1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、湖沼の水質の保全を図るため、湖沼水質保全基本方針を定めるとともに、水質の汚濁に係る環境基準の確保が緊要な湖沼について水質の保全に関し実施すべき施策に関する計画の策定及び汚水、廃液その他の水質の汚濁の原因となる物を排出する施設に係る必要な規制を行う等の特別の措置を講じ、もつて国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
2条 (湖沼水質保全基本方針)
1項 国は、湖沼の水質の保全を図るための基本方針(以下「 湖沼水質保全基本方針 」という。)を定めなければならない。
2項 湖沼水質保全基本方針 には、次の事項を定めるものとする。
1号 湖沼の水質の保全に関する基本構想
2号 第4条第1項
《都道府県知事は、前条の規定により指定湖沼…》
及び指定地域が定められたときは、湖沼水質保全基本方針に基づき、当該指定地域において当該指定湖沼につき湖沼の水質の保全に関し実施すべき施策に関する計画以下「湖沼水質保全計画」という。を定めなければならな
の湖沼水質保全計画の策定、
第25条第1項
《都道府県知事は、湖沼水質保全基本方針に基…》
づき、指定湖沼の水質の保全を図るために流出水水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設及び指定施設から排出される水並びに同条第9項に規定する生活排水以外の水であつて、指定地域内の土地から指定湖沼に流
の流出水対策地区の指定、
第29条第1項
《都道府県知事は、湖沼水質保全基本方針に基…》
づき、指定湖沼の水質の保全を図るために、湖沼の水辺地及びこれに隣接する水域のうち、植物湖沼の水質の改善に資するものとして環境省令で定めるものに限る。以下同じ。が生育している地区の自然環境以下「湖辺環境
の湖辺環境保護地区の指定その他指定湖沼の水質の保全のための施策に関する基本的な事項
3号 前2号に掲げるもののほか、湖沼の水質の保全に関する重要事項
3項 湖沼水質保全基本方針 は、湖沼が健康で文化的な生活の確保に重要な役割を果たしていることにかんがみ、現在及び将来の国民がその恵沢を享受することができるように、湖沼の有する治水、利水、水産その他の公益的機能に10分配慮しつつ、湖沼の特性及び汚濁原因に応じた均衡ある水質保全対策を適切に講ずることを基本理念として定めるものとする。
4項 環境大臣は、 湖沼水質保全基本方針 の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。
5項 環境大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、 湖沼水質保全基本方針 を公表しなければならない。
6項 前2項の規定は、 湖沼水質保全基本方針 の変更について準用する。
2章 指定湖沼の水質の保全に関する計画等
3条 (指定湖沼及び指定地域)
1項 環境大臣は、都道府県知事の申出に基づき、 環境基本法 (1993年法律第91号)
第16条第1項
《政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚…》
染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
の規定による水質の汚濁に係る環境上の条件についての基準(
第23条第1項
《国は、緩衝地帯その他の環境の保全上の支障…》
を防止するための公共的施設の整備及び汚泥のしゅんせつ、絶滅のおそれのある野生動植物の保護増殖その他の環境の保全上の支障を防止するための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
において「 水質環境基準 」という。)が現に確保されておらず、又は確保されないこととなるおそれが著しい湖沼であつて、当該湖沼の水の利用状況、水質の汚濁の推移等からみて特に水質の保全に関する施策を総合的に講ずる必要があると認められるものを指定湖沼として指定することができる。
2項 環境大臣は、指定湖沼の水質の汚濁に関係があると認められる地域を指定地域として指定するものとする。
3項 環境大臣は、指定湖沼又は指定地域を指定しようとするときは、前項の地域を管轄する都道府県知事(指定湖沼の指定については、第1項の申出をした都道府県知事を除く。)の意見を聴かなければならない。
4項 都道府県知事は、第1項の申出をし、又は前項の意見を述べようとするときは、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
5項 環境大臣が指定湖沼又は指定地域の指定をするには、閣議の決定を経なければならない。
6項 環境大臣は、指定湖沼又は指定地域を指定するときは、その旨を官報で公示しなければならない。
7項 第1項(都道府県知事の申出に係る部分に限る。)及び第3項から前項までの規定は指定湖沼の指定の変更又は解除について、第3項から前項までの規定は指定地域の指定の変更又は解除について準用する。
4条 (湖沼水質保全計画)
1項 都道府県知事は、前条の規定により指定湖沼及び指定地域が定められたときは、 湖沼水質保全基本方針 に基づき、当該指定地域において当該指定湖沼につき湖沼の水質の保全に関し実施すべき施策に関する計画(以下「 湖沼水質保全計画 」という。)を定めなければならない。
2項 指定地域が二以上の都府県の区域にわたる場合にあつては、関係都府県知事は、その協議によつて 湖沼水質保全計画 を定めるものとする。
3項 湖沼水質保全計画 においては、次の事項を定めるものとする。
1号 湖沼水質保全計画 の計画期間
2号 湖沼の水質の保全に関する方針
3号 下水道、し尿処理施設及び浄化槽の整備、しゆんせつその他の湖沼の水質の保全に資する事業に関すること。
4号 湖沼の水質の保全のための規制その他の措置に関すること。
4項 都道府県知事は、 湖沼水質保全計画 を定めようとする場合において必要があると認めるときは、あらかじめ、公聴会の開催等指定地域の住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
5項 都道府県知事は、 湖沼水質保全計画 を定めようとするときは、当該湖沼水質保全計画に定められる事業を実施する者(国を除く。)及び関係市町村長の意見を聴き、かつ、当該指定湖沼を管理する河川管理者( 河川法 (1964年法律第167号)
第7条
《河川管理者 この法律において「河川管理…》
者」とは、第9条第1項又は第10条第1項若しくは第2項の規定により河川を管理する者をいう。
(同法第100条において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者をいう。以下同じ。)及び環境大臣に協議しなければならない。
6項 環境大臣は、前項の協議を受けたときは、公害対策会議の意見を聴かなければならない。
7項 都道府県知事は、 湖沼水質保全計画 を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係市町村長に送付しなければならない。
8項 第2項及び第4項から前項までの規定は、 湖沼水質保全計画 の変更(
第23条第1項
《都道府県知事は、人口及び産業の集中等によ…》
り、生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する指定湖沼であり、かつ、水質汚濁防止法第3条第1項又は第3項の排水基準及び第4条から前条までに規定する措置のみによつては水質環境基準の確保が困難であ
の湖沼総量削減計画及び
第26条第1項
《都道府県知事は、前条の規定により流出水対…》
策地区を指定したときは、湖沼水質保全計画において、当該流出水対策地区における流出水対策の実施を推進するための計画以下「流出水対策推進計画」という。を定めなければならない。
の流出水対策推進計画を策定し、又は変更する場合を含む。)について準用する。
5条 (事業の実施)
1項 湖沼水質保全計画 に定められた事業は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。
6条 (湖沼水質保全計画の達成の推進)
1項 国及び地方公共団体は、 湖沼水質保全計画 の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。
3章 指定湖沼の水質の保全に関する特別の措置 > 1節 湖沼特定事業場等に関する措置
7条 (規制基準の設定)
1項 都道府県知事は、指定地域にあつては、 水質汚濁防止法 (1970年法律第138号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定施設」とは、次…》
の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 1 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質以下「有害物質」という。を含む
に規定する特定施設(
第14条
《排出水の汚染状態の測定等 排出水を排出…》
し、又は特定地下浸透水を浸透させる者は、環境省令で定めるところにより、当該排出水又は特定地下浸透水の汚染状態を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 2 総量規制基準が適用されている
の規定により同法第2条第3項に規定する指定地域特定施設とみなされる施設を含む。
第15条第1項
《指定地域において、水質汚濁防止法第2条第…》
2項第2号に規定する項目に関し湖沼の水質の汚濁の原因となる物を発生し、及び公共用水域に排出する施設同項に規定する特定施設であるものを除く。であつて、湖沼の水質保全上同法第3条第1項又は第3項の排水基準
、
第24条
《指導等 都道府県知事は、水質汚濁防止法…》
第2条第2項に規定する特定施設又は指定施設を設置する者以外の者であつて、指定地域において同項第2号に規定する項目に関し汚水、廃液その他の湖沼の水質の汚濁の原因となる物を公共用水域に排出するものに対し、
、
第25条第1項
《都道府県知事は、湖沼水質保全基本方針に基…》
づき、指定湖沼の水質の保全を図るために流出水水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設及び指定施設から排出される水並びに同条第9項に規定する生活排水以外の水であつて、指定地域内の土地から指定湖沼に流
及び
第43条
《条例との関係 この法律の規定は、指定地…》
域において、地方公共団体が、指定施設第22条の政令で定める施設を含む。以下同じ。について、水質汚濁防止法第2条第2項第2号に規定する項目以外の項目に関し、及び指定施設以外の同号に規定する項目に関して湖
において同じ。)で政令で定める施設以外のもの(以下「 湖沼特定施設 」という。)を設置する指定地域内の工場又は事業場で政令で定める規模以上のもの(以下「 湖沼特定事業場 」という。)から公共用水域(同法第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)に排出される水(以下「 排出水 」という。)の汚濁負荷量(同法第2条第2項第2号に規定する項目のうち化学的酸素要求量その他の項目で指定湖沼ごとに政令で定めるもので表示した汚濁負荷量をいう。次項、次条及び
第10条
《湖沼特定事業場に係る改善命令等の特例 …》
都道府県知事は、その汚濁負荷量が第7条第1項の規制基準に適合しない排出水が排出されるおそれがあると認めるときは、当該排出水に係る湖沼特定事業場の設置者に対し、期限を定めて、当該湖沼特定事業場における汚
において同じ。)について、 湖沼水質保全計画 に基づき、環境省令で定めるところにより、指定湖沼の水質を保全するための規制基準を定めなければならない。
2項 前項の規制基準は、 湖沼特定事業場 につき当該湖沼特定事業場から排出される 排出水 の汚濁負荷量について定める許容限度とする。
3項 都道府県知事は、第1項の規制基準を定めるときは、公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
8条 (湖沼特定事業場に係る計画変更命令等の特例)
1項 都道府県知事は、 湖沼特定施設 について 水質汚濁防止法
第5条第1項
《工場又は事業場から公共用水域に水を排出す…》
る者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を除く。を都道府県知事に届け
又は
第7条
《特定施設等の構造等の変更の届出 第5条…》
又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第5条第1項第4号から第9号までに掲げる事項、同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項又は同条第3項第3号から第6号までに掲げる事項の変更をしようと
(
第14条
《排出水の汚染状態の測定等 排出水を排出…》
し、又は特定地下浸透水を浸透させる者は、環境省令で定めるところにより、当該排出水又は特定地下浸透水の汚染状態を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 2 総量規制基準が適用されている
の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)の規定による届出があつた場合において、その届出に係る湖沼特定施設が設置される 湖沼特定事業場 (工場又は事業場で、当該湖沼特定施設の設置又は構造等の変更により新たに湖沼特定事業場となるものを含む。)について、当該湖沼特定事業場から排出される 排出水 の汚濁負荷量が前条第1項の規制基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、当該湖沼特定事業場の設置者に対し、当該湖沼特定事業場における汚水又は廃液の処理の方法の改善その他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
9条 (規制基準の遵守義務)
1項 湖沼特定事業場 の設置者は、当該湖沼特定事業場に係る
第7条第1項
《都道府県知事は、指定地域にあつては、水質…》
汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第14条の規定により同法第2条第3項に規定する指定地域特定施設とみなされる施設を含む。第15条第1項、第24条、第25条第1項及び第43
の規制基準を遵守しなければならない。
10条 (湖沼特定事業場に係る改善命令等の特例)
1項 都道府県知事は、その汚濁負荷量が
第7条第1項
《都道府県知事は、指定地域にあつては、水質…》
汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第14条の規定により同法第2条第3項に規定する指定地域特定施設とみなされる施設を含む。第15条第1項、第24条、第25条第1項及び第43
の規制基準に適合しない 排出水 が排出されるおそれがあると認めるときは、当該排出水に係る 湖沼特定事業場 の設置者に対し、期限を定めて、当該湖沼特定事業場における汚水又は廃液の処理の方法の改善その他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
11条 (承継)
1項 湖沼特定事業場 を譲り受け、若しくは借り受け、又は相続、合併若しくは分割により取得した者は、
第8条
《湖沼特定事業場に係る計画変更命令等の特例…》
都道府県知事は、湖沼特定施設について水質汚濁防止法第5条第1項又は第7条第14条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。の規定による届出があつた場合において、その届出に係る湖沼特定施設が設
及び前条の規定の適用については、当該湖沼特定事業場の設置者の地位を承継する。
12条 (適用除外等)
1項 鉱山保安法 (1949年法律第70号)
第13条第1項
《鉱業権者は、鉱業上使用する建設物、工作物…》
その他の施設であつて保安の確保上重要なものとして経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、経済産業省令の定めるところによ
の経済産業省令で定める施設である 湖沼特定施設 を設置する同法第2条第2項本文に規定する鉱山から 排出水 を排出する者に関しては当該鉱山について、 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第18号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する電気工作物又は 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号)
第3条第14号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、
に規定する廃油処理施設である湖沼特定施設を設置する工場又は事業場から排出水を排出する者に関しては当該湖沼特定施設について、
第8条
《油記録簿 船長もつぱら他の船舶に引かれ…》
、又は押されて航行する船舶以下「引かれ船等」という。にあつては、船舶所有者。次項及び第3項において同じ。は、油記録簿を船舶内引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第3項において同
の規定を適用せず、これらの法律の相当規定の定めるところによる。
2項 都道府県知事は、前項に規定する 湖沼特定施設 に係る 排出水 に起因する指定湖沼の水質の汚濁により生活環境に係る被害を生ずるおそれがあると認めるときは、前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(第4項において単に「行政機関の長」という。)に対し、
第8条
《油記録簿 船長もつぱら他の船舶に引かれ…》
、又は押されて航行する船舶以下「引かれ船等」という。にあつては、船舶所有者。次項及び第3項において同じ。は、油記録簿を船舶内引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第3項において同
の規定に相当する 鉱山保安法 、 電気事業法 又は 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の規定による措置を執るべきことを要請することができる。
3項 水質汚濁防止法
第23条第4項
《4 行政機関の長は、前項の規定による要請…》
があつた場合において講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。
の規定は、前項の規定による要請について準用する。
4項 都道府県知事は、第1項に規定する 湖沼特定施設 について、
第10条
《氏名の変更等の届出 第5条又は第6条第…》
1項若しくは第2項の規定による届出をした者は、その届出に係る第5条第1項第1号若しくは第2号、第2項第1号若しくは第2号若しくは第3項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に
の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。
13条 (水質汚濁防止法の適用関係)
1項 指定地域における 水質汚濁防止法
第22条第1項
《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》
行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業場若しくは有害物質貯蔵指定事業場の設置者若しくは設置者であつた者に対し、特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の状況、汚水等の処理の方法その他必
の規定の適用については、同項中「この法律」とあるのは、「この法律( 湖沼水質保全特別措置法
第7条
《規制基準の設定 都道府県知事は、指定地…》
域にあつては、水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第14条の規定により同法第2条第3項に規定する指定地域特定施設とみなされる施設を含む。第15条第1項、第24条、第25
から
第10条
《湖沼特定事業場に係る改善命令等の特例 …》
都道府県知事は、その汚濁負荷量が第7条第1項の規制基準に適合しない排出水が排出されるおそれがあると認めるときは、当該排出水に係る湖沼特定事業場の設置者に対し、期限を定めて、当該湖沼特定事業場における汚
までの規定を含む。)」とする。
14条 (みなし指定地域特定施設に係る排出水の排出の規制等)
1項 指定地域においては、湖沼の水質にとつて 水質汚濁防止法
第2条第2項第2号
《2 この法律において「特定施設」とは、次…》
の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 1 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質以下「有害物質」という。を含む
に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設について、これを同条第3項に規定する指定地域特定施設とみなし、同法の規定を適用する。この場合において、同法第6条第2項及び
第12条第3項
《3 水質汚濁防止法第23条第4項の規定は…》
、前項の規定による要請について準用する。
中「指定地域において」とあるのは「 湖沼水質保全特別措置法
第3条第2項
《2 環境大臣は、指定湖沼の水質の汚濁に関…》
係があると認められる地域を指定地域として指定するものとする。
の指定地域以下この項において「特定地域」という。)において」と、「指定地域となつた」とあるのは「特定地域となつた」と、同法第6条第2項中「 湖沼水質保全特別措置法
第14条
《みなし指定地域特定施設に係る排出水の排出…》
の規制等 指定地域においては、湖沼の水質にとつて水質汚濁防止法第2条第2項第2号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設について、これを同条第3項に規定する指定地域特定施設と
の規定により指定地域特定施設とみなされる施設についての同条の規定により適用される前条第1項又はこの項」とあるのは「前条第1項又はこの項( 瀬戸内海環境保全特別措置法
第12条の2
《みなし指定地域特定施設に係る排出水の排出…》
の規制等 第5条第1項に規定する区域においては、第2条第1項に規定する瀬戸内海の水質にとつて水質汚濁防止法第2条第2項第2号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設について、
の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法第13条第4項中「
第2条第2項
《2 湖沼水質保全基本方針には、次の事項を…》
定めるものとする。 1 湖沼の水質の保全に関する基本構想 2 第4条第1項の湖沼水質保全計画の策定、第25条第1項の流出水対策地区の指定、第29条第1項の湖辺環境保護地区の指定その他指定湖沼の水質の保
若しくは第3項」とあるのは「 湖沼水質保全特別措置法
第14条
《みなし指定地域特定施設に係る排出水の排出…》
の規制等 指定地域においては、湖沼の水質にとつて水質汚濁防止法第2条第2項第2号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設について、これを同条第3項に規定する指定地域特定施設と
」と、「政令又は」とあるのは「政令若しくは」と、「改正」とあるのは「改正又は同法第3条第2項の指定地域の指定若しくはその変更」とする。
2節 指定施設等に関する措置
15条 (指定施設の設置の届出)
1項 指定地域において、 水質汚濁防止法
第2条第2項第2号
《2 この法律において「特定施設」とは、次…》
の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 1 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質以下「有害物質」という。を含む
に規定する項目に関し湖沼の水質の汚濁の原因となる物を発生し、及び公共用水域に排出する施設(同項に規定する特定施設であるものを除く。)であつて、湖沼の水質保全上同法第3条第1項又は第3項の排水基準による規制により難いものとして政令で定めるもの(以下「 指定施設 」という。)を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該 指定施設 の設置について 河川法
第26条第1項
《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》
改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し
の規定による河川管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 指定施設 の所在地
3号 指定施設 の種類
4号 指定施設 の構造
5号 指定施設 の使用の方法
6号 その他環境省令で定める事項
2項 河川管理者は、前項ただし書の許可をしたときは、その旨を都道府県知事に通報するものとする。
16条 (経過措置)
1項 1の施設が 指定施設 となつた際現に指定地域においてその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は1の地域が指定地域となつた際現にその地域において指定施設を設置している者は、当該施設が指定施設となつた日又は当該地域が指定地域となつた日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2項 前条第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。
17条 (指定施設の構造等の変更の届出)
1項 第15条第1項
《指定地域において、水質汚濁防止法第2条第…》
2項第2号に規定する項目に関し湖沼の水質の汚濁の原因となる物を発生し、及び公共用水域に排出する施設同項に規定する特定施設であるものを除く。であつて、湖沼の水質保全上同法第3条第1項又は第3項の排水基準
又は前条第1項の規定による届出をした者(
第15条第2項
《2 河川管理者は、前項ただし書の許可をし…》
たときは、その旨を都道府県知事に通報するものとする。
(前条第2項において準用する場合を含む。)の通報に係る者を含む。次条第1項において同じ。)は、
第15条第1項第4号
《指定地域において、水質汚濁防止法第2条第…》
2項第2号に規定する項目に関し湖沼の水質の汚濁の原因となる物を発生し、及び公共用水域に排出する施設同項に規定する特定施設であるものを除く。であつて、湖沼の水質保全上同法第3条第1項又は第3項の排水基準
から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2項 前項に規定する者は、
第15条第1項第1号
《指定地域において、水質汚濁防止法第2条第…》
2項第2号に規定する項目に関し湖沼の水質の汚濁の原因となる物を発生し、及び公共用水域に排出する施設同項に規定する特定施設であるものを除く。であつて、湖沼の水質保全上同法第3条第1項又は第3項の排水基準
若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又は届出に係る 指定施設 の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3項 第15条第1項
《指定地域において、水質汚濁防止法第2条第…》
2項第2号に規定する項目に関し湖沼の水質の汚濁の原因となる物を発生し、及び公共用水域に排出する施設同項に規定する特定施設であるものを除く。であつて、湖沼の水質保全上同法第3条第1項又は第3項の排水基準
ただし書及び第2項の規定は、前2項の場合について準用する。
18条 (承継)
1項 水質汚濁防止法
第11条第1項
《第5条又は第6条第1項若しくは第2項の規…》
定による届出をした者からその届出に係る特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。
及び第2項の規定は、
第15条第1項
《都道府県知事は、環境省令で定めるところに…》
より、公共用水域及び地下水の水質の汚濁放射性物質によるものを除く。第17条第1項において同じ。の状況を常時監視しなければならない。
又は
第16条第1項
《都道府県知事は、毎年、国の地方行政機関の…》
長と協議して、当該都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の測定に関する計画以下「測定計画」という。を作成するものとする。
の規定による届出をした者の地位の承継について準用する。
2項 前項において準用する 水質汚濁防止法
第11条第1項
《第5条又は第6条第1項若しくは第2項の規…》
定による届出をした者からその届出に係る特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。
又は第2項の規定により前項に規定する者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、 河川法
第33条第3項
《3 前2項の規定により地位を承継した者は…》
、その承継の日から30日以内に、河川管理者にその旨を届け出なければならない。
の規定による届出をしたときは、この限りでない。
3項 第15条第2項
《2 河川管理者は、前項ただし書の許可をし…》
たときは、その旨を都道府県知事に通報するものとする。
の規定は、前項ただし書に規定する場合について準用する。
19条 (基準遵守義務)
1項 指定地域において 指定施設 を設置している者は、当該指定施設について、環境省令で定めるところにより都道府県が条例で定める構造及び使用の方法に関する基準を遵守しなければならない。
20条 (改善勧告及び改善命令)
1項 都道府県知事は、指定地域において 指定施設 を設置している者が前条の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、当該指定施設の構造又は使用の方法を改善すべきことを勧告することができる。
2項 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで当該 指定施設 を使用しているときは、その者に対し、期限を定めて、当該指定施設の構造又は使用の方法の改善を命ずることができる。
3項 前2項の規定は、前条の基準の適用の際現に指定地域において 指定施設 を設置している者(設置の工事をしている者及び
第15条第1項
《指定地域において、水質汚濁防止法第2条第…》
2項第2号に規定する項目に関し湖沼の水質の汚濁の原因となる物を発生し、及び公共用水域に排出する施設同項に規定する特定施設であるものを除く。であつて、湖沼の水質保全上同法第3条第1項又は第3項の排水基準
の規定による届出その他の政令で定める設置に係る手続をした者であつて設置の工事に着手していないものを含む。)に係る当該指定施設については、当該基準の適用の日から1年間(当該施設が政令で定める施設である場合にあつては、3年間)は、適用しない。ただし、当該基準の適用の際その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で第1項の規定に相当するものがあるとき、及び当該基準の適用の日以後当該施設についてその者が
第15条第1項第4号
《指定地域において、水質汚濁防止法第2条第…》
2項第2号に規定する項目に関し湖沼の水質の汚濁の原因となる物を発生し、及び公共用水域に排出する施設同項に規定する特定施設であるものを除く。であつて、湖沼の水質保全上同法第3条第1項又は第3項の排水基準
から第6号までに掲げる事項の変更(その日前に
第17条第1項
《第15条第1項又は前条第1項の規定による…》
届出をした者第15条第2項前条第2項において準用する場合を含む。の通報に係る者を含む。次条第1項において同じ。は、第15条第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定
の規定による届出その他の政令で定める変更に係る手続が行われた変更及び環境省令で定める軽微な変更を除く。)をしたときは、この限りでない。
4項 都道府県知事は、小規模の事業者に対する第1項又は第2項の規定の適用に当たつては、その者の事業活動の遂行に著しい支障を生ずることのないよう当該勧告又は命令の内容について特に配慮しなければならない。
21条 (報告及び検査)
1項 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、 指定施設 を設置している者に対し、指定施設の状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、その者の当該施設を設置する場所に立ち入り、指定施設その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
22条 (準用指定施設)
1項 前3条の規定は、 湖沼特定施設 であつて、 指定施設 に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。この場合において、
第20条第3項
《3 前2項の規定は、前条の基準の適用の際…》
現に指定地域において指定施設を設置している者設置の工事をしている者及び第15条第1項の規定による届出その他の政令で定める設置に係る手続をした者であつて設置の工事に着手していないものを含む。に係る当該指
中「
第15条第1項
《指定地域において、水質汚濁防止法第2条第…》
2項第2号に規定する項目に関し湖沼の水質の汚濁の原因となる物を発生し、及び公共用水域に排出する施設同項に規定する特定施設であるものを除く。であつて、湖沼の水質保全上同法第3条第1項又は第3項の排水基準
の規定」とあるのは「 水質汚濁防止法
第5条第1項
《工場又は事業場から公共用水域に水を排出す…》
る者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を除く。を都道府県知事に届け
の規定」と、「
第17条第1項
《都道府県知事は、環境省令で定めるところに…》
より、当該都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の汚濁の状況を公表しなければならない。
の規定」とあるのは「同法第7条の規定」と読み替えるものとする。
3節 汚濁負荷量の総量の削減等
23条 (汚濁負荷量の総量の削減)
1項 都道府県知事は、人口及び産業の集中等により、生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する指定湖沼であり、かつ、 水質汚濁防止法
第3条第1項
《排水基準は、排出水の汚染状態熱によるもの…》
を含む。以下同じ。について、環境省令で定める。
又は第3項の排水基準及び
第4条
《排水基準に関する勧告 環境大臣は、公共…》
用水域の水質の汚濁の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県に対し、前条第3項の規定により排水基準を定め、又は同項の規定により定められた排水基準を変更すべきことを勧告することができる。
から前条までに規定する措置のみによつては 水質環境基準 の確保が困難であると認められる指定湖沼であつて政令で定めるもの(以下「 総量削減指定湖沼 」という。)における
第7条第1項
《第5条又は前条の規定による届出をした者は…》
、その届出に係る第5条第1項第4号から第9号までに掲げる事項、同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項又は同条第3項第3号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところ
の政令で定める項目のうち政令で定める項目に係る水質の汚濁の防止を図るため、 総量削減指定湖沼 に係る指定地域(以下「 総量削減指定地域 」という。)について、当該総量削減指定湖沼に係る 湖沼水質保全計画 において、当該項目で表示した汚濁負荷量(以下単に「汚濁負荷量」という。)の総量の削減に関する計画(以下「 湖沼総量削減計画 」という。)を定めるものとする。
2項 湖沼総量削減計画 においては、当該 総量削減指定地域 における汚濁負荷量の総量の削減の目標、目標年度及び目標達成の方途を定めるものとする。この場合において、当該削減の目標に関しては、 水質汚濁防止法
第4条の2第2項
《2 総量削減基本方針においては、削減の目…》
標、目標年度その他汚濁負荷量の総量の削減に関する基本的な事項を定めるものとする。 この場合において、削減の目標に関しては、当該指定水域について、当該指定項目に係る水質環境基準を確保することを目途とし、
後段の例に準じて定めるものとする。
3項 都道府県知事は、第1項に規定する要件に該当すると認められる指定湖沼があるときは、同項の 総量削減指定湖沼 を定める政令の立案について、環境大臣に対し、その旨の申出をすることができる。
4項 環境大臣は、第1項の 総量削減指定湖沼 を定める政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、当該指定湖沼に係る指定地域を管轄する都道府県知事(前項の申出をした都道府県知事を除く。)の意見を聴かなければならない。
5項 都道府県知事は、第3項の申出をし、又は前項の意見を述べようとするときは、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
6項 第1項の規定により定めた 湖沼総量削減計画 に基づく汚濁負荷量の削減については、湖沼総量削減計画を 水質汚濁防止法
第4条の3
《総量削減計画 都道府県知事は、指定地域…》
にあつては、総量削減基本方針に基づき、前条第2項第3号の削減目標量を達成するための計画以下「総量削減計画」という。を定めなければならない。 2 総量削減計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする
に規定する総量削減計画とみなし、同法の規定(
第14条
《排出水の汚染状態の測定等 排出水を排出…》
し、又は特定地下浸透水を浸透させる者は、環境省令で定めるところにより、当該排出水又は特定地下浸透水の汚染状態を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 2 総量規制基準が適用されている
の規定により適用される同法の規定を含み、同法第4条の二及び第4条の3の規定を除く。)を適用する。この場合において、同法中「指定地域」とあるのは「 湖沼水質保全特別措置法
第23条第1項
《都道府県知事は、人口及び産業の集中等によ…》
り、生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する指定湖沼であり、かつ、水質汚濁防止法第3条第1項又は第3項の排水基準及び第4条から前条までに規定する措置のみによつては水質環境基準の確保が困難であ
に規定する 総量削減指定地域 」と、同法第2条第6項中「特定施設(指定地域特定施設を含む。以下同じ。)」とあるのは「特定施設( 湖沼水質保全特別措置法
第14条
《みなし指定地域特定施設に係る排出水の排出…》
の規制等 指定地域においては、湖沼の水質にとつて水質汚濁防止法第2条第2項第2号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設について、これを同条第3項に規定する指定地域特定施設と
の規定により指定地域特定施設とみなされる施設を含む。以下同じ。)」と、同法第6条第3項中「第4条の2第1項の地域を定める政令の施行の際」とあるのは「1の地域が 湖沼水質保全特別措置法
第23条第1項
《都道府県知事は、人口及び産業の集中等によ…》
り、生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する指定湖沼であり、かつ、水質汚濁防止法第3条第1項又は第3項の排水基準及び第4条から前条までに規定する措置のみによつては水質環境基準の確保が困難であ
に規定する総量削減指定地域となつた際」と、「当該政令の施行の日」とあるのは「当該地域が総量削減指定地域となつた日」と、同法第13条第4項中「第4条の2第1項の地域を定める政令又は」とあるのは「 湖沼水質保全特別措置法
第14条
《みなし指定地域特定施設に係る排出水の排出…》
の規制等 指定地域においては、湖沼の水質にとつて水質汚濁防止法第2条第2項第2号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設について、これを同条第3項に規定する指定地域特定施設と
の施設を定める政令若しくは」と、「改正」とあるのは「改正又は同法第3条第2項の指定地域の指定若しくはその変更」と、同法第16条第3項中「指定水域」とあるのは「 湖沼水質保全特別措置法
第23条第1項
《都道府県知事は、人口及び産業の集中等によ…》
り、生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する指定湖沼であり、かつ、水質汚濁防止法第3条第1項又は第3項の排水基準及び第4条から前条までに規定する措置のみによつては水質環境基準の確保が困難であ
に規定する 総量削減指定湖沼 」とする。
24条 (指導等)
1項 都道府県知事は、 水質汚濁防止法
第2条第2項
《2 この法律において「特定施設」とは、次…》
の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 1 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質以下「有害物質」という。を含む
に規定する特定施設又は 指定施設 を設置する者以外の者であつて、指定地域において同項第2号に規定する項目に関し汚水、廃液その他の湖沼の水質の汚濁の原因となる物を公共用水域に排出するものに対し、 湖沼水質保全計画 を達成するために必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
4節 流出水対策の推進
25条 (流出水対策地区の指定)
1項 都道府県知事は、 湖沼水質保全基本方針 に基づき、指定湖沼の水質の保全を図るために流出水( 水質汚濁防止法
第2条第2項
《2 この法律において「特定施設」とは、次…》
の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 1 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質以下「有害物質」という。を含む
に規定する特定施設及び 指定施設 から排出される水並びに同条第9項に規定する生活排水以外の水であつて、指定地域内の土地から指定湖沼に流入するものをいう。以下同じ。)の水質の改善に資する対策(以下「 流出水対策 」という。)の実施を推進する必要があると認める地区を、 流出水対策 地区として当該指定湖沼に係る指定地域内に指定することができる。
2項 都道府県知事は、 流出水対策 地区を指定しようとするときは、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3項 都道府県知事は、 流出水対策 地区の指定をしたときは、その旨を公表するとともに、当該流出水対策地区をその区域に含む市町村に通知しなければならない。
4項 前2項の規定は、 流出水対策 地区の変更について準用する。
26条 (流出水対策推進計画の策定)
1項 都道府県知事は、前条の規定により 流出水対策 地区を指定したときは、 湖沼水質保全計画 において、当該流出水対策地区における流出水対策の実施を推進するための計画(以下「 流出水対策推進計画 」という。)を定めなければならない。
2項 流出水対策 推進計画においては、次の事項を定めるものとする。
1号 流出水対策 の実施の推進に関する方針
2号 流出水の水質を改善するための具体的方策に関すること。
3項 流出水対策 推進計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、流出水対策に係る啓発に関する事項を定めるよう努めるものとする。
27条 (住民の理解を深める等のための措置)
1項 都道府県は、広報活動等を通じて、 流出水対策 推進計画の意義に関する流出水対策地区内の住民の理解を深めるとともに、流出水対策推進計画の実施に関する流出水対策地区内の住民の協力を求めるよう努めなければならない。
28条 (指導等)
1項 都道府県知事は、 流出水対策 推進計画を実施するために特に必要があると認めるときは、流出水対策地区内の土地であつて、流出水の汚濁の原因となる物が著しく発生していると認められるものの所有者、管理者又は占有者に対し、流出水対策を実施するよう必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
5節 湖辺環境等の保護
29条 (湖辺環境保護地区の指定)
1項 都道府県知事は、 湖沼水質保全基本方針 に基づき、指定湖沼の水質の保全を図るために、湖沼の水辺地及びこれに隣接する水域のうち、植物(湖沼の水質の改善に資するものとして環境省令で定めるものに限る。以下同じ。)が生育している地区の自然環境(以下「 湖辺環境 」という。)を保護する必要があると認めるときは、当該地区を 湖辺環境 保護地区として当該指定湖沼に係る指定地域内に指定することができる。
2項 都道府県知事は、 湖辺環境 保護地区を指定しようとする場合において必要があると認めるときは、あらかじめ、公聴会の開催等指定地域の住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
3項 都道府県知事は、 湖辺環境 保護地区を指定しようとするときは、関係市町村長の意見を聴くとともに、当該湖辺環境保護地区に係る指定湖沼を管理する河川管理者に協議しなければならない。
4項 都道府県知事は、 湖辺環境 保護地区の指定をしたときは、その旨を公表するとともに、当該湖辺環境保護地区をその区域に含む市町村に通知しなければならない。
5項 前3項の規定は、 湖辺環境 保護地区の変更について準用する。
30条 (湖辺環境保護地区内における行為の届出等)
1項 湖辺環境 保護地区内において、次に掲げる行為をしようとする者は、都道府県知事に対し、環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所並びに開始及び終了の時期その他環境省令で定める事項を届け出なければならない。
1号 植物を採取し、又は損傷すること。
2号 水面を埋め立て、又は干拓すること。
3号 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
4号 前3号に掲げるもののほか、 湖辺環境 の保護に支障があると認められる行為として政令で定める行為をすること。
2項 都道府県知事は、指定湖沼の 湖辺環境 を保護するために必要があると認めるときは、湖辺環境保護地区内において前項の規定により届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、その湖辺環境を保護するために必要な限度において、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
3項 前項の処分は、第1項の規定による届出をした者に対しては、その届出があつた日から起算して30日以内に限り、することができる。
4項 都道府県知事は、第1項の規定による届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に第2項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、前項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第1項の規定による届出をした者に対し、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。
5項 第1項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
6項 都道府県知事は、指定湖沼の 湖辺環境 の保護に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
7項 前各項の規定にかかわらず、国の機関又は地方公共団体が行う行為については、第1項の規定による届出をすることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、同項の届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
8項 都道府県知事は、前項の規定による通知があつた場合において、 湖辺環境 保護地区の湖辺環境を保護するために必要があると認めるときは、当該通知をした国の機関又は地方公共団体に対し、湖辺環境の保護のために執るべき措置について協議を求めることができる。
9項 次に掲げる行為については、前各項の規定は、適用しない。
1号 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、指定湖沼の 湖辺環境 の保護に支障を及ぼすおそれがないと認められるものとして環境省令で定めるもの
2号 湖辺環境 保護地区が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為
3号 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
4号 河川法
第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
、
第24条
《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》
管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
、
第25条
《土石等の採取の許可 河川区域内の土地に…》
おいて土石砂を含む。以下同じ。を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採
、
第26条第1項
《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》
改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し
若しくは
第27条第1項
《河川区域内の土地において土地の掘削、盛土…》
若しくは切土その他土地の形状を変更する行為前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなけれ
(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同法第28条若しくは
第29条
《湖辺環境保護地区の指定 都道府県知事は…》
、湖沼水質保全基本方針に基づき、指定湖沼の水質の保全を図るために、湖沼の水辺地及びこれに隣接する水域のうち、植物湖沼の水質の改善に資するものとして環境省令で定めるものに限る。以下同じ。が生育している地
(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定による許可又は同法第23条の二(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による登録を要する行為
5号 河川法
第28条
《竹木の流送等の禁止、制限又は許可 河川…》
における竹木の流送又は舟若しくはいかだの通航については、一級河川にあつては政令で、二級河川にあつては都道府県の条例で、河川管理上必要な範囲内において、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可
又は
第29条
《河川の流水等について河川管理上支障を及ぼ…》
すおそれのある行為の禁止、制限又は許可 第23条から前条までに規定するものを除くほか、河川の流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等について、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為については、政令で、
(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令又は都道府県の条例の規定により制限された行為
31条 (原状回復命令等)
1項 都道府県知事は、指定湖沼の 湖辺環境 の保護のために必要があると認めるときは、その必要な限度において、前条第2項の規定による処分に違反した者又はその者からその行為の行われた土地についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
2項 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下「 原状回復等 」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該 原状回復等 を命ずべき者を確知することができないときは、都道府県知事は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。
3項 前項の規定により 原状回復等 を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
32条 (報告及び検査等)
1項 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、
第30条第2項
《2 都道府県知事は、指定湖沼の湖辺環境を…》
保護するために必要があると認めるときは、湖辺環境保護地区内において前項の規定により届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、その湖辺環境を保護するために必要な限度において、当該行為を禁止し、
又は前条第1項の規定による処分を受けた者に対し、当該処分に係る措置の実施状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、 湖辺環境 保護地区内の土地若しくは建物内に立ち入り、
第30条第1項
《湖辺環境保護地区内において、次に掲げる行…》
為をしようとする者は、都道府県知事に対し、環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所並びに開始及び終了の時期その他環境省令で定める事項を届け出なければならない。 1 植物を採取し、又は損傷すること
各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、若しくはこれらの行為の湖辺環境に及ぼす影響を調査させることができる。
2項 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査又は立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
33条 (公害等調整委員会の裁定)
1項 第30条第2項
《2 都道府県知事は、指定湖沼の湖辺環境を…》
保護するために必要があると認めるときは、湖辺環境保護地区内において前項の規定により届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、その湖辺環境を保護するために必要な限度において、当該行為を禁止し、
又は
第31条第1項
《都道府県知事は、指定湖沼の湖辺環境の保護…》
のために必要があると認めるときは、その必要な限度において、前条第2項の規定による処分に違反した者又はその者からその行為の行われた土地についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、原状回復を命
の規定による都道府県知事の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、審査請求をすることができない。
2項 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第22条
《誤った教示をした場合の救済 審査請求を…》
することができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やか
の規定は、前項の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合について準用する。
34条 (損失の補償)
1項 都道府県は、
第30条第2項
《2 都道府県知事は、指定湖沼の湖辺環境を…》
保護するために必要があると認めるときは、湖辺環境保護地区内において前項の規定により届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、その湖辺環境を保護するために必要な限度において、当該行為を禁止し、
の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2項 前項の規定による補償を受けようとする者は、都道府県知事にこれを請求しなければならない。
3項 都道府県知事は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。
35条 (訴えの提起)
1項 前条第3項の規定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日から6月以内に訴えをもつて補償すべき金額の増額を請求することができる。
2項 前項の訴えにおいては、都道府県を被告とする。
36条 (国及び地方公共団体の責務)
1項 国及び地方公共団体は、この章に定める他の施策と相まつて指定湖沼の水質の保全に資するよう緑地の保全その他湖沼の水辺地の自然環境の保護に努めなければならない。
4章 雑則
37条 (助言その他の措置)
1項 国は、地方公共団体が 湖沼水質保全計画 に基づく事業を円滑に実施することができるよう、当該地方公共団体に対し、助言その他必要な援助を行うように努めなければならない。
38条
1項 国は、事業者が行う指定湖沼の水質の汚濁の防止のための施設の整備について、必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の措置を講ずるように努めなければならない。
2項 前項の措置を講ずるに当たつては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならない。
39条 (関係行政機関の協力等)
1項 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は指定湖沼の水質の保全に関し意見を述べることができる。
2項 河川管理者、港湾管理者( 港湾法 (1950年法律第218号)
第2条第1項
《この法律で「港湾管理者」とは、第2章第1…》
節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。
に規定する港湾管理者をいう。)その他指定地域内の公共用水域の管理を行う者で政令で定めるものは、この法律の施行に関して当該公共用水域の管理上必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、指定湖沼の水質の保全に関して意見を述べることができる。
40条 (研究の推進等)
1項 国は、湖沼の水質の保全に関する研究及び技術の開発を推進し、その成果の普及に努めなければならない。
2項 国は、湖沼の水質の保全に関し、知識の普及を図るとともに、国民の協力を求めるように努めなければならない。
41条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置及び経過措置に関する罰則を含む。)を定めることができる。
42条 (政令で定める市の長による事務の処理)
1項 この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務(
第3条第1項
《環境大臣は、都道府県知事の申出に基づき、…》
環境基本法1993年法律第91号第16条第1項の規定による水質の汚濁に係る環境上の条件についての基準第23条第1項において「水質環境基準」という。が現に確保されておらず、又は確保されないこととなるおそ
(同条第7項において準用する場合を含む。)、
第4条第1項
《都道府県知事は、前条の規定により指定湖沼…》
及び指定地域が定められたときは、湖沼水質保全基本方針に基づき、当該指定地域において当該指定湖沼につき湖沼の水質の保全に関し実施すべき施策に関する計画以下「湖沼水質保全計画」という。を定めなければならな
、
第7条第1項
《都道府県知事は、指定地域にあつては、水質…》
汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第14条の規定により同法第2条第3項に規定する指定地域特定施設とみなされる施設を含む。第15条第1項、第24条、第25条第1項及び第43
、
第23条第1項
《都道府県知事は、人口及び産業の集中等によ…》
り、生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する指定湖沼であり、かつ、水質汚濁防止法第3条第1項又は第3項の排水基準及び第4条から前条までに規定する措置のみによつては水質環境基準の確保が困難であ
及び第3項、
第25条第1項
《都道府県知事は、湖沼水質保全基本方針に基…》
づき、指定湖沼の水質の保全を図るために流出水水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設及び指定施設から排出される水並びに同条第9項に規定する生活排水以外の水であつて、指定地域内の土地から指定湖沼に流
、
第26条第1項
《都道府県知事は、前条の規定により流出水対…》
策地区を指定したときは、湖沼水質保全計画において、当該流出水対策地区における流出水対策の実施を推進するための計画以下「流出水対策推進計画」という。を定めなければならない。
並びに
第29条第1項
《都道府県知事は、湖沼水質保全基本方針に基…》
づき、指定湖沼の水質の保全を図るために、湖沼の水辺地及びこれに隣接する水域のうち、植物湖沼の水質の改善に資するものとして環境省令で定めるものに限る。以下同じ。が生育している地区の自然環境以下「湖辺環境
に規定する事務を除く。)の一部は、指定地域の全部又は一部が政令で定める市の区域内にある場合には、その区域については、政令で定めるところにより、当該市の長が行うこととすることができる。
2項 前項の政令で定める市の長は、この法律の施行に必要な事項で環境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。
43条 (条例との関係)
1項 この法律の規定は、指定地域において、地方公共団体が、 指定施設 (
第22条
《準用指定施設 前3条の規定は、湖沼特定…》
施設であつて、指定施設に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。 この場合において、第20条第3項中「第15条第1項の規定」とあるのは「水質汚濁防止法第5条第1項の規定」と、「第17条第1項
の政令で定める施設を含む。以下同じ。)について、 水質汚濁防止法
第2条第2項第2号
《2 この法律において「特定施設」とは、次…》
の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 1 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質以下「有害物質」という。を含む
に規定する項目以外の項目に関し、及び指定施設以外の同号に規定する項目に関して湖沼の水質の汚濁の原因となる物を排出する施設(同項に規定する特定施設であるものを除く。)について、その施設の構造又は使用の方法に関し、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。
5章 罰則
44条
1項 第8条
《湖沼特定事業場に係る計画変更命令等の特例…》
都道府県知事は、湖沼特定施設について水質汚濁防止法第5条第1項又は第7条第14条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。の規定による届出があつた場合において、その届出に係る湖沼特定施設が設
、
第10条
《湖沼特定事業場に係る改善命令等の特例 …》
都道府県知事は、その汚濁負荷量が第7条第1項の規制基準に適合しない排出水が排出されるおそれがあると認めるときは、当該排出水に係る湖沼特定事業場の設置者に対し、期限を定めて、当該湖沼特定事業場における汚
又は
第31条第1項
《都道府県知事は、指定湖沼の湖辺環境の保護…》
のために必要があると認めるときは、その必要な限度において、前条第2項の規定による処分に違反した者又はその者からその行為の行われた土地についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、原状回復を命
の規定による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
45条
1項 第20条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》
を受けた者がその勧告に従わないで当該指定施設を使用しているときは、その者に対し、期限を定めて、当該指定施設の構造又は使用の方法の改善を命ずることができる。
(
第22条
《準用指定施設 前3条の規定は、湖沼特定…》
施設であつて、指定施設に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。 この場合において、第20条第3項中「第15条第1項の規定」とあるのは「水質汚濁防止法第5条第1項の規定」と、「第17条第1項
において準用する場合を含む。)又は
第30条第2項
《2 都道府県知事は、指定湖沼の湖辺環境を…》
保護するために必要があると認めるときは、湖辺環境保護地区内において前項の規定により届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、その湖辺環境を保護するために必要な限度において、当該行為を禁止し、
の規定による命令に違反した者は、510,000円以下の罰金に処する。
46条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第15条第1項
《指定地域において、水質汚濁防止法第2条第…》
2項第2号に規定する項目に関し湖沼の水質の汚濁の原因となる物を発生し、及び公共用水域に排出する施設同項に規定する特定施設であるものを除く。であつて、湖沼の水質保全上同法第3条第1項又は第3項の排水基準
、
第17条第1項
《第15条第1項又は前条第1項の規定による…》
届出をした者第15条第2項前条第2項において準用する場合を含む。の通報に係る者を含む。次条第1項において同じ。は、第15条第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定
又は
第30条第1項
《湖辺環境保護地区内において、次に掲げる行…》
為をしようとする者は、都道府県知事に対し、環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所並びに開始及び終了の時期その他環境省令で定める事項を届け出なければならない。 1 植物を採取し、又は損傷すること
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2号 第30条第5項
《5 第1項の規定による届出をした者は、そ…》
の届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
の規定に違反して、届出に係る行為に着手した者
3号 第32条第1項
《都道府県知事は、この法律の施行に必要な限…》
度において、第30条第2項又は前条第1項の規定による処分を受けた者に対し、当該処分に係る措置の実施状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、湖辺環境保護地区内の土地若しくは建物内に立ち入り
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
47条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の罰金に処する。
1号 第16条第1項
《1の施設が指定施設となつた際現に指定地域…》
においてその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。又は1の地域が指定地域となつた際現にその地域において指定施設を設置している者は、当該施設が指定施設となつた日又は当
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2号 第21条第1項
《都道府県知事は、この法律の施行に必要な限…》
度において、指定施設を設置している者に対し、指定施設の状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、その者の当該施設を設置する場所に立ち入り、指定施設その他の物件を検査させることができる。
(
第22条
《準用指定施設 前3条の規定は、湖沼特定…》
施設であつて、指定施設に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。 この場合において、第20条第3項中「第15条第1項の規定」とあるのは「水質汚濁防止法第5条第1項の規定」と、「第17条第1項
において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
48条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第44条
《 第8条、第10条又は第31条第1項の規…》
定による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
49条
1項 第17条第2項
《2 前項に規定する者は、第15条第1項第…》
1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又は届出に係る指定施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
又は
第18条第2項
《2 前項において準用する水質汚濁防止法第…》
11条第1項又は第2項の規定により前項に規定する者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 ただし、河川法第33条第3項の規定による届出
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の過料に処する。