附 則 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、1966年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。
5項 国が 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)
第2条第1項
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
の規定に基づき、同項第2号に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、
第3条第3項第1号
《3 前2項の国の貸付金の償還期間は、15…》
年3年以内の据置期間を含む。以内とする。
中「交付の」とあるのは「貸付けの」と、「国の負担金又は補助金」とあるのは「国の貸付金」と、
第7条第1号
《特別融資関係特別会計及び特別事業関係特別…》
会計への繰入れ 第7条 前条第1項の規定により、国債整理基金特別会計から一般会計に繰り入れられたときは、第2条第1項又は第2条の2第1項の規定による貸付けの財源に充てるため、特別融資関係特別会計の当該
中「交付の」とあるのは「貸付けの」と、「国の負担金、補助金又は交付金」及び「国の負担金、補助金又は通常の交付金」とあるのは「国の貸付金」と、
第10条
《引上率の通知 法第5条第5項の規定によ…》
る通知は、特定事業に係る国の負担金、補助金若しくは交付金の額の交付の決定があつた年度又は国が関係市町村に課する負担金の決定があつた年度の翌年度の10月末日までに行うものとする。
中「国の負担金、補助金若しくは交付金の額の交付の決定」とあるのは「国の負担金、補助金若しくは交付金の額の交付若しくは国の貸付金の額の貸付けの決定」として、これらの規定を適用する。
6項 第9条第1項
《特定補助事業について法第5条又は第5条の…》
2の規定により国が通常の負担割合又は通常の交付金の額を超えて当該年度の負担をすることとなる場合には、特定補助事業に係る事務を所掌する各省各庁の長財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省
の規定は、前項の国の貸付金の貸付けについて準用する。この場合において、同条第1項中「 特定補助事業 について」とあるのは「関係市町村が国から負担金又は補助金の交付を受けて特定補助事業を行つたとしたならば、当該特定補助事業について」と、「場合には、特定補助事業」とあるのは「場合において、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)
第2条第1項
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うこととなるときは、当該事業」と、「当該特定補助事業」とあるのは「当該事業」と、「部分の額」とあるのは「部分の額に相当する当該貸付金の額」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と読み替えるものとする。
7項 法附則第5項により読み替えて適用する 法 第5条第1項に規定する政令で定める特定事業は、都市計画において定められた道路の改築とする。
8項 第3条第4項
《4 前項に定めるもののほか、第1項又は第…》
2項の国の貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定の適用については、当分の間、同項中「同法第14条」とあるのは、「同法附則第7条の2の規定の適用がないものとした場合における同法第14条」とする。
9項 第3条第2項
《2 前項の数値は、都道府県の一般財源の額…》
普通税、地方特例交付金地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律1999年法律第17号。第4項において「特例交付金法」という。第2条第1項に規定する地方特例交付金をいう。、地方道路譲与税、石油ガ
の規定の適用については、当分の間、同項中「地方道路譲与税」とあるのは、「地方法人特別譲与税、地方道路譲与税」とする。
10項 2007年度から2009年度までの各年度における
第3条第2項
《2 前項の数値は、都道府県の一般財源の額…》
普通税、地方特例交付金地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律1999年法律第17号。第4項において「特例交付金法」という。第2条第1項に規定する地方特例交付金をいう。、地方道路譲与税、石油ガ
の規定の適用については、同項中「地方道路譲与税」とあるのは、「特別交付金(同法附則第4条第1項に規定する特別交付金をいう。)、地方道路譲与税」とする。
附 則(1968年3月11日政令第30号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の首都圏及び近畿圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第5条及び
第6条
《国の負担割合の特例の対象となる事業の範囲…》
法第4条に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、災害関連事業で当該事業に要する経費の総額が10,010,000円未満のもの及び維持修繕に係るもの以外のものとする。 1 公営住宅法第2条
の規定は、1967年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、1966年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
附 則(1969年6月10日政令第152号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1969年9月24日政令第252号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年3月24日政令第21号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令 の規定は、1969年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、1968年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
附 則(1971年6月30日政令第221号)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1971年7月1日)から施行する。
附 則(1971年9月23日政令第300号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1971年9月24日から施行する。
附 則(1977年3月9日政令第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1977年3月15日から施行する。
附 則(1979年3月31日政令第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1979年4月1日から施行する。
附 則(1983年5月16日政令第105号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年5月20日政令第169号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
3項 第2条
《地方債の利子補給の対象となる事業の範囲 …》
法第3条第1項第1号に掲げる施設の整備に係る政令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、再度災害を防止するため災害復旧事業に合併して行うもの以下「災害関連事業」という。、維持修繕に係るもの及び局部改良
の規定による改正後の 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令
第4条第1項
《国は、法第3条第1項の規定に基づき都府県…》
が発行について同意又は許可を得た地方債の各年度分の利子支払額のうち、利率を年3分五厘として計算して得た額を超える部分に相当する金額利率を年1分として計算して得た額を限度とする。に次の式により算定した数
の規定は、1986年度以後に発行を許可された地方債に係る利子支払額に対する利子補給について適用し、1985年度以前に発行を許可された地方債に係る利子支払額に対する利子補給については、なお従前の例による。
附 則(1987年9月11日政令第303号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年12月30日政令第365号)
1項 この政令は、1989年4月1日から施行する。
附 則(1991年5月10日政令第158号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
3項 第2条
《地方債の利子補給の対象となる事業の範囲 …》
法第3条第1項第1号に掲げる施設の整備に係る政令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、再度災害を防止するため災害復旧事業に合併して行うもの以下「災害関連事業」という。、維持修繕に係るもの及び局部改良
の規定による改正後の 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令
第4条第1項
《国は、法第3条第1項の規定に基づき都府県…》
が発行について同意又は許可を得た地方債の各年度分の利子支払額のうち、利率を年3分五厘として計算して得た額を超える部分に相当する金額利率を年1分として計算して得た額を限度とする。に次の式により算定した数
の規定は、1991年度以後に発行を許可された地方債に係る利子支払額に対する利子補給について適用し、1990年度以前に発行を許可された地方債に係る利子支払額に対する利子補給については、なお従前の例による。
附 則(1993年3月31日政令第95号)
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。
2項 第1条
《法第2条第3項に規定する政令で定める区域…》
首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律以下「法」という。第2条第3項に規定する政令で定める区域は、別表に掲げる区域とする。
の規定による改正後の 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令 附則第9項、
第2条
《地方債の利子補給の対象となる事業の範囲 …》
法第3条第1項第1号に掲げる施設の整備に係る政令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、再度災害を防止するため災害復旧事業に合併して行うもの以下「災害関連事業」という。、維持修繕に係るもの及び局部改良
の規定による改正後の 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令 附則第7項、
第3条
《関係都府県の通常の負担額をこえる負担額の…》
算定方法 法に規定する関係都府県の通常の負担額をこえる負担額は、前条第1項各号及び第2項各号に掲げる事業の種類ごとに、当該事業の種類に属する各事業に係る当該都府県の当該年度の負担額の合算額から当該都
の規定による改正後の新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第2条から
第4条
《法第3条第2項に規定する政令で定める基準…》
国は、法第3条第1項の規定に基づき都府県が発行について同意又は許可を得た地方債の各年度分の利子支払額のうち、利率を年3分五厘として計算して得た額を超える部分に相当する金額利率を年1分として計算して
まで及び
第4条
《法第3条第2項に規定する政令で定める基準…》
国は、法第3条第1項の規定に基づき都府県が発行について同意又は許可を得た地方債の各年度分の利子支払額のうち、利率を年3分五厘として計算して得た額を超える部分に相当する金額利率を年1分として計算して
の規定による 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令
第2条
《国の負担又は補助の割合 法別表に規定す…》
る政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる公害防止対策事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。 事業の区分 国の負担又は補助の割合 法第3項第3号に掲げる事業 イ 農用地の土壌の汚染防
の規定は、1993年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(1992年度以前の年度における事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、1992年度以前の年度における事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1992年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1995年6月14日政令第238号)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律中第3編第3章の改正規定の施行の日(1995年6月15日)から施行する。
附 則(1996年3月31日政令第82号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
3項 第2条
《国の負担又は補助の割合 法別表に規定す…》
る政令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる公害防止対策事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。 事業の区分 国の負担又は補助の割合 法第3項第3号に掲げる事業 イ 農用地の土壌の汚染防
の規定による改正後の 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令
第4条第1項
《国は、法第3条第1項の規定に基づき都府県…》
が発行について同意又は許可を得た地方債の各年度分の利子支払額のうち、利率を年3分五厘として計算して得た額を超える部分に相当する金額利率を年1分として計算して得た額を限度とする。に次の式により算定した数
の規定は、1996年度以後に発行を許可された地方債に係る利子支払額に対する利子補給について適用し、1995年度以前に発行を許可された地方債に係る利子支払額に対する利子補給については、なお従前の例による。
附 則(1996年8月23日政令第248号) 抄
1項 この政令は、 公営住宅法 の一部を改正する法律の施行の日(1996年8月30日)から施行する。
附 則(1997年2月19日政令第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
8条 (首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第16条の規定による改正後の 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令
第3条第2項
《2 前項の数値は、都道府県の一般財源の額…》
普通税、地方特例交付金地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律1999年法律第17号。第4項において「特例交付金法」という。第2条第1項に規定する地方特例交付金をいう。、地方道路譲与税、石油ガ
の規定は、1997年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、1996年度における同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。この場合において、1997年度における同項の規定による一般財源の額の算定については、同項中「地方交付税の額の合算額」とあるのは、「地方交付税の額の合算額に 地方税法 等の一部を改正する法律(1994年法律第111号)附則第14条第1項の規定により譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額を加えた額」とする。
附 則(1997年12月5日政令第349号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年3月31日政令第95号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行し、1999年度分の交付金及び特別区財政調整交付金から適用する。
附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年9月13日政令第428号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2002年3月25日政令第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2003年3月31日政令第129号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
7条 (首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《法第4条第5号に規定する政令で定める主要…》
な施設 法第4条第5号に規定する政令で定める主要な施設は、次に掲げるものとする。 1 近郊整備計画等に基づいて行なう事業に係る次に掲げる施設 イ 河川 ロ 港湾 ハ 都市公園 ニ 中央卸売市場 2
の規定による改正後の 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令
第3条第4項
《4 第1項に規定する「当該都府県の当該年…》
度の標準財政規模」とは、当該都府県の当該年度の地方交付税法1950年法律第211号第10条の規定により算定した普通交付税の額、同法第14条の規定により算定した基準財政収入額からその算定の基礎となつた児
の規定は、2003年度以後の年度における同条第1項に規定する当該都府県の当該年度の標準財政規模の算定について適用し、2002年度における同項に規定する当該都府県の当該年度の標準財政規模の算定については、なお従前の例による。
附 則(2003年3月31日政令第163号)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2004年4月1日政令第156号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年3月31日政令第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年3月31日政令第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
6条 (首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《法第3条第2項に規定する政令で定める基準…》
国は、法第3条第1項の規定に基づき都府県が発行について同意又は許可を得た地方債の各年度分の利子支払額のうち、利率を年3分五厘として計算して得た額を超える部分に相当する金額利率を年1分として計算して
の規定による改正後の 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令
第3条第4項
《4 第1項に規定する「当該都府県の当該年…》
度の標準財政規模」とは、当該都府県の当該年度の地方交付税法1950年法律第211号第10条の規定により算定した普通交付税の額、同法第14条の規定により算定した基準財政収入額からその算定の基礎となつた児
の規定は、2005年度以後の年度における同条第1項に規定する当該都府県の当該年度の標準財政規模の算定について適用し、2004年度における同項に規定する当該都府県の当該年度の標準財政規模の算定については、なお従前の例による。
附 則(2005年4月1日政令第124号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第120号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
2条 (首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《関係都府県の通常の負担額をこえる負担額の…》
算定方法 法に規定する関係都府県の通常の負担額をこえる負担額は、前条第1項各号及び第2項各号に掲げる事業の種類ごとに、当該事業の種類に属する各事業に係る当該都府県の当該年度の負担額の合算額から当該都
の規定による改正後の 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令
第3条第4項
《4 第1項に規定する「当該都府県の当該年…》
度の標準財政規模」とは、当該都府県の当該年度の地方交付税法1950年法律第211号第10条の規定により算定した普通交付税の額、同法第14条の規定により算定した基準財政収入額からその算定の基礎となつた児
の規定は、2006年度以後の年度における同条第1項に規定する当該都府県の当該年度の標準財政規模の算定について適用し、2005年度における同項に規定する当該都府県の当該年度の標準財政規模の算定については、なお従前の例による。
附 則(2006年3月31日政令第151号) 抄
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
2項 第19条及び第22条から第25条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、2006年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び2005年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2006年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、2005年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2006年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び2005年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で2006年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1号 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令
附 則(2006年9月26日政令第320号)
1項 この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(2006年10月1日)から施行する。
附 則(2006年12月15日政令第381号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2006年12月15日政令第382号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
6条 (首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《国の負担割合の特例の対象となる事業の範囲…》
法第4条に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、災害関連事業で当該事業に要する経費の総額が10,010,000円未満のもの及び維持修繕に係るもの以外のものとする。 1 公営住宅法第2条
の規定による改正後の 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令 (以下この条において「 新整備令 」という。)
第3条第2項
《2 前項の数値は、都道府県の一般財源の額…》
普通税、地方特例交付金地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律1999年法律第17号。第4項において「特例交付金法」という。第2条第1項に規定する地方特例交付金をいう。、地方道路譲与税、石油ガ
の規定は、2007年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、2006年度以前の年度における同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。
2項 新整備令 第3条第4項及び附則第8項の規定は、2007年度以後の年度における同条第1項に規定する当該都府県の当該年度の標準財政規模の算定について適用し、2006年度以前の年度における同項に規定する当該都府県の当該年度の標準財政規模の算定については、なお従前の例による。
附 則(2007年3月31日政令第125号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2008年4月30日政令第153号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
3条 (首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《関係都府県の通常の負担額をこえる負担額の…》
算定方法 法に規定する関係都府県の通常の負担額をこえる負担額は、前条第1項各号及び第2項各号に掲げる事業の種類ごとに、当該事業の種類に属する各事業に係る当該都府県の当該年度の負担額の合算額から当該都
の規定による改正後の 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令 (次項において「 新整備令 」という。)
第3条第2項
《2 前項の数値は、都道府県の一般財源の額…》
普通税、地方特例交付金地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律1999年法律第17号。第4項において「特例交付金法」という。第2条第1項に規定する地方特例交付金をいう。、地方道路譲与税、石油ガ
の規定は、2008年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、2007年度以前の年度における同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。
2項 新整備令 第3条第4項の規定は、2008年度以後の年度における同条第1項に規定する当該道府県の当該年度の標準財政規模の算定について適用し、2007年度以前の年度における同項に規定する当該道府県の当該年度の標準財政規模の算定については、なお従前の例による。
附 則(2008年4月30日政令第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年5月13日政令第176号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年10月17日政令第293号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法の施行の日(2018年10月22日)から施行する。ただし、
第1条
《法第2条第3項に規定する政令で定める区域…》
首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律以下「法」という。第2条第3項に規定する政令で定める区域は、別表に掲げる区域とする。
、
第4条
《法第3条第2項に規定する政令で定める基準…》
国は、法第3条第1項の規定に基づき都府県が発行について同意又は許可を得た地方債の各年度分の利子支払額のうち、利率を年3分五厘として計算して得た額を超える部分に相当する金額利率を年1分として計算して
から
第6条
《国の負担割合の特例の対象となる事業の範囲…》
法第4条に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、災害関連事業で当該事業に要する経費の総額が10,010,000円未満のもの及び維持修繕に係るもの以外のものとする。 1 公営住宅法第2条
まで、
第8条
《特定市町村の標準負担額の特例 その区域…》
の一部が整備計画等の対象となつている市町村以下「特定市町村」という。の標準負担額は、その区域の全部が整備計画等の対象となつているものとした場合における法第5条第2項第1号の当該市町村の標準負担額に総務
及び第14条並びに次条の規定は、改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年6月21日)から施行する。