1項 この政令は、1972年10月1日から施行する。ただし、
第1条第5号
《免許等の手数料 第1条 次の各号に掲げる…》
者が労働安全衛生法以下「法」という。第112条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、当該各号に定める金額とする。 1 法第112条第1項第1号、第5号、第9号又は第10号に掲げる者 こ
及び
第5条第5号
《型式検定の手数料 第5条 法第112条第…》
1項第7号の2に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第3のとおりとする。
の規定は、1973年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1976年1月1日から施行する。ただし、
第5条第5号
《型式検定の手数料 第5条 法第112条第…》
1項第7号の2に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第3のとおりとする。
の改正規定は、同年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1978年1月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前に行われた免許試験(この政令の施行の日以後に行われる免許試験であつて、その受験の申請の受付が同日前に開始されたものを含む。)に合格した者が当該免許試験に係る免許を受けようとする場合には、 労働安全衛生法 及び じん肺法 の一部を改正する法律による改正後の 労働安全衛生法 第112条第1項第1号
《次の者は、政令で定めるところにより、手数…》
料を国指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定コンサルタント試験機関が行う労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験を受けようとする者にあつては指定コンサ
の規定にかかわらず、手数料を納付することを要しない。
1項 この政令は、1978年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された技能講習又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1980年5月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前に受講の申込みの受付が開始された技能講習を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
3項 この政令の施行の日前に受付が開始された免許試験の受験の申請を同日から起算して1月を経過する日までの間に行う者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1983年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された技能講習又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(1983年8月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1984年2月1日から施行する。
1項 この政令は、1984年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前に受験の申請の受付が開始された 労働安全衛生法 の規定による免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、1986年1月1日から施行する。
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された 労働安全衛生法 の規定による技能講習又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1988年10月1日から施行する。
1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前に受験の申請の受付が開始された 労働安全衛生法 の規定による免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1990年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された 労働安全衛生法 の規定による技能講習又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された 労働安全衛生法 の規定による技能講習又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 の施行の日(1994年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律(1994年法律第97号)第40条の規定の施行の日(1995年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された 労働安全衛生法 の規定による技能講習又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の日前に受講の申込みの受付が開始された玉掛技能講習を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
4条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この政令の施行前に改正前の 労働基準監督機関令 、 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 、 最低賃金審議会令 、 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 、 労働安全衛生法施行令 、 労働安全衛生法関係手数料令 、 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令、 労働金庫法施行令 及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第8条から第12条までに規定する労働大臣又は当該業種に属する事業を所管する大臣の権限の一部を委任する政令の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。)又はこの政令の施行の際現に改正前のこれらの政令の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における改正後のこれらの政令の適用については、改正後のこれらの政令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
5条 (その他の経過措置の労働省令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された 労働安全衛生法 の規定による技能講習又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「 法 」という。)の施行の日(2004年3月31日)から施行する。
1項 この政令は、2004年3月29日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる時短交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の日前に受験の申請の受付が開始された 労働安全衛生法 の規定による免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の日前に受験の申請の受付が開始された 労働安全衛生法 の規定による免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 労働安全衛生法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年6月1日)から施行する。ただし、
第1条
《免許等の手数料 次の各号に掲げる者が労…》
働安全衛生法以下「法」という。第112条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、当該各号に定める金額とする。 1 法第112条第1項第1号、第5号、第9号又は第10号に掲げる者 これらの
中 労働安全衛生法施行令 第14条
《個別検定を受けるべき機械等 法第44条…》
第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの 2 第
の二及び
第24条
《法別表第十八備考の政令で定める車両系機械…》
法別表第十八備考の政令で定める車両系機械は、車両系建設機械整地・運搬・積込み用、掘削用、解体用及び基礎工事用のものに限る。とする。
の改正規定並びに
第2条
《総括安全衛生管理者を選任すべき事業場 …》
労働安全衛生法以下「法」という。第10条第1項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。 1 林業、鉱業、建設業、運送業
及び
第3条
《安全管理者を選任すべき事業場 法第11…》
条第1項の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第1号又は第2号に掲げる業種の事業場で、常時50人以上の労働者を使用するものとする。
の規定は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前に受験の申請の受付が開始された 労働安全衛生法 の規定による免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2023年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2026年4月1日から施行する。