制定文
内閣は、 文化財保護法 (1950年法律第214号)第57条の3第1項、
第80条
《重要有形民俗文化財の管理 重要有形民俗…》
文化財の管理には、第30条から第34条までの規定を準用する。
の二及び第83条の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)並びに 文化財保護法 の一部を改正する法律(1975年法律第49号)附則第10項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (法第94条第1項の政令で定める法人)
1項 文化財保護法 (以下「 法 」という。)
第94条第1項
《国の機関、地方公共団体又は国若しくは地方…》
公共団体の設立に係る法人で政令の定めるもの以下この条及び第97条において「国の機関等」と総称する。が、前条第1項に規定する目的で周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘しようとする場合においては、同条の規定を適用
の政令で定める法人は、港務局、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人理化学研究所、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、四国旅客鉄道株式会社、首都高速道路株式会社、新関西国際空港株式会社、地方住宅供給公社、地方道路公社、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人労働者健康安全機構、土地開発公社、中日本高速道路株式会社、成田国際空港株式会社、西日本高速道路株式会社、 日本電信電話株式会社等に関する法律 (1984年法律第85号)
第1条の2第3項
《3 この法律において「西日本電信電話株式…》
会社」とは、次条第3項第1号ロに掲げる府県の同号に規定する区域において地域電気通信事業を経営することを目的とする株式会社であつて、1997年改正法附則第2条第1項の規定により国が引き継がせるものとされ
に規定する西日本電信電話株式会社、日本貨物鉄道株式会社、日本勤労者住宅協会、同条第1項に規定する日本電信電話株式会社、日本放送協会、日本郵便株式会社、阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、同条第2項に規定する東日本電信電話株式会社、北海道旅客鉄道株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び地方公共団体の全額出資に係る法人で文化庁長官の指定するものとする。
2条 (法第126条の政令で定める処分等)
1項 法
第126条
《関係行政庁による通知 前条第1項の規定…》
により許可を受けなければならないこととされている行為であつてその行為をするについて、他の法令の規定により許可、認可その他の処分で政令に定めるものを受けなければならないこととされている場合において、当該
の政令で定める処分は、次の各号に掲げるものとする。
1号 採石法 (1950年法律第291号)
第33条
《採取計画の認可 採石業者は、岩石の採取…》
を行おうとするときは、当該岩石の採取を行う場所以下「岩石採取場」という。ごとに採取計画を定め、当該岩石採取場の所在地を管轄する都道府県知事当該所在地が地方自治法1947年法律第67号第252条の19第
及び
第33条の5第1項
《第33条の認可を受けた採石業者は、当該認…》
可に係る採取計画を変更しようとするときは、その認可をした都道府県知事の認可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
の規定による認可(同項の規定による認可にあつては、岩石採取場の区域の拡張に係るものに限る。)
2号 砂利採取法 (1968年法律第74号)
第16条
《採取計画の認可 砂利採取業者は、砂利の…》
採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該砂利採取
及び
第20条第1項
《第16条の認可を受けた砂利採取業者は、当…》
該認可に係る採取計画を変更しようとするときは、その認可をした都道府県知事又は河川管理者の認可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限り
の規定による認可(同項の規定による認可にあつては、砂利採取場の区域の拡張に係るものに限る。)
2項 前項各号に掲げる認可の権限を有する行政庁又はその委任を受けた者が 法
第126条
《関係行政庁による通知 前条第1項の規定…》
により許可を受けなければならないこととされている行為であつてその行為をするについて、他の法令の規定により許可、認可その他の処分で政令に定めるものを受けなければならないこととされている場合において、当該
の規定により通知する事項は、次のとおりとする。
1号 前項各号に掲げる認可の別
2号 当該認可に係る区域
3号 当該認可を受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
4号 当該認可に係る行為の内容並びにその開始及び終了の時期
3条 (法第141条第2項の規定による協議)
1項 文化庁長官が 法
第141条第2項
《2 文化庁長官は、第137条第1項の規定…》
による勧告若しくは同条第2項の規定による命令又は第139条第3項の規定による勧告をしようとするときは、重要文化的景観の特性にかんがみ、国土の開発その他の公益との調整及び農林水産業その他の地域における産
の規定により行うものとされている協議は、同項に規定する勧告又は命令を行うことにより、国土の開発その他の公益を目的とする事業の円滑な実施又は農林水産業その他の地域における産業の振興に影響を及ぼすと認められる場合において、当該事業又は産業を所管する各省各庁の長と行うものとする。
4条 (伝統的建造物群保存地区内における現状変更の規制の基準)
1項 法
第143条第1項
《市町村は、都市計画法1968年法律第10…》
0号第5条又は第5条の2の規定により指定された都市計画区域又は準都市計画区域内においては、都市計画に伝統的建造物群保存地区を定めることができる。 この場合においては、市町村は、条例で、当該地区の保存の
(同条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める伝統的建造物群 保存地区 (以下「 保存地区 」という。)内における現状変更の規制の基準に関しては、この条の定めるところによる。
2項 保存地区 内における次に掲げる行為については、あらかじめ、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会( 法
第53条の8第1項
《都道府県及び市特別区を含む。以下同じ。町…》
村の教育委員会地方教育行政の組織及び運営に関する法律1956年法律第162号第23条第1項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体以下「
に規定する特定地方公共団体(以下単に「特定地方公共団体」という。)である市町村が定めた保存地区にあつては当該市町村の長とし、その他の市町村が都市計画に定めた保存地区にあつては当該市町村の長及び教育委員会とする。以下この条において同じ。)の許可を受けなければならないものとする。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為及び通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で条例で定めるものについては、この限りでないものとする。
1号 建築物その他の工作物(以下「 建築物等 」という。)の新築、増築、改築、移転又は除却
2号 建築物等 の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更することとなるもの
3号 宅地の造成その他の土地の形質の変更
4号 木竹の伐採
5号 土石の類の採取
6号 前各号に掲げるもののほか、 保存地区 の現状を変更する行為で条例で定めるもの
3項 市町村の教育委員会は、前項の規定により許可を受けることとされている行為で次に定める基準(特定地方公共団体でない市町村の長にあつては、第8号に定める基準)に適合しないものについては、許可をしてはならないものとする。
1号 伝統的建造物 群を構成している 建築物等 (以下「 伝統的建造物 」という。)の増築若しくは改築又は修繕、模様替え若しくは色彩の変更でその外観を変更することとなるものについては、それらの行為後の伝統的建造物の位置、規模、形態、意匠又は色彩が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。
2号 伝統的建造物 の移転(同一 保存地区 内における当該伝統的建造物の移築を含む。以下この号において同じ。)については、移転後の伝統的建造物の位置及び移転後の状態が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。
3号 伝統的建造物 の除却については、除却後の状態が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。
4号 伝統的建造物 以外の 建築物等 の新築、増築若しくは改築又は修繕、模様替え若しくは色彩の変更でその外観を変更することとなるものについては、それらの行為後の当該建築物等の位置、規模、形態、意匠又は色彩が当該 保存地区 の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。
5号 前号の 建築物等 の移転については、移転後の当該建築物等の位置及び移転後の状態が当該 保存地区 の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。
6号 第4号の 建築物等 の除却については、除却後の状態が当該 保存地区 の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。
7号 前項第3号から第6号までの行為については、それらの行為後の地貌その他の状態が当該 保存地区 の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。
8号 前各号に定めるほか、当該行為後の 建築物等 又は土地の用途等が当該 伝統的建造物 群の保存又は当該 保存地区 の環境の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものであること。
4項 第2項の規定による許可には、 保存地区 の保存のため必要な限度において条件を付することができるものとする。
5項 国又は地方公共団体の機関が行う行為については、第2項の規定による許可を受けることを要しないものとする。この場合において、当該国又は地方公共団体の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、市町村の教育委員会に協議しなければならないものとする。
6項 次に掲げる行為及びこれらに類する行為で 保存地区 の保存に著しい支障を及ぼすおそれがないものとして条例で定めるものについては、第2項の規定による許可を受け、又は前項の規定による協議をすることを要しないものとする。この場合において、これらの行為をしようとする者は、あらかじめ、市町村の教育委員会にその旨を通知しなければならないものとする。
1号 都市計画事業の施行として行う行為、国、都道府県、市町村若しくは当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設若しくは市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為、国土保全施設、水資源開発施設、道路交通、船舶交通若しくは航空機の航行の安全のため必要な施設、気象、海象、地象、洪水等の観測若しくは通報の用に供する施設、自然公園の保護若しくは利用のための施設若しくは都市公園若しくはその施設の設置若しくは管理に係る行為、土地改良事業若しくは地方公共団体若しくは農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造若しくは漁業構造の改善に関する事業の施行に係る行為、重要文化財等文部科学大臣の指定に係る文化財の保存に係る行為又は鉱物の掘採に係る行為(当該 保存地区 の保存に支障があると認めて条例で定めるものを除く。)
2号 道路、鉄道若しくは軌道、国若しくは地方公共団体が行う通信業務、認定電気通信事業( 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第120条第1項
《第117条第1項の認定を受けた者以下「認…》
定電気通信事業者」という。は、総務大臣が指定する期間内に、その認定に係る電気通信事業以下「認定電気通信事業」という。を開始しなければならない。
に規定する認定電気通信事業をいう。)、基幹放送( 放送法 (1950年法律第132号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
に規定する基幹放送をいう。)若しくは有線テレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われる同条第18号に規定するテレビジョン放送をいう。)の用に供する線路若しくは空中線系(その支持物を含む。)、水道若しくは下水道、電気事業( 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第16号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する電気事業をいう。)の用に供する電気工作物又はガス工作物の設置又は管理に係る行為(自動車専用道路以外の道路、駅、操車場、車庫並びに発電用の電気工作物及び発電事業(同項第14号に規定する発電事業をいう。)の用に供する蓄電用の電気工作物の新設に係るものその他当該 保存地区 の保存に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めて条例で定めるものを除く。)
5条 (都道府県又は市の教育委員会が処理する事務)
1項 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(当該都道府県が特定地方公共団体である場合にあつては、当該都道府県の知事。以下同じ。)が行うこととする。ただし、我が国にとつて歴史上又は学術上の価値が特に高いと認められる埋蔵文化財について、文化庁長官がその保護上特に必要があると認めるときは、自ら第5号に掲げる事務( 法
第92条第1項
《土地に埋蔵されている文化財以下「埋蔵文化…》
財」という。について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の30日前までに文化庁長官に届け出なければならない。 ただし、文
の規定による届出の受理及び法第94条第1項又は第97条第1項の規定による通知の受理を除く。)を行うことを妨げない。
1号 法
第35条第3項
《3 文化庁長官は、必要があると認めるとき…》
は、第1項の補助金を交付する重要文化財の管理又は修理について指揮監督することができる。
(法第83条、第118条、第120条及び第172条第5項において準用する場合を含む。)の規定による指揮監督(管理に係るものに限る。)並びに法第36条第3項(法第83条、第121条第2項(法第172条第5項において準用する場合を含む。)及び第172条第5項において準用する場合を含む。)、第46条の2第2項及び第129条第2項において準用する法第35条第3項の規定による指揮監督
2号 法
第43条第4項
《4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の…》
条件に従わなかつたときは、文化庁長官は、許可に係る現状変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
(法第125条第3項において準用する場合を含む。)の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「 現状変更等 」という。)の停止命令(文化庁長官が許可した 現状変更等 に係るものに限る。)
3号 法
第51条第5項
《5 重要文化財の所有者、管理責任者又は管…》
理団体が前項の指示に従わない場合には、文化庁長官は、公開の停止又は中止を命ずることができる。
(法第51条の二(法第85条において準用する場合を含む。)及び第85条において準用する場合を含む。)の規定による公開の停止命令(公開に係る重要文化財又は重要有形民俗文化財が当該都道府県の区域内に存するものである場合に限る。)及び法第84条第2項において準用する法第51条第5項の規定による公開の停止命令
4号 法
第53条第4項
《4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の…》
条件に従わなかつたときは、文化庁長官は、許可に係る公開の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
の規定による公開の停止命令(文化庁長官が許可した公開に係るものに限る。)
5号 法
第92条第1項
《土地に埋蔵されている文化財以下「埋蔵文化…》
財」という。について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の30日前までに文化庁長官に届け出なければならない。 ただし、文
の規定による届出の受理、同条第2項の規定による指示及び命令、法第94条第1項の規定による通知の受理、同条第2項の規定による通知、同条第3項の規定による協議、同条第4項の規定による勧告、法第97条第1項の規定による通知の受理、同条第2項の規定による通知、同条第3項の規定による協議並びに同条第4項の規定による勧告
2項 法
第93条第1項
《土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的…》
で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。を発掘しようとする場合には、前条第1項の規定を準用する。 この場合において、同項中「30日前
において準用する法第92条第1項の規定による届出の受理、法第93条第2項の規定による指示、法第96条第1項の規定による届出の受理、同条第2項又は第7項の規定による命令、同条第3項の規定による意見の聴取、同条第5項又は第7項の規定による期間の延長及び同条第8項の規定による指示についての文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)の区域内における土地の発掘又は遺跡の発見に係るものにあつては、当該指定都市の教育委員会(当該指定都市が特定地方公共団体である場合にあつては、当該指定都市の長))が行うこととする。ただし、我が国にとつて歴史上又は学術上の価値が特に高いと認められる埋蔵文化財について、文化庁長官がその保護上特に必要があると認めるときは、自らこれらの事務(法第93条第1項において準用する法第92条第1項の規定による届出の受理及び法第96条第1項の規定による届出の受理を除く。)を行うことを妨げない。
3項 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(第1号及び第3号に掲げるものにあつては第1号イ及びロに掲げる 現状変更等 が 指定都市 又は 地方自治法
第252条の22第1項
《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》
核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお
の中核市(以下「 指定都市等 」という。)の区域内において行われる場合、第2号に掲げるものにあつては指定都市等の区域内において公開が行われ、かつ、当該公開に係る重要文化財が当該指定都市等の区域内に存するもののみである場合においては、当該指定都市等の教育委員会(当該指定都市等が特定地方公共団体である場合にあつては、当該指定都市等の長。
第7条
《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》
、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ
において同じ。))が行うこととする。
1号 次に掲げる 現状変更等 に係る 法
第43条第1項
《重要文化財に関しその現状を変更し、又はそ…》
の保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為について
、第3項及び第4項の規定による許可及びその取消し並びに停止命令
イ 建造物である重要文化財と一体のものとして当該重要文化財に指定された土地その他の物件(建造物を除く。)の 現状変更等
ロ 金属、石又は土で作られた重要文化財の型取り
2号 法
第53条第1項
《重要文化財の所有者及び管理団体以外の者が…》
その主催する展覧会その他の催しにおいて重要文化財を公衆の観覧に供しようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、文化庁長官以外の国の機関若しくは地方公共団体があらかじめ文化庁長官
、第3項及び第4項の規定による公開の許可及びその取消し並びに公開の停止命令(公開に係る重要文化財が当該都道府県又は 指定都市 等の区域内に存するもののみである場合に限る。)
3号 法
第54条
《保存のための調査 文化庁長官は、必要が…》
あると認めるときは、重要文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、重要文化財の現状又は管理、修理若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。
(法第172条第5項において準用する場合を含む。)及び第55条の規定による調査(第1号イ及びロに掲げる 現状変更等 に係る法第43条第1項の規定による許可の申請に係るものに限る。)
4項 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(第1号イからリまで及びルに掲げる 現状変更等 が市の区域( 法
第115条第1項
《第113条第1項の規定による指定を受けた…》
地方公共団体その他の法人以下この章第133条の2第1項を除く。及び第187条第1項第3号において「管理団体」という。は、文部科学省令の定める基準により、史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境
に規定する管理団体(以下この条及び次条第2項第1号イにおいて単に「管理団体」という。)が都道府県である史跡名勝天然記念物の管理のための計画(以下この条並びに次条第2項第1号イ及びハにおいて「管理計画」という。)を当該都道府県の教育委員会が定めている区域を除く。以下この項において「 市の特定区域 」という。)内において行われる場合、第1号ヌに掲げる現状変更等を行う動物園又は水族館が 市の特定区域 内に存する場合並びに同号ヲに規定する指定区域が市の特定区域内に存する場合にあつては、当該市の教育委員会(当該市が特定地方公共団体である場合にあつては、当該市の長。以下この条において同じ。))が行うこととする。
1号 次に掲げる 現状変更等 (イからチまでに掲げるものにあつては、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内において行われるものに限る。)に係る 法
第125条第1項
《史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し…》
、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為
並びに同条第3項において準用する法第43条第3項及び第4項の規定による許可及びその取消し並びに停止命令
イ 小規模建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨造の建築物であつて、建築面積(増築又は改築にあつては、増築又は改築後の建築面積)が百二十平方メートル以下のものをいう。ロにおいて同じ。)で2年以内の期間を限つて設置されるものの新築、増築又は改築
ロ 小規模建築物の新築、増築又は改築(増築又は改築にあつては、建築の日から50年を経過していない小規模建築物に係るものに限る。)であつて、指定に係る地域の面積が百五十ヘクタール以上である史跡名勝天然記念物に係る 都市計画法 (1968年法律第100号)
第8条第1項第1号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
の第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域におけるもの
ハ 工作物(建築物を除く。以下このハにおいて同じ。)の設置若しくは改修(改修にあつては、設置の日から50年を経過していない工作物に係るものに限る。)又は道路の舗装若しくは修繕(それぞれ土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更を伴わないものに限る。)
ニ 法
第115条第1項
《第113条第1項の規定による指定を受けた…》
地方公共団体その他の法人以下この章第133条の2第1項を除く。及び第187条第1項第3号において「管理団体」という。は、文部科学省令の定める基準により、史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境
(法第120条及び第172条第5項において準用する場合を含む。)に規定する史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設の設置又は改修
ホ 電柱、電線、ガス管、水管、下水道管その他これらに類する工作物の設置又は改修
ヘ 建築物等 の除却(建築又は設置の日から50年を経過していない建築物等に係るものに限る。)
ト 木竹の伐採(名勝又は天然記念物の指定に係る木竹については、危険防止のため必要な伐採に限る。)
チ 史跡名勝天然記念物の保存のため必要な試験材料の採取
リ 天然記念物に指定された動物の個体の保護若しくは生息状況の調査又は当該動物による人の生命若しくは身体に対する危害の防止のため必要な捕獲及び当該捕獲した動物の飼育、当該捕獲した動物への標識若しくは発信機の装着又は当該捕獲した動物の血液その他の組織の採取
ヌ 天然記念物に指定された動物の動物園又は水族館相互間における譲受け又は借受け
ル 天然記念物に指定された鳥類の巣で電柱に作られたもの(現に繁殖のために使用されているものを除く。)の除却
ヲ イからルまでに掲げるもののほか、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域のうち指定区域(当該史跡名勝天然記念物の管理計画を都道府県の教育委員会(当該管理計画が市の区域(管理団体が当該都道府県である史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内の区域に限る。)又は町村の区域(次条第7項に規定する特定認定市町村である町村であつて同条第2項に規定する事務を行うこととされたものにあつては、管理団体が当該都道府県である史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内の区域に限る。)を対象とする場合に限る。)又は市の教育委員会(当該管理計画が 市の特定区域 を対象とする場合に限る。)が定めている区域のうち当該都道府県又は市の教育委員会の申出に係るもので、 現状変更等 の態様、頻度その他の状況を勘案して文化庁長官が指定する区域をいう。)における現状変更等
2号 法
第130条
《保存のための調査 文化庁長官は、必要が…》
あると認めるときは、管理団体、所有者又は管理責任者に対し、史跡名勝天然記念物の現状又は管理、復旧若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。
(法第172条第5項において準用する場合を含む。)及び第131条の規定による調査及び調査のため必要な措置の施行(前号イからヲまでに掲げる 現状変更等 に係る法第125条第1項の規定による許可の申請に係るものに限る。)
5項 前項の管理計画に記載すべき事項は、文部科学省令で定める。
6項 都道府県の教育委員会は、管理団体が当該都道府県である史跡名勝天然記念物について、市の区域を対象とする管理計画を定めようとするときは、あらかじめ、当該市の教育委員会に協議し、その同意を得なければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
7項 第4項の規定により同項各号に掲げる事務のうち市の区域に係るものを行おうとする都道府県の教育委員会は、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
8項 文化庁長官は、第4項第1号ヲの規定による指定区域の指定をしたときは、その旨を官報で告示しなければならない。
9項 第1項本文、第2項本文、第3項及び第4項の場合においては、 法 の規定中これらの規定により都道府県又は市の教育委員会が行う事務に係る文化庁長官に関する規定は、都道府県又は市の教育委員会に関する規定として都道府県又は市の教育委員会に適用があるものとする。
6条 (認定市町村の教育委員会が処理することができる事務)
1項 法
第184条の2第1項
《前条第1項第2号、第4号又は第5号に掲げ…》
る文化庁長官の権限に属する事務であつて認定市町村の区域内に係るものの全部又は一部は、認定文化財保存活用地域計画の計画期間内に限り、政令で定めるところにより、当該認定文化財保存活用地域計画の実施に必要な
の規定により認定市町村(法第183条の3第5項の認定を受けた市町村をいい、 指定都市 等であるものを除く。以下この条及び
第8条
《事務の区分 第5条第1項第5号に係る部…》
分を除く。、第3項第2号に係る部分を除く。及び第4項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務並びに第6条第1項第1号及び第2項各号に掲げる事務のうち同条の規定により認定市町村が処理する
において同じ。)の教育委員会(当該認定市町村が特定地方公共団体である場合にあつては、当該認定市町村の長。以下この条において同じ。)が行うこととすることができる事務は、次に掲げる事務の全部又は一部とする。
1号 前条第3項第1号及び第3号に掲げる事務(同項第1号イ及びロに掲げる 現状変更等 が当該認定市町村の区域内において行われる場合に限る。)
2号 法
第53条第1項
《重要文化財の所有者及び管理団体以外の者が…》
その主催する展覧会その他の催しにおいて重要文化財を公衆の観覧に供しようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、文化庁長官以外の国の機関若しくは地方公共団体があらかじめ文化庁長官
、第3項及び第4項の規定による公開の許可及びその取消し並びに公開の停止命令(当該認定市町村の区域内において公開が行われ、かつ、当該公開に係る重要文化財が当該認定市町村の区域内に存するもののみである場合に限る。)
2項 法
第184条の2第1項
《前条第1項第2号、第4号又は第5号に掲げ…》
る文化庁長官の権限に属する事務であつて認定市町村の区域内に係るものの全部又は一部は、認定文化財保存活用地域計画の計画期間内に限り、政令で定めるところにより、当該認定文化財保存活用地域計画の実施に必要な
の規定により認定市町村である町村の教育委員会(当該町村が特定地方公共団体である場合にあつては、当該町村の長。以下この項において同じ。)が行うこととすることができる事務は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務の全部又は一部とする。
1号 次に掲げる 現状変更等 に係る 法
第125条第1項
《史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し…》
、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為
並びに同条第3項において準用する法第43条第3項及び第4項の規定による許可及びその取消し並びに停止命令
イ 前条第4項第1号イからリまで及びルに掲げる 現状変更等 (認定市町村である町村の区域(管理団体が都道府県である史跡名勝天然記念物の管理計画を当該都道府県の教育委員会が定めている区域を除く。以下この号において「 認定町村の特定区域 」という。)内において行われる場合に限り、同項第1号イからチまでに掲げる現状変更等にあつては、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内において行われるものに限る。)
ロ 前条第4項第1号ヌに掲げる 現状変更等 (当該現状変更等を行う動物園又は水族館が 認定町村の特定区域 内に存する場合に限る。)
ハ イ及びロに掲げるもののほか、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域のうち指定区域(当該史跡名勝天然記念物の管理計画を認定市町村である町村の教育委員会(当該管理計画が 認定町村の特定区域 を対象とする場合に限る。)が定めている区域のうち当該町村の教育委員会の申出に係るもので、 現状変更等 の態様、頻度その他の状況を勘案して文化庁長官が指定する区域をいう。以下このハ及び第9項において同じ。)における現状変更等(当該指定区域が認定町村の特定区域内に存する場合に限る。)
2号 法
第130条
《保存のための調査 文化庁長官は、必要が…》
あると認めるときは、管理団体、所有者又は管理責任者に対し、史跡名勝天然記念物の現状又は管理、復旧若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。
(法第172条第5項において準用する場合を含む。)及び第131条の規定による調査及び調査のため必要な措置の施行(前号イからハまでに掲げる 現状変更等 に係る法第125条第1項の規定による許可の申請に係るものに限る。)
3項 文化庁長官は、 法
第184条の2第1項
《前条第1項第2号、第4号又は第5号に掲げ…》
る文化庁長官の権限に属する事務であつて認定市町村の区域内に係るものの全部又は一部は、認定文化財保存活用地域計画の計画期間内に限り、政令で定めるところにより、当該認定文化財保存活用地域計画の実施に必要な
の規定により前2項に規定する事務を認定市町村の教育委員会が行うこととする場合には、当該認定市町村の教育委員会が行うこととする事務の内容及び当該事務を行うこととする期間を明らかにして、当該認定市町村の教育委員会がその事務を行うこととすることについて、あらかじめ、当該認定市町村の属する都道府県の教育委員会(前条第3項又は第4項の規定によりその事務の全部又は一部を行つているものに限る。)に協議するとともに、当該認定市町村の教育委員会の同意を求めなければならない。
4項 認定市町村の教育委員会は、前項の規定により文化庁長官から同意を求められたときは、その内容について同意をするかどうかを決定し、その旨を文化庁長官に通知するものとする。
5項 文化庁長官は、 法
第184条の2第1項
《前条第1項第2号、第4号又は第5号に掲げ…》
る文化庁長官の権限に属する事務であつて認定市町村の区域内に係るものの全部又は一部は、認定文化財保存活用地域計画の計画期間内に限り、政令で定めるところにより、当該認定文化財保存活用地域計画の実施に必要な
の規定により第1項又は第2項に規定する事務を認定市町村の教育委員会が行うこととした場合においては、直ちに、その旨並びに当該認定市町村の教育委員会が行うこととする事務の内容及び当該事務を行うこととする期間を官報で告示しなければならない。
6項 前3項の規定は、前項の規定に基づき告示された事務の内容若しくは当該事務を行うこととした期間を変更し、又は当該事務を認定市町村の教育委員会が行わないこととする場合について準用する。
7項 第5項に規定する場合においては、 法 の規定中同項(前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に基づき告示された事務に係る文化庁長官に関する規定は、特定認定市町村(法第184条の2第1項の規定により当該事務を行うこととされた認定市町村をいう。以下この項及び次項において同じ。)の教育委員会に関する規定として特定認定市町村の教育委員会に適用があるものとする。
8項 第5項の規定に基づき告示された期間における当該特定認定市町村の属する都道府県の教育委員会についての前条第3項、第4項、第6項及び第7項の規定の適用については、同条第3項及び第4項中「属する事務」とあるのは「属する事務(次条第5項の規定に基づき告示された事務を除く。)」と、同条第6項及び第7項中「市の」とあるのは「市又は次条第7項に規定する特定認定市町村である町村の」とする。
9項 前条第8項の規定は、第2項第1号ハの規定による指定区域の指定について準用する。
7条 (出品された重要文化財等の管理)
1項 文化庁長官は、 法
第185条第1項
《文化庁長官は、政令で定めるところにより、…》
第48条第85条で準用する場合を含む。の規定により出品された重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理の事務の全部又は一部を、都道府県又は指定都市等の教育委員会が行うこととすることができる。
の規定により、法第48条(法第85条において準用する場合を含む。)の規定により出品された重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理の事務の全部又は一部を当該出品に係る公開を行う施設が存する都道府県の教育委員会(当該施設(都道府県が設置するものを除く。)が 指定都市 等の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市等の教育委員会)が行うこととする場合には、あらかじめ、当該教育委員会が行う事務の範囲を明らかにして、当該教育委員会の同意を求めなければならない。
2項 都道府県又は 指定都市 等の教育委員会は、前項の規定により文化庁長官から同意を求められたときは、その内容について同意をするかどうかを決定し、その旨を文化庁長官に通知するものとする。
8条 (事務の区分)
1項 第5条第1項
《次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は…》
、都道府県の教育委員会当該都道府県が特定地方公共団体である場合にあつては、当該都道府県の知事。以下同じ。が行うこととする。 ただし、我が国にとつて歴史上又は学術上の価値が特に高いと認められる埋蔵文化財
(第5号に係る部分を除く。)、第3項(第2号に係る部分を除く。)及び第4項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務並びに
第6条第1項第1号
《法第184条の2第1項の規定により認定市…》
町村法第183条の3第5項の認定を受けた市町村をいい、指定都市等であるものを除く。以下この条及び第8条において同じ。の教育委員会当該認定市町村が特定地方公共団体である場合にあつては、当該認定市町村の長
及び第2項各号に掲げる事務のうち同条の規定により認定市町村が処理することとされているものは、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。