不動産の管轄登記所等の指定に関する省令《本則》

法番号:1975年法務省令第68号

略称:

附則 >  

制定文 不動産登記法 1899年法律第24号)第8条第2項及び 工場抵当法 1905年法律第54号第17条第2項 《工場ガ数箇の登記所の管轄地に跨ガり又は工…》 場財団を組成する数箇の工場ガ数箇の登記所の管轄地内に在るときは申請に因り法務省令の定むるところに依り法務大臣又は法務局若は地方法務局の長に於て管轄登記所を指定す他の法律において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この省令を制定する。


1条 (不動産、工場財団及び農業用動産の管轄登記所の指定)

1項 不動産、 工場抵当法 1905年法律第54号)による 工場財団 以下「 工場財団 」という。)を組成する工場若しくは 農業動産信用法 1933年法律第30号)による農業用動産の所在地が数個の登記所の管轄区域にまたがり、又は工場財団を組成する数個の工場が数個の登記所の管轄区域内にある場合における当該不動産、工場財団又は農業用動産の管轄登記所は、次の各号に掲げる場合には、その区分に従い当該各号に掲げる者が、その他の場合には、法務大臣が指定する。

1号 当該数個の登記所が同1の法務局又は地方法務局管内の登記所である場合当該法務局又は地方法務局の長

2号 前号の場合を除き、当該数個の登記所が同1の法務局の管轄区域( 法務省組織令 2000年政令第248号第64条第2項 《2 法務大臣は、法務局長に、その管轄区域…》 内の地方法務局の事務を指揮監督させることができる。 の事務に関する管轄区域をいう。)内の登記所である場合当該法務局の長

2条 (鉱業財団等の管轄登記所の指定についての準用)

1項 前条の規定は、 鉱業抵当法 1905年法律第55号)による鉱業財団、 漁業財団抵当法 1925年法律第9号)による漁業財団、 港湾運送事業法 1951年法律第161号)による港湾運送事業財団、 道路交通事業抵当法 1952年法律第204号)による道路交通事業財団及び 観光施設財団抵当法 1968年法律第91号)による観光施設財団の管轄登記所の指定について準用する。

3条 (筆界特定の管轄法務局等の指定)

1項 対象土地( 不動産登記法 2004年法律第123号第123条第3号 《定義 第123条 この章において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 筆界 表題登記がある一筆の土地以下単に「一筆の土地」という。とこれに隣接する他の土地表題登記がない土地を含む。以下同じ。との間におい の対象土地をいう。)が数個の法務局又は地方法務局の管轄区域(法務局にあっては 法務省組織令 第64条第2項 《2 法務大臣は、法務局長に、その管轄区域…》 内の地方法務局の事務を指揮監督させることができる。 の規定による事務以外の事務に関する管轄区域をいい、地方法務局にあっては同令第66条の管轄区域をいう。)にまたがる場合における筆界特定( 不動産登記法 第123条第2号 《定義 第123条 この章において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 筆界 表題登記がある一筆の土地以下単に「一筆の土地」という。とこれに隣接する他の土地表題登記がない土地を含む。以下同じ。との間におい の筆界特定をいう。)についての管轄法務局又は管轄地方法務局は、当該数個の法務局又は地方法務局が同1の法務局の管轄区域( 法務省組織令 第64条第2項 《2 法務大臣は、法務局長に、その管轄区域…》 内の地方法務局の事務を指揮監督させることができる。 の事務に関する管轄区域をいう。)内の法務局又は地方法務局である場合には当該法務局の長が、その他の場合には法務大臣が指定する。

4条 (夫婦財産契約の管轄登記所の指定についての準用)

1項 第1条 《不動産、工場財団及び農業用動産の管轄登記…》 所の指定 不動産、工場抵当法1905年法律第54号による工場財団以下「工場財団」という。を組成する工場若しくは農業動産信用法1933年法律第30号による農業用動産の所在地が数個の登記所の管轄区域にま の規定は、 民法 1896年法律第89号)による夫婦財産契約の管轄登記所の指定について準用する。この場合において、同条中「不動産、 工場抵当法 1905年法律第54号)による 工場財団 以下「 工場財団 」という。)を組成する工場若しくは 農業動産信用法 1933年法律第30号)による農業用動産の所在地が数個の登記所の管轄区域にまたがり、又は工場財団を組成する数個の工場が数個の登記所の管轄区域内にある場合における当該不動産、工場財団又は農業用動産」とあるのは、「夫婦財産契約の登記の事務をつかさどる登記所が二以上ある場合の当該夫婦財産契約」と読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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