附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1972年10月1日から施行する。
2条 (廃止)
1項 電離 放射線 障害防止規則(1963年労働省令第21号)は、廃止する。
附 則(1974年5月21日労働省令第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 次号及び第3号に掲げる規定以外の規定1974年5月25日
附 則(1975年3月29日労働省令第12号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 目次の改正規定(第6章の2に係る部分に限る。)、
第10条
《照射筒等 事業者は、エックス線装置エッ…》
クス線を発生させる装置で、令別表第2第2号の装置以外のものをいう。以下同じ。のうち令第13条第3項第22号に掲げるエックス線装置以下「特定エックス線装置」という。を使用するときは、利用線錐すいの放射角
、
第13条
《透視時の措置 事業者は、特定エックス線…》
装置を用いて透視を行うときは、次の措置を講じなければならない。 ただし、エックス線の照射中に透視の作業に従事する労働者の身体の全部又は一部がその内部に入ることがないように遮へいされた構造の特定エックス
、
第14条
《標識の掲示 事業者は、次の表の上欄に掲…》
げる装置又は機器については、その区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を明記した標識を当該装置若しくは機器又はそれらの付近の見やすい場所に掲げなければならない。 装置又は機器 掲示事項 サイクロト
及び
第18条
《立入禁止 事業者は、第15条第1項ただ…》
し書の規定により、工業用等のエックス線装置又は放射性物質を装備している機器を放射線装置室以外の場所で使用するときは、そのエックス線管の焦点又は放射線源及び被照射体から5メートル以内の場所外部放射線によ
の改正規定、
第18条
《立入禁止 事業者は、第15条第1項ただ…》
し書の規定により、工業用等のエックス線装置又は放射性物質を装備している機器を放射線装置室以外の場所で使用するときは、そのエックス線管の焦点又は放射線源及び被照射体から5メートル以内の場所外部放射線によ
の次に9条を加える改正規定(
第18条の2
《透過写真の撮影時の措置等 事業者は、第…》
15条第1項ただし書の規定により、特定エックス線装置又は透過写真撮影用ガンマ線照射装置ガンマ線照射装置で、透過写真の撮影に用いられるものをいう。以下同じ。を放射線装置室以外の場所で使用するとき被ばくの
から
第18条
《立入禁止 事業者は、第15条第1項ただ…》
し書の規定により、工業用等のエックス線装置又は放射性物質を装備している機器を放射線装置室以外の場所で使用するときは、そのエックス線管の焦点又は放射線源及び被照射体から5メートル以内の場所外部放射線によ
の四まで及び
第18条の10
《放射線源の収納 事業者は、第42条第1…》
項第4号の事故が発生した場合において、放射線源を線源容器その他の容器に収納する作業に労働者を従事させるときは、遮蔽物を設ける等の措置を講じ、かつ、鉗かん子等を使用させることにより当該作業に従事する労働
に係る部分に限る。)、
第19条
《放射線源の点検等 事業者は、放射性物質…》
を装備している機器を移動させて使用したときは、使用後直ちに及びその日の作業の終了後当該機器を格納する際に、その放射線源が紛失し、漏れ、又はこぼれていないかどうか、線源容器を有する当該機器にあつては放射
、
第42条
《退避 事業者は、次の各号のいずれかに該…》
当する事故が発生したときは、その事故によつて受ける実効線量が十五ミリシーベルトを超えるおそれのある区域から、直ちに、作業に従事する者を退避させなければならない。 1 第3条の2第1項の規定により設けら
、
第44条
《診察等 事業者は、次の各号のいずれかに…》
該当する労働者に、速やかに、医師の診察又は処置を受けさせなければならない。 1 第42条第1項各号のいずれかに該当する事故が発生したとき同項の区域内にいた者 2 第4条第1項又は第5条第1項に規定する
及び
第47条
《エックス線作業主任者の職務 事業者は、…》
エックス線作業主任者に次の事項を行わせなければならない。 1 第3条第1項又は第18条第4項の標識がこれらの規定に適合して設けられるように措置すること。 2 第10条第1項の照射筒若しくはしぼり又は第
の改正規定、第6章の次に1章を加える改正規定、
第61条
《透過写真撮影用ガンマ線照射装置による作業…》
の届出 事業者は、透過写真撮影用ガンマ線照射装置を自己の事業場以外の場所で使用して作業を行う場合は、あらかじめ、様式第6号による届書に管理区域を示す図面及びその付近の見取図を添えて、当該作業場の所在
の次に1条を加える改正規定並びに様式第5号の次に様式を加える改正規定1975年7月1日
2号 第18条
《立入禁止 事業者は、第15条第1項ただ…》
し書の規定により、工業用等のエックス線装置又は放射性物質を装備している機器を放射線装置室以外の場所で使用するときは、そのエックス線管の焦点又は放射線源及び被照射体から5メートル以内の場所外部放射線によ
の次に9条を加える改正規定(
第18条の5
《定期自主検査 事業者は、透過写真撮影用…》
ガンマ線照射装置については、1月以内ごとに一回、定期に、次に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 ただし、1月を超える期間使用しない当該装置の当該使用しない期間においては、この限りでない
から
第18条
《立入禁止 事業者は、第15条第1項ただ…》
し書の規定により、工業用等のエックス線装置又は放射性物質を装備している機器を放射線装置室以外の場所で使用するときは、そのエックス線管の焦点又は放射線源及び被照射体から5メートル以内の場所外部放射線によ
の九までに係る部分に限る。)1975年10月1日
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした改正前の電離 放射線 障害防止規則の規定に違反する行為についての罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1975年8月1日労働省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1976年7月9日労働省令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1977年8月31日労働省令第25号)
1項 この省令は、1977年9月1日から施行する。
附 則(1978年8月16日労働省令第33号)
1項 この省令は、1978年9月1日から施行する。
附 則(1981年10月17日労働省令第35号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 放射性同位元素 等による 放射線 障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1980年法律第52号)による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第35条第2項の規定により交付を受けた同条第1項の第2種放射線取扱主任者免状は、
第51条第1号
《エックス線作業主任者免許試験の試験科目の…》
免除 第51条 都道府県労働局長は、次の各号に掲げる者に対し、エックス線作業主任者免許試験の試験科目のうち、それぞれ当該各号に定める試験科目を免除することができる。 1 放射性同位元素等の規制に関する
及び
第52条の4第3号
《ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許 第5…》
2条の4 ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許は、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験に合格した者のほか、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。 1 診療放射線技師法第3条第1項の免許を受
の適用については、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令第17条の4第1項の第2種放射線取扱主任者免状(一般)とみなす。
附 則(1988年10月1日労働省令第32号)
1項 この省令は、1989年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした改正前の電離 放射線 障害防止規則の規定に違反する行為についての罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1990年12月18日労働省令第30号)
1項 この省令は、1991年1月1日から施行する。
附 則(1993年4月12日労働省令第19号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年3月30日労働省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年7月1日から施行する。
2条 (計画の届出に関する経過措置)
1項 この省令による改正前の 有機溶剤中毒予防規則 (以下「 旧有機則 」という。)
第37条第1項
《有機溶剤作業主任者技能講習は、学科講習に…》
よつて行う。
、この省令による改正前 の鉛中毒予防規則 (以下「 旧鉛則 」という。)
第61条第1項
《事業者は、透過写真撮影用ガンマ線照射装置…》
を自己の事業場以外の場所で使用して作業を行う場合は、あらかじめ、様式第6号による届書に管理区域を示す図面及びその付近の見取図を添えて、当該作業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならな
、この省令による改正前の 四アルキル鉛中毒予防規則 (以下「 旧四アルキル則 」という。)
第28条第1項
《事業者は、粉状又は液状の放射性物質がこぼ…》
れる等により汚染が生じたときは、直ちに、その汚染が拡がらない措置を講じ、かつ、汚染のおそれがある区域を標識によつて明示したうえ、別表第3に掲げる限度その汚染が放射性物質取扱作業室以外の場所で生じたとき
、この省令による改正前の特定化学物質等障害予防規則(以下「 旧特化則 」という。)第52条第1項、この省令による改正前の電離 放射線 障害防止規則(以下「 旧電離則 」という。)第61条第1項、この省令による改正前の 事務所衛生基準規則 (以下「 旧事務所則 」という。)
第24条第1項
《事業者は、核原料物質を坑内において掘採す…》
る作業を行うときは、その坑内の週平均濃度の3月間における平均を第3条第3項の厚生労働大臣が定める限度以下にしなければならない。
又はこの省令による改正前の 粉じん障害防止規則 (以下「 旧粉じん則 」という。)
第28条第1項
《事業者は、粉状又は液状の放射性物質がこぼ…》
れる等により汚染が生じたときは、直ちに、その汚染が拡がらない措置を講じ、かつ、汚染のおそれがある区域を標識によつて明示したうえ、別表第3に掲げる限度その汚染が放射性物質取扱作業室以外の場所で生じたとき
の規定に基づく届出であって、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお 労働安全衛生法 (以下「 法 」という。)
第88条第1項
《事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作…》
業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする
の届出としての効力を有するものとする。
2項 旧有機則
第37条第3項
《3 労働安全衛生規則第80条から第82条…》
の二まで及び前2項に定めるもののほか、有機溶剤作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
、 旧鉛則 第61条第3項、 旧四アルキル則 第28条第3項、 旧特化則 第52条第3項、 旧電離則 第61条第3項、 旧事務所則
第25条
《 事業者は、放射性物質取扱作業室及び核原…》
料物質を掘採する坑内を除く事業場内の週平均濃度の3月間における平均を第3条第3項の厚生労働大臣が定める限度の10分の一以下にしなければならない。
又は 旧粉じん則 第28条第3項の規定に基づく届出であって、 施行日 後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお 法
第88条第2項
《2 事業者は、建設業に属する事業の仕事の…》
うち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣
において準用する同条第1項の届出としての効力を有するものとする。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1996年9月13日労働省令第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1996年10月1日から施行する。
附 則(1997年9月25日労働省令第31号) 抄
1項 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(1997年10月1日)から施行する。
附 則(1999年1月11日労働省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(1999年11月30日労働省令第46号)
1項 この省令は、2000年1月30日から施行する。
附 則(2000年1月31日労働省令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「 地方分権推進整備法 」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。)又は 地方分権推進整備法 の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした 処分等の行為 又は都道府県労働局長に対してされた 申請等の行為 とみなす。
3条
1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた 処分等の行為 又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている 申請等の行為 で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
4条
1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
附 則(2000年3月24日労働省令第7号) 抄
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年3月27日厚生労働省令第42号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
2条 (電離放射線障害防止規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 放射線 業務を行っている事業者に対する
第2条
《定義等 この省令で「電離放射線」以下「…》
放射線」という。とは、次の粒子線又は電磁波をいう。 1 アルフア線、重陽子線及び陽子線 2 ベータ線及び電子線 3 中性子線 4 ガンマ線及びエツクス線 2 この省令で「放射性物質」とは、放射線を放出
の規定による改正後の 電離放射線障害防止規則 (以下「 新電離則 」という。)
第3条
《管理区域の明示等 放射線業務を行う事業…》
の事業者第62条を除き、以下「事業者」という。は、次の各号のいずれかに該当する区域以下「管理区域」という。を標識によつて明示しなければならない。 1 外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による
及び
第3条の2
《施設等における線量の限度 事業者は、第…》
15条第1項の放射線装置室、第22条第2項の放射性物質取扱作業室、第33条第1項第41条の9において準用する場合を含む。の貯蔵施設、第36条第1項の保管廃棄施設、第41条の4第2項の事故由来廃棄物等取
の規定の適用については、2003年3月31日までの間は、なお従前の例による。
3条
1項 この省令の施行の際現に 特定エックス線装置 の設置に係る 労働安全衛生法
第88条第1項
《事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作…》
業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする
(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行っている事業者に対する 新電離則
第12条
《間接撮影時の措置 事業者は、特定エック…》
ス線装置を用いて間接撮影を行うときは、次の措置を講じなければならない。 ただし、エックス線の照射中に間接撮影の作業に従事する労働者の身体の全部又は一部がその内部に入ることがないように遮へいされた構造の
及び
第13条
《透視時の措置 事業者は、特定エックス線…》
装置を用いて透視を行うときは、次の措置を講じなければならない。 ただし、エックス線の照射中に透視の作業に従事する労働者の身体の全部又は一部がその内部に入ることがないように遮へいされた構造の特定エックス
の規定の適用については、なお従前の例による。
4条
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電離 放射線 障害防止規則第9条第2項又は
第57条
《健康診断の結果の記録 事業者は、第56…》
条第1項又は第56条の2第1項の健康診断法第66条第5項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。以下この条において同じ。の結果に基づき、第56条第1項の健康診断次条及び第59条において
の規定により事業者が保存している記録については、 新電離則
第9条第2項
《2 事業者は、前条第3項又は第5項の規定…》
による測定又は計算の結果に基づき、次の各号に掲げる放射線業務従事者の線量を、遅滞なく、厚生労働大臣が定める方法により算定し、これを記録し、これを30年間保存しなければならない。 ただし、当該記録を5年
又は
第57条
《健康診断の結果の記録 事業者は、第56…》
条第1項又は第56条の2第1項の健康診断法第66条第5項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。以下この条において同じ。の結果に基づき、第56条第1項の健康診断次条及び第59条において
の規定を適用する。
附 則(2001年7月16日厚生労働省令第171号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年7月26日厚生労働省令第97号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2003年12月19日厚生労働省令第175号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年3月31日から施行する。
附 則(2005年6月1日厚生労働省令第98号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行により新たにこの省令による改正後の電離 放射線 障害防止規則(以下「 新電離則 」という。)第2条第2項の放射性物質となるもの(以下「 新放射性物質 」という。)のみを装備している機器又は 新放射性物質 のみが密封されたもので、この省令の 施行日 前に製造され、又は輸入されたもの及びこれらのものと同1の型式のものであって2007年4月1日前に製造され、又は輸入されたものについては、 新電離則 の規定は、適用しない。
3条
1項 この省令の施行の際現に存する放射性物質を装備している機器を使用する 放射線 装置室(電離放射線障害防止規則第15条第1項に規定する放射線装置室をいう。)の出入口で人が通常出入りするものに対する 新電離則
第17条第2項
《2 事業者は、荷電粒子を加速する装置又は…》
百テラベクレル以上の放射性物質を装備している機器を使用する放射線装置室の出入口で人が通常出入りするものには、インターロックを設けなければならない。
の規定の適用については、なお従前の例による。
4条
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2005年12月1日厚生労働省令第170号)
1項 この省令は、2005年12月1日から施行する。
附 則(2006年1月5日厚生労働省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
13条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2009年3月30日厚生労働省令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年3月31日から施行する。
附 則(2011年1月14日厚生労働省令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
3条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
4条
1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(2011年10月11日厚生労働省令第129号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日前に、指定 緊急作業 従事者等(同令による改正後の電離 放射線 障害防止規則(以下「 新規則 」という。)第59条の2第1項に規定する「指定緊急作業従事者等」をいう。以下同じ。)が指定緊急作業(同項に規定する「指定緊急作業」をいう。以下同じ。)又は放射線業務に従事していた期間(当該労働者が 労働安全衛生法
第66条第4項
《4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保…》
持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
の規定による指示に基づく健康診断を受けることとされていた場合には、当該健康診断を実施すべきとされた期間を含む。)に受けた健康診断の結果の記録については、 新規則
第59条の2第1項
《事業者は、緊急作業厚生労働大臣が指定する…》
ものに限る。又は特例緊急作業以下この項及び様式第3号において「指定緊急作業等」という。に従事し、又は従事したことのある労働者次項及び様式第3号において「指定緊急作業等従事者等」という。について、当該労
中「当該労働者が指定緊急作業又は放射線業務に従事する期間(当該労働者が 法
第66条第4項
《4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保…》
持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
の規定による指示に基づく健康診断を受けることとされている場合には、当該健康診断を実施すべきとされた期間を含む。)に受けた健康診断に係る次の各号に掲げる当該健康診断の結果の記録を作成したときは、遅滞なく、その写し」とあるのは「2011年11月30日までに、当該労働者の健康診断の結果の記録の写し」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2項 新規則
第59条の2第2項
《2 事業者は、次の各号に掲げる労働者指定…》
緊急作業等従事者等に限る。の区分に応じ、第8条第3項又は第5項の規定による測定又は計算の結果に基づき、第9条第2項に規定する厚生労働大臣が定める方法により算定された当該労働者の線量次条において「線量」
(各号を除く。)の規定は、この省令の施行の日前に、指定 緊急作業 従事者等(同項各号に掲げる者を除く。)を使用していた事業者についても適用する。この場合において、同項中「次の各号に掲げる労働者の区分に応じ」とあるのは「その使用していた労働者について」と、「当該各号に定める日」とあるのは「2011年10月31日まで」とする。
附 則(2011年12月22日厚生労働省令第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年1月1日から施行する。
4条 (電離放射線障害防止規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行の際現に電離 放射線 障害防止規則第3条第1項に規定する 管理区域 (東京電力株式会社福島第一原子力発電所に属する原子炉施設( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号)
第43条の3の5第2項第5号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 使用の目的 3 発電用原子炉の型式、熱出力及び基数 4 発電用原子
に規定する発電用原子炉施設をいう。)並びに蒸気タービン及びその附属設備又はその周辺の区域であって、その平均空間 線量 率が0・一ミリシーベルト毎時を超えるおそれのある場所(以下「 特定施設等 」という。)に限る。)において行われる前条の規定による改正前の 電離放射線障害防止規則 (以下「 旧電離則 」という。)
第2条第3項
《3 この省令で「放射線業務」とは、労働安…》
全衛生法施行令以下「令」という。別表第2に掲げる業務第59条の2に規定する放射線業務以外のものにあっては、東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線
の放射線業務に係る 旧電離則 の規定(旧電離則第31条、
第32条
《持出し物品の汚染検査 事業者は、管理区…》
域から持ち出す物品については、持出しの際に、前条第1項の汚染検査場所において、その汚染の状態を検査しなければならない。 2 事業者及び労働者は、前項の検査により、当該物品が別表第3に掲げる限度の10分
及び
第44条
《診察等 事業者は、次の各号のいずれかに…》
該当する労働者に、速やかに、医師の診察又は処置を受けさせなければならない。 1 第42条第1項各号のいずれかに該当する事故が発生したとき同項の区域内にいた者 2 第4条第1項又は第5条第1項に規定する
(同条第1項第4号に係る部分に限る。)を除く。)については、前条の規定による改正後の 電離放射線障害防止規則
第2条第3項
《3 この省令で「放射線業務」とは、労働安…》
全衛生法施行令以下「令」という。別表第2に掲げる業務第59条の2に規定する放射線業務以外のものにあっては、東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4条の2 (特定施設等において放射性物質を取り扱う作業に労働者を従事させる事業者に関する特例)
1項 特定施設等 において電離 放射線 障害防止規則第2条第2項の放射性物質を取り扱う作業に労働者を従事させる事業者については、
第11条
《ろ過板 事業者は、特定エツクス線装置を…》
使用するときは、ろ過板を用いなければならない。 ただし、作業の性質上軟線を利用しなければならない場合又は労働者が軟線を受けるおそれがない場合には、この限りでない。
(同条第1項第3号に係る部分に限る。)、
第14条
《標識の掲示 事業者は、次の表の上欄に掲…》
げる装置又は機器については、その区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を明記した標識を当該装置若しくは機器又はそれらの付近の見やすい場所に掲げなければならない。 装置又は機器 掲示事項 サイクロト
及び
第15条
《放射線装置室 事業者は、次の装置又は機…》
器以下「放射線装置」という。を設置するときは、専用の室以下「放射線装置室」という。を設け、その室内に設置しなければならない。 ただし、その外側における外部放射線による一センチメートル線量当量率が二十マ
(同条第1項ただし書及び第3項ただし書を除く。)の規定を適用する。この場合において、
第11条第1項
《事業者は、特定エツクス線装置を使用すると…》
きは、ろ過板を用いなければならない。 ただし、作業の性質上軟線を利用しなければならない場合又は労働者が軟線を受けるおそれがない場合には、この限りでない。
中「除染等業務従事者」とあるのは「電離則第4条第1項の放射線業務従事者次項及び
第14条
《標識の掲示 事業者は、次の表の上欄に掲…》
げる装置又は機器については、その区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を明記した標識を当該装置若しくは機器又はそれらの付近の見やすい場所に掲げなければならない。 装置又は機器 掲示事項 サイクロト
において単に「放射線業務従事者」という。)」と、同条第2項中「除染等業務従事者」とあるのは「放射線業務従事者」と、同条第3項中「除染等業務」とあるのは「電離則第2条第3項の放射線業務」と、
第14条第1項
《事業者は、次の表の上欄に掲げる装置又は機…》
器については、その区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を明記した標識を当該装置若しくは機器又はそれらの付近の見やすい場所に掲げなければならない。 装置又は機器 掲示事項 サイクロトロン、ベータト
中「除染等業務が」とあるのは「密封されていない電離則第2条第2項の放射性物質を取り扱う作業が」と、「除染等作業」とあるのは「密封されていない放射性物質を取り扱う作業」と、「除染等業務従事者」とあるのは「放射線業務従事者」と、同条第2項及び第3項中「除染等業務従事者」とあるのは「放射線業務従事者」と、同条第4項中「除染等作業」とあるのは「密封されていない電離則第2条第2項の放射性物質を取り扱う作業」と、
第15条第1項
《事業者は、次の装置又は機器以下「放射線装…》
置」という。を設置するときは、専用の室以下「放射線装置室」という。を設け、その室内に設置しなければならない。 ただし、その外側における外部放射線による一センチメートル線量当量率が二十マイクロシーベルト
本文中「除染等業務」とあるのは「密封されていない電離則第2条第2項の放射性物質を取り扱う作業」と、同条第2項ただし書中「
第13条第1項
《事業者は、特定エックス線装置を用いて透視…》
を行うときは、次の措置を講じなければならない。 ただし、エックス線の照射中に透視の作業に従事する労働者の身体の全部又は一部がその内部に入ることがないように遮へいされた構造の特定エックス線装置を使用する
本文」とあるのは「電離則第37条第1項本文」と、「除染等業務」とあるのは「密封されていない電離則第2条第2項の放射性物質を取り扱う作業」と、同条第3項中「除染等作業」とあるのは「密封されていない電離則第2条第2項の放射性物質を取り扱う作業」とする。
附 則(2012年6月15日厚生労働省令第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年7月1日から施行する。
附 則(2012年9月14日厚生労働省令第129号)
1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
附 則(2013年4月12日厚生労働省令第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年7月1日から施行する。ただし、
第57条
《健康診断の結果の記録 事業者は、第56…》
条第1項又は第56条の2第1項の健康診断法第66条第5項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。以下この条において同じ。の結果に基づき、第56条第1項の健康診断次条及び第59条において
の改正規定、
第61条の3
《調整 放射線業務従事者のうち除染則第2…》
条第3項の除染等業務従事者若しくは同項の除染等業務従事者であつた者又は同条第4項の特定線量下業務従事者若しくは同項の特定線量下業務従事者であつた者が除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者として同条第
の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び様式第1号の次に一様式を加える改正規定並びに附則第6条(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離 放射線 障害防止規則(2011年厚生労働省令第152号)第29条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
2条 (汚染の防止に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際密封されていない事故由来廃棄物等を取り扱う作業が現に行われている専用の作業室又は当該作業に従事中の者の専用の廊下等で、この省令による改正前の電離 放射線 障害防止規則第23条の規定に適合するものは、これらを引き続き使用する場合に限り、この省令による改正後の 電離放射線障害防止規則
第41条の5
《事故由来廃棄物等取扱施設の構造等 処分…》
事業者は、事故由来廃棄物等取扱施設の内部の壁、床その他汚染のおそれがある部分については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。 1 気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で作
の規定に適合しているものとみなす。
3条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2013年7月8日厚生労働省令第89号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2015年8月31日厚生労働省令第134号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の電離 放射線 障害防止規則(次条において「 旧電離則 」という。)に定める様式による申請書等は、この省令による改正後の 電離放射線障害防止規則 (以下「 新電離則 」という。)に定める相当様式による申請書等とみなす。
3条
1項 この省令の施行の際現に存する 旧電離則 に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
4条 (緊急作業実施状況報告に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に電離 放射線 障害防止規則第7条第1項に規定する 緊急作業 に労働者を従事させる事業者に対する 新電離則
第59条の3
《緊急作業実施状況報告 事業者当該放射線…》
業務を行う事業の仕事について元方事業者に該当する者がいる場合にあつては、当該元方事業者に限る。は、次の各号に掲げる報告書を作成し、それぞれ当該各号に定める日までに、書面又は電磁的方法に係る記録媒体によ
の規定の適用については、同条第1号中「当該緊急作業を開始した日から起算して15日を経過する日」とあるのは「2016年4月15日」と、同条第2号中「当該緊急作業に係る事故が発生した月」とあるのは「2016年4月」とする。
5条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2017年3月29日厚生労働省令第29号)
1項 この省令は、2017年6月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年8月30日厚生労働省令第37号)
1項 この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年9月1日)から施行する。
附 則(2020年3月31日厚生労働省令第66号)
1項 この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律(2017年法律第15号)の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
附 則(2020年4月1日厚生労働省令第82号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 電離 放射線 障害防止規則第4条第1項に規定する放射線業務従事者のうち、遮蔽その他の適切な放射線防護措置を講じてもなおその眼の水晶体に受ける等価 線量 が5年間につき百ミリシーベルトを超えるおそれのある医師であって、その行う診療に高度の専門的な知識経験を必要とし、かつ、そのために後任者を容易に得ることができないものを使用する事業者に対するこの省令による改正後の 電離放射線障害防止規則 (以下「 新規則 」という。)
第5条第1項
《事業者は、放射線業務従事者の受ける等価線…》
量が、眼の水晶体に受けるものについては5年間につき百ミリシーベルト及び1年間につき五十ミリシーベルトを、皮膚に受けるものについては1年間につき五百ミリシーベルトを、それぞれ超えないようにしなければなら
の規定の適用については、この省令の施行の日から2023年3月31日までの間、同項中「5年間につき百ミリシーベルト及び1年間につき五十ミリシーベルト」とあるのは、「1年間につき五十ミリシーベルト」とする。
2項 前項の規定の適用を受ける者に対する2023年4月1日から2026年3月31日までの間における 新規則
第5条第1項
《事業者は、放射線業務従事者の受ける等価線…》
量が、眼の水晶体に受けるものについては5年間につき百ミリシーベルト及び1年間につき五十ミリシーベルトを、皮膚に受けるものについては1年間につき五百ミリシーベルトを、それぞれ超えないようにしなければなら
の規定の適用については、同項中「5年間につき百ミリシーベルト」とあるのは、「3年間につき六十ミリシーベルト」とする。
附 則(2020年8月28日厚生労働省令第154号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「 旧省令 」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧省令 に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年4月15日厚生労働省令第82号)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の電離 放射線 障害防止規則様式第1号の2の 電離放射線健康診断 個人票(次項において「 旧様式 」という。)は、この省令による改正後の 電離放射線障害防止規則 様式第1号の2の電離放射線健康診断個人票とみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。