附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1967年11月10日から施行する。
2条 (住民登録法施行令の廃止)
1項 住民登録法施行令(1952年政令第123号)は、廃止する。
附 則(1969年3月27日政令第35号)
1項 この政令は、1969年4月1日から施行する。
附 則(1969年5月16日政令第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1969年7月20日から施行する。
附 則(1971年9月4日政令第281号) 抄
1項 この政令は、1972年1月1日から施行する。
附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年12月21日政令第344号) 抄
1項 この政令は、食糧管理法の一部を改正する法律(1981年法律第81号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1982年1月15日)から施行する。
附 則(1983年12月10日政令第254号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年9月7日政令第268号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1985年12月13日政令第310号)
1項 この政令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律(1985年法律第76号)の施行の日(1986年6月1日)から施行する。
附 則(1986年3月28日政令第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
5条 (住民基本台帳法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)第1条の規定による改正前の 国民年金法 による被保険者であつたことがある者については、
第13条
《住民票の消除に関する手続 市町村長は、…》
住民票を消除したときは、その事由転出の場合にあつては、転出により消除した旨及び転出先の住所及びその事由の生じた年月日法第24条の2第1項に規定する転出届以下「転出届」という。に基づき住民票を消除した場
の規定による改正後の 住民基本台帳法施行令
第28条第1号
《国民年金の被保険者である者に係る届出の付…》
記事項 第28条 法第29条に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。 1 転入届及び法第30条の46の規定による届出 次に掲げる事項 イ 前住所地か
ハ中「国民年金の被保険者であつた」とあるのは、「国民年金の被保険者( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)第1条の規定による改正前の 国民年金法 による被保険者を含む。以下この条において同じ。)であつた」とする。
附 則(1986年12月26日政令第385号)
1項 この政令は、1987年1月1日から施行する。
附 則(1994年9月19日政令第303号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1994年10月7日政令第325号)
1項 この政令は、 戸籍法 及び 住民基本台帳法 の一部を改正する法律の施行の日(1994年12月1日)から施行する。
附 則(1998年12月11日政令第388号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年5月1日から施行する。
附 則(1999年9月3日政令第262号)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年8月15日政令第273号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、第2条第2項及び第3項を削る改正規定、
第6条の2
《法第7条第14号の政令で定める事項 法…》
第7条第14号に規定する政令で定める事項は、住民の福祉の増進に資する事項のうち、市町村長が住民に関する事務を管理し及び執行するために住民票に記載することが必要であると認めるものとする。
の改正規定(同条の見出しを改める部分、「
第7条第13号
《住民票の記載 第7条 市町村長は、新たに…》
市町村特別区を含む。以下同じ。の区域内に住所を定めた者その他新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者があるときは、次項に定める場合を除き、その者の住民票を作成しなければならない。 2 市町村長
」を「
第7条第14号
《住民票の記載 第7条 市町村長は、新たに…》
市町村特別区を含む。以下同じ。の区域内に住所を定めた者その他新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者があるときは、次項に定める場合を除き、その者の住民票を作成しなければならない。 2 市町村長
」に改める部分及び「
第12条第1項
《市町村長は、法第4章又は第4章の4の規定…》
による届出に基づき住民票の記載等をすべき場合において、当該届出がないことを知つたときは、当該住民票の記載等をすべき事実を確認して、職権で、第7条から第10条までの規定による住民票の記載等をしなければな
の」を「
第12条第1項
《市町村長は、法第4章又は第4章の4の規定…》
による届出に基づき住民票の記載等をすべき場合において、当該届出がないことを知つたときは、当該住民票の記載等をすべき事実を確認して、職権で、第7条から第10条までの規定による住民票の記載等をしなければな
若しくは第2項の」に改める部分を除く。)、
第14条
《住民基本台帳の一部の写しの作成等 市町…》
村長は、法第11条第1項に規定する住民基本台帳の一部の写しを作成するとともに、その内容に変更を生じたときは、市町村長の定めるところにより、これを速やかに改製し、又は修正しなければならない。
の改正規定、
第21条
《住民票に関する規定の準用 第15条の2…》
の規定は、法第20条第5項及びの3第5項において準用する法第12条の3第4項第5号に規定する政令で定める業務について準用する。 2 第2条、第13条第1項、第13条の二、第15条及び第16条の規定は、
の改正規定(「
第2条第1項
《市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。は…》
、法第6条第3項の規定により住民票を磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもつて調製する場合には、電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。電子
及び第2項並びに」を「
第2条
《住民票を磁気ディスクをもつて調製する場合…》
の方法及び基準 市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。は、法第6条第3項の規定により住民票を磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもつて調
及び」に、「
第2条第1項
《市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。は…》
、法第6条第3項の規定により住民票を磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもつて調製する場合には、電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。電子
中」を「
第2条
《住民票を磁気ディスクをもつて調製する場合…》
の方法及び基準 市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。は、法第6条第3項の規定により住民票を磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもつて調
中」に改める部分及び「、同条第2項中「住民に関する事務」とあるのは「区域内に本籍を有する者に関する事務」と」を削る部分に限る。)、
第31条第1項
《法第38条第1項に規定する政令で定める法…》
の規定は、法第6条第1項、第7条第8号、第9条第1項、第10条、第10条の二、第11条第3項、第11条の2第3項、第4項及び第8項から第12項まで、第12条第3項から第6項まで、第12条の2第3項及び
の改正規定(「
第10条
《転居又は世帯変更による住民票の記載及び消…》
除 市町村長は、転居をし、又はその市町村の区域内においてその属する世帯を変更した者がある場合において、前条の規定によるほか必要があるときは、その者の住民票を作成し、又はその属することとなつた世帯の住
から
第12条
《職権による住民票の記載等 市町村長は、…》
法第4章又は第4章の4の規定による届出に基づき住民票の記載等をすべき場合において、当該届出がないことを知つたときは、当該住民票の記載等をすべき事実を確認して、職権で、第7条から第10条までの規定による
まで」を「
第10条
《転居又は世帯変更による住民票の記載及び消…》
除 市町村長は、転居をし、又はその市町村の区域内においてその属する世帯を変更した者がある場合において、前条の規定によるほか必要があるときは、その者の住民票を作成し、又はその属することとなつた世帯の住
、 法
第11条
《国又は地方公共団体の機関の請求による住民…》
基本台帳の一部の写しの閲覧 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲
(第1項中市が備える住民基本台帳に関する部分を除く。)、法第12条」に改める部分に限る。)、同条第2項の表第9条第2項の項の次に次のように加える改正規定(同表
第11条第1項
《市町村長は、法第4章又は第4章の4の規定…》
による届出があつたときは、当該届出の内容が事実であるかどうかを審査して、第7条から前条までの規定による住民票の記載、消除又は記載の修正以下「住民票の記載等」という。を行わなければならない。
の項に係る部分に限る。)、同表
第17条の2第1項
《第15条の2の規定は、法第15条の4第5…》
項において準用する法第12条の3第4項第5号に規定する政令で定める業務について準用する。
の項の次に次のように加える改正規定(同表
第30条の7第1項
《法第30条の7第3項に規定する政令で定め…》
る期間は、次の各号に掲げる本人確認情報の区分に応じ、当該本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間とする。 1 住民票の記載又は記載の修正が行われたことにより通知された本人確認情報 当該本
の項及び第30条の31第2項の項に係る部分に限る。)、同表に次のように加える改正規定並びに
第32条第1項
《指定都市においては、第6条の2から第12…》
条まで、第13条第1項及び第2項、第13条の二、第14条、第16条第1項、第18条から第20条の二まで、第23条第1項、第24条第1項、第30条の二、第30条の四、第30条の14第2項、第30条の16
の改正規定(「、第2条第3項」を削る部分に限る。)並びに附則第3条第2項の規定( 改正法 附則第4条に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
2条 (転入届及び住民票コードの記載に関する経過措置)
1項 改正法 附則第2条及び
第3条
《国民健康保険の被保険者の資格に関する住民…》
票の記載事項 法第7条第10号に規定する国民健康保険の被保険者の資格に関する事項で政令で定めるものは、その資格を取得し、又は喪失した年月日とする。
に規定する政令で定める者は、 施行日 前に 転出届 をし、かつ、当該転出届に記載された転出の予定年月日が施行日以後である者とする。
3条 (指定都市の特例)
1項 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (次項において「 指定都市 」という。)に対する 改正法 附則第2条から
第5条
《国民年金の被保険者の資格に関する住民票の…》
記載事項 法第7条第11号に規定する国民年金の被保険者の資格に関する事項で政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 国民年金の被保険者となり、又は国民年金の被保険者でなくなつた年月日 2 国民
まで(改正法附則第4条中市の住民基本台帳に関する部分を除く。)の規定の適用については、それぞれ区及び総合区を市と、区長及び総合区長を市長とみなす。
2項 指定都市 に対する 改正法 附則第4条及び
第7条
《住民票の記載 市町村長は、新たに市町村…》
特別区を含む。以下同じ。の区域内に住所を定めた者その他新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者があるときは、次項に定める場合を除き、その者の住民票を作成しなければならない。 2 市町村長は、1
の規定の適用については、改正法附則第4条中「市町村の住民基本台帳」とあるのは「区の区長又は総合区の総合区長が作成する住民基本台帳」と、改正法附則第7条中「市町村長」とあるのは「市長、区長」とする。
附 則(2001年11月30日政令第379号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2003年1月31日政令第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律附則第1条第1項第3号に掲げる規定の施行の日(2003年8月25日)から施行する。
附 則(2003年1月31日政令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。
附 則(2006年9月15日政令第298号)
1項 この政令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律(2006年法律第74号)の施行の日(2006年11月1日)から施行する。
附 則(2008年3月28日政令第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律(2007年法律第75号)の施行の日(2008年5月1日)から施行する。
附 則(2008年3月31日政令第116号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2009年12月28日政令第310号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2010年3月31日政令第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2010年12月27日政令第253号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 目次の改正規定、
第1条
《定義 この政令において、「個人番号」、…》
「国民健康保険の被保険者」、「後期高齢者医療の被保険者」、「介護保険の被保険者」、「国民年金の被保険者」、「児童手当の支給を受けている者」、「住民票コード」、「除票」、「転出」、「戸籍の附票の除票」、
の改正規定、
第8条
《住民票の消除 市町村長は、その市町村の…》
住民基本台帳に記録されている者が転出をし、又は死亡したときその他その者についてその市町村の住民基本台帳の記録から除くべき事由が生じたときは、その者の住民票その者が属していた世帯について世帯を単位とする
の次に1条を加える改正規定、
第11条
《届出に基づく住民票の記載等 市町村長は…》
、法第4章又は第4章の4の規定による届出があつたときは、当該届出の内容が事実であるかどうかを審査して、第7条から前条までの規定による住民票の記載、消除又は記載の修正以下「住民票の記載等」という。を行わ
、
第12条第1項
《市町村長は、法第4章又は第4章の4の規定…》
による届出に基づき住民票の記載等をすべき場合において、当該届出がないことを知つたときは、当該住民票の記載等をすべき事実を確認して、職権で、第7条から第10条までの規定による住民票の記載等をしなければな
及び
第26条
《届出の方式 法第4章又は第4章の4の規…》
定による届出は、現に届出の任に当たつている者の住所及び届出の年月日が記載され、並びに当該届出の任に当たつている者が署名した書面でしなければならない。
の改正規定、
第27条
《国民健康保険の被保険者である者に係る付記…》
事項 法第28条に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 法第22条の規定による届出以下「転入届」という。第3号に掲げる届出を除く。、法第30
の改正規定(同条第1号の改正規定(「 以下「 転入届 」という。)」に係る部分に限る。)及び同条第2号の改正規定(「、 法
第24条
《転出届 転出をする者は、あらかじめ、そ…》
の氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
」を「の規定による届出以下「 転居届 」という。)、 転出届 」に改め、「届出」の下に「次条第2号及び
第27条の3第2号
《介護保険の被保険者である者に係る付記事項…》
第27条の3 法第28条の3に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。 1 転入届、法第30条の46の規定による届出及び法第30条の47の規定による
において「 世帯変更届 」という。)」を加える部分に限る。)を除く。)、
第27条の2
《後期高齢者医療の被保険者である者に係る付…》
記事項 法第28条の2に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。 1 転入届1の都道府県の区域内において住所を変更することに係るものを除く。、法第3
の改正規定(同条第1号の改正規定(「法第22の規定による届出」を「転入届」に改める部分に限る。)及び同条第2号の改正規定(「法第23条、法第24条及び法第25条の規定による届出」を「転居届、転出届及び世帯変更届」に改める部分に限る。)を除く。)、
第27条の3
《介護保険の被保険者である者に係る付記事項…》
法第28条の3に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。 1 転入届、法第30条の46の規定による届出及び法第30条の47の規定による届出第3号に
の改正規定(同条第1号に係る部分(法第30条の四十六及び法第30条の47の規定による届出に係る部分に限る。)及び同条第3号に係る部分に限る。)、
第28条
《国民年金の被保険者である者に係る届出の付…》
記事項 法第29条に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。 1 転入届及び法第30条の46の規定による届出 次に掲げる事項 イ 前住所地から引き続
の改正規定(同条第1号の改正規定(転入届に係る部分に限る。)及び同条第2号の改正規定を除く。)、
第29条
《児童手当の支給を受けている者に係る届出の…》
付記事項 法の2に規定する政令で定める事項は、転居届及び転出届について、児童手当の支給を受けている者である旨とする。
の見出しの改正規定、
第30条の21第5号
《外国人住民についての適用の特例 第30条…》
の21 外国人住民に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第12条第2項第1号 受理し、若しくは職権で戸籍の記載
の改正規定(「又は」を「、
第8条の2
《日本の国籍の取得又は喪失による住民票の記…》
載及び消除 市町村長は、その市町村の住民基本台帳に記録されている日本の国籍を有しない者が日本の国籍の取得をしたときは、その者の法第7条各号に掲げる事項を記載した住民票次項において「日本人住民としての
の規定により当該住民票が消除されたとき又は」に改める部分に限る。)、第4章の2の次に1章を加える改正規定、
第31条第1項
《法第38条第1項に規定する政令で定める法…》
の規定は、法第6条第1項、第7条第8号、第9条第1項、第10条、第10条の二、第11条第3項、第11条の2第3項、第4項及び第8項から第12項まで、第12条第3項から第6項まで、第12条の2第3項及び
の改正規定、同条第2項の表第30条の44第6項の項の次に次のように加える改正規定(同表第30条の50の項に係る部分に限る。)、
第32条第1項
《指定都市においては、第6条の2から第12…》
条まで、第13条第1項及び第2項、第13条の二、第14条、第16条第1項、第18条から第20条の二まで、第23条第1項、第24条第1項、第30条の二、第30条の四、第30条の14第2項、第30条の16
の改正規定、同条第2項の表に次のように加える改正規定(同表第30条の22の項に係る部分を除く。)並びに
第34条第1項
《市町村長は、除票又は戸籍の附票の除票を、…》
これらに係る住民票又は戸籍の附票を消除し、又は改製した日から150年間保存するものとする。
の改正規定並びに附則第8条から
第10条
《転居又は世帯変更による住民票の記載及び消…》
除 市町村長は、転居をし、又はその市町村の区域内においてその属する世帯を変更した者がある場合において、前条の規定によるほか必要があるときは、その者の住民票を作成し、又はその属することとなつた世帯の住
まで及び附則第13条の規定出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号。以下「 入管法等 改正法 」という。)の施行の日
2号 第12条第2項第3号
《2 市町村長は、次に掲げる場合において、…》
第7条から第10条までの規定により住民票の記載等をすべき事由に該当するときは、職権で、これらの規定による住民票の記載等をしなければならない。 1 戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、若しくは
、
第15条の3第2項
《2 法第12条の4第3項に規定する政令で…》
定める事項は、住民票に記載されている法第7条第1号から第3号まで及び第6号から第8号までに掲げる事項同条第4号、第8号の二又は第13号に掲げる事項の記載の請求があつた場合にあつては、当該請求があつた事
及び
第30条
《付記がされた書面で届出をする場合の特例 …》
法第28条から第28条の三までの規定による付記がされた書面で届出をすべき者は、その者に係る国民健康保険法第9条第2項に規定する書面、高齢者の医療の確保に関する法律第54条第3項に規定する書面又は介護
の改正規定並びに附則第2条から
第7条
《住民票の記載 市町村長は、新たに市町村…》
特別区を含む。以下同じ。の区域内に住所を定めた者その他新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者があるときは、次項に定める場合を除き、その者の住民票を作成しなければならない。 2 市町村長は、1
まで及び附則第11条の規定公布の日
3号 次条及び附則第7条の2の規定 住民基本台帳法施行令 の一部を改正する政令の一部を改正する政令(2012年政令第4号)の施行の日
1条の2 (改正法附則第3条第1項の政令で定める日)
1項 改正法 附則第3条第1項の政令で定める日は、2012年5月7日とする。
2条 (仮住民票の磁気ディスクによる調製)
1項 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、 改正法 附則第3条第1項に規定する 仮住民票 (以下「 仮住民票 」という。)を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。この場合においては、この政令による改正後の 住民基本台帳法施行令 (以下「 新令 」という。)
第2条
《住民票を磁気ディスクをもつて調製する場合…》
の方法及び基準 市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。は、法第6条第3項の規定により住民票を磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもつて調
の規定を準用する。
3条 (仮住民票の記載事項)
1項 市町村長が 改正法 附則第3条第1項又は第2項の規定により 仮住民票 を作成する場合には、改正法による改正後の 住民基本台帳法 (以下「 新法 」という。)
第30条の45
《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》
日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及
の表中「入管法第19条の3に規定する在留カード(総務省令で定める場合にあつては、総務省令で定める書類)に記載されている在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日並びに在留カードの番号」とあるのは「入管法第2条の2第1項に規定する在留資格、同条第3項に規定する在留期間及びその満了の日並びに外国人登録法(1952年法律第125号)第4条第1項第1号に規定する登録番号」と、「入管特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書に記載されている特別永住者証明書の番号」とあるのは「外国人登録法第4条第1項第1号に規定する登録番号」とする。
4条 (仮住民票の消除)
1項 市町村長は、 改正法 附則第3条第1項の政令で定める日(以下「 基準日 」という。)後附則第1条第1号に定める日(以下「 第1号 施行日 」という。)の前日までの間に、 仮住民票 の作成の対象とされた者が同項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったときは、その仮住民票を消除しなければならない。
5条 (仮住民票の記載の修正)
1項 市町村長は、 基準日 後 第1号施行日 の前日までの間に、 仮住民票 に記載されている事項に変更があったときは、その仮住民票の記載の修正をしなければならない。
6条 (仮住民票の記載事項に係る調査)
1項 市町村長は、 仮住民票 の記載、消除又は記載の修正に際し、必要があると認めるときは、仮住民票に記載される事項について調査をすることができる。
2項 前項の場合においては、 新法
第34条第3項
《3 市町村長は、前2項の調査に当たり、必…》
要があると認めるときは、当該職員をして、関係人に対し、質問をさせ、又は文書の提示を求めさせることができる。
及び第4項の規定を準用する。
7条 (仮住民票に記載されている事項の安全確保)
1項 市町村長は、 仮住民票 に関する事務の処理に当たっては、仮住民票に記載されている事項の漏えい、滅失及びき損の防止その他の仮住民票に記載されている事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2項 前項の規定は、市町村長から 仮住民票 に関する事務の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
7条の2 (改正法附則第9条の政令で定める日)
1項 改正法 附則第9条の政令で定める日は、2013年7月7日とする。
8条 (外国人住民に係る住民基本台帳カードの有効期間の特例に関する経過措置)
1項 入管法等改正法 附則第15条第1項の規定により在留カード(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。以下この条において同じ。)とみなされている外国人登録証明書(入管法等改正法第4条の規定による廃止前の外国人登録法(1952年法律第125号)に規定する外国人登録証明書をいう。)は、在留カードとみなして、 新令 第30条の30の規定を適用する。
9条 (外国人住民に係る住民票コードの記載に関する経過措置)
1項 市町村長は、 改正法 附則第9条の政令で定める日の翌日(以下「 適用日 」という。)に、現に住民基本台帳に記録されている外国人住民( 新法
第30条の45
《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》
日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及
に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)であって 適用日 前に新法第24条の規定による届出(以下この条において「 転出届 」という。)をし、かつ、当該 転出届 に記載された転出の予定年月日が適用日以後である者以外の者に係る住民票に新法第30条の7第1項の規定により都道府県知事から指定された新法第7条第13号に規定する 住民票コード (以下この条において「 住民票コード 」という。)のうちから選択するいずれか1の住民票コードを記載するものとする。この場合において、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。
2項 市町村長は、新たにその市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)の住民基本台帳に記録されるべき外国人住民につき住民票の記載をする場合において、その者が 適用日 前に他の市町村の住民基本台帳に記録されていた者であって適用日以後当該住民票の記載をする時までの間にいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されていなかったもの又は前項に規定する適用日前に 転出届 をし、かつ、当該転出届に記載された転出の予定年月日が適用日以後である者であるときは、その者に係る住民票に 住民基本台帳法
第30条の2第1項
《機構は、総務省令で定めるところにより、市…》
町村長ごとに、当該市町村長が住民票に記載することのできる住民票コードを指定し、これを当該市町村長に通知するものとする。
の規定により地方公共団体情報システム 機構 から指定された 住民票コード のうちから選択するいずれか1の住民票コードを記載するものとする。この場合において、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。
3項 前2項の場合においては、 住民基本台帳法
第30条の3第3項
《3 市町村長は、前項の規定により住民票コ…》
ードを記載したときは、速やかに、当該記載に係る者に対し、その旨及び当該住民票コードを書面により通知しなければならない。
の規定を準用する。
10条 (住所を変更した外国人住民に係る市町村長の通知に関する規定の適用の特例)
1項 外国人住民については、 適用日 の前日までは、 新令
第13条第3項
《3 法第9条第1項の規定による通知を受け…》
た市町村長は、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
及び第4項の規定は、適用しない。
11条 (指定都市の特例)
1項 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 に対する附則第2条から
第7条
《住民票の記載 市町村長は、新たに市町村…》
特別区を含む。以下同じ。の区域内に住所を定めた者その他新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者があるときは、次項に定める場合を除き、その者の住民票を作成しなければならない。 2 市町村長は、1
まで及び
第9条
《住民票の記載の修正 市町村長は、住民票…》
に記載されている事項住民票コードを除く。に変更があつたときは、その住民票の記載の修正をしなければならない。
の規定の適用については、区及び総合区を市と、区長及び総合区長を市長とみなす。
附 則(2011年3月31日政令第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2011年9月30日政令第308号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2012年1月20日政令第4号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年3月31日政令第113号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2015年1月15日政令第4号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《定義 この政令において、「個人番号」、…》
「国民健康保険の被保険者」、「後期高齢者医療の被保険者」、「介護保険の被保険者」、「国民年金の被保険者」、「児童手当の支給を受けている者」、「住民票コード」、「除票」、「転出」、「戸籍の附票の除票」、
の規定による改正前の 住民基本台帳法施行令 (以下この条において「 旧令 」という。)第30条の24第6項の規定に基づき委任都道府県知事( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(次条において「 番号利用法整備法 」という。)第16条の規定による改正前の 住民基本台帳法 (以下この条及び次条第3項において「 旧法 」という。)第30条の10第3項に規定する委任都道府県知事をいう。)が指定情報処理機関( 旧法
第30条の10第1項
《機構は、次の各号のいずれかに該当する場合…》
には、政令で定めるところにより、本人確認情報を第30条の7第1項の規定により通知した都道府県知事が統括する都道府県以下「通知都道府県」という。の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関に対し、機構保存
に規定する指定情報処理機関をいう。)に通知した 旧令 第30条の24第1項から第4項までの規定による都道府県知事に対する通知に係る事項は、
第1条
《定義 この政令において、「個人番号」、…》
「国民健康保険の被保険者」、「後期高齢者医療の被保険者」、「介護保険の被保険者」、「国民年金の被保険者」、「児童手当の支給を受けている者」、「住民票コード」、「除票」、「転出」、「戸籍の附票の除票」、
の規定による改正後の 住民基本台帳法施行令 第30条の24第6項の規定に基づき都道府県知事が地方公共団体情報システム 機構 に通知した同条第1項から第4項までの規定による都道府県知事に対する通知に係る事項とみなす。
3条
1項 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (次項及び第3項において「 指定都市 」という。)に対する 番号利用法 整備法第17条第2項の規定の適用については、区長及び総合区長を市長とみなす。
2項 指定都市 に対する 番号利用法 整備法第18条第4項の規定の適用については、同項の表上欄中「市町村長若しくは」とあるのは、「市長若しくは区長若しくは総合区長若しくは」とする。
3項 指定都市 に対する前項の規定により読み替えられた 番号利用法 整備法第18条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧法 第30条の31第2項の規定の適用については、同項中「市町村長」とあるのは、「市長若しくは区長若しくは総合区長」とする。
附 則(2015年1月30日政令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2015年3月27日政令第97号)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年8月28日政令第301号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (以下この条及び次条第2項において「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《国民年金の被保険者の範囲に関する法令の規…》
定 法第7条第11号に規定する政令で定める法令の規定は、国民年金法1959年法律第141号附則第5条の規定とする。
の規定並びに附則第7条、
第8条
《住民票の消除 市町村長は、その市町村の…》
住民基本台帳に記録されている者が転出をし、又は死亡したときその他その者についてその市町村の住民基本台帳の記録から除くべき事由が生じたときは、その者の住民票その者が属していた世帯について世帯を単位とする
及び
第10条
《転居又は世帯変更による住民票の記載及び消…》
除 市町村長は、転居をし、又はその市町村の区域内においてその属する世帯を変更した者がある場合において、前条の規定によるほか必要があるときは、その者の住民票を作成し、又はその属することとなつた世帯の住
の規定並びに附則第11条の規定( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「 番号利用法整備法 」という。)第17条第2項及び第18条第4項に係る部分に限る。) 番号利用法 の施行の日(2015年10月5日)
2号 第1条
《定義 この政令において、「個人番号」、…》
「国民健康保険の被保険者」、「後期高齢者医療の被保険者」、「介護保険の被保険者」、「国民年金の被保険者」、「児童手当の支給を受けている者」、「住民票コード」、「除票」、「転出」、「戸籍の附票の除票」、
中 住民基本台帳法施行令
第30条の8
《国の機関等への本人確認情報の提供方法 …》
機構が行う法第30条の9の規定による法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のもの以下この章において「特定機構保存本人確認情報」という。の法別表第1の上欄に掲げる国の機
の次に1条を加える改正規定並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定( 番号利用法 整備法第22条第1項に係る部分に限る。)及び附則第11条の規定(番号利用法整備法第22条第2項及び第4項から第6項までに係る部分に限る。)番号利用法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
2条 (住民基本台帳カードに関する経過措置)
1項 番号利用法 整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における住民基本台帳カード(この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に番号利用法整備法第19条の規定による改正前の 住民基本台帳法 (1967年法律第81号。以下「 第3号旧 住民基本台帳法 」という。)第30条の44第3項の規定により交付された同条第1項に規定する住民基本台帳カードをいう。次項及び附則第9条において同じ。)に係る
第1条
《定義 この政令において、「個人番号」、…》
「国民健康保険の被保険者」、「後期高齢者医療の被保険者」、「介護保険の被保険者」、「国民年金の被保険者」、「児童手当の支給を受けている者」、「住民票コード」、「除票」、「転出」、「戸籍の附票の除票」、
の規定による改正前の 住民基本台帳法施行令 (以下この項において「 旧 住民基本台帳法施行令 」という。)
第30条
《付記がされた書面で届出をする場合の特例 …》
法第28条から第28条の三までの規定による付記がされた書面で届出をすべき者は、その者に係る国民健康保険法第9条第2項に規定する書面、高齢者の医療の確保に関する法律第54条第3項に規定する書面又は介護
の二十及び第30条の21第2項の規定の適用については、 旧 住民基本台帳法施行令 第30条の二十中「次に掲げる」とあるのは「次に掲げる場合又は住民基本台帳カードの交付を受けている者が 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 以下この条及び次条第2項において「番号利用法」という。)第17条第1項の規定により番号利用法第2条第7項に規定する 個人番号カード (次条第2項において「 個人番号カード 」という。)の交付を受けた」と、旧 住民基本台帳法施行令 第30条の21第2項中「又は前項各号」とあるのは「、前項各号」と、「該当する」とあるのは「該当する場合又は番号利用法第17条第1項の規定により個人番号カードの交付を受けた」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」とする。
2項 住民基本台帳カードは、 番号利用法 整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた 第3号旧 住民基本台帳法 第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間は、番号利用法第2条第7項に規定する 個人番号カード (附則第9条において「 個人番号カード 」という。)とみなして、
第1条
《定義 この政令において、「個人番号」、…》
「国民健康保険の被保険者」、「後期高齢者医療の被保険者」、「介護保険の被保険者」、「国民年金の被保険者」、「児童手当の支給を受けている者」、「住民票コード」、「除票」、「転出」、「戸籍の附票の除票」、
の規定による改正後の 住民基本台帳法施行令 (次条第1項及び附則第4条第1項において「 新 住民基本台帳法施行令 」という。)の規定を適用する。
3条 (住民票コードの提供に関する経過措置)
1項 施行日 から附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「 第2号施行日 」という。)の前日までの間に 住民基本台帳法 別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人( 第3号旧 住民基本台帳法 別表第1の上欄に掲げられていた国の機関又は法人に限るものとし、当該国の機関又は法人のうち施行日以後に名称を変更したものを含む。)から 番号利用法 整備法第19条の規定による改正後の 住民基本台帳法 (以下この条及び附則第5条において「 第3号新 住民基本台帳法 」という。)
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
に規定する求めがあった場合における 新 住民基本台帳法施行令 第30条の8の規定の適用については、同条中「のうち 住民票コード 以外のもの以下この章において「 特定機構保存本人確認情報 」とあるのは「以下この条において「 機構 保存 本人確認情報 」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。
2項 施行日 から 第2号施行日 の前日までの間に 住民基本台帳法 別表第2の上欄に掲げる市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)その他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の執行機関( 第3号旧 住民基本台帳法 別表第2の上欄に掲げられていた市町村長その他の市町村の執行機関に限る。)から 第3号新 住民基本台帳法 第30条の10第1項第1号に規定する求めがあった場合における 住民基本台帳法施行令
第30条の9
《通知都道府県の区域内の市町村の執行機関へ…》
の本人確認情報の提供方法 機構が行う法第30条の10第1項第1号から第3号までに係る部分に限る。の規定による特定機構保存本人確認情報の通知都道府県同項に規定する通知都道府県をいう。次条及び第30条の
の規定の適用については、同条中「第1号及び第2号」とあるのは「第1号」と、「 特定機構保存本人確認情報 の」とあるのは「 法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
に規定する 機構 保存 本人確認情報 以下この条において「機構保存本人確認情報」という。)の」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。
3項 施行日 から 第2号施行日 の前日までの間に 住民基本台帳法 別表第3の上欄に掲げる都道府県知事その 他の都道府県の執行機関 ( 第3号旧 住民基本台帳法 別表第3の上欄に掲げられていた都道府県知事その他の都道府県の執行機関に限る。)から 第3号新 住民基本台帳法 第30条の11第1項第1号に規定する求めがあった場合における 住民基本台帳法施行令
第30条の10
《通知都道府県以外の都道府県の執行機関への…》
本人確認情報の提供方法 機構が行う法第30条の11第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。の規定による特定機構保存本人確認情報の通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関以下この条にお
の規定の適用については、同条中「第1号及び第2号」とあるのは「第1号」と、「 特定機構保存本人確認情報 の」とあるのは「 法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
に規定する 機構 保存 本人確認情報 以下この条において「機構保存本人確認情報」という。)の」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。
4項 施行日 から 第2号施行日 の前日までの間に 住民基本台帳法 別表第4の上欄に掲げる市町村長その他の市町村の執行機関( 第3号旧 住民基本台帳法 別表第4の上欄に掲げられていた市町村長その他の市町村の執行機関に限る。)から 第3号新 住民基本台帳法 第30条の12第1項第1号に規定する求めがあった場合における 住民基本台帳法施行令
第30条の11
《通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町…》
村の執行機関への本人確認情報の提供方法 機構が行う法第30条の12第1項第1号から第3号までに係る部分に限る。の規定による特定機構保存本人確認情報の通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村
の規定の適用については、同条中「第1号及び第2号」とあるのは「第1号」と、「 特定機構保存本人確認情報 の」とあるのは「 法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
に規定する 機構 保存 本人確認情報 以下この条において「機構保存本人確認情報」という。)の」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。
4条
1項 当分の間、 住民基本台帳法 別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人( 第3号旧 住民基本台帳法 別表第1の上欄に掲げられていた国の機関又は法人に限るものとし、当該国の機関又は法人のうち 施行日 以後に名称を変更したものを含む。)から 番号利用法 整備法第21条の規定による改正後の 住民基本台帳法 (以下この条及び次条において「 第4号新 住民基本台帳法 」という。)
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
に規定する求めがあった場合における 新 住民基本台帳法施行令 第30条の8の規定の適用については、同条中「のうち 住民票コード 以外のもの以下この章において「 特定機構保存本人確認情報 」とあるのは「以下この条において「 機構 保存 本人確認情報 」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。
2項 当分の間、 第4号新 住民基本台帳法 別表第2の上欄に掲げる市町村長その他の市町村の執行機関( 第3号旧 住民基本台帳法 別表第2の上欄に掲げられていた市町村長その他の市町村の執行機関に限る。)から第4号新 住民基本台帳法
第30条の10第1項第1号
《機構は、次の各号のいずれかに該当する場合…》
には、政令で定めるところにより、本人確認情報を第30条の7第1項の規定により通知した都道府県知事が統括する都道府県以下「通知都道府県」という。の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関に対し、機構保存
に規定する求めがあった場合における 住民基本台帳法施行令
第30条の9
《通知都道府県の区域内の市町村の執行機関へ…》
の本人確認情報の提供方法 機構が行う法第30条の10第1項第1号から第3号までに係る部分に限る。の規定による特定機構保存本人確認情報の通知都道府県同項に規定する通知都道府県をいう。次条及び第30条の
の規定の適用については、同条中「第1号から第3号まで」とあるのは「第1号」と、「 特定機構保存本人確認情報 の」とあるのは「 法
第30条の7第4項
《4 機構は、前項の規定により機構が保存す…》
る本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの以下「機構保存本人確認情報」という。の全部又は一部が滅失したときは、当該機構保存本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。
に規定する 機構 保存 本人確認情報 以下この条において「機構保存本人確認情報」という。)の」と、「同項」とあるのは「法第30条の10第1項」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。
3項 当分の間、 第4号新 住民基本台帳法 別表第3の上欄に掲げる都道府県知事その 他の都道府県の執行機関 ( 第3号旧 住民基本台帳法 別表第3の上欄に掲げられていた都道府県知事その他の都道府県の執行機関に限る。)から第4号新 住民基本台帳法
第30条の11第1項第1号
《機構は、次の各号のいずれかに該当する場合…》
には、政令で定めるところにより、通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関に対し、機構保存本人確認情報第1号及び第2号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。を提供するものとする。
に規定する求めがあった場合における 住民基本台帳法施行令
第30条の10
《通知都道府県以外の都道府県の執行機関への…》
本人確認情報の提供方法 機構が行う法第30条の11第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。の規定による特定機構保存本人確認情報の通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関以下この条にお
の規定の適用については、同条中「第1号及び第2号」とあるのは「第1号」と、「 特定機構保存本人確認情報 の」とあるのは「 法
第30条の7第4項
《4 機構は、前項の規定により機構が保存す…》
る本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの以下「機構保存本人確認情報」という。の全部又は一部が滅失したときは、当該機構保存本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。
に規定する 機構 保存 本人確認情報 以下この条において「機構保存本人確認情報」という。)の」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。
4項 当分の間、 第4号新 住民基本台帳法 別表第4の上欄に掲げる市町村長その他の市町村の執行機関( 第3号旧 住民基本台帳法 別表第4の上欄に掲げられていた市町村長その他の市町村の執行機関に限る。)から第4号新 住民基本台帳法
第30条の12第1項第1号
《機構は、次の各号のいずれかに該当する場合…》
には、政令で定めるところにより、通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関に対し、機構保存本人確認情報第1号から第3号までに掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。を提供す
に規定する求めがあった場合における 住民基本台帳法施行令
第30条の11
《通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町…》
村の執行機関への本人確認情報の提供方法 機構が行う法第30条の12第1項第1号から第3号までに係る部分に限る。の規定による特定機構保存本人確認情報の通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村
の規定の適用については、同条中「第1号から第3号まで」とあるのは「第1号」と、「 特定機構保存本人確認情報 の」とあるのは「 法
第30条の7第4項
《4 機構は、前項の規定により機構が保存す…》
る本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの以下「機構保存本人確認情報」という。の全部又は一部が滅失したときは、当該機構保存本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。
に規定する 機構 保存 本人確認情報 以下この条において「機構保存本人確認情報」という。)の」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。
5条
1項 番号利用法 整備法第20条第3項の規定は 第3号旧 住民基本台帳法 別表第1の上欄に掲げられていた国の機関又は法人で 施行日 以後に名称を変更したものから 第3号新 住民基本台帳法 第30条の9に規定する求めがあった場合について、番号利用法整備法第22条第1項の規定は同欄に掲げられていた国の機関又は法人で施行日以後に名称を変更したものから 第4号新 住民基本台帳法 第30条の9に規定する求めがあった場合について、それぞれ準用する。
11条 (特別区の特例)
1項 番号利用法 整備法第17条第2項、第18条第4項、第20条第4項及び第6項から第8項まで、第22条第2項及び第4項から第6項まで並びに第32条第5項の規定の適用については、特別区は市と、特別区の区長は市長とみなす。
附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附 則(2015年12月24日政令第435号)
1項 この政令は、 個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。
附 則(2018年3月16日政令第49号) 抄
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月15日政令第38号) 抄
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2019年4月17日政令第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、令和元年11月5日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 市町村長(特別区の区長を含む。)がその除票( 住民基本台帳法
第15条の2第1項
《市町村長は、住民票世帯を単位とする住民票…》
にあつては、その全部を消除したとき、又は住民票を改製したときは、その消除した住民票又は改製前の住民票以下「除票」と総称する。を住民基本台帳から除いて別につづり、除票簿として保存しなければならない。
に規定する除票をいう。以下この項において同じ。)に係る住民票を消除し、又は改製した日から起算して5年を経過している除票については、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第4条第2項に規定する政令で定める日までの間は、
第1条
《定義 この政令において、「個人番号」、…》
「国民健康保険の被保険者」、「後期高齢者医療の被保険者」、「介護保険の被保険者」、「国民年金の被保険者」、「児童手当の支給を受けている者」、「住民票コード」、「除票」、「転出」、「戸籍の附票の除票」、
の規定による改正後の 住民基本台帳法施行令
第30条の14第7項
《7 氏に変更があつた者に係る除票に旧氏の…》
記載法第15条の2第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する除票にあつては、記録。第30条の16第8項において同じ。がされている場合における法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中
の規定は、適用しない。
2項 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 に対する前項の規定の適用については、区長及び総合区長を市長とみなす。
附 則(令和元年6月12日政令第25号) 抄
1項 この政令は、 戸籍法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(令和元年6月12日政令第26号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条第1項及び附則第3条第1項において「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 市町村長(特別区の区長を含む。次項において同じ。)がその除票( 改正法 第2条の規定による改正後の 住民基本台帳法
第15条の2第1項
《市町村長は、住民票世帯を単位とする住民票…》
にあつては、その全部を消除したとき、又は住民票を改製したときは、その消除した住民票又は改製前の住民票以下「除票」と総称する。を住民基本台帳から除いて別につづり、除票簿として保存しなければならない。
に規定する除票をいう。以下この項において同じ。)に係る住民票を消除し、又は改製した日から起算して5年を経過している除票については、改正法附則第4条第2項に規定する政令で定める日までの間は、 住民基本台帳法施行令
第30条の16第8項
《8 外国人住民に係る除票に通称の記載がさ…》
れている場合における法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第15条の4第5項において準用する第12条第2項第3号 氏
の規定は、適用しない。
2項 第1条
《定義 この政令において、「個人番号」、…》
「国民健康保険の被保険者」、「後期高齢者医療の被保険者」、「介護保険の被保険者」、「国民年金の被保険者」、「児童手当の支給を受けている者」、「住民票コード」、「除票」、「転出」、「戸籍の附票の除票」、
の規定による改正後の 住民基本台帳法施行令
第34条第1項
《市町村長は、除票又は戸籍の附票の除票を、…》
これらに係る住民票又は戸籍の附票を消除し、又は改製した日から150年間保存するものとする。
の規定は、この政令の施行の日前に市町村長が消除した住民票若しくは住民票を改製した場合における改製前の住民票又は消除した戸籍の附票若しくは戸籍の附票を改製した場合における改製前の戸籍の附票であって、この政令の施行の際現に市町村長が保存しているものについても適用する。
3条
1項 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (次項において「 指定都市 」という。)に対する 改正法 附則第4条第1項、第2項、第5項及び第6項の規定の適用については、区長及び総合区長を市長とみなす。
2項 指定都市 に対する前条の規定の適用については、区長及び総合区長を市長とみなす。
附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(2020年8月28日政令第249号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 戸籍法 の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「 戸籍法 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2020年9月30日政令第299号)
1項 この政令は、2020年10月1日から施行する。
附 則(2021年2月15日政令第29号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第4条
《国民年金の被保険者の範囲に関する法令の規…》
定 法第7条第11号に規定する政令で定める法令の規定は、国民年金法1959年法律第141号附則第5条の規定とする。
の規定は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年7月2日政令第195号) 抄
1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。
附 則(2021年8月6日政令第229号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2021年10月29日政令第292号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第1項及び附則第4条において「 整備法 」という。)第50条の規定の施行の日(2022年4月1日。附則第4条において「 整備法第50条 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2021年12月24日政令第344号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
附 則(2022年2月18日政令第42号)
1項 この政令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。
附 則(2022年10月6日政令第325号)
1項 この政令は、2023年2月6日から施行する。
附 則(2024年1月17日政令第8号) 抄
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年5月24日政令第188号) 抄
1項 この政令は、2024年5月27日から施行する。
附 則(2024年5月24日政令第190号)
1項 この政令は、2024年5月27日から施行する。
2項 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 に対する情報通信技術利用法 改正法 附則第4条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附 則(2024年8月14日政令第260号)
1項 この政令は、 第2号施行日 (2024年12月2日)から施行する。