制定文
住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第20条
《戸籍の附票の写しの交付 市町村が備える…》
戸籍の附票に記録されている者当該戸籍の附票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。を含む。次項において同じ。又はその配偶者、直系尊属若しく
において準用する同法第12条第2項の規定に基づき、戸籍の附票の写しの交付に関する省令を次のように定める。
1条 (本人等の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項)
1項 住民基本台帳法 (以下「 法 」という。)
第20条第1項
《市町村が備える戸籍の附票に記録されている…》
者当該戸籍の附票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。を含む。次項において同じ。又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、当該市町村の
の規定による戸籍の附票の写し( 法
第16条第2項
《2 市町村長は、政令で定めるところにより…》
、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもつて調製することができる。
の規定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票を調製している市町村(特別区を含む。)にあつては、当該戸籍の附票に記録されている事項を記載した書類。以下同じ。)の交付の請求は、法第20条第5項において読み替えて準用する法第12条第2項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにするため市町村長(特別区にあつては区長、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあつては区長又は総合区長。以下同じ。)が適当と認める書類を提出してしなければならない。
2項 法
第20条第5項
《5 第12条第2項から第7項までの規定は…》
第1項の請求について、第12条の2第2項から第5項までの規定は第2項の請求について、第12条の3第4項から第9項までの規定は前2項の申出について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「
において読み替えて準用する法第12条第2項第4号に規定する総務省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 請求に係る戸籍の附票に記載( 法
第16条第2項
《2 市町村長は、政令で定めるところにより…》
、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもつて調製することができる。
の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。)がされた戸籍の表示
2号 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 (2001年法律第31号)
第1条第2項
《2 この法律において「被害者」とは、配偶…》
者からの暴力を受けた者をいう。
に規定する被害者のうち更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるものに係る請求である場合その他市町村長が 法
第20条第5項
《5 第12条第2項から第7項までの規定は…》
第1項の請求について、第12条の2第2項から第5項までの規定は第2項の請求について、第12条の3第4項から第9項までの規定は前2項の申出について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「
において準用する法第12条第6項の規定に基づき請求を拒むかどうか判断するため特に必要があると認める場合にあつては、請求事由
3号 法
第20条第5項
《5 第12条第2項から第7項までの規定は…》
第1項の請求について、第12条の2第2項から第5項までの規定は第2項の請求について、第12条の3第4項から第9項までの規定は前2項の申出について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「
において読み替えて準用する法第12条第7項の規定に基づき戸籍の附票の写しの送付を求める場合において、請求をする者の住所以外の場所に送付することを求めるときは、その理由及び送付すべき場所
2条 (本人等の交付の請求につき請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法)
1項 法
第20条第5項
《5 第12条第2項から第7項までの規定は…》
第1項の請求について、第12条の2第2項から第5項までの規定は第2項の請求について、第12条の3第4項から第9項までの規定は前2項の申出について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「
において読み替えて準用する法第12条第3項に規定する総務省令・法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
1号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。以下「 個人番号カード等 」という。)であつて現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示する方法
2号 前号の書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあつては、現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、若しくは提出する方法又は現に請求の任に当たつている者が本人であることを説明させる方法その他の市町村長が前号に準ずるものとして適当と認める方法
3号 法
第20条第5項
《5 第12条第2項から第7項までの規定は…》
第1項の請求について、第12条の2第2項から第5項までの規定は第2項の請求について、第12条の3第4項から第9項までの規定は前2項の申出について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「
において読み替えて準用する法第12条第7項の規定に基づき戸籍の附票の写しの送付を求める場合にあつては、第1号又は前号の書類の写しを送付し、現に請求の任に当たつている者の住所を送付すべき場所に指定する方法その他の市町村長が前2号に準ずるものとして適当と認める方法
3条 (本人等の交付の請求につき請求をする者の代理人等が権限を明らかにする方法)
1項 法
第20条第5項
《5 第12条第2項から第7項までの規定は…》
第1項の請求について、第12条の2第2項から第5項までの規定は第2項の請求について、第12条の3第4項から第9項までの規定は前2項の申出について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「
において読み替えて準用する法第12条第4項に規定する総務省令・法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。この場合において、市町村長が必要と認めるときは、請求をする者が本人であるかどうかの確認をするため必要な事項を示す書類の提示又は提出を求めるものとする。
1号 現に請求の任に当たつている者が法定代理人の場合にあつては、戸籍謄本その他その資格を証明する書類を提示し、又は提出する方法
2号 現に請求の任に当たつている者が法定代理人以外の者である場合にあつては、委任状を提出する方法
3号 前2号の書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあつては、請求をする者の依頼により又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを説明する書類を提示し、又は提出させる方法その他の市町村長が前2号に準ずるものとして適当と認める方法
4条 (送付を求める場合の方法)
1項 法
第20条第5項
《5 第12条第2項から第7項までの規定は…》
第1項の請求について、第12条の2第2項から第5項までの規定は第2項の請求について、第12条の3第4項から第9項までの規定は前2項の申出について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「
において読み替えて準用する法第12条第7項、第12条の2第5項及び第12条の3第9項に規定する総務省令・法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 郵便
2号 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便
5条 (国又は地方公共団体の機関の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項)
1項 法
第20条第2項
《2 国又は地方公共団体の機関は、法令で定…》
める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者に係る戸籍の附票の写しで第17条第7号に掲げる事項の記載を省略したものの交付を請求することができ
の規定による戸籍の附票の写しの交付の請求は、同条第5項において読み替えて準用する法第12条の2第2項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにして、公文書を提出してしなければならない。
2項 法
第20条第5項
《5 第12条第2項から第7項までの規定は…》
第1項の請求について、第12条の2第2項から第5項までの規定は第2項の請求について、第12条の3第4項から第9項までの規定は前2項の申出について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「
において読み替えて準用する法第12条の2第2項第5号に規定する総務省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 請求に係る戸籍の附票に記載がされた戸籍の表示
2号 法
第20条第5項
《5 第12条第2項から第7項までの規定は…》
第1項の請求について、第12条の2第2項から第5項までの規定は第2項の請求について、第12条の3第4項から第9項までの規定は前2項の申出について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「
において準用する法第12条の2第2項第4号に規定する犯罪捜査等のための請求である場合にあつては、請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難である理由
3号 法
第20条第5項
《5 第12条第2項から第7項までの規定は…》
第1項の請求について、第12条の2第2項から第5項までの規定は第2項の請求について、第12条の3第4項から第9項までの規定は前2項の申出について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「
において読み替えて準用する法第12条の2第5項の規定に基づき戸籍の附票の写しの送付を求める場合にあつては、当該請求をする国又は地方公共団体の機関の事務所の所在地
6条 (国又は地方公共団体の機関の交付の請求につき請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法)
1項 法
第20条第5項
《5 第12条第2項から第7項までの規定は…》
第1項の請求について、第12条の2第2項から第5項までの規定は第2項の請求について、第12条の3第4項から第9項までの規定は前2項の申出について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「
において読み替えて準用する法第12条の2第3項に規定する総務省令・法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
1号 国又は地方公共団体の機関の職員たる身分を示す証明書を提示する方法
2号 前号の書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあつては、 個人番号カード等 であつて現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、又は提出する方法
3号 法
第20条第5項
《5 第12条第2項から第7項までの規定は…》
第1項の請求について、第12条の2第2項から第5項までの規定は第2項の請求について、第12条の3第4項から第9項までの規定は前2項の申出について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「
において読み替えて準用する法第12条の2第5項の規定に基づき戸籍の附票の写しの送付を求める場合にあつては、第1号又は前号の書類の写しを送付する方法その他の市町村長が前2号に準ずるものとして適当と認める方法
7条 (本人等以外の者の交付の申出の手続及び申出につき明らかにしなければならない事項)
1項 法
第20条第3項
《3 市町村長は、前2項の規定によるものの…》
ほか、当該市町村が備える戸籍の附票について、次に掲げる者から、戸籍の附票の写しで第17条第2号から第6号までに掲げる事項のみが表示されたものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるとき
又は第4項の規定による戸籍の附票の写しの交付の申出は、同条第5項において読み替えて準用する法第12条の3第4項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにするため市町村長が適当と認める書類を提出してしなければならない。この場合において、市町村長が必要と認めるときは、同条第4項第4号の事項を証する書類の提示又は提出を求めるものとする。
2項 法
第20条第5項
《5 第12条第2項から第7項までの規定は…》
第1項の請求について、第12条の2第2項から第5項までの規定は第2項の請求について、第12条の3第4項から第9項までの規定は前2項の申出について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「
において読み替えて準用する法第12条の3第4項第6号に規定する総務省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申出に係る戸籍の附票に記載がされた戸籍の表示
2号 法
第20条第5項
《5 第12条第2項から第7項までの規定は…》
第1項の請求について、第12条の2第2項から第5項までの規定は第2項の請求について、第12条の3第4項から第9項までの規定は前2項の申出について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「
において読み替えて準用する法第12条の3第9項の規定に基づき戸籍の附票の写しの送付を求める場合において、申出者の住所又は主たる事務所の所在地以外の場所に送付することを求めるときは、その理由及び送付すべき場所
8条 (本人等以外の者の交付の申出につき申出の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法)
1項 法
第20条第5項
《5 第12条第2項から第7項までの規定は…》
第1項の請求について、第12条の2第2項から第5項までの規定は第2項の請求について、第12条の3第4項から第9項までの規定は前2項の申出について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「
において読み替えて準用する法第12条の3第5項に規定する総務省令・法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
1号 法
第20条第3項
《3 市町村長は、前2項の規定によるものの…》
ほか、当該市町村が備える戸籍の附票について、次に掲げる者から、戸籍の附票の写しで第17条第2号から第6号までに掲げる事項のみが表示されたものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるとき
の規定による戸籍の附票の写しの交付の申出をする場合にあつては、次に掲げる方法
イ 個人番号カード等 であつて現に申出の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示する方法
ロ イの書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあつては、現に申出の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、若しくは提出する方法又は現に申出の任に当たつている者が本人であることを説明させる方法その他の市町村長がイに準ずるものとして適当と認める方法
2号 法
第20条第4項
《4 市町村長は、前3項の規定によるものの…》
ほか、当該市町村が備える戸籍の附票について、第12条の3第3項に規定する特定事務受任者から、受任している事件又は事務の依頼者が前項各号に掲げる者に該当することを理由として、同項に規定する戸籍の附票の写
の規定による戸籍の附票の写しの交付の申出をする場合にあつては、前号イの書類又は法第12条の3第3項に規定する特定事務受任者若しくは特定事務受任者の事務を補助する者であることを証する書類(本人の写真が貼付されたものに限る。以下同じ。)を提示し、特定事務受任者の所属する会が発行した戸籍の附票の写しの交付を申し出る書類に当該特定事務受任者の職印が押されたものによつて申し出る方法その他の市町村長がこれらに準ずるものとして適当と認める方法
3号 法
第20条第3項
《3 市町村長は、前2項の規定によるものの…》
ほか、当該市町村が備える戸籍の附票について、次に掲げる者から、戸籍の附票の写しで第17条第2号から第6号までに掲げる事項のみが表示されたものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるとき
の規定による戸籍の附票の写しの交付の申出をする場合において、同条第5項において読み替えて準用する法第12条の3第9項の規定に基づき戸籍の附票の写しの送付を求めるときは、第1号ロに掲げる方法のほか次に掲げる方法
イ 第1号イ又はロの書類の写しを送付し、現に申出の任に当たつている者の住所を戸籍の附票の写しを送付すべき場所に指定する方法その他の市町村長が同号に準ずるものとして適当と認める方法(ロに掲げる方法による場合を除く。)
ロ 申出者が法人の場合において、現に申出の任に当たつている者が当該法人の役職員又は構成員であるときは、第1号イ又はロの書類の写し及び当該法人の主たる事務所の所在地を確認するため市町村長が適当と認める書類を送付し、当該主たる事務所の所在地を戸籍の附票の写しを送付すべき場所に指定する方法その他の市町村長が同号に準ずるものとして適当と認める方法
4号 法
第20条第4項
《4 市町村長は、前3項の規定によるものの…》
ほか、当該市町村が備える戸籍の附票について、第12条の3第3項に規定する特定事務受任者から、受任している事件又は事務の依頼者が前項各号に掲げる者に該当することを理由として、同項に規定する戸籍の附票の写
の規定による戸籍の附票の写しの交付の申出をする場合において、同条第5項において読み替えて準用する法第12条の3第9項の規定に基づき戸籍の附票の写しの送付を求めるときは、第1号イの書類の写し又は特定事務受任者であることを証する書類の写し及び特定事務受任者の所属する会が発行した戸籍の附票の写しの交付を申し出る書類に当該特定事務受任者の職印が押されたものを送付し、当該特定事務受任者の事務所の所在地を戸籍の附票の写しを送付すべき場所に指定する方法。ただし、特定事務受任者の所属する会が会員の氏名及び事務所の所在地を容易に確認することができる方法により公表しているときは、同号イの書類の写し又は特定事務受任者であることを証する書類の写しの送付は要しない。
9条 (本人等以外の者の交付の申出につき申出者の代理人等が権限を明らかにする方法)
1項 法
第20条第5項
《5 第12条第2項から第7項までの規定は…》
第1項の請求について、第12条の2第2項から第5項までの規定は第2項の請求について、第12条の3第4項から第9項までの規定は前2項の申出について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「
において読み替えて準用する法第12条の3第6項に規定する総務省令・法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。この場合において、市町村長が必要と認めるときは、申出者本人であるかどうかの確認をするため必要な事項を示す書類の提示又は提出を求めるものとする。
1号 現に申出の任に当たつている者が法定代理人の場合にあつては、戸籍謄本その他その資格を証明する書類を提示し、又は提出する方法
2号 現に申出の任に当たつている者が法定代理人以外の者である場合にあつては、委任状を提出する方法
3号 前2号の書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあつては、申出者の依頼により又は法令の規定により当該申出の任に当たるものであることを説明する書類を提示し、又は提出させる方法その他の市町村長が前2号に準ずるものとして適当と認める方法
10条 (戸籍の附票の規定の準用)
1項 第1条
《本人等の交付の請求の手続及び請求につき明…》
らかにしなければならない事項 住民基本台帳法以下「法」という。第20条第1項の規定による戸籍の附票の写し法第16条第2項の規定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票を調製している市町村特別区を含む。に
から前条までの規定は 法
第21条第1項
《市町村長は、戸籍の附票の全部を消除したと…》
き、又は戸籍の附票を改製したときは、その消除した戸籍の附票又は改製前の戸籍の附票以下「戸籍の附票の除票」と総称する。をつづり、戸籍の附票の除票簿として保存しなければならない。
に規定する戸籍の附票の除票について準用する。この場合において、これらの規定中「
第20条第5項
《5 第12条第2項から第7項までの規定は…》
第1項の請求について、第12条の2第2項から第5項までの規定は第2項の請求について、第12条の3第4項から第9項までの規定は前2項の申出について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「
」とあるのは「
第21条の3第5項
《5 第12条第2項から第7項までの規定は…》
第1項の請求について、第12条の2第2項から第5項までの規定は第2項の請求について、第12条の3第4項から第9項までの規定は前2項の申出について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「
」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
11条 (情報通信技術活用法の適用)
1項 法
第20条第1項
《市町村が備える戸籍の附票に記録されている…》
者当該戸籍の附票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。を含む。次項において同じ。又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、当該市町村の
から第4項まで及び
第21条の3第1項
《市町村が保存する戸籍の附票の除票に記載さ…》
れている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、当該市町村の市町村長に対し、これらの者に係る戸籍の附票の除票の写し第21条第2項の規定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票の除票を調製している市町
から第4項までの規定による請求又は申出(以下この条において「 請求等 」という。)は、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号。以下この項及び次項において「 情報通信技術活用法 」という。)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により、市町村長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と 請求等 を行う者の使用に係る電子計算機であつて当該市町村長の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
2項 前項の規定により電子情報処理組織を使用して 請求等 を行う者は、市町村長の定めるところにより、市町村長の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該請求等を書面等( 情報通信技術活用法
第3条第5号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所
に規定する書面等をいう。)により行うときに記載すべきこととされている事項を、前項に規定する当該請求等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、当該請求等を行わなければならない。
3項 前項の規定により 請求等 を行う者は、入力する事項についての情報に 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 (2002年法律第153号)
第2条第1項
《この法律において「電子署名」とは、電子署…》
名及び認証業務に関する法律2000年法律第102号に規定する電子署名であって、主務省令で定める基準に適合するものをいう。
又は 電子署名及び認証業務に関する法律 (2000年法律第102号)
第2条第1項
《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》
記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ
に規定する電子署名を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する次に掲げる電子証明書(市町村長が第1項に規定する当該市町村長の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)のいずれかと併せてこれを送信しなければならない。
1号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
第3条第1項
《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》
が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであ
に規定する署名用電子証明書
2号 電子署名及び認証業務に関する法律
第8条
《承継 第4条第1項の認定を受けた者以下…》
「認定認証事業者」という。がその認定に係る業務を行う事業の全部を譲渡し、又は認定認証事業者について相続、合併若しくは分割その認定に係る業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事
に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書( 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 (2001年総務省・法務省・経済産業省令第2号)
第4条第1号
《業務の用に供する設備の基準 第4条 法第…》
6条第1項第1号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 申請に係る業務の用に供する設備のうち電子証明書利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項以下「利用者署名検証
に規定する電子証明書をいう。)
3号 商業登記法 (1963年法律第125号)
第12条の2第1項
《前条第1項各号に掲げる者以下この条におい…》
て「被証明者」という。は、この条に規定するところにより次の事項第2号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。の証明を請求することができる。 ただし、代表権の制限その他の事項でこの項
及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書