阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律《附則》

法番号:1995年法律第11号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (施行日前に確定申告書を提出した者等に係る更正の請求)

1項 この法律の施行の日前に1994年分の所得税につき 第2条第1項第2号 《第2章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住者 :dfn: 所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。 2 確定申告書 :dfn: 所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書をいう。 に規定する 確定申告書 を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき 国税通則法 第25条 《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》 義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと の規定による決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に 所得税法 第2条第1項第39号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する修正申告書の提出又は 国税通則法 第24条 《更正 税務署長は、納税申告書の提出があ…》 つた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、 若しくは 第26条 《再更正 税務署長は、前2条又はこの条の…》 規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。 の規定による更正があった場合には、その申告又は更正後の事項)につき第2章又は第9章の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から起算して1年を経過する日までに、税務署長に対し、同法第23条第1項の更正の請求をすることができる。

附 則(1995年3月27日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2章に10条を加える改正規定( 第16条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除の控除額に係る特例 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができな に係る部分に限る。)は、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)の施行の日から施行する。

2条 (被災給与所得者等が住宅資金の無利息貸付け等を受けた場合の源泉徴収に関する経過措置)

1項 改正後の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 以下「 新法 」という。第11条第1項 《阪神・淡路大震災により自己の居住の用に供…》 する家屋が滅失し、又は損壊した所得税法第28条第1項に規定する給与等又は同法第30条第1項に規定する退職手当等の支払を受ける居住者で、その給与等又は退職手当等の支払をする者以下この項において「使用者」 の規定の適用を受ける経済的利益でこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に受けたものに係る 所得税法 1965年法律第33号)第4編第2章第1節の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 新法 第11条第2項 《2 被災給与所得者等が、住宅の取得等に要…》 する資金を1995年1月17日から1996年12月31日までの間に租税特別措置法第8条第1項に規定する金融機関その他政令で定める者から借り受けた場合において、その利子に充てるため当該利子の全部又は一部 の規定の適用を受ける利子に充てるための金額で 施行日 前に支払を受けたものに係る 所得税法 第4編第2章第1節の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3条 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等に関する経過措置)

1項 新法 第13条第1項 《個人の有する土地等で次の各号に規定するも…》 のについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第33条第1項第2号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第2号に規定する買取りに、当該 の規定は、個人が 施行日 以後に行う同項各号に規定する 土地等 の譲渡について適用する。

2項 新法 第13条第5項 《5 個人が、土地開発公社に対しその有する…》 租税特別措置法第31条の2第1項に規定する土地等で次の各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるとき の規定は、個人が 施行日 以後に行う同項各号に掲げる 土地等 の譲渡について適用する。

4条 (特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第14条 《特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所…》 得の課税の特例 個人が、1995年1月17日から2005年3月31日までの間に、その有する資産棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。で次の表の各号の上欄に掲 の規定は、個人が1995年1月17日以後に同条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。)をする場合について適用する。

5条 (施行日前に払い出された財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る源泉徴収税額の還付)

1項 1995年1月17日から 施行日 の前日までの間に次の各号に掲げる事実が生じたことにより、当該各号に定める利子、収益の分配又は差益について 所得税法 第181条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第23条第1項利子所得に規定する利子等以下この章において「利子等」という。又は第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この章において「配当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は の規定により徴収された所得税の額がある場合において、当該事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより生じたものであるときは、当該徴収された所得税の額がある 租税特別措置法 1957年法律第26号第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する勤労者は、政令で定めるところにより、1995年9月30日までに、納税地の所轄税務署長に対し、当該徴収された所得税の額の還付を請求することができる。

1号 租税特別措置法 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、 勤労者財産形成促進法 1971年法律第92号第6条第4項第1号 《4 この法律において「勤労者財産形成住宅…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約で、次の要件を満たすもの イ 5年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づ ロ若しくはハ、同項第2号ハ若しくはニ又は同項第3号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実 租税特別措置法 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益

2号 租税特別措置法 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、 勤労者財産形成促進法 第6条第2項第1号 《2 この法律において「勤労者財産形成年金…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約年金がその者に対して支払われるものに限る。で、次の要件を満たすもの イ 当該 ロ若しくはハ、同項第2号ロ若しくはハ又は同項第3号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実 租税特別措置法 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する財産形成年金貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益

2項 前項の規定による還付金について 国税通則法 1962年法律第66号第58条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ に規定する 還付加算金 を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、前項の規定による還付の請求があった日から1月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき 充当 をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。

6条 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等に関する経過措置)

1項 新法 第19条第1項 《法人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 棚卸資産を除く。以下この条において「土地等」という。で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第64条第1項第2号に規 の規定は、法人(新法第2条第2項第1号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)が 施行日 以後に行う新法第19条第1項各号に規定する 土地等 の譲渡について適用する。

2項 新法 第19条第5項 《5 法人が、土地開発公社に対しその有する…》 土地等で次の各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡は、租税特別措置法第6 の規定は、法人が 施行日 以後に行う同項各号に掲げる 土地等 の譲渡について適用する。

7条 (特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

1項 新法 第20条 《特定の資産の買換えの場合の課税の特例 …》 法人が、1995年1月17日から2005年3月31日までの期間第7項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この条から第22条までにおいて同じ。で次の表の各号の上欄に掲げる の規定は、法人が1995年1月17日以後に同条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。)をする場合における当該資産について適用する。

8条 (震災損失の繰戻しに係る還付請求書の提出期限に関する経過措置)

1項 1995年1月17日を含む 新法 第2条第2項第2号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 人格のない社団等 :dfn: 法人税法1965年法律第34号第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。 2 事業年度 :dfn: 法人税法第13条及び に規定する 事業年度 分の法人税につき同項第4号に規定する 確定申告書 を同年6月1日前に提出した法人については、新法第23条第1項中「当該各事業年度に係る確定申告書(当該各事業年度につき 仮決算の中間申告書 を提出する場合には、仮決算の中間申告書)の提出と同時に」とあるのは「1995年6月30日までに」として、同項の規定を適用する。

9条 (特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税に関する経過措置)

1項 新法 第41条 《特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の…》 印紙税の非課税 地方公共団体又は住宅金融公庫その他政令で定める者以下この条において「公的貸付機関等」という。が阪神・淡路大震災により被害を受けた者に対して行う金銭の貸付け当該公的貸付機関等が行う他の の規定により印紙税を課さないこととされる同条に規定する消費貸借に関する契約書で1995年1月17日から 施行日 の前日までの間に作成したものにつき印紙税が納付されている場合には、当該納付された印紙税については、当該納付された印紙税を 印紙税法 1967年法律第23号第14条第1項 《印紙税に係る過誤納金第10条第4項の規定…》 により納付した印紙税で印紙税納付計器の設置の廃止その他の事由により納付の必要がなくなつたものを含む。以下この条において同じ。の還付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、その過誤納の事実につき の過誤納金とみなして、同条の規定を適用する。

附 則(1996年3月31日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。

27条 (阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 1995年1月17日から 施行日 の前日までの間に開始した相続に係る前条の規定による改正前の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第29条第3項 《3 前2項の規定は、これらの規定に規定す…》 る申告書これらの申告書に係る国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第19条第3項に規定する修正申告書を含む。にこれらの規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合に に規定する 特定土地等 が旧法第69条の4第1項に規定する 土地等 である場合における当該土地等に係る相続税については、なお従前の例による。

附 則(1997年3月26日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月31日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

24条 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の適用期間に係る特例に関する経過措置)

1項 第2条 《定義 第2章において、次の各号に掲げる…》 用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住者 :dfn: 所得税法第1項第3号に規定する居住者をいう。 2 確定申告書 :dfn: 所得税法第1項第37号に規定する確定申告書をいう。 3 の規定による改正前の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 以下「 旧震災特例法 」という。第16条第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同 に規定する 居住者 が、同項に規定する居住の用に供することができなくなった日の属する年の翌年以後の各年(同項に規定する家屋を居住の用に供した日の属する年の翌年以後5年間の各年に限る。)において同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合については、なお従前の例による。

2項 旧震災特例法 第16条第2項 《2 前項に規定する居住者が、特例適用年に…》 おいて、二以上の居住年に係る住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額同項の規定により租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。を有する場合には に規定する 居住者 が、同項に規定する 住宅の取得等 をし、1996年12月31日以前に同項の定めるところにより居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

3項 前2項の場合において、 旧震災特例法 第16条第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同 又は第2項の規定の適用があり、かつ、 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で の規定の適用がある場合における附則第10条第2項の規定の適用については、同項中「場合における」とあるのは「場合における 第2条 《定義 第2章において、次の各号に掲げる…》 用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住者 :dfn: 所得税法第1項第3号に規定する居住者をいう。 2 確定申告書 :dfn: 所得税法第1項第37号に規定する確定申告書をいう。 3 の規定による改正前の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 ࿸以下この項において「旧震災特例法」という。)第16条第1項又は第2項の規定により読み替えて適用される」と、「については、」とあるのは「については、旧震災特例法第16条第1項又は第2項の規定により読み替えて適用される」とする。

25条 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)

1項 第2条 《定義 第2章において、次の各号に掲げる…》 用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住者 :dfn: 所得税法第1項第3号に規定する居住者をいう。 2 確定申告書 :dfn: 所得税法第1項第37号に規定する確定申告書をいう。 3 の規定による改正後の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 以下「 新震災特例法 」という。第16条第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同 又は第2項の規定の適用があり、かつ、附則第10条第1項の規定により旧 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で の規定の適用がある場合における附則第10条第2項の規定の適用については、同項中「新 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で 」とあるのは「 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 それぞれ所得税法第1項第3号又は の規定による改正後の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第16条第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同 又は第2項」と、「 租税特別措置法 及び 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(1997年法律第22号)第1条の規定による改正後の 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で の規定の適用に係る同項に規定する借入金又は債務(」とあるのは「 租税特別措置法 及び 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(1997年法律第22号)第2条の規定による改正後の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第16条第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同同条第2項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用に係る同条第1項に規定する 再建住宅借入金等 同条第2項の規定の適用がある場合には、同項に規定する 他の住宅借入金等 を含む。」とする。

2項 新震災特例法 第16条第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同 又は第2項の規定の適用があり、かつ、前条第1項又は第2項の規定により 旧震災特例法 第16条第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同 又は第2項の規定の適用がある場合における附則第10条第2項の規定の適用については、同項中「新 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で 」とあるのは「 第2条 《用語の意義 第2章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ所得税法第1項第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 居住者又は非居住者 それぞれ所得税法第1項第3号又は の規定による改正後の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第16条第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同 又は第2項」と、「場合における」とあるのは「場合における 第2条 《定義 第2章において、次の各号に掲げる…》 用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住者 :dfn: 所得税法第1項第3号に規定する居住者をいう。 2 確定申告書 :dfn: 所得税法第1項第37号に規定する確定申告書をいう。 3 の規定による改正前の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 ࿸以下この項において「旧震災特例法」という。)第16条第1項又は第2項の規定により読み替えて適用される」と、「については、」とあるのは「については、旧震災特例法第16条第1項又は第2項の規定により読み替えて適用される」と、「 租税特別措置法 及び 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(1997年法律第22号)第1条の規定による改正後の 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で の規定の適用に係る同項に規定する借入金又は債務(」とあるのは「 租税特別措置法 及び 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(1997年法律第22号)第2条の規定による改正後の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第16条第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同同条第2項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用に係る同条第1項に規定する 再建住宅借入金等 同条第2項の規定の適用がある場合には、同項に規定する 他の住宅借入金等 を含む。」とする。

25条の2 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の適用期間に係る特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)

1項 前2条の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第6条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第2条第3号中「規定並びに」とあるのは、「規定、 租税特別措置法 及び 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(1997年法律第22号)附則第24条及び 第25条 《買換資産の取得期間等の延長の特例 租税…》 特別措置法第62条の3第5項の規定の適用を受けた土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。の譲渡の全部又は一部が、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により、同条第5項に の規定並びに」とする。

2項 前2条の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第12条の規定の適用については、同条第2項中「規定を」とあるのは「規定( 租税特別措置法 及び 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(1997年法律第22号)附則第24条又は 第25条 《買換資産の取得期間等の延長の特例 租税…》 特別措置法第62条の3第5項の規定の適用を受けた土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。の譲渡の全部又は一部が、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により、同条第5項に の規定の適用がある場合には、これらの規定を含む。)を」と、「同条第2号」とあるのは「 所得税法 第190条第2号 《年末調整 第190条 給与所得者の扶養控…》 除等申告書を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払 」とする。

附 則(1998年3月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

28条 (阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に関する経過措置)

1項 第2条 《定義 第2章において、次の各号に掲げる…》 用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住者 :dfn: 所得税法第1項第3号に規定する居住者をいう。 2 確定申告書 :dfn: 所得税法第1項第37号に規定する確定申告書をいう。 3 の規定による改正後の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第9条第1項 《個人が、1995年4月1日から2000年…》 3月31日までの間に、特定住宅被災市町村阪神・淡路大震災により被災市街地復興特別措置法1995年法律第14号第21条に規定する住宅被災市町村となった市町村をいう。第13条において同じ。の区域内において 及び 第17条第1項 《法人人格のない社団等を含むものとし、清算…》 中の法人を除く。以下この章において同じ。が、1995年4月1日から2000年3月31日までの間に、特定住宅被災市町村阪神・淡路大震災により被災市街地復興特別措置法第21条に規定する住宅被災市町村となっ の規定は、個人又は法人が 施行日 以後に取得又は新築をする同法第9条第1項又は 第17条第1項 《法人人格のない社団等を含むものとし、清算…》 中の法人を除く。以下この章において同じ。が、1995年4月1日から2000年3月31日までの間に、特定住宅被災市町村阪神・淡路大震災により被災市街地復興特別措置法第21条に規定する住宅被災市町村となっ に規定する 被災者向け優良賃貸住宅 について適用し、個人又は法人が施行日前に取得又は新築をした当該被災者向け優良賃貸住宅については、なお従前の例による。

附 則(1998年5月29日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

42条 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)

1項 第2条 《定義 第2章において、次の各号に掲げる…》 用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住者 :dfn: 所得税法第1項第3号に規定する居住者をいう。 2 確定申告書 :dfn: 所得税法第1項第37号に規定する確定申告書をいう。 3 の規定による改正前の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 以下「 旧震災特例法 」という。第16条第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同 に規定する 居住者 が、同項に規定する 住宅の再取得等 以下この条において「 住宅の再取得等 」という。)をし、かつ、1998年12月31日以前に同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合におけるその者の2003年分までの各年分の所得税については、 旧震災特例法 第16条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除の控除額に係る特例 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができな の規定の例による。この場合において、同項中「2001年12月31日」とあるのは「1998年12月31日」と、「住宅取得等特別税額控除額」とあるのは「住宅借入金等特別税額控除額」と、同条第3項中「第41条第7項」とあるのは「第41条第11項」とする。

2項 前項の場合において、同項の 居住者 が、 旧震災特例法 第16条第2項 《2 前項に規定する居住者が、特例適用年に…》 おいて、二以上の居住年に係る住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額同項の規定により租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。を有する場合には に規定する 特例適用年 以下この項及び次項において「 特例適用年 」という。)において、同条第1項の居住の用に供した日の属する年(以下この項において「 居住年 」という。)が1997年である 住宅の再取得等 に係る同条第1項に規定する 再建住宅借入金等 以下この項及び次項において「 旧再建住宅借入金等 」という。)の金額(同条第1項の規定の適用を受けるものに限る。及び 居住年 が1998年である住宅の再取得等に係る 旧再建住宅借入金等 の金額を有する場合には、当該特例適用年における前項の規定により読み替えて適用される同条第1項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該特例適用年の12月31日(その者が死亡した日の属する特例適用年又は当該住宅の再取得等をした新 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する特例適用年にあっては、これらの日)におけるこれらの旧再建住宅借入金等の金額の合計額につき旧震災特例法第16条第1項各号の規定を適用して計算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

3項 第1項の場合において、同項の 居住者 が、 特例適用年 において、 旧再建住宅借入金等 の金額及び当該旧再建住宅借入金等の金額に係る 住宅の再取得等 以外の新 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する 住宅の取得等 以下この項において「 他の住宅取得等 」という。)に係る同条第1項に規定する住宅借入金等(当該 他の住宅取得等 をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋に係る同項に規定する適用年に係るものに限る。以下この項において「 他の住宅借入金等 」という。)の金額を有する場合には、当該特例適用年における第1項の規定により読み替えて適用される 旧震災特例法 第16条第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同 の住宅借入金等特別税額控除額は、同項各号及び同条第2項並びに前項の規定にかかわらず、当該旧再建住宅借入金等の金額及び当該 他の住宅借入金等 の金額(当該他の住宅借入金等の金額のうちに、 第2条 《定義 第2章において、次の各号に掲げる…》 用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住者 :dfn: 所得税法第1項第3号に規定する居住者をいう。 2 確定申告書 :dfn: 所得税法第1項第37号に規定する確定申告書をいう。 3 の規定による改正後の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第16条第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同 の規定により新 租税特別措置法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ 又は 第41条の2 《 個人が、前条第1項に規定する適用年特例…》 適用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住 の規定の適用を受ける場合における同項に規定する 再建住宅借入金等 以下この項において「 新再建住宅借入金等 」という。)の金額又は附則第18条第2項の規定により新 租税特別措置法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ 又は 第41条の2 《 個人が、前条第1項に規定する適用年特例…》 適用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住 の規定の適用を受ける場合における同項に規定する 特例適用住宅借入金等 以下この項において「 特例適用住宅借入金等 」という。)の金額が含まれるときは、当該 新再建住宅借入金等 の金額、当該特例適用住宅借入金等の金額又はこれらの金額以外の他の住宅借入金等の金額)について、新 租税特別措置法 第41条第3項 《3 前項に規定する借入限度額は、次の各号…》 に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 居住年が2009年又は2010年である場合 50,010,000円 2 居住年が2011年又は2014年から2021年までの各年である場合居住 の規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額とする。

4項 前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

43条 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置と定率による税額控除の特例との調整)

1項 前条の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第6条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第2条第3号中「規定並びに」とあるのは、「規定、 租税特別措置法 及び 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(1999年法律第9号)附則第42条の規定並びに」とする。

2項 前条の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第12条の規定の適用については、同条第2項中「規定を」とあるのは「規定( 租税特別措置法 及び 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(1999年法律第9号)附則第42条の規定の適用がある場合には、当該規定を含む。)を」と、「同条第2号」とあるのは「 所得税法 第190条第2号 《年末調整 第190条 給与所得者の扶養控…》 除等申告書を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払 」とする。

附 則(1999年5月28日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年6月16日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第72条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

68条 (阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 個人又は法人(法人税法第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。)が前条の規定の施行前に行った同条の規定による改正前の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第13条第1項 《個人の有する土地等で次の各号に規定するも…》 のについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第33条第1項第2号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第2号に規定する買取りに、当該 、第2項及び第5項並びに 第19条第1項 《法人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 棚卸資産を除く。以下この条において「土地等」という。で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第64条第1項第2号に規 、第2項及び第5項の規定に該当するこれらの規定に規定する 土地等 の譲渡については、なお従前の例による。

2項 前項の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第6条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第2条第3号中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「 第2条 《定義 第2章において、次の各号に掲げる…》 用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住者 :dfn: 所得税法第1項第3号に規定する居住者をいう。 2 確定申告書 :dfn: 所得税法第1項第37号に規定する確定申告書をいう。 3 の規定」とあるのは「 第2条 《定義 第2章において、次の各号に掲げる…》 用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住者 :dfn: 所得税法第1項第3号に規定する居住者をいう。 2 確定申告書 :dfn: 所得税法第1項第37号に規定する確定申告書をいう。 3 の規定並びに都市基盤整備公団法(1999年法律第76号)附則第68条第1項の規定」とする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 第2章において、次の各号に掲げる…》 用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住者 :dfn: 所得税法第1項第3号に規定する居住者をいう。 2 確定申告書 :dfn: 所得税法第1項第37号に規定する確定申告書をいう。 3 及び 第3条 《雑損控除の特例 居住者又はその者と生計…》 を1にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する所得税法第72条第1項に規定する資産について阪神・淡路大震災により生じた損失の金額当該震災に関連するその居住者によるやむを得ない支出で政令で定める を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月31日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年5月31日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

65条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

67条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2001年3月30日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定2001年3月31日

第2条 《定義 第2章において、次の各号に掲げる…》 用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住者 :dfn: 所得税法第1項第3号に規定する居住者をいう。 2 確定申告書 :dfn: 所得税法第1項第37号に規定する確定申告書をいう。 3 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第20条 《特定の資産の買換えの場合の課税の特例 …》 法人が、1995年1月17日から2005年3月31日までの期間第7項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この条から第22条までにおいて同じ。で次の表の各号の上欄に掲げる の改正規定(同条第5項及び第6項を改める部分を除く。及び同法第21条の改正規定並びに附則第35条第2項の規定

35条 (阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《定義 第2章において、次の各号に掲げる…》 用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住者 :dfn: 所得税法第1項第3号に規定する居住者をいう。 2 確定申告書 :dfn: 所得税法第1項第37号に規定する確定申告書をいう。 3 の規定による改正後の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 次項において「 新震災特例法 」という。第17条第2項 《2 法人が、適格合併、適格分割、適格現物…》 出資又は適格事後設立により前項の規定当該適格合併、適格分割又は適格現物出資以下この項において「適格合併等」という。に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日適格合併又は適格分割型分 の規定は、法人が2001年4月1日以後に行われる同項に規定する 適格合併 適格分割 適格現物出資 又は 適格事後設立 により同項に規定する 被災者向け優良賃貸住宅 の移転を受ける場合について適用する。

2項 新震災特例法 第20条 《特定の資産の買換えの場合の課税の特例 …》 法人が、1995年1月17日から2005年3月31日までの期間第7項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この条から第22条までにおいて同じ。で次の表の各号の上欄に掲げる 及び 第21条 《特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場…》 合の課税の特例 法人が、1995年1月17日から2005年3月31日までの期間次項において「対象期間」という。内に、その有する資産で前条第1項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当 の規定は、2001年4月1日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立が行われる場合について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合については、なお従前の例による。

39条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2001年3月31日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月31日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:5号

6号 次に掲げる規定マンションの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)の施行の日

第4条 《被災事業用資産の損失の必要経費算入に関す…》 る特例等 居住者の有する棚卸資産について阪神・淡路大震災により生じた損失の金額当該震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含む。については、その者の選択により、1994年において生じ 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第22条 《特定の資産を交換した場合の課税の特例 …》 法人が、1995年1月17日から2005年3月31日までの間に、その有する資産で第20条第1項の表の各号の上欄に掲げるもの以下この条において「交換譲渡資産」という。と当該各号の下欄に掲げる資産以下この の改正規定(「第5号」を「第6号」に改める部分に限る。

41条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年7月3日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年8月1日から施行する。

2条 (法人税法等の一部改正に伴う経過措置の原則)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 第1条 《趣旨 この法律は、阪神・淡路大震災の被…》 災者等の負担の軽減を図る等のため、所得税法1965年法律第33号その他の国税関係法律の特例を定めるものとする。 の規定による改正後の法人税法(以下「 新法人税法 」という。)の規定、 第2条 《定義 第2章において、次の各号に掲げる…》 用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住者 :dfn: 所得税法第1項第3号に規定する居住者をいう。 2 確定申告書 :dfn: 所得税法第1項第37号に規定する確定申告書をいう。 3 の規定による改正後の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の規定、 第3条 《雑損控除の特例 居住者又はその者と生計…》 を1にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する所得税法第72条第1項に規定する資産について阪神・淡路大震災により生じた損失の金額当該震災に関連するその居住者によるやむを得ない支出で政令で定める の規定による改正後の 租税特別措置法 以下「 租税特別措置法 」という。)の規定、 第4条 《被災事業用資産の損失の必要経費算入に関す…》 る特例等 居住者の有する棚卸資産について阪神・淡路大震災により生じた損失の金額当該震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含む。については、その者の選択により、1994年において生じ の規定による改正後の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 以下「 新震災特例法 」という。)の規定並びに 第9条 《被災者向け優良賃貸住宅の割増償却 個人…》 が、1995年4月1日から2000年3月31日までの間に、特定住宅被災市町村阪神・淡路大震災により被災市街地復興特別措置法1995年法律第14号第21条に規定する住宅被災市町村となった市町村をいう。第 の規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律(1998年法律第24号)附則第7条及び 第24条 《利子・配当等に係る所得税額の還付 法人…》 の1995年1月17日から1996年1月16日までの間に終了する各事業年度当該各事業年度につき仮決算の中間申告書を提出する場合における当該仮決算の中間申告書に係る法人税法第72条第1項に規定する期間を の規定は、法人( 新法 人税法第2条第8号に規定する 人格のない社団等 を含む。以下同じ。)の2003年3月31日以後に終了する 事業年度 の所得に対する法人税、 連結法人 の同日以後に終了する 連結事業年度 連結所得 に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

32条 (阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 新震災特例法 第21条第10項 《10 第1項の特別勘定連結事業年度におい…》 て設けた第26条の6第1項の特別勘定を含む。を設けている法人が、法人税法第61条の11第1項に規定する他の内国法人のうち同項に規定する完全支配関係を有するもの又は同法第61条の12第1項に規定する他の の規定は、法人の 施行日 の翌日から起算して6月を経過する日以後に終了する 事業年度 終了の時に有する同項に規定する特別勘定の金額について適用する。

2項 法人が附則第3条第1項の規定の適用を受けた場合において最初 連結親法人 事業年度( 連結事業年度 連結所得 に対する法人税を課される最初の 新法 人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)終了の日を含む 事業年度 の前事業年度(当該事業年度開始の日が当該最初連結親法人事業年度開始の日前である場合には、当該事業年度)終了の時に時価評価資産等(新法人税法第4条の3第9項第1号に規定する時価評価資産等をいう。以下この項において同じ。)を有するとき又は最初連結親法人事業年度に当該法人との間に当該法人による新法人税法第4条の2に規定する完全支配関係を有することとなった法人が当該完全支配関係を有することとなった日を含む事業年度終了の時に時価評価資産等を有する場合には、 新震災特例法 第21条第10項 《10 第1項の特別勘定連結事業年度におい…》 て設けた第26条の6第1項の特別勘定を含む。を設けている法人が、法人税法第61条の11第1項に規定する他の内国法人のうち同項に規定する完全支配関係を有するもの又は同法第61条の12第1項に規定する他の に規定する連結開始直前事業年度又は同項に規定する連結加入直前事業年度は最初連結親法人事業年度終了の日を含む事業年度として、同項の規定を適用する。

3項 法人の2006年12月31日前に終了する 新震災特例法 第21条第10項 《10 第1項の特別勘定連結事業年度におい…》 て設けた第26条の6第1項の特別勘定を含む。を設けている法人が、法人税法第61条の11第1項に規定する他の内国法人のうち同項に規定する完全支配関係を有するもの又は同法第61条の12第1項に規定する他の に規定する連結開始直前 事業年度 又は同項に規定する連結加入直前事業年度においては、 新法 人税法第61条の11第1項各号又は第61条の12第1項各号に規定する5年前の日は2002年1月1日として、新震災特例法第21条第10項の規定を適用する。

4項 施行日 からマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日の前日までの間における 新震災特例法 第26条の7 《連結法人の特定の資産を交換した場合の課税…》 の特例 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、2002年4月1日から2005年3月31日までの間に、その有する資産で第26条の5第1項の表の各号の上欄に掲げるもの以下 の規定の適用については、同条中「第6号」とあるのは、「第5号」とする。

35条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。

134条 (阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第13条 《被災市街地復興土地区画整理事業等のために…》 土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等 個人の有する土地等で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第33 の規定による改正後の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第26条の6第11項 《11 第1項の特別勘定連結事業年度に該当…》 しない事業年度において設けた第21条第1項の特別勘定を含む。を設けている連結親法人又はその連結子法人が、他の連結親法人との間に当該他の連結親法人による法人税法第4条の2に規定する完全支配関係を有するこ の規定は、 連結親法人 又は当該連結親法人による 連結完全支配関係 にある 連結子法人 施行日 以後に開始する 連結事業年度 分の法人税について適用する。

136条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年5月30日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定2004年7月1日

イ及びロ

第8条 《最低資本金を満たすまでの利益等の資本組入…》 れに係るみなし配当の非課税 商法等の一部を改正する法律1990年法律第64号附則第5条第1項の規定の適用を受ける株式会社阪神・淡路大震災に伴う法人の破産宣告及び会社の最低資本金の制限の特例に関する法 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第13条第1項第1号 《個人の有する土地等で次の各号に規定するも…》 のについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第33条第1項第2号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第2号に規定する買取りに、当該 の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同項第2号及び同条第5項の改正規定、同法第19条第1項第1号の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同項第2号及び同条第5項の改正規定並びに同法第26条の4の改正規定

58条 (阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第8条 《最低資本金を満たすまでの利益等の資本組入…》 れに係るみなし配当の非課税 商法等の一部を改正する法律1990年法律第64号附則第5条第1項の規定の適用を受ける株式会社阪神・淡路大震災に伴う法人の破産宣告及び会社の最低資本金の制限の特例に関する法 の規定による改正後の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第14条 《特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所…》 得の課税の特例 個人が、1995年1月17日から2005年3月31日までの間に、その有する資産棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。で次の表の各号の上欄に掲 及び 第16条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除の控除額に係る特例 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができな の規定は、2004年分以後の所得税について適用し、2003年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2項 前項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第6条の規定の適用については、同法第2条第3号中「規定並びに」とあるのは、「規定、 所得税法 等の一部を改正する法律(2004年法律第14号)附則第58条第1項の規定並びに」とする。

82条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 次に掲げる規定2007年1月1日

イからニまで

第14条 《特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所…》 得の課税の特例 個人が、1995年1月17日から2005年3月31日までの間に、その有する資産棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。で次の表の各号の上欄に掲 の規定並びに附則第158条から第161条まで、第163条、第164条、第182条及び第183条の規定

164条 (阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第12条 《被災市街地復興土地区画整理事業による換地…》 処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例 個人が、その有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において「土地等」と から 第14条 《特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所…》 得の課税の特例 個人が、1995年1月17日から2005年3月31日までの間に、その有する資産棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。で次の表の各号の上欄に掲 まで又は 第16条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除の控除額に係る特例 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができな の規定の適用を受ける個人の2006年分以前の所得税については、なお従前の例による。

211条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

212条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年3月30日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

157条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

158条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2008年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)の公布の日から施行する。

附 則(2008年4月30日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。

119条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

119条の2 (この法律の公布の日が2008年4月1日後となる場合における経過措置)

1項 この法律の公布の日が2008年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

120条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2009年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。

70条 (阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 居住者 が、 第6条 《政令への委任 前3条に定めるもののほか…》 、これらの規定の適用がある場合における所得税法その他の法令の規定に関する技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定による改正後の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 次項において「 新震災特例法 」という。第16条第3項 《3 第1項に規定する居住者が、再建特例適…》 用年同項に規定する特例適用年をいう。において、再建住宅借入金等の金額同項の規定により租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。及び当該再建住宅借 に規定する 再建住宅借入金等 の金額及び同項に規定する 他の住宅借入金等 の金額又は同項に規定する 増改築等住宅借入金等 の金額を有する場合における同項の規定の適用については、その適用を受けようとする同条第1項に規定する 特例適用年 が2009年である年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、 第6条 《政令への委任 前3条に定めるもののほか…》 、これらの規定の適用がある場合における所得税法その他の法令の規定に関する技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定による改正前の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第16条第3項 《3 第1項に規定する居住者が、再建特例適…》 用年同項に規定する特例適用年をいう。において、再建住宅借入金等の金額同項の規定により租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。及び当該再建住宅借 に規定する再建住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額又は同項に規定する増改築等住宅借入金等の金額を有する場合における同条第1項に規定する特例適用年が2008年以前の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。

2項 新震災特例法 第16条第5項 《5 第1項の規定により租税特別措置法第4…》 1条又は第41条の2の2の規定の適用を受ける場合におけるこれらの規定の適用については、同法第41条第1項中「10年間࿸同日࿸以下この項、次項及び次条において「居住日」という。の属する年が1999年若し の規定は、2009年分の所得税について適用し、2008年分以前の所得税については、なお従前の例による。

101条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

102条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律の公布の日が附則第1条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

103条

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

104条 (税制の抜本的な改革に係る措置)

1項 政府は、基礎年金の国庫負担割合の2分の一への引上げのための財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、2008年度を含む3年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、2011年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、当該改革は、2010年代(2010年から令和元年までの期間をいう。)の半ばまでに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものとする。

2項 前項の改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定めるに当たっては、景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見極め、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとするものとし、当該改革は、不断に行政改革を推進すること及び歳出の無駄の排除を徹底することに一段と注力して行われるものとする。

3項 第1項の措置は、次に定める基本的方向性により検討を加え、その結果に基づいて講じられるものとする。

1号 個人所得課税については、格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、各種控除及び税率構造を見直し、最高税率及び給与所得控除の上限の調整等により高所得者の税負担を引き上げるとともに、給付付き税額控除(給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。)の検討を含む歳出面も合わせた総合的な取組の中で子育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を検討すること並びに金融所得課税の一体化を更に推進すること。

2号 法人課税については、国際的整合性の確保及び国際競争力の強化の観点から、社会保険料を含む企業の実質的な負担に留意しつつ、課税ベース(課税標準とされるべきものの範囲をいう。第5号において同じ。)の拡大とともに、法人の実効税率の引下げを検討すること。

3号 消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを明らかにする観点から、消費税の全額が制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用に充てられることが予算及び決算において明確化されることを前提に、消費税の税率を検討すること。その際、歳出面も合わせた視点に立って複数税率の検討等の総合的な取組を行うことにより低所得者への配慮について検討すること。

4号 自動車関係諸税については、簡素化を図るとともに、厳しい財政事情、環境に与える影響等を踏まえつつ、税制の在り方及び暫定税率( 租税特別措置法 及び 地方税法 1950年法律第226号)附則に基づく特例による税率をいう。)を含む税率の在り方を総合的に見直し、負担の軽減を検討すること。

5号 資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進展への対処等の観点から、相続税の課税ベース、税率構造等を見直し、負担の適正化を検討すること。

6号 納税者番号制度の導入の準備を含め、納税者の利便の向上及び課税の適正化を図ること。

7号 地方税制については、地方分権の推進及び国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確保の観点から、地方消費税の充実を検討するとともに、地方法人課税の在り方を見直すことにより、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築を進めること。

8号 低炭素化を促進する観点から、税制全体のグリーン化(環境への負荷の低減に資するための見直しをいう。)を推進すること。

附 則(2010年3月31日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 次に掲げる規定2011年1月1日

イ及びロ

第18条 《被災代替資産等の特別償却 法人が、19…》 95年1月17日から2005年3月31日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で阪神・淡路大震災により滅失し、若しくは損壊した建物その附属設備を含む。以下この項において同じ。、構築物若しく 租税特別措置法 第8条の4第3項第1号 《3 第1項の規定の適用がある場合における…》 所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 所得税法第2条第1項第30号から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、 の改正規定、同法第28条の4第5項第1号の改正規定、同法第29条の改正規定、同法第31条第3項第1号の改正規定、同法第37条の10第1項の改正規定、同条第6項第1号の改正規定、同法第37条の十一及び第37条の11の2の改正規定、同法第37条の14の2第6項の改正規定、同法第37条の14の3第4項の改正規定、同法第41条第1項第4号の改正規定、同法第41条の3の2第3項第3号の改正規定、同法第41条の5第12項第1号の改正規定、同法第41条の5の2第12項第1号の改正規定、同法第41条の14第2項第1号の改正規定並びに同法第41条の十六(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第58条、第62条、第65条、第66条、第71条、第131条及び第132条の規定

132条 (阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 次項において「 新震災特例法 」という。第11条第1項 《阪神・淡路大震災により自己の居住の用に供…》 する家屋が滅失し、又は損壊した所得税法第28条第1項に規定する給与等又は同法第30条第1項に規定する退職手当等の支払を受ける居住者で、その給与等又は退職手当等の支払をする者以下この項において「使用者」 の規定は、同項に規定する 被災給与所得者等 以下この条において「 被災給与所得者等 」という。)が、同項に規定する資金の貸付けを無利息又は低い金利による利息で受けた場合における同項に規定する経済的利益で2011年1月1日以後の期間に係るものについて適用し、被災給与所得者等が前条の規定による改正前の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 次項において「 旧震災特例法 」という。第11条第1項 《阪神・淡路大震災により自己の居住の用に供…》 する家屋が滅失し、又は損壊した所得税法第28条第1項に規定する給与等又は同法第30条第1項に規定する退職手当等の支払を受ける居住者で、その給与等又は退職手当等の支払をする者以下この項において「使用者」 に規定する資金の貸付けを無利息又は低い金利による利息で受けた場合における同項に規定する経済的利益で同日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。

2項 新震災特例法 第11条第2項 《2 被災給与所得者等が、住宅の取得等に要…》 する資金を1995年1月17日から1996年12月31日までの間に租税特別措置法第8条第1項に規定する金融機関その他政令で定める者から借り受けた場合において、その利子に充てるため当該利子の全部又は一部 の規定は、 被災給与所得者等 が、同項に規定する利子で2011年1月1日以後に支払うべきものに充てるためその全部又は一部に相当する金額を同項に規定する 使用者 等から使用人である地位に基づいて支払を受ける場合における同項に規定するその支払を受けた金額について適用し、被災給与所得者等が、 旧震災特例法 第11条第2項 《2 被災給与所得者等が、住宅の取得等に要…》 する資金を1995年1月17日から1996年12月31日までの間に租税特別措置法第8条第1項に規定する金融機関その他政令で定める者から借り受けた場合において、その利子に充てるため当該利子の全部又は一部 に規定する利子で同日前に支払うべきものに充てるためその全部又は一部に相当する金額を同項に規定する使用者等から使用人である地位に基づいて支払を受けた場合における同項に規定するその支払を受けた金額については、なお従前の例による。

146条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

147条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。

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