阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令《附則》

法番号:1995年政令第29号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (雑損控除の特例の適用に係る法附則第2条の更正の請求があった場合の徴収猶予の特例等)

1項 1994年分の所得税について法附則第2条の規定により 国税通則法 第23条第1項 《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等 の更正の請求をした者が、同法第24条又は 第26条 《被災した経済活動基盤施設に係る土地等の地…》 価税の軽減 法第35条第1項に規定する政令で定める施設は、地価税法別表第1第15号に規定する工業用水道施設又は同表第16号に規定するガス事業に直接必要な工作物若しくは熱供給事業に直接必要な施設とする の規定による更正(当該更正の請求に基づき、法第3条第1項の規定を適用する場合に限る。)を受けた場合において、当該更正の請求に係る 国税通則法 第23条第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額その他参考となるべき事項を記載した更正 に規定する 更正請求書 以下「 更正請求書 」という。)の提出前に1995年に支払を受けるべき 第1条第1項第2号 《この法律は、国税についての基本的な事項及…》 び共通的な事項を定め、税法の体系的な構成を整備し、かつ、国税に関する法律関係を明確にするとともに、税務行政の公正な運営を図り、もつて国民の納税義務の適正かつ円滑な履行に資することを目的とする。 から第4号までに規定する 給与等 公的年金等 又は 報酬等 につき災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下「 災害減免令 」という。)第4条第1項若しくは第3項(これらの規定を 災害減免令 第6条において準用する場合を含む。)、 第8条第3項 《3 第1項の確定申告書の提出をする者が災…》 害減免法第3条第2項又は第5項の規定による徴収の猶予を受けている日雇給与を受ける者であるときは、当該日雇給与を受ける者は、第1項の規定により同項第2号又は第4号に定める事実が生じたものとみなされるこれ 又は 第10条第1項 《法に規定する政令で定めるものは、次の各号…》 に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 建物その附属設備を含む。以下この号において同じ。 当該個人が有する建物で阪神・淡路大震災により滅失又は損壊をしたもの以下この号において に規定する申請書を納税地の 所轄税務署長 に提出し、かつ、当該更正に係る同法第28条第1項に規定する更正通知書の送達があった日において現に当該申請書に係る災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(以下「 災害減免法 」という。)第3条第2項から第5項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る 第8条第1項 《1994年分の所得税について法第3条第1…》 項の規定の適用を受けようとする者が、同条第2項に規定する確定申告書を提出する場合において、当該確定申告書の提出前に1995年に支払を受けるべき給与等、公的年金等又は報酬等につき災害被害者に対する租税の 各号に掲げる期間又は限度額については、当該更正通知書の送達があった日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。

2項 第8条第2項 《2 税務署長は、前項の規定により同項第1…》 又は第3号に定める事実が生じたものとみなされた者があるときは、その者について所得税法第183条、第203条の二又は第204条第1項の規定による徴収を猶予すべき理由がなくなった旨を、当該徴収を猶予して から第4項までの規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。

3項 1994年分の所得税について法附則第2条の規定による 更正請求書 法第3条第1項の規定の適用を受けようとするものに限る。)の提出をした者は、その提出の日以後に、同項の阪神・淡路大震災による損失の金額が1995年に生じたものとして 災害減免令 第4条第1項若しくは第3項(これらの規定を災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、 第5条 《固定資産に準ずる資産の範囲等 法第4条…》 第2項に規定する政令で定める資産は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産所得税法第2条第1項第20号に規定する繰延資産をいう。のうちまだ必要経費に算入されていない部分とする。 災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、 第8条第3項 《3 第1項の確定申告書の提出をする者が災…》 害減免法第3条第2項又は第5項の規定による徴収の猶予を受けている日雇給与を受ける者であるときは、当該日雇給与を受ける者は、第1項の規定により同項第2号又は第4号に定める事実が生じたものとみなされるこれ 又は 第10条第1項 《法に規定する政令で定めるものは、次の各号…》 に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 建物その附属設備を含む。以下この号において同じ。 当該個人が有する建物で阪神・淡路大震災により滅失又は損壊をしたもの以下この号において に規定する申請書を提出することはできない。

3条 (災害減免法第2条の特例の適用に係る法附則第2条の更正の請求があった場合の徴収猶予の特例等)

1項 1994年分の所得税について法附則第2条の規定により 国税通則法 第23条第1項 《納税申告書を提出した者は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等当該課税標準等 の更正の請求をした者が、同法第24条又は 第26条 《被災した経済活動基盤施設に係る土地等の地…》 価税の軽減 法第35条第1項に規定する政令で定める施設は、地価税法別表第1第15号に規定する工業用水道施設又は同表第16号に規定するガス事業に直接必要な工作物若しくは熱供給事業に直接必要な施設とする の規定による更正(当該更正の請求に基づき、法第42条第1項の規定を適用する場合に限る。)を受けた場合において、当該更正の請求に係る 更正請求書 の提出前に1995年に支払を受けるべき 第1条第1項第2号 《第2章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住者、確定申告書、棚卸資産、不動産所得、事業所得、山林所得、事業所得の金額、譲渡所得の金額又は減価償却資産 :dfn: それぞれ阪神・淡路大震災の被災者等に から第4号までに規定する 給与等 公的年金等 又は 報酬等 につき 災害減免令 第4条第1項若しくは第3項(これらの規定を災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、 第8条第3項 《3 第1項の確定申告書の提出をする者が災…》 害減免法第3条第2項又は第5項の規定による徴収の猶予を受けている日雇給与を受ける者であるときは、当該日雇給与を受ける者は、第1項の規定により同項第2号又は第4号に定める事実が生じたものとみなされるこれ 又は 第10条第1項 《法に規定する政令で定めるものは、次の各号…》 に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 建物その附属設備を含む。以下この号において同じ。 当該個人が有する建物で阪神・淡路大震災により滅失又は損壊をしたもの以下この号において に規定する申請書を納税地の 所轄税務署長 に提出し、かつ、当該更正に係る 国税通則法 第28条第1項 《第24条から第26条まで更正・決定の規定…》 による更正又は決定以下「更正又は決定」という。は、税務署長が更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。 に規定する更正通知書の送達があった日において現に当該申請書に係る 災害減免法 第3条第2項から第5項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る 第8条第1項 《国税に関する法律の規定により国税を連帯し…》 て納付する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条まで連帯債務の効力等の規定を準用する。 各号に掲げる期間又は限度額については、当該更正通知書の送達があった日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。

2項 第8条第2項 《2 税務署長は、前項の規定により同項第1…》 又は第3号に定める事実が生じたものとみなされた者があるときは、その者について所得税法第183条、第203条の二又は第204条第1項の規定による徴収を猶予すべき理由がなくなった旨を、当該徴収を猶予して 及び第3項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。

3項 1994年分の所得税について法附則第2条の規定による 更正請求書 法第42条第1項の規定の適用を受けようとするものに限る。)の提出をした者は、その提出の日以後に、同項の阪神・淡路大震災による被害を1995年に受けたものとして 災害減免令 第4条第1項若しくは第3項(これらの規定を災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、 第5条 《固定資産に準ずる資産の範囲等 法第4条…》 第2項に規定する政令で定める資産は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産所得税法第2条第1項第20号に規定する繰延資産をいう。のうちまだ必要経費に算入されていない部分とする。 災害減免令第6条において準用する場合を含む。)、 第8条第3項 《3 第1項の確定申告書の提出をする者が災…》 害減免法第3条第2項又は第5項の規定による徴収の猶予を受けている日雇給与を受ける者であるときは、当該日雇給与を受ける者は、第1項の規定により同項第2号又は第4号に定める事実が生じたものとみなされるこれ 又は 第10条第1項 《法に規定する政令で定めるものは、次の各号…》 に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 1 建物その附属設備を含む。以下この号において同じ。 当該個人が有する建物で阪神・淡路大震災により滅失又は損壊をしたもの以下この号において に規定する申請書を提出することはできない。

附 則(1995年3月27日政令第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (施行日前に払い出された財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る源泉徴収税額の還付)

1項 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(1995年法律第48号。以下この条及び次条において「 震災特例法改正法 」という。)附則第5条第1項の規定による還付の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第4号及び第5号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを納税地の 所轄税務署長 に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。

1号 請求者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所

2号 請求者の 租税特別措置法 1957年法律第26号第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 又は 第4条の3第1項 《前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の…》 営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若し に規定する勤務先の名称及び所在地

3号 当該還付に係る 租税特別措置法 第4条の2第1項 《勤労者財産形成促進法1971年法律第92…》 号第2条第1号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。において同法第6条第4項に規定する勤労者財産形 に規定する財産形成住宅貯蓄又は同法第4条の3第1項に規定する財産形成年金貯蓄の受入れをしている同法第4条の2第1項に規定する金融機関の営業所等の名称及び所在地

4号 所得税法 1965年法律第33号第181条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第23条第1項利子所得に規定する利子等以下この章において「利子等」という。又は第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この章において「配当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は の規定により徴収された所得税の額及びその徴収の年月日

5号 震災特例法改正法 附則第5条第1項各号に掲げる事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより生じたことについての事情の詳細

6号 その他参考となるべき事項

2項 震災特例法改正法 附則第5条第1項の規定による請求に係る還付金は、 国税収納金整理資金に関する法律施行令 1954年政令第51号)の規定の適用については、同令第2条第1号に掲げる還付金とみなす。

3条 (特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

1項 法人(改正後の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 以下「 新令 」という。第1条第2項 《2 第3章において、「人格のない社団等」…》 、「事業年度」、「適格合併」、「適格分割」、「適格現物出資」、「適格事後設立」、「連結事業年度」、「確定申告書」、「減価償却資産」、「棚卸資産」、「合併法人」、「分割承継法人」、「被現物出資法人」、「 に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に終了した事業年度(同項に規定する事業年度をいう。以下同じ。)において取得又は建設若しくは製作をした 震災特例法改正法 による改正後の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 以下「 新法 」という。第20条第1項 《法人が、1995年1月17日から2005…》 年3月31日までの期間第7項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この条から第22条までにおいて同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の の表の各号の下欄に掲げる資産に係る 新令 第18条第5項 《5 法第20条第3項同条第8項において準…》 用する場合を含む。以下この項において同じ。の届出は、買換資産の取得建設及び製作を含む。をした日を含む事業年度終了の日の翌日から2月以内に、当該買換資産につき同条第3項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げ の規定の適用については、同項中「翌日」とあるのは、「翌日( 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(1995年法律第48号)の施行の日前に終了した事業年度において取得をした 買換資産 については、同日)」とする。

2項 法人の 施行日 前に終了した事業年度において譲渡をした 新法 第20条第1項 《法人が、1995年1月17日から2005…》 年3月31日までの期間第7項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この条から第22条までにおいて同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の の表の各号の上欄に掲げる資産に係る 新令 第18条第14項 《14 法第20条第13項において準用する…》 租税特別措置法第65条の7第15項第3号ロに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第3号ロに規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額当該各号 の規定の適用については、同項中「開始の日࿸」とあるのは、「開始の日( 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(1995年法律第48号)の施行の日前に終了した事業年度において譲渡をした資産については、同日とし、」とする。

附 則(1995年3月31日政令第158号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。

38条 (阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第16条第2項並びに 第19条第1項 《法第23条第1項に規定する政令で定める規…》 定は、租税特別措置法第42条の8第6項、租税特別措置法の一部を改正する法律1992年法律第14号附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第42条の 、第2項及び第7項の規定は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、施行日から附則第1条第1号に定める日の前日までの間における同令第16条第2項及び 第19条第1項 《法第23条第1項に規定する政令で定める規…》 定は、租税特別措置法第42条の8第6項、租税特別措置法の一部を改正する法律1992年法律第14号附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第42条の の規定の適用については、同令第16条第2項中「第42条の八まで及び第42条の9第1項」とあるのは「第42条の七まで及び第42条の8第1項」と、同令第19条第1項中「規定は、 租税特別措置法 第42条の8第6項」とあるのは「規定は」とする。

附 則(1995年5月22日政令第212号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年3月31日政令第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1996年8月23日政令第248号) 抄

1項 この政令は、 公営住宅法 の一部を改正する法律の施行の日(1996年8月30日)から施行する。

附 則(1997年3月31日政令第107号)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月31日政令第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年12月10日政令第355号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年1月1日から施行する。

附 則(1998年3月31日政令第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

30条 (阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正法附則第20条第4項の規定の適用を受ける法人に係る前条の規定による改正後の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第18条第19項 《19 買換資産が法第20条第1項の表及び…》 租税特別措置法第65条の7第1項の表の二以上の号の下欄に掲げる資産に該当する場合における法第20条第1項若しくは第7項又は租税特別措置法第65条の7第1項若しくは第9項の規定により損金の額に算入される の規定の適用については、同項中「第63条第4項」とあるのは「第63条第4項及び 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(1998年法律第23号)附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の 租税特別措置法 第63条の2第4項」と、「同法第62条の3第9項」とあるのは「 租税特別措置法 第62条の3第9項 《9 第5項の規定の適用を受けた土地等の譲…》 渡当該法人が合併法人である場合には、当該合併に係る被合併法人が同項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。の全部又は一部が同項に規定する予定期間の末日において第4項第13号から第16号までに掲げる土地 」とする。

附 則(1998年3月31日政令第109号)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年5月27日政令第184号)

1項 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。

附 則(1998年5月29日政令第193号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年3月31日政令第121号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

2条 (特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

1項 改正後の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 以下「 新令 」という。第13条第6項 《6 法第14条第1項の表の第1号の上欄に…》 規定する政令で定める取得は、1995年1月17日以下この項において「基準日」という。以後の次に掲げる取得建設を含む。以下この項において同じ。とする。 1 所得税法第58条第1項の規定の適用を受けて同項 の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行う 租税特別措置法 及び 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(1999年法律第9号。以下「 改正法 」という。)第2条の規定による改正後の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 以下「 新法 」という。第14条第1項 《個人が、1995年1月17日から2005…》 年3月31日までの間に、その有する資産棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを の表の第1号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が 施行日 前に行った 改正法 第2条の規定による改正前の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 以下「 旧法 」という。第14条第1項 《個人が、1995年1月17日から2005…》 年3月31日までの間に、その有する資産棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを の表の第1号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

3条 (住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)

1項 改正法 附則第42条第1項の規定によりその例によることとされる 旧法 第16条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除の控除額に係る特例 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができな の規定の適用については、改正前の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第14条の2 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除の控除額に係る特例 法第16条第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項に規定する特例適用年以下この項及び次項において「特例適用年」という。の12月31日その者が死亡した の規定の例による。この場合において、同条第1項中「第41条第7項及び第8項」とあるのは「第41条第11項及び第12項」と、「同条第7項」とあるのは「同条第11項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「同条第8項」とあるのは「同条第12項」と、同条第2項中「第26条の2第2項」とあるのは「第26条の2第3項」と、「その者が」とあるのは「その者が 租税特別措置法 及び 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(1999年法律第9号)第2条の規定による改正前の」と、同条第3項中「第26条の2第3項」とあるのは「第26条の2第4項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。

2項 改正法 附則第42条第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

1号 特例適用年 が1997年又は1998年である場合その年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額につき 旧法 第16条第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同 各号の規定に準じて計算した金額

2号 特例適用年 が1999年である場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

1999年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が旧 再建住宅借入金等の金額 及び新再建住宅借入金等の金額から成る場合当該住宅借入金等の金額の総額につき 旧法 第16条第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同 各号の規定に準じて計算した金額

1999年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額と1997年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額、1998年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は特例適用住宅借入金等の金額とから成る場合当該住宅借入金等の金額の総額につき 旧法 第16条第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同 各号の規定に準じて計算した金額

1999年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額及び1999年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額から成る場合当該再建住宅借入金等の金額の総額につき 旧法 第16条第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同 各号の規定に準じて計算した金額と当該1999年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)の1パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が510,000円を超える場合には、510,000円

1999年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額及び1999年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額と1997年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は1998年居住分に係る他の住宅借入金等の金額とから成る場合当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該1997年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該1998年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額につき 旧法 第16条第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同 各号の規定に準じて計算した金額と当該1999年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)の1パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が510,000円を超える場合には、510,000円

3号 特例適用年 が2000年である場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

2000年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が旧 再建住宅借入金等の金額 及び新再建住宅借入金等の金額から成る場合当該住宅借入金等の金額の総額につき 旧法 第16条第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同 各号の規定に準じて計算した金額

2000年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額及び1997年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額から成る場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 当該 住宅借入金等 の金額の総額が10,010,000円以下である場合当該 再建住宅借入金等の金額 の総額の2パーセントに相当する金額と当該1997年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額

(2) 当該 住宅借入金等 の金額の総額が10,010,000円を超え20,010,000円以下である場合当該10,010,000円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額

(i) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額が10,010,000円以上である場合210,000円

(ii) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額が10,010,000円未満である場合当該10,010,000円未満である金額の2パーセントに相当する金額と10,010,000円から当該10,010,000円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額

(3) 当該 住宅借入金等 の金額の総額が20,010,000円を超える場合当該20,010,000円を超える金額(当該金額が10,010,000円を超える場合には、10,010,000円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額

(i) 2)(i)に掲げる場合に該当する場合310,000円

(ii) 2)(ii)に掲げる場合に該当する場合(2)(ii)に定める金額に110,000円を加えた金額

2000年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額と1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額又は特例適用住宅借入金等の金額とから成る場合当該住宅借入金等の金額の総額につき 旧法 第16条第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同 各号の規定に準じて計算した金額

2000年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額及び1999年又は2000年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額から成る場合当該再建住宅借入金等の金額の総額につき 旧法 第16条第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同 各号の規定に準じて計算した金額と当該1999年又は2000年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)の1パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が510,000円を超える場合には、510,000円

2000年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額及び1997年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額と1998年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は特例適用住宅借入金等の金額とから成る場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 当該 住宅借入金等 の金額の総額が10,010,000円以下である場合当該 再建住宅借入金等の金額 の総額、当該1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額の2パーセントに相当する金額と当該1997年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額

(2) 当該 住宅借入金等 の金額の総額が10,010,000円を超え20,010,000円以下である場合当該10,010,000円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額

(i) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額、当該1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円以上である場合210,000円

(ii) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額、当該1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円未満である場合当該10,010,000円未満である金額の2パーセントに相当する金額と10,010,000円から当該10,010,000円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額

(3) 当該 住宅借入金等 の金額の総額が20,010,000円を超える場合当該20,010,000円を超える金額(当該金額が10,010,000円を超える場合には、10,010,000円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額

(i) 2)(i)に掲げる場合に該当する場合310,000円

(ii) 2)(ii)に掲げる場合に該当する場合(2)(ii)に定める金額に110,000円を加えた金額

2000年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額、1997年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び1999年又は2000年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該1997年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額につきロの規定に準じて計算した金額と当該1999年又は2000年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)の1パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が510,000円を超える場合には、510,000円

2000年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額、1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び1999年又は2000年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該1998年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額につき 旧法 第16条第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同 各号の規定に準じて計算した金額と当該1999年又は2000年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)の1パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が510,000円を超える場合には、510,000円

2000年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額、特例適用住宅借入金等の金額及び2000年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額から成る場合当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額につき 旧法 第16条第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同 各号の規定に準じて計算した金額と当該2000年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)の1パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が510,000円を超える場合には、510,000円

2000年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額、1997年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額、1998年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び1999年又は2000年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合当該1999年又は2000年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)の1パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が510,000円を超える場合には、510,000円

(1) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額、当該1997年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び当該1998年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額が10,010,000円以下である場合当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該1998年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の2パーセントに相当する金額と当該1997年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額

(2) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額、当該1997年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び当該1998年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額が10,010,000円を超え20,010,000円以下である場合当該10,010,000円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額

(i) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円以上である場合210,000円

(ii) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円未満である場合当該10,010,000円未満である金額の2パーセントに相当する金額と10,010,000円から当該10,010,000円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額

(3) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額、当該1997年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び当該1998年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額が20,010,000円を超える場合当該20,010,000円を超える金額(当該金額が10,010,000円を超える場合には、10,010,000円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額

(i) 2)(i)に掲げる場合に該当する場合310,000円

(ii) 2)(ii)に掲げる場合に該当する場合(2)(ii)に定める金額に110,000円を加えた金額

2000年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額、1997年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額、特例適用住宅借入金等の金額及び2000年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合当該2000年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)の1パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が510,000円を超える場合には、510,000円

(1) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額、当該1997年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円以下である場合当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額の2パーセントに相当する金額と当該1997年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額

(2) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額、当該1997年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円を超え20,010,000円以下である場合当該10,010,000円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額

(i) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円以上である場合210,000円

(ii) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円未満である場合当該10,010,000円未満である金額の2パーセントに相当する金額と10,010,000円から当該10,010,000円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額

(3) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額、当該1997年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が20,010,000円を超える場合当該20,010,000円を超える金額(当該金額が10,010,000円を超える場合には、10,010,000円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額

(i) 2)(i)に掲げる場合に該当する場合310,000円

(ii) 2)(ii)に掲げる場合に該当する場合(2)(ii)に定める金額に110,000円を加えた金額

2000年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額、1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額、特例適用住宅借入金等の金額及び2000年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該1998年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額につき 旧法 第16条第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同 各号の規定に準じて計算した金額と当該2000年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)の1パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が510,000円を超える場合には、510,000円

2000年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額、1997年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額、1998年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、特例適用住宅借入金等の金額及び2000年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合当該2000年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)の1パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が510,000円を超える場合には、510,000円

(1) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額、当該1997年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額、当該1998年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円以下である場合当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該1998年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額の2パーセントに相当する金額と当該1997年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額

(2) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額、当該1997年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額、当該1998年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円を超え20,010,000円以下である場合当該10,010,000円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額

(i) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額、当該1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円以上である場合210,000円

(ii) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額、当該1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円未満である場合当該10,010,000円未満である金額の2パーセントに相当する金額と10,010,000円から当該10,010,000円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額

(3) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額、当該1997年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額、当該1998年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が20,010,000円を超える場合当該20,010,000円を超える金額(当該金額が10,010,000円を超える場合には、10,010,000円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額

(i) 2)(i)に掲げる場合に該当する場合310,000円

(ii) 2)(ii)に掲げる場合に該当する場合(2)(ii)に定める金額に110,000円を加えた金額

4号 特例適用年 が2001年である場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

2001年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が旧 再建住宅借入金等の金額 及び新再建住宅借入金等の金額から成る場合当該住宅借入金等の金額の総額につき 旧法 第16条第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同 各号の規定に準じて計算した金額

2001年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額及び1997年又は1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額から成る場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 当該 住宅借入金等 の金額の総額が10,010,000円以下である場合当該 再建住宅借入金等の金額 の総額の2パーセントに相当する金額と当該1997年又は1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額

(2) 当該 住宅借入金等 の金額の総額が10,010,000円を超え20,010,000円以下である場合当該10,010,000円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額

(i) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額が10,010,000円以上である場合210,000円

(ii) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額が10,010,000円未満である場合当該10,010,000円未満である金額の2パーセントに相当する金額と10,010,000円から当該10,010,000円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額

(3) 当該 住宅借入金等 の金額の総額が20,010,000円を超える場合当該20,010,000円を超える金額(当該金額が10,010,000円を超える場合には、10,010,000円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額

(i) 2)(i)に掲げる場合に該当する場合310,000円

(ii) 2)(ii)に掲げる場合に該当する場合(2)(ii)に定める金額に110,000円を加えた金額

2001年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額及び1999年、2000年又は2001年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額から成る場合当該再建住宅借入金等の金額の総額につき 旧法 第16条第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同 各号の規定に準じて計算した金額と当該1999年、2000年又は2001年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)の1パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が510,000円を超える場合には、510,000円

2001年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額及び特例適用住宅借入金等の金額から成る場合当該住宅借入金等の金額の総額につき 旧法 第16条第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同 各号の規定に準じて計算した金額

2001年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額、1997年又は1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び1999年、2000年又は2001年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合当該1999年、2000年又は2001年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)の1パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が510,000円を超える場合には、510,000円

(1) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該1997年又は1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円以下である場合当該再建住宅借入金等の金額の総額の2パーセントに相当する金額と当該1997年又は1998年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額

(2) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該1997年又は1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円を超え20,010,000円以下である場合当該10,010,000円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額

(i) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額が10,010,000円以上である場合210,000円

(ii) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額が10,010,000円未満である場合当該10,010,000円未満である金額の2パーセントに相当する金額と10,010,000円から当該10,010,000円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額

(3) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該1997年又は1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額の合計額が20,010,000円を超える場合当該20,010,000円を超える金額(当該金額が10,010,000円を超える場合には、10,010,000円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額

(i) 2)(i)に掲げる場合に該当する場合310,000円

(ii) 2)(ii)に掲げる場合に該当する場合(2)(ii)に定める金額に110,000円を加えた金額

2001年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額、1997年又は1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び特例適用住宅借入金等の金額から成る場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 当該 住宅借入金等 の金額の総額が10,010,000円以下である場合当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額の2パーセントに相当する金額と当該1997年又は1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額

(2) 当該 住宅借入金等 の金額の総額が10,010,000円を超え20,010,000円以下である場合当該10,010,000円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額

(i) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円以上である場合210,000円

(ii) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円未満である場合当該10,010,000円未満である金額の2パーセントに相当する金額と10,010,000円から当該10,010,000円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額

(3) 当該 住宅借入金等 の金額の総額が20,010,000円を超える場合当該20,010,000円を超える金額(当該金額が10,010,000円を超える場合には、10,010,000円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額

(i) 2)(i)に掲げる場合に該当する場合310,000円

(ii) 2)(ii)に掲げる場合に該当する場合(2)(ii)に定める金額に110,000円を加えた金額

2001年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額、特例適用住宅借入金等の金額及び2000年又は2001年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額から成る場合当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額につき 旧法 第16条第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同 各号の規定に準じて計算した金額と当該2000年又は2001年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)の1パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が510,000円を超える場合には、510,000円

2001年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額、1997年又は1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額、特例適用住宅借入金等の金額及び2000年又は2001年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合当該2000年又は2001年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)の1パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が510,000円を超える場合には、510,000円

(1) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額、当該1997年又は1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円以下である場合当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額の2パーセントに相当する金額と当該1997年又は1998年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額

(2) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額、当該1997年又は1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円を超え20,010,000円以下である場合当該10,010,000円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額

(i) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円以上である場合210,000円

(ii) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円未満である場合当該10,010,000円未満である金額の2パーセントに相当する金額と10,010,000円から当該10,010,000円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額

(3) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額、当該1997年又は1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が20,010,000円を超える場合当該20,010,000円を超える金額(当該金額が10,010,000円を超える場合には、10,010,000円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額

(i) 2)(i)に掲げる場合に該当する場合310,000円

(ii) 2)(ii)に掲げる場合に該当する場合(2)(ii)に定める金額に110,000円を加えた金額

5号 特例適用年 が2002年である場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

2002年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が旧 再建住宅借入金等の金額 及び新再建住宅借入金等の金額から成る場合当該住宅借入金等の金額の総額につき 旧法 第16条第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同 各号の規定に準じて計算した金額

2002年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額と1997年又は1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額又は特例適用住宅借入金等の金額とから成る場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 当該 住宅借入金等 の金額の総額が10,010,000円以下である場合当該 再建住宅借入金等の金額 の総額の2パーセントに相当する金額と当該1997年又は1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額

(2) 当該 住宅借入金等 の金額の総額が10,010,000円を超え20,010,000円以下である場合当該10,010,000円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額

(i) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額が10,010,000円以上である場合210,000円

(ii) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額が10,010,000円未満である場合当該10,010,000円未満である金額の2パーセントに相当する金額と10,010,000円から当該10,010,000円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額

(3) 当該 住宅借入金等 の金額の総額が20,010,000円を超える場合当該20,010,000円を超える金額(当該金額が10,010,000円を超える場合には、10,010,000円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額

(i) 2)(i)に掲げる場合に該当する場合310,000円

(ii) 2)(ii)に掲げる場合に該当する場合(2)(ii)に定める金額に110,000円を加えた金額

2002年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額及び1999年、2000年、2001年又は2002年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額から成る場合当該再建住宅借入金等の金額の総額につき 旧法 第16条第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同 各号の規定に準じて計算した金額と当該1999年、2000年、2001年又は2002年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)の1パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が510,000円を超える場合には、510,000円

2002年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額、1997年又は1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び1999年、2000年、2001年又は2002年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合当該1999年、2000年、2001年又は2002年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)の1パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が510,000円を超える場合には、510,000円

(1) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該1997年又は1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円以下である場合当該再建住宅借入金等の金額の総額の2パーセントに相当する金額と当該1997年又は1998年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額

(2) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該1997年又は1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円を超え20,010,000円以下である場合当該10,010,000円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額

(i) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額が10,010,000円以上である場合210,000円

(ii) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額が10,010,000円未満である場合当該10,010,000円未満である金額の2パーセントに相当する金額と10,010,000円から当該10,010,000円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額

(3) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該1997年又は1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額の合計額が20,010,000円を超える場合当該20,010,000円を超える金額(当該金額が10,010,000円を超える場合には、10,010,000円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額

(i) 2)(i)に掲げる場合に該当する場合310,000円

(ii) 2)(ii)に掲げる場合に該当する場合(2)(ii)に定める金額に110,000円を加えた金額

2002年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額、特例適用住宅借入金等の金額及び2000年、2001年又は2002年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額から成る場合当該2000年、2001年又は2002年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)の1パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が510,000円を超える場合には、510,000円

(1) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円以下である場合当該再建住宅借入金等の金額の総額の2パーセントに相当する金額と当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額

(2) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円を超え20,010,000円以下である場合当該10,010,000円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額

(i) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額が10,010,000円以上である場合210,000円

(ii) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額が10,010,000円未満である場合当該10,010,000円未満である金額の2パーセントに相当する金額と10,010,000円から当該10,010,000円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額

(3) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が20,010,000円を超える場合当該20,010,000円を超える金額(当該金額が10,010,000円を超える場合には、10,010,000円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額

(i) 2)(i)に掲げる場合に該当する場合310,000円

(ii) 2)(ii)に掲げる場合に該当する場合(2)(ii)に定める金額に110,000円を加えた金額

2002年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額、1997年又は1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額、特例適用住宅借入金等の金額及び2000年、2001年又は2002年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合当該2000年、2001年又は2002年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)の1パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が510,000円を超える場合には、510,000円

(1) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額、当該1997年又は1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円以下である場合当該再建住宅借入金等の金額の総額の2パーセントに相当する金額と当該1997年又は1998年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額

(2) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額、当該1997年又は1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円を超え20,010,000円以下である場合当該10,010,000円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額

(i) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額が10,010,000円以上である場合210,000円

(ii) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額が10,010,000円未満である場合当該10,010,000円未満である金額の2パーセントに相当する金額と10,010,000円から当該10,010,000円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額

(3) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額、当該1997年又は1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が20,010,000円を超える場合当該20,010,000円を超える金額(当該金額が10,010,000円を超える場合には、10,010,000円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額

(i) 2)(i)に掲げる場合に該当する場合310,000円

(ii) 2)(ii)に掲げる場合に該当する場合(2)(ii)に定める金額に110,000円を加えた金額

6号 特例適用年 が2003年である場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

2003年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が旧 再建住宅借入金等の金額 及び新再建住宅借入金等の金額から成る場合当該住宅借入金等の金額の総額につき 旧法 第16条第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同 各号の規定に準じて計算した金額

2003年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額と1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額又は特例適用住宅借入金等の金額とから成る場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 当該 住宅借入金等 の金額の総額が10,010,000円以下である場合当該 再建住宅借入金等の金額 の総額の2パーセントに相当する金額と当該1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額

(2) 当該 住宅借入金等 の金額の総額が10,010,000円を超え20,010,000円以下である場合当該10,010,000円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額

(i) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額が10,010,000円以上である場合210,000円

(ii) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額が10,010,000円未満である場合当該10,010,000円未満である金額の2パーセントに相当する金額と10,010,000円から当該10,010,000円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額

(3) 当該 住宅借入金等 の金額の総額が20,010,000円を超える場合当該20,010,000円を超える金額(当該金額が10,010,000円を超える場合には、10,010,000円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額

(i) 2)(i)に掲げる場合に該当する場合310,000円

(ii) 2)(ii)に掲げる場合に該当する場合(2)(ii)に定める金額に110,000円を加えた金額

2003年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額及び1999年、2000年、2001年、2002年又は2003年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額から成る場合当該再建住宅借入金等の金額の総額につき 旧法 第16条第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同 各号の規定に準じて計算した金額と当該1999年、2000年、2001年、2002年又は2003年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)の1パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が510,000円を超える場合には、510,000円

2003年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額、1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び1999年、2000年、2001年、2002年又は2003年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合当該1999年、2000年、2001年、2002年又は2003年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)の1パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が510,000円を超える場合には、510,000円

(1) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円以下である場合当該再建住宅借入金等の金額の総額の2パーセントに相当する金額と当該1998年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額

(2) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円を超え20,010,000円以下である場合当該10,010,000円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額

(i) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額が10,010,000円以上である場合210,000円

(ii) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額が10,010,000円未満である場合当該10,010,000円未満である金額の2パーセントに相当する金額と10,010,000円から当該10,010,000円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額

(3) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額の合計額が20,010,000円を超える場合当該20,010,000円を超える金額(当該金額が10,010,000円を超える場合には、10,010,000円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額

(i) 2)(i)に掲げる場合に該当する場合310,000円

(ii) 2)(ii)に掲げる場合に該当する場合(2)(ii)に定める金額に110,000円を加えた金額

2003年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額、特例適用住宅借入金等の金額及び2000年、2001年、2002年又は2003年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額から成る場合当該2000年、2001年、2002年又は2003年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)の1パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が510,000円を超える場合には、510,000円

(1) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円以下である場合当該再建住宅借入金等の金額の総額の2パーセントに相当する金額と当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額

(2) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円を超え20,010,000円以下である場合当該10,010,000円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額

(i) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額が10,010,000円以上である場合210,000円

(ii) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額が10,010,000円未満である場合当該10,010,000円未満である金額の2パーセントに相当する金額と10,010,000円から当該10,010,000円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額

(3) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が20,010,000円を超える場合当該20,010,000円を超える金額(当該金額が10,010,000円を超える場合には、10,010,000円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額

(i) 2)(i)に掲げる場合に該当する場合310,000円

(ii) 2)(ii)に掲げる場合に該当する場合(2)(ii)に定める金額に110,000円を加えた金額

2003年の計算 基準日 における 住宅借入金等 の金額の総額が 再建住宅借入金等の金額 の総額、1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額、特例適用住宅借入金等の金額及び2000年、2001年、2002年又は2003年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合当該2000年、2001年、2002年又は2003年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が50,010,000円を超える場合には、50,010,000円)の1パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が510,000円を超える場合には、510,000円

(1) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額、当該1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円以下である場合当該再建住宅借入金等の金額の総額の2パーセントに相当する金額と当該1998年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額の1パーセントに相当する金額との合計額

(2) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額、当該1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が10,010,000円を超え20,010,000円以下である場合当該10,010,000円を超える金額の1パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額

(i) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額が10,010,000円以上である場合210,000円

(ii) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額が10,010,000円未満である場合当該10,010,000円未満である金額の2パーセントに相当する金額と10,010,000円から当該10,010,000円未満である金額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額

(3) 当該 再建住宅借入金等の金額 の総額、当該1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額及び当該特例適用 住宅借入金等 の金額の合計額が20,010,000円を超える場合当該20,010,000円を超える金額(当該金額が10,010,000円を超える場合には、10,010,000円)の0・5パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額

(i) 2)(i)に掲げる場合に該当する場合310,000円

(ii) 2)(ii)に掲げる場合に該当する場合(2)(ii)に定める金額に110,000円を加えた金額

3項 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 特例適用年 改正法附則第42条第2項に規定する特例適用年をいう。

2号 計算 基準日 12月31日(その者が死亡した日の属する年又は 旧法 第16条第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同 に規定する住宅の再取得等若しくは 改正法 附則第42条第3項に規定する 他の住宅取得等 以下この項において「 他の住宅取得等 」という。)をした 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日)をいう。

3号 住宅借入金等 の金額の総額旧 再建住宅借入金等の金額 の合計額に 改正法 附則第42条第3項に規定する 他の住宅借入金等 以下この項において「 他の住宅借入金等 」という。)の金額の合計額を加えた金額をいう。

4号 再建住宅借入金等の金額 改正法附則第42条第2項に規定する旧再建住宅借入金等の金額( 旧法 第16条第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等同 の規定の適用を受けるものに限る。)をいう。

5号 再建住宅借入金等の金額 改正法附則第42条第3項に規定する新再建住宅借入金等の金額をいう。

6号 再建住宅借入金等の金額 の総額旧再建住宅借入金等の金額の合計額に新再建住宅借入金等の金額の合計額を加えた金額をいう。

7号 1997年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額その 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する 居住年 以下この項において「 居住年 」という。)が1997年である 他の住宅取得等 に係る他の住宅借入金等の金額をいう。

8号 1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額その 居住年 が1998年である 他の住宅取得等 に係る他の住宅借入金等の金額をいう。

9号 特例適用 住宅借入金等 の金額 改正法 附則第18条第3項に規定する特例適用住宅借入金等の金額をいう。

10号 1999年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額その 居住年 が1999年である 他の住宅取得等 に係る他の住宅借入金等の金額( 再建住宅借入金等の金額 及び特例適用 住宅借入金等 の金額を除く。)をいう。

11号 1999年又は2000年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額1999年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は2000年居住分に係る他の住宅借入金等の金額をいう。

12号 2000年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額その 居住年 が2000年である 他の住宅取得等 に係る他の住宅借入金等の金額( 再建住宅借入金等の金額 を除く。)をいう。

13号 1997年又は1998年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額1997年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は1998年居住分に係る他の住宅借入金等の金額をいう。

14号 1999年、2000年又は 2001年居住分に係る他の住宅借入金等の金額 1999年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額、2000年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又はその 居住年 が2001年である 他の住宅取得等 に係る他の住宅借入金等の金額( 再建住宅借入金等の金額 を除く。以下この項において「 2001年居住分に係る他の住宅借入金等の金額 」という。)をいう。

15号 2000年又は 2001年居住分に係る他の住宅借入金等の金額 2000年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額又は2001年居住分に係る他の住宅借入金等の金額をいう。

16号 1999年、2000年、2001年又は 2002年居住分に係る他の住宅借入金等の金額 1999年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額、2000年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、 2001年居住分に係る他の住宅借入金等の金額 又はその 居住年 が2002年である 他の住宅取得等 に係る他の住宅借入金等の金額(以下この項において「 2002年居住分に係る他の住宅借入金等の金額 」という。)をいう。

17号 2000年、2001年又は 2002年居住分に係る他の住宅借入金等の金額 2000年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額、 2001年居住分に係る他の住宅借入金等の金額 又は2002年居住分に係る他の住宅借入金等の金額をいう。

18号 1999年、2000年、2001年、2002年又は 2003年居住分に係る他の住宅借入金等の金額 1999年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額、2000年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、 2001年居住分に係る他の住宅借入金等の金額 2002年居住分に係る他の住宅借入金等の金額 又はその 居住年 が2003年である 他の住宅取得等 に係る他の住宅借入金等の金額(次号において「 2003年居住分に係る他の住宅借入金等の金額 」という。)をいう。

19号 2000年、2001年、2002年又は 2003年居住分に係る他の住宅借入金等の金額 2000年居住分に係る 他の住宅借入金等 の金額、 2001年居住分に係る他の住宅借入金等の金額 2002年居住分に係る他の住宅借入金等の金額 又は2003年居住分に係る他の住宅借入金等の金額をいう。

4条 (被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)

1項 新令 第16条第2項の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同項の規定の適用については、同項中「第42条の10の規定並びに同法」とあるのは、「第42条の10の規定並びに 租税特別措置法 及び 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(1999年法律第9号)第1条の規定による改正前の 租税特別措置法 第42条の4第2項 《2 前項に規定する法人の2021年4月1…》 日から2026年3月31日までの間に開始する各事業年度における同項の規定の適用については、同項の税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額とする から第4項までの規定並びに 租税特別措置法 」とする。

5条 (特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

1項 新令 第18条第13項 《13 法第20条第13項において準用する…》 租税特別措置法第65条の7第15項第3号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号イ又はロに掲げる金額のうちいずれか少ない金額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を の規定は、法人が 施行日 以後に行う 新法 第20条第1項 《法人が、1995年1月17日から2005…》 年3月31日までの期間第7項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この条から第22条までにおいて同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の の表の第1号及び第2号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った 旧法 第20条第1項 《法人が、1995年1月17日から2005…》 年3月31日までの期間第7項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この条から第22条までにおいて同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の の表の第1号及び第2号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

附 則(1999年6月23日政令第204号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年7月1日から施行する。

附 則(1999年8月18日政令第256号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、都市基盤整備 公団法 以下「 公団法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。

5条 (阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に住宅・都市整備公団から取得した共同家屋は、都市基盤整備公団から取得した共同家屋とみなして、この政令による改正後の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第9条第1項 《法に規定する政令で定める賃貸住宅は、新築…》 増築を含む。以下この条において同じ。をした共同家屋家屋でその構造上区分された数個の部分の各部分以下この条において「各独立部分」という。を独立して住居その他の用途に供することができるものをいう。以下この 及び 第15条第1項 《法第17条第1項に規定する政令で定める賃…》 貸住宅は、新築増築を含む。以下この条において同じ。をした共同家屋家屋でその構造上区分された数個の部分の各部分以下この条において「各独立部分」という。を独立して住居その他の用途に供することができるものを の規定を適用する。

附 則(1999年9月20日政令第270号) 抄

1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年9月20日政令第272号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年9月20日政令第276号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。

附 則(1999年9月29日政令第311号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、産業活力再生特別措置法(1999年法律第131号)の施行の日(1999年10月1日)から施行する。

附 則(2000年3月31日政令第149号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年1月31日政令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月30日政令第142号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。ただし、 第17条第3項 《3 法第19条第1項各号に規定する買取り…》 による同項に規定する土地等の譲渡がある場合における租税特別措置法第65条の七法第20条第13項において準用する場合を含む。の規定の適用については、当該譲渡は、租税特別措置法第65条の7第15項第1号イ の改正規定、 第18条 《特定の資産の買換えの場合等の課税の特例 …》 法第20条第1項同項の表を除く。に規定する政令で定める取得は、代物弁済金銭債務の弁済に代えてするものに限る。としての取得とする。 2 法第20条第1項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する買換 の改正規定及び 第29条第3項第3号 《3 法第37条第1項に規定する政令で定め…》 る建物は、次の各号のいずれかに該当する建物に限る。 ただし、阪神・淡路大震災に際し災害救助法1947年法律第118号が適用された市町村の区域内に所在する建物については、この限りでない。 1 個人が新築 の改正規定(第2条第11号 《雑損控除の特例の適用を認められる親族の範…》 囲等 第2条 法第3条第1項に規定する政令で定める親族は、居住者と生計を1にする配偶者その他の親族で1994年分の所得税法施行令1965年政令第96号第205条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額 」を「 第2条第12号 《雑損控除の特例の適用を認められる親族の範…》 囲等 第2条 法第3条第1項に規定する政令で定める親族は、居住者と生計を1にする配偶者その他の親族で1994年分の所得税法施行令1965年政令第96号第205条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額 」に改める部分に限る。並びに次条の規定は、同年3月31日から施行する。

2条 (特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

1項 改正後の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 以下この条において「 新令 」という。第18条第19項 《19 買換資産が法第20条第1項の表及び…》 租税特別措置法第65条の7第1項の表の二以上の号の下欄に掲げる資産に該当する場合における法第20条第1項若しくは第7項又は租税特別措置法第65条の7第1項若しくは第9項の規定により損金の額に算入される の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が2001年4月1日以後に行われる同項において準用する 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2001年政令第141号。以下この条において「 租税特別措置改正令 」という。)による改正後の 租税特別措置法施行令 第39条の7第35項第1号 《35 法第65条の8第9項に規定する政令…》 で定める金額は、同項の買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の100分の80に相当する金額同項に規定する特別勘定の金額が第29項各号に掲げる資産の取得に係る特別勘定の金額である場合に に規定する 適格合併等 により移転を受ける 新令 第18条第19項 《19 買換資産が法第20条第1項の表及び…》 租税特別措置法第65条の7第1項の表の二以上の号の下欄に掲げる資産に該当する場合における法第20条第1項若しくは第7項又は租税特別措置法第65条の7第1項若しくは第9項の規定により損金の額に算入される に規定する土地若しくは土地の上に存する権利又は建物若しくは構築物について適用し、法人が同日前に行われた改正前の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 以下この条において「 旧令 」という。第18条第13項 《13 法第20条第13項において準用する…》 租税特別措置法第65条の7第15項第3号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号イ又はロに掲げる金額のうちいずれか少ない金額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を において準用する 租税特別措置改正令 による改正前の 租税特別措置法施行令 第39条の7第36項第1号 《36 法第65条の8第10項に規定する政…》 令で定める金額は、10,010,000円とする。 又は第3号に規定する合併又は特定出資により受け入れた 旧令 第18条第13項 《13 法第20条第13項において準用する…》 租税特別措置法第65条の7第15項第3号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号イ又はロに掲げる金額のうちいずれか少ない金額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を に規定する土地若しくは土地の上に存する権利又は建物若しくは構築物については、なお従前の例による。

附 則(2001年3月31日政令第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月31日政令第106号)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年8月1日政令第271号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年8月1日から施行する。

2条 (法人税法施行令等の一部改正に伴う経過措置の原則)

1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、 第1条 《定義 第2章において、次の各号に掲げる…》 用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住者、確定申告書、棚卸資産、不動産所得、事業所得、山林所得、事業所得の金額、譲渡所得の金額又は減価償却資産 :dfn: それぞれ阪神・淡路大震災の被 の規定による改正後の 法人税法施行令 以下「 法人税法施行令 」という。)の規定、 第2条 《雑損控除の特例の適用を認められる親族の範…》 囲等 法第3条第1項に規定する政令で定める親族は、居住者と生計を1にする配偶者その他の親族で1994年分の所得税法施行令1965年政令第96号第205条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び の規定による改正後の 租税特別措置法施行令 以下「 租税特別措置法施行令 」という。)の規定、 第3条 《雑損控除の特例の対象となる雑損失の範囲等…》 法第1項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第206条第1項第1号から第3号までに掲げる支出のうち法第2項に規定する確定申告書の提出の日の前日までにしたものとする。 2 の規定による改正後の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 の規定、 第8条 《1994年分の所得税について雑損控除の特…》 例の適用があった場合の徴収猶予の特例等 1994年分の所得税について法第3条第1項の規定の適用を受けようとする者が、同条第2項に規定する確定申告書を提出する場合において、当該確定申告書の提出前に19 の規定による改正後の 法人税法施行令 の一部を改正する政令(2001年政令第135号)附則第7条の規定及び 第9条 《被災者向け優良賃貸住宅の割増償却 法第…》 1項に規定する政令で定める賃貸住宅は、新築増築を含む。以下この条において同じ。をした共同家屋家屋でその構造上区分された数個の部分の各部分以下この条において「各独立部分」という。を独立して住居その他の用 の規定による改正後の 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2001年政令第141号)附則第21条の規定は、法人(法人税法等の一部を改正する法律(2002年法律第79号。以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の法人税法(以下「 新法人税法 」という。)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2003年3月31日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

附 則(2003年3月31日政令第140号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

2条 (連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

1項 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の2006年12月31日前に終了する 所得税法 等の一部を改正する法律(2003年法律第8号)第13条の規定による改正後の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 以下「 新法 」という。第26条の6第11項 《11 第1項の特別勘定連結事業年度に該当…》 しない事業年度において設けた第21条第1項の特別勘定を含む。を設けている連結親法人又はその連結子法人が、他の連結親法人との間に当該他の連結親法人による法人税法第4条の2に規定する完全支配関係を有するこ に規定する完全支配関係を有することとなった日の前日を含む連結事業年度においては、法人税法(1965年法律第34号)第61条の12第1項各号に規定する5年前の日は2002年1月1日として、 新法 第26条の6第11項 《11 第1項の特別勘定連結事業年度に該当…》 しない事業年度において設けた第21条第1項の特別勘定を含む。を設けている連結親法人又はその連結子法人が、他の連結親法人との間に当該他の連結親法人による法人税法第4条の2に規定する完全支配関係を有するこ の規定を適用する。

附 則(2004年3月31日政令第106号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条第1項第4号 《法第9条第1項に規定する政令で定める賃貸…》 住宅は、新築増築を含む。以下この条において同じ。をした共同家屋家屋でその構造上区分された数個の部分の各部分以下この条において「各独立部分」という。を独立して住居その他の用途に供することができるものをい イの改正規定及び 第15条第1項第4号 《法第17条第1項に規定する政令で定める賃…》 貸住宅は、新築増築を含む。以下この条において同じ。をした共同家屋家屋でその構造上区分された数個の部分の各部分以下この条において「各独立部分」という。を独立して住居その他の用途に供することができるものを イの改正規定2004年7月1日

2号 第30条第1項第1号 《法第41条に規定する政令で定める者は、次…》 に掲げる者とする。 1 独立行政法人中小企業基盤整備機構、日本政策投資銀行及び年金資金運用基金 2 地方公共団体国から出資を受けた者から金銭の貸付けを受けた者又は地方公共団体から金銭の貸付けを受けた者 の改正規定中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(2002年法律第146号)の施行の日

2条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)

1項 居住者が、 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第16条第3項 《3 第1項に規定する居住者が、再建特例適…》 用年同項に規定する特例適用年をいう。において、再建住宅借入金等の金額同項の規定により租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。及び当該再建住宅借 に規定する 再建住宅借入金等の金額 以下この条において「 再建 住宅借入金等 の金額 」という。及び同項に規定する 他の住宅借入金等 以下この条において「 他の住宅借入金等 」という。)の金額を有する場合における改正後の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第14条の2第1項 《法第16条第3項に規定する政令で定めると…》 ころにより計算した金額は、同条第1項に規定する特例適用年以下この項及び次項において「特例適用年」という。の12月31日その者が死亡した日の属する年又は同条第1項に規定する住宅の再取得等若しくは同条第3 及び第2項の規定の適用については、その適用を受けようとする同法第16条第1項に規定する 特例適用年 以下この条において「 特例適用年 」という。)が2004年以後の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、再建住宅借入金等の金額及び他の住宅借入金等の金額を有する場合における特例適用年が2003年以前の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。

附 則(2006年3月31日政令第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:5号

6号 目次の改正規定(「第25条の7の三」を「第25条の7の四」に改める部分及び「第39条の109の二」を「第39条の109の三」に改める部分に限る。)、第22条第8項の改正規定、第24条の4第1項及び第24条の5第7項の改正規定、第2章第8節中第25条の7の3の次に1条を加える改正規定、第39条の10の改正規定、第39条の35の3第11項の表第62条の3第9項の項の改正規定(「第65条の十五」を「第66条」に改める部分に限る。)、同条第14項の表第63条第4項の項の改正規定(「、第65条の7から第65条の十五まで若しくは第66条」を「若しくは第65条の7から第66条まで」に改める部分に限る。並びに第3章第22節中第39条の109の2の次に1条を加える改正規定並びに附則第52条の規定国有財産の効率的な活用を推進するための 国有財産法 等の一部を改正する法律(2006年法律第35号)の施行の日

附 則(2007年3月30日政令第93号)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2008年4月30日政令第162号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 居住者が、 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号。以下「 改正法 」という。)附則第95条の規定による改正後の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第16条第3項 《3 第1項に規定する居住者が、再建特例適…》 用年同項に規定する特例適用年をいう。において、再建住宅借入金等の金額同項の規定により租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。及び当該再建住宅借 に規定する 再建住宅借入金等の金額 及び同項に規定する 他の住宅借入金等 の金額又は同項に規定する 増改築等住宅借入金等の金額 を有する場合における改正後の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第14条の2第1項 《法第16条第3項に規定する政令で定めると…》 ころにより計算した金額は、同条第1項に規定する特例適用年以下この項及び次項において「特例適用年」という。の12月31日その者が死亡した日の属する年又は同条第1項に規定する住宅の再取得等若しくは同条第3 の規定の適用については、その適用を受けようとする同法第16条第1項に規定する 特例適用年 が2008年以後の各年に係る同項の 住宅借入金等 特別税額控除額について適用し、 改正法 附則第95条の規定による改正前の 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第16条第3項 《3 第1項に規定する居住者が、再建特例適…》 用年同項に規定する特例適用年をいう。において、再建住宅借入金等の金額同項の規定により租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。及び当該再建住宅借 に規定する再建住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額又は同項に規定する増改築等住宅借入金等の金額を有する場合における同条第1項に規定する特例適用年が2007年以前の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。

附 則(2009年3月31日政令第109号)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2010年3月31日政令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第1条 《定義 第2章において、次の各号に掲げる…》 用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住者、確定申告書、棚卸資産、不動産所得、事業所得、山林所得、事業所得の金額、譲渡所得の金額又は減価償却資産 :dfn: それぞれ阪神・淡路大震災の被 租税特別措置法施行令 第4条の2第1項 《法第8条の4第1項に規定する政令で定める…》 利子等は、次に掲げる利子等とする。 1 所得税法第161条第1項第8号に掲げる利子等のうち同法第212条第2項の規定の適用を受けるもの 2 法第6条第1項に規定する民間国外債の利子同条第2項に規定する の改正規定、同令第4条の6第1項の改正規定、同令第4条の6の2の改正規定、同令第19条の2の改正規定、同令第25条の8第8項第2号の改正規定、同令第25条の九及び第25条の10の改正規定、同令第25条の10の2第1項の改正規定(同項中「第167条の7第3項から第5項までの規定の」を「第167条の7第3項から第6項までの規定の」に改める部分及び同項第2号中「第5項」を「第6項」に改める部分を除く。)、同条第13項第2号の改正規定、同条第20項の改正規定(「第5項」を「第6項」に改める部分を除く。)、同条第22項を削る改正規定、同条第23項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同令第25条の10の12の改正規定(「第34号の三」を「第34号の四」に改める部分に限る。)、同令第25条の14第15項第3号を削る改正規定、同項第4号の改正規定(「第25条の14第15項第4号」を「第25条の14第15項第3号」に改める部分及び同号を同項第3号とする部分に限る。)、同項第5号の改正規定、同項第6号の改正規定、同項第7号の改正規定、同令第25条の14の2第5項第3号を削る改正規定、同項第4号の改正規定(「第25条の14の2第5項第4号」を「第25条の14の2第5項第3号」に改める部分及び同号を同項第3号とする部分に限る。)、同項第5号の改正規定、同項第6号の改正規定、同項第7号の改正規定、同令第26条の改正規定、同令第26条の4の改正規定並びに同令第26条の7第12項第4号及び第26条の7の2第9項第4号の改正規定並びに附則第5条、 第7条 《非居住者への適用 第2条から前条までの…》 規定は、非居住者所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者をいう。に課する所得税の課税標準及び所得税の額を計算する場合について準用する。第14条 《買換資産の取得期間等の延長の特例 法第…》 15条第1項に規定する政令で定める場合は、租税特別措置法第31条の2第3項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第2項第7号から第10号までの造成又は同項第11号若しくは第12号の建設に関する事業に係る 、第17条第6項及び第7項、第52条並びに第58条の規定2011年1月1日

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