1項 この省令は、 法 の施行の日(1961年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、1968年8月25日から施行する。
2項 割賦販売販売審議会規則(1961年通商産業省令第51号)は、廃止する。
1項 この省令は、1973年3月15日から施行する。ただし、 割賦販売法施行規則 目次の改正規定(第2章の2に係る部分に限る。)および同規則第15条の次に1章を加える改正規定は、1972年12月15日から施行する。
2項 割賦販売法 の一部を改正する法律(1972年法律第72号)附則第7条第1項の規定により改正後の 割賦販売法 第29条の5の許可を受けたものとみなされる者(その者が引き続き同条の許可を受けた場合を含む。)については、改正後の 割賦販売法施行規則 第12条の8第2項中「100分の八十」とあるのは、次の表の上欄に掲げる期間について、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1974年3月15日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正前の第24条第2項及び第5項の規定により1979年1月31日において作成することとされている報告書及び同条第3項の規定による同年1月の報告書の提出については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に改正前の 割賦販売法施行規則 第8条第1項
《法第4条第2項の規定により同項各号に掲げ…》
る事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。 2 法第4条第2項第4号に掲げる事項
(第12条の9において準用する場合を含む。)の承認を受けたものについては、改正後の 割賦販売法施行規則 第8条第1項
《法第4条第2項の規定により同項各号に掲げ…》
る事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。 2 法第4条第2項第4号に掲げる事項
(第12条の9において準用する場合を含む。)の届出がなされたものとみなす。
1項 この省令は、1984年12月1日から施行する。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1991年3月31日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、訪問販売等に関する法律及び 割賦販売法 の一部を改正する法律(1999年法律第34号)の施行の日(1999年10月22日)から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。ただし、様式第七及び様式第21の改正規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に和議法(1922年法律第72号)による和議開始の申立てをした会社が発行した社債券については、なお従前の例による。
1項 この中央省庁等改革推進 本部令 (次項及び第3項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2項 この 本部令 は、その施行の日に、中央省庁等改革のための経済産業省組織関係命令の整備に関する命令(2001年経済産業省令第3号)となるものとする。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 割賦販売法 第35条の3の2
《個別信用購入あつせんの取引条件の表示 …》
個別信用購入あつせんを業とする者以下「個別信用購入あつせん業者」という。と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者以下「個別信用購入あつせん関係販売業者」という。又は役務提供事業者以下「個別信
の許可を受けている者については、この省令の施行の日から6月を経過する日までの間は、改正後の 割賦販売法施行規則 第14条の3第3項第6号の規定は、適用しない。
1項 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2001年6月1日から施行する。
1項 この省令は、2002年3月11日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第4条第2号
《第4条 法第3条第4項の規定により、同条…》
第1項、第2項又は第3項の割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告するときは、それぞれ同条第1項各号、第2項各号又は第3項各
中「 会社更生法 (1952年法律第172号)」を「 会社更生法 (2002年法律第154号)」に改める改正規定については、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2004年11月11日から施行する。
1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の前に 割賦販売法 第11条
《前払式割賦販売業の許可 指定商品を引き…》
渡すに先立つて購入者から二回以上にわたりその代金の全部又は一部を受領する第2条第1項第1号に規定する割賦販売以下「前払式割賦販売」という。は、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ、業として営んではな
及び
第35条の3の2
《個別信用購入あつせんの取引条件の表示 …》
個別信用購入あつせんを業とする者以下「個別信用購入あつせん業者」という。と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者以下「個別信用購入あつせん関係販売業者」という。又は役務提供事業者以下「個別信
の許可を受けた者の帳簿の備付け及び保存については、当分の間、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、2006年3月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月30日)から施行する。
1項 この省令は、 株式等 の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特定商取引に関する法律 及び 割賦販売法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、
第2条
《 法第3条第2項各号の事項を記載した書面…》
を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 利用者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。 2 日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大き
の規定は、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際既に
第1条
《用語の定義 この命令において使用する用…》
語は、特段の定めがある場合を除くほか、割賦販売法1961年法律第159号。以下「法」という。において使用する用語の例による。
の規定による改正後の 割賦販売法施行規則 (以下「 新省令 」という。)
第40条第2項第2号
《2 前条第1号に掲げる事項の調査について…》
は、利用者から受ける年収の申告その他の適切な方法により行わなければならない。 ただし、包括信用購入あつせんをするためカード等を他の者の収入又はその収入及び他の者の収入により生計を維持している利用者に交
に掲げる者に相当する者及び同号に規定する親族に相当する者の年収を合算して算定することにつき同項の規定の例により当該親族に相当する者から得ている同意又は同条第3項第2号に掲げる者に相当する者及び同号に規定する親族に相当する者の預貯金を合算して算定することにつき同項の規定の例により当該親族に相当する者から得ている同意は、それぞれ同条第2項の規定により同項第2号に掲げる者及び同号に規定する親族の年収を合算して算定することにつき当該親族から得た同意又は同条第3項の規定により同項第2号に掲げる者及び同号に規定する親族の預貯金を合算して算定することにつき当該親族から得た同意とみなす。
1項 この省令の施行の際既に 新省令 第40条第2項第3号
《2 前条第1号に掲げる事項の調査について…》
は、利用者から受ける年収の申告その他の適切な方法により行わなければならない。 ただし、包括信用購入あつせんをするためカード等を他の者の収入又はその収入及び他の者の収入により生計を維持している利用者に交
に掲げる者に相当する者及び当該者の配偶者に相当する者の年収を合算して算定することにつき同項の規定の例により当該配偶者に相当する者から得ている同意又は同条第3項第3号に掲げる者に相当する者及び当該者の配偶者に相当する者の預貯金を合算して算定することにつき同項の規定の例により当該配偶者に相当する者から得ている同意は、それぞれ同条第2項の規定により同項第3号に掲げる者及び当該者の配偶者との年収を合算して算定することにつき当該配偶者から得た同意又は同条第3項の規定により同項第3号に掲げる者及び当該者の配偶者との預貯金を合算して算定することにつき当該配偶者から得た同意とみなす。
1項 包括信用購入あっせん業者に相当する者が、 改正法 の施行前に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に相当する者に対し次に掲げる事項を通知した場合において、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に相当する者が第2号に規定する一定の期間内に第1号に掲げる事項について異議を述べなかったときは、改正法第3条の規定による改正後の 割賦販売法 (以下「 新法 」という。)
第30条の6
《改善命令 経済産業大臣は、認定包括信用…》
購入あつせん業者が第30条の5の二、第30条の5の5第1項本文、第2項若しくは第3項、第30条の5の六本文、第35条の3の56から第35条の3の五十八まで又は第35条の3の59第1項の規定に違反してい
において読み替えて準用する 新法 第4条の2
《情報通信の技術を利用する方法 割賦販売…》
業者は、第3条第2項若しくは第3項又は前条各項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報
の承諾(新法第30条の2の3第1項から第3項までに規定する書面に記載すべき事項(改正法第3条の規定による改正前の 割賦販売法 (以下「 旧法 」という。)
第30条の2第1項
《包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入…》
あつせんをするためカード等を利用者個人である利用者に限る。以下この条、次条、第30条の5の五、第30条の5の六、第35条の2の四、第35条の2の五及び第3節において同じ。に交付し若しくは付与しようとす
から第3項までに規定する書面に記載すべき事項を除く。)に係るものに限る。)があったものとみなす。
1号 新法 第30条の2の3第1項
《包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入…》
あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約以下「包括信用購入あつせん関係受領契約」という。であつて第2条第3項第1号
から第3項までに規定する書面に記載すべき事項( 旧法 第30条の2第1項
《包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入…》
あつせんをするためカード等を利用者個人である利用者に限る。以下この条、次条、第30条の5の五、第30条の5の六、第35条の2の四、第35条の2の五及び第3節において同じ。に交付し若しくは付与しようとす
から第3項までに規定する書面に記載すべき事項を除く。)を新法第30条の6において読み替えて準用する新法第4条の2に規定する 電磁的方法 (以下「 電磁的方法 」という。)により提供する旨
2号 前号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨
2項 前項第2号の期間は、1月を下ってはならない。
1項 包括信用購入あっせん関係販売業者又は包括信用購入あっせん関係役務提供事業者に相当する者が、 改正法 の施行前に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に相当する者に対し次に掲げる事項を通知した場合において、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に相当する者が第2号に規定する一定の期間内に第1号に掲げる事項について異議を述べなかったときは、 新法 第30条の6
《改善命令 経済産業大臣は、認定包括信用…》
購入あつせん業者が第30条の5の二、第30条の5の5第1項本文、第2項若しくは第3項、第30条の5の六本文、第35条の3の56から第35条の3の五十八まで又は第35条の3の59第1項の規定に違反してい
において読み替えて準用する新法第4条の2の承諾(新法第30条の2の3第4項に規定する書面に記載すべき事項( 旧法 第30条の2第4項
《4 包括信用購入あつせん業者は、包括信用…》
購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与した場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額した場合には、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、第1
に規定する書面に記載すべき事項を除く。)に係るものに限る。)があったものとみなす。
1号 新法 第30条の2の3第4項
《4 包括信用購入あつせん業者は、第1項若…》
しくは第2項に規定する契約を締結する場合又は前項に規定する支払を請求する場合において、購入者又は役務の提供を受ける者から第1項各号若しくは第2項各号又は前項各号の事項を記載した書面の交付を求められたと
に規定する書面に記載すべき事項( 旧法 第30条の2第4項
《4 包括信用購入あつせん業者は、包括信用…》
購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与した場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額した場合には、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、第1
に規定する書面に記載すべき事項を除く。)を 電磁的方法 により提供する旨
2号 前号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨
2項 前項第2号の期間は、1月を下ってはならない。
1項 改正法 の施行の日から起算して6月間は、 新省令 第104条第1項
《法第35条の3の36第1項第5号の経済産…》
業省令で定めるものは、加入登録包括信用購入あつせん業者特定信用情報提供等業務を行う者が特定信用情報提供契約を締結した相手方である登録包括信用購入あつせん業者をいう。次項第1号及び第106条第2項第4号
中「登録個別信用購入あつせん業者をいう。」とあるのは、「登録個別信用購入あつせん業者及び 法 第35条の3の24第1項
《前条の登録を受けようとする者は、次の事項…》
を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 本店その他の営業所の名称及び所在地 3 資産の合計額から負債の合計額を控除した額 4 役員の氏名
の申請書を提出した個別信用購入あつせん業者(法第35条の3の24第1項の登録又は登録の拒否の処分を受けた個別信用購入あつせん業者を除く。)をいう。」と読み替えるものとする。
1項 包括信用購入あっせん業者又は個別信用購入あっせん業者は、当該包括信用購入あっせん業者又は当該個別信用購入あっせん業者と特定信用情報提供契約を締結している特定信用情報提供等業務を行う者が 新法 第35条の3の36第1項
《経済産業大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、この節の定めるところにより特定信用情報提供等業務特定信用情報の収集及び包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者に対する特定信用情報の提供を行う業務をいう。以下同じ。を行
の指定を受けた場合には、新法第35条の3の56第1項の規定にかかわらず、当該特定信用情報提供等業務を行う者に対し、新法第35条の3の36第1項の指定を受けた時前に締結された包括信用購入あっせん関係受領契約又は個別信用購入あっせん関係受領契約に係る 新省令 第118条第1項第5号
《法第35条の3の56第1項第1号の経済産…》
業省令で定めるものは、購入者等に係る次に掲げる事項とする。 1 氏名ふりがなを付す。 2 住所 3 生年月日 4 電話番号勤務先の電話番号を除く。 5 本人確認書類犯罪による収益の移転防止に関する法律
から第7号まで並びに同条第2項第2号ニ及びホに掲げる事項の提供を行わないことができる。ただし、この場合において、加入包括信用購入あっせん業者又は加入個別信用購入あっせん業者は当該事項を得るように努め、当該事項を得たときは、遅滞なく、加入指定信用情報機関に当該事項を提供しなければならない。
1項 包括信用購入あっせん業者は、当該包括信用購入あっせん業者と特定信用情報提供契約を締結している特定信用情報提供等業務を行う者が、 新法 第35条の3の36第1項
《経済産業大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、この節の定めるところにより特定信用情報提供等業務特定信用情報の収集及び包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者に対する特定信用情報の提供を行う業務をいう。以下同じ。を行
の指定を受けた時前にカード等を交付し又は付与している購入者又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あっせん関係受領契約を当該特定信用情報提供等業務を行う者が同項の指定を受けた時以後に締結した場合には、新法第35条の3の56第2項の規定にかかわらず、加入指定信用情報機関に対し、 新省令 第118条第1項第5号
《法第35条の3の56第1項第1号の経済産…》
業省令で定めるものは、購入者等に係る次に掲げる事項とする。 1 氏名ふりがなを付す。 2 住所 3 生年月日 4 電話番号勤務先の電話番号を除く。 5 本人確認書類犯罪による収益の移転防止に関する法律
から第7号までに掲げる事項の提供を行わないことができる。ただし、この場合において、加入包括信用購入あっせん業者は当該事項を得るように努め、当該事項を得たときは、遅滞なく、加入指定信用情報機関に当該事項を提供しなければならない。
1項 新省令 第118条第2項第1号
《2 法第35条の3の56第1項第4号の経…》
済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 加入包括信用購入あつせん業者 次に掲げる事項 イ 法第35条の3の56第1項第3号に規定する包括信用購入あつせん
イ及び第2号イの規定は、 購入者等 が1年間に支払うことが見込まれる額を加入指定信用情報機関に提供しない加入包括信用購入あっせん業者及び加入個別信用購入あっせん業者については、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日までの間は、適用しない。
1項 新法 第35条の3の57第2項
《2 加入包括信用購入あつせん業者又は加入…》
個別信用購入あつせん業者は、購入者又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あつせん関係受領契約又は個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる同意を当該
の規定は、加入包括信用購入あっせん業者が 新省令 第119条第2項
《2 加入包括信用購入あつせん業者は、あら…》
かじめ、法第35条の3の57第2項各号に掲げる同意を購入者等から書面又は電磁的方法により包括的に得ることができる。
の規定により新法第35条の3の57第2項各号に掲げる同意を 購入者等 から書面又は 電磁的方法 により包括的に得ようとする場合であって、当該加入包括信用購入あっせん業者が当該購入者等から同意を得ようとする包括信用購入あっせん関係受領契約が次に掲げる時前に当該加入包括信用購入あっせん業者がカード等を交付し又は付与している当該購入者等を相手方とするものである場合は、適用しない。
1号 包括信用購入あっせん業者と特定信用情報提供契約を締結している特定信用情報提供等業務を行う者が、 新法 第35条の3の36第1項
《経済産業大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、この節の定めるところにより特定信用情報提供等業務特定信用情報の収集及び包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者に対する特定信用情報の提供を行う業務をいう。以下同じ。を行
の指定を受けた時
2号 包括信用購入あっせん業者が指定信用情報機関と特定信用情報提供契約を締結した時
1項 この省令の施行の前に 新省令 第133条第1項
《法第35条の16第3項の経済産業省令で定…》
める基準は、次項から第6項までに定めるところによる。
の規定の例により講じた措置は、同項の規定により講じた措置とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。ただし、本則中
第118条第1項
《法第35条の3の56第1項第1号の経済産…》
業省令で定めるものは、購入者等に係る次に掲げる事項とする。 1 氏名ふりがなを付す。 2 住所 3 生年月日 4 電話番号勤務先の電話番号を除く。 5 本人確認書類犯罪による収益の移転防止に関する法律
の改正規定(同項第6号の改正規定中「運転免許証の番号」を「運転免許証等(運転免許証又は運転経歴証明書をいう。以下この号において同じ。)の番号」に、「、運転免許証」を「、運転免許証等」に、「当該運転免許証」を「当該運転免許証等」に改める部分及び同項第7号の改正規定中「又は外国人登録証明書」を「、在留カード又は特別永住者証明書」に改める部分を除く。)は、2013年4月1日から施行する。
2条 (運転経歴証明書に関する経過措置)
1項 2012年4月1日前に交付された運転経歴証明書に対するこの省令による改正後の 割賦販売法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第118条第1項第6号
《法第35条の3の56第1項第1号の経済産…》
業省令で定めるものは、購入者等に係る次に掲げる事項とする。 1 氏名ふりがなを付す。 2 住所 3 生年月日 4 電話番号勤務先の電話番号を除く。 5 本人確認書類犯罪による収益の移転防止に関する法律
の規定の適用については、なお従前の例による。
3条 (外国人登録証明書等に関する経過措置)
1項 新規則 第118条第1項第7号
《法第35条の3の56第1項第1号の経済産…》
業省令で定めるものは、購入者等に係る次に掲げる事項とする。 1 氏名ふりがなを付す。 2 住所 3 生年月日 4 電話番号勤務先の電話番号を除く。 5 本人確認書類犯罪による収益の移転防止に関する法律
の適用については、中長期在留者が所持する外国人登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する外国人登録証明書は特別永住者証明書とみなす。
2項 前項の規定により外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間は 改正法 附則第15条第2項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第28条第2項各号に定める期間とする。
1項 この省令は、 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 の一部を改正する命令の施行の日(2016年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 割賦販売法 の一部を改正する法律(2016年法律第99号)の施行の日から施行する。ただし、
第142条
《令別表第1の2第2号及び別表第1の3第2…》
号の経済産業省令・内閣府令で定める方法 令別表第1の2第2号及び別表第1の3第2号の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる治療について、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 脱毛
の改正規定については、 特定商取引に関する法律 の一部を改正する法律(2016年法律第60号)の施行の日(2017年12月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令による改正後の 割賦販売法施行規則 第136条
《報告の徴収 次の表の第一欄に掲げる者は…》
、同表の第二欄に掲げる書類を同表の第三欄に掲げる期限により、同表第四欄に掲げる者に提出しなければならない。 提出義務者 提出書類 提出期限 提出先 1 許可割賦販売業者又は法第35条の3の61の許可を
表第1項及び様式第28の規定は、この命令の施行の日以後に終了する事業年度に係る提出書類から適用し、同日前に終了する事業年度に係る提出書類については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二表の規定は、2020年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この命令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2020年10月1日から施行する。
1項 この命令は、 割賦販売法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(
第92条
《 個別信用購入あつせん業者は、法第35条…》
の3の20の規定により個別信用購入あつせんの業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該業務を適確に遂行することができる能力を有する者に委託す
による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(
第92条
《 個別信用購入あつせん業者は、法第35条…》
の3の20の規定により個別信用購入あつせんの業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該業務を適確に遂行することができる能力を有する者に委託す
による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日。次条において「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、2021年7月19日から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この命令は、2023年12月25日から施行する。
2項 この命令の施行前に、この命令による改正前の 割賦販売法施行規則 第137条
《身分を示す証明書 法第41条第7項に規…》
定する職員の身分を示す証明書は、様式第32のとおりとする。
の規定により交付された様式第32の立入検査証の効力については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年12月17日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2027年4月1日から施行する。