日本下水道事業団法《附則》

法番号:1972年法律第41号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 事業団 は、 日本下水道事業団法 の一部を改正する法律(2002年法律第186号)の施行の際現に事業団が設置している同法による改正前の 第26条第1項第4号 《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 地方公共団体の委託に基づき、終末処理場及びこれに直接接続する幹線管渠きよ、終末処理場以外の処理施設並びにポンプ施設以下「終末処理場等」という。の建設を行うこと。 2 前号に掲げるも に掲げる業務に係る施設のすべてを地方公共団体に譲渡するまでの間、 第26条第1項 《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 地方公共団体の委託に基づき、終末処理場及びこれに直接接続する幹線管渠きよ、終末処理場以外の処理施設並びにポンプ施設以下「終末処理場等」という。の建設を行うこと。 2 前号に掲げるも の業務のほか、同号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行うことができる。

3項 前項の規定により 事業団 が同項に規定する業務を行う場合には、政府は、 第37条 《事業年度 事業団の事業年度は、毎年4月…》 1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 に定めるもののほか、同項に規定する業務(附帯する業務を除く。)に要する費用について、予算の範囲内において、事業団に対し、下水道法第34条の規定による補助金の額に相当する金額の範囲内で、政令で定めるところにより、補助することができる。

4項 附則第2項の規定により 事業団 が同項に規定する業務を行う場合には、国土交通大臣は、次に掲げるときは、財務大臣に協議しなければならない。

1号 第30条 《特定下水道工事の代行 事業団は、公共下…》 水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者下水道法第27条第1項に規定する都市下水路管理者をいう。第36条において同じ。である地方公共団体以下「下水道管理団体」という。から要請があり、かつ、当該第34条第1項 《事業団が第30条の規定により特定下水道工…》 事を行う場合には、その実施に要する費用の負担及びその費用に関する国の補助については、下水道管理団体が自ら当該特定下水道工事を行うものとみなす。第36条 《下水道法の適用 第30条第2項の規定に…》 より公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者に代わつてその権限を行う事業団は、下水道法第5章の規定の適用については、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者とみなす。 又は 第39条 《財務諸表 事業団は、毎事業年度、財産目…》 録、貸借対照表及び損益計算書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。 2 事業団は、前項の規定により財務諸表を国土交通大臣に提出するときは の認可をしようとするとき。

2号 第41条 《利益及び損失の処理 事業団は、毎事業年…》 度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 2 事業団は、毎事業年度、損益計算において損失を の国土交通省令を定めようとするとき。

5項 附則第2項の規定により 事業団 が同項に規定する業務を行う場合には、 第48条第3号 《国土交通省令への委任 第48条 この法律…》 に規定するもののほか、事業団の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 中「 第26条第1項 《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 地方公共団体の委託に基づき、終末処理場及びこれに直接接続する幹線管渠きよ、終末処理場以外の処理施設並びにポンプ施設以下「終末処理場等」という。の建設を行うこと。 2 前号に掲げるも 」とあるのは、「 第26条第1項 《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 地方公共団体の委託に基づき、終末処理場及びこれに直接接続する幹線管渠きよ、終末処理場以外の処理施設並びにポンプ施設以下「終末処理場等」という。の建設を行うこと。 2 前号に掲げるも 又は附則第2項」とする。

附 則(1975年6月19日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超え3月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (日本下水道事業団への移行)

1項 この法律による改正前の下水道事業センター法による下水道事業センターは、 施行日 にこの法律による改正後の日本下水道 事業団 法(以下「 新法 」という。)による日本下水道事業団となり、同一性をもつて存続するものとする。

3条 (定款の変更)

1項 下水道事業センターは、この法律の公布の日から起算して1月以内に、日本下水道 事業団 となるために必要な定款の変更をし、建設大臣の認可を受けなければならない。

2項 前項の規定による定款の変更は、 施行日 にその効力を生ずるようにしなければならない。

4条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現にその名称中に日本下水道 事業団 という文字を用いている者については、 新法 第5条第2項 《2 事業団でない者は、その名称中に日本下…》 水道事業団という文字を用いてはならない。 の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

5条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1986年4月25日法律第31号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に日本下水道 事業団 の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。

附 則(1993年6月14日法律第63号)

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 日本下水道事業団は、地方公共団体…》 等の要請に基づき、下水道の根幹的施設の建設及び維持管理を行い、下水道に関する技術的援助を行うとともに、下水道技術者の養成並びに下水道に関する技術の開発及び実用化を図ること等により、下水道の整備を促進し 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《書類の送付 事業団は、第38条に規定す…》 る認可を受け、又は前条第1項の規定による提出をしたときは、当該認可に係る予算及び事業計画に関する書類又は当該提出に係る財務諸表を、事業団に出資した地方公共団体に送付しなければならない。 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《設立の認可等 発起人は、第8条第4項の…》 規定による募集が終わつたときは、国土交通大臣に対して、設立の認可を申請しなければならない。 2 発起人は、前項の認可を受けたときは、出資の募集に応じた地方公共団体に対して、出資金の払込み又は出資の目的第12条 《設立の登記 理事長となるべき者は、前条…》 の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。 2 事業団は、設立の登記をすることによつて成立する。 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

143条 (日本下水道事業団法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に第443条の規定による改正前の日本下水道 事業団 法(以下この条において「 旧事業団法 」という。)第4条第5項の規定による承認を受けた出資は、第443条の規定による改正後の 日本下水道事業団法 以下この条において「 新事業団法 」という。第4条第5項 《5 前項の規定により出資の目的とする金銭…》 以外の財産の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 の規定による協議を行った出資とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧事業団法 第4条第5項 《5 前項の規定により出資の目的とする金銭…》 以外の財産の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 の規定によりされている承認の申請は、 新事業団法 第4条第5項 《5 前項の規定により出資の目的とする金銭…》 以外の財産の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 の規定によりされた協議の申出とみなす。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日 前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《法人格 日本下水道事業団以下「事業団」…》 という。は、法人とする。 及び 第3条 《数 事業団は、1を限り、設立されるもの…》 とする。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年12月18日法律第186号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条の規定公布の日

2条 (事業団に対する政府の出資の取扱い)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までにおける政府及び地方公共団体からの出資金により取得された資産に係る除却、取壊し、滅失その他の事由により生じた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。及び減価償却の額の累計額の合計額に2分の1を乗じて得た額については、 施行日 において、日本下水道 事業団 以下「 事業団 」という。)に対する政府の出資はなかったものとする。

2項 政府の出資金(前項の規定により出資がなかったものとされた額を除く。)は、 施行日 において、払い戻されたものとし、その払い戻されたものとされた金額に相当する金額が、施行日において、政府の一般会計から 事業団 に対し無利子で貸し付けられたものとする。

3項 前項の規定による貸付金の償還期間、償還方法その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

3条 (事業団の定款の変更)

1項 事業団 は、 施行日 までに、その定款を改正後の 日本下水道事業団法 以下「 新法 」という。第13条第1項 《事業団は、定款をもつて、次の事項を規定し…》 なければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資本金、出資及び資産に関する事項 5 役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項 6 評議員及び評議員会に関する事項 7 業務及び の規定に適合するように変更し、国土交通大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

4条 (事業団の役員に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に在職する 事業団 の理事長、副理事長、理事及び監事は、それぞれ、その選任について、 新法 第18条第1項 《役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可…》 を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による国土交通大臣の認可を受け、かつ、新法第23条第1項の規定による評議員会の議決を経た理事長、副理事長、理事及び監事とみなす。

2項 この法律の施行の際現に在職する 事業団 の役員の任期は、改正前の 日本下水道事業団法 第17条第1項 《事業団は、役員が前条各号のいずれかに該当…》 するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。 の規定により任期が終了すべき日に終了するものとする。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

121条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

122条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

123条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

58条 (無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧郵便貯金は、 第7条 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、事業団について準用する。第8条 《発起人 事業団を設立するには、都道府県…》 知事の全国的連合組織の推薦する都道府県知事、市長の全国的連合組織の推薦する市長、町村長の全国的連合組織の推薦する町村長及び下水道又は下水道事業について学識経験のある者15人以上が発起人となり、定款を作第20条 《代表権の制限 事業団と理事長又は副理事…》 長との利益が相反する事項については、理事長及び副理事長は、代表権を有しない。 この場合には、監事が事業団を代表する。第22条 《評議員会 事業団に、評議員会を置く。 …》 2 評議員会は、定款で定める数の評議員をもつて組織する。 3 評議員は、事業団に出資した地方公共団体の長、知事の全国的連合組織の推薦する都道府県知事、市長の全国的連合組織の推薦する市長、町村長の全国的第24条 《職員の任命 事業団の職員は、理事長が任…》 命する。第28条 《業務方法書 事業団は、業務開始の際、業…》 務方法書を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。第39条 《財務諸表 事業団は、毎事業年度、財産目…》 録、貸借対照表及び損益計算書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。 2 事業団は、前項の規定により財務諸表を国土交通大臣に提出するときは第43条 《償還計画 事業団は、毎事業年度、長期借…》 入金及び下水道債券の償還計画をたてて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 、第88条、第108条及び第111条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

1:10号

11号 日本下水道 事業団 法第38条第2号

117条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条 《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》 いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62 に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

81条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年5月20日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

4条 (日本下水道事業団法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の日から 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日の前日までの間における 第4条 《資本金 事業団の資本金は、その設立に際…》 し、地方公共団体が出資する額の合計額とする。 2 事業団は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。 3 地方公共団体は、前項の規定により事業団がその資本金を増 の規定による改正後の日本下水道 事業団 法第35条の規定の適用については、同条中「する処分又はその不作為」とあるのは「した処分」と、「審査請求」とあるのは「 行政不服審査法 1962年法律第160号)による審査請求」とし、同条後段の規定は、適用しない。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年6月1日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2021年5月10日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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