制定文 防衛庁職員給与法(1952年法律第266号)第4条第3項、第4条の2第2項及び第23条第6項の規定に基づき、防衛庁職員給与施行規則を次のように定める。
1条 (三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官の候補者として採用された者のその候補者である間の俸給月額)
1項 防衛省の職員の給与等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第4条第4項
《4 自衛官には、別表第2に定める額の俸給…》
を支給する。 ただし、三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官の候補者として採用された者のその候補者である間の俸給月額は、その者の属する階級にかかわらず、候補者としての任用基準に応じて、防衛省令で定
ただし書に規定する防衛省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 次に掲げる者243,500円
イ 防衛大学校を卒業した者
ロ 防衛医科大学校医学教育部看護学科を卒業した者
ハ 一般幹部候補生試験(大卒程度試験)( 自衛隊法施行規則 (1954年総理府令第40号)
第36条
《雑則 本節に定めるもののほか、試験及び…》
選考の方法及び手続に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
の規定に基づく防衛大臣の定めにより大学( 学校教育法 (1947年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)をいう。以下この項において同じ。)を卒業した者又はこれに相当すると認められる者を対象とした採用試験をいう。)に合格した者
ニ 自衛隊奨学生( 自衛隊法施行令 (1954年政令第179号)
第120条の3第1項
《法第98条第1項の規定により学資金を貸与…》
される学生又は生徒以下「自衛隊奨学生」という。となろうとする者は、学資金貸与願書を防衛大臣に提出して学資金の貸与を願い出なければならない。
に規定する自衛隊奨学生をいう。次号ハにおいて同じ。)のうち大学を卒業した者
2号 次に掲げる者262,200円
イ 防衛医科大学校医学教育部医学科を卒業した者
ロ 一般幹部候補生試験(院卒者試験)( 自衛隊法施行規則
第36条
《雑則 本節に定めるもののほか、試験及び…》
選考の方法及び手続に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
の規定に基づく防衛大臣の定めにより大学院( 学校教育法 による大学院をいう。ハにおいて同じ。)の修士課程若しくは専門職大学院(同法による専門職大学院をいう。)の課程を修了した者又はこれらに相当すると認められる者を対象とした採用試験をいう。)に合格した者
ハ 自衛隊奨学生のうち大学院の修士課程を修了した者
ニ 医科幹部候補生試験、歯科幹部候補生試験又は薬剤科幹部候補生試験( 自衛隊法施行規則
第36条
《雑則 本節に定めるもののほか、試験及び…》
選考の方法及び手続に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
の規定に基づく防衛大臣の定めにより大学において医学、歯学若しくは薬学の正規の課程( 学校教育法
第87条第2項
《医学を履修する課程、歯学を履修する課程、…》
薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程については、前項本文の規定にかかわらず、その修業年限は、6年とする。
に規定するものに限る。)を修めて卒業した者又はこれに相当すると認められる者を対象とした採用試験をいう。)に合格し、かつ、医師国家試験、歯科医師国家試験又は薬剤師国家試験に合格した者
2項 自衛官として有用な経験を有すると防衛大臣が認める者の 法
第4条第4項
《4 自衛官には、別表第2に定める額の俸給…》
を支給する。 ただし、三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官の候補者として採用された者のその候補者である間の俸給月額は、その者の属する階級にかかわらず、候補者としての任用基準に応じて、防衛省令で定
ただし書に規定する防衛省令で定める額は、前項の規定にかかわらず、その者の経験に応じ、267,500円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額とする。
2条 (事務官等の職務の級ごとの定数)
1項 法
第4条の2第2項
《2 事務官等の職務の級ごとの定数は、国家…》
行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、防衛省令で定める。
に規定する防衛省令で定める事務官等(法第4条第1項に規定する事務官等をいう。以下同じ。)の職務の級ごとの定数は、防衛省本省の内部部局、防衛人事審議会、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局及び防衛装備庁ごとに、別表第1から別表第六までに定めるとおりとする。
2項 前項の規定にかかわらず、 法
第5条第1項
《新たに職員常勤の防衛大臣政策参与、次条の…》
規定の適用を受ける職員、特定任期付職員、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員、自衛隊法第41条の2第1項の規定により採用された職員以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。並びに同法第45条の2第
に規定する定年前再任用短時間勤務職員の職務の級ごとの定数は、別表第7から別表第十一までに定めるとおりとする。
3項 別表第1から別表第六までのそれぞれの級別定数表に定める1の組織の項における1の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内で、その職務の級の定数を当該組織の項における下位の職務の級の定数に流用することができる。
4項 事務官等で1時的に暫定の官職を占める者又は1の官職若しくはこれと同等と認められる二以上の官職に長期間勤務した者の職務の級を、その職務の特殊性又はその者の有する知識経験を考慮して、その者の属する職務の級と異なつた職務の級に決定する必要があり、かつ、その者をその属する組織の区分における当該職務の級に決定したと仮定した場合において当該職務の級に属する者の総数が別表第1から別表第六までに定める当該職務の級の定数を超えることとなるときは、防衛大臣は、第1項の規定にかかわらず、これらの表に定める組織の区分に従い職務の級ごとの定数を合計した数を超えない範囲内で暫定的な職務の級ごとの定数を定める。
2条の2 (短時間勤務職員等以外の勤務時間)
1項 法
第8条
《 定年前再任用短時間勤務職員の俸給月額は…》
、その者に適用される俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、第4条の2第3項の規定によりその者の属する職務の級に応じた額に、その者の1週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用
に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び 国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号)
第27条第1項
《この法律第2条、第7条第6項、第16条か…》
ら第19条まで、第24条及び第25条を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定第3条第1項第1号を除く。中「人事院規則」と
において準用する同法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の1週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるものは、 自衛隊法施行規則
第44条第1項
《自衛官以外の隊員の勤務時間は、1週間当た…》
り38時間45分とする。 ただし、国家公務員の育児休業等に関する法律1991年法律第109号第27条第1項において準用する同法以下「準用育児休業法」という。第12条第3項の規定により同条第1項に規定す
本文に定める時間とする。
2項 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 (1952年政令第368号)
第8条の2第2項
《2 事務官等の俸給の調整額は、当該事務官…》
等に適用される俸給表及びその者の職務の級に応じ一般職に属する国家公務員に支給される俸給の調整額との権衡を考慮して防衛省令で定める額にその者に係る別表第2の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額定年前再任
、
第8条の3第2項
《2 前項に規定する官職を占める職員に支給…》
する俸給の特別調整額は、別表第4の第一欄、第二欄及び第三欄に掲げる種別別表第三備考に規定する種別をいう。同表を除き、以下同じ。、俸給表及び職務の級又は階級当該職員の属する階級が陸将、海将若しくは空将又
、
第10条第3項
《3 前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号…》
に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める日において受けるべき俸給育児短時間勤務職員その日において育児短時間勤務職員であつた者を除く。にあつては、その額にその者の1週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任
及び
第10条の2第2項
《2 準特地勤務手当法第14条第2項におい…》
て準用する一般職給与法第14条第1項の規定により支給されるものに限る。の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日職員が当該異動によりその日前1年以内に在勤していた官署に在勤することとなつた場合防衛
に規定する定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員の1週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるものは、 自衛隊法施行規則
第44条第1項
《自衛官以外の隊員の勤務時間は、1週間当た…》
り38時間45分とする。 ただし、国家公務員の育児休業等に関する法律1991年法律第109号第27条第1項において準用する同法以下「準用育児休業法」という。第12条第3項の規定により同条第1項に規定す
本文に定める時間とする。
3条 (俸給の調整額)
1項 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
第8条の2第2項
《2 事務官等の俸給の調整額は、当該事務官…》
等に適用される俸給表及びその者の職務の級に応じ一般職に属する国家公務員に支給される俸給の調整額との権衡を考慮して防衛省令で定める額にその者に係る別表第2の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額定年前再任
に規定する防衛省令で定める額は、一般職に属する国家公務員の例による。
4条 (地域手当)
1項 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号。以下「 一般職給与法 」という。)
第11条の5
《 医療職俸給表一の適用を受ける職員及び指…》
定職俸給表の適用を受ける職員医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。には、前2条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、
の医療業務に従事する職員で防衛省令で定めるものは、一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定める。
5条
1項 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第11条の7第1項
《第11条の3第1項の人事院規則で定める地…》
域若しくは官署若しくは第11条の4の人事院規則で定める空港の区域に在勤する職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合これらの職員が
ただし書及び第2項ただし書に規定する防衛省令で定める場合並びにこれらの場合における地域手当の支給については、一般職に属する国家公務員の例によるほか、防衛大臣が定めるところによる。
6条 (特地勤務手当に準ずる手当)
1項 法
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において準用する 一般職給与法
第14条第1項
《職員が官署を異にして異動し、当該異動に伴…》
つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する官署又はその移転した官署が特地官署又は人事院が指定するこれらに準ずる官署
に規定する防衛省令で定める条件は、一般職に属する国家公務員の例による。
7条 (期末手当の支給されない休職中の退職者)
1項 法
第23条第6項
《6 第2項、第3項又は前項に規定する職員…》
が、当該各項に規定する期間内で第18条の2第1項においてその例によることとされる一般職の国家公務員の期末手当に係る基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、当該基準日に在職する職員に期末手当を支
の防衛省令で定める職員は、人事院規則9―四〇(期末手当及び勤勉手当)第3条の規定により、期末手当の支給を受けない職員の例による。
8条 (自衛官候補生としての任用期間が3月でない者の退職手当の計算の基礎となる日数)
1項 法
第28条第1項第1号
《自衛隊法第36条の規定により任用期間を定…》
めて任用されている自衛官以下「任用期間の定めのある隊員」という。がその任用期間を満了した日に退職し、又は死亡した場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額俸給月額の30分の1に相当す
に規定する防衛省令で定めるところにより算定した日数は、 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第36条第1項
《陸士長、一等陸士及び二等陸士以下「陸士長…》
等」という。は2年を、海士長、一等海士及び二等海士以下「海士長等」という。並びに空士長、一等空士及び二等空士以下「空士長等」という。は3年を任用期間として任用されるものとする。 ただし、防衛大臣の定め
の規定による任用期間に係る日数から自衛官候補生としての任用期間に係る日数を減じて得た日数を同項の規定による任用期間に係る日数で除して得た率に、法第28条第1項第2号に定める日数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。
9条 (雑則)
1項 この省令に定めるもののほか、この省令の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。