制定文
内閣は、 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 (1993年法律第72号)
第11条
《登記の特例 第9条第1項の規定による公…》
告があった所有権移転等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法2004年法律第123号の特例を定めることができる。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (趣旨)
1項 この政令は、 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律
第11条
《登記の特例 第9条第1項の規定による公…》
告があった所有権移転等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法2004年法律第123号の特例を定めることができる。
、 幹線道路の沿道の整備に関する法律 (1980年法律第34号)
第10条
《行為の届出等 沿道地区計画の区域第9条…》
第4項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められている沿道再開発等促進区又は沿道地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定め
の六、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)
第38条
《登記の特例 第36条の規定による公告が…》
あった防災街区整備権利移転等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法2004年法律第123号の特例を定めることができる。
、 都市再生特別措置法 (2002年法律第22号)
第109条
《 立地適正化計画に記載された都市機能誘導…》
区域のうち、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を有する建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域に限る。については、都市計画に、
の十一及び
第109条
《 立地適正化計画に記載された都市機能誘導…》
区域のうち、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を有する建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域に限る。については、都市計画に、
の十九、 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 (2007年法律第48号)
第11条
《登記の特例 第9条第1項の規定による公…》
告があった所有権移転等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法2004年法律第123号の特例を定めることができる。
並びに 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 (2013年法律第81号)
第19条
《登記の特例 第17条の規定による公告が…》
あった所有権移転等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法2004年法律第123号の特例を定めることができる。
の規定による 不動産登記法 (2004年法律第123号)の特例を定めるものとする。
2条 (権利の取得の登記の嘱託)
1項 別表の上欄に掲げる規定による公告があった同表の中欄に掲げる権利移転等の促進計画に係る不動産について、それぞれ同表の下欄に掲げる規定により、所有権が移転し、又は地上権若しくは賃借権が設定され、若しくは移転した場合において、これらの権利を取得した者の請求があるときは、市町村は、その者のために、それぞれ所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記を嘱託しなければならない。
3条 (嘱託による登記手続)
1項 前条の規定により登記を嘱託する場合には、 不動産登記令 (2004年政令第379号)
第3条
《申請情報 登記の申請をする場合に登記所…》
に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請するときは、
各号に掲げる事項のほか、前条の規定により登記を嘱託する旨を嘱託情報の内容とし、かつ、当該登記に係る権利移転等の促進計画の種別に応じ、別表の上欄に掲げる規定による公告があったことを証する情報及び登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
4条 (登記識別情報の通知)
1項 登記官は、
第2条
《権利の取得の登記の嘱託 別表の上欄に掲…》
げる規定による公告があった同表の中欄に掲げる権利移転等の促進計画に係る不動産について、それぞれ同表の下欄に掲げる規定により、所有権が移転し、又は地上権若しくは賃借権が設定され、若しくは移転した場合にお
の規定による嘱託に基づき同条の登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を嘱託者に通知しなければならない。
2項 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた嘱託者は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
5条 (代位による登記の嘱託)
1項 市町村は、
第2条
《権利の取得の登記の嘱託 別表の上欄に掲…》
げる規定による公告があった同表の中欄に掲げる権利移転等の促進計画に係る不動産について、それぞれ同表の下欄に掲げる規定により、所有権が移転し、又は地上権若しくは賃借権が設定され、若しくは移転した場合にお
の規定により登記を嘱託する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わって嘱託することができる。
1号 不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人
2号 所有権、地上権又は賃借権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記当該登記名義人又はその相続人その他の一般承継人
3号 所有権の保存の登記表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
4号 相続その他の一般承継による所有権、地上権又は賃借権の移転の登記相続人その他の一般承継人
6条 (代位による登記の登記識別情報)
1項 第4条
《登記識別情報の通知 登記官は、第2条の…》
規定による嘱託に基づき同条の登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を嘱託者に通知しなければならない。 2 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた嘱託者は、遅滞なく、これを同
の規定は、前条の規定による嘱託に基づいて同条第3号又は第4号に掲げる登記を完了したときについて準用する。
7条 (法務省令への委任)
1項 この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。