子ども・子育て支援法に基づく拠出金等の納付手続の特例に関する省令《附則》

法番号:1971年大蔵省令第77号

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附 則

1項 この省令は、1972年1月1日から施行する。

2項 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2012年法律第67号)第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第36条の規定による改正前の 児童手当法 1971年法律第73号第20条第1項 《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》 かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと の拠出金に関する規定を適用する場合におけるこの省令の適用については、「第40条」とあるのは「第40条࿸ 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律࿸2012年法律第67号。以下「 子ども・子育て整備法 」という。)第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた 子ども・子育て整備法 第36条の規定による改正前の 児童手当法 1971年法律第73号。以下「 児童手当法 」という。)の規定による拠出金に係る 子ども・子育て支援法 施行令 等の一部を改正する政令(2015年政令第166号)第7条の規定による改正前の 児童手当法施行令 1971年政令第281号。以下「 児童手当法施行令 」という。第8条 《法附則第2条第1項に規定する所得の範囲及…》 びその額の計算方法 第2条の規定は法附則第2条第1項に規定する所得の範囲について、第3条の規定は同項に規定する所得の額の計算方法について、それぞれ準用する。 を含む。)」と、「第71条第9項」とあるのは「第71条第9項(子ども・子育て整備法第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた 児童手当法 の規定による拠出金に係る旧 児童手当法 第22条第9項を含む。)」と、「同法の規定」とあるのは「 子ども・子育て支援法 の規定(子ども・子育て整備法第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた旧 児童手当法 の規定による拠出金に係る規定を含む。)」と、「第41条第2項」とあるのは「第41条第2項(子ども・子育て整備法第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた旧 児童手当法 の規定による拠出金に係る旧 児童手当法施行令 第9条第2項を含む。)」とする。

3項 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 2010年法律第19号第20条第1項 《受給資格者のうち旧児童手当法第6条第1項…》 に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支 の規定により 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 第20条第1項 《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》 かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと の規定を適用する場合におけるこの省令の適用については、「第40条」とあるのは「第40条࿸ 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 施行令 ࿸2010年政令第75号。以下「 2010年度子ども手当支給法施行令 」という。)第5条の規定により読み替えて適用する 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号。以下「 一部改正法 」という。)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた 児童手当法施行令 の一部を改正する政令(2012年政令第113号)による改正前の 児童手当法施行令 1971年政令第281号。以下「 児童手当法施行令 」という。第8条 《法附則第2条第1項に規定する所得の範囲及…》 びその額の計算方法 第2条の規定は法附則第2条第1項に規定する所得の範囲について、第3条の規定は同項に規定する所得の額の計算方法について、それぞれ準用する。 を含む。)」と、「第71条第9項」とあるのは「第71条第9項࿸ 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 ࿸2010年法律第19号。以下「2010年度子ども手当支給法」という。)第20条第1項の規定により適用する 一部改正法 附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた一部改正法第1条の規定による改正前の 児童手当法 1971年法律第73号。以下「 児童手当法 」という。)第22条第9項を含む。)」と、「同法」とあるのは「 子ども・子育て支援法 2010年度子ども手当支給法第20条第1項の規定により適用する一部改正法附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた 児童手当法 を含む。)」と、「第41条第2項」とあるのは「第41条第2項( 2010年度子ども手当支給法施行令 第5条 《子ども手当の額 子ども手当は、月を単位…》 として支給するものとし、その額は、1月につき、13,000円に子ども手当の支給要件に該当する者以下「受給資格者」という。に係る子どもの数を乗じて得た額とする。 の規定により読み替えて適用する一部改正法附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 児童手当法施行令 第9条第2項を含む。)」とする。

4項 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 2011年法律第107号第20条第1項 《一般受給資格者のうち旧児童手当法第6条第…》 1項に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対し 、第3項及び第5項の規定により 児童手当法 の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 第20条第1項 《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》 かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと の規定を適用する場合におけるこの省令の適用については、「第40条」とあるのは「第40条࿸ 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 施行令 ࿸2011年政令第308号。以下「 2011年度子ども手当支給特別措置法施行令 」という。)第6条の規定により読み替えて適用する 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号。以下「 一部改正法 」という。)附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた 児童手当法施行令 の一部を改正する政令(2012年政令第113号)による改正前の 児童手当法施行令 1971年政令第281号。以下「 児童手当法施行令 」という。第8条 《法附則第2条第1項に規定する所得の範囲及…》 びその額の計算方法 第2条の規定は法附則第2条第1項に規定する所得の範囲について、第3条の規定は同項に規定する所得の額の計算方法について、それぞれ準用する。 を含む。)」と、「第71条第9項」とあるのは「第71条第9項࿸ 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 ࿸2011年法律第107号。以下「2011年度子ども手当支給特別措置法」という。)第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用する 一部改正法 附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた一部改正法第1条の規定による改正前の 児童手当法 1971年法律第73号。以下「 児童手当法 」という。)第22条第9項を含む。)」と、「同法」とあるのは「 子ども・子育て支援法 2011年度子ども手当支給特別措置法第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用する一部改正法附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた 児童手当法 を含む。)」と、「第41条第2項」とあるのは「第41条第2項( 2011年度子ども手当支給特別措置法施行令 第6条 《認定 子ども手当の支給要件に該当する者…》 第4条第1項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地 の規定により読み替えて適用する一部改正法附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 児童手当法施行令 第9条第2項を含む。)」とする。

附 則(1971年11月30日大蔵省令第81号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 契約事務取扱規則 第26条 《 令第102条第1項の規定による各省各庁…》 の長に対する契約担当官等の報告は、次に掲げる事項を記載した書面によつてするものとする。 1 庁名、契約担当官等の官職及び氏名 2 令第71条第1項各号の1に該当すると認められる者の住所、氏名法人にあつ の規定は、1971年10月1日から適用する。

附 則(1982年3月29日大蔵省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年10月1日大蔵省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1986年6月1日から適用する。

附 則(平成元年4月6日大蔵省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年3月24日大蔵省令第5号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による帳簿及び用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。

附 則(2000年9月29日大蔵省令第75号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令(第42条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2007年3月31日財務省令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特別会計に関する法律 の施行の日(2007年4月1日)から施行する。

3条 (旧書式の使用)

1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2010年4月1日財務省令第29号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月31日財務省令第13号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年9月30日財務省令第66号)

1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2012年3月31日財務省令第36号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2015年3月31日財務省令第41号) 抄

1項 この省令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

2項 この省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2017年9月22日財務省令第55号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(令和元年5月7日財務省令第1号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2020年12月4日財務省令第73号) 抄

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2023年3月31日財務省令第7号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

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