3条 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
1項 改正法 附則第42条第1項の規定によりその例によることとされる 旧法 第16条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除の控除額に係る特例 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができな
の規定の適用については、改正前の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第14条の2
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除の控除額に係る特例 法第16条第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項に規定する特例適用年以下この項及び次項において「特例適用年」という。の12月31日その者が死亡した
の規定の例による。この場合において、同条第1項中「第41条第7項及び第8項」とあるのは「第41条第11項及び第12項」と、「同条第7項」とあるのは「同条第11項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「同条第8項」とあるのは「同条第12項」と、同条第2項中「第26条の2第2項」とあるのは「第26条の2第3項」と、「その者が」とあるのは「その者が 租税特別措置法 及び 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(1999年法律第9号)第2条の規定による改正前の」と、同条第3項中「第26条の2第3項」とあるのは「第26条の2第4項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。
2項 改正法 附則第42条第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
1号 特例適用年 が1997年又は1998年である場合その年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額につき 旧法 第16条第1項
《その有していた家屋でその居住の用に供して…》
いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同
各号の規定に準じて計算した金額
2号 特例適用年 が1999年である場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 1999年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が旧 再建住宅借入金等の金額 及び新再建住宅借入金等の金額から成る場合当該住宅借入金等の金額の総額につき 旧法 第16条第1項
《その有していた家屋でその居住の用に供して…》
いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同
各号の規定に準じて計算した金額
ロ 1999年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額と1997年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額、1998年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は特例適用住宅借入金等の金額とから成る場合当該住宅借入金等の金額の総額につき 旧法 第16条第1項
《その有していた家屋でその居住の用に供して…》
いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同
各号の規定に準じて計算した金額
ハ 1999年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額及び1999年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額から成る場合当該再建住宅借入金等の金額の総額につき 旧法 第16条第1項
《その有していた家屋でその居住の用に供して…》
いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同
各号の規定に準じて計算した金額と当該1999年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)の1パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が510,000円を超える場合には、510,000円)
ニ 1999年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額及び1999年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額と1997年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は1998年居住分に係る他の住宅借入金等の金額とから成る場合当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該1997年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該1998年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額につき 旧法 第16条第1項
《その有していた家屋でその居住の用に供して…》
いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同
各号の規定に準じて計算した金額と当該1999年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)の1パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が510,000円を超える場合には、510,000円)
3号 特例適用年 が2000年である場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 2000年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が旧 再建住宅借入金等の金額 及び新再建住宅借入金等の金額から成る場合当該住宅借入金等の金額の総額につき 旧法 第16条第1項
《その有していた家屋でその居住の用に供して…》
いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同
各号の規定に準じて計算した金額
ロ 2000年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額及び1997年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額から成る場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 当該 住宅借入金等 の金額の総額が10,010,000円以下である場合当該 再建住宅借入金等の金額 の総額の2パーセントに相当する金額と当該1997年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額
(2) 当該 住宅借入金等 の金額の総額が10,010,000円を超え20,010,000円以下である場合当該10,010,000円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額が10,010,000円以上である場合210,000円
(ii) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額が10,010,000円未満である場合当該10,010,000円未満である金額の2パーセントに相当する金額と10,010,000円から当該10,010,000円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額
(3) 当該 住宅借入金等 の金額の総額が20,010,000円を超える場合当該20,010,000円を超える金額(当該金額が10,010,000円を超える場合には、10,010,000円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) (2)(i)に掲げる場合に該当する場合310,000円
(ii) (2)(ii)に掲げる場合に該当する場合(2)(ii)に定める金額に110,000円を加えた金額
ハ 2000年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額と1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額又は特例適用住宅借入金等の金額とから成る場合当該住宅借入金等の金額の総額につき 旧法 第16条第1項
《その有していた家屋でその居住の用に供して…》
いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同
各号の規定に準じて計算した金額
ニ 2000年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額及び1999年又は2000年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額から成る場合当該再建住宅借入金等の金額の総額につき 旧法 第16条第1項
《その有していた家屋でその居住の用に供して…》
いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同
各号の規定に準じて計算した金額と当該1999年又は2000年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)の1パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が510,000円を超える場合には、510,000円)
ホ 2000年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額及び1997年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額と1998年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は特例適用住宅借入金等の金額とから成る場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 当該 住宅借入金等 の金額の総額が10,010,000円以下である場合当該 再建住宅借入金等の金額 の総額、当該1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額の2パーセントに相当する金額と当該1997年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額
(2) 当該 住宅借入金等 の金額の総額が10,010,000円を超え20,010,000円以下である場合当該10,010,000円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額、当該1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円以上である場合210,000円
(ii) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額、当該1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円未満である場合当該10,010,000円未満である金額の2パーセントに相当する金額と10,010,000円から当該10,010,000円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額
(3) 当該 住宅借入金等 の金額の総額が20,010,000円を超える場合当該20,010,000円を超える金額(当該金額が10,010,000円を超える場合には、10,010,000円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) (2)(i)に掲げる場合に該当する場合310,000円
(ii) (2)(ii)に掲げる場合に該当する場合(2)(ii)に定める金額に110,000円を加えた金額
ヘ 2000年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額、1997年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び1999年又は2000年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該1997年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額につきロの規定に準じて計算した金額と当該1999年又は2000年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)の1パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が510,000円を超える場合には、510,000円)
ト 2000年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額、1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び1999年又は2000年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該1998年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額につき 旧法 第16条第1項
《その有していた家屋でその居住の用に供して…》
いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同
各号の規定に準じて計算した金額と当該1999年又は2000年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)の1パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が510,000円を超える場合には、510,000円)
チ 2000年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額、特例適用住宅借入金等の金額及び2000年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額から成る場合当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額につき 旧法 第16条第1項
《その有していた家屋でその居住の用に供して…》
いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同
各号の規定に準じて計算した金額と当該2000年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)の1パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が510,000円を超える場合には、510,000円)
リ 2000年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額、1997年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額、1998年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び1999年又は2000年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合当該1999年又は2000年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)の1パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が510,000円を超える場合には、510,000円)
(1) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額、当該1997年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び当該1998年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額が10,010,000円以下である場合当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該1998年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の2パーセントに相当する金額と当該1997年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額
(2) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額、当該1997年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び当該1998年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額が10,010,000円を超え20,010,000円以下である場合当該10,010,000円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円以上である場合210,000円
(ii) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円未満である場合当該10,010,000円未満である金額の2パーセントに相当する金額と10,010,000円から当該10,010,000円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額
(3) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額、当該1997年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び当該1998年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額が20,010,000円を超える場合当該20,010,000円を超える金額(当該金額が10,010,000円を超える場合には、10,010,000円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) (2)(i)に掲げる場合に該当する場合310,000円
(ii) (2)(ii)に掲げる場合に該当する場合(2)(ii)に定める金額に110,000円を加えた金額
ヌ 2000年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額、1997年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額、特例適用住宅借入金等の金額及び2000年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合当該2000年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)の1パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が510,000円を超える場合には、510,000円)
(1) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額、当該1997年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円以下である場合当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額の2パーセントに相当する金額と当該1997年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額
(2) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額、当該1997年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円を超え20,010,000円以下である場合当該10,010,000円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円以上である場合210,000円
(ii) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円未満である場合当該10,010,000円未満である金額の2パーセントに相当する金額と10,010,000円から当該10,010,000円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額
(3) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額、当該1997年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が20,010,000円を超える場合当該20,010,000円を超える金額(当該金額が10,010,000円を超える場合には、10,010,000円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) (2)(i)に掲げる場合に該当する場合310,000円
(ii) (2)(ii)に掲げる場合に該当する場合(2)(ii)に定める金額に110,000円を加えた金額
ル 2000年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額、1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額、特例適用住宅借入金等の金額及び2000年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該1998年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額につき 旧法 第16条第1項
《その有していた家屋でその居住の用に供して…》
いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同
各号の規定に準じて計算した金額と当該2000年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)の1パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が510,000円を超える場合には、510,000円)
ヲ 2000年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額、1997年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額、1998年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、特例適用住宅借入金等の金額及び2000年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合当該2000年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)の1パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が510,000円を超える場合には、510,000円)
(1) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額、当該1997年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額、当該1998年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円以下である場合当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該1998年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額の2パーセントに相当する金額と当該1997年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額
(2) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額、当該1997年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額、当該1998年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円を超え20,010,000円以下である場合当該10,010,000円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額、当該1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円以上である場合210,000円
(ii) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額、当該1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円未満である場合当該10,010,000円未満である金額の2パーセントに相当する金額と10,010,000円から当該10,010,000円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額
(3) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額、当該1997年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額、当該1998年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が20,010,000円を超える場合当該20,010,000円を超える金額(当該金額が10,010,000円を超える場合には、10,010,000円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) (2)(i)に掲げる場合に該当する場合310,000円
(ii) (2)(ii)に掲げる場合に該当する場合(2)(ii)に定める金額に110,000円を加えた金額
4号 特例適用年 が2001年である場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 2001年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が旧 再建住宅借入金等の金額 及び新再建住宅借入金等の金額から成る場合当該住宅借入金等の金額の総額につき 旧法 第16条第1項
《その有していた家屋でその居住の用に供して…》
いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同
各号の規定に準じて計算した金額
ロ 2001年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額及び1997年又は1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額から成る場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 当該 住宅借入金等 の金額の総額が10,010,000円以下である場合当該 再建住宅借入金等の金額 の総額の2パーセントに相当する金額と当該1997年又は1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額
(2) 当該 住宅借入金等 の金額の総額が10,010,000円を超え20,010,000円以下である場合当該10,010,000円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額が10,010,000円以上である場合210,000円
(ii) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額が10,010,000円未満である場合当該10,010,000円未満である金額の2パーセントに相当する金額と10,010,000円から当該10,010,000円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額
(3) 当該 住宅借入金等 の金額の総額が20,010,000円を超える場合当該20,010,000円を超える金額(当該金額が10,010,000円を超える場合には、10,010,000円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) (2)(i)に掲げる場合に該当する場合310,000円
(ii) (2)(ii)に掲げる場合に該当する場合(2)(ii)に定める金額に110,000円を加えた金額
ハ 2001年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額及び1999年、2000年又は2001年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額から成る場合当該再建住宅借入金等の金額の総額につき 旧法 第16条第1項
《その有していた家屋でその居住の用に供して…》
いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同
各号の規定に準じて計算した金額と当該1999年、2000年又は2001年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)の1パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が510,000円を超える場合には、510,000円)
ニ 2001年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額及び特例適用住宅借入金等の金額から成る場合当該住宅借入金等の金額の総額につき 旧法 第16条第1項
《その有していた家屋でその居住の用に供して…》
いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同
各号の規定に準じて計算した金額
ホ 2001年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額、1997年又は1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び1999年、2000年又は2001年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合当該1999年、2000年又は2001年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)の1パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が510,000円を超える場合には、510,000円)
(1) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該1997年又は1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円以下である場合当該再建住宅借入金等の金額の総額の2パーセントに相当する金額と当該1997年又は1998年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額
(2) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該1997年又は1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円を超え20,010,000円以下である場合当該10,010,000円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額が10,010,000円以上である場合210,000円
(ii) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額が10,010,000円未満である場合当該10,010,000円未満である金額の2パーセントに相当する金額と10,010,000円から当該10,010,000円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額
(3) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該1997年又は1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額の合計額が20,010,000円を超える場合当該20,010,000円を超える金額(当該金額が10,010,000円を超える場合には、10,010,000円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) (2)(i)に掲げる場合に該当する場合310,000円
(ii) (2)(ii)に掲げる場合に該当する場合(2)(ii)に定める金額に110,000円を加えた金額
ヘ 2001年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額、1997年又は1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び特例適用住宅借入金等の金額から成る場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 当該 住宅借入金等 の金額の総額が10,010,000円以下である場合当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額の2パーセントに相当する金額と当該1997年又は1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額
(2) 当該 住宅借入金等 の金額の総額が10,010,000円を超え20,010,000円以下である場合当該10,010,000円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円以上である場合210,000円
(ii) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円未満である場合当該10,010,000円未満である金額の2パーセントに相当する金額と10,010,000円から当該10,010,000円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額
(3) 当該 住宅借入金等 の金額の総額が20,010,000円を超える場合当該20,010,000円を超える金額(当該金額が10,010,000円を超える場合には、10,010,000円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) (2)(i)に掲げる場合に該当する場合310,000円
(ii) (2)(ii)に掲げる場合に該当する場合(2)(ii)に定める金額に110,000円を加えた金額
ト 2001年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額、特例適用住宅借入金等の金額及び2000年又は2001年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額から成る場合当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額につき 旧法 第16条第1項
《その有していた家屋でその居住の用に供して…》
いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同
各号の規定に準じて計算した金額と当該2000年又は2001年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)の1パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が510,000円を超える場合には、510,000円)
チ 2001年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額、1997年又は1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額、特例適用住宅借入金等の金額及び2000年又は2001年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合当該2000年又は2001年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)の1パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が510,000円を超える場合には、510,000円)
(1) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額、当該1997年又は1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円以下である場合当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額の2パーセントに相当する金額と当該1997年又は1998年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額
(2) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額、当該1997年又は1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円を超え20,010,000円以下である場合当該10,010,000円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円以上である場合210,000円
(ii) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円未満である場合当該10,010,000円未満である金額の2パーセントに相当する金額と10,010,000円から当該10,010,000円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額
(3) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額、当該1997年又は1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が20,010,000円を超える場合当該20,010,000円を超える金額(当該金額が10,010,000円を超える場合には、10,010,000円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) (2)(i)に掲げる場合に該当する場合310,000円
(ii) (2)(ii)に掲げる場合に該当する場合(2)(ii)に定める金額に110,000円を加えた金額
5号 特例適用年 が2002年である場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 2002年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が旧 再建住宅借入金等の金額 及び新再建住宅借入金等の金額から成る場合当該住宅借入金等の金額の総額につき 旧法 第16条第1項
《その有していた家屋でその居住の用に供して…》
いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同
各号の規定に準じて計算した金額
ロ 2002年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額と1997年又は1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額又は特例適用住宅借入金等の金額とから成る場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 当該 住宅借入金等 の金額の総額が10,010,000円以下である場合当該 再建住宅借入金等の金額 の総額の2パーセントに相当する金額と当該1997年又は1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額
(2) 当該 住宅借入金等 の金額の総額が10,010,000円を超え20,010,000円以下である場合当該10,010,000円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額が10,010,000円以上である場合210,000円
(ii) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額が10,010,000円未満である場合当該10,010,000円未満である金額の2パーセントに相当する金額と10,010,000円から当該10,010,000円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額
(3) 当該 住宅借入金等 の金額の総額が20,010,000円を超える場合当該20,010,000円を超える金額(当該金額が10,010,000円を超える場合には、10,010,000円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) (2)(i)に掲げる場合に該当する場合310,000円
(ii) (2)(ii)に掲げる場合に該当する場合(2)(ii)に定める金額に110,000円を加えた金額
ハ 2002年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額及び1999年、2000年、2001年又は2002年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額から成る場合当該再建住宅借入金等の金額の総額につき 旧法 第16条第1項
《その有していた家屋でその居住の用に供して…》
いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同
各号の規定に準じて計算した金額と当該1999年、2000年、2001年又は2002年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)の1パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が510,000円を超える場合には、510,000円)
ニ 2002年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額、1997年又は1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び1999年、2000年、2001年又は2002年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合当該1999年、2000年、2001年又は2002年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)の1パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が510,000円を超える場合には、510,000円)
(1) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該1997年又は1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円以下である場合当該再建住宅借入金等の金額の総額の2パーセントに相当する金額と当該1997年又は1998年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額
(2) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該1997年又は1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円を超え20,010,000円以下である場合当該10,010,000円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額が10,010,000円以上である場合210,000円
(ii) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額が10,010,000円未満である場合当該10,010,000円未満である金額の2パーセントに相当する金額と10,010,000円から当該10,010,000円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額
(3) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該1997年又は1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額の合計額が20,010,000円を超える場合当該20,010,000円を超える金額(当該金額が10,010,000円を超える場合には、10,010,000円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) (2)(i)に掲げる場合に該当する場合310,000円
(ii) (2)(ii)に掲げる場合に該当する場合(2)(ii)に定める金額に110,000円を加えた金額
ホ 2002年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額、特例適用住宅借入金等の金額及び2000年、2001年又は2002年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額から成る場合当該2000年、2001年又は2002年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)の1パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が510,000円を超える場合には、510,000円)
(1) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円以下である場合当該再建住宅借入金等の金額の総額の2パーセントに相当する金額と当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額
(2) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円を超え20,010,000円以下である場合当該10,010,000円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額が10,010,000円以上である場合210,000円
(ii) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額が10,010,000円未満である場合当該10,010,000円未満である金額の2パーセントに相当する金額と10,010,000円から当該10,010,000円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額
(3) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が20,010,000円を超える場合当該20,010,000円を超える金額(当該金額が10,010,000円を超える場合には、10,010,000円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) (2)(i)に掲げる場合に該当する場合310,000円
(ii) (2)(ii)に掲げる場合に該当する場合(2)(ii)に定める金額に110,000円を加えた金額
ヘ 2002年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額、1997年又は1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額、特例適用住宅借入金等の金額及び2000年、2001年又は2002年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合当該2000年、2001年又は2002年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)の1パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が510,000円を超える場合には、510,000円)
(1) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額、当該1997年又は1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円以下である場合当該再建住宅借入金等の金額の総額の2パーセントに相当する金額と当該1997年又は1998年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額
(2) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額、当該1997年又は1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円を超え20,010,000円以下である場合当該10,010,000円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額が10,010,000円以上である場合210,000円
(ii) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額が10,010,000円未満である場合当該10,010,000円未満である金額の2パーセントに相当する金額と10,010,000円から当該10,010,000円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額
(3) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額、当該1997年又は1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が20,010,000円を超える場合当該20,010,000円を超える金額(当該金額が10,010,000円を超える場合には、10,010,000円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) (2)(i)に掲げる場合に該当する場合310,000円
(ii) (2)(ii)に掲げる場合に該当する場合(2)(ii)に定める金額に110,000円を加えた金額
6号 特例適用年 が2003年である場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 2003年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が旧 再建住宅借入金等の金額 及び新再建住宅借入金等の金額から成る場合当該住宅借入金等の金額の総額につき 旧法 第16条第1項
《その有していた家屋でその居住の用に供して…》
いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同
各号の規定に準じて計算した金額
ロ 2003年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額と1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額又は特例適用住宅借入金等の金額とから成る場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 当該 住宅借入金等 の金額の総額が10,010,000円以下である場合当該 再建住宅借入金等の金額 の総額の2パーセントに相当する金額と当該1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額
(2) 当該 住宅借入金等 の金額の総額が10,010,000円を超え20,010,000円以下である場合当該10,010,000円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額が10,010,000円以上である場合210,000円
(ii) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額が10,010,000円未満である場合当該10,010,000円未満である金額の2パーセントに相当する金額と10,010,000円から当該10,010,000円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額
(3) 当該 住宅借入金等 の金額の総額が20,010,000円を超える場合当該20,010,000円を超える金額(当該金額が10,010,000円を超える場合には、10,010,000円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) (2)(i)に掲げる場合に該当する場合310,000円
(ii) (2)(ii)に掲げる場合に該当する場合(2)(ii)に定める金額に110,000円を加えた金額
ハ 2003年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額及び1999年、2000年、2001年、2002年又は2003年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額から成る場合当該再建住宅借入金等の金額の総額につき 旧法 第16条第1項
《その有していた家屋でその居住の用に供して…》
いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同
各号の規定に準じて計算した金額と当該1999年、2000年、2001年、2002年又は2003年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)の1パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が510,000円を超える場合には、510,000円)
ニ 2003年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額、1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び1999年、2000年、2001年、2002年又は2003年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合当該1999年、2000年、2001年、2002年又は2003年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)の1パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が510,000円を超える場合には、510,000円)
(1) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円以下である場合当該再建住宅借入金等の金額の総額の2パーセントに相当する金額と当該1998年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額
(2) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円を超え20,010,000円以下である場合当該10,010,000円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額が10,010,000円以上である場合210,000円
(ii) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額が10,010,000円未満である場合当該10,010,000円未満である金額の2パーセントに相当する金額と10,010,000円から当該10,010,000円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額
(3) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額の合計額が20,010,000円を超える場合当該20,010,000円を超える金額(当該金額が10,010,000円を超える場合には、10,010,000円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) (2)(i)に掲げる場合に該当する場合310,000円
(ii) (2)(ii)に掲げる場合に該当する場合(2)(ii)に定める金額に110,000円を加えた金額
ホ 2003年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額、特例適用住宅借入金等の金額及び2000年、2001年、2002年又は2003年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額から成る場合当該2000年、2001年、2002年又は2003年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)の1パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が510,000円を超える場合には、510,000円)
(1) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円以下である場合当該再建住宅借入金等の金額の総額の2パーセントに相当する金額と当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額
(2) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円を超え20,010,000円以下である場合当該10,010,000円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額が10,010,000円以上である場合210,000円
(ii) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額が10,010,000円未満である場合当該10,010,000円未満である金額の2パーセントに相当する金額と10,010,000円から当該10,010,000円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額
(3) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が20,010,000円を超える場合当該20,010,000円を超える金額(当該金額が10,010,000円を超える場合には、10,010,000円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) (2)(i)に掲げる場合に該当する場合310,000円
(ii) (2)(ii)に掲げる場合に該当する場合(2)(ii)に定める金額に110,000円を加えた金額
ヘ 2003年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額、1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額、特例適用住宅借入金等の金額及び2000年、2001年、2002年又は2003年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合当該2000年、2001年、2002年又は2003年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)の1パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が510,000円を超える場合には、510,000円)
(1) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額、当該1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円以下である場合当該再建住宅借入金等の金額の総額の2パーセントに相当する金額と当該1998年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額
(2) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額、当該1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円を超え20,010,000円以下である場合当該10,010,000円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額が10,010,000円以上である場合210,000円
(ii) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額が10,010,000円未満である場合当該10,010,000円未満である金額の2パーセントに相当する金額と10,010,000円から当該10,010,000円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額
(3) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額、当該1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が20,010,000円を超える場合当該20,010,000円を超える金額(当該金額が10,010,000円を超える場合には、10,010,000円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i) (2)(i)に掲げる場合に該当する場合310,000円
(ii) (2)(ii)に掲げる場合に該当する場合(2)(ii)に定める金額に110,000円を加えた金額
3項 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 特例適用年 改正法附則第42条第2項に規定する特例適用年をいう。
2号 計算 基準日 12月31日(その者が死亡した日の属する年又は 旧法 第16条第1項
《その有していた家屋でその居住の用に供して…》
いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同
に規定する住宅の再取得等若しくは 改正法 附則第42条第3項に規定する 他の住宅取得等 (以下この項において「 他の住宅取得等 」という。)をした 租税特別措置法 第41条第1項
《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》
居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で
に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日)をいう。
3号 住宅借入金等 の金額の総額旧 再建住宅借入金等の金額 の合計額に 改正法 附則第42条第3項に規定する 他の住宅借入金等 (以下この項において「 他の住宅借入金等 」という。)の金額の合計額を加えた金額をいう。
4号 旧 再建住宅借入金等の金額 改正法附則第42条第2項に規定する旧再建住宅借入金等の金額( 旧法 第16条第1項
《その有していた家屋でその居住の用に供して…》
いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同
の規定の適用を受けるものに限る。)をいう。
5号 新 再建住宅借入金等の金額 改正法附則第42条第3項に規定する新再建住宅借入金等の金額をいう。
6号 再建住宅借入金等の金額 の総額旧再建住宅借入金等の金額の合計額に新再建住宅借入金等の金額の合計額を加えた金額をいう。
7号 1997年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額その 租税特別措置法 第41条第1項
《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》
居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で
に規定する 居住年 (以下この項において「 居住年 」という。)が1997年である 他の住宅取得等 に係る他の住宅借入金等の金額をいう。
8号 1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額その 居住年 が1998年である 他の住宅取得等 に係る他の住宅借入金等の金額をいう。
9号 特例適用 住宅借入金等 の金額 改正法 附則第18条第3項に規定する特例適用住宅借入金等の金額をいう。
10号 1999年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額その 居住年 が1999年である 他の住宅取得等 に係る他の住宅借入金等の金額(新 再建住宅借入金等の金額 及び特例適用 住宅借入金等 の金額を除く。)をいう。
11号 1999年又は2000年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額1999年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は2000年居住分に係る他の住宅借入金等の金額をいう。
12号 2000年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額その 居住年 が2000年である 他の住宅取得等 に係る他の住宅借入金等の金額(新 再建住宅借入金等の金額 を除く。)をいう。
13号 1997年又は1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額1997年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は1998年居住分に係る他の住宅借入金等の金額をいう。
14号 1999年、2000年又は 2001年居住分に係る他の住宅借入金等の金額 1999年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額、2000年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又はその 居住年 が2001年である 他の住宅取得等 に係る他の住宅借入金等の金額(新 再建住宅借入金等の金額 を除く。以下この項において「 2001年居住分に係る他の住宅借入金等の金額 」という。)をいう。
15号 2000年又は 2001年居住分に係る他の住宅借入金等の金額 2000年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額又は2001年居住分に係る他の住宅借入金等の金額をいう。
16号 1999年、2000年、2001年又は 2002年居住分に係る他の住宅借入金等の金額 1999年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額、2000年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、 2001年居住分に係る他の住宅借入金等の金額 又はその 居住年 が2002年である 他の住宅取得等 に係る他の住宅借入金等の金額(以下この項において「 2002年居住分に係る他の住宅借入金等の金額 」という。)をいう。
17号 2000年、2001年又は 2002年居住分に係る他の住宅借入金等の金額 2000年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額、 2001年居住分に係る他の住宅借入金等の金額 又は2002年居住分に係る他の住宅借入金等の金額をいう。
18号 1999年、2000年、2001年、2002年又は 2003年居住分に係る他の住宅借入金等の金額 1999年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額、2000年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、 2001年居住分に係る他の住宅借入金等の金額 、 2002年居住分に係る他の住宅借入金等の金額 又はその 居住年 が2003年である 他の住宅取得等 に係る他の住宅借入金等の金額(次号において「 2003年居住分に係る他の住宅借入金等の金額 」という。)をいう。
19号 2000年、2001年、2002年又は 2003年居住分に係る他の住宅借入金等の金額 2000年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額、 2001年居住分に係る他の住宅借入金等の金額 、 2002年居住分に係る他の住宅借入金等の金額 又は2003年居住分に係る他の住宅借入金等の金額をいう。