制定文 内閣は、日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(1978年法律第81号)第42条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (手数料)
1項 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(以下「 法 」という。)第42条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第3条第8号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
2条 (総務大臣等への通知)
1項 法 第49条第5項の規定により経済産業大臣が総務大臣及び関係県の知事に通知すべき事項は、当該登録に係る事項及び登録番号とする。
3条 (水質汚濁防止法の適用)
1項 操業管理者たる特定鉱業権者に関する 水質汚濁防止法 (1970年法律第138号)の規定の適用については、同法第20条の四中「 鉱業法 (1950年法律第289号)」とあるのは、「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法」とする。
4条 (破産法の適用)
1項 特定鉱業権に関する 破産法 (2004年法律第75号)の規定の適用については、同法第78条第2項第2号中「鉱業権」とあるのは、「特定鉱業権」とする。
5条 (国税徴収法の適用)
1項 特定鉱業権に関する 国税徴収法 (1959年法律第147号)の規定の適用については、同法第68条第5項及び第87条第1項第3号中「鉱業権」とあるのは、「特定鉱業権」とする。
6条 (法人税法等の適用)
1項 特定鉱業権に関する法人税法(1965年法律第34号)及び 法人税法施行令 (1965年政令第97号)の規定の適用については、同法第50条第1項第5号及び同令第13条第8号イ中「租鉱権」とあるのは、「租鉱権、特定鉱業権」とする。
7条 (印紙税法の適用)
1項 特定鉱業権に関する 印紙税法 (1967年法律第23号)の規定の適用については、同法別表第1第1号の課税物件の欄中「鉱業権」とあるのは、「特定鉱業権」とする。
8条 (海洋水産資源開発促進法施行令の適用)
1項 操業管理者たる特定鉱業権者に関する 海洋水産資源開発促進法施行令 (1971年政令第205号)の規定の適用については、同令第3条第4号中「 鉱業法 (1950年法律第289号)
第63条第1項
《一般試掘権者は、事業に着手する前に、経済…》
産業省令で定める手続に従い、施業案を定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定により届出をし、又は同条第2項(同法第87条において準用する場合を含む。)若しくは同法第63条の2第1項若しくは第2項の規定により認可を受けた施業案(同法第63条の3の規定により同法第63条の2第1項又は第2項の認可を受けたものとみなされた施業案を含む。)」とあるのは、「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第35条第1項の規定により認可を受けた施業案」とする。
9条 (火薬類取締法の適用)
1項 操業管理者たる特定鉱業権者に関する 火薬類取締法 (1950年法律第149号)の規定の適用については、同法第17条第1項第4号中「 鉱業法 (1950年法律第289号)」とあるのは「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法」と、「試掘」とあるのは「探査」とする。