附 則
1項 この政令は、1961年10月1日から施行する。ただし、
第4条
《障害の程度 法第9条に規定する政令で定…》
める程度の障害の状態は、厚生年金保険法1954年法律第115号第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態とする。
及び
第5条
《被共済職員期間を合算する場合の退職理由 …》
法第11条第7項の政令で定める理由は、引き続き1年以上被共済職員である者が、その者に係る共済契約者の経営する共済契約対象施設等の業務及び共済契約対象施設等以外の施設又は事業の業務を兼務することを要す
の規定は、1962年4月1日から施行する。
2項 法附則第2項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 法
第2条第1項第4号
《この法律において「社会福祉施設」とは、次…》
に掲げる施設をいう。 1 生活保護法1950年法律第144号第41条第2項の規定による認可を受けた救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設 2 児童福祉法1947年法律第164号第35条第4項の規
に掲げる施設を
第2条の2第1号
《特定介護保険施設等 第2条の2 法第2条…》
第3項第7号の政令で定める施設又は事業は、次に掲げる施設又は事業とする。 1 老人福祉法に規定する軽費老人ホームであつて、介護保険法1997年法律第123号第41条第1項本文、第42条の2第1項本文又
に掲げる施設へ転換する場合
2号 第1条第2号
《社会福祉施設 第1条 社会福祉施設職員等…》
退職手当共済法以下「法」という。第2条第1項第5号に規定する施設は、次に掲げる施設とする。 1 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律2022年法律第52号第12条第1項に規定する女性自立支援施設
に掲げる施設を
第2条の2第1号
《特定介護保険施設等 第2条の2 法第2条…》
第3項第7号の政令で定める施設又は事業は、次に掲げる施設又は事業とする。 1 老人福祉法に規定する軽費老人ホームであつて、介護保険法1997年法律第123号第41条第1項本文、第42条の2第1項本文又
に掲げる施設へ転換する場合
3号 障害者自立支援法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(2006年政令第320号)第20条の規定による改正前の
第1条第6号
《社会福祉施設 第1条 社会福祉施設職員等…》
退職手当共済法以下「法」という。第2条第1項第5号に規定する施設は、次に掲げる施設とする。 1 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律2022年法律第52号第12条第1項に規定する女性自立支援施設
に掲げる施設のうち障害者自立支援法附則第46条の規定による改正前の 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (1950年法律第123号)に規定する精神障害者地域生活支援センターであつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するものを障害者自立支援法に規定する相談支援事業を行う施設へ転換する場合
3項 前項各号に掲げる場合において、当該転換の際現に 法
第4条第1項
《退職手当共済契約は、機構が契約の申込みを…》
承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。
の規定により成立している退職手当共済契約(前項各号に掲げる施設に係るものに限る。以下「 転換退職手当共済契約 」という。)は、特定介護保険施設等に係る退職手当共済契約とみなす。この場合において、転換後の前項第3号の施設は、特定介護保険施設等とみなして、法の規定を適用する。
4項 附則第2項各号に掲げる場合において、当該転換をする日(以下「 転換日 」という。)前に転換されることとなる施設を経営していた共済契約者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(2000年法律第111号)附則第23条第1項の規定の適用を受ける者を含む。以下同じ。)が、 転換日 前に厚生労働省令で定めるところにより 機構 に届け出たときは、転換日以後新たに当該共済契約者に使用され、かつ、当該転換後の施設の業務に常時従事することを要する者となる者については、前項及び 法
第2条第11項
《11 この法律において「被共済職員」とは…》
、共済契約者に使用される社会福祉施設等職員、特定介護保険施設等職員及び申出施設等職員をいう。
の規定にかかわらず、被共済職員でないものとする。
5項 附則第2項各号に掲げる場合において、 転換日 の前日に被共済職員であつた者のうち、転換日以後において当該転換後の施設に係る特定介護保険施設等職員又は転換日以後において当該転換後の同項第3号の施設に常時従事することを要する者であるもの(共済契約者に継続して使用される者に限る。)については、社会福祉施設等職員とみなして、 法
第15条
《掛金の納付 共済契約者は、毎事業年度、…》
機構に掛金を納付しなければならない。 2 掛金は、退職手当金の支給に要する費用に充てられるべきものとし、その額は、次に掲げる掛金ごとに、それぞれ政令で定める。 1 社会福祉施設等職員被共済職員である者
、
第18条
《国の補助 国は、毎年度、予算の範囲内に…》
おいて、機構に対し、被共済職員のうち社会福祉施設等職員であるもの及び特定介護保険施設等職員であるもの次に掲げる者に限る。に係る退職手当金の支給に要する費用の額として政令で定めるところにより算定した額以
及び
第19条
《都道府県の補助 都道府県は、毎年度、当…》
該都道府県の予算の範囲内において、機構に対し、補助金算定対象額の一部を補助することができる。
の規定を適用する。
6項 附則第2項各号に掲げる場合において、当該転換の際現に当該転換後の施設を経営している共済契約者が、当該共済契約者に使用され、かつ、当該転換後の施設の業務に常時従事することを要する者であつて、 転換日 以後に被共済職員となつたもののすべての同意を得たときは、 法
第6条第5項
《5 共済契約者は、その経営する特定介護保…》
険施設等又は申出施設等の業務に従事するすべての被共済職員の同意を得たときは、当該退職手当共済契約のうち当該同意を得た被共済職員に関する部分を解除することができる。
の規定にかかわらず、当該 転換退職手当共済契約 のうち当該同意を得た被共済職員に関する部分を解除することができる。
7項 前項の規定による 転換退職手当共済契約 の解除は、 法
第6条第6項
《6 退職手当共済契約の解除は、将来に向つ…》
てのみ効力を生ずる。
、
第7条
《退職手当金の支給 機構は、被共済職員が…》
退職被共済職員が前条第2項第2号若しくは第3号又は第3項から第5項までの規定による退職手当共済契約の解除以外の理由により被共済職員でなくなることをいう。以下同じ。したときは、その者退職が死亡によるもの
及び
第11条第6項
《6 引き続き1年以上被共済職員であつた者…》
が、第6条第2項第2号若しくは第3号又は第3項から第5項までの規定によつて退職手当共済契約が解除されたことにより被共済職員でなくなつた場合において、その者が、被共済職員でなくなつた日から起算して1箇月
の規定の適用については、法第6条第5項の規定による退職手当共済契約の解除とみなす。
附 則(1963年7月11日政令第247号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1963年8月1日から施行し、この政令による改正後の 公職選挙法施行令 (1950年政令第89号)の規定は、この政令の施行の日から起算して3箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
附 則(1964年3月31日政令第84号)
1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。
附 則(1967年8月1日政令第225号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
4項 この政令による改正前の社会福祉施設職員退職手当共済法施行令第1条第2号の規定に該当する施設のうち、社会福祉施設職員退職手当共済法(1961年法律第155号)第2条第1項第4号の規定に該当しない施設であつて、この政令の施行の際現に当該施設の経営者が当該施設の職員について退職手当共済契約を締結しているものは、当該退職手当共済契約が引き続き効力を有する間、社会福祉施設職員退職手当共済法第2条第1項第6号に規定する施設とする。
附 則(1969年3月27日政令第33号)
1項 この政令は、1969年4月1日から施行する。
附 則(1970年4月20日政令第78号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の
第2条
《特定社会福祉事業 法第2項第3号の政令…》
で定める社会福祉事業は、児童福祉法1947年法律第164号第34条の15第2項の規定による認可を受けた小規模保育事業とする。
の規定は、1970年4月1日以後の退職に係る退職手当金について適用する。
附 則(1971年4月20日政令第132号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の
第2条
《特定社会福祉事業 法第2項第3号の政令…》
で定める社会福祉事業は、児童福祉法1947年法律第164号第34条の15第2項の規定による認可を受けた小規模保育事業とする。
の規定は、1971年4月1日以後の退職に係る退職手当金について適用する。
附 則(1972年3月31日政令第51号)
1項 この政令は、1972年4月1日から施行する。
附 則(1973年4月23日政令第97号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第2条
《特定社会福祉事業 法第2項第3号の政令…》
で定める社会福祉事業は、児童福祉法1947年法律第164号第34条の15第2項の規定による認可を受けた小規模保育事業とする。
の規定は、1973年4月1日から適用する。
附 則(1974年4月1日政令第93号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1975年4月8日政令第110号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第2条
《特定社会福祉事業 法第2項第3号の政令…》
で定める社会福祉事業は、児童福祉法1947年法律第164号第34条の15第2項の規定による認可を受けた小規模保育事業とする。
の規定は、1975年4月1日から適用する。
附 則(1976年3月26日政令第34号) 抄
1項 この政令は、1976年4月1日から施行する。
附 則(1976年8月20日政令第226号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第2条
《特定社会福祉事業 法第2項第3号の政令…》
で定める社会福祉事業は、児童福祉法1947年法律第164号第34条の15第2項の規定による認可を受けた小規模保育事業とする。
の規定は、1976年4月1日から適用する。
附 則(1977年7月15日政令第232号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第2条
《特定社会福祉事業 法第2項第3号の政令…》
で定める社会福祉事業は、児童福祉法1947年法律第164号第34条の15第2項の規定による認可を受けた小規模保育事業とする。
の規定は、1977年4月1日から適用する。
附 則(1978年4月5日政令第100号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第2条
《特定社会福祉事業 法第2項第3号の政令…》
で定める社会福祉事業は、児童福祉法1947年法律第164号第34条の15第2項の規定による認可を受けた小規模保育事業とする。
の規定は、1978年4月1日から適用する。
附 則(1979年4月4日政令第93号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第2条
《特定社会福祉事業 法第2項第3号の政令…》
で定める社会福祉事業は、児童福祉法1947年法律第164号第34条の15第2項の規定による認可を受けた小規模保育事業とする。
の規定は、1979年4月1日から適用する。
附 則(1981年4月3日政令第107号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第2条
《特定社会福祉事業 法第2項第3号の政令…》
で定める社会福祉事業は、児童福祉法1947年法律第164号第34条の15第2項の規定による認可を受けた小規模保育事業とする。
の規定は、1981年4月1日から適用する。
附 則(1982年8月31日政令第236号)
1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1983年4月5日政令第78号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第2条
《特定社会福祉事業 法第2項第3号の政令…》
で定める社会福祉事業は、児童福祉法1947年法律第164号第34条の15第2項の規定による認可を受けた小規模保育事業とする。
の規定は、1983年4月1日から適用する。
附 則(1984年12月11日政令第342号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1985年4月6日政令第95号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第2条
《特定社会福祉事業 法第2項第3号の政令…》
で定める社会福祉事業は、児童福祉法1947年法律第164号第34条の15第2項の規定による認可を受けた小規模保育事業とする。
の規定は、1985年4月1日から適用する。
附 則(1986年3月28日政令第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
附 則(1986年4月5日政令第102号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第2条
《特定社会福祉事業 法第2項第3号の政令…》
で定める社会福祉事業は、児童福祉法1947年法律第164号第34条の15第2項の規定による認可を受けた小規模保育事業とする。
の規定は、1986年4月1日から適用する。
附 則(1988年4月8日政令第114号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第2条
《特定社会福祉事業 法第2項第3号の政令…》
で定める社会福祉事業は、児童福祉法1947年法律第164号第34条の15第2項の規定による認可を受けた小規模保育事業とする。
の規定は、1988年4月1日から適用する。
附 則(平成元年5月29日政令第148号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年6月8日政令第144号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第2条
《特定社会福祉事業 法第2項第3号の政令…》
で定める社会福祉事業は、児童福祉法1947年法律第164号第34条の15第2項の規定による認可を受けた小規模保育事業とする。
の規定は、1990年4月1日から適用する。
附 則(1990年12月7日政令第347号) 抄
1項 この政令は、1991年1月1日から施行する。
附 則(1991年4月12日政令第128号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年4月10日政令第130号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第2条
《特定社会福祉事業 法第2項第3号の政令…》
で定める社会福祉事業は、児童福祉法1947年法律第164号第34条の15第2項の規定による認可を受けた小規模保育事業とする。
の規定は、1992年4月1日から適用する。
附 則(1992年6月30日政令第236号)
1項 この政令は、1992年7月1日から施行する。
附 則(1993年4月1日政令第133号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第2条
《特定社会福祉事業 法第2項第3号の政令…》
で定める社会福祉事業は、児童福祉法1947年法律第164号第34条の15第2項の規定による認可を受けた小規模保育事業とする。
の規定は、1993年4月1日から適用する。
附 則(1994年6月24日政令第176号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年6月30日政令第278号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1995年7月1日から施行する。
附 則(1997年4月1日政令第147号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第2条
《特定社会福祉事業 法第2項第3号の政令…》
で定める社会福祉事業は、児童福祉法1947年法律第164号第34条の15第2項の規定による認可を受けた小規模保育事業とする。
の規定は、1997年4月1日から適用する。
附 則(1998年11月26日政令第372号)
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(2000年1月21日政令第11号)
1項 この政令は、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第334号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年10月12日政令第448号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年3月28日政令第80号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2001年10月19日政令第333号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年4月1日政令第150号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年9月3日政令第393号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第24条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2005年8月3日政令第272号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 介護保険法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2006年4月1日。附則第5条第1項において「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正法 附則第23条第1項の政令で定める施設又は事業は、この政令による改正前の 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令
第1条第2号
《社会福祉施設 第1条 社会福祉施設職員等…》
退職手当共済法以下「法」という。第2条第1項第5号に規定する施設は、次に掲げる施設とする。 1 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律2022年法律第52号第12条第1項に規定する女性自立支援施設
に掲げる施設( 介護保険法 (1997年法律第123号)
第41条第1項
《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》
「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う
本文の指定に係るものに限る。)並びに同令第1条第5号、第6号及び第9号に掲げる施設とする。
3条
1項 改正法 附則第25条第2項の規定により同項各号に規定する者について改正法第16条の規定による改正前の 社会福祉施設職員等退職手当共済法 (以下「 旧法 」という。)
第8条
《金額 退職した者の被共済職員期間が1年…》
以上10年以下である場合における退職手当金の額は、政令で定める8,000円を下らない額にその者の被共済職員期間の年数を乗じて得た額に100分の60を乗じて得た額とする。 2 退職した者の被共済職員期間
から
第9条
《 業務上の負傷若しくは疾病により政令で定…》
める程度の障害の状態になつたことにより、又は業務上死亡したことにより退職した者の被共済職員期間が1年以上19年以下である場合における退職手当金の額は、前条第1項から第3項までの規定にかかわらず、同条第
の二まで及び
第11条
《被共済職員期間の計算 被共済職員期間を…》
計算する場合には、月によるものとし、その者が被共済職員となつた日の属する月から被共済職員でなくなつた日の属する月までをこれに算入する。 2 前項の場合において、その者が被共済職員となつた日の属する月か
並びに附則第2項及び第3項並びに社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(2000年法律第111号。次条において「 社会福祉事業法等改正法 」という。)附則第25条第2項の規定の例により退職手当金の額を計算する場合においては、 旧法
第8条第1項
《退職した者の被共済職員期間が1年以上10…》
年以下である場合における退職手当金の額は、政令で定める8,000円を下らない額にその者の被共済職員期間の年数を乗じて得た額に100分の60を乗じて得た額とする。
の政令で定める額は、現に退職(改正法第16条の規定による改正後の 社会福祉施設職員等退職手当共済法 (次条において「 新法 」という。)
第7条
《退職手当金の支給 機構は、被共済職員が…》
退職被共済職員が前条第2項第2号若しくは第3号又は第3項から第5項までの規定による退職手当共済契約の解除以外の理由により被共済職員でなくなることをいう。以下同じ。したときは、その者退職が死亡によるもの
に規定する退職をいう。以下この条において同じ。)した日の属する月前(退職した日が月の末日である場合は、その月以前)における被共済職員期間の計算の基礎となった最後の6月の本俸の総額を六で除して得た額についての 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令
第3条
《退職手当金の額の計算の基礎となる額 法…》
第8条第1項に規定する政令で定める額は、退職法第7条に規定する退職をいう。以下同じ。した者の退職の日の属する月前退職の日が月の末日である場合は、その月以前における被共済職員期間の計算の基礎となつた最後
の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
4条
1項 新法
第4条の2第2項
《2 機構が前項の規定による承諾をしたとき…》
は、当該申出に係る特定介護保険施設等又は申出施設等は、当該申出のあつた日において特定介護保険施設等又は申出施設等となつたものとみなす。
の規定により2006年4月30日までの間に新法第2条第3項に規定する特定介護保険施設等となったものとみなされたことにより同条第7項に規定する 特定介護保険施設等職員 (以下「 特定介護保険施設等職員 」という。)となった者(同月1日において現に同条第10項に規定する 共済契約者 ( 社会福祉事業法等改正法 附則第23条第1項の規定の適用を受ける者を含む。次条第1項において「 共済契約者 」という。)に使用され、かつ、その者の経営する当該特定介護保険施設等とみなされた施設又は事業の業務に常時従事することを要する者に限る。)については、同月1日において特定介護保険施設等職員となったものとみなす。
5条
1項 当分の間、 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令
第6条第2項第2号
《2 法第15条第2項第2号に規定する特定…》
介護保険施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額に3を乗じて得た額に当該事業年度の初日において当該共済契約者が使用する特定介護保険施設等職員の数を乗じて得た額とする。 ただし、当該特定介護保険施設等職員
に掲げる事業所( 法
第2条第3項第3号
《3 この法律において「特定介護保険施設等…》
」とは、次に掲げる施設又は事業のうち、経営者が退職手当共済契約の申込みに当たり独立行政法人福祉医療機構以下「機構」という。に申し出たもの又は共済契約者が機構に申し出たもの第4条の2第1項の規定により機
に掲げる事業を行う事業所に限る。次項において同じ。)に使用される 特定介護保険施設等職員 について、 改正法 附則第26条の規定を適用しないものとして同令第6条第2項第2号の規定により算定した同号に規定する 特定職員数 が、 施行日 の前日に 旧法
第2条第9項
《9 この法律において「退職手当共済契約」…》
とは、経営者が、この法律の定めるところにより機構に掛金を納付することを約し、機構が、その経営者の使用する社会福祉施設等職員、特定介護保険施設等職員及び申出施設等職員について、この法律の定めるところによ
に規定する被共済職員であった者のうち、施行日以後において特定介護保険施設等職員であるもの( 共済契約者 に継続して使用され、かつ、当該事業所の業務に常時従事することを要する者に限る。以下この条において「 既加入職員 」という。)の数より多いときは、当該 既加入職員 については、改正法附則第26条の規定は適用しない。
2項 当分の間、 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令
第6条第2項第2号
《2 法第15条第2項第2号に規定する特定…》
介護保険施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額に3を乗じて得た額に当該事業年度の初日において当該共済契約者が使用する特定介護保険施設等職員の数を乗じて得た額とする。 ただし、当該特定介護保険施設等職員
に掲げる事業所に使用される 特定介護保険施設等職員 について、 改正法 附則第26条の規定を適用しないものとして同号の規定により算定した同号に規定する 特定職員数 が、 既加入職員 の数より少ないとき、又は既加入職員の数と同じであるときは、当該事業所に使用される特定介護保険施設等職員については、同項ただし書の規定は適用しない。
附 則(2006年1月25日政令第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
23条 (社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 において現に 社会福祉施設職員等退職手当共済法 (1961年法律第155号)
第4条第1項
《退職手当共済契約は、機構が契約の申込みを…》
承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。
の規定により成立している退職手当共済契約(旧 身体障害者福祉法 に規定する身体障害者福祉センターのうち、旧 身体障害者福祉法 に規定する身体障害者デイサービス事業を行うものであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの(身体障害者デイサービス事業を行う部分に限る。)に係るものに限る。)は、 身体障害者福祉法 に規定する身体障害者福祉センターのうち、 法 に規定する障害者デイサービス(旧 身体障害者福祉法 に規定する身体障害者デイサービスに限る。以下この項において同じ。)を行う事業を行うものであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの(障害者デイサービスを行う事業を行う部分に限る。)に係る退職手当共済契約とみなす。
2項 施行日 において現に 社会福祉施設職員等退職手当共済法
第4条第1項
《退職手当共済契約は、機構が契約の申込みを…》
承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。
の規定により成立している退職手当共済契約(法附則第45条の規定による改正前の 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第50条の3第1項の規定による届出がなされた精神障害者居宅生活支援事業に係るものに限る。)は、 法 第79条第2項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業(法附則第8条第2項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。以下この条において同じ。)のうち居宅介護、行動援護、外出介護、短期入所又は共同生活援助を行う事業に係る退職手当共済契約とみなす。
3項 施行日 において現に 社会福祉施設職員等退職手当共済法
第4条第1項
《退職手当共済契約は、機構が契約の申込みを…》
承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。
の規定により成立している退職手当共済契約(旧 児童福祉法
第34条の3第1項
《都道府県は、障害児通所支援事業又は障害児…》
相談支援事業以下「障害児通所支援事業等」という。を行うことができる。
の規定による届出がなされた児童居宅生活支援事業のうち児童短期入所事業、旧 身体障害者福祉法
第26条第1項
《国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の…》
定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、身体障害者生活訓練等事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業以下「身体障害者生活訓練等事業等」という。を行うことが
の規定による届出がなされた身体障害者居宅生活支援事業のうち身体障害者短期入所事業又は旧 知的障害者福祉法
第18条
《行政手続法の適用除外 第15条の四又は…》
第16条第1項の措置を解除する処分については、行政手続法1993年法律第88号第3章第12条及び第14条を除く。の規定は、適用しない。
の規定による届出がなされた知的障害者居宅生活支援事業のうち知的障害者短期入所事業に限る。)は、 法 第79条第2項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業のうち短期入所を行う事業に係る退職手当共済契約とみなす。
4項 施行日 において現に 社会福祉施設職員等退職手当共済法
第4条第1項
《退職手当共済契約は、機構が契約の申込みを…》
承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。
の規定により成立している退職手当共済契約(旧 児童福祉法
第34条の3第1項
《都道府県は、障害児通所支援事業又は障害児…》
相談支援事業以下「障害児通所支援事業等」という。を行うことができる。
の規定による届出がなされた児童居宅生活支援事業のうち児童デイサービス事業に係るものに限る。)は、 法 第79条第2項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業のうち児童デイサービスを行う事業に係る退職手当共済契約とみなす。
5項 施行日 において現に 社会福祉施設職員等退職手当共済法
第4条第1項
《退職手当共済契約は、機構が契約の申込みを…》
承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。
の規定により成立している退職手当共済契約(旧 身体障害者福祉法
第26条第1項
《国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の…》
定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、身体障害者生活訓練等事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業以下「身体障害者生活訓練等事業等」という。を行うことが
の規定による届出がなされた身体障害者居宅生活支援事業のうち身体障害者デイサービス事業又は旧 知的障害者福祉法
第18条
《行政手続法の適用除外 第15条の四又は…》
第16条第1項の措置を解除する処分については、行政手続法1993年法律第88号第3章第12条及び第14条を除く。の規定は、適用しない。
の規定による届出がなされた知的障害者居宅生活支援事業のうち知的障害者デイサービス事業に係るものに限る。)は、 法 第79条第2項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業のうち障害者デイサービス事業に係る退職手当共済契約とみなす。
附 則(2006年3月31日政令第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年9月26日政令第320号)
1項 この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(2006年10月1日)から施行する。
附 則(2011年12月2日政令第376号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年2月3日政令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
4条 (社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の際現に 社会福祉施設職員等退職手当共済法 (1961年法律第155号)
第4条第1項
《退職手当共済契約は、機構が契約の申込みを…》
承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。
の規定により成立している退職手当共済契約(旧自立支援法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設であって、厚生労働大臣が定める基準に適合するものに係るものに限る。)は、 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第62条第1項
《市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して…》
、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 施設の名称及び
の規定による届出がなされた障害者自立支援法に規定する障害者支援施設に係る退職手当共済契約とみなす。
2項 この政令の施行の際現に 社会福祉施設職員等退職手当共済法
第4条第1項
《退職手当共済契約は、機構が契約の申込みを…》
承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。
の規定により成立している退職手当共済契約(旧自立支援法第79条第2項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業のうち児童デイサービスを行う事業に係るものに限る。)は、新 児童福祉法
第34条の3第2項
《国及び都道府県以外の者は、内閣府令で定め…》
るところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、障害児通所支援事業等を行うことができる。
の規定による届出がなされた障害児通所支援事業に係る退職手当共済契約とみなす。
附 則(2013年1月18日政令第5号)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2014年9月3日政令第300号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第185号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
2条 (社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の際現に共済法第4条第1項の規定により成立している共済法第2条第9項に規定する 退職手当共済契約 (以下「 退職手当共済契約 」という。)(
第2条
《特定社会福祉事業 法第2項第3号の政令…》
で定める社会福祉事業は、児童福祉法1947年法律第164号第34条の15第2項の規定による認可を受けた小規模保育事業とする。
の規定による改正前の 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令
第1条第6号
《社会福祉施設 第1条 社会福祉施設職員等…》
退職手当共済法以下「法」という。第2条第1項第5号に規定する施設は、次に掲げる施設とする。 1 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律2022年法律第52号第12条第1項に規定する女性自立支援施設
若しくは第7号に掲げる施設又は同令第2条第2号に掲げる事業(以下「 地域活動支援センター等 」と総称する。)に係るものに限る。)は、特定介護保険施設等に係る退職手当共済契約とみなす。
2項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 地域活動支援センター等 を経営していた 共済契約者 が、 施行日 前に厚生労働省令で定めるところにより独立行政法人福祉医療 機構 (次条において「 機構 」という。)に届け出たときは、施行日以後新たに当該共済契約者に使用され、かつ、特定介護保険施設等(当該地域活動支援センター等に限る。)の業務に常時従事することを要する者となる者(共済法第2条第6項に規定する 社会福祉施設等職員 (附則第5条第1項において「 社会福祉施設等職員 」という。)を除く。)については、前項及び共済法第2条第11項の規定にかかわらず、同項に規定する被共済職員でないものとする。
3条
1項 この政令の施行の際現に特定介護保険施設等( 地域活動支援センター等 に限る。以下同じ。)を経営している共済法第2条第5項に規定する経営者が、 施行日 前に旧共済法の規定によってした 退職手当共済契約 の申込みは、新共済法第2条第3項の規定により 機構 に申し出てしたものとみなす。
4条
1項 共済法第4条の2第2項の規定により2016年4月30日までの間に特定介護保険施設等となったものとみなされたことにより 特定介護保険施設等職員 となった者(同月1日において現に 共済契約者 に使用され、かつ、その者の経営する当該特定介護保険施設等となったものとみなされた施設又は事業の業務に常時従事することを要する者に限る。)については、同月1日において特定介護保険施設等職員となったものとみなす。
5条
1項 施行日 の前日に被共済職員であった者のうち、施行日以後において 特定介護保険施設等職員 であるもの( 共済契約者 に継続して使用される者であって、この政令の施行の際現に存する 地域活動支援センター等 の業務に常時従事することを要するものに限る。)については、 社会福祉施設等職員 とみなして、共済法第15条、新共済法第18条及び共済法第19条の規定を適用する。
2項 当分の間、新令第6条第2項第2号に掲げる事業所(新令第2条の2第8号に掲げる事業を行う事業所に限る。)に使用される 特定介護保険施設等職員 について、前項の規定を適用しないものとして新令第6条第2項第2号の規定により算定した同号に規定する 特定職員数 が、 施行日 の前日に被共済職員であった者のうち、施行日以後において特定介護保険施設等職員であるもの( 共済契約者 に継続して使用され、かつ、当該事業所の業務に常時従事することを要する者に限る。以下「 既加入短期入所等事業所職員 」という。)の数より多いときは、当該 既加入短期入所等事業所職員 については、前項の規定は、適用しない。
6条
1項 この政令の施行の際現に特定介護保険施設等を経営している 共済契約者 が、当該共済契約者に使用され、かつ、当該特定介護保険施設等の業務に常時従事することを要する者であって、 施行日 以後に被共済職員となったものの全ての同意を得たときは、共済法第6条第5項の規定にかかわらず、当該 退職手当共済契約 のうち当該同意を得た被共済職員に関する部分を解除することができる。
2項 前項の規定による 退職手当共済契約 の解除は、共済法第6条第6項、
第7条
《単位掛金額 単位掛金額は、毎事業年度、…》
当該事業年度において支給される退職手当金の見込額から第1号に掲げる額を控除して得た額を第2号に掲げる数で除して得た額を基準として厚生労働大臣が定める。 1 次に掲げる額の合計額 イ 国が当該事業年度に
及び第11条第6項の規定の適用については、共済法第6条第5項の規定による退職手当共済契約の解除とみなす。
7条
1項 新令第6条第2項、第4項及び第5項並びに
第7条
《単位掛金額 単位掛金額は、毎事業年度、…》
当該事業年度において支給される退職手当金の見込額から第1号に掲げる額を控除して得た額を第2号に掲げる数で除して得た額を基準として厚生労働大臣が定める。 1 次に掲げる額の合計額 イ 国が当該事業年度に
の規定は、2016年度以後の事業年度に納付すべき掛金について適用し、2015年度以前の事業年度に納付すべき掛金については、なお従前の例による。
8条
1項 当分の間、新令第6条第2項第1号に掲げる施設に使用される 特定介護保険施設等職員 について、 改正法 附則第29条の規定を適用しないものとして同号の規定により算定した同号に規定する 措置入所障害児関係業務従事職員数 が、既加入施設職員の数より少ないとき、又は既加入施設職員の数と同じであるときは、当該施設に使用される特定介護保険施設等職員については、同項ただし書の規定は、適用しない。
2項 当分の間、新令第6条第2項第2号に掲げる事業所( 法
第2条第3項第3号
《3 この法律において「特定介護保険施設等…》
」とは、次に掲げる施設又は事業のうち、経営者が退職手当共済契約の申込みに当たり独立行政法人福祉医療機構以下「機構」という。に申し出たもの又は共済契約者が機構に申し出たもの第4条の2第1項の規定により機
又は新令第2条の2第8号に掲げる事業を行う事業所を除く。)に使用される 特定介護保険施設等職員 について、 改正法 附則第29条の規定を適用しないものとして新令第6条第2項第2号の規定により算定した同号に規定する 特定職員数 が、既加入事業所職員の数より少ないとき、又は既加入事業所職員の数と同じであるときは、当該事業所に使用される特定介護保険施設等職員については、同項ただし書の規定は、適用しない。
3項 当分の間、新令第6条第2項第2号に掲げる事業所(新令第2条の2第8号に掲げる事業を行う事業所に限る。)に使用される 特定介護保険施設等職員 について、附則第5条第1項の規定を適用しないものとして新令第6条第2項第2号の規定により算定した同号に規定する 特定職員数 が、 既加入短期入所等事業所職員 の数より少ないとき、又は既加入短期入所等事業所職員の数と同じであるときは、当該事業所に使用される特定介護保険施設等職員については、同項ただし書の規定は、適用しない。
9条
1項 新令第8条及び
第9条
《補助金算定対象額 法第18条に規定する…》
補助金算定対象額は、当該事業年度における退職手当金の支給に要する費用の額に当該事業年度の初日における社会福祉施設等職員被共済職員である者に限る。の数、措置入所障害児関係業務従事職員数及び特定職員数を合
の規定は、2016年度以後の各年度における国及び都道府県の補助について適用し、2015年度以前の各年度における当該補助については、なお従前の例による。
附 則(2023年4月7日政令第163号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
2条 (社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の一部改正に係る経過措置)
1項 この政令の施行の日(次条において「 施行日 」という。)において現に 社会福祉施設職員等退職手当共済法 (1961年法律第155号)
第4条第1項
《退職手当共済契約は、機構が契約の申込みを…》
承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。
の規定により成立している同法第2条第9項に規定する 退職手当共済契約 ( 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 (以下この条において「 法 」という。)附則第4条による改正前の 売春防止法 (1956年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設に係るものに限る。)は、 法
第12条第1項
《機構は、退職した被共済職員をその退職時ま…》
で使用していた共済契約者が、当該退職の日の属する事業年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。の掛金を納付するまでは、当該退職に係る退職手当金の支払を差し止めることができる。
に規定する女性自立支援施設に係る退職手当共済契約とみなす。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。