附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1974年9月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された 小型船舶 であつて、 船舶安全法 の一部を改正する法律(1973年法律第80号。以下「 改正法 」という。)による改正前の 船舶安全法
第2条第1項
《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》
ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛
の規定の適用を受ける船舶に該当するものについては、次項及び第3項の規定による場合を除き、 船舶安全法
第2条第1項
《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》
ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛
各号に掲げる事項に係る物件で引き続き当該小型船舶に施設するものに関しては、なお従前の例による。
2項 第77条第3項
《3 近海以上の航行区域を有する小型船舶に…》
は、居室及び最大搭載人員を収容できる寝台又は座席を設けなければならない。
の高速艇であつて、前項に規定する 小型船舶 に該当するものについては、
第77条第3項
《3 近海以上の航行区域を有する小型船舶に…》
は、居室及び最大搭載人員を収容できる寝台又は座席を設けなければならない。
の規定は、当該小型船舶がこの省令の施行後最初に受ける定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
3項 人の運送の用に供する総トン数五トン以上の 小型船舶 (旅客船を除く。)であつて、第1項に規定する小型船舶に該当するものについては、第11章の規定は、当該小型船舶がこの省令の施行後最初に受ける定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
4項 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された 小型船舶 であつて、 改正法 による施行前の 船舶安全法
第2条第1項
《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》
ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛
の適用を受けない船舶に該当し、改正法による改正後の 船舶安全法
第2条第1項
《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》
ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛
の規定の適用を受けることとなるものについては、船体、機関及び電気設備に係る物件で引き続き当該小型船舶に施設するものに関しては、
第7条
《 第5条又ハ第6条第1項若ハ第2項ノ規定…》
ニ依ル検査ハ国土交通大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外船舶ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ 第6条第3項ノ規定ニ依ル検査ハ当該物件ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ 第6条ノ4第2項ノ規定ニ依リ管海官庁
(航行区域が平水区域から当該小型船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されている小型船舶に係る場合に限る。)、
第8条第2項
《2 前項のコーミングの甲板上の高さは、近…》
海以上の航行区域を有する小型船舶にあつては三百ミリメートル以上、沿海区域を航行区域とする小型船舶にあつては百五十ミリメートル以上としなければならない。 ただし、検査機関が当該小型船舶の航行上の条件、甲
(
第10条第3項
《3 第8条第2項の規定は、前項の開口の下…》
縁の甲板上の高さについて準用する。
及び
第11条第3項
《3 第8条第2項の規定は、前項の開口の下…》
縁の甲板上の高さについて準用する。 ただし、第1項ただし書の場合は、この限りでない。
において準用する場合を含む。)、
第15条
《水密隔壁の設置 沿海以上の航行区域を有…》
する小型船舶木製船体のものを除く。以下この条において同じ。には、船首より船の長さ上甲板のビームの上面無甲板船にあつては、げん端の延長面における船首材の前面から船尾材の後面までの水平距離をいう。第102
(第20条において準用する場合を含む。)、
第17条
《隔壁の設置 沿海以上の航行区域を有する…》
木製船体の小型船舶には、機関室の前端に堅ろうな隔壁を設けなければならない。
、第19条、
第30条
《過速度調速機 主機には、連続最大回転数…》
連続最大出力の状態における機関の回転数をいう。における速度上昇を瞬時に1・二倍以内に制御できる過速度調速機を備え付けなければならない。 ただし、検査機関が当該主機の構造等を考慮してさしつかえないと認め
、
第32条
《プロペラ軸 プロペラ軸の軸身が水により…》
腐食されるおそれのある場合は、当該プロペラ軸の軸身には、適当な防食措置を施さなければならない。 2 前項のプロペラ軸のスリーブの船尾端とプロペラボスの間は、水が浸入しないよう適当な措置を講じなければな
、
第35条第1項
《燃料油タンクは、鋼板又はこれと同等以上の…》
材料を使用したものであり、かつ、容易に油量の確認、内部の点検及び掃除ができる構造のものでなければならない。
、
第86条
《供給電圧 供給電圧は、二百五十ボルトを…》
超えてはならない。
、
第88条第3項
《3 水滴、油、ビルジ等の落下、はねかえり…》
又は浸水のおそれのある場所に設置する電気機械及び電気器具は、正常な機能を妨害されないように保護しなければならない。
、
第92条第1項
《配電盤の盤材料は、非吸湿性のものであり、…》
かつ、難燃性のものでなければならない。
、
第94条
《電線 船内の給電路には、配線工事にあつ…》
てはケーブルを、小形の電気器具以外の移動式電気器具にあつてはキヤブタイヤケーブルを使用しなければならない。 ただし、検査機関が当該給電路の電圧等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
及び
第95条
《電路の保護 甲板又は隔壁を貫通する電路…》
は、その部分を必要に応じて電線貫通金物、カラー、鉛等適当なものを用いてこれを保護しなければならない。
の規定(近海以上の航行区域を有する小型船舶については、
第15条第1項
《沿海以上の航行区域を有する小型船舶木製船…》
体のものを除く。以下この条において同じ。には、船首より船の長さ上甲板のビームの上面無甲板船にあつては、げん端の延長面における船首材の前面から船尾材の後面までの水平距離をいう。第102条において同じ。の
、第2項及び第4項(第20条において準用する場合を含む。)並びに
第17条
《隔壁の設置 沿海以上の航行区域を有する…》
木製船体の小型船舶には、機関室の前端に堅ろうな隔壁を設けなければならない。
の規定を除く。)は、適用しない。
5項 この省令の施行の際現に前項に規定する 小型船舶 に備え付けている機関については、これを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、
第23条第2項
《2 主機を始動した際に急に発進するおそれ…》
のある小型船舶には、急発進を防止するための適当な措置を講じなければならない。
、
第24条第2項
《2 機関は、前項のガスを速やかに排出する…》
ことができるような通風良好な場所に設置しなければならない。
、第6項及び第7項、
第26条第1項
《内燃機関の気化器は、内燃機関が停止した場…》
合自動的に燃料油の供給がしや断され、かつ、気化器の空気入口から燃料又は可燃性ガスが漏れないように装置したものでなければならない。
、
第27条
《チルトアツプ構造の船外機 チルトアツプ…》
できる構造の船外機は、その最大チルトアツプ角度においても燃料油が漏れない構造のものでなければならない。
並びに
第28条第1項
《内燃機関の電気点火装置のケーブルは、完全…》
に絶縁し、かつ、機械的損傷を受け、又は油管、油タンク若しくは油と接触しないように敷設しなければならない。
の規定は、当該小型船舶がこの省令の施行後最初に受ける定期検査の時期から1年を超えない時期までは、適用しない。
6項 この省令の施行の際現に第4項に規定する 小型船舶 に備え付けている救命設備、消防設備及び航海用具その他の属具は、これらを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、当該小型船舶がこの省令の施行後最初に受ける定期検査の時期から1年を超えない時期までは、この省令に規定する要件及び標示方法に適合しないものであつても、この省令の規定に適合するものとみなす。
7項 この省令の施行前に製造され、又は製造に着手された機関であつて、この省令の施行後建造に着手された 小型船舶 に最初に備え付けるものについては、これを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、
第30条
《過速度調速機 主機には、連続最大回転数…》
連続最大出力の状態における機関の回転数をいう。における速度上昇を瞬時に1・二倍以内に制御できる過速度調速機を備え付けなければならない。 ただし、検査機関が当該主機の構造等を考慮してさしつかえないと認め
、
第32条
《プロペラ軸 プロペラ軸の軸身が水により…》
腐食されるおそれのある場合は、当該プロペラ軸の軸身には、適当な防食措置を施さなければならない。 2 前項のプロペラ軸のスリーブの船尾端とプロペラボスの間は、水が浸入しないよう適当な措置を講じなければな
及び
第35条第1項
《燃料油タンクは、鋼板又はこれと同等以上の…》
材料を使用したものであり、かつ、容易に油量の確認、内部の点検及び掃除ができる構造のものでなければならない。
の規定は、適用しない。
8項 前項に規定する機関については、これを引き続き当該 小型船舶 に備え付ける場合に限り、
第23条第2項
《2 主機を始動した際に急に発進するおそれ…》
のある小型船舶には、急発進を防止するための適当な措置を講じなければならない。
、
第26条第1項
《内燃機関の気化器は、内燃機関が停止した場…》
合自動的に燃料油の供給がしや断され、かつ、気化器の空気入口から燃料又は可燃性ガスが漏れないように装置したものでなければならない。
、
第27条
《チルトアツプ構造の船外機 チルトアツプ…》
できる構造の船外機は、その最大チルトアツプ角度においても燃料油が漏れない構造のものでなければならない。
及び
第28条第1項
《内燃機関の電気点火装置のケーブルは、完全…》
に絶縁し、かつ、機械的損傷を受け、又は油管、油タンク若しくは油と接触しないように敷設しなければならない。
の規定は、当該小型船舶がこの省令の施行後最初に受ける定期検査の時期から1年を超えない時期までは、適用しない。
附 則(1976年6月1日運輸省令第22号)
1項 この省令は、1976年6月10日から施行する。
附 則(1977年6月7日運輸省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に船舶に備え付けている甲種緑色閃光灯及びこの省令の施行の日から 海上衝突予防法 (1977年法律第62号)の施行の日(1972年の海上における衝突予防のための国際規則に関する条約が日本国について効力を生ずる日。)の前日までに管理官庁の承認を受けて船舶に備え付ける甲種緑色閃光灯は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、
第2条
《定義 この省令において「小型船舶」とは…》
、次の各号のいずれかに該当する船舶であつて、国際航海に従事する旅客船以外のものをいう。 1 総トン数二十トン未満のもの 2 総トン数二十トン以上のものであつて、スポーツ又はレクリエーションの用のみに供
の規定による改正後の船灯試験規程の規定に適合しているものとみなす。
附 則(1977年7月1日運輸省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《適用 船舶安全法1933年法律第11号…》
第2条第1項の規定により漁船以外の小型船舶に関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の国土交通省令の規定船舶設備規程1934年逓信省令第6号第311条の21の二並びに船舶安全法施行規則
中船舶設備規程第143条の次に4条を加える改正規定(第143条ノ4に係る部分を除く。)以外の改正規定、
第3条
《同等効力 小型船舶の船体、機関、設備及…》
び属具であつて、検査機関がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
中 小型船舶 安全規則第82条の改正規定以外の改正規定並びに
第5条
《材料及び構造 船体は、適当な材料を使用…》
したものであり、かつ、航行に10分堪えることができる構造のものでなければならない。
中 船舶等型式承認規則
第3条第5号
《型式承認 第3条 法第6条ノ5第1項の規…》
定による型式承認以下単に「型式承認」という。は、別表第1の型式承認及び検定の項に掲げる船舶又は物件の型式ごとに行う。
の改正規定(同号ヘに係る部分に限る。)及び別表の改正規定(「黒球」及び「/黒色円すい形象物/紅色円すい形象物」を改める部分に限る。)は、1977年7月15日から施行する。
2項 この省令の公布の日(以下「 公布日 」という。)に現に船舶に備え付けられている船灯及び 公布日 から1977年7月14日までの間に船舶に備え付けられる船灯については、1977年7月14日までは、
第2条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
法において使用する用語の例による。
の規定による改正後の船灯試験規程(以下「 新試験規程 」という。)及び
第3条
《型式承認 法第6条ノ5第1項の規定によ…》
る型式承認以下単に「型式承認」という。は、別表第1の型式承認及び検定の項に掲げる船舶又は物件の型式ごとに行う。
の規定による改正後の 小型船舶 安全規則(以下「 新小型規則 」という。)第82条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 1977年7月14日までに建造され、又は建造に着手された船舶の船灯(緑色閃光灯、黄色閃光灯、引き船灯及び操船信号灯を除く。)については、1977年7月15日から1981年7月14日までは、管海官庁( 小型船舶 の船灯にあつては、管海官庁又は小型船舶検査機構。以下同じ。)がさしつかえないと認める場合に限り、
第1条
《趣旨 船舶安全法1933年法律第11号…》
。以下「法」という。第6条ノ5第1項の規定による型式承認及び検定に関しては、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
の規定による改正後の船舶設備規程(以下「 新設備規程 」という。)第138条第1項、 新試験規程 並びに 新小型規則
第82条
《航海用具の備付け 小型船舶係留船を除く…》
。以下この条において同じ。には、次の各号の表に定める航海用具を備え付けなければならない。 ただし、沿岸小型船舶等又は平水区域を航行区域とする小型船舶であつて昼間のみを航行するものには、マスト灯、舷げん
及び第84条の規定(備え付けなければならない船灯の数量に係る部分を除く。)にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4項 1977年7月14日までに建造され、又は建造に着手された船舶の船灯の位置については、 新設備規程 第140条ノ二及び 新小型規則 第84条の2の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
5項 1977年7月14日までに建造され、又は建造に着手された船舶の汽笛、号鐘(呼び径が一五〇ミリメートル以上のものに限る。)及びどらについては、1986年7月14日までは、 新設備規程 第143条ノ二、第143条ノ三及び第143条ノ五並びに 新小型規則 第84条第1項第1号の表号鐘の項摘要の欄第1号、同表汽笛の項摘要の欄第1号及び第2号、同条第1項第2号の表号鐘の項摘要の欄第1号並びに同表汽笛の項摘要の欄第1号及び第2号の規定は、適用しない。
附 則(1978年6月30日運輸省令第38号)
1項 この省令は、1978年7月15日から施行する。
附 則(1978年7月20日運輸省令第43号) 抄
1項 この省令は、1978年8月15日から施行し、
第3条
《同等効力 小型船舶の船体、機関、設備及…》
び属具であつて、検査機関がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
の規定による改正後の 小型船舶 検査機構の財務及び会計に関する省令第2条第2項の規定は、1978年度に相当する小型船舶検査機構の事業年度の予算から適用する。
附 則(1979年4月28日運輸省令第16号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《特殊な小型船舶 潜水船等の特殊な小型船…》
舶であつて、この省令により難い特別の理由があると検査機関が認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
、
第5条
《材料及び構造 船体は、適当な材料を使用…》
したものであり、かつ、航行に10分堪えることができる構造のものでなければならない。
、
第7条
《水密甲板の設置 沿海以上の航行区域を有…》
する小型船舶には、水密構造の全通甲板又はこれに準ずる水密構造の甲板を設けなければならない。 ただし、沿岸小型船舶及び2時間限定沿海小型船舶以下「沿岸小型船舶等」という。に設ける水密構造の甲板にあつては
から
第10条
《機関室口囲壁 第7条第1項の規定により…》
設けなければならない水密甲板に設ける機関室口は、堅ろうな囲壁で囲まなければならない。 2 前項の機関室口囲壁に設ける窓、出入口その他の開口には、風雨密に閉鎖することができる適当な閉鎖装置を備え付けなけ
まで並びに附則第3項及び第5項1979年10月1日
附 則(1980年5月6日運輸省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1980年5月25日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第1条
《適用 船舶安全法1933年法律第11号…》
第2条第1項の規定により漁船以外の小型船舶に関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の国土交通省令の規定船舶設備規程1934年逓信省令第6号第311条の21の二並びに船舶安全法施行規則
中目次の改正規定(「/第7編昇降設備/第8編コンテナ設備/」を改める部分に限る。)、第7編の編名を改める改正規定、第7編中第303条の前に章名を付する改正規定、第8編の編名を削る改正規定、第311条の次に章名を付する改正規定及び第7編に1章を加える改正規定、
第11条
《甲板室及び船楼 第7条第1項の規定によ…》
り設けなければならない水密甲板上の甲板室又は船楼内の甲板に倉口、昇降口、機関室口その他の甲板口を設ける場合は、当該甲板室又は船楼は、堅ろうなものとしなければならない。 ただし、機関室口以外の甲板口が第
中目次の改正規定及び第11章を第12章とし、第10章の次に1章を加える改正規定、
第12条
《げん側諸開口 外板無甲板船にあつては、…》
げん端から下方の外板に設ける窓その他の開口は、水密に閉鎖できるものでなければならない。 ただし、検査機関が当該小型船舶の乾げん、排水装置等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
中別表第1の改正規定(「コンテナフラツトラツク型のもの1個につき11,000円その他の型のもの1個につき15,000円」を改める部分に限る。)並びに
第13条
《放水口及び排水孔 暴露甲板のブルワーク…》
がウエルを形成する場合は、ブルワークに放水口を設けなければならない。 2 暴露甲板の水のたまりやすい場所には、船外に通ずる排水孔を設けなければならない。 3 放水口及び排水孔の大きさ、数及び位置は、暴
中別表の改正規定(「コンテナフラツトラツク型のもの68,0001個につき2,200その他の型のもの98,000〃2,800」を改める部分に限る。)並びに附則第2条第14項及び附則第12条第3項の規定は、公布の日から施行する。
12条 (小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 に現に船舶検査証書を受有する 小型船舶 の自動操だ装置については、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。
2項 現存船である 小型船舶 に 施行日 に現に備え付けている自己点火灯については、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。
3項 施行日 に現に 小型船舶 に備え付けている作業用救命衣については、これを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、
第11条
《甲板室及び船楼 第7条第1項の規定によ…》
り設けなければならない水密甲板上の甲板室又は船楼内の甲板に倉口、昇降口、機関室口その他の甲板口を設ける場合は、当該甲板室又は船楼は、堅ろうなものとしなければならない。 ただし、機関室口以外の甲板口が第
の規定による改正後の 小型船舶安全規則 第11章の規定は、1981年5月31日までは、適用しない。
附 則(1983年5月28日運輸省令第26号)
1項 この省令は、1983年6月1日から施行する。
附 則(1984年8月30日運輸省令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年9月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
8条 (小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 現存船の号鐘及び汽笛については、 第9条 《 削除…》 の規定による改正後の 小型船舶 安全規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(1986年6月27日運輸省令第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1986年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1987年8月8日運輸省令第51号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1987年10月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第1条
《適用 船舶安全法1933年法律第11号…》
第2条第1項の規定により漁船以外の小型船舶に関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の国土交通省令の規定船舶設備規程1934年逓信省令第6号第311条の21の二並びに船舶安全法施行規則
中 小型船舶 安全規則第57条の次に1条を加える改正規定、
第2条
《定義 この省令において「小型船舶」とは…》
、次の各号のいずれかに該当する船舶であつて、国際航海に従事する旅客船以外のものをいう。 1 総トン数二十トン未満のもの 2 総トン数二十トン以上のものであつて、スポーツ又はレクリエーションの用のみに供
中 船舶安全法施行規則 別表第1の改正規定及び
第3条
《同等効力 小型船舶の船体、機関、設備及…》
び属具であつて、検査機関がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された 小型船舶 (以下「 現存船 」という。)については、次項から第4項までの規定による場合を除き、なお従前の例によることができる。
2項 施行日 に現に 現存船 に備え付けている 小型船舶 用膨脹式救命いかだ(施行日に現に建造又は改造中の小型船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)の艤装品については、当該小型船舶用膨脹式救命いかだを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、
第1条
《適用 船舶安全法1933年法律第11号…》
第2条第1項の規定により漁船以外の小型船舶に関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の国土交通省令の規定船舶設備規程1934年逓信省令第6号第311条の21の二並びに船舶安全法施行規則
の規定による改正後の 小型船舶安全規則 (以下「 新小型規則 」という。)
第48条
《小型船舶用膨脹式救命いかだの艤ぎ装品 …》
小型船舶用膨脹式救命いかだには、次の表に定める艤ぎ装品を備え付けなければならない。 艤ぎ装品の名称 艤ぎ装品の数 摘要 浮輪 1個 長さ30メートル以上の浮揚性の索に結びつけられたもの ナイフ 1個
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3項 現存船 については、 新小型規則
第58条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、沿岸小型船舶…》
等及び航行区域が瀬戸内特殊貨物船舶運送規則1964年運輸省令第62号第16条の瀬戸内をいう。に限定されている小型船舶には、前項第9号から第11号までに掲げる救命設備を備え付けることを要しない。
(第3号に係るものに限る。)及び
第79条第2項
《2 旅客を搭載する場所には、見やすい箇所…》
に、当該場所に収容することのできる乗船者の数及び当該乗船者の数に乗船者1人当たりの質量として検査機関が適当と認めるものを乗じて得られる質量を表示しておかなければならない。 ただし、検査機関が用途、構造
の規定は、 施行日 以後最初に受ける定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
4項 施行日 に現に 現存船 に備え付けている 小型船舶 用膨脹式救命いかだ、小型船舶用救命浮器、小型船舶用救命浮環、小型船舶用救命浮輪、小型船舶用救命胴衣及び小型船舶用救命クッション(施行日に現に建造又は改造中の小型船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)については、これらを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、 新小型規則
第58条の2
《再帰反射材 小型船舶に備え付ける小型船…》
舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用救命浮器、小型船舶用救命浮環、小型船舶用救命浮輪、小型船舶用救命胴衣、小型船舶用救命クッション及び小型船舶用浮力補助具には、検査機関の適当と認める方法により再帰反射材船
の規定は、適用しない。
5項 施行日 以後主要な変更又は改造を行う 現存船 については、当該変更又は改造後は、前4項の規定にかかわらず、管海官庁又は 小型船舶 検査機構の指示するところによる。
附 則(1988年2月12日運輸省令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1988年2月15日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(平成元年11月9日運輸省令第32号)
1項 この省令は、平成元年11月19日から施行する。
附 則(1991年10月11日運輸省令第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 船舶安全法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(1991年法律第75号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1992年2月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
6条 (小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 1993年 現存船 である 小型船舶 については、1993年7月31日までの間は、
第10条
《機関室口囲壁 第7条第1項の規定により…》
設けなければならない水密甲板に設ける機関室口は、堅ろうな囲壁で囲まなければならない。 2 前項の機関室口囲壁に設ける窓、出入口その他の開口には、風雨密に閉鎖することができる適当な閉鎖装置を備え付けなけ
の規定による改正後の 小型船舶安全規則 (以下「 新小型規則 」という。)
第58条第1項第9号
《近海以上の航行区域を有する小型船舶には、…》
次に掲げる救命設備を備え付けなければならない。 1 最大搭載人員を収容するため10分な小型船舶用膨脹式救命いかだ 2 最大搭載人員と同数の小型船舶用救命胴衣 3 小型船舶用救命浮環 2個 4 小型船舶
の規定は、適用しない。
2項 1993年8月1日において1993年 現存船 である 小型船舶 に現に備え付けている遭難信号自動発信器(1993年8月1日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって
第10条
《機関室口囲壁 第7条第1項の規定により…》
設けなければならない水密甲板に設ける機関室口は、堅ろうな囲壁で囲まなければならない。 2 前項の機関室口囲壁に設ける窓、出入口その他の開口には、風雨密に閉鎖することができる適当な閉鎖装置を備え付けなけ
の規定による改正前の 小型船舶安全規則 (以下「 旧小型規則 」という。)の規定に適合するものは、これを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、1999年1月31日までの間は、 新小型規則 の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置に係る規定に適合しているものとみなす。
3項 現存船 である 小型船舶 については、1995年1月31日までの間は、 新小型規則
第58条第1項第10号
《近海以上の航行区域を有する小型船舶には、…》
次に掲げる救命設備を備え付けなければならない。 1 最大搭載人員を収容するため10分な小型船舶用膨脹式救命いかだ 2 最大搭載人員と同数の小型船舶用救命胴衣 3 小型船舶用救命浮環 2個 4 小型船舶
の規定は、適用しない。
4項 1995年2月1日において 現存船 である 小型船舶 に現に備え付けている遭難信号自動発信器(1995年2月1日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって 旧小型規則 の規定に適合するものは、これを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、1999年1月31日までの間は、 新小型規則 のレーダー・トランスポンダーに係る規定に適合しているものとみなす。
5項 現存船 である 小型船舶 については1995年1月31日までの間、現存船以外の小型船舶については1993年7月31日までの間は、 旧小型規則
第58条
《救命設備の備付数量 近海以上の航行区域…》
を有する小型船舶には、次に掲げる救命設備を備え付けなければならない。 1 最大搭載人員を収容するため10分な小型船舶用膨脹式救命いかだ 2 最大搭載人員と同数の小型船舶用救命胴衣 3 小型船舶用救命浮
の規定は、なおその効力を有する。ただし、これらの小型船舶が、 新小型規則 又は 小型船舶安全規則 等の一部を改正する省令(1994年運輸省令第19号)第1条の規定による改正後の 小型船舶安全規則 の規定により浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及びレーダー・トランスポンダー又は小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダーを備え付け、かつ、これらを引き続き備え付ける場合には、この限りでない。
6項 1995年 現存船 である 小型船舶 については、1999年1月31日までの間は、 新小型規則
第84条の3
《航海用レーダー反射器 小型船舶昼間のみ…》
を航行するものを除く。には、効果的な航海用レーダー反射器を備え付けなければならない。 ただし、検査機関が当該小型船舶の船質、航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものにあつては、この限りでない。
の規定は、適用しない。
7項 1995年 現存船 については、1999年1月31日までの間は、 旧小型規則
第63条
《小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識…》
装置等 小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用レーダー・トランスポンダー及び小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置は、非常の際に小型船舶用膨脹式救命いかだのいずれか一隻又は小型船舶用
及び
第64条
《表示 次の表の上欄に掲げる救命設備には…》
、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を、見やすい場所に、明りようかつ耐久的な文字で表示しなければならない。 救命設備の種類 表示する事項 小型船舶用膨脹式救命いかだ 1 定員 2 搭載する小型船舶の船名又
の規定は、なおその効力を有する。
附 則(1992年1月27日運輸省令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1992年2月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第2条
《定義 この省令において「小型船舶」とは…》
、次の各号のいずれかに該当する船舶であつて、国際航海に従事する旅客船以外のものをいう。 1 総トン数二十トン未満のもの 2 総トン数二十トン以上のものであつて、スポーツ又はレクリエーションの用のみに供
中 船舶安全法施行規則 別表第一及び別表第2の改正規定、
第3条
《同等効力 小型船舶の船体、機関、設備及…》
び属具であつて、検査機関がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
中 船舶消防設備規則 第17条第2項、第20条、
第22条
《機関の材料 機関は、その使用目的に応じ…》
適当な材料を使用したものでなければならない。
、
第23条
《機関の操作 機関は、容易かつ確実に操作…》
、点検及び保守ができる適当な構造のものでなければならない。 2 主機を始動した際に急に発進するおそれのある小型船舶には、急発進を防止するための適当な措置を講じなければならない。 3 主機は、適当な装置
、第48条第5項、第69条第1項及び
第70条
《消防設備の備付け 近海以上の航行区域を…》
有する旅客船には、次に掲げる消防設備を消火上有効な場所に備え付けなければならない。 1 船内の主な区画いずれにも射水が達することができる消火装置 2 機関室内を有効に消火することができる鎮火性ガスを消
の改正規定、
第4条
《特殊な小型船舶 潜水船等の特殊な小型船…》
舶であつて、この省令により難い特別の理由があると検査機関が認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
の規定並びに
第5条
《材料及び構造 船体は、適当な材料を使用…》
したものであり、かつ、航行に10分堪えることができる構造のものでなければならない。
中 小型船舶 安全規則第65条第2項、第66条、第69条及び
第71条
《無人の機関室の消防設備 遠隔操作装置に…》
より操作される主機を設置した通常乗組員が近づかない機関室には、当該機関室の容積、機関の配置等を考慮して、10分な数の自動拡散型の液体消火器若しくは粉末消火器又は検査機関が適当と認める消火装置を備え付け
の改正規定は、公布の日から施行する。
4条 (小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 において 現存船 に現に備え付けている
第5条
《材料及び構造 船体は、適当な材料を使用…》
したものであり、かつ、航行に10分堪えることができる構造のものでなければならない。
の規定による改正前の 小型船舶 安全規則の規定に適合する自動拡散型の液体消火器(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、
第5条
《材料及び構造 船体は、適当な材料を使用…》
したものであり、かつ、航行に10分堪えることができる構造のものでなければならない。
の規定による改正後の 小型船舶安全規則 の規定に適合しているものとみなす。
附 則(1994年5月19日運輸省令第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年5月20日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第1条
《適用 船舶安全法1933年法律第11号…》
第2条第1項の規定により漁船以外の小型船舶に関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の国土交通省令の規定船舶設備規程1934年逓信省令第6号第311条の21の二並びに船舶安全法施行規則
中 小型船舶 安全規則第48条の改正規定(海面着色剤に係る部分に限る。)、同令第58条第1項第9号及び第10号の改正規定、同条第2項に3号を加える改正規定(同項に第9号及び第10号を加える部分に限る。)、同令第63条の改正規定並びに同令第84条の2の次に1条を加える改正規定、
第2条
《定義 この省令において「小型船舶」とは…》
、次の各号のいずれかに該当する船舶であつて、国際航海に従事する旅客船以外のものをいう。 1 総トン数二十トン未満のもの 2 総トン数二十トン以上のものであつて、スポーツ又はレクリエーションの用のみに供
、
第3条
《同等効力 小型船舶の船体、機関、設備及…》
び属具であつて、検査機関がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
中 船舶安全法施行規則
第60条の5
《無線設備の保守等 船舶所有者は、次の各…》
号に掲げる船舶法第4条第1項ただし書及び第2項並びに第32条ノ2の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶を除く。に備える無線設備無線電信等並びに救命設備浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装
の改正規定並びに
第4条
《無線電信等の施設の免除 法第1項ただし…》
書の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶は、次の各号の1に該当する船舶であつて管海官庁が許可したものとする。 1 臨時に短期間法第1項の規定の適用を受けることとなる船舶 2 発航港から到達
並びに附則第2条第2項並びに附則第3条第1項、第2項、第7項及び第8項の規定は、1994年11月4日から施行する。
2条 (小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)(
第1条
《適用 船舶安全法1933年法律第11号…》
第2条第1項の規定により漁船以外の小型船舶に関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の国土交通省令の規定船舶設備規程1934年逓信省令第6号第311条の21の二並びに船舶安全法施行規則
の規定による改正前の 小型船舶 安全規則(以下「 旧小型規則 」という。)第2条第1項に規定する小型船舶に該当するもの(以下「 旧小型規則船 」という。)に限る。)については、
第1条
《適用 船舶安全法1933年法律第11号…》
第2条第1項の規定により漁船以外の小型船舶に関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の国土交通省令の規定船舶設備規程1934年逓信省令第6号第311条の21の二並びに船舶安全法施行規則
の規定による改正後の 小型船舶安全規則 (以下「 新小型規則 」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 前項の規定にかかわらず、 新小型規則
第48条
《小型船舶用膨脹式救命いかだの艤ぎ装品 …》
小型船舶用膨脹式救命いかだには、次の表に定める艤ぎ装品を備え付けなければならない。 艤ぎ装品の名称 艤ぎ装品の数 摘要 浮輪 1個 長さ30メートル以上の浮揚性の索に結びつけられたもの ナイフ 1個
の規定は、同項に規定する船舶に係る 小型船舶 用膨脹式救命いかだの艤装品について適用する。
3項 旧小型規則 船以外の 現存船 であって、 新小型規則
第2条第1項
《この省令において「小型船舶」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する船舶であつて、国際航海に従事する旅客船以外のものをいう。 1 総トン数二十トン未満のもの 2 総トン数二十トン以上のものであつて、スポーツ又はレクリエーションの用のみに供するもの
に規定する 小型船舶 に該当することとなるもの(以下「 新小型規則船 」という。)については、当該船舶を新小型規則船以外の船舶とみなして 船舶安全法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》
ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛
の規定に基づく国土交通省令を適用する。
4項 第1項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する船舶のうち、 新小型規則 船にあっては新小型規則の定めるところにより、第1項に規定する船舶のうち新小型規則船以外のものにあっては 法
第2条第1項
《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》
ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛
の規定に基づく国土交通省令(新小型規則を除く。)の定めるところにより、法第2条第1項に規定する事項について施設し、及びこれに係る法第5条第1項に規定する検査を受けることができる。この場合において、当該検査に合格した船舶については、第1項及び前項の規定は、適用しない。
5項 現存船 であって 施行日 以後に主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第1項及び第3項の規定は、適用しない。
3条
1項 1994年11月4日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 1994年11月 現存船 」という。)であって同日において 新小型規則 又は前条第1項の規定の適用を受けるものに、同日に現に備え付けている 小型船舶 用膨脹式救命いかだ(同日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)の艤装品については、当該救命いかだを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新小型規則第48条又は前条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2項 1994年11月4日において現に船舶検査証書を受有する船舶(同日において 新小型規則 の適用を受けている船舶に限る。)に現に備え付けている浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置であって、 船舶救命設備規則 及び船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(1994年運輸省令第20号)第1条の規定による改正前の 船舶救命設備規則 (1965年運輸省令第36号)
第39条
《浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置…》
浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 非常の際に衛星及び付近の航空機に対し必要な信号を有効確実に、かつ、自動的に発信できるものであること
の規定に適合しているものは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新小型規則第57条の3の規定に適合しているものとみなす。
3項 新小型規則
第57条の3
《小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識…》
装置 小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 非常の際に衛星及び付近の航空機に対し必要な信号を有効確実に発信できるものであること。 2
の規定に適合している 小型船舶 用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、前条第1項及び第3項の規定の適用を受ける船舶に積み付ける場合には、 船舶救命設備規則 及び船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令第1条の規定による改正後の 船舶救命設備規則
第39条
《浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置…》
浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 非常の際に衛星及び付近の航空機に対し必要な信号を有効確実に、かつ、自動的に発信できるものであること
の規定に適合しているものとみなす。
4項 旧小型規則 船であって 新小型規則 船であるもの(近海以上の航行区域を有する 1994年11月現存船 に限る。)については、新小型規則第58条第1項第11号の規定は、適用しない。
5項 旧小型規則 船であって 新小型規則 船であるもの(沿海区域を航行区域とする 1994年11月現存船 に限る。)については、新小型規則第58条第2項第9号から第11号までの規定は、適用しない。
6項 旧小型規則 船であって 新小型規則 船であるもの(沿海区域を航行区域とするもの(前項に定めるもの及び旅客船を除く。)に限る。)については、新小型規則第58条第2項第9号から第11号までの規定は、国土交通大臣が告示で定める日までの間は、適用しない。
7項 1994年11月現存船 については、 新小型規則
第84条の3
《航海用レーダー反射器 小型船舶昼間のみ…》
を航行するものを除く。には、効果的な航海用レーダー反射器を備え付けなければならない。 ただし、検査機関が当該小型船舶の船質、航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものにあつては、この限りでない。
の規定は、適用しない。
8項 旅客船以外の 1994年11月現存船 (1994年11月4日において 新小型規則 の適用を受けているものに限る。)であって、同日以後旅客船に改造するための工事に着手するものについては、当該改造後は、第1項、第2項、第4項、第5項及び前項の規定は、適用しない。
附 則(1995年10月26日運輸省令第60号)
1項 この省令は、1995年11月4日から施行する。
附 則(1997年3月18日運輸省令第12号)
1項 この省令は、高圧ガス取締法及び 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1997年4月1日)から施行する。
附 則(1998年3月31日運輸省令第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1998年7月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)であって
第1条
《適用 船舶安全法1933年法律第11号…》
第2条第1項の規定により漁船以外の小型船舶に関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の国土交通省令の規定船舶設備規程1934年逓信省令第6号第311条の21の二並びに船舶安全法施行規則
の規定による改正前の船舶設備規程第128条の船舶以外の船舶であるものに備える錨及び錨鎖については、
第1条
《適用 船舶安全法1933年法律第11号…》
第2条第1項の規定により漁船以外の小型船舶に関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の国土交通省令の規定船舶設備規程1934年逓信省令第6号第311条の21の二並びに船舶安全法施行規則
の規定による改正後の船舶設備規程(以下「 新規程 」という。)第124条及び第126条の規定は、適用しない。
2項 現存船 であって木船であるものの錨、錨鎖、係船索及びえい航索の備付けについては、 新規程 第123条、第125条、第128条、第130条及び第132条の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
3項 現存船 の速力を測定することができる装置又は器具の備付けについては、なお従前の例によることができる。
附 則(1998年6月30日運輸省令第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1998年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1998年7月1日運輸省令第55号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年2月1日運輸省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年11月11日運輸省令第48号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2002年6月25日国土交通省令第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
9条 (小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 現存船 については、
第8条
《甲板口のコーミング及び閉鎖装置 前条第…》
1項の規定により設けなければならない水密甲板の暴露部に設ける倉口、昇降口その他の甲板口機関室口を除く。次項において同じ。には、コーミングを設け、かつ、風雨密に閉鎖することができるふた板、ターポリン等適
の規定による改正後の 小型船舶 安全規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁又は 小型船舶 検査機構の指示するところによる。
附 則(2002年7月26日国土交通省令第91号)
1項 この省令は2002年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 小型船舶 に備え付けている小型船舶用救命胴衣については、これを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、改正後の 小型船舶安全規則
第53条第1項
《小型船舶用救命胴衣は、次に掲げる要件に適…》
合するものでなければならない。 1 適正な工作方法及び材料で作られたものであること。 2 軽量でかさばらず、かつ、柔軟で着用者の身体によくなじむ構造であること。 3 容易に着用でき、かつ、誤つた方法で
の規定(第5号を除く。)にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(2003年5月30日国土交通省令第72号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年6月1日から施行する。
2条 (小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶であって、
第1条
《適用 船舶安全法1933年法律第11号…》
第2条第1項の規定により漁船以外の小型船舶に関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の国土交通省令の規定船舶設備規程1934年逓信省令第6号第311条の21の二並びに船舶安全法施行規則
の規定による改正後の 小型船舶 安全規則(以下「 新小型規則 」という。)第2条第1項第2号に規定する小型船舶に該当することとなるもの(以下「 新小型 現存船 」という。)については、当該船舶を 新小型規則 に規定する小型船舶以外の船舶とみなして 船舶安全法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》
ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛
の規定に基づく国土交通省令を適用する。
2項 前項の規定にかかわらず、 新小型現存船 については、 新小型規則 の定めるところにより、 法
第2条第1項
《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》
ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛
に規定する事項について施設し、及びこれに係る法第5条第1項に規定する検査を受けることができる。この場合において、当該検査に合格した船舶については、前項の規定は、適用しない。
3項 新小型現存船 であって 施行日 以後に主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第1項の規定は、適用しない。
附 則(2003年7月1日国土交通省令第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年8月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
4条 (小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 現存船 の衛星航法装置等については、
第3条
《同等効力 小型船舶の船体、機関、設備及…》
び属具であつて、検査機関がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
の規定による改正後の 小型船舶 安全規則第84条の4の規定は、当該船舶について2018年7月31日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
附 則(2003年9月29日国土交通省令第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 海上衝突予防法 の一部を改正する法律(2003年法律第63号)の施行の日(2003年11月29日)から施行する。
附 則(2003年12月22日国土交通省令第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2004年10月28日国土交通省令第92号)
1項 この省令は、2004年11月1日から施行する。
附 則(2004年11月24日国土交通省令第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
7条 (小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 現存船 については、
第7条
《水密甲板の設置 沿海以上の航行区域を有…》
する小型船舶には、水密構造の全通甲板又はこれに準ずる水密構造の甲板を設けなければならない。 ただし、沿岸小型船舶及び2時間限定沿海小型船舶以下「沿岸小型船舶等」という。に設ける水密構造の甲板にあつては
の規定による改正後の 小型船舶 安全規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附 則(2006年8月31日国土交通省令第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年9月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
3条 (小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された 小型船舶 ( 小型船舶安全規則
第2条第1項
《この省令において「小型船舶」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する船舶であつて、国際航海に従事する旅客船以外のものをいう。 1 総トン数二十トン未満のもの 2 総トン数二十トン以上のものであつて、スポーツ又はレクリエーションの用のみに供するもの
の小型船舶をいう。)に施行日に現に備え付けている石綿を含む材料については、
第2条
《定義 この省令において「小型船舶」とは…》
、次の各号のいずれかに該当する船舶であつて、国際航海に従事する旅客船以外のものをいう。 1 総トン数二十トン未満のもの 2 総トン数二十トン以上のものであつて、スポーツ又はレクリエーションの用のみに供
の規定による改正後の 小型船舶安全規則
第116条
《石綿を含む材料の使用禁止 小型船舶には…》
、石綿を含む材料を使用してはならない。
( 小型漁船安全規則 (1974年農林省・運輸省令第1号)
第46条
《小型船舶安全規則の準用 小型船舶安全規…》
則第116条の規定は、小型漁船について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。
附 則(2008年10月29日国土交通省令第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第3条
《同等効力 小型船舶の船体、機関、設備及…》
び属具であつて、検査機関がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
のうち船舶設備規程第146条の20第2項及び第9号表備考第11号の改正規定並びに
第7条
《水密甲板の設置 沿海以上の航行区域を有…》
する小型船舶には、水密構造の全通甲板又はこれに準ずる水密構造の甲板を設けなければならない。 ただし、沿岸小型船舶及び2時間限定沿海小型船舶以下「沿岸小型船舶等」という。に設ける水密構造の甲板にあつては
のうち 小型船舶 安全規則第82条第1項第1号の表備考第8号の改正規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)については、この省令による改正後の船舶区画規程、 船舶復原性規則 、船舶設備規程(第146条の20第2項及び第9号表備考第11号の規定を除く。)、 船舶安全法施行規則 、 小型船舶 安全規則(
第82条第1項第1号
《小型船舶係留船を除く。以下この条において…》
同じ。には、次の各号の表に定める航海用具を備え付けなければならない。 ただし、沿岸小型船舶等又は平水区域を航行区域とする小型船舶であつて昼間のみを航行するものには、マスト灯、舷げん灯、船尾灯、停泊灯、
の表備考第8号の規定を除く。)及び 船舶防火構造規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 現存船 であって、 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附 則(2009年12月22日国土交通省令第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2010年12月20日国土交通省令第60号) 抄
1項 この省令は、2011年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
6項 この省令の施行の際現に 現存船 が受有している船舶検査証書中その他の航行上の条件欄において引火点に関し「摂氏六十一度以下」の旨の記載がある場合は、当該船舶検査証書の有効期間が満了する日までの間は、当該記載は「摂氏六十度以下」と書き換えられたものとみなす。
附 則(2014年12月26日国土交通省令第98号)
1項 この省令は、2015年2月1日から施行する。
附 則(2017年10月25日国土交通省令第64号) 抄
1項 この省令は、2018年1月31日から施行する。
附 則(2021年6月23日国土交通省令第42号)
1項 この省令は、2021年7月1日から施行する。
附 則(2023年12月28日国土交通省令第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2024年3月25日国土交通省令第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
3条 (小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この省令において「小型船舶」とは…》
、次の各号のいずれかに該当する船舶であつて、国際航海に従事する旅客船以外のものをいう。 1 総トン数二十トン未満のもの 2 総トン数二十トン以上のものであつて、スポーツ又はレクリエーションの用のみに供
の規定による改正後の 小型船舶 安全規則(以下この条において「 新 小型船舶安全規則 」という。)第58条第1項に規定する小型船舶(次項において「 小型船舶 」という。)のうち次の各号に掲げる船舶に係る救命設備の備付けについては、当該各号に定める期間は、なお従前の例によることができる。
1号 イからホまでに掲げる船舶(遊漁船及び 施行日 (ハからホまでに掲げる船舶にあっては、2025年4月1日)以後に主要な変更又は改造を行った船舶を除く。)それぞれイからホまでに規定する 小型船舶 用衛星利用非常用位置指示無線標識装置を引き続き当該船舶に備え付けている間
イ 旅客船であって 施行日 に現に 小型船舶 用衛星利用非常用位置指示無線標識装置( 新 小型船舶安全規則 第3条の規定により 検査機関 が新 小型船舶安全規則 の規定に適合する小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置と同等以上の効力を有すると認める設備を含む。以下この号において同じ。)を備え付けているもの
ロ 施行日 に現に建造契約が結ばれている旅客船(建造契約がない旅客船にあっては、施行日に現に建造中であるもの)であって 小型船舶 用衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付ける予定のもの
ハ 新船舶設備規程第311条の21の2の告示で定める船舶であって 施行日 に現に 小型船舶 用衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けているもの
ニ 新船舶設備規程第311条の21の2の告示で定める船舶であって 施行日 から2025年4月1日までの間に 小型船舶 用衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けるもの
ホ 2025年4月1日に現に建造契約が結ばれている新船舶設備規程第311条の21の2の告示で定める船舶(建造契約がない船舶にあっては、2025年4月1日に現に建造中であるもの)であって 小型船舶 用衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付ける予定のもの
2号 遊漁船当分の間
2項 新 小型船舶安全規則 第58条第1項(第9号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、 小型船舶 のうち前項第1号イからホまでに掲げる船舶(遊漁船を除き、 施行日 (同号ハからホまでに掲げる船舶にあっては、2025年4月1日)以後に主要な変更又は改造を行ったものに限る。)については、 検査機関 の指示するところによることができる。
附 則(2024年6月28日国土交通省令第71号)
1項 この省令は、2024年7月1日(次項において「 施行日 」という。)から施行する。
2項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶であって同日以後主要な変更又は改造を行うものについては、
第1条
《適用 船舶安全法1933年法律第11号…》
第2条第1項の規定により漁船以外の小型船舶に関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の国土交通省令の規定船舶設備規程1934年逓信省令第6号第311条の21の二並びに船舶安全法施行規則
の規定による改正後の 船舶安全法施行規則 及び
第3条
《同等効力 小型船舶の船体、機関、設備及…》
び属具であつて、検査機関がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
の規定による 小型船舶 安全規則の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。