1条 (施行期日)
1項 この省令は、1967年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
3条の2 (2012年度における特別負担金)
1項 地方公共団体等 は、2012年度に限り、
第42条
《概算負担金の納付 地方公共団体及び地方…》
独立行政法人以下「地方公共団体等」という。は、毎会計年度の初日新たに設置された地方公共団体等にあつては、当該設置の日から45日以内に定款で定めるところにより算定した概算負担金を、基金の定める事項を記載
の概算負担金のほか、定款の定めるところにより算定した特別負担金を、当該年度の3月31日までに、基金に納付しなければならない。
3条の3 (障害補償年金差額1時金)
1項 法附則第5条の二及び令附則第1条の3の規定による、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合における、その者に支給された当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度(以下この条及び次条において「 死亡年度 」という。)の前年度以前の期間に係る分として支給された障害補償年金の額の計算は、各年度の分として支給された障害補償年金の額に 死亡年度 の前年度の4月1日における 国の職員 の給与水準を当該各年度の前年度の4月1日における国の職員の給与水準で除して得た率を基準として総務大臣が定める率を乗じて行うものとする。
2項 法附則第5条の二及び令附則第1条の3の規定による、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合における、その者に支給された当該障害補償年金に係る障害補償年金前払1時金であつて、当該障害補償年金前払1時金に係る障害補償年金を支給すべき事由が 死亡年度 の前年度以前に生じたものである場合の当該障害補償年金前払1時金の額の計算は、その現に支給された障害補償年金前払1時金の額に死亡年度の前年度の4月1日における 国の職員 の給与水準を当該障害補償年金前払1時金に係る障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の前年度の4月1日における国の職員の給与水準で除して得た率を基準として総務大臣が定める率を乗じて行うものとする。
4条 (障害加重の場合の障害補償年金差額1時金)
1項 障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、 法 第29条第8項
《8 障害のある者が、公務上の負傷若しくは…》
疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、総務省令で定めるところにより、その障害補償の金額から、従前の障害に応ずる障害補償の金額を差し引いた金額の障害補償
の規定の適用を受ける者が死亡した場合において、同項の規定に基づいてその者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、 死亡年度 の前年度以前の期間に係る分として支給された障害補償年金にあつては、前条第1項の規定の例により計算した額)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払1時金の額(当該障害補償年金前払1時金に係る障害補償年金を支給すべき事由が死亡年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、前条第2項の規定の例により計算した額)の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、基金は、その者の遺族に対し、その請求に基づき、補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額1時金を支給する。
1号 加重前の障害の程度が第七級以上の障害等級に該当する場合加重後の障害等級に応じそれぞれ法附則第5条の2第1項の表の下欄に掲げる額(加重後の障害が 法 第46条
《特殊公務に従事する職員の特例 警察職員…》
、消防職員その他の職務内容の特殊な職員で政令で定めるものが、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、犯罪の捜査、火災の鎮圧その他の政令で定める職務に従事し、そのため公務上の災害
又は 令 第10条
《 公務で外国旅行中の職員が、その生命又は…》
身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、次に掲げる職務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合法第46条の規定が適用される場合を除く。における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族
に規定する公務上の災害に係るものである場合には、当該額に加重後の障害の程度に応じそれぞれ令第2条の3第3項又は第10条に規定する率を乗じて得た額を加算した額)から、加重前の障害等級に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる額(加重後の障害が法第46条又は令第10条に規定する公務上の災害に係るものである場合には、当該額に加重前の障害の程度に応じそれぞれ令第2条の3第3項又は第10条に規定する率を乗じて得た額を加算した額)を差し引いた額
2号 加重前の障害の程度が第八級以下の障害等級に該当する場合加重後の障害等級に応じそれぞれ法附則第5条の2第1項の表の下欄に掲げる額(加重後の障害が 法 第46条
《特殊公務に従事する職員の特例 警察職員…》
、消防職員その他の職務内容の特殊な職員で政令で定めるものが、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、犯罪の捜査、火災の鎮圧その他の政令で定める職務に従事し、そのため公務上の災害
又は 令 第10条
《 公務で外国旅行中の職員が、その生命又は…》
身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、次に掲げる職務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合法第46条の規定が適用される場合を除く。における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族
に規定する公務上の災害に係るものである場合には、当該額に加重後の障害の程度に応じそれぞれ令第2条の3第3項又は第10条に規定する率を乗じて得た額を加算した額)に、当該障害補償年金に係る
第27条第1項
《障害のある者が、公務上の負傷若しくは疾病…》
又は通勤による負傷若しくは疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、次の各号に掲げる場合の区分により、加重後の障害の程度に応ずる法第29条第3項又は第4項の規定による額加重後の障害が法
の規定による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害の程度に応ずる法第29条第3項の規定による額(加重後の障害が法第46条又は令第10条に規定する公務上の災害に係るものである場合には、当該金額に加重後の障害の程度に応じそれぞれ令第2条の3第3項又は第10条に規定する率を乗じて得た金額を加算した金額)で除して得た数を乗じて得た額
2項 障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、
第27条第2項
《2 船員法1947年法律第100号第1条…》
に規定する船員である職員以下「船員」という。に係る前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「よる額」とあるのは「よる障害補償年金の額」と、「当該金額」とあるのは「当該額」と、「金額から」
の規定の適用を受ける 船員 が死亡した場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「額」とあるのは「額に令附則第1条の三各号に定める額を加算した額」と、同項第2号中「加算した額」とあるのは「加算した額に令附則第1条の三各号に定める額を加算した額」と、「
第27条第1項
《障害のある者が、公務上の負傷若しくは疾病…》
又は通勤による負傷若しくは疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、次の各号に掲げる場合の区分により、加重後の障害の程度に応ずる法第29条第3項又は第4項の規定による額加重後の障害が法
」とあるのは「
第27条第2項
《2 船員法1947年法律第100号第1条…》
に規定する船員である職員以下「船員」という。に係る前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「よる額」とあるのは「よる障害補償年金の額」と、「当該金額」とあるのは「当該額」と、「金額から」
の規定により読み替えられた同条第1項」とする。
4条の2 (障害補償年金前払1時金)
1項 法附則第5条の3第1項の規定による障害補償年金前払1時金の支給に係る申出は、基金の定めるところにより、障害補償年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。ただし、既に障害補償年金の支払があつた場合であつても、基金の行う当該障害補償年金の支給の決定に関する通知があつた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。
2項 前項の申出は、同1の災害につき二回以上行うことができない。
1項 障害補償年金前払1時金の額は、当該障害補償年金前払1時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ法附則第5条の2第1項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について 法 第29条第8項
《8 障害のある者が、公務上の負傷若しくは…》
疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、総務省令で定めるところにより、その障害補償の金額から、従前の障害に応ずる障害補償の金額を差し引いた金額の障害補償
の規定が適用された場合にあつては、加重前の障害の程度に応じ附則第4条第1項各号に定める額(加重後の障害が法第46条又は 令 第10条
《 公務で外国旅行中の職員が、その生命又は…》
身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、次に掲げる職務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合法第46条の規定が適用される場合を除く。における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族
に規定する公務上の災害に係るものにあつては、それぞれ令第2条の3第3項又は第10条に規定する率を乗じて得た額を加算しないものとした場合における当該各号に定める額)とし、以下この条において「障害補償年金前払1時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払1時金の限度額の範囲内で、平均給与額の1,200日分、1,000日分、800日分、600日分、400日分若しくは200日分に相当する額のうち、当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、前条第1項ただし書の規定による申出が行われた場合には、平均給与額の1,200日分、1,000日分、800日分、600日分、400日分又は200日分に相当する額のうち、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払1時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。
2項 船員 に係る前項の規定の適用については、同項中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に令附則第1条の三各号に定める額を加算した額」と、「附則第4条第1項各号」とあるのは「附則第4条第2項の規定により読み替えられた同条第1項各号」とする。
1項 障害補償年金は、附則第4条の2第1項本文の規定による申出が行われた場合にあつては、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日)の属する月の翌月から、次に掲げる額の合計額が当該障害補償年金前払1時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。
1号 当該障害補償年金に係る障害補償年金前払1時金が支給された月後の最初の 法 第40条第3項
《3 年金たる補償は、毎年2月、4月、6月…》
、8月、10月及び12月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。 ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる補償は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。
に定める 支払期月 から1年を経過する月以前の各月(附則第4条の2第1項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額
2号 前号の 支払期月 から1年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を、 法 第2条第4項
《4 この法律で「平均給与額」とは、負傷若…》
しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日第7項において「災害発生の日」という。の属する月の前月の末日から起算して過去3月間その期間内に職員となつた者については、その職
に規定する 災害発生の日 における法定利率に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額
2項 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する 支払期月 から起算して1年以内の場合にあつては、当該障害補償年金前払1時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「 全額停止期間に係る合計額 」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して1年を超える場合にあつては、当該障害補償年金前払1時金の額から 全額停止期間に係る合計額 を差し引いた額に 法 第2条第4項
《4 この法律で「平均給与額」とは、負傷若…》
しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日第7項において「災害発生の日」という。の属する月の前月の末日から起算して過去3月間その期間内に職員となつた者については、その職
に規定する 災害発生の日 における法定利率に当該終了する月の前項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。
4条の5 (遺族補償年金前払1時金)
1項 法附則第6条第1項の規定による遺族補償年金前払1時金の支給に係る申出は、基金の定めるところにより、遺族補償年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支払があつた場合であつても、基金が行う当該遺族補償年金の支給の決定に関する通知があつた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。
2項 前項の申出は、同1の災害につき二回以上行うことができない。
1項 第31条
《遺族補償年金の請求の代表者 遺族補償年…》
金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。 ただし、世帯を異にする等やむをえない事情のため、代表者
の規定は、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときにおける遺族補償年金前払1時金の請求及び受領について準用する。
1項 遺族補償年金前払1時金の額は、平均給与額の1,000日分、800日分、600日分、400日分又は200日分に相当する額のうち、当該遺族補償年金前払1時金に係る遺族補償年金を受ける権利を有する遺族(前条の規定により代表者が選任された場合には、当該代表者。以下この項において同じ。)が選択した額とする。ただし、附則第4条の5第1項ただし書の規定による申出が行われた場合には、平均給与額の800日分、600日分、400日分又は200日分に相当する額のうち、平均給与額の1,000日分に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。
2項 船員 に係る前項の規定の適用については、同項中「1,000日分」とあるのは「1,080日分」とする。
3項 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときは、遺族補償年金前払1時金の額は、前2項の規定にかかわらず、前2項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
1項 遺族補償年金は、附則第4条の5第1項本文の規定による申出が行われた場合にあつては、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日)の属する月(法附則第7条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなつたもの(以下この項において「 特例遺族補償年金受給権者 」という。)が附則第4条の5第1項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、その者が当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ法附則第7条の2第2項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項及び附則第6条において「 支給停止解除年齢 」という。)に達する月)の翌月から、次に掲げる額の合計額( 特例遺族補償年金受給権者 が附則第4条の5第1項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、 支給停止解除年齢 に達する月までの間に係る額を除く。)が当該遺族補償年金前払1時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。
1号 当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払1時金が支給された月後の最初の 法 第40条第3項
《3 年金たる補償は、毎年2月、4月、6月…》
、8月、10月及び12月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。 ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる補償は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。
に定める 支払期月 から1年を経過する月以前の各月(附則第4条の5第1項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額
2号 前号の 支払期月 から1年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を、 法 第2条第4項
《4 この法律で「平均給与額」とは、負傷若…》
しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日第7項において「災害発生の日」という。の属する月の前月の末日から起算して過去3月間その期間内に職員となつた者については、その職
に規定する 災害発生の日 における法定利率に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額
2項 前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する 支払期月 から起算して1年以内の場合にあつては、当該遺族補償年金前払1時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「 全額停止期間に係る合計額 」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して1年を超える場合にあつては、当該遺族補償年金前払1時金の額から 全額停止期間に係る合計額 を差し引いた額に 法 第2条第4項
《4 この法律で「平均給与額」とは、負傷若…》
しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日第7項において「災害発生の日」という。の属する月の前月の末日から起算して過去3月間その期間内に職員となつた者については、その職
に規定する 災害発生の日 における法定利率に当該終了する月の前項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額とする。
5条 (遺族補償1時金の支給に係る遺族補償年金前払1時金の額の計算)
1項 法附則第6条第6項の規定により読み替えられた 法 第36条第1項第2号
《遺族補償1時金は、次に掲げる場合に支給す…》
る。 1 職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ
、
第38条第1項
《遺族補償1時金の額は、業務上の死亡又は通…》
勤による死亡に係る他の法令による給付との均衡を考慮して政令で定める額第36条第1項第2号の場合にあつては、その額から同号の既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額とする。
及び附則第7条第1項並びに令附則第2条の2の規定による、遺族補償年金前払1時金が支給される場合における、当該遺族補償年金前払1時金であつて、当該遺族補償年金前払1時金に係る遺族補償年金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合の当該遺族補償年金前払1時金の額の計算は、その現に支給された遺族補償年金前払1時金の額に当該権利が消滅した日の属する年度の前年度の4月1日における 国の職員 の給与水準を当該遺族補償年金前払1時金に係る遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の前年度の4月1日における国の職員の給与水準で除して得た率を基準として総務大臣が定める率を乗じて行うものとする。
1項 年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由となつた障害又は死亡について令附則第3条に規定する年金たる給付が支給されることとなつた場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなつた場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、すみやかにその旨を基金に届け出なければならない。
2項 前項の届出をする場合であつて、基金が 番号利用法 第19条第8号
《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》
も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施
及び
第22条第1項
《情報提供者は、第19条第8号の規定により…》
利用特定個人情報の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて第21条第2項の規定による内閣総理大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対し、当該利用特定個人情報を
の規定により情報提供ネットワークシステムを経由して当該届出に係る情報の提供を受けることにより、当該届出に係る事実を確認することができるときは、前項に規定するその事実を明らかにすることができる書類を提出することを要しない。
1項 第36条
《定期報告 年金たる補償を受ける者は、基…》
金の定めるところにより、毎年一回2月1日から同月末日までの間にその障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を基金に提出しなければならない。 ただし、基金があらかじめ
及び
第37条
《届出 年金たる補償を受ける者は、次の各…》
号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を基金に届け出なければならない。 1 氏名、住所若しくは個人番号を変更した場合又は新たに個人番号の通知を受けた場合 2 傷病補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる
の規定は、法附則第7条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族で 支給停止解除年齢 に達しないものがある場合について準用する。この場合において、
第36条
《定期報告 年金たる補償を受ける者は、基…》
金の定めるところにより、毎年一回2月1日から同月末日までの間にその障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を基金に提出しなければならない。 ただし、基金があらかじめ
中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と、「基礎となる遺族」とあるのは「基礎となる遺族(法附則第7条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)」と、
第37条第1項
《年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げ…》
る場合には、遅滞なく、その旨を基金に届け出なければならない。 1 氏名、住所若しくは個人番号を変更した場合又は新たに個人番号の通知を受けた場合 2 傷病補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合 イ
中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と読み替えるものとする。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1967年12月1日から適用する。
1項 この省令は、1970年11月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第3条第2項
《2 採用の日に災害を受けた場合の平均給与…》
額は、給料の月額、扶養手当の月額、給料及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。の月額並びにへき地手当これに準ずる手当を含む。の月額又はこれらに相当する給与の月額の
の改正規定(暫定手当に関する部分を除く。)は、1970年5月1日から適用する。
2項 1971年3月31日以前に発生した事故に起因する負傷若しくは死亡又は同日以前に診断によつてその発生が確定した疾病に係る平均給与額に関する改正後の
第2条
《法第5項の総務省令で定める手当 法第5…》
項の総務省令で定める手当は、次に掲げるものとする。 1 寒冷地手当 2 地方公営企業法1952年法律第292号第38条の規定が適用又は準用される職員に支給される手当臨時に支給されるもの及び3月を超える
の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げるもの」とあるのは「 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(1970年法律第119号)による改正前の 地方自治法 (1947年法律第67号)附則第6条の2第1項に規定する暫定手当及び次に掲げるもの」とする。
3項 採用の日がこの省令の施行の日前に属する場合の平均給与額に関する改正後の
第3条
《平均給与額の計算の特例 法第2条第7項…》
に規定する場合のうち、次の各号に掲げる場合の平均給与額は、当該各号に規定する日から起算して災害発生の日までの期間に支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得た金額とする。 ただし、その金額につ
の規定の適用については、同条第2項中「特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)の月額」とあるのは「 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(1970年法律第119号)による改正前の 地方自治法 (1947年法律第67号)附則第6条の2第1項に規定する暫定手当の月額、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)の月額」とする。
4項 前項の規定にかかわらず、採用の日が1970年4月30日以前に属する場合の平均給与額に関する改正後の
第3条
《平均給与額の計算の特例 法第2条第7項…》
に規定する場合のうち、次の各号に掲げる場合の平均給与額は、当該各号に規定する日から起算して災害発生の日までの期間に支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得た金額とする。 ただし、その金額につ
の規定の適用については、同条第2項中「特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)の月額」とあるのは「 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(1970年法律第119号)による改正前の 地方自治法 (1947年法律第67号)附則第6条の2第1項に規定する暫定手当の月額、同法第204条第2項に規定する隔遠地手当の月額」とする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 地方公務員災害補償法施行規則 第27条
《障害加重の場合の補償 障害のある者が、…》
公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、次の各号に掲げる場合の区分により、加重後の障害の程度に応ずる法第29条第3項又は第4項の規定
の規定は、1972年1月1日以後に発生した事故に起因する公務上の災害に係る障害補償及び遺族補償について適用する。
1項 この省令は、 地方公務員災害補償法 の一部を改正する法律(1973年法律第76号)の施行の日(1973年12月1日)から施行する。ただし、
第27条
《障害加重の場合の補償 障害のある者が、…》
公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、次の各号に掲げる場合の区分により、加重後の障害の程度に応ずる法第29条第3項又は第4項の規定
の改正規定(「
第2条
《法第5項の総務省令で定める手当 法第5…》
項の総務省令で定める手当は、次に掲げるものとする。 1 寒冷地手当 2 地方公営企業法1952年法律第292号第38条の規定が適用又は準用される職員に支給される手当臨時に支給されるもの及び3月を超える
の二」を「
第2条
《法第5項の総務省令で定める手当 法第5…》
項の総務省令で定める手当は、次に掲げるものとする。 1 寒冷地手当 2 地方公営企業法1952年法律第292号第38条の規定が適用又は準用される職員に支給される手当臨時に支給されるもの及び3月を超える
の三」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行し、1973年9月1日から適用し、
第39条
《福祉事業の実施 基金は、法第47条第1…》
項に規定する被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な事業並びに同条第2項に規定する公務上の災害を防止するために必要な事業を行うに当たつては、その内容を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣
の改正規定は、公布の日から施行し、1973年4月1日から適用する。
1項 この省令は、1974年11月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 地方公務員災害補償法 の一部を改正する法律(1976年法律第27号。以下「 1976年改正法 」という。)附則第4条第2項に規定する自治省令で定める事由は、 地方公務員災害補償法 (1967年法律第121号。以下「 法 」という。)
第35条第3項
《3 第33条第3項の規定は、第1項の規定…》
により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。 この場合において、同条第3項中「その増減を生じた月」とあるのは、「その支給が停止され、又はその停止が解除さ
の規定により遺族補償年金の額を改定して支給されることとする。
3項 1976年改正法 附則第4条第2項に規定する自治省令で定めるところによつて算定する額は、同条第1項に規定する旧支給額に、同条第2項及び前項に定める事由(以下この項において「 年金額の改定事由 」という。)が生じた日以後における 法 (附則第8条第1項を除く。)の規定により算定した当該年金たる補償の額を 年金額の改定事由 が生じなかつたものとした場合の法(附則第8条第1項を除く。)の規定により算定した当該年金たる補償の額で除して得た率を乗じて得た額に相当する額(その額が年金額の改定事由が生じた日以後における法の規定により算定した当該年金たる補償の額に満たないときは、当該法の規定により算定した当該年金たる補償の額に相当する額)とする。
4項 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月以上を経過した者で 施行日 において当該負傷又は疾病が治つていないものについては、施行日をこの省令による改正後の 地方公務員災害補償法施行規則 第35条の2第1項
《基金は、公務上負傷し、若しくは疾病にかか…》
り、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において当該負傷又は疾病が治つていない者から、基金の定めるところにより、同日後1箇月以内に、氏名
に規定する1年6箇月を経過した日とみなして同項の規定を適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の
第38条
《福祉事業の種類 法第47条第1項に規定…》
する被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な事業の種類は、次のとおりとする。 1 外科後処置に関する事業 2 補装具に関する事業 3 リハビリテーションに関する事業 4 アフターケアに関する事業 5
及び
第41条
《 削除…》
の規定は、1978年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第48条の2
《通勤による災害に係る一部負担金 法第6…》
6条の2第1項に規定する総務省令で定める職員は、次の各号の1に該当する者とする。 1 第三者の行為によつて通勤による災害を受けた者 2 療養開始後3日以内に死亡した者 3 休業補償を受けない者 4 同
の改正規定は、1981年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1981年2月1日から施行する。ただし、
第2条
《法第5項の総務省令で定める手当 法第5…》
項の総務省令で定める手当は、次に掲げるものとする。 1 寒冷地手当 2 地方公営企業法1952年法律第292号第38条の規定が適用又は準用される職員に支給される手当臨時に支給されるもの及び3月を超える
の改正規定は、公布の日から施行し、1980年8月30日から適用する。
1項 この省令は、1981年11月1日から施行する。
2項 改正後の附則第4条の五及び第4条の7第2項は、この省令の施行の日以後に遺族補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用し、 施行日 前に遺族補償年金を支給すべき事由が生じた場合については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1985年10月1日から施行する。ただし、改正後の 地方公務員災害補償法施行規則 第3条第5項
《5 職員が、法第2条第4項に規定する期間…》
の各月における通勤について、当該各月に普通交通機関等新幹線鉄道等及び橋等以外の交通機関等をいう。、自動車等、新幹線鉄道等若しくは橋等に係る通勤手当の支給を受けた場合又は当該各月に当該通勤手当の支給日給
の規定は、1985年4月1日から適用する。
1項 この省令は、1987年2月1日から施行する。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1990年10月1日から施行する。ただし、附則第4条の9を削る改正規定は、1991年4月1日から施行する。
1項 改正後の 地方公務員災害補償法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第3条第4項
《4 補償事由発生日の属する年度が、災害発…》
生の日の属する年度の翌々年度以降である場合には、当該補償事由発生日における法第2条第4項から第6項までの規定及び前3項の規定によつて計算した平均給与額が、当該災害発生の日その日が1985年4月1日前で
の規定は、1991年4月1日以後に支給すべき事由が生じた補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた補償については、なお従前の例による。
1項 新規則 第26条の2
《給与の一部を受けない場合における休業補償…》
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため、所定の勤務時間の全部について勤務することができない場合において職員の受ける給与の額が平均給与額の1
の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、 施行日 前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における 新規則 第26条の2
《給与の一部を受けない場合における休業補償…》
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため、所定の勤務時間の全部について勤務することができない場合において職員の受ける給与の額が平均給与額の1
の規定の適用については、同条中「当該療養の開始後」とあるのは、「 地方公務員災害補償法施行規則 の一部を改正する省令(1990年自治省令第27号)の施行の日以後」とする。
1項 新規則 附則第3条の三及び
第4条第1項
《地方公務員災害補償法施行令1967年政令…》
第274号。以下「令」という。第8条第1項の平均給与額を算定する場合において第2条及び第3条の規定の適用については、第2条第2項中「負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生
の規定は、障害補償年金差額1時金の支給に関し、1991年4月1日以後の期間に係る障害補償年金及び同日以後に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払1時金の合計額の計算について適用し、同日前の期間に係る障害補償年金及び同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払1時金の合計額の計算については、なお従前の例による。
1項 新規則 附則第5条の規定は、遺族補償1時金の支給に関し、1991年4月1日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払1時金の額の計算について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払1時金の額の計算については、なお従前の例による。
1項 1991年4月1日前における附則第4条の9の規定の適用については、同条中「 法 第2条第9項
《9 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補…》
償年金以下「年金たる補償」という。で、その年金たる補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。の翌々年度以後の期間に係る分として支給するものの額の算定の基
」とあるのは「法第2条第11項」とする。
1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1994年4月1日から適用する。
1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。
2項 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月以上を経過した者で 施行日 において当該負傷又は疾病が治っていないもの(傷病補償年金が支給されている場合を除く。)については、施行日をこの省令による改正後の 地方公務員災害補償法施行規則 第30条の2第1項
《基金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病…》
にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日以下この条において「基準日」という。から相当の期間内に、基準日において法第28条の2第1項
に規定する1年6箇月を経過した日とみなして同項の規定を適用する。
1項 この省令は、1995年8月1日から施行する。ただし、
第1条
《定義 この省令で「災害」、「補償」、「…》
職員」、「通勤」、「年金たる補償」、「基金」、「理事長」、「支部長」又は「福祉事業」とは、それぞれ地方公務員災害補償法1967年法律第121号。以下「法」という。、第2条第1項、第2項若しくは第9項、
の規定は、公布の日から施行し、同条の規定による改正後の 地方公務員災害補償法施行規則 は、1995年4月1日から適用する。
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、
第1条
《定義 この省令で「災害」、「補償」、「…》
職員」、「通勤」、「年金たる補償」、「基金」、「理事長」、「支部長」又は「福祉事業」とは、それぞれ地方公務員災害補償法1967年法律第121号。以下「法」という。、第2条第1項、第2項若しくは第9項、
の規定による改正後の 地方公務員災害補償法施行規則 の規定及び
第2条
《法第5項の総務省令で定める手当 法第5…》
項の総務省令で定める手当は、次に掲げるものとする。 1 寒冷地手当 2 地方公営企業法1952年法律第292号第38条の規定が適用又は準用される職員に支給される手当臨時に支給されるもの及び3月を超える
の規定による改正後の 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第5条第2項の規定による平均給与額等を定める省令 の規定は、2001年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2002年12月1日から施行する。
2項 2001年4月1日から 施行日 の前日までの間に 地方公務員災害補償法 第2条第4項
《4 この法律で「平均給与額」とは、負傷若…》
しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日第7項において「災害発生の日」という。の属する月の前月の末日から起算して過去3月間その期間内に職員となつた者については、その職
に規定する期間又は 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第5条第2項の規定による平均給与額等を定める省令 第1条第1項
《外国の地方公共団体の機関等に派遣される一…》
般職の地方公務員の処遇等に関する法律1987年法律第78号。以下「法」という。第5条第2項に規定する平均給与額は、法第2条第1項の規定による派遣の期間法附則第2条の規定により、条例で定めるところにより
に規定する平均給与額の算定の基礎となる期間があるときの平均給与額の計算については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。ただし、
第42条
《概算負担金の納付 地方公共団体及び地方…》
独立行政法人以下「地方公共団体等」という。は、毎会計年度の初日新たに設置された地方公共団体等にあつては、当該設置の日から45日以内に定款で定めるところにより算定した概算負担金を、基金の定める事項を記載
から
第46条
《確定負担金の報告等 地方公共団体等は、…》
毎会計年度の終了消滅した地方公共団体等にあつては当該消滅の日後6月以内に、当該年度の決算に計上された定款に定める職員の区分ごとの職員に係る給与の総額に定款に定める割合を乗じて算定した確定負担金の額、そ
までの改正規定は2004年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 地方公務員災害補償法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第13条
《事業計画 事業計画には、次に掲げる事項…》
を明らかにしなければならない。 1 定款で定める職員の区分ごとの職員の総数及び給与の総額並びに負担金の見込額 2 補償並びに法第47条第1項に規定する被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な事業並びに
及び
第14条
《予算の内容 予算は、予算総則、予定損益…》
計算書及び予定貸借対照表に区分して作成するものとする。 2 予算総則には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 1 法第19条の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最高限度額
の規定は、2004年4月1日に始まる事業年度に係る事業計画及び予算から適用し、同日前に終了する事業年度に係る事業計画及び予算については、なお従前の例による。
2項 新規則 第42条
《概算負担金の納付 地方公共団体及び地方…》
独立行政法人以下「地方公共団体等」という。は、毎会計年度の初日新たに設置された地方公共団体等にあつては、当該設置の日から45日以内に定款で定めるところにより算定した概算負担金を、基金の定める事項を記載
から
第46条
《確定負担金の報告等 地方公共団体等は、…》
毎会計年度の終了消滅した地方公共団体等にあつては当該消滅の日後6月以内に、当該年度の決算に計上された定款に定める職員の区分ごとの職員に係る給与の総額に定款に定める割合を乗じて算定した確定負担金の額、そ
までの規定は、2004年度分の負担金から適用し、2003年度分までの負担金については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年5月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 法 第2条第4項
《4 この法律で「平均給与額」とは、負傷若…》
しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日第7項において「災害発生の日」という。の属する月の前月の末日から起算して過去3月間その期間内に職員となつた者については、その職
に規定する期間の初日及び末日が2004年2月1日から同年6月30日までの間にある場合における同項に規定する給与の総額の算出の基礎となる通勤手当の額は、同項に規定する期間のうち同年2月から同年4月までの期間に支給を受けた通勤手当の総額に、同年5月以後の同項に規定する期間の各月ごとのこの省令による改正後の 地方公務員災害補償法施行規則 第3条第5項
《5 職員が、法第2条第4項に規定する期間…》
の各月における通勤について、当該各月に普通交通機関等新幹線鉄道等及び橋等以外の交通機関等をいう。、自動車等、新幹線鉄道等若しくは橋等に係る通勤手当の支給を受けた場合又は当該各月に当該通勤手当の支給日給
に規定する合計額の当該期間における総額を加えた額とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (寒冷地手当に係る平均給与額に関する経過措置)
1項 災害発生の日 (この省令による改正後の 地方公務員災害補償法施行規則 第2条第2項
《2 前項の寒冷地手当は、職員が負傷若しく…》
は死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日以下「災害発生の日」という。において、その手当の支給地域に在勤し、かつ、災害発生の日の属する月の前月の末日から起算して過去1年間に
に規定する災害発生の日をいう。次条において同じ。)がこの省令の施行の日から2004年11月30日までの間である場合における寒冷地手当に関する改正後の 地方公務員災害補償法施行規則 第2条
《法第5項の総務省令で定める手当 法第5…》
項の総務省令で定める手当は、次に掲げるものとする。 1 寒冷地手当 2 地方公営企業法1952年法律第292号第38条の規定が適用又は準用される職員に支給される手当臨時に支給されるもの及び3月を超える
及び
第2条の2
《法第2条第5項の総務省令で定める給与 …》
法第2条第5項の総務省令で定める給与は、地方独立行政法人法第48条同法第56条第1項において準用する場合を含む。に規定する基準に従つて支給される報酬等退職手当を除く。又は同法第51条若しくは第57条に
の規定の適用については、
第2条第1項第1号
《法第2条第5項の総務省令で定める手当は、…》
次に掲げるものとする。 1 寒冷地手当 2 地方公営企業法1952年法律第292号第38条の規定が適用又は準用される職員に支給される手当臨時に支給されるもの及び3月を超える期間ごとに支給されるものを除
中「寒冷地手当」とあるのは「寒冷地手当( 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2004年法律第136号)第2条の規定による改正前の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 (1949年法律第200号。以下「 旧寒冷地手当法 」という。)
第4条
《人事院の勧告等 人事院は、この法律に定…》
める給与に関して調査研究し、必要と認めるときは、国会及び内閣に同時に勧告することができる。
に規定する寒冷地手当に相当するものを除く。以下本条及び次条において同じ。)」と、同項第2号中「支給されるものを除く。」とあるのは「支給されるもの( 旧寒冷地手当法 第1条に規定する寒冷地手当に相当するものを除く。)を除く。)」と、同条第2項中「の属する月の前月の末日から起算して過去1年間に」とあるのは「以前における最も近い支給日において、」と、「ときに」とあるのは「場合に」と、同条第3項中「の属する月の前月の末日以前」とあるのは「以前」と、「寒冷地手当の支給日に」とあるのは「旧寒冷地手当法第1条に定める 基準日 に相当する日から災害発生の日までの間において」と、「に5を乗じて得た額」とあるのは「(旧寒冷地手当法第3条の規定による返納額相当額がある職員にあつては、当該額を減じた額)」と、この省令による改正後の 地方公務員災害補償法施行規則 第2条の2第1項
《法第2条第5項の総務省令で定める給与は、…》
地方独立行政法人法第48条同法第56条第1項において準用する場合を含む。に規定する基準に従つて支給される報酬等退職手当を除く。又は同法第51条若しくは第57条に規定する基準に従つて支給される給与退職手
中「支給されるものを除く。」とあるのは「支給されるもの(旧寒冷地手当法第1条に規定する寒冷地手当に相当するものを除く。)を除く。」と、同条第2項中「
第2条第1項
《法第2条第5項の総務省令で定める手当は、…》
次に掲げるものとする。 1 寒冷地手当 2 地方公営企業法1952年法律第292号第38条の規定が適用又は準用される職員に支給される手当臨時に支給されるもの及び3月を超える期間ごとに支給されるものを除
」とあるのは「前項」と、「手当が支給される場合において」とあるのは「ものについて」と、「及び第3項中「寒冷地手当」とあるのは「寒冷地手当に相当する手当」」とあるのは「中「寒冷地手当は、」とあるのは「寒冷地手当に相当する手当は、」と、同条第3項中「寒冷地手当の額」とあるのは「寒冷地手当に相当する手当の額」」とする。
1項 改正後の 地方公務員災害補償法施行規則 第2条
《法第5項の総務省令で定める手当 法第5…》
項の総務省令で定める手当は、次に掲げるものとする。 1 寒冷地手当 2 地方公営企業法1952年法律第292号第38条の規定が適用又は準用される職員に支給される手当臨時に支給されるもの及び3月を超える
及び
第2条の2
《法第2条第5項の総務省令で定める給与 …》
法第2条第5項の総務省令で定める給与は、地方独立行政法人法第48条同法第56条第1項において準用する場合を含む。に規定する基準に従つて支給される報酬等退職手当を除く。又は同法第51条若しくは第57条に
の規定にかかわらず、 災害発生の日 が2004年12月1日から2005年11月30日までの間において、 旧寒冷地手当法 第1条の規定に相当する寒冷地手当に関する 条例 (当該条例により委任された規則その他の規程を含む。)の規定に基づいて寒冷地手当を支給された職員に係る改正後の 地方公務員災害補償法施行規則 第2条
《法第5項の総務省令で定める手当 法第5…》
項の総務省令で定める手当は、次に掲げるものとする。 1 寒冷地手当 2 地方公営企業法1952年法律第292号第38条の規定が適用又は準用される職員に支給される手当臨時に支給されるもの及び3月を超える
及び
第2条の2
《法第2条第5項の総務省令で定める給与 …》
法第2条第5項の総務省令で定める給与は、地方独立行政法人法第48条同法第56条第1項において準用する場合を含む。に規定する基準に従つて支給される報酬等退職手当を除く。又は同法第51条若しくは第57条に
の規定の適用については、前条の規定を準用する。
4条 (寒冷地手当に係る平均給与額の計算の特例)
1項 この省令による改正後の 地方公務員災害補償法施行規則 第2条
《法第5項の総務省令で定める手当 法第5…》
項の総務省令で定める手当は、次に掲げるものとする。 1 寒冷地手当 2 地方公営企業法1952年法律第292号第38条の規定が適用又は準用される職員に支給される手当臨時に支給されるもの及び3月を超える
及び
第2条の2
《法第2条第5項の総務省令で定める給与 …》
法第2条第5項の総務省令で定める給与は、地方独立行政法人法第48条同法第56条第1項において準用する場合を含む。に規定する基準に従つて支給される報酬等退職手当を除く。又は同法第51条若しくは第57条に
の規定によつては平均給与額を計算することができない場合並びに平均給与額が公正を欠くと認められる場合の平均給与額の計算については、基金が総務大臣の承認を得て定める。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 地方公務員災害補償法施行規則 の規定は、2004年7月1日から適用する。
2条 (2004年の障害の等級の改定に伴う経過措置)
1項 職員が2004年6月30日以前に公務上死亡し、若しくは通勤により死亡した場合又は同日以前に 地方公務員災害補償法 (以下「 法 」という。)
第36条第1項第2号
《遺族補償1時金は、次に掲げる場合に支給す…》
る。 1 職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ
に該当することとなつた場合における
第29条
《障害補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級に該当
の規定の適用については、同条中「法別表」とあるのは「障害補償に係る障害の等級の改定等のための 国家公務員災害補償法 及び 地方公務員災害補償法 の一部を改正する法律2004年法律第144号。以下「2004年改正法」という。)第2条の規定による改正前の法別表(2004年7月1日から2004年改正法の施行の日の属する月の末日までの間に 法 第32条第1項第4号
《遺族補償年金を受けることができる遺族は、…》
職員の配偶者婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持してい
の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があつた場合又は法第33条第4項第2号に該当するに至つた場合にあつては2004年改正法附則第6条において準用する2004年改正法附則第3条の規定の例によるものとした場合における2004年改正法第2条の規定による改正後の法別表、2004年改正法の施行の日の属する月の翌月の初日以後に当該障害の状態に変更があつた場合又は同号に該当するに至つた場合にあつては同条の規定による改正後の法別表)」とする。
2項 職員が2004年7月1日から障害補償に係る障害の等級の改定等のための 国家公務員災害補償法 及び 地方公務員災害補償法 の一部を改正する法律(2004年法律第144号。以下「 2004年改正法 」という。)の施行の日の属する月の末日までの間に公務上死亡し、若しくは通勤により死亡した場合又は当該期間において 法 第36条第1項第2号
《遺族補償1時金は、次に掲げる場合に支給す…》
る。 1 職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ
に該当することとなつた場合における
第29条
《障害補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級に該当
の規定の適用については、同条中「法別表」とあるのは「障害補償に係る障害の等級の改定等のための 国家公務員災害補償法 及び 地方公務員災害補償法 の一部を改正する法律2004年法律第144号。以下「 2004年改正法 」という。)附則第6条において準用する2004年改正法附則第3条の規定の例によるものとした場合における2004年改正法第2条の規定による改正後の法別表(2004年改正法の施行の日の属する月の翌月の初日以後に法第32条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があつた場合又は法第33条第4項第2号に該当するに至つた場合にあつては、2004年改正法第2条の規定による改正後の法別表)」とする。
3項 2004年改正法 第2条の規定による改正前の 法 に基づいて支給された遺族補償については、2004年改正法附則第6条において準用する2004年改正法附則第4条の規定の例による。
1項 この省令は、 信託業法 の施行の日(2004年12月30日)から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
2項 2006年12月31日以前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償におけるこの省令による改正後の 地方公務員災害補償法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第3条第2項
《2 採用の日に災害を受けた場合の平均給与…》
額は、給料の月額、扶養手当の月額、給料及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。の月額並びにへき地手当これに準ずる手当を含む。の月額又はこれらに相当する給与の月額の
の規定の適用については、同項中「地域手当」とあるのは、「地域手当若しくは調整手当」とする。
3項 職員がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に公務上死亡し、若しくは通勤により死亡した場合又は 施行日 前に 地方公務員災害補償法 (1967年法律第121号。以下「 法 」という。)
第36条第1項第2号
《遺族補償1時金は、次に掲げる場合に支給す…》
る。 1 職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ
に該当することとなった場合(施行日以後に 法 第32条第1項第4号
《遺族補償年金を受けることができる遺族は、…》
職員の配偶者婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持してい
の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があった場合又は法第33条第4項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける妻が同項第2号に該当するに至ったときを除く。)における 新規則 第29条
《遺族補償年金に係る遺族の障害の状態 法…》
第32条第1項第4号及び第33条第1項第1号の総務省令で定める障害の状態は、第七級以上の障害等級の障害に該当する状態又は軽易な労務以外の労務には服することができない程度の心身の故障がある状態とする。
の規定の適用については、なお従前の例による。
4項 新規則 第38条第1項
《法第47条第1項に規定する被災職員及びそ…》
の遺族の福祉に関して必要な事業の種類は、次のとおりとする。 1 外科後処置に関する事業 2 補装具に関する事業 3 リハビリテーションに関する事業 4 アフターケアに関する事業 5 休業援護金の支給
各号の規定は、 施行日 以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適用し、施行日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。
1項 この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(2006年5月24日)から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 地方公務員災害補償法施行規則 第38条第1項
《法第47条第1項に規定する被災職員及びそ…》
の遺族の福祉に関して必要な事業の種類は、次のとおりとする。 1 外科後処置に関する事業 2 補装具に関する事業 3 リハビリテーションに関する事業 4 アフターケアに関する事業 5 休業援護金の支給
各号の規定は、 施行日 以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適用し、施行日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 地方公務員災害補償法施行規則 の規定は、2008年4月1日から適用する。
2項 改正後の 地方公務員災害補償法施行規則 第1条の5
《日常生活上必要な行為 法第2条第3項た…》
だし書の日常生活上必要な行為であつて総務省令で定めるものは、次に掲げる行為とする。 1 日用品の購入その他これに準ずる行為 2 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校において行われる教育
の規定は、2008年4月1日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に 施行日 前に変更があったときに存した障害に係る 地方公務員災害補償法施行規則 別表第3の規定の適用については、なお従前の例による。
1項 職員が 施行日 前に公務上死亡し、若しくは通勤により死亡した場合(施行日以後に 地方公務員災害補償法 (以下「 法 」という。)
第32条第1項第4号
《遺族補償年金を受けることができる遺族は、…》
職員の配偶者婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持してい
の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があった場合又は 法 第33条第4項
《4 遺族補償年金を受ける権利を有する妻に…》
その者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が次の各号の1に該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。
に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける権利を有する妻が同項第2号に該当するに至ったときを除く。)又は施行日前に法第36条第1項第2号に該当することとなった場合における当該職員の遺族の障害の状態の評価については、なお従前の例による。
1項 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、2010年6月10日から 施行日 の前日までの間に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に当該期間において変更があったときに存した障害(この省令による改正前の 地方公務員災害補償法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)別表第3第十二級の項第14号又は第十四級の項第10号に該当するものに限る。)については、附則第2条の規定にかかわらず、それぞれ当該負傷若しくは疾病が治った日又は当該変更があった日からこの省令による改正後の 地方公務員災害補償法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第3の規定を適用する。
1項 職員が2010年6月10日から 施行日 の前日までの間に公務上死亡し、若しくは通勤により死亡し、若しくは当該期間において 法 第36条第1項第2号
《遺族補償1時金は、次に掲げる場合に支給す…》
る。 1 職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ
に該当することとなった場合であって、当該職員の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害( 旧規則 別表第3第十二級の項第14号又は第十四級の項第10号に該当するものに限る。)又は当該期間において法第32条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があったときに存した障害(旧規則別表第3第十二級の項第14号又は第十四級の項第10号に該当するものに限る。)の状態の評価については、附則第3条の規定にかかわらず、それぞれ当該職員が死亡した日又は当該変更があった日から 新規則 別表第3の規定を適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2013年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 地方公務員災害補償法施行規則 第51条
《2014年4月以降の分として支給される補…》
償等に係る平均給与額の特例 2013年度において新たに、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律2012年法律第2号に基づく国家公務員の給与の減額の措置を踏まえた職員の給与の減額以下この条にお
の規定は、2014年4月1日から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (以下この条及び次条第1項において「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。
1項 この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(2015年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。
1項 この省令は、 地方公務員の育児休業等に関する法律 及び 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2017年1月1日)から施行する。
2項 この省令による改正後の 地方公務員災害補償法施行規則 第1条の5第1項第5号
《法第2条第3項ただし書の日常生活上必要な…》
行為であつて総務省令で定めるものは、次に掲げる行為とする。 1 日用品の購入その他これに準ずる行為 2 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法19
の規定は、2017年1月1日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2017年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月10日から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前の 地方公務員災害補償法施行規則 附則第4条の4の規定による障害補償年金の支給停止及び同令附則第4条の8の規定による遺族補償年金の支給停止については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2025年6月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)第2条の規定による改正前の 刑法 (1907年法律第45号。以下この項において「 旧刑法 」という。)
第12条
《拘禁刑 拘禁刑は、無期及び有期とし、有…》
期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。 2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。 3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
に規定する 懲役 (以下この項において「 懲役 」という。)、 旧刑法 第13条に規定する 禁錮 (以下この項において「 禁錮 」という。)若しくは旧刑法第16条に規定する拘留(以下この項において「 旧拘留 」という。)の刑の執行のため刑事施設( 少年法 (1948年法律第168号)
第56条第3項
《3 拘禁刑の言渡しを受けた16歳に満たな…》
い少年に対しては、刑法第12条第2項の規定にかかわらず、16歳に達するまでの間、少年院において、その刑を執行することができる。 この場合において、その少年には、矯正教育を授ける。
の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。以下この項において同じ。)に拘置されている者又は留置施設に留置されて当該行為に対する懲役、禁錮若しくは 旧拘留 の刑の執行を受けている者に対するこの省令による改正後の 地方公務員災害補償法施行規則 第26条の3第1号
《休業補償又は予後補償を行わない場合 第2…》
6条の3 法第28条ただし書及び令第6条第3項の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設少年法1948年法律第168号
の規定の適用については、懲役若しくは禁錮又は旧拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている者は、それぞれ拘禁刑又は拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている者と、留置施設に留置されて懲役若しくは禁錮又は旧拘留の刑の執行を受けている者は、それぞれ留置施設に留置されて拘禁刑又は拘留の刑の執行を受けている者とみなす。