労働金庫法施行令《本則》

法番号:1982年政令第46号

附則 >  

制定文 内閣は、 労働金庫法 1953年法律第227号第7条第1項 《金庫の出資の総額は、政令で定める区分に応…》 じ、政令で定める額以上でなければならない。第56条第2項 《2 前項の財産目録及び貸借対照表は、電磁…》 的記録により作成することができる。同法第62条第5項において準用する場合を含む。)、第58条第5項、第62条第3項、第94条第2項及び第98条第2項の規定並びに同法第94条第1項において準用する銀行法(1981年法律第59号)第13条第1項、第15条第1項及び第35条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (出資の総額の最低限度)

1項 労働金庫法 以下「」という。第7条第1項 《金庫の出資の総額は、政令で定める区分に応…》 じ、政令で定める額以上でなければならない。 に規定する政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する政令で定める額は、当該区分に応じ当該各号に定める額とする。

1号 東京都の特別区の存する地域又は金融庁長官及び厚生労働大臣の指定する人口五十万以上の市に主たる事務所を有する労働金庫300,000,000円

2号 その他の労働金庫200,000,000円

3号 労働金庫連合会1,100,000,000円

1条の2 (金庫の名称について準用する会社法の読替え)

1項 第8条第3項 《3 金庫の名称については、会社法2005…》 年法律第86号第8条会社と誤認させる名称等の使用の禁止の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定において金庫の名称について会社法(2005年法律第86号)第8条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

1条の3 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

1項 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法( 第13条第4項 《4 会員は、前項の規定によるほか、定款の…》 定めるところにより、第49条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるもの に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び 第1条の9 《電磁的方法による通知の承諾等 法第49…》 条第3項の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者次項において「通知発出者」という。は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種 において同じ。)により提供しようとする者(次項において「 提供者 」という。)は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

1号 第13条第7項 《7 代議員又は臨時代議員は、第2項又は前…》 項の代表権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、金庫の承諾を得て、これらの書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該代議員又は臨時代議員は、法第24条第11項において準用する場合を含む。

2号 第13条第8項 《8 会員の書面による議決権の行使について…》 は会社法第311条第2項を除く。書面による議決権の行使の規定を、会員の電磁的方法による議決権の行使については同法第312条第3項を除く。電磁的方法による議決権の行使の規定を準用する。 この場合において法第24条第11項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第312条第1項

3号 第37条の6第4項 《4 第1項の規定による解任の請求をする会…》 員は、前項の規定による書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、金庫の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

4号 第37条の6第7項 《7 前項に規定する場合には、金庫は、同項…》 の規定による書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る役員の承諾を得て、第4項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。

5号 第45条第3項 《3 第1項の規定による解任の請求をする会…》 員は、前項の規定による書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、金庫の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

6号 第45条第7項 《7 前項に規定する場合には、理事は、同項…》 の規定による書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る参事の承諾を得て、第3項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。

2項 前項の規定による承諾を得た 提供者 は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

3項 第13条第8項 《8 会員の書面による議決権の行使について…》 は会社法第311条第2項を除く。書面による議決権の行使の規定を、会員の電磁的方法による議決権の行使については同法第312条第3項を除く。電磁的方法による議決権の行使の規定を準用する。 この場合において法第24条第11項において準用する場合を含む。)の規定において電磁的方法による議決権の行使について会社法第312条第1項及び第4項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

1条の4 (会員等以外の者からの監事の選任を要しない労働金庫の範囲)

1項 第32条第4項 《4 金庫政令で定める規模に達しない労働金…》 又はその預金及び定期積金の総額に占める第58条第2項第5号に掲げる業務に係る預金及び定期積金の合計額の割合第41条の2第1項において「員外預金比率」という。が政令で定める割合を下回る労働金庫を除く。 に規定する政令で定める規模に達しない労働金庫は、その事業年度の開始の時における預金及び定期積金の総額(以下この条及び 第1条の7 《会計監査人の監査を要しない労働金庫の範囲…》 法第41条の2第1項に規定する政令で定める規模に達しない労働金庫は、その事業年度の開始の時における預金等総額が20,100,000,000円に達しない労働金庫とする。 2 法第41条の2第1項に規 において「 預金等総額 」という。)が5,100,000,000円に達しない労働金庫とする。

2項 第32条第4項 《4 金庫政令で定める規模に達しない労働金…》 又はその預金及び定期積金の総額に占める第58条第2項第5号に掲げる業務に係る預金及び定期積金の合計額の割合第41条の2第1項において「員外預金比率」という。が政令で定める割合を下回る労働金庫を除く。 に規定する政令で定める割合は、100分の10とする。この場合において、当該割合の算定においては、同項に規定する総額及び合計額は、それぞれ労働金庫の事業年度の開始の時における総額及び合計額とする。

3項 労働金庫の事業年度の開始の時における 預金等総額 又は 第32条第4項 《4 金庫政令で定める規模に達しない労働金…》 又はその預金及び定期積金の総額に占める第58条第2項第5号に掲げる業務に係る預金及び定期積金の合計額の割合第41条の2第1項において「員外預金比率」という。が政令で定める割合を下回る労働金庫を除く。 に規定する 員外預金比率 以下この条及び 第1条の7 《会計監査人の監査を要しない労働金庫の範囲…》 法第41条の2第1項に規定する政令で定める規模に達しない労働金庫は、その事業年度の開始の時における預金等総額が20,100,000,000円に達しない労働金庫とする。 2 法第41条の2第1項に規 において「 員外預金比率 」という。)が新たに5,100,000,000円未満又は100分の十未満となつた場合(当該事業年度の直前の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が5,100,000,000円以上かつ100分の十以上である場合に限る。)においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該労働金庫は、同項に規定する金庫に該当するものとみなす。

4項 労働金庫の事業年度の開始の時における 預金等総額 及び 員外預金比率 が新たに5,100,000,000円以上かつ100分の十以上となつた場合(転換( 金融機関の合併及び転換に関する法律 1968年法律第86号第2条第7項 《7 この法律において「転換」とは、金融機…》 関が第4条の規定により異種の金融機関となることをいう。 に規定する転換をいう。 第1条の7 《会計監査人の監査を要しない労働金庫の範囲…》 法第41条の2第1項に規定する政令で定める規模に達しない労働金庫は、その事業年度の開始の時における預金等総額が20,100,000,000円に達しない労働金庫とする。 2 法第41条の2第1項に規 において同じ。)後の労働金庫又は合併により設立された労働金庫に係る当該転換の日の翌日又は当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が5,100,000,000円以上かつ100分の十以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該労働金庫は、 第32条第4項 《4 金庫政令で定める規模に達しない労働金…》 又はその預金及び定期積金の総額に占める第58条第2項第5号に掲げる業務に係る預金及び定期積金の合計額の割合第41条の2第1項において「員外預金比率」という。が政令で定める割合を下回る労働金庫を除く。 に規定する金庫に該当しないものとみなす。ただし、当該労働金庫について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。

1条の5 (監事について準用する会社法の読替え)

1項 第37条の5 《監事についての会社法の準用 監事につい…》 ては、会社法第345条第1項から第3項まで会計参与等の選任等についての意見の陳述、第381条監査役の権限、第382条取締役への報告義務、第383条第1項本文、第2項及び第3項取締役会への出席義務等、第 の規定において監事について会社法第381条第1項及び第383条第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

1条の6 (代表理事について準用する会社法の読替え)

1項 第37条の7第4項 《4 代表理事については、第37条、一般社…》 団法人及び一般財団法人に関する法律第78条代表者の行為についての損害賠償責任及び会社法第354条表見代表取締役の規定を準用する。 この場合において、同条中「社長、副社長」とあるのは、「理事長、副理事長 の規定において代表理事について会社法第354条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

1条の7 (会計監査人の監査を要しない労働金庫の範囲)

1項 第41条の2第1項 《労働金庫政令で定める規模に達しない労働金…》 又は員外預金比率が政令で定める割合を下回る労働金庫を除く。及び労働金庫連合会は、会計監査人を置かなければならない。 に規定する政令で定める規模に達しない労働金庫は、その事業年度の開始の時における 預金等総額 が20,100,000,000円に達しない労働金庫とする。

2項 第41条の2第1項 《労働金庫政令で定める規模に達しない労働金…》 又は員外預金比率が政令で定める割合を下回る労働金庫を除く。及び労働金庫連合会は、会計監査人を置かなければならない。 に規定する政令で定める割合は、100分の10とする。この場合において、当該割合の算定については、 第1条の4第2項 《2 法第32条第4項に規定する政令で定め…》 る割合は、100分の10とする。 この場合において、当該割合の算定においては、同項に規定する総額及び合計額は、それぞれ労働金庫の事業年度の開始の時における総額及び合計額とする。 後段の規定を準用する。

3項 労働金庫の事業年度の開始の時における 預金等総額 又は 員外預金比率 が新たに20,100,000,000円未満又は100分の十未満となつた場合(当該事業年度の直前の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が20,100,000,000円以上かつ100分の十以上である場合に限る。)においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該労働金庫は、 第41条の2第1項 《労働金庫政令で定める規模に達しない労働金…》 又は員外預金比率が政令で定める割合を下回る労働金庫を除く。及び労働金庫連合会は、会計監査人を置かなければならない。 に規定する労働金庫に該当するものとみなす。

4項 労働金庫の事業年度の開始の時における 預金等総額 及び 員外預金比率 が新たに20,100,000,000円以上かつ100分の十以上となつた場合(転換後の労働金庫又は合併により設立された労働金庫に係る当該転換の日の翌日又は当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が20,100,000,000円以上かつ100分の十以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該労働金庫は、 第41条の2第1項 《労働金庫政令で定める規模に達しない労働金…》 又は員外預金比率が政令で定める割合を下回る労働金庫を除く。及び労働金庫連合会は、会計監査人を置かなければならない。 に規定する労働金庫に該当しないものとみなす。ただし、当該労働金庫について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。

1条の8 (会計監査人について準用する会社法の読替え)

1項 第41条の3 《会計監査人についての会社法等の準用 会…》 計監査人については、第33条の規定並びに会社法第329条第1項選任、第337条会計監査人の資格等、第338条第1項及び第2項会計監査人の任期、第339条解任、第340条第1項から第3項まで監査役等によ の規定において会計監査人について会社法第345条第1項及び第396条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

1条の9 (電磁的方法による通知の承諾等)

1項 第49条第3項 《3 理事は、第1項の書面による通知の発出…》 に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該理事は、当該書面による通知を発したものとみなす。 の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「 通知発出者 」という。)は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た 通知発出者 は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

2条 (出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

1項 第57条第2項 《2 前項の場合には、金庫は、総会において…》 出資一口の金額の減少の決議があつた日から2週間以内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない法第62条の5第5項、第62条の6第7項及び第62条の7第5項において準用する場合を含む。並びに法第94条第1項及び第3項において準用する銀行法( 第5条 《同1人に対する信用の供与等 準用銀行法…》 第13条第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同1人自身」という。が当該金庫の合算子法人等及び合算 から 第6条 《休日 準用銀行法第15条第1項に規定す…》 る政令で定める日は、次に掲げる日とする。 1 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日 2 12月31日から翌年の1月3日までの日前号に掲げる日を除く。 3 土曜日 2 前項各号に まで、 第9条 《内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される権…》 限から除かれる権限 法第98条第1項に規定する政令で定める権限は、次に掲げる権限とする。 1 法第6条の規定による免許 2 法第95条の規定による事業の免許の取消し 3 法第96条の三第1号及び第4 から 第10条 《権限の委任 法第98条第1項の規定によ…》 り金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限次条第1項及び第4項、の3第1項及び第4項並びに第11条第1項において「長官権限」という。のうち次に掲げるものは、労働金庫に関するものに限 の二まで及び 第11条 《都道府県が処理する事務 長官権限及び法…》 の規定この政令の規定を含む。による厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、1の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫及び1の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫を において「 準用銀行法 」という。)第34条第1項及び第35条第1項ただし書に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の労働 金庫 又は労働金庫連合会(以下「 金庫 」と総称する。)の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令・厚生労働省令で定めるものとする。

3条 (会員以外のものに対する資金の貸付け等)

1項 労働 金庫 が法第58条第4項の規定により行うことができる労働金庫の会員以外のものに対する資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げるものとする。ただし、第1号から第5号まで及び第8号に掲げる資金の貸付け及び手形の割引の額の合計額は、当該労働金庫の資金の貸付け及び手形の割引(第9号に該当するものを除く。)の総額の100分の20に相当する金額を超えてはならない。

1号 会員以外のものに対しその預金又は定期積金を担保として行う資金の貸付け及び手形の割引

2号 会員以外のもので次に掲げるものに対し金融庁長官及び厚生労働大臣の定める金額の範囲内において行う資金の貸付け

第13条第1項 《会員は、各1個の議決権を有する。 ただし…》 、第11条第2項の規定による会員以下「個人会員」という。は、議決権を有しない。 に規定する 個人会員 以下この条において「 個人会員 」という。)たる資格を有する者

第58条第2項第3号 《2 労働金庫は、前項の業務のほか、次に掲…》 げる業務及びこれに付随する業務を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人以下この章において「国等」という。の預金の受入れ 3 会員個人会員を除く。を構成す に規定する 間接構成員 法人又は団体であるものを除く。以下この条において「 間接構成員 」という。)、 個人会員 又はイに掲げる者と生計を1にする配偶者その他の親族

3号 個人会員 又は 間接構成員 であつた者に対する資金の貸付け(個人会員又は間接構成員であつた間に締結した契約に基づくものに限る。

4号 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人、 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第1項 《この法律において「国立大学法人」とは、国…》 立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する国立大学法人、同条第3項に規定する大学共同利用機関法人又は 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第1項 《この法律において「地方独立行政法人」とは…》 、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主 に規定する地方独立行政法人に対する資金の貸付け(第7号に規定する独立行政法人勤労者退職金共済機構及び独立行政法人住宅金融支援機構に対する資金の貸付けを除く。及び手形の割引

5号 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 1999年法律第117号第2条第5項 《5 この法律において「選定事業者」とは、…》 第8条第1項の規定により選定事業を実施する者として選定された者をいう。 に規定する選定事業者に対する同条第4項に規定する選定事業に係る資金の貸付け

6号 地方公共団体に対する資金の貸付け

7号 独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫に対する 勤労者財産形成促進法 1971年法律第92号第11条 《勤労者財産形成持家融資の原資 機構の行…》 う第9条第1項の貸付け、独立行政法人住宅金融支援機構の行う第10条第1項の貸付け、沖縄振興開発金融公庫の行う同条第2項本文の貸付け又は第15条第2項に規定する共済組合等の行う同項の貸付けに必要な資金は に規定する資金の貸付け

8号 地方住宅供給公社その他次に掲げるもので金融庁長官及び厚生労働大臣の定めるものに対する資金の貸付け及び手形の割引

営利を目的としない法人

労働者の福祉の増進を図るため資金の貸付け又は手形の割引を行うことが適当なもの

9号 金融機関に対する資金の貸付け及び手形の割引

3条の2 (信託に係る事務に関する業務等に関する法令の適用)

1項 第58条第7項第4号 《7 労働金庫は、第1項から第4項までの規…》 定により行う業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 金融商品取引法第28条第6項に規定する投資助言業務 2 金融商品取引法第33条第2項 及び 第58条の2第3項第4号 《3 労働金庫連合会は、前条第1項の規定及…》 び第1項の規定により行う業務のほか、同条第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 金融商品取引法第28条第6項通則に規定する投資助言業務 2 金融商品 に掲げる業務に関しては、 信託業法 2004年法律第154号第50条の2 《信託法第3条第3号に掲げる方法によってす…》 る信託についての特例 信託法第3条第3号に掲げる方法によって信託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政 の規定の適用については、 金庫 を同条第1項の規定により登録を受けることができる会社とみなす。この場合において、同条第12項の規定により適用する同法第11条第1項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第50条の2第12項の規定により適用する同法第34条第3項中「営業所」とあるのは「事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法第50条の2の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。

2項 第58条の2第3項第5号 《3 労働金庫連合会は、前条第1項の規定及…》 び第1項の規定により行う業務のほか、同条第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 金融商品取引法第28条第6項通則に規定する投資助言業務 2 金融商品 及び第6号に掲げる業務に関しては、 地方財政法施行令 1948年政令第267号第33条第1項第11号 《地方公共団体は、募集の方法によつて地方債…》 証券を発行する場合においては、地方債証券申込証を作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 地方公共団体の名称 2 地方債証券の総額 3 地方債証券の発行の目的 4 地方債証券の券面金 その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券をいう。以下この項において同じ。)の募集若しくは管理の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、労働 金庫 連合会をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。

3項 第58条の2第3項第5号 《3 労働金庫連合会は、前条第1項の規定及…》 び第1項の規定により行う業務のほか、同条第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 金融商品取引法第28条第6項通則に規定する投資助言業務 2 金融商品 及び第6号に掲げる業務に関しては、 担保付社債信託法 1905年法律第52号)の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、労働 金庫 連合会を同法第3条の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることができる会社とみなす。

4条 (金融庁長官及び厚生労働大臣の認可を要しない事業の譲渡又は譲受け)

1項 第62条第6項 《6 第1項又は第2項の事業の譲渡又は譲受…》 けについては、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 に規定する政令で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る事業の譲渡又は譲受けとする。

1号 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い

2号 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り

3号 両替

4条の2 (金庫の解散及び清算について準用する会社法の読替え)

1項 第67条 《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》 いては、第23条の四、第38条から第40条まで、第46条から第48条まで、第53条の2から第53条の五まで及び第59条の3の規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会 の規定において 金庫 の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「清算株式会社」とあり、「監査役設置会社」とあり、及び「清算人会設置会社」とあるのは、「清算金庫」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4条の三及び4条の4

1項 削除

4条の5 (金庫の登記について準用する商業登記法の読替え)

1項 第89条 《商業登記法の準用 金庫の登記については…》 、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、 の規定において 金庫 の登記について 商業登記法 1963年法律第125号)の規定を準用する場合においては、同法の規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「商号」とあるのは「商号又は名称」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4条の6 (労働金庫代理業の許可を要しない金庫等の範囲)

1項 第89条の4 《適用除外 前条第1項の規定にかかわらず…》 、金庫等金庫その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条登録の登録同法第11条第2項定義に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けてい に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。

1号 銀行

2号 信用 金庫 及び信用金庫連合会

3号 信用協同組合及び 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 の事業を行う協同組合連合会

4号 農業協同組合( 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行うものに限る。及び農業協同組合連合会(同号の事業を行うものに限る。

5号 漁業協同組合( 水産業協同組合法 1948年法律第242号第11条第1項第4号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第4号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第2号の事業を行うものに限る。及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第2号の事業を行うものに限る。

6号 農林中央 金庫

4条の7 (認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の認定の申請)

1項 第89条の10 《認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の認…》 定 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、政令で定めるところにより、労働金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号 の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び厚生労働大臣に提出してしなければならない。

1号 名称

2号 事務所の所在地

3号 役員の氏名

4号 第89条の10第2号 《認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の認…》 定 第89条の10 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、政令で定めるところにより、労働金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第 に規定する協会員の氏名又は名称

2項 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令・厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

4条の8 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)

1項 第89条の13第1項第2号 《内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、次に掲げ…》 る要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。 及び第4号ニ並びに法第94条第7項において準用する銀行法第52条の六十六及び第52条の83第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 金融商品取引法 1948年法律第25号第156条の39第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第 の規定による指定

2号 第7条の2 《特定労働金庫代理業者の休日 法第94条…》 第3項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第6条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定労働金庫代理業者法第94条第3項において準用する銀行法第5 の七各号に掲げる指定

4条の9 (異議を述べた金庫の数の金庫の総数に占める割合)

1項 第89条の13第1項第8号 《内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、次に掲げ…》 る要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。 に規定する政令で定める割合は、3分の1とする。

5条 (同1人に対する信用の供与等)

1項 準用銀行法 第13条第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「 同1人自身 」という。)が当該 金庫 の合算子法人等及び合算関連法人等でない場合の次に掲げる者(当該金庫の合算子法人等及び合算関連法人等を除く。第9項及び第11項において「 受信合算対象者 」という。)とする。

1号 同1人自身 が会社である場合における次に掲げる者

当該 同1人自身 の合算子法人等

当該 同1人自身 を合算子法人等とする法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条並びに次条第2項及び第3項において同じ。及び当該法人等に準ずる者として内閣府令・厚生労働省令で定める者

ロに掲げる者の合算子法人等(当該 同1人自身 及び又はロに掲げる者に該当するものを除く。

当該 同1人自身 又はイからハまでに掲げる者の合算関連法人等(当該同1人自身及びイからハまでに掲げる者に該当するものを除く。

会社以外の者(及び外国政府を除く。ヘ及び次号において同じ。)であつて、当該 同1人自身 の総株主等の議決権( 第32条第5項 《5 前項第2号に規定する「子会社」とは、…》 金庫がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条 に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の100分の50を超える議決権(同項に規定する議決権をいう。以下同じ。)を保有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。

会社以外の者であつて、ロに掲げる者の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。

又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する法人等(当該 同1人自身 及びイからヘまでに掲げる者に該当するものを除く。

トに掲げる者の合算子法人等及び合算関連法人等(当該 同1人自身 及びイからトまでに掲げる者に該当するものを除く。

当該 同1人自身 又は次に掲げる会社(第6項において「 合算会社 」という。及び又はヘに掲げる者(ヘに掲げる者にあつては、当該同1人自身を子会社とする会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する者に限る。(4)において同じ。)がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社(当該同1人自身及びイからニまで、ト又はチに掲げる者に該当するものを除く。

(1) 当該 同1人自身 の子会社

(2) 当該 同1人自身 を子会社とする会社

(3) 2)に掲げる会社の子会社(当該 同1人自身 及び1又は2)に掲げる会社に該当するものを除く。

(4) 又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する会社(当該 同1人自身 及び2)に掲げる会社に該当するものを除く。及び当該会社の子会社

2号 同1人自身 が会社以外の者である場合における次に掲げる者

当該 同1人自身 がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する会社(及び第6項において「 同1人支配会社 」という。

当該 同1人自身 及びその一若しくは二以上の 同1人支配会社 又は当該同1人自身の一若しくは二以上の同1人支配会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社(イに掲げる者に該当するものを除く。

2項 前項に規定する合算子法人等とは、次に掲げる法人等をいう。

1号 他の法人等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(以下「 意思決定機関 」という。)を支配している法人等として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(第3号及び次項において「 受信者連結基準法人等 」という。)に限る。以下この項において「実質親法人等」という。)がその 意思決定機関 を支配している他の法人等(以下この項において「 実質子法人等 」という。)。この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の 実質子法人等 又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等がその意思決定機関を支配している他の法人等は、当該実質親法人等の実質子法人等とみなす。

2号 子会社(前号に掲げる法人等を除く。以下この号において「 実質子法人等以外の子会社 」という。)。この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の 実質子法人等 若しくは実質子法人等以外の子会社又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社(前号に掲げる法人等を除く。)は、当該実質親法人等の実質子法人等以外の子会社とみなす。

3号 前号に掲げる会社( 受信者連結基準法人等 に限る。)の 実質子法人等 前2号に掲げる法人等を除く。

3項 第1項に規定する合算関連法人等とは、法人等( 受信者連結基準法人等 に限る。又はその合算子法人等(前項に規定する合算子法人等をいう。以下この項において同じ。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(合算子法人等を除く。)として内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいう。

4項 第1項、第2項及びこの項において子会社とは、会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。

5項 第32条第6項 《6 前項の場合において、金庫又はその子会…》 社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものに の規定は、第1項、第2項及び前項の議決権の割合を算定する場合について準用する。

6項 第1項第1号リに掲げる会社及び同項第2号ロに掲げる会社は、同項各号の規定の適用については、それぞれ 合算会社 及び 同1人支配会社 とみなす。

7項 準用銀行法 第13条第1項本文に規定する信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 貸出金として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの

2号 債務の保証として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの

3号 出資として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの

4号 前3号に掲げるものに類するものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるもの

8項 準用銀行法 第13条第1項本文に規定する政令で定める区分は、同1人(同項本文に規定する同1人をいう。次項及び第11項において同じ。)に対する信用の供与等(同条第1項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)とし、同項本文に規定する政令で定める率は、100分の25とする。

9項 準用銀行法 第13条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

1号 信用の供与等を受けている者(以下この項及び第11項において「 債務者等 」という。)の事業(次号及び第4号に規定する事業を除く。以下この号において同じ。)の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該 金庫 が当該 債務者等 に対して 準用銀行法 第13条第1項本文に規定する 信用供与等限度額 以下この項において「 信用供与等限度額 」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。

2号 労働者に居住環境の良好な住宅及び住宅の用に供する宅地を供給する事業その他の地域住民の福祉の増進に寄与することを目的とした事業を行つている 債務者等 日本勤労者住宅協会その他の営利を目的としない法人で金融庁長官及び厚生労働大臣の定めるものに限る。)に対して、当該 金庫 信用供与等限度額 を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。

3号 労働 金庫 に係る信用の供与等にあつては、当該労働金庫の会員である労働組合がその構成員である労働者に対し生活の維持のため緊急に貸付けを行う必要が生じた場合において、当該労働金庫が当該労働組合に対して 信用供与等限度額 を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該労働組合の構成員である労働者の生活の維持に著しい支障を生ずるおそれがあること。

4号 労働 金庫 連合会に係る信用の供与等にあつては、 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する一般送配電事業その他の内閣府令・厚生労働省令で定める国民経済上特に緊要な事業を行つている 債務者等 に対して、当該労働金庫連合会が 信用供与等限度額 を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。

5号 債務者等 に係る 受信合算対象者 が新たに加わることにより、当該 金庫 の同1人に対する信用の供与等の額が 信用供与等限度額 を超えることとなること。

6号 前各号に掲げるもののほか、当該 金庫 信用供与等限度額 を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該金庫又は 債務者等 の業務の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして内閣府令・厚生労働省令で定める理由

10項 準用銀行法 第13条第2項前段に規定する政令で定める区分は、第8項に規定する信用の供与等の区分とし、同条第2項前段に規定する政令で定める率は、100分の25とする。

11項 準用銀行法 第13条第2項後段において準用する同条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

1号 第9項第1号に規定する場合において、当該 金庫 及びその子会社等( 準用銀行法 第13条第2項前段に規定する子会社等をいう。以下この項及び第13項において同じ。又はその子会社等が同号の 債務者等 に対して合算して準用銀行法第13条第2項前段に規定する 合算信用供与等限度額 以下この項において「 合算 信用供与等限度額 」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業(第9項第2号及び第4号に規定する事業を除く。次号において同じ。)の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。

2号 当該 金庫 が新たに子会社等を有することとなることにより、当該金庫及びその子会社等又はその子会社等の同1人に対する信用の供与等の合計額が 合算信用供与等限度額 を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同1人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。

3号 第9項第2号又は第4号に規定する 債務者等 に対して、当該 金庫 及びその子会社等又はその子会社等が合算して 合算信用供与等限度額 を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。

4号 第9項第3号に規定する場合において、当該労働 金庫 及びその子会社等又はその子会社等が同号の労働組合に対して合算して 合算信用供与等限度額 を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該労働組合の構成員である労働者の生活の維持に著しい支障を生ずるおそれがあること。

5号 債務者等 に係る 受信合算対象者 が新たに加わることにより、当該 金庫 及びその子会社等又はその子会社等の同1人に対する信用の供与等の額が 信用供与等限度額 を超えることとなること。

6号 前各号に掲げるもののほか、当該 金庫 及びその子会社等又はその子会社等が 合算信用供与等限度額 を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該金庫及びその子会社等若しくはその子会社等又は 債務者等 の業務の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして内閣府令・厚生労働省令で定める理由

12項 準用銀行法 第13条第3項第1号に規定する政令で定める信用の供与等は、次に掲げるものに対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。

1号 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人

2号 特別の法律により設立された法人(前号に該当する法人を除く。)で国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人

3号 日本銀行

4号 外国政府等(外国政府、外国の中央銀行及び国際機関をいう。)で金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの

13項 準用銀行法 第13条第3項第2号に規定する政令で定める信用の供与等は、信用の供与等を行う 金庫 又はその子会社等と実質的に同1と認められる者に対する信用の供与等とする。

5条の2 (金庫の特定関係者)

1項 準用銀行法 第13条の二本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

1号 当該 金庫 の子会社( 第32条第5項 《5 前項第2号に規定する「子会社」とは、…》 金庫がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条 に規定する子会社をいう。)その他の子法人等及び関連法人等

2号 当該 金庫 を所属労働金庫(法第89条の3第3項に規定する所属労働金庫をいう。以下同じ。)とする労働金庫代理業者(同項に規定する労働金庫代理業者をいう。以下この項、次条第1項及び 第7条の3 《情報通信の技術を利用して提供する方法 …》 金庫又は労働金庫代理業者は、法第94条の2において準用する金融商品取引法以下「準用金融商品取引法」という。第34条の2第4項準用金融商品取引法第34条の3第12項準用金融商品取引法第34条の4第6項に において同じ。並びに当該労働金庫代理業者の子法人等及び関連法人等(前号に掲げる者を除く。

3号 前号の労働 金庫 代理業者を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(当該金庫及び前2号に掲げる者を除く。

4号 当該 金庫 を所属労働金庫とする労働金庫代理業者(個人に限る。以下この号において「 個人労働金庫代理業者 」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、前3号に掲げる者を除く。以下この号において「 法人等 」という。

当該 個人労働金庫代理業者 がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する 法人等 当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。

当該 個人労働金庫代理業者 がその総株主等の議決権の100分の二十以上100分の五十以下の議決権を保有する 法人等

2項 前項及びこの項において親 法人等 とは、他の法人等の 意思決定機関 を支配している法人等として内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいい、子法人等とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。

3項 第1項に規定する関連 法人等 とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下この項及び次条第1項第1号において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいう。

5条の3 (子金融機関等の範囲)

1項 準用銀行法 第13条の3の2第3項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該 金庫 を所属労働金庫とする労働金庫代理業者を除く。)とする。

1号 当該 金庫 の子 法人等

2号 当該 金庫 の関連 法人等 前条第3項に規定する関連法人等をいう。

3号 当該 金庫 のために 第89条の3第2項 《2 前項に規定する労働金庫代理業とは、金…》 庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 3 為替取引 に規定する労働金庫代理業を行う者(前2号に掲げる者を除く。

2項 準用銀行法 第13条の3の2第3項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。

1号 金庫

2号 第4条 《住所 金庫の住所は、その主たる事務所の…》 所在地にあるものとする。 の六各号に掲げる者

3号 金融商品取引法 第63条第5項 《5 内閣総理大臣は、特例業務届出者第2項…》 の規定による届出をした者をいい、次条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。に係る第2項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければならない。 に規定する特例業務届出者

4号 金融商品取引法 第63条の9第4項 《4 内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務…》 届出者第1項の規定による届出をした者をいい、次条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。に係る第1項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければ に規定する海外投資家等特例業務届出者

5号 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(金融商品取引業者( 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者をいう。)、保険会社( 保険業法 1995年法律第105号第2条第2項 《2 この法律において「保険会社」とは、第…》 3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。 に規定する保険会社をいう。及び前各号に掲げる者を除く。

6条 (休日)

1項 準用銀行法 第15条第1項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。

1号 国民の祝日に関する法律 1948年法律第178号)に規定する休日

2号 12月31日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。

3号 土曜日

2項 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる日は、 金庫 の事務所の休日とすることができる。

1号 金庫 の事務所の所在地における一般の休日に当たる日で当該事務所の休日として金融庁長官及び厚生労働大臣が告示した日

2号 金庫 の主たる事務所その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事務所につき、当該事務所の休日としても当該金庫の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が承認した日

3号 金庫 がその事務所(前号に規定する事務所を除く。)の休日として金融庁長官及び厚生労働大臣に届出をした日

3項 金庫 は、前項第2号又は第3号に掲げる日をその事務所の休日とするときは、その旨を当該事務所の店頭に掲示するとともに、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信( 準用銀行法 第16条第2項に規定する自動公衆送信をいう。 第7条の2第3項 《3 特定労働金庫代理業者は、前項第2号に…》 定める日をその営業所等の休日とするときは、その旨を当該営業所等の店頭に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令・厚生労働省令で定める場合を除き、内閣府令・厚生労働省令で定める において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

7条 (銀行法を準用する場合の読替え)

1項 第94条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 において銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「 第4条第1項 《金庫の住所は、その主たる事務所の所在地に…》 あるものとする。 」とあるのは「労働 金庫 法第6条」と、「取締役又は執行役」とあり、及び「取締役、執行役」とあるのは「理事」と、「営業時間」とあるのは「業務取扱時間」と、「株主総会」とあるのは「総会」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「指定銀行業務紛争解決機関」とあるのは「指定紛争解決機関」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 第94条第3項 《3 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》 及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行 において銀行法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 第94条第3項 《3 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》 及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行 において準用する銀行法第52条の60の2第2項の規定により銀行法の規定を適用する場合においては、同法の規定中「銀行」とあるのは「 金庫 」と、「所属銀行」とあるのは「所属労働金庫」と、「銀行代理業者」とあるのは「労働金庫代理業者」と、「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」と、「銀行代理業」とあるのは「労働金庫代理業」と、「第2条第14項各号」とあるのは「 労働金庫法 第89条の3第2項 《2 前項に規定する労働金庫代理業とは、金…》 庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 3 為替取引 各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「労働金庫代理行為」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定労働金庫代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定労働金庫代理行為」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「労働金庫代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「労働金庫代理業再受託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 第94条第5項 《5 銀行法第7章の六第52条の61の二登…》 録、第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業 において銀行法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5項 第94条第7項 《7 銀行法第7章の七第52条の六十二紛争…》 解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務第89条の13第1項に規 において銀行法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

7条の2 (特定労働金庫代理業者の休日)

1項 第94条第3項 《3 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》 及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行 において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、 第6条第1項 《準用銀行法第15条第1項に規定する政令で…》 定める日は、次に掲げる日とする。 1 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日 2 12月31日から翌年の1月3日までの日前号に掲げる日を除く。 3 土曜日 各号に掲げる日とする。

2項 前項に定める日のほか、特定労働 金庫 代理業者( 第94条第3項 《3 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》 及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行 において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する特定労働金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。)は、次の各号に掲げる営業所又は事務所(以下この条において「 営業所等 」という。)の区分に応じ、当該各号に定める日を当該 営業所等 の休日とすることができる。

1号 特定労働 金庫 代理業者の特定労働金庫代理行為( 第94条第3項 《3 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》 及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行 において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する特定労働金庫代理行為をいう。以下この号において同じ。)を行わない 営業所等 特定労働金庫代理行為を行う営業所等の当該特定労働金庫代理行為を行う施設以外の施設を含む。)前項に定める日以外の日

2号 前号に掲げる 営業所等 以外の特定労働 金庫 代理業者の営業所等次に掲げる日

当該 営業所等 主たる営業所等その他の内閣府令・厚生労働省令で定める営業所等に限る。イにおいて同じ。)につき、当該営業所等の休日としても当該特定労働 金庫 代理業者の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が承認した日

当該特定労働 金庫 代理業者が当該 営業所等 イに規定する営業所等を除く。)の休日として金融庁長官及び厚生労働大臣に届出をした日

3項 特定労働 金庫 代理業者は、前項第2号に定める日をその 営業所等 の休日とするときは、その旨を当該営業所等の店頭に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令・厚生労働省令で定める場合を除き、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

7条の2の2 (金庫が労働金庫代理業を行う場合において変更の届出を要する労働金庫の範囲)

1項 第94条第4項 《4 前項の場合において、同項に規定する規…》 定中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」と、「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、「第52条の36第1項」とあるのは「労働金庫法第89条の3第1項」と、「銀行代理行 の規定により読み替えられた同条第3項において準用する銀行法第52条の60の2第2項に規定する政令で定めるものは、1の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働 金庫 とする。

2項 第94条第4項 《4 前項の場合において、同項に規定する規…》 定中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」と、「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、「第52条の36第1項」とあるのは「労働金庫法第89条の3第1項」と、「銀行代理行 の規定により読み替えられた同条第3項において準用する銀行法第52条の60の2第2項に規定する政令で定める労働 金庫 は、1の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫とする。

7条の2の3 (労働金庫電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)

1項 第94条第5項 《5 銀行法第7章の六第52条の61の二登…》 録、第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業 において準用する銀行法(次条、 第7条の2 《特定労働金庫代理業者の休日 法第94条…》 第3項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第6条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定労働金庫代理業者法第94条第3項において準用する銀行法第5 の五及び 第10条の3 《 次に掲げる長官権限は、登録申請者準用銀…》 行法第52条の61の3に規定する登録申請者をいう。又は労働金庫電子決済等代行業者の主たる営業所又は事務所外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条にお において「 準用銀行法 」という。)第52条の61の5第1項第1号ホに規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。

1号 中小企業等協同組合法

2号 長期信用銀行法 1952年法律第187号

7条の2の4 (認定労働金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)

1項 準用銀行法 第52条の61の21第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる認定のいずれかを受けた者とする。

1号 農業協同組合法 第92条の5の6 《 主務大臣は、政令で定めるところにより、…》 特定信用事業電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において「認定業務」という。を行う者として認定することができ の規定による認定

2号 水産業協同組合法 第114条 《認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会…》 の認定 主務大臣は、政令で定めるところにより、特定信用事業電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において「認 の規定による認定

3号 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号第6条の5の7 《認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会…》 の認定 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用協同組合電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において の規定による認定

4号 銀行法第52条の61の19の規定による認定

5号 農林中央 金庫 法(2001年法律第93号)第95条の5の7の規定による認定

6号 株式会社商工組合中央 金庫 法(2007年法律第74号)第60条の21の規定による認定

2項 準用銀行法 第52条の61の21第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかの社員である者とする。

1号 農業協同組合法 第92条の5の7 《 認定特定信用事業電子決済等代行事業者協…》 会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が特定信用事業電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第3号の規則を遵 に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会

2号 水産業協同組合法 第115条 《認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会…》 の業務 認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が特定信用事業電子決済等代行業を営むに当たり に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会

3号 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の8 《認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会…》 の業務 認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が信用協同組合電子決済等代行業を営むに当たり に規定する認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会

4号 銀行法第2条第23項に規定する認定電子決済等代行事業者協会

5号 農林中央 金庫 法第95条の5の8に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会

6号 株式会社商工組合中央 金庫 法第60条の2第3項に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会

7条の2の5 (認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)

1項 準用銀行法 第52条の61の25第2項に規定する政令で定める業務は、 第89条の11 《認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の業…》 務 認定労働金庫電子決済等代行事業者協会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が労働金庫電子決済等代行業を営むに当たり、この法律そ に規定する認定労働 金庫 電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であつて、当該認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の役員等(準用銀行法第52条の61の25第1項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。

7条の2の6 (外国法人等である労働金庫電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)

1項 労働 金庫 電子決済等代行業者( 第89条の6第1項 《労働金庫電子決済等代行業者前条第1項の登…》 録を受けて労働金庫電子決済等代行業同条第2項に規定する労働金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為 に規定する労働金庫電子決済等代行業者をいい、法第89条の12第6項の規定により当該労働金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第2条第22項に規定する電子決済等代行業者をいい、 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 2000年法律第101号第18条第2項 《2 金融サービス仲介業者が前項の規定によ…》 り電子決済等代行業を行う場合にあっては、当該金融サービス仲介業者を銀行法第2条第22項に規定する電子決済等代行業者とみなして、同法第52条の61の6第1項及び第3項、第52条の61の7第1項、第52条 の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる同法第11条第6項に規定する金融サービス仲介業者を含む。)を含む。 第10条の3 《 次に掲げる長官権限は、登録申請者準用銀…》 行法第52条の61の3に規定する登録申請者をいう。又は労働金庫電子決済等代行業者の主たる営業所又は事務所外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条にお において同じ。)が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における法の規定の適用に当たつての法第94条第5項において準用する銀行法第52条の61の30の規定による読替えは、次の表のとおりとする。

7条の2の7 (指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)

1項 第94条第7項 《7 銀行法第7章の七第52条の六十二紛争…》 解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務第89条の13第1項に規 において準用する銀行法第52条の77に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。

1号 無尽業法 1931年法律第42号第35条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに の規定による指定

2号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第12条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。の業務並びにこれに付随する業 の規定による指定

3号 農業協同組合法 第92条の6第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く の規定による指定

4号 水産業協同組合法 第118条第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く の規定による指定

5号 中小企業等協同組合法 第69条の2第1項 《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》 の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。 の規定による指定

6号 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の12第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続 の規定による指定

7号 信用 金庫 法(1951年法律第238号)第85条の12第1項の規定による指定

8号 長期信用銀行法 第16条の8第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続長期信用銀行業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続長期信用銀行業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。 の規定による指定

9号 銀行法第52条の62第1項の規定による指定

10号 貸金業法 1983年法律第32号第41条の39第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定

11号 保険業法 第308条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定

12号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第51条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定

13号 農林中央 金庫 法第95条の6第1項の規定による指定

14号 信託業法 第85条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定

15号 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第99条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定

7条の3 (情報通信の技術を利用して提供する方法)

1項 金庫 又は労働金庫代理業者は、 第94条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 において準用する 金融商品取引法 以下「 準用 金融商品取引法 」という。第34条の2第4項 《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す 準用 金融商品取引法 第34条の3第12項(準用 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)、 第34条の4第3項 《3 第34条の2第4項の規定は、前項の規…》 定による書面の交付について準用する。第37条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと 及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用 金融商品取引法 第34条の2第4項 《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た 金庫 又は労働金庫代理業者は、当該相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

7条の4 (情報通信の技術を利用して同意を得る方法)

1項 金庫 は、 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項(準用 金融商品取引法 第34条の3第3項 《3 前条第12項の規定は、前項の規定によ…》 る書面による同意について準用する。準用 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用 金融商品取引法 第34条の2第12項 《12 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》 よる書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、復帰申出者の承諾を得て、当該書面による同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより得 に規定する同意を得ようとするときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た 金庫 は、当該相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

7条の5 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

1項 準用 金融商品取引法 第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 特定預金等契約( 第94条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるもの

2号 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、 金融商品取引法 第2条第14項 《14 この法律において「金融商品市場」と…》 は、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。をいう。 に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項

当該指標

当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由

3号 前2号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令・厚生労働省令で定める事項

7条の6 (金融商品取引法を準用する場合の読替え)

1項 第94条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 の規定による 金融商品取引法 の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

8条 (信用秩序の維持を図るため特に必要な事由)

1項 第97条第5項 《5 銀行法第26条第1項業務の停止等の規…》 定による権限は、信用の供与等の状況又は金庫若しくは金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況に照らし信用秩序の維持を図るため特に必要なものとして政令で定める事由に該当する場合には、同項の規定にかかわら の政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 労働 金庫 にあつては、次のイ及びロのいずれにも該当すること。

自己資本の充実その他の経営の健全性を確保するための措置が早急に執られなければ、労働 金庫 が預金及び定期積金(及び次号において「 預金等 」という。)の払戻しを停止するおそれがあること。

労働 金庫 預金等 の払戻しを停止した場合には、当該労働金庫が業務を行つている地域又は分野における融資比率が高率であることにより、他の金融機関による金融機能の代替が著しく困難であるため、当該地域又は分野における経済活動に極めて重大な障害が生ずることとなる事態を生じさせるおそれがあること。

2号 労働 金庫 連合会にあつては、次のイ及びロのいずれにも該当すること。

自己資本の充実その他の経営の健全性を確保するための措置が早急に執られなければ、労働 金庫 連合会が 預金等 の払戻しを停止するおそれがあること。

労働 金庫 連合会が 預金等 の払戻しを停止した場合には、他の金融機関の連鎖的な破たんを発生させることにより、我が国における金融の機能に極めて重大な障害が生ずることとなる事態を生じさせるおそれがあること。

9条 (内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

1項 第98条第1項 《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》 定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 に規定する政令で定める権限は、次に掲げる権限とする。

1号 第6条 《事業免許 金庫の事業は、内閣総理大臣及…》 び厚生労働大臣の免許を受けなければ行うことができない。 の規定による免許

2号 第95条 《事業免許の取消等 金庫が法令、定款又は…》 法令に基づく内閣総理大臣若しくは厚生労働大臣の命令に違反したときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、業務の停止を命じ、理事、監事若しくは会計監査人の改任を命じ又は事業の免許を取り消すことができる。 2 の規定による事業の免許の取消し

3号 第96条 《聴聞の方法の特例 内閣総理大臣及び厚生…》 労働大臣は、前条第1項又は第2項の規定による事業の免許取消しの処分に係る聴聞をしようとするときは、その聴聞の期日の2週間前までに、行政手続法1993年法律第88号第15条第1項の規定による通知をし、か の三(第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定による通知

4号 準用銀行法 第56条(第2号に係る部分に限る。)の規定による告示

10条 (権限の委任)

1項 第98条第1項 《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》 定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(次条第1項及び第4項、 第10条の3第1項 《次に掲げる長官権限は、登録申請者準用銀行…》 法第52条の61の3に規定する登録申請者をいう。又は労働金庫電子決済等代行業者の主たる営業所又は事務所外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条におい 及び第4項並びに 第11条第1項 《長官権限及び法の規定この政令の規定を含む…》 。による厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、1の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫及び1の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫を所属労働金庫とする労働金庫 において「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、労働 金庫 に関するものに限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

1号 第92条 《不服の申出 金庫の業務若しくは会計が法…》 令若しくは定款若しくは規約に違反し、又は金庫の運営が著しく不当であると思料する会員は、その事由を添えて、文書をもつてその旨を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に申し出ることができる。 2 前項の申出があつた 及び 第93条 《検査の請求 会員は、総会員個人会員を除…》 く。の10分の一以上の同意を得て、金庫の業務又は会計が法令又は定款若しくは規約に違反する疑があることを理由として、内閣総理大臣及び厚生労働大臣にその検査を請求することができる。 2 前項の請求があつた の規定による権限

2号 準用銀行法 第24条第1項及び第2項の規定による報告及び資料の提出の求め

3号 準用銀行法 第25条第1項及び第2項の規定による質問及び立入検査

10条の2

1項 次に掲げる長官権限は、 第89条の3第1項 《労働金庫代理業は、内閣総理大臣及び厚生労…》 働大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。 の許可を受けようとする者又は労働 金庫 代理業者(同条第3項に規定する労働金庫代理業者をいい、 準用銀行法 第52条の60の2第2項の規定により当該労働金庫代理業者とみなされる金庫等を含む。以下同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条及び 第11条 《会員たる資格 労働金庫の会員たる資格を…》 有するものは、次に掲げるもので定款で定めるものとする。 1 その労働金庫の地区内に事務所を有する労働組合 2 その労働金庫の地区内に事務所を有する消費生活協同組合及び同連合会 3 その労働金庫の地区内 から 第12条 《出資 労働金庫及び労働金庫連合会の会員…》 以下「会員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資の一口の金額は、均一でなければならない。 3 一会員の出資口数は、出資総口数の100分の25を超えてはならない。 ただし、次に掲げ までにおいて「 主たる 営業所等 」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第7号及び第8号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

1号 第89条の3第1項 《労働金庫代理業は、内閣総理大臣及び厚生労…》 働大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。 の規定による許可

2号 準用銀行法 第52条の38第2項の規定による前号に掲げる許可の条件の付加及びこれの変更

3号 第1号に掲げる許可に係る 準用銀行法 第52条の57第3号の規定による承認

4号 準用銀行法 第52条の42第1項の規定及び 第7条の2第2項第2号 《2 前項に定める日のほか、特定労働金庫代…》 理業者法第94条第3項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する特定労働金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。は、次の各号に掲げる営業所又は事務所以下この条において「営業所等」という。 イの規定による承認

5号 第91条第2項 《2 労働金庫代理業者は、労働金庫代理業を…》 開始したとき、その他内閣府令・厚生労働省令で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定、 準用銀行法 第52条の三十九、第52条の47第1項、 第52条 《総会の議事 総会の議事は、この法律又は…》 定款に特別の定のある場合を除いて、出席した代議員臨時代議員を含む。の議決権の過半数で決する。 2 総会においては、第49条総会招集の手続の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議することができ の五十二及び第52条の60の2第3項の規定並びに 第7条の2第2項第2号 《2 前項に定める日のほか、特定労働金庫代…》 理業者法第94条第3項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する特定労働金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。は、次の各号に掲げる営業所又は事務所以下この条において「営業所等」という。 ロの規定による届出の受理並びに準用銀行法第52条の37第1項及び第52条の50第1項の規定による書類の受理

6号 準用銀行法 第52条の50第2項の規定による公衆への縦覧

7号 準用銀行法 第52条の53の規定による報告及び資料の提出の求め

8号 準用銀行法 第52条の54第1項の規定による質問及び立入検査

9号 準用銀行法 第52条の55の規定による命令

10号 準用銀行法 第52条の56の規定による処分

2項 前項第7号及び第8号に掲げる権限で労働 金庫 代理業者の 主たる営業所等 以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この条において「 従たる 営業所等 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 従たる営業所等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3項 前項の規定により、労働 金庫 代理業者の 従たる営業所等 に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「 検査等 」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該労働金庫代理業者の 主たる営業所等 又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して 検査等 の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。

4項 前3項の規定は、第1項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。

5項 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

10条の3

1項 次に掲げる長官権限は、登録申請者( 準用銀行法 第52条の61の3に規定する登録申請者をいう。又は労働 金庫 電子決済等代行業者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「 主たる 営業所等 」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該登録申請者又は労働金庫電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、第7号及び第8号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

1号 準用銀行法 第52条の61の3第1項の規定による登録申請書の受理

2号 準用銀行法 第52条の61の4第1項及び第52条の61の6第2項の規定による登録

3号 準用銀行法 第52条の61の4第2項及び第52条の61の5第2項の規定による通知

4号 第89条の12第3項 《3 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、前項…》 の規定による届出をした電子決済等代行業者に係る名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。 の規定及び 準用銀行法 第52条の61の4第3項の規定による公衆への縦覧

5号 準用銀行法 第52条の61の5第1項の規定による登録の拒否

6号 第89条の12第2項 《2 電子決済等代行業者は、労働金庫電子決…》 済等代行業を営もうとするときは、第94条第5項において準用する銀行法第52条の61の3第1項各号登録の申請に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第3号に掲げる書類を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に届け 及び 第91条第3項 《3 労働金庫電子決済等代行業者は、次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 労働金庫電子決済等代行業を開始したとき。 2 金庫との間で第89条の6第1項の契約を締結したとき。 3 の規定並びに 準用銀行法 第52条の61の6第1項及び第3項並びに第52条の61の7第1項の規定による届出の受理並びに準用銀行法第52条の61の13の規定による報告書の受理

7号 準用銀行法 第52条の61の14第1項及び第2項の規定による報告及び資料の提出の求め

8号 準用銀行法 第52条の61の15第1項及び第2項の規定による質問及び立入検査

9号 準用銀行法 第52条の61の16の規定による命令

10号 第89条の12第4項 《4 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、第1…》 項の規定により労働金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣及び厚生労働大臣の処分に違反した場合その他労働金庫電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行 の規定並びに 準用銀行法 第52条の61の17第1項及び第2項の規定による処分

11号 準用銀行法 第52条の61の18の規定による登録の抹消

2項 前項第7号及び第8号に掲げる権限で労働 金庫 電子決済等代行業者の 主たる営業所等 以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この条において「 従たる 営業所等 」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 従たる営業所等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3項 前項の規定により、労働 金庫 電子決済等代行業者の 従たる営業所等 に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「 検査等 」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該労働金庫電子決済等代行業者の 主たる営業所等 又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して 検査等 の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。

4項 前3項の規定は、第1項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。

5項 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

11条 (都道府県が処理する事務)

1項 長官権限及びの規定(この政令の規定を含む。)による厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、1の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働 金庫 及び1の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者(その 主たる営業所等 が当該都道府県に所在する者に限る。)に関するものに限り、都道府県知事が行うこととする。ただし、第6号から第8号までに掲げる事務は、金融庁長官又は厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

1号 第31条 《内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可 金…》 庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令・厚生労働省令で定める場合を除き、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 1 定款を変更しようとするとき。 2 業務の種類又は方法 の規定による認可(定款及び業務の方法の軽微な変更に係るもので、内閣府令・厚生労働省令で定めるものに限る。並びに法第35条第1項ただし書及び第48条の規定による認可

2号 第91条 《届出事項 金庫は、次の各号のいずれかに…》 該当するときは、その旨を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 事業を開始したとき。 2 労働金庫が第58条の3第1項第1号から第4号までに掲げる会社を子会社としようとするとき第6 の三ただし書(前号に掲げる認可に係るものに限る。及び 準用銀行法 第13条第1項ただし書(同条第2項後段において準用する場合を含む。)の規定による承認

3号 第91条の2第1項 《内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、この法律…》 の規定による認可又は承認次項において「認可等」という。に条件を付し、及びこれを変更することができる。 の規定により前2号に掲げる認可又は承認に条件を付し、及びこれを変更すること。

4号 第6条第2項第2号 《2 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる…》 日は、金庫の事務所の休日とすることができる。 1 金庫の事務所の所在地における一般の休日に当たる日で当該事務所の休日として金融庁長官及び厚生労働大臣が告示した日 2 金庫の主たる事務所その他の内閣府令 及び 第7条の2第2項第2号 《2 前項に定める日のほか、特定労働金庫代…》 理業者法第94条第3項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する特定労働金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。は、次の各号に掲げる営業所又は事務所以下この条において「営業所等」という。 イの規定による承認

5号 第91条第1項第5号 《金庫は、次の各号のいずれかに該当するとき…》 は、その旨を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 事業を開始したとき。 2 労働金庫が第58条の3第1項第1号から第4号までに掲げる会社を子会社としようとするとき第62条第6項若 の規定による届出の受理(第1号に掲げる認可に係るものに限る。)、同項第6号の規定による届出の受理(内閣府令・厚生労働省令で定めるものに限る。及び同条第2項の規定による届出の受理、 準用銀行法 第16条第1項、 第52条 《総会の議事 総会の議事は、この法律又は…》 定款に特別の定のある場合を除いて、出席した代議員臨時代議員を含む。の議決権の過半数で決する。 2 総会においては、第49条総会招集の手続の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議することができ の三十九、第52条の47第1項、 第52条 《総会の議事 総会の議事は、この法律又は…》 定款に特別の定のある場合を除いて、出席した代議員臨時代議員を含む。の議決権の過半数で決する。 2 総会においては、第49条総会招集の手続の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議することができ の五十二及び第52条の60の2第3項の規定による届出の受理並びに 第6条第2項第3号 《2 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる…》 日は、金庫の事務所の休日とすることができる。 1 金庫の事務所の所在地における一般の休日に当たる日で当該事務所の休日として金融庁長官及び厚生労働大臣が告示した日 2 金庫の主たる事務所その他の内閣府令 及び 第7条の2第2項第2号 《2 前項に定める日のほか、特定労働金庫代…》 理業者法第94条第3項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する特定労働金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。は、次の各号に掲げる営業所又は事務所以下この条において「営業所等」という。 ロの規定による届出の受理並びに準用銀行法第19条第1項及び第2項、第52条の三十七並びに第52条の50第1項の規定により提出される書類の受理

6号 第92条 《不服の申出 金庫の業務若しくは会計が法…》 令若しくは定款若しくは規約に違反し、又は金庫の運営が著しく不当であると思料する会員は、その事由を添えて、文書をもつてその旨を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に申し出ることができる。 2 前項の申出があつた 及び 第93条 《検査の請求 会員は、総会員個人会員を除…》 く。の10分の一以上の同意を得て、金庫の業務又は会計が法令又は定款若しくは規約に違反する疑があることを理由として、内閣総理大臣及び厚生労働大臣にその検査を請求することができる。 2 前項の請求があつた の規定による権限に属する事務

7号 準用銀行法 第24条第1項及び第2項並びに準用銀行法第52条の53の規定により報告及び資料の提出を求めること。

8号 準用銀行法 第25条第1項及び第2項並びに第52条の54第1項の規定による質問及び立入検査

9号 準用銀行法 第52条の50第2項の規定による公衆への縦覧

2項 都道府県知事は、前項各号に掲げる事務を行つたときは、金融庁長官(労働 金庫 代理業者に関するものにあつては、その 主たる営業所等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長及び厚生労働大臣に対し、その旨及びその内容を報告するものとする。

3項 前2項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

4項 都道府県知事が第1項各号に掲げる事務を行うこととする場合においては、法中同項各号に掲げる事務に係る内閣総理大臣及び厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

11条の2

1項 第10条の2第1項第7号 《次に掲げる長官権限は、法第89条の3第1…》 項の許可を受けようとする者又は労働金庫代理業者同条第3項に規定する労働金庫代理業者をいい、準用銀行法第52条の60の2第2項の規定により当該労働金庫代理業者とみなされる金庫等を含む。以下同じ。の主たる 及び第8号に掲げる権限で1の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働 金庫 を所属労働金庫とする労働金庫代理業者の当該所属労働金庫のために労働金庫代理業を行う営業所又は事務所(当該労働金庫代理業者の 主たる営業所等 が所在する都道府県以外の都道府県に所在するものに限る。)に関するものについては、金融庁長官若しくは同項に規定する財務局長若しくは福岡財務支局長又は厚生労働大臣のほか、当該営業所又は事務所が所在する都道府県の知事も行うことができる。

12条 (書類の経由)

1項 第98条の3 《書類の経由 この法律又はこの法律に基づ…》 く命令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官及び厚生労働大臣に提出する免許、許可、認可又は承認に関する申請書その他の書類で政令で定めるものの提出は、政令で定めるところにより、都道府県知事を経由して行わ に規定する政令で定める書類は、1の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働 金庫 並びに1の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫を所属労働金庫として法第89条の3第1項の許可を受けようとする者(その 主たる営業所等 が当該都道府県に所在する者に限る。次項において「 申請者 」という。及び1の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者(その主たる営業所等が当該都道府県に所在する者に限る。)が、法又は法に基づく命令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官及び厚生労働大臣に提出する書類とする。

2項 前項の書類は、当該労働 金庫 の地区の属する都道府県の知事並びに 申請者 及び当該労働金庫代理業者の 主たる営業所等 が所在する都道府県の知事を経由して提出しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。