半島振興法《本則》

法番号:1985年法律第63号

附則 >  

1条 (目的)

1項 この法律は、国土の保全、多様な文化の継承、自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の安定的な供給等我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担うとともに、国土の多様性の重要な構成要素である半島地域(架橋等により本土との陸上交通が確保された島を含む。以下同じ。)が、三方を海に囲まれ、平地に恵まれず、水資源が乏しい等国土資源の利用の面における制約から産業基盤及び生活環境の整備等について他の地域に比較して低位にあることに鑑み、多様な主体の連携及び協力を促進しつつ、広域的かつ総合的な対策を実施するために必要な特別の措置を講ずることにより、これらの地域の振興を図り、もつて半島地域の自立的発展、地域住民の生活の向上及び半島地域における定住の促進を図り、あわせて国土の均衡ある発展に資することを目的とする。

2条 (指定)

1項 主務大臣は、都道府県の申請に基づき、関係行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の議を経て、半島地域のうち、次の各号に掲げる要件に該当し、一体として総合的な半島振興に関する措置を講ずることが適当であると認められる地域を半島振興対策実施地域として指定する。

1号 二以上の市町村の区域からなり、一定の社会的経済的規模を有する地域であること。

2号 高速自動車国道、空港等の高速輸送に係る施設その他の公共的施設の整備について他の地域に比較して低位にある地域であること。

3号 産業の開発の程度が低く、雇用の増大を図るため企業の立地の促進等の措置を講ずる必要がある地域であること。

2項 都道府県は、前項の申請をしようとするときは、あらかじめ関係市町村に協議しなければならない。

3項 都道府県は、第1項の申請をしようとする場合において当該申請に係る地域が沖縄県の区域内にあるものであるときは、内閣総理大臣を経由しなければならない。

4項 主務大臣は、第1項の規定により半島振興対策実施地域の指定をするときは、当該半島振興対策実施地域の名称及び区域を官報で公示しなければならない。

3条 (半島振興計画の作成等)

1項 前条第1項の規定により半島振興対策実施地域の指定があつたときは、関係都道府県は、当該半島振興対策実施地域に係る半島振興に関する計画(以下「 半島振興計画 」という。)を作成しなければならない。この場合においては、あらかじめ、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

2項 主務大臣は、前項の規定により 半島振興計画 に同意しようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、国土審議会の意見を聴かなければならない。

3項 都道府県は、第1項の 半島振興計画 を作成しようとするときは、関係市町村に協議しなければならない。

4項 都道府県は、第1項の協議をしようとする場合において当該 半島振興計画 に係る地域が沖縄県の区域内にあるものであるときは、内閣総理大臣を経由して、当該半島振興計画を主務大臣に提出しなければならない。

5項 前各項の規定は、 半島振興計画 を変更する場合について準用する。

6項 半島振興対策実施地域をその区域に含む市町村(以下「 半島地域市町村 」という。)は、単独で又は共同して、関係都道府県に対し、 半島振興計画 の変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る半島振興計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。

7項 前項の規定による提案を受けた都道府県は、当該提案に基づき 半島振興計画 を変更するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした 半島地域市町村 に通知しなければならない。この場合において、半島振興計画を変更しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

4条 (半島振興計画の内容)

1項 半島振興計画 には、当該半島振興対策実施地域の広域的かつ総合的な振興に関し必要な次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 基幹的な道路、港湾、空港等の交通施設及び通信施設の整備その他の当該半島振興対策実施地域と国内の地域との間及び当該半島振興対策実施地域内の交通通信の確保に関する事項

2号 農林水産業、商工業その他の産業の振興及び観光の開発に関する事項

3号 雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する事項

4号 水資源の開発及び利用に関する事項

5号 生活環境の整備に関する事項

6号 医療の確保等に関する事項

7号 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項

8号 教育及び文化の振興に関する事項

9号 国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項

10号 水害、風害、地震災害(地震に伴い発生する津波等により生ずる被害を含む。)その他の災害を防除するために必要な国土保全施設等の整備及び防災体制の強化に関する事項

2項 前項各号に掲げるもののほか、 半島振興計画 には、振興の基本的方針に関する事項について定めるよう努めるものとする。

3項 半島振興計画 は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画その他法令の規定による地域振興に関する計画と調和したものでなければならない。

5条 (半島振興計画に基づく事業の実施)

1項 半島振興計画 に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。

6条 (国の施策)

1項 国は、 半島振興計画 に基づく事業の実施に関し必要な財政金融上の措置を講ずるよう配慮しなければならない。

2項 国は、多様な主体の連携及び協力が半島振興対策実施地域の広域的かつ総合的な振興において重要であることに鑑み、 半島振興計画 に基づく事業のうち多様な主体の連携及び協力により実施されるものについて、その事業を実施する地方公共団体その他の者に対する助成その他の必要な措置を講ずるものとする。

7条

1項 国は、 半島振興計画 に基づく事業の実施に要する経費について、毎年度、国の財政の許す範囲内において、その事業の円滑な実施を促進することに努めなければならない。

8条 (地方債についての配慮)

1項 地方公共団体が 半島振興計画 を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

9条 (資金の確保)

1項 及び地方公共団体は、 半島振興計画 の達成に資すると認められる製造事業、運輸事業等の事業を営む者が、半島振興対策実施地域の区域内において行う工場、事業場その他の施設の新設若しくは増設又はこれらの施設の用に供する土地の取得若しくは造成に要する経費に充てるために必要な資金の確保に努めなければならない。

9条の2 (産業振興促進計画の認定)

1項 半島地域市町村 は、単独で又は共同して、当該半島地域市町村に係る半島振興対策実施地域に係る 半島振興計画 以下「 関係半島振興計画 」という。)に即して、主務省令で定めるところにより、当該半島地域市町村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進するための計画(以下「 産業振興促進計画 」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。

2項 産業振興促進計画 には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 産業振興促進計画 の区域(以下「 計画区域 」という。

2号 当該 計画区域 において振興すべき業種

3号 前号の業種の振興を促進するために行う事業の内容及び実施主体に関する事項

4号 計画期間

3項 前項各号に掲げるもののほか、 産業振興促進計画 を定める場合には、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。

1号 産業振興促進計画 の目標

2号 その他主務省令で定める事項

4項 第2項第3号に掲げる事項には、 半島地域市町村 における産業の振興を促進するために特に重要と認められるものとして、次に掲げる事項を記載することができる。

1号 当該 半島地域市町村 の区域において生産された農林水産物の販売、当該農林水産物の利用の促進その他の当該半島地域市町村における農林水産業の振興に資する事業に関する事項

2号 当該 半島地域市町村 の区域における企業の立地の促進、工業生産設備の新増設、商品の販売又は役務の提供の促進、高度な知識又は技術を有する人材の育成その他の当該半島地域市町村における商工業の振興に資する事業に関する事項

3号 情報通信技術の活用による役務の提供の促進その他の情報通信業の振興に資する事業に関する事項

4号 当該 半島地域市町村 の区域の観光資源を活用した観光旅客の来訪及び滞在の促進その他の当該半島地域市町村における観光の振興に資する事業に関する事項

5項 前項に定めるもののほか、第2項第3号に掲げる事項には、補助金等交付財産活用事業(補助金等交付財産( 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第22条 《財産の処分の制限 補助事業者等は、補助…》 事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 ただし、政令で定め に規定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第2条第1項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業をいう。以下同じ。)に関する事項を記載することができる。

6項 半島地域市町村 は、 産業振興促進計画 に第2項第3号に掲げる事項を記載しようとするときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。

7項 次に掲げる者は、 半島地域市町村 に対して、 産業振興促進計画 を作成することを提案することができる。この場合においては、 関係半島振興計画 に即して、当該提案に係る産業振興促進計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。

1号 当該提案に係る 産業振興促進計画 に記載しようとする第2項第3号に規定する事業を実施しようとする者

2号 前号に掲げる者のほか、同号の 産業振興促進計画 に関し密接な関係を有する者

8項 前項の規定による提案を受けた 半島地域市町村 は、当該提案に基づき 産業振興促進計画 を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、産業振興促進計画を作成しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

9項 主務大臣は、第1項の規定による認定の申請があつた場合において、 産業振興促進計画 のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 関係半島振興計画 に適合するものであること。

2号 当該 産業振興促進計画 の実施が 計画区域 における産業の振興及び雇用機会の拡充に相当程度寄与するものであると認められること。

3号 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

10項 主務大臣は、 産業振興促進計画 に補助金等交付財産活用事業に関する事項が記載されている場合において、前項の認定をしようとするときは、当該事項に係る関係行政機関の長(次条第2項及び 第9条の5 《報告の徴収 主務大臣は、第9条の2第9…》 項の認定前条第1項の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。を受けた半島地域市町村以下「認定半島地域市町村」という。に対し、認定産業振興促進計画認定産業振興促進計画の変更があつたときは、その変更後の から 第9条 《資金の確保 国及び地方公共団体は、半島…》 振興計画の達成に資すると認められる製造事業、運輸事業等の事業を営む者が、半島振興対策実施地域の区域内において行う工場、事業場その他の施設の新設若しくは増設又はこれらの施設の用に供する土地の取得若しくは の七までにおいて単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。

11項 主務大臣は、第9項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

9条の3 (認定に関する処理期間)

1項 主務大臣は、前条第1項の規定による認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、同条第9項の認定に関する処分を行わなければならない。

2項 関係行政機関の長は、主務大臣が前項の処理期間中に前条第9項の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同条第10項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。

9条の4 (認定産業振興促進計画の変更)

1項 半島地域市町村 は、 第9条の2第9項 《9 主務大臣は、第1項の規定による認定の…》 申請があつた場合において、産業振興促進計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 関係半島振興計画に適合するものであること。 2 の認定を受けた 産業振興促進計画 以下「 認定産業振興促進計画 」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

2項 第9条の2第6項 《6 半島地域市町村は、産業振興促進計画に…》 第2項第3号に掲げる事項を記載しようとするときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。 から第11項まで及び前条の規定は、前項の 認定産業振興促進計画 の変更について準用する。

9条の5 (報告の徴収)

1項 主務大臣は、 第9条の2第9項 《9 主務大臣は、第1項の規定による認定の…》 申請があつた場合において、産業振興促進計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 関係半島振興計画に適合するものであること。 2 の認定(前条第1項の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。)を受けた 半島地域市町村 以下「 認定半島地域市町村 」という。)に対し、 認定産業振興促進計画 認定産業振興促進計画の変更があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。

2項 関係行政機関の長は、 認定産業振興促進計画 に補助金等交付財産活用事業に関する事項が記載されている場合には、 認定半島地域市町村 に対し、当該補助金等交付財産活用事業の実施の状況について報告を求めることができる。

9条の6 (措置の要求)

1項 主務大臣又は関係行政機関の長は、 認定産業振興促進計画 に補助金等交付財産活用事業に関する事項が記載されている場合において、当該補助金等交付財産活用事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、 認定半島地域市町村 に対し、当該補助金等交付財産活用事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

9条の7 (認定の取消し)

1項 主務大臣は、 認定産業振興促進計画 第9条の2第9項 《9 主務大臣は、第1項の規定による認定の…》 申請があつた場合において、産業振興促進計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 関係半島振興計画に適合するものであること。 2 各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、当該認定産業振興促進計画に補助金等交付財産活用事業に関する事項が記載されているときは、主務大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。

2項 前項の通知を受けた関係行政機関の長は、同項の規定による認定の取消しに関し、主務大臣に意見を述べることができる。

3項 前項に規定する場合のほか、関係行政機関の長は、 認定産業振興促進計画 に補助金等交付財産活用事業に関する事項が記載されている場合には、第1項の規定による認定の取消しに関し、主務大臣に意見を述べることができる。

4項 第9条の2第11項 《11 主務大臣は、第9項の認定をしたとき…》 は、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。 の規定は、第1項の規定による認定の取消しについて準用する。

9条の8 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例)

1項 半島地域市町村 が、 第9条の2第2項第3号 《2 産業振興促進計画には、次に掲げる事項…》 を記載するものとする。 1 産業振興促進計画の区域以下「計画区域」という。 2 当該計画区域において振興すべき業種 3 前号の業種の振興を促進するために行う事業の内容及び実施主体に関する事項 4 計画 に掲げる事項に補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載した 産業振興促進計画 について、主務大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第22条 《財産の処分の制限 補助事業者等は、補助…》 事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 ただし、政令で定め に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。

9条の9 (農地法等による処分についての配慮)

1項 国の行政機関の長又は都道府県知事は、 認定産業振興促進計画 に記載された 計画区域 内の土地を認定産業振興促進計画に記載された事業の用に供するため 農地法 1952年法律第229号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該計画区域における産業の振興に資するため、当該処分が迅速に行われるよう適切な配慮をするものとする。

9条の10 (中小企業者に対する配慮)

1項 及び地方公共団体は、 認定産業振興促進計画 に記載された 計画区域 において、中小企業者( 中小企業基本法 1963年法律第154号第2条第1項 《この法律に基づいて講ずる国の施策の対象と…》 する中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。 1 資本金の額又は出資の総額が400, に規定する中小企業者をいう。)が認定産業振興促進計画に基づいて事業活動を行う場合には、当該中小企業者に対して必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう適切な配慮をするものとする。

9条の11 (必要な援助)

1項 主務大臣は、 第9条の2第4項 《4 第2項第3号に掲げる事項には、半島地…》 域市町村における産業の振興を促進するために特に重要と認められるものとして、次に掲げる事項を記載することができる。 1 当該半島地域市町村の区域において生産された農林水産物の販売、当該農林水産物の利用の 各号に掲げる事項が記載された 産業振興促進計画 について認定をしたときは、 認定半島地域市町村 に対し、当該事項の実施に必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。

10条 (半島循環道路等の整備)

1項 国は、 半島振興計画 に基づく事業のうち、半島振興対策実施地域を循環する主要な道路又は半島振興対策実施地域と一般国道その他の政令で定める交通施設とを連絡する主要な道路であつて、当該半島振興対策実施地域の振興のために特に重要と認められるものとして国土交通大臣が指定するものの整備に関する事業については、その円滑な実施が促進されるよう特に配慮するものとする。

11条 (基幹的な市町村道等の整備)

1項 半島振興対策実施地域における基幹的な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道で政令で定める関係行政機関の長が指定するもの(以下「 基幹的市町村道等 」という。)の新設及び改築については、他の法令の規定にかかわらず、 半島振興計画 に基づいて、都道府県が行うことができる。

2項 都道府県は、前項の規定により市町村道の新設又は改築を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該市町村道の道路管理者( 道路法 1952年法律第180号第18条第1項 《第12条、第13条第1項若しくは第3項、…》 第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。は、路線が指定され、又 に規定する道路管理者をいう。)に代わつてその権限を行うものとする。

3項 第1項の規定により都道府県が行う 基幹的市町村道等 の新設及び改築に係る事業(以下「 基幹的市町村道等整備事業 」という。)に要する経費については、当該都道府県が負担する。

4項 基幹的市町村道等 整備事業に要する経費に係る国の負担又は補助については、基幹的市町村道等を都道府県道又は都道府県が管理する農道、林道若しくは漁港関連道とみなす。

5項 第3項の規定により 基幹的市町村道等 整備事業に要する経費を負担する都道府県が後進地域の開発に関する公共事業に係る 国の負担割合 の特例に関する法律(1961年法律第112号。以下「 負担特例法 」という。)第2条第1項に規定する適用団体である場合においては、基幹的市町村道等整備事業(北海道の区域における基幹的市町村道等整備事業で当該事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「 国の負担割合 」という。)が北海道の区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものを除く。)を同条第2項に規定する開発指定事業とみなして、 負担特例法 の規定を適用する。

6項 北海道の区域における 基幹的市町村道等 整備事業で当該事業に係る経費に対する 国の負担割合 が北海道の区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものについては、第3項の規定により当該基幹的市町村道等整備事業に要する経費を負担する都道府県が 負担特例法 第2条第1項 《この法律において「適用団体」とは、地方交…》 付税法1950年法律第211号第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の に規定する適用団体である場合においては、国は、第1号に掲げる国の負担割合が第2号に掲げる国の負担割合を超えるものにあつては、第1号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を、第1号に掲げる国の負担割合が第2号に掲げる国の負担割合を超えないものにあつては、第2号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を負担し、又は補助するものとする。

1号 北海道の区域以外の区域における当該 基幹的市町村道等 整備事業に相当する事業に係る経費に対する通常の 国の負担割合 を北海道の区域における当該基幹的市町村道等整備事業に係る経費に対する国の負担割合として 負担特例法 第3条第1項 《開発指定事業に係る経費に対する国の負担割…》 合は、当分の間、適用団体ごとに当該開発指定事業に係る経費に対する通常の国の負担割合に次の式により算定した数小数点以下二位未満は、切り上げるものとする。以下「引上率」という。を乗じて算定するものとする。 及び第2項の規定により算定した国の負担割合

2号 北海道の区域における当該 基幹的市町村道等 整備事業に係る経費に対する 国の負担割合

12条 (小型航空機用飛行場等の整備)

1項 国は、半島振興対策実施地域の特性に即した地域的な航空運送を確保するため、地方公共団体が 半島振興計画 に基づいて実施する小型の航空機の用に供する公共用飛行場その他の航空運送の用に供する施設の整備に関する事業については、その円滑な実施が促進されるよう適切な配慮をするものとする。

12条の2 (地域公共交通の活性化及び再生)

1項 及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における住民の自立した日常生活及び社会生活の確保並びに利便性の向上、半島振興対策実施地域内の交流及び半島振興対策実施地域と国内の地域との交流の促進等を図るため、地域公共交通の活性化及び再生について適切な配慮をするものとする。

13条 (情報の流通の円滑化及び通信体系の充実)

1項 及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域と他の地域との間の情報通信技術の利用の機会に係る格差の是正、半島振興対策実施地域における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。

13条の2 (農林水産業その他の産業の振興)

1項 及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進、鳥獣による被害の防止並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。

2項 前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域の特性に即した産業の振興を図るため、生産性の向上、産業の振興に寄与する人材の育成及び確保、起業を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入並びに産業間の連携の推進について適切な配慮をするものとする。

13条の3 (就業の促進)

1項 及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域の住民及び半島振興対策実施地域へ移住しようとする者の半島振興対策実施地域における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び向上のための施策の充実について適切な配慮をするものとする。

13条の4 (生活環境の整備)

1項 及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における定住の促進に資するため、住宅及び水の確保、汚水、廃棄物及び海岸漂着物の処理その他の快適な生活環境の確保を図るための施策の充実について適切な配慮をするものとする。

13条の5 (医療の確保)

1項 及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における医療を確保するため、無医地区に関し、診療所の設置、定期的な巡回診療、保健師の配置、医療機関の協力体制(救急医療用の機器を装備したヘリコプター等により患者を輸送し、かつ、患者の輸送中に医療を行う体制を含む。)の整備等について適切な配慮をするものとする。

13条の6 (介護サービスの確保等)

1項 及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における介護サービスの確保及び充実を図るため、 老人福祉法 1963年法律第133号第5条の2第1項 《この法律において、「老人居宅生活支援事業…》 」とは、老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業をいう。 に規定する老人居宅生活支援事業に係る介護サービスの提供、介護サービスに従事する者の確保、介護施設の整備、提供される介護サービスの内容の充実等について適切な配慮をするものとする。

14条 (高齢者の福祉の増進)

1項 及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における高齢者の福祉の増進を図るため、高齢者の居住の用に供するための施設の整備等について適切な配慮をするものとする。

15条 (地域文化の振興等)

1項 及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域において伝承されてきた文化的所産の保存及び活用について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。

15条の2 (観光の振興及び交流の促進)

1項 及び地方公共団体は、半島地域には優れた自然の風景地、半島地域において伝承されてきた文化的所産等の観光資源が存すること等の特性があることに鑑み、半島振興対策実施地域の活性化に資するため、半島振興対策実施地域における観光の振興並びに半島振興対策実施地域内の交流並びに半島振興対策実施地域と国内及び国外の地域との交流の促進について適切な配慮をするものとする。

15条の3 (多様な人材の育成のための教育の充実)

1項 及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域の振興に資する多様な人材を育成するため、必要な教育に関する施策の充実について適切な配慮をするものとする。

15条の4 (防災対策の推進)

1項 及び地方公共団体は、半島地域が三方を海に囲まれている等厳しい自然条件の下にあることを踏まえ、災害を防除し、及び災害が発生した場合において住民が孤立することを防止するため、半島振興対策実施地域において、国土保全施設、避難施設、備蓄倉庫、防災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備その他の施設及び設備の整備、防災のための住居の集団的移転の促進、防災上必要な教育及び訓練の実施、被災者の救難、救助その他の保護を迅速かつ的確に実施するための体制の整備及び関係行政機関の連携の強化その他の防災対策の推進について適切な配慮をするものとする。

16条 (税制上の措置)

1項 国は、 租税特別措置法 1957年法律第26号)の定めるところにより、半島地域の振興に必要な措置を講ずるものとする。

17条 (地方税の不均一課税に伴う措置)

1項 地方税法 1950年法律第226号第6条第2項 《2 地方団体は、公益上その他の事由に因り…》 必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 の規定により、地方公共団体が、 認定産業振興促進計画 に記載された 計画区域 内において当該認定産業振興促進計画に定められた次に掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又はその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税に係る不均1の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、 地方交付税法 1950年法律第211号第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がなされた最初の年度以降3箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。

1号 製造の事業

2号 有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業又はインターネット付随サービス業(インターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関する事業活動であつて総務省令で定めるものを行う業種をいう。)に属する事業

3号 前号に規定する業種以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により行う商品又は役務に関する情報の提供に関する事業その他の総務省令で定める事業

4号 当該半島振興対策実施地域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該半島振興対策実施地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業

5号 旅館業(下宿営業を除く。

18条 (国土審議会の調査審議等)

1項 国土審議会は、主務大臣の諮問に応じ、半島振興に関する重要事項について調査審議する。

2項 国土審議会は、半島振興に関する重要事項について、必要があると認めるときは、国土交通大臣、総務大臣若しくは農林水産大臣又はこれらの大臣以外の関係行政機関の長に対し、意見を申し出ることができる。

19条 (主務大臣等)

1項 第2条第1項 《主務大臣は、都道府県の申請に基づき、関係…》 行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の議を経て、半島地域のうち、次の各号に掲げる要件に該当し、一体として総合的な半島振興に関する措置を講ずることが適当であると認められる地域を半島振興対策実施地域とし 及び第4項、 第9条の2 《産業振興促進計画の認定 半島地域市町村…》 は、単独で又は共同して、当該半島地域市町村に係る半島振興対策実施地域に係る半島振興計画以下「関係半島振興計画」という。に即して、主務省令で定めるところにより、当該半島地域市町村の区域の特性に応じた農林 から 第9条 《資金の確保 国及び地方公共団体は、半島…》 振興計画の達成に資すると認められる製造事業、運輸事業等の事業を営む者が、半島振興対策実施地域の区域内において行う工場、事業場その他の施設の新設若しくは増設又はこれらの施設の用に供する土地の取得若しくは の八まで、 第9条 《資金の確保 国及び地方公共団体は、半島…》 振興計画の達成に資すると認められる製造事業、運輸事業等の事業を営む者が、半島振興対策実施地域の区域内において行う工場、事業場その他の施設の新設若しくは増設又はこれらの施設の用に供する土地の取得若しくは の十一並びに前条第1項における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣とする。

2項 第3条第1項 《前条第1項の規定により半島振興対策実施地…》 域の指定があつたときは、関係都道府県は、当該半島振興対策実施地域に係る半島振興に関する計画以下「半島振興計画」という。を作成しなければならない。 この場合においては、あらかじめ、主務大臣に協議し、その 、第2項及び第4項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣とする。

3項 第9条の2第1項 《半島地域市町村は、単独で又は共同して、当…》 該半島地域市町村に係る半島振興対策実施地域に係る半島振興計画以下「関係半島振興計画」という。に即して、主務省令で定めるところにより、当該半島地域市町村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興 及び第3項第2号並びに 第9条の4第1項 《半島地域市町村は、第9条の2第9項の認定…》 を受けた産業振興促進計画以下「認定産業振興促進計画」という。の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 における主務省令は、国土交通省令・総務省令・農林水産省令とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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