1条 (不動産、工場財団及び農業用動産の管轄登記所の指定)
1項 不動産、 工場抵当法 (1905年法律第54号)による 工場財団 (以下「 工場財団 」という。)を組成する工場若しくは 農業動産信用法 (1933年法律第30号)による農業用動産の所在地が数個の登記所の管轄区域にまたがり、又は工場財団を組成する数個の工場が数個の登記所の管轄区域内にある場合における当該不動産、工場財団又は農業用動産の管轄登記所は、次の各号に掲げる場合には、その区分に従い当該各号に掲げる者が、その他の場合には、法務大臣が指定する。
1号 当該数個の登記所が同1の法務局又は地方法務局管内の登記所である場合当該法務局又は地方法務局の長
2号 前号の場合を除き、当該数個の登記所が同1の法務局の管轄区域( 法務省組織令 (2000年政令第248号)
第64条第2項
《2 法務大臣は、法務局長に、その管轄区域…》
内の地方法務局の事務を指揮監督させることができる。
の事務に関する管轄区域をいう。)内の登記所である場合当該法務局の長