別表 (第2条関係)
1号 船舶安全法 (1933年法律第11号)
第2条第1項
《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》
ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛
の規定の適用を受ける船舶
2号 食品衛生法 (1947年法律第233号)
第4条第1項
《この法律で食品とは、全ての飲食物をいう。…》
ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品は、これを含まない。
に規定する食品及び同条第2項に規定する添加物並びに同法第68条第2項に規定する洗浄剤
3号 消防法 (1948年法律第186号)
第21条の2第1項
《消防の用に供する機械器具若しくは設備、消…》
火薬剤又は防火塗料、防火液その他の防火薬品以下「消防の用に供する機械器具等」という。のうち、一定の形状、構造、材質、成分及び性能以下「形状等」という。を有しないときは火災の予防若しくは警戒、消火又は人
に規定する検定対象機械器具等及び
第21条の16の2
《 検定対象機械器具等以外の消防の用に供す…》
る機械器具等のうち、一定の形状等を有しないときは火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために重大な支障を生ずるおそれのあるものであつて、政令で定めるもの以下「自主表示対象機械器具等」という。は
に規定する自主表示対象機械器具等
4号 毒物及び劇物取締法 (1950年法律第303号)
第2条第1項
《この法律で「毒物」とは、別表第1に掲げる…》
物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
に規定する毒物及び同条第2項に規定する劇物
5号 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第2条第1項
《この法律で「道路運送車両」とは、自動車、…》
原動機付自転車及び軽車両をいう。
に規定する道路運送車両
6号 高圧ガス保安法(1951年法律第204号)第41条に規定する容器
7号 武器等製造法 (1953年法律第145号)
第2条第2項
《2 この法律において「猟銃等」とは、左に…》
掲げる物をいう。 1 猟銃 2 捕鯨砲 3 もり銃 4 とヽ殺銃 5 空気銃金属性弾丸を発射するものをいい、圧縮ガすを使用するものを含む。
に規定する猟銃等
8号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)
第2条第1項
《この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物を…》
いう。 1 日本薬局方に収められている物 2 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム電子計算
に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品、同条第3項に規定する化粧品、同条第4項に規定する医療機器及び同条第9項に規定する再生医療等製品
9号 前各号に掲げるもののほか、政令で定める他の法律の規定に基づき、規格又は基準を定めて、その製造、輸入又は販売を規制しており、かつ、当該規制によつて一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがないと認められる製品で政令で定めるもの