1項 この法律は、公布の日から起算して7日を経過した日から施行する。
2項 この法律は、2028年6月30日限り、その効力を失う。ただし、この法律の失効の際現に 手帳 所持者である者に関しては、なおその効力を有する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1978年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
5条 (国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《就職促進指導官 就職指導は、職業安定法…》
1947年法律第141号第9条の2第1項の就職促進指導官に行わせるものとする。
の規定による改正前の国際協定の締結等に伴う 漁業離職者 に関する臨時措置法(以下この条において「 旧法 」という。)第4条第4項及び
第7条
《 国は、他の法令の規定に基づき支給するも…》
のを除くほか、手帳所持者船員職業安定法第6条第1項に規定する船員となろうとする者に限る。以下この項において同じ。がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業
から
第9条
《公課の禁止 租税その他の公課は、第7条…》
第1項の給付金事業主に対して支給するものを除く。を標準として課することができない。
までの規定は、施行日前に 旧法 第4条第1項
《公共職業安定所長は、漁業離職者で次の各号…》
に該当すると認定したものに対し、その者の申請に基づき、漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 当該離職の日が、当該減船の必要が生じた日として当該特定漁業ごとに厚生労働省令で定める日から
の規定による漁業離職者求職 手帳 の発給を受けた者については、なおその効力を有する。
2項 旧法 第11条第1項の規定により読み替えて適用する旧法第7条第1項の給付金は、
第6条
《就職促進指導官 就職指導は、職業安定法…》
1947年法律第141号第9条の2第1項の就職促進指導官に行わせるものとする。
の規定による改正後の国際協定の締結等に伴う 漁業離職者 に関する臨時措置法(以下この条において「 新法 」という。)第7条第1項の規定による給付金とみなして、 新法 第6条の2第1項
《船員職業安定法1948年法律第130号第…》
6条第1項に規定する船員となろうとする漁業離職者に関しては、第3条第1項、第4条第1項各号列記以外の部分を除く。及び第5条の規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるの
の規定により読み替えて適用する新法第4条第4項並びに新法第8条及び
第9条
《公課の禁止 租税その他の公課は、第7条…》
第1項の給付金事業主に対して支給するものを除く。を標準として課することができない。
の規定を適用する。
8条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。
23条 (経過措置)
1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「 支局長等 」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令( 支局長等 がした 処分等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「 海運支局長等 」という。)がした処分等とみなす。
1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、 支局長等 又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令(支局長等に対してした 申請等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は 海運支局長等 に対してした申請等とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
27条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
28条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「特定漁業」とは…》
、我が国の漁業者が行う漁業について操業区域、漁獲量等に関し国際協定等により規制が強化されたことに対処するため、緊急に漁船の隻数を縮減することを余儀なくされ、これに伴い1時に相当数の離職者が発生するもの
及び第99条の改正規定、同条を第98条の2とし、同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第6条、附則第10条、附則第15条及び附則第24条の規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
42条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、漁業をめぐる国際環境…》
が急激に変化している状況下における国際協定の締結等の事態に対処するための漁船の隻数の縮減に伴い、1時に多数の漁業離職者が発生することが見込まれること等の事情にかんがみ、再就職の促進等のための特別の措置
中 職業能力開発促進法 (以下「 能開法 」という。)の目次、第15条の6第1項、第16条第1項及び第2項、第17条、第25条、第5節の節名並びに第27条の改正規定、 能開法 第27条
《 職業能力開発総合大学校は、公共職業訓練…》
その他の職業訓練の円滑な実施その他職業能力の開発及び向上の促進に資するため、公共職業訓練及び認定職業訓練以下「準則訓練」という。において訓練を担当する者以下「職業訓練指導員」という。になろうとする者又
の次に節名を付する改正規定並びに能開法第27条の2第2項、第97条の二及び第99条の2の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「特定漁業」とは…》
、我が国の漁業者が行う漁業について操業区域、漁獲量等に関し国際協定等により規制が強化されたことに対処するため、緊急に漁船の隻数を縮減することを余儀なくされ、これに伴い1時に相当数の離職者が発生するもの
の規定(雇用促進事業団法第19条第1項第1号及び第2号の改正規定に限る。)並びに次条から附則第4条まで、附則第6条から
第8条
《給付金の支給を受ける権利の譲渡等の禁止 …》
前条第1項の給付金の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、事業主に係る当該権利については、国税滞納処分その例による処分を
まで及び
第10条
《公共事業についての配慮 厚生労働大臣は…》
、必要があると認めるときは、公共事業国及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国
から第16条までの規定、附則第17条の規定( 雇用保険法 (1974年法律第116号)
第63条第1項第4号
《政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期…》
間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する事業主等及び職業
中「
第10条第2項
《2 求職者給付は、次のとおりとする。 1…》
基本手当 2 技能習得手当 3 寄宿手当 4 傷病手当
」を「第10条の2第2項」に改める部分を除く。)並びに附則第18条から第23条までの規定は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「特定漁業」とは…》
、我が国の漁業者が行う漁業について操業区域、漁獲量等に関し国際協定等により規制が強化されたことに対処するため、緊急に漁船の隻数を縮減することを余儀なくされ、これに伴い1時に相当数の離職者が発生するもの
及び
第3条
《職業訓練 厚生労働大臣は、漁業離職者の…》
再就職を容易にするため、必要な職業訓練の実施に関し、訓練時期、訓練期間、職業訓練に係る職種、委託訓練、職業訓練施設、受講定員等について特別の措置を講ずるものとする。 2 前項の措置に係る職業能力開発校
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
33条 (国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧船保受給資格者であって、施行日において現に国際協定の締結等に伴う 漁業離職者 に関する臨時措置法第5条第1項に規定する 手帳 所持者であるもの(施行日において同法第4条第1項に規定する手帳の発給を受けることができる者を含む。)に係る前条の規定による改正前の同法第11条の規定による失業保険金の支給については、なお従前の例による。
41条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年7月1日から施行する。
28条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 旧法令 」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「 海運監理部長等 」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 新法令 」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「 運輸監理部長等 」という。)がした 処分等 とみなす。
1項 この法律の施行前に 旧法 令の規定により 海運監理部長等 に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、 新法 令の規定により相当の 運輸監理部長等 に対してした 申請等 とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《職業訓練 厚生労働大臣は、漁業離職者の…》
再就職を容易にするため、必要な職業訓練の実施に関し、訓練時期、訓練期間、職業訓練に係る職種、委託訓練、職業訓練施設、受講定員等について特別の措置を講ずるものとする。 2 前項の措置に係る職業能力開発校
の規定並びに附則第7条第2項、第8条第2項、第14条及び第15条の規定、附則第18条中 社会保険労務士法 (1968年法律第89号)別表第1第18号の改正規定、附則第19条中 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (1971年法律第68号)
第28条
《手当の支給 国及び都道府県は、第26条…》
第1項又は第2項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対して、その就職活動を容易にし、かつ、生活の安定を図るため、手帳の有効期間中、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等
及び
第38条第3項
《3 前項の規定による有料の職業紹介事業に…》
関しては、シルバー人材センターを職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活
の改正規定、附則第20条中 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (1976年法律第33号)
第30条第2項
《2 建設業務有料職業紹介事業者が行う建設…》
業務有料職業紹介事業に関しては、建設業務有料職業紹介事業者を労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関とみなして
の改正規定、附則第27条の規定、附則第28条中 厚生労働省設置法 (1999年法律第97号)
第4条第1項第52号
《厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務…》
を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関
の改正規定及び同法第9条第1項第4号の改正規定(「(1998年法律第46号)」の下に「、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 」を加える部分に限る。)並びに附則第30条の規定公布の日
1項 この法律は、公布の日から施行する。