預託等取引に関する法律施行令《本則》

法番号:1986年政令第340号

略称: 預託法施行令・預託等取引契約法施行令・特定商品預託法施行令・特定商品等預託法施行令

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制定文 内閣は、特定商品等の預託等取引契約に関する法律(1986年法律第62号)第2条第1項及び第2項、 第4条 《法第1項の政令で定める事項 法第1項の…》 政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 物品若しくは特定権利の価額又は当該価額の将来における変動の見込み 2 物品の返還若しくは特定権利に代えて給付される物品の価額又は当該価額の将来における変 並びに第10条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法第2条第1項第2号イの政令で定める権利)

1項 預託等取引に関する法律 1986年法律第62号。以下「」という。第2条第1項第2号 《この法律において「預託等取引」とは、次に…》 掲げる取引をいう。 1 当事者の一方が相手方に対して、内閣府令で定める期間以上の期間にわたり物品の預託預託を受けた物品の返還に代えて金銭その他これに代替する物品を給付する場合を含む。を受けること信託の イの政令で定める施設の利用に関する権利は、次に掲げる権利とする。

1号 ゴルフ場を利用する権利

2号 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート又はボートを係留するための係留施設を利用する権利

3号 語学を習得させるための施設を利用する権利

4号 人の皮膚を清潔にし、若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術(医学的処置、手術及びその他の治療に該当するものを除く。)を行う施設を利用する権利

2条 (法第2条第2項の政令で定める者)

1項 第2条第2項 《2 この法律において「預託等取引業者」と…》 は、預託等取引に基づき物品の預託を受けること又は特定権利を管理すること当該預託等取引の対象とする当該物品又は特定権利を販売することを含む。を業として行う者他の法律の規定でこれにより預託等取引の公正及び の政令で定める者は、銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の9第1号 《協同組合連合会 第9条の9 協同組合連合…》 会は、次の事業の一部を行うことができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 の事業を行う協同組合連合会、 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、 水産業協同組合法 1948年法律第242号第11条第1項第4号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 の事業を行う漁業協同組合、同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会、 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)、同法第2条第30項に規定する証券金融会社、 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第2条第1項 《この法律において「前払式支払手段発行者」…》 とは、第3条第6項に規定する自家型発行者及び同条第7項に規定する第三者型発行者をいう。 に規定する前払式支払手段発行者並びに同条第16項に規定する暗号資産交換業者とする。

3条 (法第3条第3項の規定による承諾に関する手続等)

1項 第3条第3項 《3 預託等取引業者は、前2項の規定による…》 書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客又は預託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定 の規定による承諾は、預託等取引業者が、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る顧客又は預託者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該顧客又は預託者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるもの(次項において「 書面等 」という。)によって得るものとする。

2項 預託等取引業者は、前項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る顧客又は預託者から 書面等 により 第3条第3項 《3 預託等取引業者は、前2項の規定による…》 書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客又は預託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定 の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該顧客又は預託者から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。

3項 預託等取引業者は、 第3条第4項 《4 前項前段の規定による第2項の書面に記…》 載すべき事項の電磁的方法内閣府令で定める方法を除く。による提供は、預託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該預託者に到達したものとみなす。 に規定する事項を同項に規定する電磁的方法により預託者に提供したときは、当該預託者に対し、当該事項が当該預託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたか否か及び当該事項の閲覧に支障があるか否かを内閣府令で定める方法により確認するものとする。

4条 (法第4条第1項の政令で定める事項)

1項 第4条第1項 《預託等取引業者又は勧誘者以下「預託等取引…》 業者等」という。は、預託等取引契約の締結若しくは更新について勧誘をするに際し、又は預託等取引契約の解除を妨げるため、預託等取引契約に関する事項及び当該預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利の販売に の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 物品若しくは特定権利の価額又は当該価額の将来における変動の見込み

2号 物品の返還若しくは特定権利に代えて給付される物品の価額又は当該価額の将来における変動の見込み

3号 物品又は特定権利の買取価格又はその算定方法

4号 預託等取引契約によって供与される財産上の利益の金額(供与される財産上の利益が金銭以外の場合においては、当該財産の価額

5号 預託等取引業者又は密接関係者が販売しようとする物品又は特定権利(当該物品又は特定権利を預託等取引契約の対象とするものに限る。)につき、当該預託等取引業者又は密接関係者が現に保有する当該物品の数量又は当該特定権利の分量

6号 金利、通貨の価格又は商品市場( 商品先物取引法 1950年法律第239号第2条第9項 《9 この法律において「商品市場」とは、1…》 種の上場商品又は上場商品指数ごとに、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める取引を行うために商品取引所が開設する市場をいう。 1 上場商品に係る商品市場 当該上場商品に係る第3項第1号に掲げる取引 に規定する商品市場をいう。)における相場の動向その他の預託等取引契約の締結又は更新をするかどうかの判断に重要な影響を及ぼす経済情勢の変化に関する事項

7号 預託等取引契約の解除に関する事項( 第7条第1項 《預託者は、第3条第2項の書面を受領した日…》 から起算して14日を経過するまでの間預託者が、預託等取引業者等がこの項の規定による預託等取引契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし から第4項まで、 第8条第1項 《預託者は、第3条第2項の書面を受領した日…》 から起算して14日を経過した後預託者が、預託等取引業者等が前条第1項の規定による預託等取引契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、 及び第2項並びに 第17条第1項 《預託者が第7条第1項の規定により預託等取…》 引契約の解除を行った場合には、現に効力を有する当該預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利に係る売買契約第14条第2項の確認を受けたもののうち、同項の確認を受けた日以後に締結されたものに限る。以下こ から第4項までの規定に関する事項を含む。

5条 (法第20条第2項第1号の政令で定める使用人)

1項 第20条第2項第1号 《2 内閣総理大臣は、預託等取引業者に対し…》 て前条第1項の規定により預託等取引の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となった事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して の政令で定める使用人は、使用人のうち、次に掲げる者とする。

1号 事業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者

2号 第19条第1項 《内閣総理大臣は、預託等取引業者が次に掲げ…》 る行為をし、かつ、当該行為を引き続きするおそれがあると認めるとき、又は勧誘者が第4条若しくは第5条の規定に違反する行為若しくは第2号に掲げる行為をし、かつ、当該行為を引き続きするおそれがあると認めると の規定により停止を命ずる範囲の預託等取引に係る業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者(前号に掲げる者を除く。

6条 (法第21条第1項の政令で定める法人)

1項 第21条第1項 《内閣総理大臣は、第19条第1項の規定によ…》 り預託等取引の停止を命ずる預託等取引業者が個人であり、かつ、特定関係法人預託等取引業者又はその役員若しくはその使用人が事業経営を実質的に支配する法人その他の政令で定める法人をいう。以下この項及び次項に の政令で定める法人は、預託等取引業者又はその役員(法第19条第1項の規定による命令の日前1年以内において役員であった者を含む。)若しくはその使用人(前条に規定する使用人をいい、法第19条第1項の規定による命令の日前1年以内において使用人であった者を含む。)が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の法人として内閣府令で定めるものをいう。

7条 (権限の委任)

1項 第31条第1項 《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》 定めるものを除く。を消費者庁長官に委任する。 の政令で定める権限は、法第9条第1項、第2項及び第5項、第11条(法第12条第3項において準用する場合を含む。)、第12条第1項、第13条、第14条第2項及び第4項、第16条第1項、第28条並びに第30条の規定による権限(同条の規定による権限にあっては、国務大臣に対するものに限る。)とする。

2項 第31条第1項 《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》 定めるものを除く。を消費者庁長官に委任する。 の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち、法第18条第1項、第19条から第21条まで及び第24条第1項の規定による権限は、預託等取引業者等又は密接関係者が行うその預託等取引に関する業務又は預託等取引の対象とする物品若しくは特定権利の販売に関する業務を行う区域を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、消費者庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。

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