金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令《本則》

法番号:1968年大蔵省令第27号

略称:

附則 >  

制定文 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 1968年政令第143号第2条 《合併又は転換の認可申請 金融機関は、法…》 第5条第1項の規定による合併又は転換の認可を受けようとするときは、合併認可申請書又は転換認可申請書に内閣府令で定める書類を添付して、これを金融庁長官同条第7項に規定する場合にあつては、金融庁長官及び の規定に基づき、金融機関の合併及び転換の手続に関する省令を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この府令において、「金融機関」、「銀行」、「協同組織金融機関」、「吸収合併」、「吸収合併消滅金融機関」、「吸収合併存続金融機関」、「新設合併」、「新設合併消滅金融機関」、「新設合併設立金融機関」、「消滅金融機関」、「転換」、「転換後金融機関」、「総会」、「会員等」又は「監事」とは、それぞれ 金融機関の合併及び転換に関する法律 1968年法律第86号。以下「」という。第2条 《定義 この法律において「金融機関」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第1項定義等に規定する銀行以下「普通銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号定義に規定する長期信用銀行以下「長期信用銀行」とい 各項に規定する金融機関、銀行、協同組織金融機関、吸収合併、吸収合併消滅金融機関、吸収合併存続金融機関、新設合併、新設合併消滅金融機関、新設合併設立金融機関、消滅金融機関、転換、転換後金融機関、総会、会員等又は監事をいう。

2項 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 吸収合併存続銀行 第9条第1項第1号 《銀行と協同組織金融機関とが吸収合併をする…》 場合において、吸収合併存続金融機関が銀行であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併存続金融機関が銀行である旨並びに吸収合併後存続する銀行銀行と協同組織金融 に規定する 吸収合併存続銀行 をいう。

2号 株式等 第9条第1項第2号 《銀行と協同組織金融機関とが吸収合併をする…》 場合において、吸収合併存続金融機関が銀行であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併存続金融機関が銀行である旨並びに吸収合併後存続する銀行銀行と協同組織金融 に規定する 株式等 をいう。

3号 吸収合併存続信用金庫 第11条第1項第1号 《普通銀行と信用金庫とが吸収合併をする場合…》 において、吸収合併存続金融機関が信用金庫であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併存続金融機関が信用金庫である旨並びに吸収合併後存続する信用金庫普通銀行と に規定する 吸収合併存続信用金庫 をいう。

4号 吸収合併消滅銀行 第11条第1項第1号 《普通銀行と信用金庫とが吸収合併をする場合…》 において、吸収合併存続金融機関が信用金庫であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併存続金融機関が信用金庫である旨並びに吸収合併後存続する信用金庫普通銀行と に規定する 吸収合併消滅銀行 をいう。

5号 出資等 第11条第1項第2号 《普通銀行と信用金庫とが吸収合併をする場合…》 において、吸収合併存続金融機関が信用金庫であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併存続金融機関が信用金庫である旨並びに吸収合併後存続する信用金庫普通銀行と に規定する 出資等 をいう。

6号 新設合併消滅銀行 第13条第1項第1号 《銀行と協同組織金融機関とが新設合併をする…》 場合において、新設合併設立金融機関が銀行であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併設立金融機関が銀行である旨並びに新設合併により消滅する銀行銀行と協同組織 に規定する 新設合併消滅銀行 をいう。

7号 新設合併設立銀行 第13条第1項第2号 《銀行と協同組織金融機関とが新設合併をする…》 場合において、新設合併設立金融機関が銀行であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併設立金融機関が銀行である旨並びに新設合併により消滅する銀行銀行と協同組織 に規定する 新設合併設立銀行 をいう。

8号 新設合併設立信用金庫 第15条第1項第2号 《普通銀行と信用金庫とが新設合併をする場合…》 において、新設合併設立金融機関が信用金庫であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併設立金融機関が信用金庫である旨並びに新設合併消滅金融機関の商号又は名称及 に規定する 新設合併設立信用金庫 をいう。

9号 吸収合併存続協同組織金融機関 第17条第1項第1号 《協同組織金融機関が第3条第1項第4号から…》 第6号までに係る部分に限る。の合併をする場合において、その合併が吸収合併であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する協同組織金融機関以下「吸収合併 に規定する 吸収合併存続協同組織金融機関 をいう。

10号 新設合併設立協同組織金融機関 第19条第1項第2号 《協同組織金融機関が第3条第1項第4号から…》 第6号までに係る部分に限る。の合併をする場合において、その合併が新設合併であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併消滅協同組織金融機関協同組織金融機関と協 に規定する 新設合併設立協同組織金融機関 をいう。

11号 転換後信用金庫 第56条第1項第1号 《普通銀行は、信用金庫となる転換をする場合…》 には、転換計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 普通銀行がその組織を変更した後の信用金庫以下「転換後信用金庫」という。の名称、業務及び地区 2 前号に掲げるもののほか、転換後信用金 に規定する 転換後信用金庫 をいう。

12号 最終事業年度 :次のイからニまでに掲げる金融機関の種類に応じ、当該イからニまでに定めるものをいう。

銀行会社法(2005年法律第86号)第2条第24号に規定する 最終事業年度

信用金庫 信用金庫法 1951年法律第238号第38条第1項 《金庫は、内閣府令で定めるところにより、各…》 事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。及び業務報告並びにこれら に規定する各事業年度に係る計算書類を作成した場合における当該各事業年度のうち最も遅いもの

労働金庫 労働金庫法 1953年法律第227号第41条第1項 《金庫は、内閣府令・厚生労働省令で定めると…》 ころにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいう。以下同 に規定する各事業年度に係る計算書類を作成した場合における当該各事業年度のうち最も遅いもの

信用協同組合 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号。以下「 協同組合金融事業法 」という。第5条の7第1項 《信用協同組合等は、内閣府令で定めるところ…》 により、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他信用協同組合等の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。及び に規定する各事業年度に係る計算書類を作成した場合における当該各事業年度のうち最も遅いもの

13号 計算書類 :次のイからニまでに掲げる金融機関の種類に応じ、当該イからニまでに定めるものをいう。

銀行会社法第435条第2項に規定する 計算書類

信用金庫 信用金庫法 第38条第1項 《金庫は、内閣府令で定めるところにより、各…》 事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。及び業務報告並びにこれら に規定する 計算書類

労働金庫 労働金庫法 第41条第1項 《金庫は、内閣府令・厚生労働省令で定めると…》 ころにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいう。以下同 に規定する 計算書類

信用協同組合 協同組合金融事業法 第5条の7第1項 《信用協同組合等は、内閣府令で定めるところ…》 により、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他信用協同組合等の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。及び に規定する 計算書類

14号 計算書類等 :次のイからニまでに掲げる金融機関の種類に応じ、当該イからニまでに定めるものをいう。

銀行各事業年度に係る 計算書類 及び事業報告並びに監査報告及び会計監査報告

信用金庫各事業年度に係る 計算書類 及び業務報告並びに監事の監査の報告( 信用金庫法 第38条の2第3項 《3 特定金庫第1項に規定する信用金庫及び…》 信用金庫連合会並びに前項の規定により会計監査人を置く信用金庫をいう。以下同じ。は、前条第1項の計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。 の規定の適用がある場合にあつては、会計監査人の監査の報告を含む。

労働金庫各事業年度に係る 計算書類 及び業務報告並びに監事の監査の報告( 労働金庫法 第41条の2第3項 《3 特定金庫第1項に規定する労働金庫及び…》 労働金庫連合会並びに前項の規定により会計監査人を置く労働金庫をいう。以下同じ。は、前条第1項の計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。 の規定の適用がある場合にあつては、会計監査人の監査の報告を含む。

信用協同組合各事業年度に係る 計算書類 及び事業報告並びに監事の監査の報告( 協同組合金融事業法 第5条の8第3項 《3 特定信用協同組合等第1項に規定する信…》 用協同組合及び信用協同組合連合会並びに前項の規定により会計監査人を置く信用協同組合をいう。以下この条において同じ。は、前条第1項の計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査 の規定の適用がある場合にあつては、会計監査人の監査の報告を含む。

15号 臨時決算日 :会社法第441条第1項に規定する 臨時決算日 をいう。

16号 臨時 計算書類 :会社法第441条第1項に規定する臨時計算書類並びに監査報告及び会計監査報告をいう。

17号 清算金融機関 :次に掲げるものをいう。

会社法第476条に規定する清算株式会社

信用金庫法 第63条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の二、第36条から第37条の二まで、第42条から第44条まで及び第48条の4から第48条の七までの規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会社の能力、 において準用する会社法第475条(第3号を除く。)の規定により清算をする信用金庫

労働金庫法 第67条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の四、第38条から第40条まで、第46条から第48条まで、第53条の2から第53条の五まで及び第59条の3の規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会 において準用する会社法第475条(第3号を除く。)の規定により清算をする労働金庫

中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第69条第1項 《組合の解散及び清算については、会社法第4…》 75条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条 において準用する会社法第475条(第1号及び第3号を除く。)の規定により清算をする信用協同組合

2条 (特定社債発行限度額算定上の倍数)

1項 第8条第1項 《前条の合併における吸収合併存続金融機関又…》 は新設合併設立金融機関が普通銀行であるときは、当該普通銀行は、内閣総理大臣の認可を受けて、当分の間、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立金融機関の成立の日における長期信用銀行の資本金及び準備金法第55条第4項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める倍数は30とする。

3条 (消滅銀行の事前開示事項)

1項 第21条第1項 《協同組織金融機関との吸収合併又は新設合併…》 により消滅する普通銀行以下「消滅銀行」という。は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日又は新設合併設立金融機関の成立の日以下この款において「効力発生日等」という。までの間、合併契約の内容その他内 に規定する内閣府令で定める事項(吸収合併の場合に限る。)は、次に掲げる事項とする。

1号 第11条第1項第2号 《普通銀行と信用金庫とが吸収合併をする場合…》 において、吸収合併存続金融機関が信用金庫であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併存続金融機関が信用金庫である旨並びに吸収合併後存続する信用金庫普通銀行と 及び第3号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項

2号 吸収合併消滅銀行 の株主に対して交付する 出資等 の全部又は一部が 吸収合併存続信用金庫 の出資であるときは、当該吸収合併存続信用金庫の定款の定め

3号 吸収合併消滅銀行 が新株予約権を発行しているときは、 第11条第1項第4号 《普通銀行と信用金庫とが吸収合併をする場合…》 において、吸収合併存続金融機関が信用金庫であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併存続金融機関が信用金庫である旨並びに吸収合併後存続する信用金庫普通銀行と 及び第5号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項

4号 吸収合併存続信用金庫 についての次に掲げる事項

最終事業年度 に係る 計算書類 等(最終事業年度がない場合にあつては、 吸収合併存続信用金庫 の成立の日における貸借対照表)の内容

最終事業年度 の末日(最終事業年度がない場合にあつては、 吸収合併存続信用金庫 の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の信用金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日( 第21条第1項 《協同組織金融機関との吸収合併又は新設合併…》 により消滅する普通銀行以下「消滅銀行」という。は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日又は新設合併設立金融機関の成立の日以下この款において「効力発生日等」という。までの間、合併契約の内容その他内 各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。第5号イ及び第7号において同じ。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

5号 吸収合併消滅銀行 清算金融機関 を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項

最終事業年度 の末日(最終事業年度がない場合にあつては、 吸収合併消滅銀行 の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の銀行財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

最終事業年度 がないときは、 吸収合併消滅銀行 の成立の日における貸借対照表

6号 吸収合併が効力を生ずる日以後における 吸収合併存続信用金庫 の債務( 第26条第1項 《消滅銀行の債権者は、消滅銀行に対し、第2…》 1条第1項の合併について異議を述べることができる。 の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項

7号 吸収合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

2項 第21条第1項 《協同組織金融機関との吸収合併又は新設合併…》 により消滅する普通銀行以下「消滅銀行」という。は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日又は新設合併設立金融機関の成立の日以下この款において「効力発生日等」という。までの間、合併契約の内容その他内 に規定する内閣府令で定める事項(新設合併の場合に限る。)は、次に掲げる事項とする。

1号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定めの相当性に関する事項

新設合併設立金融機関が銀行である場合法第13条第1項第6号及び第7号に掲げる事項についての定め

新設合併設立金融機関が信用金庫である場合法第15条第1項第5号及び第6号に掲げる事項についての定め

2号 新設合併消滅銀行 の全部又は一部が新株予約権を発行しているときは、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定めの相当性に関する事項

新設合併設立金融機関が銀行である場合法第13条第1項第8号及び第9号に掲げる事項についての定め

新設合併設立金融機関が信用金庫である場合法第15条第1項第7号及び第8号に掲げる事項についての定め

3号 他の新設合併消滅金融機関( 清算金融機関 を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項

最終事業年度 に係る 計算書類 等(最終事業年度がない場合にあつては、他の新設合併消滅金融機関の成立の日における貸借対照表)の内容

最終事業年度 の末日(最終事業年度がない場合にあつては、他の新設合併消滅金融機関の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を 臨時決算日 二以上の臨時決算日がある場合にあつては、最も遅いもの)とする 臨時計算書類等 があるときは、当該臨時計算書類等の内容

最終事業年度 の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金融機関財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約備置開始日( 第21条第1項 《協同組織金融機関との吸収合併又は新設合併…》 により消滅する普通銀行以下「消滅銀行」という。は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日又は新設合併設立金融機関の成立の日以下この款において「効力発生日等」という。までの間、合併契約の内容その他内 各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。第5号イ及び第7号において同じ。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

4号 他の新設合併消滅金融機関( 清算金融機関 に限る。)が会社法第492条第1項( 信用金庫法 第63条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の二、第36条から第37条の二まで、第42条から第44条まで及び第48条の4から第48条の七までの規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会社の能力、 労働金庫法 第67条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の四、第38条から第40条まで、第46条から第48条まで、第53条の2から第53条の五まで及び第59条の3の規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会 又は 中小企業等協同組合法 第69条第1項 《組合の解散及び清算については、会社法第4…》 75条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条 において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表

5号 新設合併消滅銀行 清算金融機関 を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項

最終事業年度 の末日(最終事業年度がない場合にあつては、 新設合併消滅銀行 の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の銀行財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

最終事業年度 がないときは、 新設合併消滅銀行 の成立の日における貸借対照表

6号 新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立金融機関の債務(他の新設合併消滅金融機関から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項

7号 新設合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

4条 (金融機関の計算書類に関する事項)

1項 第26条第2項第3号 《2 消滅銀行は、次に掲げる事項を官報に公…》 告し、かつ、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の受益者、社債権者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者社債管理者又は社債管理補助者がある場合にあつては、当該社債管理者又は社債管理補助者法第31条又は第58条において準用する場合を含む。及び第38条第2項第3号(法第43条及び第63条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、これらの規定による公告の日又は催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 最終事業年度 に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象金融機関( 第26条第2項第3号 《2 消滅銀行は、次に掲げる事項を官報に公…》 告し、かつ、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の受益者、社債権者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者社債管理者又は社債管理補助者がある場合にあつては、当該社債管理者又は社債管理補助者法第31条又は第58条において準用する場合を含む。及び第38条第2項第3号(法第43条及び第63条において準用する場合を含む。)の金融機関(銀行に限る。)をいう。以下この条において同じ。)が会社法第440条第1項又は第2項の規定により公告をしている場合次に掲げるもの

時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁

電子公告により公告をしているときは、会社法第911条第3項第28号イに掲げる事項

2号 最終事業年度 に係る貸借対照表につき公告対象金融機関が会社法第440条第3項に規定する措置をとつている場合同法第911条第3項第26号に掲げる事項

3号 公告対象金融機関が会社法第440条第4項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が 金融商品取引法 1948年法律第25号第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 の規定により 最終事業年度 に係る有価証券報告書を提出しているときその旨

4号 公告対象金融機関につき 最終事業年度 がない場合その旨

5号 公告対象金融機関が 清算金融機関 である場合その旨

5条 (吸収合併存続銀行の事前開示事項)

1項 第28条第1項 《銀行と協同組織金融機関とが吸収合併をする…》 場合には、吸収合併存続銀行は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第9条第1項第2号 《銀行と協同組織金融機関とが吸収合併をする…》 場合において、吸収合併存続金融機関が銀行であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併存続金融機関が銀行である旨並びに吸収合併後存続する銀行銀行と協同組織金融 及び第3号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項

2号 第9条第1項第1号 《銀行と協同組織金融機関とが吸収合併をする…》 場合において、吸収合併存続金融機関が銀行であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併存続金融機関が銀行である旨並びに吸収合併後存続する銀行銀行と協同組織金融 に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関( 清算金融機関 を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項

最終事業年度 に係る 計算書類 等(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅協同組織金融機関の成立の日における貸借対照表)の内容

最終事業年度 の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅協同組織金融機関の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の協同組織金融機関財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日( 第28条第1項 《銀行と協同組織金融機関とが吸収合併をする…》 場合には、吸収合併存続銀行は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え 各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。第4号イ及び第6号において同じ。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

3号 第9条第1項第1号 《銀行と協同組織金融機関とが吸収合併をする…》 場合において、吸収合併存続金融機関が銀行であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併存続金融機関が銀行である旨並びに吸収合併後存続する銀行銀行と協同組織金融 に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関( 清算金融機関 に限る。)が 信用金庫法 第63条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の二、第36条から第37条の二まで、第42条から第44条まで及び第48条の4から第48条の七までの規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会社の能力、 労働金庫法 第67条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の四、第38条から第40条まで、第46条から第48条まで、第53条の2から第53条の五まで及び第59条の3の規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会 又は 中小企業等協同組合法 第69条第1項 《組合の解散及び清算については、会社法第4…》 75条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条 において準用する会社法第492条第1項の規定により作成した貸借対照表

4号 吸収合併存続銀行 についての次に掲げる事項

最終事業年度 の末日(最終事業年度がない場合にあつては、 吸収合併存続銀行 の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の銀行財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

最終事業年度 がないときは、 吸収合併存続銀行 の成立の日における貸借対照表

5号 吸収合併が効力を生ずる日以後における 吸収合併存続銀行 の債務( 第31条 《準用規定 第23条第1項第2号を除く。…》 、第24条及び第26条第2項第2号ロを除く。の規定は、吸収合併存続銀行について準用する。 この場合において、第23条第1項中「住所」とあるのは「住所第29条第2項に規定する場合にあつては、同項の株式に において準用する法第26条第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項

6号 吸収合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

6条 (一株当たり純資産額)

1項 第30条第1項第1号 《前条第1項及び第2項の規定は、第1号に掲…》 げる額の第2号に掲げる額に対する割合が5分の一これを下回る割合を吸収合併存続銀行の定款で定めた場合にあつては、その割合を超えない場合には、適用しない。 ただし、吸収合併消滅協同組織金融機関の会員等に対 イに規定する内閣府令で定める方法は、基準純資産額を基準株式数で除して得た額に一株当たり純資産額を算定すべき株式についての株式係数を乗じて得た額をもつて当該株式の一株当たりの純資産額とする方法とする。

2項 前項に規定する「基準純資産額」とは、算定基準日における第1号から第6号までに掲げる額の合計額から第7号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあつては、零)をいう。

1号 資本金の額

2号 資本準備金の額

3号 利益準備金の額

4号 会社法第446条に規定する剰余金の額

5号 最終事業年度 会社法第461条第2項第2号に規定する場合にあつては、同法第441条第1項第2号の期間(当該期間が二以上ある場合にあつては、その末日が最も遅いもの)の末日(最終事業年度がない場合にあつては、 吸収合併存続銀行 の成立の日)における評価・換算差額等に係る額

6号 新株予約権の帳簿価額

7号 自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額

3項 第1項に規定する「基準株式数」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数をいう。

1号 種類株式発行会社でない場合発行済株式(自己株式を除く。)の総数

2号 種類株式発行会社である場合 吸収合併存続銀行 が発行している各種類の株式(自己株式を除く。)の数に当該種類の株式に係る株式係数を乗じて得た数の合計数

4項 第1項及び前項第2号に規定する「株式係数」とは、一(種類株式発行会社において、定款である種類の株式についての第1項及び前項の適用に関して当該種類の株式一株を1とは異なる数の株式として取り扱うために一以外の数を定めた場合にあつては、当該数)をいう。

5項 第2項及び次条に規定する「算定基準日」とは、吸収合併契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該吸収合併の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあつては、当該時)をいう。

7条 (吸収合併存続銀行の純資産の額)

1項 第30条第1項第2号 《前条第1項及び第2項の規定は、第1号に掲…》 げる額の第2号に掲げる額に対する割合が5分の一これを下回る割合を吸収合併存続銀行の定款で定めた場合にあつては、その割合を超えない場合には、適用しない。 ただし、吸収合併消滅協同組織金融機関の会員等に対 に規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日における第1号から第6号までに掲げる額の合計額から第7号に掲げる額を減じて得た額(当該額が5,010,000円を下回る場合にあつては、5,010,000円)をもつて 吸収合併存続銀行 の純資産額とする方法とする。

1号 資本金の額

2号 資本準備金の額

3号 利益準備金の額

4号 会社法第446条に規定する剰余金の額

5号 最終事業年度 の末日(最終事業年度がない場合にあつては、 吸収合併存続銀行 の成立の日)における評価・換算差額等に係る額

6号 新株予約権の帳簿価額

7号 自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額

8条 (株式の数)

1項 第30条第2項 《2 前項本文に規定する場合において、内閣…》 府令で定める数の株式前条第1項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。を有する株主が第31条において準用する第23条第1項の規定による通知又は第31条において準用する第23条第2項の に規定する内閣府令で定める数は、次に掲げる数のうちいずれか小さい数とする。

1号 特定株式( 第30条第2項 《2 前項本文に規定する場合において、内閣…》 府令で定める数の株式前条第1項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。を有する株主が第31条において準用する第23条第1項の規定による通知又は第31条において準用する第23条第2項の に規定する行為に係る株主総会において議決権を行使することができることを内容とする株式をいう。以下この条において同じ。)の総数に2分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該特定株式の議決権の総数の一定の割合以上の議決権を有する株主が出席しなければならない旨の定款の定めがある場合にあつては、当該一定の割合)を乗じて得た数に3分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該株主総会に出席した当該特定株主(特定株式の株主をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の総数の一定の割合以上の多数が賛成しなければならない旨の定款の定めがある場合にあつては、1から当該一定の割合を減じて得た割合)を乗じて得た数に1を加えた数

2号 第30条第2項 《2 前項本文に規定する場合において、内閣…》 府令で定める数の株式前条第1項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。を有する株主が第31条において準用する第23条第1項の規定による通知又は第31条において準用する第23条第2項の に規定する行為に係る決議が成立するための要件として一定の数以上の特定株主の賛成を要する旨の定款の定めがある場合において、特定株主の総数から 吸収合併存続銀行 に対して当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の数を減じて得た数が当該一定の数未満となるときにおける当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数

3号 第30条第2項 《2 前項本文に規定する場合において、内閣…》 府令で定める数の株式前条第1項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。を有する株主が第31条において準用する第23条第1項の規定による通知又は第31条において準用する第23条第2項の に規定する行為に係る決議が成立するための要件として前2号の定款の定め以外の定款の定めがある場合において、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の全部が同項に規定する株主総会において反対したとすれば当該決議が成立しないときは、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数

4号 定款で定めた数

9条 (吸収合併存続銀行の事後開示事項)

1項 第32条第1項 《吸収合併存続銀行は、効力発生日後遅滞なく…》 、吸収合併により吸収合併存続銀行が承継した吸収合併消滅協同組織金融機関の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 吸収合併が効力を生じた日

2号 吸収合併消滅協同組織金融機関( 第9条第1項第1号 《銀行と協同組織金融機関とが吸収合併をする…》 場合において、吸収合併存続金融機関が銀行であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併存続金融機関が銀行である旨並びに吸収合併後存続する銀行銀行と協同組織金融 に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関をいう。以下この条において同じ。)における次に掲げる事項

第36条の2 《合併をやめることの請求 第34条第1項…》 の合併が法令又は定款に違反する場合において、消滅協同組織金融機関の会員等が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅協同組織金融機関の会員等は、消滅協同組織金融機関に対し、当該合併をやめることを請求するこ の規定による請求に係る手続の経過

第37条 《合併に反対する会員等の出資払戻請求権 …》 次に掲げる会員等は、消滅協同組織金融機関に対し、自己の有する出資の払戻しを請求することにより、効力発生日等に当該消滅協同組織金融機関を脱退することができる。 1 第34条第1項の合併の合併契約の承認を 及び 第38条 《債権者の異議 消滅協同組織金融機関の債…》 権者は、消滅協同組織金融機関に対し、第34条第1項の合併について異議を述べることができる。 2 消滅協同組織金融機関は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の の規定による手続の経過

3号 吸収合併存続銀行 における次に掲げる事項

第30条 《吸収合併契約の承認を要しない場合等 前…》 条第1項及び第2項の規定は、第1号に掲げる額の第2号に掲げる額に対する割合が5分の一これを下回る割合を吸収合併存続銀行の定款で定めた場合にあつては、その割合を超えない場合には、適用しない。 ただし、 の二本文の規定による請求に係る手続の経過

第31条 《準用規定 第23条第1項第2号を除く。…》 、第24条及び第26条第2項第2号ロを除く。の規定は、吸収合併存続銀行について準用する。 この場合において、第23条第1項中「住所」とあるのは「住所第29条第2項に規定する場合にあつては、同項の株式に において準用する法第24条及び 第26条 《特定社債の発行等の認可申請書の添付書類 …》 令第5条に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 理由書 2 特定社債の発行限度額を記載した書面 3 特定社債の発行の計画を記載した書面 4 最近の長期信用銀行債発行の状況を記載第2項第2号ロを除く。)の規定による手続の経過

4号 吸収合併により 吸収合併存続銀行 が吸収合併消滅協同組織金融機関から承継した重要な権利義務に関する事項

5号 第34条第1項 《吸収合併又は新設合併により消滅する協同組…》 織金融機関以下「消滅協同組織金融機関」という。は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日又は新設合併設立金融機関の成立の日以下「効力発生日等」という。までの間、合併契約の内容その他内閣府令で定める の規定により吸収合併消滅協同組織金融機関が備え置いた書面又は電磁的記録(法第21条第1項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。

6号 第52条第1項 《金融機関が合併をしたときは、消滅金融機関…》 については解散の登記を、吸収合併存続金融機関については変更の登記を、新設合併設立金融機関については設立の登記をしなければならない。 の変更の登記をした日

7号 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項

10条 (新設合併設立銀行の事後開示事項)

1項 第33条第3項 《3 新設合併設立銀行は、その成立の日後遅…》 滞なく、新設合併により新設合併設立銀行が承継した新設合併消滅金融機関の権利義務その他の当該新設合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 新設合併が効力を生じた日

2号 新設合併消滅銀行 における次に掲げる事項

第23条の2 《合併をやめることの請求 第21条第1項…》 の合併が法令又は定款に違反する場合において、消滅銀行の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅銀行の株主は、消滅銀行に対し、当該合併をやめることを請求することができる。 の規定による請求に係る手続の経過

第24条 《株式買取請求 次に掲げる株主は、消滅銀…》 行に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 1 第21条第1項の合併の合併契約の承認をするための株主総会種類株主総会及び第22条第6項の特定株主を構成員とする株主総会 から 第26条 《債権者の異議 消滅銀行の債権者は、消滅…》 銀行に対し、第21条第1項の合併について異議を述べることができる。 2 消滅銀行は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の受益者、社債権者その他政令で定める債 までの規定による手続の経過

3号 新設合併消滅金融機関における次に掲げる事項

第36条の2 《合併をやめることの請求 第34条第1項…》 の合併が法令又は定款に違反する場合において、消滅協同組織金融機関の会員等が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅協同組織金融機関の会員等は、消滅協同組織金融機関に対し、当該合併をやめることを請求するこ の規定による請求に係る手続の経過

第37条 《合併に反対する会員等の出資払戻請求権 …》 次に掲げる会員等は、消滅協同組織金融機関に対し、自己の有する出資の払戻しを請求することにより、効力発生日等に当該消滅協同組織金融機関を脱退することができる。 1 第34条第1項の合併の合併契約の承認を 及び 第38条 《債権者の異議 消滅協同組織金融機関の債…》 権者は、消滅協同組織金融機関に対し、第34条第1項の合併について異議を述べることができる。 2 消滅協同組織金融機関は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の の規定による手続の経過

4号 新設合併により 新設合併設立銀行 が新設合併消滅金融機関から承継した重要な権利義務に関する事項

5号 前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項

11条 (消滅協同組織金融機関の事前開示事項)

1項 第34条第1項 《吸収合併又は新設合併により消滅する協同組…》 織金融機関以下「消滅協同組織金融機関」という。は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日又は新設合併設立金融機関の成立の日以下「効力発生日等」という。までの間、合併契約の内容その他内閣府令で定める に規定する内閣府令で定める事項(吸収合併の場合に限る。)は、次に掲げる事項とする。

1号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項

吸収合併存続金融機関が銀行である場合法第9条第1項第2号及び第3号に掲げる事項についての定め

吸収合併存続金融機関が協同組織金融機関である場合法第17条第1項第2号及び第3号に掲げる事項についての定め

2号 吸収合併消滅協同組織金融機関( 第9条第1項第1号 《銀行と協同組織金融機関とが吸収合併をする…》 場合において、吸収合併存続金融機関が銀行であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併存続金融機関が銀行である旨並びに吸収合併後存続する銀行銀行と協同組織金融 に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関又は法第17条第1項第1号に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関をいう。以下この項において同じ。)の会員等に対して交付する 株式等 又は 出資等 の全部又は一部が吸収合併存続金融機関の株式又は出資であるときは、当該吸収合併存続金融機関の定款の定め

3号 吸収合併存続金融機関についての次に掲げる事項

最終事業年度 に係る 計算書類 等(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続金融機関の成立の日における貸借対照表)の内容

最終事業年度 の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続金融機関の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を 臨時決算日 二以上の臨時決算日がある場合にあつては、最も遅いもの)とする 臨時計算書類等 があるときは、当該臨時計算書類等の内容

最終事業年度 の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金融機関財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日( 第34条第1項 《吸収合併又は新設合併により消滅する協同組…》 織金融機関以下「消滅協同組織金融機関」という。は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日又は新設合併設立金融機関の成立の日以下「効力発生日等」という。までの間、合併契約の内容その他内閣府令で定める 各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。第4号イ及び第6号において同じ。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

4号 吸収合併消滅協同組織金融機関( 清算金融機関 を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項

最終事業年度 の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅協同組織金融機関の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の協同組織金融機関財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

最終事業年度 がないときは、吸収合併消滅協同組織金融機関の成立の日における貸借対照表

5号 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続金融機関の債務( 第38条第1項 《消滅協同組織金融機関の債権者は、消滅協同…》 組織金融機関に対し、第34条第1項の合併について異議を述べることができる。 の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項

6号 吸収合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

2項 第34条第1項 《吸収合併又は新設合併により消滅する協同組…》 織金融機関以下「消滅協同組織金融機関」という。は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日又は新設合併設立金融機関の成立の日以下「効力発生日等」という。までの間、合併契約の内容その他内閣府令で定める に規定する内閣府令で定める事項(新設合併の場合に限る。)は、次に掲げる事項とする。

1号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定めの相当性に関する事項

新設合併設立金融機関が銀行である場合法第13条第1項第6号及び第7号に掲げる事項についての定め

新設合併設立金融機関が協同組織金融機関である場合法第19条第1項第5号及び第6号に掲げる事項についての定め

2号 他の新設合併消滅金融機関( 清算金融機関 を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項

最終事業年度 に係る 計算書類 等(最終事業年度がない場合にあつては、他の新設合併消滅金融機関の成立の日における貸借対照表)の内容

最終事業年度 の末日(最終事業年度がない場合にあつては、他の新設合併消滅金融機関の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を 臨時決算日 二以上の臨時決算日がある場合にあつては、最も遅いもの)とする 臨時計算書類等 があるときは、当該臨時計算書類等の内容

最終事業年度 の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金融機関財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約備置開始日( 第34条第1項 《吸収合併又は新設合併により消滅する協同組…》 織金融機関以下「消滅協同組織金融機関」という。は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日又は新設合併設立金融機関の成立の日以下「効力発生日等」という。までの間、合併契約の内容その他内閣府令で定める 各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。第4号イ及び第6号において同じ。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

3号 他の新設合併消滅金融機関( 清算金融機関 に限る。)が会社法第492条第1項( 信用金庫法 第63条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の二、第36条から第37条の二まで、第42条から第44条まで及び第48条の4から第48条の七までの規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会社の能力、 労働金庫法 第67条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の四、第38条から第40条まで、第46条から第48条まで、第53条の2から第53条の五まで及び第59条の3の規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会 又は 中小企業等協同組合法 第69条第1項 《組合の解散及び清算については、会社法第4…》 75条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条 において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表

4号 第13条第1項第1号 《銀行と協同組織金融機関とが新設合併をする…》 場合において、新設合併設立金融機関が銀行であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併設立金融機関が銀行である旨並びに新設合併により消滅する銀行銀行と協同組織 に規定する新設合併消滅協同組織金融機関( 清算金融機関 を除く。以下この号において同じ。又は法第19条第1項第1号に規定する新設合併消滅協同組織金融機関(清算金融機関を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項

最終事業年度 の末日(最終事業年度がない場合にあつては、新設合併消滅協同組織金融機関の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の協同組織金融機関財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

最終事業年度 がないときは、新設合併消滅協同組織金融機関の成立の日における貸借対照表

5号 新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立金融機関の債務(他の新設合併消滅金融機関から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項

6号 新設合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

12条 (吸収合併存続協同組織金融機関の事前開示事項)

1項 第40条第1項 《吸収合併存続協同組織金融機関は、次に掲げ…》 る日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 吸 に規定する内閣府令で定める事項(法第11条第1項の吸収合併の場合に限る。)は、次に掲げる事項とする。

1号 第11条第1項第2号 《普通銀行と信用金庫とが吸収合併をする場合…》 において、吸収合併存続金融機関が信用金庫であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併存続金融機関が信用金庫である旨並びに吸収合併後存続する信用金庫普通銀行と 及び第3号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項

2号 第11条第1項第4号 《普通銀行と信用金庫とが吸収合併をする場合…》 において、吸収合併存続金融機関が信用金庫であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併存続金融機関が信用金庫である旨並びに吸収合併後存続する信用金庫普通銀行と 及び第5号に掲げる事項を定めたときは、当該事項についての定め(全部の新株予約権の新株予約権者に対して交付する金銭の額を零とする旨の定めを除く。)の相当性に関する事項

3号 吸収合併消滅銀行 清算金融機関 を除く。)についての次に掲げる事項

最終事業年度 に係る 計算書類 等(最終事業年度がない場合にあつては、 吸収合併消滅銀行 の成立の日における貸借対照表)の内容

最終事業年度 の末日(最終事業年度がない場合にあつては、 吸収合併消滅銀行 の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を 臨時決算日 二以上の臨時決算日がある場合にあつては、最も遅いもの)とする 臨時計算書類等 があるときは、当該臨時計算書類等の内容

最終事業年度 の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の銀行財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日( 第40条第1項 《吸収合併存続協同組織金融機関は、次に掲げ…》 る日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 吸 各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。第5号イ及び第7号において同じ。)後吸収合併契約の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

4号 吸収合併消滅銀行 清算金融機関 に限る。)が会社法第492条第1項の規定により作成した貸借対照表

5号 吸収合併存続信用金庫 についての次に掲げる事項

最終事業年度 の末日(最終事業年度がない場合にあつては、 吸収合併存続信用金庫 の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の信用金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

最終事業年度 がないときは、 吸収合併存続信用金庫 の成立の日における貸借対照表

6号 吸収合併が効力を生ずる日以後における 吸収合併存続信用金庫 の債務( 第43条 《会員等に対する通知等 第36条第1項第…》 2号を除く。、第37条第1項及び第2項並びに第38条第2項第2号ロを除く。の規定は、吸収合併存続協同組織金融機関について準用する。 この場合において、第37条第1項中「次に掲げる会員等」とあるのは「次 において準用する法第38条第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項

7号 吸収合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

2項 第40条第1項 《吸収合併存続協同組織金融機関は、次に掲げ…》 る日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 吸 に規定する内閣府令で定める事項(法第17条第1項の吸収合併の場合に限る。)は、次に掲げる事項とする。

1号 第17条第1項第2号 《協同組織金融機関が第3条第1項第4号から…》 第6号までに係る部分に限る。の合併をする場合において、その合併が吸収合併であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する協同組織金融機関以下「吸収合併 及び第3号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項

2号 第17条第1項第1号 《協同組織金融機関が第3条第1項第4号から…》 第6号までに係る部分に限る。の合併をする場合において、その合併が吸収合併であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する協同組織金融機関以下「吸収合併 に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関( 清算金融機関 を除く。)についての次に掲げる事項

最終事業年度 に係る 計算書類 等(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅協同組織金融機関の成立の日における貸借対照表)の内容

最終事業年度 の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅協同組織金融機関の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の協同組織金融機関財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日( 第40条第1項 《吸収合併存続協同組織金融機関は、次に掲げ…》 る日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 吸 各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。第4号イ及び第6号において同じ。)後吸収合併契約の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

3号 第17条第1項第1号 《協同組織金融機関が第3条第1項第4号から…》 第6号までに係る部分に限る。の合併をする場合において、その合併が吸収合併であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する協同組織金融機関以下「吸収合併 に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関( 清算金融機関 に限る。)が 信用金庫法 第63条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の二、第36条から第37条の二まで、第42条から第44条まで及び第48条の4から第48条の七までの規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会社の能力、 労働金庫法 第67条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の四、第38条から第40条まで、第46条から第48条まで、第53条の2から第53条の五まで及び第59条の3の規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会 又は 中小企業等協同組合法 第69条第1項 《組合の解散及び清算については、会社法第4…》 75条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条 において準用する会社法第492条第1項の規定により作成した貸借対照表

4号 吸収合併存続協同組織金融機関 についての次に掲げる事項

最終事業年度 の末日(最終事業年度がない場合にあつては、 吸収合併存続協同組織金融機関 の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の協同組織金融機関財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

最終事業年度 がないときは、 吸収合併存続協同組織金融機関 の成立の日における貸借対照表

5号 吸収合併が効力を生ずる日以後における 吸収合併存続協同組織金融機関 の債務( 第43条 《会員等に対する通知等 第36条第1項第…》 2号を除く。、第37条第1項及び第2項並びに第38条第2項第2号ロを除く。の規定は、吸収合併存続協同組織金融機関について準用する。 この場合において、第37条第1項中「次に掲げる会員等」とあるのは「次 において準用する法第38条第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項

6号 吸収合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

13条 (吸収合併存続協同組織金融機関の事後開示事項)

1項 第44条第1項 《吸収合併存続協同組織金融機関は、効力発生…》 日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続協同組織金融機関が承継した消滅金融機関の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければな に規定する内閣府令で定める事項(法第11条第1項の場合に限る。)は、次に掲げる事項とする。

1号 吸収合併が効力を生じた日

2号 吸収合併消滅銀行 における次に掲げる事項

第23条の2 《合併をやめることの請求 第21条第1項…》 の合併が法令又は定款に違反する場合において、消滅銀行の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅銀行の株主は、消滅銀行に対し、当該合併をやめることを請求することができる。 の規定による請求に係る手続の経過

第24条 《株式買取請求 次に掲げる株主は、消滅銀…》 行に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 1 第21条第1項の合併の合併契約の承認をするための株主総会種類株主総会及び第22条第6項の特定株主を構成員とする株主総会 から 第26条 《債権者の異議 消滅銀行の債権者は、消滅…》 銀行に対し、第21条第1項の合併について異議を述べることができる。 2 消滅銀行は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の受益者、社債権者その他政令で定める債 までの規定による手続の経過

3号 吸収合併存続信用金庫 における次に掲げる事項

第42条 《吸収合併契約の承認を要しない場合等 前…》 条の規定は、消滅金融機関の総株主又は総会員等労働金庫にあつては、個人会員労働金庫法第13条第1項に規定する個人会員をいう。以下同じ。を除く。以下この条において同じ。の数が吸収合併存続協同組織金融機関の の二本文の規定による請求に係る手続の経過

第43条 《会員等に対する通知等 第36条第1項第…》 2号を除く。、第37条第1項及び第2項並びに第38条第2項第2号ロを除く。の規定は、吸収合併存続協同組織金融機関について準用する。 この場合において、第37条第1項中「次に掲げる会員等」とあるのは「次 において読み替えて準用する法第37条第1項及び第2項並びに第38条(第2項第2号ロを除く。)の規定による手続の経過

4号 吸収合併により 吸収合併存続信用金庫 吸収合併消滅銀行 から承継した重要な権利義務に関する事項

5号 第21条第1項 《協同組織金融機関との吸収合併又は新設合併…》 により消滅する普通銀行以下「消滅銀行」という。は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日又は新設合併設立金融機関の成立の日以下この款において「効力発生日等」という。までの間、合併契約の内容その他内 の規定により 吸収合併消滅銀行 が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。

6号 第52条第1項 《金融機関が合併をしたときは、消滅金融機関…》 については解散の登記を、吸収合併存続金融機関については変更の登記を、新設合併設立金融機関については設立の登記をしなければならない。 の変更の登記をした日

7号 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項

2項 第44条第1項 《吸収合併存続協同組織金融機関は、効力発生…》 日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続協同組織金融機関が承継した消滅金融機関の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければな に規定する内閣府令で定める事項(法第17条第1項の場合に限る。)は、次に掲げる事項とする。

1号 吸収合併が効力を生じた日

2号 吸収合併消滅協同組織金融機関における次に掲げる事項

第36条の2 《合併をやめることの請求 第34条第1項…》 の合併が法令又は定款に違反する場合において、消滅協同組織金融機関の会員等が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅協同組織金融機関の会員等は、消滅協同組織金融機関に対し、当該合併をやめることを請求するこ の規定による請求に係る手続の経過

第37条 《合併に反対する会員等の出資払戻請求権 …》 次に掲げる会員等は、消滅協同組織金融機関に対し、自己の有する出資の払戻しを請求することにより、効力発生日等に当該消滅協同組織金融機関を脱退することができる。 1 第34条第1項の合併の合併契約の承認を 及び 第38条 《債権者の異議 消滅協同組織金融機関の債…》 権者は、消滅協同組織金融機関に対し、第34条第1項の合併について異議を述べることができる。 2 消滅協同組織金融機関は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の の規定による手続の経過

3号 吸収合併存続協同組織金融機関 における次に掲げる事項

第42条 《吸収合併契約の承認を要しない場合等 前…》 条の規定は、消滅金融機関の総株主又は総会員等労働金庫にあつては、個人会員労働金庫法第13条第1項に規定する個人会員をいう。以下同じ。を除く。以下この条において同じ。の数が吸収合併存続協同組織金融機関の の二本文の規定による請求に係る手続の経過

第43条 《会員等に対する通知等 第36条第1項第…》 2号を除く。、第37条第1項及び第2項並びに第38条第2項第2号ロを除く。の規定は、吸収合併存続協同組織金融機関について準用する。 この場合において、第37条第1項中「次に掲げる会員等」とあるのは「次 において読み替えて準用する法第37条第1項及び第2項並びに第38条(第2項第2号ロを除く。)の規定による手続の経過

4号 吸収合併により 吸収合併存続協同組織金融機関 が吸収合併消滅協同組織金融機関から承継した重要な権利義務に関する事項

5号 第34条第1項 《吸収合併又は新設合併により消滅する協同組…》 織金融機関以下「消滅協同組織金融機関」という。は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日又は新設合併設立金融機関の成立の日以下「効力発生日等」という。までの間、合併契約の内容その他内閣府令で定める の規定により吸収合併消滅協同組織金融機関が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。

6号 第52条第1項 《金融機関が合併をしたときは、消滅金融機関…》 については解散の登記を、吸収合併存続金融機関については変更の登記を、新設合併設立金融機関については設立の登記をしなければならない。 の変更の登記をした日

7号 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項

14条 (新設合併設立協同組織金融機関の事後開示事項)

1項 第47条第1項 《新設合併設立協同組織金融機関は、成立の日…》 後遅滞なく、新設合併により新設合併設立協同組織金融機関が承継した消滅金融機関の権利義務その他の当該合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければなら に規定する内閣府令で定める事項(法第15条第1項の場合に限る。)は、次に掲げる事項とする。

1号 新設合併が効力を生じた日

2号 新設合併消滅銀行 における次に掲げる事項

第23条の2 《合併をやめることの請求 第21条第1項…》 の合併が法令又は定款に違反する場合において、消滅銀行の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅銀行の株主は、消滅銀行に対し、当該合併をやめることを請求することができる。 の規定による請求に係る手続の経過

第24条 《株式買取請求 次に掲げる株主は、消滅銀…》 行に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 1 第21条第1項の合併の合併契約の承認をするための株主総会種類株主総会及び第22条第6項の特定株主を構成員とする株主総会 から 第26条 《債権者の異議 消滅銀行の債権者は、消滅…》 銀行に対し、第21条第1項の合併について異議を述べることができる。 2 消滅銀行は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の受益者、社債権者その他政令で定める債 までの規定による手続の経過

3号 新設合併消滅信用金庫における次に掲げる事項

第36条の2 《合併をやめることの請求 第34条第1項…》 の合併が法令又は定款に違反する場合において、消滅協同組織金融機関の会員等が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅協同組織金融機関の会員等は、消滅協同組織金融機関に対し、当該合併をやめることを請求するこ の規定による請求に係る手続の経過

第37条 《合併に反対する会員等の出資払戻請求権 …》 次に掲げる会員等は、消滅協同組織金融機関に対し、自己の有する出資の払戻しを請求することにより、効力発生日等に当該消滅協同組織金融機関を脱退することができる。 1 第34条第1項の合併の合併契約の承認を 及び 第38条 《債権者の異議 消滅協同組織金融機関の債…》 権者は、消滅協同組織金融機関に対し、第34条第1項の合併について異議を述べることができる。 2 消滅協同組織金融機関は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の の規定による手続の経過

4号 新設合併設立信用金庫 における設立委員

5号 新設合併により 新設合併設立信用金庫 新設合併消滅銀行 から承継した重要な権利義務に関する事項

6号 第52条第1項 《金融機関が合併をしたときは、消滅金融機関…》 については解散の登記を、吸収合併存続金融機関については変更の登記を、新設合併設立金融機関については設立の登記をしなければならない。 の設立の登記をした日

7号 前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項

2項 第47条第1項 《新設合併設立協同組織金融機関は、成立の日…》 後遅滞なく、新設合併により新設合併設立協同組織金融機関が承継した消滅金融機関の権利義務その他の当該合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければなら に規定する内閣府令で定める事項(法第19条第1項の場合に限る。)は、次に掲げる事項とする。

1号 新設合併が効力を生じた日

2号 新設合併消滅協同組織金融機関における次に掲げる事項

第36条の2 《合併をやめることの請求 第34条第1項…》 の合併が法令又は定款に違反する場合において、消滅協同組織金融機関の会員等が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅協同組織金融機関の会員等は、消滅協同組織金融機関に対し、当該合併をやめることを請求するこ の規定による請求に係る手続の経過

第37条 《合併に反対する会員等の出資払戻請求権 …》 次に掲げる会員等は、消滅協同組織金融機関に対し、自己の有する出資の払戻しを請求することにより、効力発生日等に当該消滅協同組織金融機関を脱退することができる。 1 第34条第1項の合併の合併契約の承認を 及び 第38条 《債権者の異議 消滅協同組織金融機関の債…》 権者は、消滅協同組織金融機関に対し、第34条第1項の合併について異議を述べることができる。 2 消滅協同組織金融機関は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の の規定による手続の経過

3号 新設合併設立協同組織金融機関 における設立委員

4号 新設合併により 新設合併設立協同組織金融機関 が新設合併消滅金融機関から承継した重要な権利義務に関する事項

5号 第52条第1項 《金融機関が合併をしたときは、消滅金融機関…》 については解散の登記を、吸収合併存続金融機関については変更の登記を、新設合併設立金融機関については設立の登記をしなければならない。 の設立の登記をした日

6号 前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項

15条 (準備金の積立て)

1項 吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関が協同組織金融機関である場合において、消滅金融機関から承継した資産の額が、当該金融機関から承継した負債の額、当該金融機関の株主又は会員等に対して交付する 株式等 又は 出資等 の価額及び 吸収合併存続協同組織金融機関 の増加した出資の額又は 新設合併設立協同組織金融機関 の出資の総額を超えるときは、その超える額については、消滅金融機関が合併の直前において留保していた利益の額(法律の規定により積み立てていた準備金の額を除く。)に相当する額を除くほか、当該協同組織金融機関が法律の規定により積み立てるべき準備金として積み立てなければならない。

2項 前項の規定は、転換後金融機関が協同組織金融機関である場合について準用する。

16条 (信用金庫となる転換をする普通銀行の事前開示事項)

1項 第58条 《普通銀行が信用金庫となる転換の手続 前…》 章第4節第1款第22条第2項、第3項各号、第4項及び第5項、第23条第1項各号、第23条の二並びに第26条第2項第2号イ及びロを除く。及び第32条の規定は、転換をする普通銀行について準用する。 この場 において準用する法第21条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第56条第1項第5号 《普通銀行は、信用金庫となる転換をする場合…》 には、転換計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 普通銀行がその組織を変更した後の信用金庫以下「転換後信用金庫」という。の名称、業務及び地区 2 前号に掲げるもののほか、転換後信用金 及び第6号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項

2号 転換をする普通銀行が新株予約権を発行しているときは、 第56条第1項第7号 《普通銀行は、信用金庫となる転換をする場合…》 には、転換計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 普通銀行がその組織を変更した後の信用金庫以下「転換後信用金庫」という。の名称、業務及び地区 2 前号に掲げるもののほか、転換後信用金 及び第8号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項

3号 転換をする普通銀行についての次に掲げる事項

最終事業年度 の末日(最終事業年度がない場合にあつては、信用金庫となる転換をする普通銀行の成立の日。ロにおいて同じ。)後の日を 臨時決算日 二以上の臨時決算日がある場合にあつては、最も遅いもの)とする 臨時計算書類等 があるときは、当該臨時計算書類等の内容

最終事業年度 の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の銀行財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(転換計画備置開始日( 第58条 《普通銀行が信用金庫となる転換の手続 前…》 章第4節第1款第22条第2項、第3項各号、第4項及び第5項、第23条第1項各号、第23条の二並びに第26条第2項第2号イ及びロを除く。及び第32条の規定は、転換をする普通銀行について準用する。 この場 において準用する法第21条第1項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。第5号において同じ。)後転換の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

最終事業年度 がないときは、信用金庫となる転換をする普通銀行の成立の日における貸借対照表

4号 転換が効力を生ずる日以後における 転換後信用金庫 の債務( 第58条 《普通銀行が信用金庫となる転換の手続 前…》 章第4節第1款第22条第2項、第3項各号、第4項及び第5項、第23条第1項各号、第23条の二並びに第26条第2項第2号イ及びロを除く。及び第32条の規定は、転換をする普通銀行について準用する。 この場 において準用する 第26条第1項 《消滅銀行の債権者は、消滅銀行に対し、第2…》 1条第1項の合併について異議を述べることができる。 の規定により転換について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項

5号 転換計画備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

17条 (転換後信用金庫の開示事項)

1項 第58条 《普通銀行が信用金庫となる転換の手続 前…》 章第4節第1款第22条第2項、第3項各号、第4項及び第5項、第23条第1項各号、第23条の二並びに第26条第2項第2号イ及びロを除く。及び第32条の規定は、転換をする普通銀行について準用する。 この場 において準用する法第32条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 転換が効力を生じた日

2号 転換をする普通銀行における 第58条 《普通銀行が信用金庫となる転換の手続 前…》 章第4節第1款第22条第2項、第3項各号、第4項及び第5項、第23条第1項各号、第23条の二並びに第26条第2項第2号イ及びロを除く。及び第32条の規定は、転換をする普通銀行について準用する。 この場 において準用する法第24条、 第25条 《合併の場合に催告を要しない債権者 令第…》 4条に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。 及び 第26条 《特定社債の発行等の認可申請書の添付書類 …》 令第5条に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 理由書 2 特定社債の発行限度額を記載した書面 3 特定社債の発行の計画を記載した書面 4 最近の長期信用銀行債発行の状況を記載第2項第2号イ及びロを除く。)の規定による手続の経過

3号 第58条 《普通銀行が信用金庫となる転換の手続 前…》 章第4節第1款第22条第2項、第3項各号、第4項及び第5項、第23条第1項各号、第23条の二並びに第26条第2項第2号イ及びロを除く。及び第32条の規定は、転換をする普通銀行について準用する。 この場 において準用する法第21条第1項の規定により転換をする普通銀行が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(転換計画の内容を除く。

4号 第64条第1項 《金融機関が転換をしたときは、転換の日から…》 2週間以内に、本店又は主たる事務所の所在地において、転換前の金融機関については解散の登記を、転換後の金融機関については当該金融機関の設立の登記に関する規定に定める登記をしなければならない。 の登記をした日

5号 前各号に掲げるもののほか、転換に関する重要な事項

18条 (転換をする協同組織金融機関の事前開示事項)

1項 第63条 《 前章第5節第1款第36条第1項各号、第…》 36条の二並びに第38条第2項第2号イ及びロを除く。及び第44条の規定は、転換をする協同組織金融機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「合併契約」とあるのは「転換計画」と、第34条第 において準用する法第34条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項

転換後金融機関が銀行である場合法第59条第1項第6号から第9号までに掲げる事項についての定め

転換後金融機関が他の種類の協同組織金融機関である場合法第61条第1項第5号から第8号までに掲げる事項についての定め

2号 転換をする協同組織金融機関についての次に掲げる事項

最終事業年度 の末日(最終事業年度がない場合にあつては、転換をする協同組織金融機関の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の協同組織金融機関財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(転換計画備置開始日( 第63条 《 前章第5節第1款第36条第1項各号、第…》 36条の二並びに第38条第2項第2号イ及びロを除く。及び第44条の規定は、転換をする協同組織金融機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「合併契約」とあるのは「転換計画」と、第34条第 において準用する法第34条第1項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。第4号において同じ。)後転換の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

最終事業年度 がないときは、転換をする協同組織金融機関の成立の日における貸借対照表

3号 転換が効力を生ずる日以後における転換後金融機関の債務( 第63条 《 前章第5節第1款第36条第1項各号、第…》 36条の二並びに第38条第2項第2号イ及びロを除く。及び第44条の規定は、転換をする協同組織金融機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「合併契約」とあるのは「転換計画」と、第34条第 において準用する法第38条第1項の規定により転換について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項

4号 転換計画備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

19条 (転換後金融機関の開示事項)

1項 第63条 《 前章第5節第1款第36条第1項各号、第…》 36条の二並びに第38条第2項第2号イ及びロを除く。及び第44条の規定は、転換をする協同組織金融機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「合併契約」とあるのは「転換計画」と、第34条第 において準用する法第44条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 転換が効力を生じた日

2号 転換をする協同組織金融機関における 第63条 《 前章第5節第1款第36条第1項各号、第…》 36条の二並びに第38条第2項第2号イ及びロを除く。及び第44条の規定は、転換をする協同組織金融機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「合併契約」とあるのは「転換計画」と、第34条第 において準用する法第37条及び第38条(第2項第2号イ及びロを除く。)の規定による手続の経過

3号 第63条 《 前章第5節第1款第36条第1項各号、第…》 36条の二並びに第38条第2項第2号イ及びロを除く。及び第44条の規定は、転換をする協同組織金融機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「合併契約」とあるのは「転換計画」と、第34条第 において準用する法第34条第1項の規定により転換をする金融機関が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(転換計画の内容を除く。

4号 第64条第1項 《金融機関が転換をしたときは、転換の日から…》 2週間以内に、本店又は主たる事務所の所在地において、転換前の金融機関については解散の登記を、転換後の金融機関については当該金融機関の設立の登記に関する規定に定める登記をしなければならない。 の登記をした日

5号 前各号に掲げるもののほか、転換に関する重要な事項

20条 (電磁的記録)

1項 第21条第1項 《協同組織金融機関との吸収合併又は新設合併…》 により消滅する普通銀行以下「消滅銀行」という。は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日又は新設合併設立金融機関の成立の日以下この款において「効力発生日等」という。までの間、合併契約の内容その他内法第58条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。

21条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

1項 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

1号 第21条第2項第3号 《2 消滅銀行の株主及び債権者は、消滅銀行…》 に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該消滅銀行の定めた費用を支払わなければならない。 1 前項の書面の閲覧の請求法第28条第2項、第32条第3項(法第58条において準用する場合を含む。)、第33条第5項又は第58条において準用する場合を含む。

2号 第34条第2項第3号 《2 消滅協同組織金融機関の会員等及び債権…》 者は、消滅協同組織金融機関に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該消滅協同組織金融機関の定めた費用を支払わなけ法第40条第2項、第44条第3項(法第63条において準用する場合を含む。)、第47条第3項又は第63条において準用する場合を含む。

22条 (合併認可申請書の添付書類)

1項 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 1968年政令第143号。以下「」という。第2条 《合併又は転換の認可申請 金融機関は、法…》 第5条第1項の規定による合併又は転換の認可を受けようとするときは、合併認可申請書又は転換認可申請書に内閣府令で定める書類を添付して、これを金融庁長官同条第7項に規定する場合にあつては、金融庁長官及び に規定する内閣府令で定める書類は、合併の場合にあつては、次に掲げる書類とする。

1号 合併理由書

2号 第22条第1項 《消滅銀行は、効力発生日等の前日までに、株…》 主総会の決議によつて、前条第1項の合併の合併契約の承認を受けなければならない。 、第4項及び第6項、 第29条第1項 《吸収合併存続銀行前条第1項の吸収合併に係…》 るものに限る。以下この款において同じ。は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。 及び第3項、 第35条第1項 《消滅協同組織金融機関は、効力発生日等の前…》 日までに、総会の決議によつて、前条第1項の合併の合併契約の承認を受けなければならない。 並びに 第41条第1項 《吸収合併存続協同組織金融機関は、効力発生…》 日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。 の規定による合併契約の承認その他必要な手続があつたことを証する書面

3号 第30条第1項 《前条第1項及び第2項の規定は、第1号に掲…》 げる額の第2号に掲げる額に対する割合が5分の一これを下回る割合を吸収合併存続銀行の定款で定めた場合にあつては、その割合を超えない場合には、適用しない。 ただし、吸収合併消滅協同組織金融機関の会員等に対 本文の規定により法第29条第1項の承認を得ないで吸収合併を行う場合における 吸収合併存続銀行 が吸収合併消滅協同組織金融機関(法第9条第1項第1号に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関をいう。)の会員等に対して支払をする金額を定めたときは、最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。

4号 合併契約の内容を記載した書面

5号 第23条 《株主等に対する通知等 消滅銀行は、効力…》 発生日等の20日前までに、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、第21条第1項の合併をする旨並びに次の各号に掲げる合併の区分に応じ、当該各号に定める金融機関の の二、 第30条 《吸収合併契約の承認を要しない場合等 前…》 条第1項及び第2項の規定は、第1号に掲げる額の第2号に掲げる額に対する割合が5分の一これを下回る割合を吸収合併存続銀行の定款で定めた場合にあつては、その割合を超えない場合には、適用しない。 ただし、 の二、 第36条 《会員等に対する通知等 消滅協同組織金融…》 機関は、効力発生日等前条第1項の決議を総代会において行う場合にあつては、その会日と効力発生日等のいずれか早い日の20日前までに、その会員等及び知れている出資を目的とする質権者に対し、第34条第1項の合 の二又は 第42条の2 《吸収合併をやめることの請求 吸収合併が…》 法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続協同組織金融機関の会員等が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続協同組織金融機関の会員等は、吸収合併存続協同組織金融機関に対し、当該吸収合併をや の規定による請求をした株主又は会員等があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面

5_2号 第26条第2項 《2 消滅銀行は、次に掲げる事項を官報に公…》 告し、かつ、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の受益者、社債権者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者社債管理者又は社債管理補助者がある場合にあつては、当該社債管理者又は社債管理補助者 、法第31条において準用する法第26条第2項(第2号ロを除く。)、法第38条第2項又は法第43条において準用する法第38条第2項(第2号ロを除く。)の規定による公告及び催告(法第26条第3項(法第31条において準用する場合を含む。又は第38条第3項(法第43条において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか銀行法(1981年法律第59号)第57条各号、 信用金庫法 第87条の4第1項 《金庫は、公告方法として、金庫の事務所の店…》 頭に掲示する方法に加え、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告 各号、 労働金庫法 第91条の4第1項 《金庫は、公告方法として、金庫の事務所の店…》 頭に掲示する方法に加え、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告 各号又は 中小企業等協同組合法 第33条第4項第2号 《4 組合は、公告方法として、当該組合の事…》 務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的 若しくは第3号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

6号 第7条 《総代以外の会員等に対する通知 信用金庫…》 、労働金庫又は信用協同組合が法第35条第1項法第63条において準用する場合を含む。又は第41条第1項に規定する承認を総代会の決議によつて受けようとする場合には、その会日の2週間前までに、総代以外の会員 の規定による通知をしたことを証する書面

7号 次に掲げる額を証する書面

吸収合併により吸収合併存続金融機関が承継する資産の額又は新設合併により新設合併設立金融機関が承継する資産の額

吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関が合併により承継する負債の額

合併に際して吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関が吸収合併消滅金融機関又は新設合併消滅金融機関の株主又は会員等に交付する 株式等 又は 出資等 の価額

8号 吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関の定款、業務方法書、事業計画書、営業所又は事務所の所在地を記載した書面並びに役員の構成、その氏名及び略歴(役員が法人である場合にあつては、その名称及び沿革。次条第6号において同じ。)を記載した書面

8_2号 吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関が会計監査人を置く場合には、当該吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関の会計監査人の履歴書(会計監査人が法人であるときは、当該会計監査人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。次条第6号の2において同じ。

9号 合併を行う金融機関の合併の認可申請の直前に終了する事業年度の貸借対照表及び損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。並びに最近の日計表

10号 第24条第1項 《次に掲げる株主は、消滅銀行に対し、自己の…》 有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 1 第21条第1項の合併の合併契約の承認をするための株主総会種類株主総会及び第22条第6項の特定株主を構成員とする株主総会を含む。以下この法第31条において準用する場合を含む。)若しくは 第25条第1項 《令第4条に規定する債権者で内閣府令で定め…》 るものは、保護預り契約に係る債権者とする。 の規定による請求をした株主又は法第37条第1項(法第43条において準用する場合を含む。)の規定による請求をした会員等に関する事項を記載した書面

11号 第6条第1項 《吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融…》 機関は、その事業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を合併により承継した場合には、これらの契約のうち、期限の定めのあるものについては期限満了まで、期 の規定による業務の継続の期限を記載した書面

12号 第6条第2項 《2 信託業務金融機関の信託業務の兼営等に…》 関する法律1943年法律第43号第1条第1項兼営の認可に規定する信託業務をいう。以下同じ。を営む同項の認可を受けた金融機関以下「信託業務を営む金融機関」という。が合併により消滅する場合には、前項の規定 の規定による信託業務を終了したことを証する書面

13号 合併費用を記載した書面

14号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第15条第2項の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証する書面

15号 第30条第1項 《前条第1項及び第2項の規定は、第1号に掲…》 げる額の第2号に掲げる額に対する割合が5分の一これを下回る割合を吸収合併存続銀行の定款で定めた場合にあつては、その割合を超えない場合には、適用しない。 ただし、吸収合併消滅協同組織金融機関の会員等に対 本文の規定により法第29条第1項の承認を得ないで吸収合併を行う場合における 吸収合併存続銀行 にあつては、合併契約の作成の日における吸収合併存続銀行の株主の総数を証する書面及び法第30条第2項の規定により吸収合併に反対する旨を通知した株主があるときは、その株主の数を証する書面

16号 第42条第1項 《前条の規定は、消滅金融機関の総株主又は総…》 会員等労働金庫にあつては、個人会員労働金庫法第13条第1項に規定する個人会員をいう。以下同じ。を除く。以下この条において同じ。の数が吸収合併存続協同組織金融機関の総会員等の数の5分の1を超えない場合で の規定により法第41条第1項の承認を得ないで吸収合併を行う場合における 吸収合併存続協同組織金融機関 にあつては、合併契約の作成の日における吸収合併存続協同組織金融機関の会員等の総数(労働金庫にあつては、 労働金庫法 第13条第1項 《会員は、各1個の議決権を有する。 ただし…》 、第11条第2項の規定による会員以下「個人会員」という。は、議決権を有しない。 に規定する個人会員を除く。)を証する書面及び法第42条第2項の規定により吸収合併に反対する旨を通知した会員等があるときは、その会員等の数を証する書面

17号 消滅金融機関を所属銀行等(銀行法第2条第16項に規定する所属銀行、 長期信用銀行法 1952年法律第187号第16条の5第3項 《3 長期信用銀行代理業者第1項の許可を受…》 けて長期信用銀行代理業前項に規定する長期信用銀行代理業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、所属長期信用銀行長期信用銀行代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい に規定する所属長期信用銀行、 信用金庫法 第85条の2第3項 《3 信用金庫代理業者第1項の許可を受けて…》 信用金庫代理業前項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用金庫信用金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し に規定する所属信用金庫、 労働金庫法 第89条の3第3項 《3 労働金庫代理業者第1項の許可を受けて…》 労働金庫代理業前項に規定する労働金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属労働金庫労働金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し に規定する所属労働金庫又は 協同組合金融事業法 第6条の3第3項 《3 信用協同組合代理業者第1項の許可を受…》 けて信用協同組合代理業前項に規定する信用協同組合代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用協同組合信用協同組合代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい に規定する所属信用協同組合をいう。以下同じ。)とする銀行代理業者等(銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者、 長期信用銀行法 第16条の5第3項 《3 長期信用銀行代理業者第1項の許可を受…》 けて長期信用銀行代理業前項に規定する長期信用銀行代理業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、所属長期信用銀行長期信用銀行代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい に規定する長期信用銀行代理業者、 信用金庫法 第85条の2第3項 《3 信用金庫代理業者第1項の許可を受けて…》 信用金庫代理業前項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用金庫信用金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し に規定する信用金庫代理業者、 労働金庫法 第89条の3第3項 《3 労働金庫代理業者第1項の許可を受けて…》 労働金庫代理業前項に規定する労働金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属労働金庫労働金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し に規定する労働金庫代理業者又は協同組合金融事業法第6条の3第3項に規定する信用協同組合代理業者をいう。以下同じ。)があるときは、その商号、名称又は氏名及び当該銀行代理業者等が吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関を所属銀行等とする銀行代理業者等となるかどうかの別を記載した書面

18号 消滅金融機関を所属銀行等とする銀行代理業者等があるときは、当該消滅金融機関が、当該合併に際し、当該銀行代理業者等が営み、又は行う銀行代理業等(銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業、 長期信用銀行法 第16条の5第2項 《2 前項に規定する長期信用銀行代理業とは…》 、長期信用銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 に規定する長期信用銀行代理業、 信用金庫法 第85条の2第2項 《2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金…》 庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 3 為替取引 に規定する信用金庫代理業、 労働金庫法 第89条の3第2項 《2 前項に規定する労働金庫代理業とは、金…》 庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 3 為替取引 に規定する労働金庫代理業又は 協同組合金融事業法 第6条の3第2項 《2 前項に規定する信用協同組合代理業とは…》 、信用協同組合等のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 に規定する信用協同組合代理業をいう。次条第14号において同じ。)に係る業務に関し、健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じていることを記載した書面

19号 消滅金融機関との間で信用金庫電子決済等代行業等( 信用金庫法 第85条の4第2項 《2 前項の「信用金庫電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。の に規定する信用金庫電子決済等代行業、 労働金庫法 第89条の5第2項 《2 前項の「労働金庫電子決済等代行業」と…》 は、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令・厚生労働省令で定める に規定する労働金庫電子決済等代行業又は 協同組合金融事業法 第6条の5の2第2項 《2 前項の「信用協同組合電子決済等代行業…》 」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く に規定する信用協同組合電子決済等代行業をいう。以下この号及び次条第15号において同じ。)に係る契約を締結している者があるときは、その商号、名称又は氏名及び吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関との間で信用金庫電子決済等代行業等に係る契約を締結するかどうかの別を記載した書面

20号 その他金融庁長官( 第5条第7項 《7 吸収合併存続金融機関若しくは新設合併…》 設立金融機関又は転換後金融機関が労働金庫である場合における第1項から第4項までの規定の適用については、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは、「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」とする。 に規定する場合にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣。次条及び 第29条 《吸収合併契約の承認等 吸収合併存続銀行…》 前条第1項の吸収合併に係るものに限る。以下この款において同じ。は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。 2 承継する吸収合併消滅協同組織金融機関の において同じ。)が必要と認める書面

23条 (転換認可申請書の添付書類)

1項 第2条 《合併又は転換の認可申請 金融機関は、法…》 第5条第1項の規定による合併又は転換の認可を受けようとするときは、合併認可申請書又は転換認可申請書に内閣府令で定める書類を添付して、これを金融庁長官同条第7項に規定する場合にあつては、金融庁長官及び に規定する内閣府令で定める書類は、転換の場合にあつては、次に掲げる書類とする。

1号 転換理由書

2号 第55条第2項 《2 長期信用銀行は、株主総会の決議によつ…》 て、前項の転換計画の承認を受けなければならない。第58条 《普通銀行が信用金庫となる転換の手続 前…》 章第4節第1款第22条第2項、第3項各号、第4項及び第5項、第23条第1項各号、第23条の二並びに第26条第2項第2号イ及びロを除く。及び第32条の規定は、転換をする普通銀行について準用する。 この場 において準用する法第22条第1項及び第6項又は第63条において準用する法第35条第1項の規定による承認その他必要な手続があつたことを証する書面

3号 転換計画の内容を記載した書面

4号 第58条 《普通銀行が信用金庫となる転換の手続 前…》 章第4節第1款第22条第2項、第3項各号、第4項及び第5項、第23条第1項各号、第23条の二並びに第26条第2項第2号イ及びロを除く。及び第32条の規定は、転換をする普通銀行について準用する。 この場 において準用する法第26条第2項(第2号イ及びロを除く。又は法第63条において準用する法第38条第2項(第2号イ及びロを除く。)の規定による公告及び催告(法第58条において準用する法第26条第3項又は法第63条において準用する法第38条第3項の規定により公告を官報のほか銀行法第57条各号、 信用金庫法 第87条の4第1項 《金庫は、公告方法として、金庫の事務所の店…》 頭に掲示する方法に加え、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告 各号、 労働金庫法 第91条の4第1項 《金庫は、公告方法として、金庫の事務所の店…》 頭に掲示する方法に加え、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告 各号又は 中小企業等協同組合法 第33条第4項第2号 《4 組合は、公告方法として、当該組合の事…》 務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的 若しくは第3号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

5号 第7条 《総代以外の会員等に対する通知 信用金庫…》 、労働金庫又は信用協同組合が法第35条第1項法第63条において準用する場合を含む。又は第41条第1項に規定する承認を総代会の決議によつて受けようとする場合には、その会日の2週間前までに、総代以外の会員 の規定による通知をしたことを証する書面

6号 転換後金融機関の定款、業務方法書、事業計画書及び営業所又は事務所の所在地を記載した書面並びに役員の構成、その氏名及び略歴を記載した書面

6_2号 転換後金融機関が会計監査人を置く場合には、当該転換後金融機関の会計監査人の履歴書

7号 転換をする金融機関の転換の認可申請の直前に終了する事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びに最近の日計表

8号 第58条 《普通銀行が信用金庫となる転換の手続 前…》 章第4節第1款第22条第2項、第3項各号、第4項及び第5項、第23条第1項各号、第23条の二並びに第26条第2項第2号イ及びロを除く。及び第32条の規定は、転換をする普通銀行について準用する。 この場 において準用する法第22条第6項に規定する特定株主及び法第58条において準用する法第24条第1項又は 第25条第1項 《令第4条に規定する債権者で内閣府令で定め…》 るものは、保護預り契約に係る債権者とする。 の規定による請求をした株主に関する事項を記載した書面

9号 第63条 《 前章第5節第1款第36条第1項各号、第…》 36条の二並びに第38条第2項第2号イ及びロを除く。及び第44条の規定は、転換をする協同組織金融機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「合併契約」とあるのは「転換計画」と、第34条第 において準用する法第37条第1項の規定による請求をした会員等に関する事項を記載した書面

10号 第6条第5項 《5 前各項の規定は、転換後金融機関が、そ…》 の事業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を転換により有することとなつた場合について準用する。 この場合において、第2項中「合併により消滅する」とあ において準用する同条第1項の規定による業務の継続の期限を記載した書面

11号 第6条第5項 《5 前各項の規定は、転換後金融機関が、そ…》 の事業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を転換により有することとなつた場合について準用する。 この場合において、第2項中「合併により消滅する」とあ において準用する同条第2項の規定による信託業務を終了したことを証する書面

12号 転換費用を記載した書面

13号 転換前の金融機関を所属銀行等とする銀行代理業者等があるときは、その商号、名称又は氏名及び当該銀行代理業者等が転換後金融機関を所属銀行等とする銀行代理業者等となるかどうかの別を記載した書面

14号 転換前の金融機関を所属銀行等とする銀行代理業者等があるときは、当該転換前の金融機関が、当該転換に際し、当該銀行代理業者等が営み、又は行う銀行代理業等に係る業務に関し、健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じていることを記載した書面

15号 転換前の金融機関との間で信用金庫電子決済等代行業等に係る契約を締結している者があるときは、その商号、名称又は氏名及び転換後金融機関との間で信用金庫電子決済等代行業等に係る契約を締結するかどうかの別を記載した書面

16号 その他金融庁長官が必要と認める書類

24条 (業務の継続の特例に係る承認申請書の添付書類)

1項 第3条第1項第4号 《吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融…》 機関は、法第6条第3項の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官当該吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関が労働金庫である場合にあつては、金融庁長官及び同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、合併又は転換時における 第6条第3項 《3 吸収合併存続金融機関又は新設合併設立…》 金融機関は、第1項に規定する契約に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、期間を定めて当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につき内閣総理大臣当該吸収合併存続同条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他金融庁長官(吸収合併存続金融機関若しくは新設合併設立金融機関又は転換後金融機関が労働金庫である場合にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣。次項及び 第30条第1項 《前条第1項及び第2項の規定は、第1号に掲…》 げる額の第2号に掲げる額に対する割合が5分の一これを下回る割合を吸収合併存続銀行の定款で定めた場合にあつては、その割合を超えない場合には、適用しない。 ただし、吸収合併消滅協同組織金融機関の会員等に対 において同じ。)が必要と認める事項を記載した書面とする。

2項 第3条第2項第3号 《2 法第6条第3項に規定する計画につき同…》 項の承認を受けた吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関は、同条第4項の規定による当該計画の変更の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官に提出しなければ同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、 第6条第4項 《4 前項に規定する計画につき同項の承認を…》 受けた吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関は、予見し難い経済情勢の変化その他やむを得ない事情がある場合において、当該計画の変更につき内閣総理大臣の承認を受けたときは、消滅金融機関の事業に関する同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による同条第3項に規定する計画の変更の承認の申請時における同項に規定する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面とする。

25条 (合併の場合に催告を要しない債権者)

1項 第4条 《合併の場合に各別に異議の催告をすることを…》 要しない債権者 法第7条、第26条第2項法第31条及び第58条において準用する場合を含む。又は第38条第2項法第43条及び第63条において準用する場合を含む。に規定する政令で定める債権者は、保護預り に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。

26条 (特定社債の発行等の認可申請書の添付書類)

1項 第5条 《特定社債の発行等の認可申請 普通銀行は…》 、法第8条第1項法第55条第4項において準用する場合を含む。の規定による特定社債の発行の認可を受けようとするときは、認可申請書に内閣府令で定める書類を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 理由書

2号 特定社債の発行限度額を記載した書面

3号 特定社債の発行の計画を記載した書面

4号 最近の長期信用銀行債発行の状況を記載した書面

5号 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

27条 (認可効力の延長の承認申請等)

1項 金融機関は、 第68条第3項 《3 前項の規定は、やむを得ない理由がある…》 場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときは、適用しない。 の規定による認可効力の延長の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官(同条第4項に規定する場合にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣。以下この条において同じ。)、財務局長又は福岡財務支局長(次項において「 金融庁長官等 」という。)に提出しなければならない。

1号 延長理由書

2号 その他金融庁長官が必要と認める書面

2項 金融庁長官等 は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 第5条第1項 《この法律による金融機関の合併及び転換は、…》 内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けた日から6月以内に当該認可を受けた事項を実行することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。

2号 合理的な期間内に当該認可を受けた事項を実行できると見込まれること。

3号 当該認可の際に審査の基礎となつた事項について当該認可を受けた事項の実行までに重大な変更がないと見込まれること。

28条 (予備審査)

1項 金融機関は、の規定による認可を受けようとするときは、当該認可の申請をする際に金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長に提出して予備審査を求めることができる。

29条 (経由官庁)

1項 協同組織金融機関は、法、令又はこの府令の規定による認可又は承認に関する申請書その他の書類(以下この条において「 申請書等 」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該協同組織金融機関の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所の管轄区域内にある場合にあつては当該財務事務所長とする。)を経由して提出しなければならない。

2項 信用金庫又は信用協同組合は、 申請書等 を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合に、当該信用金庫又は信用協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所長があるときは、当該財務事務所長を経由して提出しなければならない。

30条 (標準処理期間)

1項 金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長は、法、令又はこの府令の規定による認可又は承認に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達してから1月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、前条第1項に規定する官庁を経由する場合にあつては、当該官庁に到達してから2月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

2項 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

1号 当該申請を補正するために要する期間

2号 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間

3号 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる書類を追加するために要する期間

《本則》 ここまで 附則 >  

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