石油の備蓄の確保等に関する法律《附則》

法番号:1975年法律第96号

略称: 石油備蓄法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第10条 《石油ガス基準備蓄量等 石油ガス輸入業者…》 経済産業省令で定める者に限る。以下この節、第14条第1項、第38条第5項及び第39条において同じ。は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月以下この項において「届出月」という。の石油ガス基準備 及び 第12条 《勧告及び命令 経済産業大臣は、石油ガス…》 輸入業者の石油ガス保有量石油ガス輸入業者が前条第1項の経済産業省令で定めるところにより保有する石油ガスの数量をいう。以下この条において同じ。が石油ガス基準備蓄量に達していない場合において、その達してい の規定は、1976年10月1日から施行する。

附 則(1978年6月27日法律第83号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行し、 第2条 《定義 この法律において「石油」とは、原…》 油、指定石油製品及び石油ガスをいう。 2 この法律において「指定石油製品」とは、揮発油、灯油、軽油その他の炭化水素油であつて、経済産業省令で定めるものをいう。 3 この法律において「石油ガス」とは、プ の規定による改正後の石炭及び 石油 対策特別 会計法 の規定は、1978年度の予算から適用する。

附 則(1981年5月2日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第10条 《石油ガス基準備蓄量等 石油ガス輸入業者…》 経済産業省令で定める者に限る。以下この節、第14条第1項、第38条第5項及び第39条において同じ。は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月以下この項において「届出月」という。の石油ガス基準備 の次に1章を加える改正規定中第10条の5に係る部分は、1982年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 1980年の 石油 ガスの輸入量その他この法律による改正後の石油備蓄法(以下「 新法 」という。)第10条の3の通商産業省令で定める事項についての同条の規定の適用については、同条中「毎年、2月15日」とあるのは、「1981年8月15日」とする。

2項 1981年度の 新法 第10条の4第1項に規定する基準備蓄量についての同項の規定の適用については、同項中「毎年、3月15日」とあるのは、「1981年9月15日」とする。

3条

1項 この法律による改正前の 石油 備蓄法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、 新法 の相当規定によつてしたものとみなす。

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、石油の備蓄を確保する…》 とともに、備蓄に係る石油の適切な供給を図るための措置を講ずることにより、我が国への石油の供給が不足する事態及び我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態が生じた場合にお を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1995年4月21日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「石油」とは、原…》 油、指定石油製品及び石油ガスをいう。 2 この法律において「指定石油製品」とは、揮発油、灯油、軽油その他の炭化水素油であつて、経済産業省令で定めるものをいう。 3 この法律において「石油ガス」とは、プ 石油 備蓄法第6条、 第10条 《石油ガス基準備蓄量等 石油ガス輸入業者…》 経済産業省令で定める者に限る。以下この節、第14条第1項、第38条第5項及び第39条において同じ。は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月以下この項において「届出月」という。の石油ガス基準備 の三及び 第16条 《登録 石油輸入業を行おうとする者石油精…》 製業者又は特定石油販売業者であるもの及び機構を除く。は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の改正規定並びに附則第3条、 第4条 《石油備蓄目標 経済産業大臣は、毎年度、…》 総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、経済産業省令で定めるところにより、当該年度以降の5年間についての石油の備蓄の目標以下「石油備蓄目標」という。を定めなければならない。 2 石油備蓄目標に定める事 及び 第8条 《 石油精製業者等は、他の石油精製業者等が…》 その石油基準備蓄量を増加する場合に限り、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けて、自己の石油基準備蓄量についてその増加された数量に相当する数量を減少することができる。 2 経済産業 の規定は、1996年2月1日から施行する。

3条 (石油備蓄法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1996年2月に届け出なければならない 指定石油製品 の生産量、 石油 の販売量若しくは輸入量又は石油ガスの輸入量についての 第2条 《定義 この法律において「石油」とは、原…》 油、指定石油製品及び石油ガスをいう。 2 この法律において「指定石油製品」とは、揮発油、灯油、軽油その他の炭化水素油であつて、経済産業省令で定めるものをいう。 3 この法律において「石油ガス」とは、プ の規定による改正後の石油備蓄法(以下「 新備蓄法 」という。)第6条第1項及び第10条の3第1項の規定の適用については、これらの規定中「前月」とあるのは、「直前の12箇月」とする。

2項 1996年2月1日から同年3月31日までの間は、 新備蓄法 第6条第1項及び第10条の3第1項の規定の適用については、これらの規定中「以下この章において」とあるのは、「次項において」とする。

4条

1項 1996年においては、通商産業大臣は、 第2条 《定義 この法律において「石油」とは、原…》 油、指定石油製品及び石油ガスをいう。 2 この法律において「指定石油製品」とは、揮発油、灯油、軽油その他の炭化水素油であつて、経済産業省令で定めるものをいう。 3 この法律において「石油ガス」とは、プ の規定による改正前の 石油 備蓄法(以下「 旧備蓄法 」という。)第7条第1項及び第10条の4第1項の規定にかかわらず、これらの規定による基準備蓄量を通知しないものとする。

7条 (処分等の効力の引継ぎ)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、 旧備蓄法 又は旧揮発油販売業法の規定によってした処分、手続その他の行為は、それぞれ 新備蓄法 又は品質確保法の相当規定によってしたものとみなす。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年6月11日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から 第19条 《登録の拒否等 経済産業大臣は、第17条…》 第1項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録 まで及び 第21条 《廃止の届出 石油輸入業者は、石油輸入業…》 を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 から第66条までの規定は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年7月30日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「石油」とは、原…》 油、指定石油製品及び石油ガスをいう。 2 この法律において「指定石油製品」とは、揮発油、灯油、軽油その他の炭化水素油であつて、経済産業省令で定めるものをいう。 3 この法律において「石油ガス」とは、プ 及び 第3条 《国の施策 国は、我が国への石油の供給が…》 不足する事態及び我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態に備えて行う備蓄以下単に「備蓄」という。並びに備蓄に係る石油の適切な供給が、これらの事態が生じた場合における国 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2001年6月20日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (石油輸入業の登録に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第2条 《定義 この法律において「石油」とは、原…》 油、指定石油製品及び石油ガスをいう。 2 この法律において「指定石油製品」とは、揮発油、灯油、軽油その他の炭化水素油であつて、経済産業省令で定めるものをいう。 3 この法律において「石油ガス」とは、プ の規定による改正後の 石油 の備蓄の確保等に関する法律(以下「 新備蓄法 」という。)第2条第8項に規定する石油輸入業に該当する事業を行っている者は、 施行日 から3月間は、 新備蓄法 第13条の登録を受けないで、当該事業を行うことができる。その者がその期間内に当該事業について同条の登録の申請をした場合において、その登録をする旨又はその登録を拒否する旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする。

2項 前項に規定する者が 施行日 から3月を経過するまでの間に当該事業について 新備蓄法 第14条第1項の規定による登録の申請書を提出する場合における同項の規定の適用については、同項第5号中「事業開始の予定年月日及びその日の属する月の 石油 の種類ごとの輸入予定量」とあるのは、「申請の日の属する月の前月の石油の種類ごとの輸入量」とする。

3条 (石油精製業の届出に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第1条 《目的 この法律は、石油の備蓄を確保する…》 とともに、備蓄に係る石油の適切な供給を図るための措置を講ずることにより、我が国への石油の供給が不足する事態及び我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態が生じた場合にお の規定による廃止前の 石油 業法(以下「 旧石油業法 」という。)第4条の許可を受けている者( 旧石油業法 附則第2条第1項の規定により旧石油業法第4条の許可を受けたものとみなされた者を含む。又はその申請を行っている者は、 新備蓄法 第23条第1項の規定による届出をしたものとみなす。

4条 (石油販売業の届出に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧石油業法 第13条の規定による届出をして 石油 製品販売業を行っている者(旧石油業法附則第3条第1項の規定により旧石油業法第13条の届出をしたものとみなされた者を含む。)であって 新備蓄法 第2条第7項に規定する 特定石油販売業者 に該当しないものは、新備蓄法第24条第1項の規定による届出をしたものとみなす。

2項 この法律の施行の際現に 新備蓄法 第2条第6項に規定する 石油 販売業に該当する事業を行っている者(前項に規定する者を除く。)について新備蓄法第24条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(2001年法律第55号)の施行の日から起算して3月以内に」とする。

5条 (石油ガス輸入業の届出に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧石油業法 第12条第1項の規定による届出をして 石油 輸入業を行っている者(旧石油業法附則第3条第1項の規定により旧石油業法第12条第1項の届出をしたものとみなされた者を含む。)であって 新備蓄法 第2条第9項に規定する石油ガス輸入業者に該当するものは、新備蓄法第25条第1項の規定による届出をしたものとみなす。

6条 (処分等の効力の引継ぎ)

1項 第2条 《定義 この法律において「石油」とは、原…》 油、指定石油製品及び石油ガスをいう。 2 この法律において「指定石油製品」とは、揮発油、灯油、軽油その他の炭化水素油であつて、経済産業省令で定めるものをいう。 3 この法律において「石油ガス」とは、プ の規定による改正前の 石油 備蓄法の規定によってした処分、手続その他の行為は、 新備蓄法 の相当規定によってしたものとみなす。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

9条 (検討)

1項 政府は、この法律の規定の施行後3年を経過した場合において、 新備蓄法 の施行状況、内外の 石油 事情その他の経済事情を勘案し、新備蓄法第3章、 第30条 《国家備蓄石油の交換 経済産業大臣は、必…》 要があると認めるときは、国家備蓄石油を、国以外の者が所有する石油と交換することができる。 2 前項の規定による交換をする場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足し、又は補足させな 及び 第32条 《石油業者に対する勧告等 経済産業大臣は…》 、第7条第3項の規定により石油基準備蓄量を減少し、若しくは減少しようとする場合若しくは第11条第2項において準用する第7条第3項の規定により石油ガス基準備蓄量を減少し、若しくは減少しようとする場合又は の規定に係る制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年7月26日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において「石油」とは、原…》 油、指定石油製品及び石油ガスをいう。 2 この法律において「指定石油製品」とは、揮発油、灯油、軽油その他の炭化水素油であつて、経済産業省令で定めるものをいう。 3 この法律において「石油ガス」とは、プ 、次条から附則第5条まで並びに附則第8条、 第9条 《勧告及び命令 経済産業大臣は、石油精製…》 業者等の石油保有量石油精製業者等が第6条第1項の経済産業省令で定めるところにより保有する石油の数量をいう。ただし、その石油精製業者等が同条第2項の規定により指定石油製品に代えて原油を保有する場合には、第4号に掲げる規定を除く。)、 第13条 《災害時石油供給連携計画の届出等 経済産…》 業大臣は、我が国における災害の発生により特定の地域への石油石油ガスを除く。以下この条において同じ。の供給が不足する事態が生じた場合において当該地域において石油精製業、石油販売業又は石油輸入業を行つてい第14条 《災害時石油ガス供給連携計画の届出等 経…》 済産業大臣は、我が国における災害の発生により特定の地域への石油ガスの供給が不足する事態が生じた場合において当該地域において石油ガスの販売を行う事業を行つている石油販売業者又は当該地域において石油ガス輸第17条 《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》 者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その役員業務を執行する社員第24条 《所在不明者の登録の取消し 経済産業大臣…》 は、その登録を受けた石油輸入業者の主たる事務所の所在地を確知できないとき、又はその登録を受けた石油輸入業者の所在法人である場合においては、その役員の所在を確知できないときは、経済産業省令で定めるところ 及び 第31条 《国家備蓄石油の譲渡し及び貸付け 前条に…》 規定するもののほか、経済産業大臣は、我が国への石油の供給が不足する事態又は我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、石油の安 から 第33条 《特定石油精製業者等及び特定石油ガス輸入業…》 者等に対する勧告等 経済産業大臣は、我が国における災害の発生により第13条第1項の経済産業省令で定める地域への石油石油ガスを除く。の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、第7 までの規定公布の日

2号 第3条 《国の施策 国は、我が国への石油の供給が…》 不足する事態及び我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態に備えて行う備蓄以下単に「備蓄」という。並びに備蓄に係る石油の適切な供給が、これらの事態が生じた場合における国 から 第5条 《石油基準備蓄量等 石油精製業者等石油精…》 製業者、特定石油販売業者又は石油輸入業者のうち、経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月以下この項において「届出月」という。の石油基準備蓄量届出月の まで(次号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第10条及び 第11条 《 石油ガス輸入業者は、石油ガス基準備蓄量…》 次項において準用する第7条第1項若しくは第3項又は第8条第1項の規定による変更があつたときは、当該期間内においてはその変更後のものとする。次条において同じ。以上の石油ガスを経済産業省令で定めるところに の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第3条 《国の施策 国は、我が国への石油の供給が…》 不足する事態及び我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態に備えて行う備蓄以下単に「備蓄」という。並びに備蓄に係る石油の適切な供給が、これらの事態が生じた場合における国 石油 公団法第1条及び 第19条第1項第6号 《経済産業大臣は、第17条第1項の申請書を…》 提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければ の改正規定(国家備蓄施設に係る部分に限る。)、同項第9号及び同法第38条第3号の改正規定並びに同法附則第9条の次に1条を加える改正規定、 第4条 《石油備蓄目標 経済産業大臣は、毎年度、…》 総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、経済産業省令で定めるところにより、当該年度以降の5年間についての石油の備蓄の目標以下「石油備蓄目標」という。を定めなければならない。 2 石油備蓄目標に定める事 石油の備蓄の確保等に関する法律 第30条 《国家備蓄石油の交換 経済産業大臣は、必…》 要があると認めるときは、国家備蓄石油を、国以外の者が所有する石油と交換することができる。 2 前項の規定による交換をする場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足し、又は補足させな の次に2条を加える改正規定(国家備蓄施設に係る部分に限る。)、 第5条 《石油基準備蓄量等 石油精製業者等石油精…》 製業者、特定石油販売業者又は石油輸入業者のうち、経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月以下この項において「届出月」という。の石油基準備蓄量届出月の 中石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別 会計法 第1条第2項第1号 《歳入及び歳出の会計年度所属の区分について…》 は、政令でこれを定める。 の改正規定、同法第3条第2項に第1号として1号を加える改正規定及び同法第11条の次に1条を加える改正規定(これらの改正規定中国家備蓄施設に係る部分に限る。並びに同法附則に1項を加える改正規定(「(廃止法附則第12条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)」及び「(同法附則第12条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)」に係る部分に限る。並びに附則第12条の規定公布の日から起算して1年8月を超えない範囲内において政令で定める日

4号 第1条 《目的 この法律は、石油の備蓄を確保する…》 とともに、備蓄に係る石油の適切な供給を図るための措置を講ずることにより、我が国への石油の供給が不足する事態及び我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態が生じた場合にお第2号に係る部分に限る。)、 第6条 《 石油精製業者等は、石油基準備蓄量次条第…》 1項若しくは第3項又は第8条第1項の規定による変更があつたときは、当該期間内においてはその変更後のものとする。第9条において同じ。以上の石油を経済産業省令で定めるところにより常時保有しなければならない 並びに附則第6条、 第7条 《 経済産業大臣は、災害その他やむを得ない…》 事由により、石油基準備蓄量に相当する数量の石油を前条第1項の経済産業省令で定めるところにより保有することが困難となつた石油精製業者等の申出があつたときは、期間を定めて、石油基準備蓄量を減少することがで第9条 《勧告及び命令 経済産業大臣は、石油精製…》 業者等の石油保有量石油精製業者等が第6条第1項の経済産業省令で定めるところにより保有する石油の数量をいう。ただし、その石油精製業者等が同条第2項の規定により指定石油製品に代えて原油を保有する場合には、及び 第6条 《 石油精製業者等は、石油基準備蓄量次条第…》 1項若しくは第3項又は第8条第1項の規定による変更があつたときは、当該期間内においてはその変更後のものとする。第9条において同じ。以上の石油を経済産業省令で定めるところにより常時保有しなければならない の規定による改正後の 石油 公団法第19条第1号に掲げる公団所有資産の処分の業務」に係る部分に限る。)、 第16条 《登録 石油輸入業を行おうとする者石油精…》 製業者又は特定石油販売業者であるもの及び機構を除く。は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。金属鉱業事業団に係る部分に限る。及び 第18条 《登録及びその通知 経済産業大臣は、前条…》 第1項の登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を石油輸入業者登録簿に登録しなければならない。 2 経済産業大臣石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別 会計法 附則に1項を加える改正規定を除く。)から 第21条 《廃止の届出 石油輸入業者は、石油輸入業…》 を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 までの規定、附則第22条、 第23条 《登録の取消し等 経済産業大臣は、石油輸…》 入業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第19条第1項第1号、第2号、第4号又は第6号の規 及び 第25条 《登録の抹消 経済産業大臣は、第22条の…》 規定により登録がその効力を失つたとき、又は第23条第1項若しくは前条第1項の規定により登録を取り消したときは、当該石油輸入業者の登録を抹消しなければならない。 から 第27条 《石油販売業の届出 石油販売業を行おうと…》 する者機構を除く。は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏 までの規定(これらの規定中金属鉱業事業団に係る部分に限る。並びに附則第28条及び 第30条 《国家備蓄石油の交換 経済産業大臣は、必…》 要があると認めるときは、国家備蓄石油を、国以外の者が所有する石油と交換することができる。 2 前項の規定による交換をする場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足し、又は補足させな金属鉱業事業団に係る部分に限る。)の規定公布の日から起算して1年9月を超えない範囲内において政令で定める日

13条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第2条第3項及び第5条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年5月28日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(2007年6月13日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第26条から第60条まで及び第62条から第65条までの規定2008年10月1日

66条 (検討)

1項 政府は、附則第1条第3号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、 石油 の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、 民間都市開発の推進に関する特別措置法 、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。

67条 (会社の長期の事業資金に係る投融資機能の活用)

1項 政府は、会社の長期の事業資金に係る投融資機能を附則第1条第3号に定める日以後において活用する場合には、他の事業者との間の適正な競争関係に留意しつつ、対等な競争条件を確保するための措置その他当該投融資機能の活用に必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2012年9月5日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第5条、 第6条 《 石油精製業者等は、石油基準備蓄量次条第…》 1項若しくは第3項又は第8条第1項の規定による変更があつたときは、当該期間内においてはその変更後のものとする。第9条において同じ。以上の石油を経済産業省令で定めるところにより常時保有しなければならない 及び 第10条 《石油ガス基準備蓄量等 石油ガス輸入業者…》 経済産業省令で定める者に限る。以下この節、第14条第1項、第38条第5項及び第39条において同じ。は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月以下この項において「届出月」という。の石油ガス基準備 の規定公布の日

2号 第3条 《国の施策 国は、我が国への石油の供給が…》 不足する事態及び我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態に備えて行う備蓄以下単に「備蓄」という。並びに備蓄に係る石油の適切な供給が、これらの事態が生じた場合における国独立行政法人 石油 天然ガス・金属鉱物資源 機構 法(以下「 機構法 」という。)第11条第1項第10号及び第12号並びに同条第2項の改正規定、機構法第12条第1号の改正規定(「する業務」の下に「並びに同条第2項第1号に掲げる業務」を加える部分に限る。)、機構法第12条第3号の改正規定(並びに同条第2項」を「、同条第2項第2号に掲げる業務並びに同条第3項」に改める部分( 第11条第2項第2号 《2 第7条及び第8条第1項の規定は石油ガ…》 ス基準備蓄量に、同条第2項の規定は石油ガス輸入業者に準用する。 この場合において、第7条第1項及び第3項中「石油」とあるのは「石油ガス」と、同条第1項及び第2項並びに第8条第1項中「石油精製業者等」と に掲げる業務に係る部分に限る。)に限る。)、機構法附則第5条第2項の改正規定並びに次号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに附則第7条から 第9条 《勧告及び命令 経済産業大臣は、石油精製…》 業者等の石油保有量石油精製業者等が第6条第1項の経済産業省令で定めるところにより保有する石油の数量をいう。ただし、その石油精製業者等が同条第2項の規定により指定石油製品に代えて原油を保有する場合には、 まで、 第16条 《登録 石油輸入業を行おうとする者石油精…》 製業者又は特定石油販売業者であるもの及び機構を除く。は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。第21条 《廃止の届出 石油輸入業者は、石油輸入業…》 を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。次号に掲げる改正規定を除く。)、 第22条 《登録の失効 石油輸入業者がその石油輸入…》 業を廃止したときは、その者に係る第16条の登録は、その効力を失う。 及び 第23条 《登録の取消し等 経済産業大臣は、石油輸…》 入業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第19条第1項第1号、第2号、第4号又は第6号の規 特別会計に関する法律 2007年法律第23号第85条第2項第1号 《2 この節において「燃料安定供給対策」と…》 は、石油、可燃性天然ガス及び石炭の安定的かつ低廉な供給の確保を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。 1 石油の備蓄の増強のために経済産業大臣が行う措置であって、 ロの改正規定及び同項第2号ヘの改正規定(第34条第1項 《地震再保険特別会計において、毎会計年度の…》 歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、再保険金並びに借入金の償還金及び利子に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。 」を「 第42条第1項 《第6条の規定にかかわらず、国債整理基金に…》 充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 」に改める部分に限る。並びに次号に掲げる改正規定を除く。)の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (石油販売業の届出に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第1条 《目的 この法律は、石油の備蓄を確保する…》 とともに、備蓄に係る石油の適切な供給を図るための措置を講ずることにより、我が国への石油の供給が不足する事態及び我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態が生じた場合にお の規定による改正後の 石油 の備蓄の確保等に関する法律(以下「 新備蓄法 」という。)第2条第6項に規定する石油販売業者であって、自動車に直接給油する事業を行う営業所( 新備蓄法 第27条第1項第5号の経済産業省令で定める要件に該当するものに限る。)を有するものについての新備蓄法第27条第1項(第5号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「災害時における石油の供給不足への対処等のための 石油の備蓄の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(2012年法律第76号)の施行の日から起算して3月以内に」とする。

3条 (国家備蓄石油の管理の委託等に関する経過措置)

1項 経済産業大臣は、この法律の施行の際現に 第1条 《目的 この法律は、石油の備蓄を確保する…》 とともに、備蓄に係る石油の適切な供給を図るための措置を講ずることにより、我が国への石油の供給が不足する事態及び我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態が生じた場合にお の規定による改正前の 石油 の備蓄の確保等に関する法律(以下「 旧備蓄法 」という。)第31条の規定により独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源 機構 以下「 機構 」という。)に管理を委託している 旧備蓄法 第2条第10項に規定する 国家備蓄石油 旧備蓄法第2条第2項に規定する 指定石油製品 に限る。以下この条において同じ。)については、 新備蓄法 第29条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して2年を経過する日(その日前に新備蓄法第29条の規定に基づき当該国家備蓄石油の管理を新備蓄法第5条第1項に規定する石油精製業者等に委託した場合には、当該委託の日。次項において同じ。)までの間は、引き続き機構にその管理を委託することができる。

4条 (処分等の効力の引継ぎ)

1項 旧備蓄法 の規定によってした処分、手続その他の行為は、 新備蓄法 の相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

9条 (罰則の経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条まで、 第19条 《登録の拒否等 経済産業大臣は、第17条…》 第1項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくは同条第2項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録第20条 《変更登録等 石油輸入業者は、第17条第…》 1項第4号又は第5号に掲げる事項について変更をしようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 2 第17条第2項及び前2条の規定は、前項の変更登録に準用する。 3 石油輸入業者は、 及び 第22条 《登録の失効 石油輸入業者がその石油輸入…》 業を廃止したときは、その者に係る第16条の登録は、その効力を失う。 に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

11条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新備蓄法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新備蓄法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2022年5月20日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第32条の規定公布の日

2号 第2条 《定義 この法律において「石油」とは、原…》 油、指定石油製品及び石油ガスをいう。 2 この法律において「指定石油製品」とは、揮発油、灯油、軽油その他の炭化水素油であつて、経済産業省令で定めるものをいう。 3 この法律において「石油ガス」とは、プ 中エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第2条第6項の改正規定、 第3条 《国の施策 国は、我が国への石油の供給が…》 不足する事態及び我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態に備えて行う備蓄以下単に「備蓄」という。並びに備蓄に係る石油の適切な供給が、これらの事態が生じた場合における国 の規定、 第6条 《 石油精製業者等は、石油基準備蓄量次条第…》 1項若しくは第3項又は第8条第1項の規定による変更があつたときは、当該期間内においてはその変更後のものとする。第9条において同じ。以上の石油を経済産業省令で定めるところにより常時保有しなければならない 電気事業法 第27条の27第3項 《3 発電事業者は、第1項第3号に掲げる事…》 項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その変更の日以前の経済産業省令で定める日までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の改正規定、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同法第33条の3の改正規定(「独立行政法人 石油 天然ガス・金属鉱物資源 機構 」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に改める部分に限る。及び同法第128条第1号の改正規定並びに次条並びに附則第5条から 第9条 《勧告及び命令 経済産業大臣は、石油精製…》 業者等の石油保有量石油精製業者等が第6条第1項の経済産業省令で定めるところにより保有する石油の数量をいう。ただし、その石油精製業者等が同条第2項の規定により指定石油製品に代えて原油を保有する場合には、 まで、 第12条 《勧告及び命令 経済産業大臣は、石油ガス…》 輸入業者の石油ガス保有量石油ガス輸入業者が前条第1項の経済産業省令で定めるところにより保有する石油ガスの数量をいう。以下この条において同じ。が石油ガス基準備蓄量に達していない場合において、その達してい 及び 第15条 《公正取引委員会との関係 経済産業大臣は…》 、第13条第4項又は前条第4項の規定による届出を受理したときは、その届出に係る災害時石油供給連携計画又は災害時石油ガス供給連携計画の写しを公正取引委員会に送付するものとする。 2 公正取引委員会は、必 の規定、附則第16条中 租税特別措置法 1957年法律第26号第28条第1項第3号 《個人が、各年において、長期間にわたつて使…》 用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 1 中小企業者又は農林漁第57条の4第5項第3号 《5 第56条第6項の規定は、第1項の規定…》 を適用する場合について準用する。 及び 第66条の11第1項第3号 《法人が、各事業年度において、長期間にわた…》 つて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 1 中小企業者又は農林漁 の改正規定並びに附則第17条、 第18条 《登録及びその通知 経済産業大臣は、前条…》 第1項の登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を石油輸入業者登録簿に登録しなければならない。 2 経済産業大臣第24条 《所在不明者の登録の取消し 経済産業大臣…》 は、その登録を受けた石油輸入業者の主たる事務所の所在地を確知できないとき、又はその登録を受けた石油輸入業者の所在法人である場合においては、その役員の所在を確知できないときは、経済産業省令で定めるところ から 第26条 《石油精製業の届出 石油精製業を行おうと…》 する者は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名 3 主た まで及び 第28条 《石油ガス輸入業の届出 石油ガス輸入業を…》 行おうとする者機構を除く。は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代 の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

32条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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