南極地域の環境の保護に関する法律施行規則《本則》

法番号:1997年総理府令第53号

略称: 南極保護法施行規則・南極環境保護法施行規則

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制定文 南極地域の環境の保護に関する法律 1997年法律第61号及び 南極地域の環境の保護に関する法律施行令 1997年政令第244号)の規定に基づき、 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (南極特別保護地区)

1項 南極地域の環境の保護に関する法律 以下「」という。第3条第5号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 南極地域 南緯六十度以南の陸域氷棚及びその上空の部分を含む。以下同じ。及び海域氷棚の区域については、その下の海中の部分に限る。以下同じ の環境省令で定める南極特別保護地区は、別記のとおりとする。

2条 (漁業法等の規定に基づく農林水産省令の規定)

1項 南極地域の環境の保護に関する法律施行令 以下「」という。第1条第2号 《水産動植物の採捕の制限又は禁止に関する法…》 令の規定 第1条 南極地域の環境の保護に関する法律以下「法」という。第3条第6号イの政令で定める法令の規定は、次に掲げるものとする。 1 漁業法1949年法律第267号第36条第1項の規定 2 漁業法 の環境省令で定める農林水産省令の規定は、次に掲げるものとする。

1号 漁業の許可及び取締り等に関する省令 1963年農林省令第5号第90条 《あざらし及びおつとせいの猟獲の禁止 南…》 緯六十度の線以南の海域においては、農林水産大臣が別に定めて告示するあざらし及びおつとせいを猟獲してはならない。 ただし、農林水産大臣が南極のあざらしの保存に関する条約の実施上支障がないと認めて許可をし

2号 漁業の許可及び取締り等に関する省令 第91条 《ひげ鯨等の捕獲等の禁止 基地式捕鯨業者…》 及び母船式捕鯨業者以外の者は、ひげ鯨及びまっこう鯨この条及び次条において「ひげ鯨等」という。を捕獲してはならない。 ただし、基地式捕鯨業及び母船式捕鯨業以外の漁業であって農林水産大臣が別に定めて告示す

3号 漁業の許可及び取締り等に関する省令 第93条 《歯鯨の捕獲の禁止 基地式捕鯨業者以外の…》 者は、歯鯨まっこう鯨を除く。以下この条において同じ。を捕獲してはならない。 ただし、歯鯨いしいるかりくぜんいるか型いしいるかを含む。、かまいるか、すじいるか、はんどういるかばんどういるか、まだらいるか

3条 (特定活動に該当する行為)

1項 第3条第6号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 南極地域 南緯六十度以南の陸域氷棚及びその上空の部分を含む。以下同じ。及び海域氷棚の区域については、その下の海中の部分に限る。以下同じ イの環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 南極水産動植物採捕(南極地域の海域に生息し、又は生育する水産動植物(以下この号において単に「水産動植物」という。)の採捕をいう。以下同じ。)に伴う水産動植物の混獲

2号 南極水産動植物採捕に付随する探索及び集魚

3号 南極水産動植物採捕を目的とした船舶の航行並びに当該航行に付随する物品の運搬及び船舶への補給

4号 前3号に掲げるもののほか、前号に規定する船舶内にある者が当該船舶内においてする行為

4条

1項 第3条第6号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 南極地域 南緯六十度以南の陸域氷棚及びその上空の部分を含む。以下同じ。及び海域氷棚の区域については、その下の海中の部分に限る。以下同じ ロの環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 船舶の航行又は航空機の飛行に付随する物品の運搬及び船舶又は航空機への補給

2号 前号に掲げるもののほか、南極地域の海域にある船舶又は航空機内にある者が当該船舶又は航空機内においてする行為

5条 (南極環境構成要素)

1項 第3条第7号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 南極地域 南緯六十度以南の陸域氷棚及びその上空の部分を含む。以下同じ。及び海域氷棚の区域については、その下の海中の部分に限る。以下同じ の環境省令で定める南極地域の環境の構成要素は、別表第1の上欄に掲げるものとする。

6条 (南極哺乳類)

1項 第3条第10号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 南極地域 南緯六十度以南の陸域氷棚及びその上空の部分を含む。以下同じ。及び海域氷棚の区域については、その下の海中の部分に限る。以下同じ の環境省令で定める哺乳綱に属する種は、別表第2に掲げる種とする。

7条 (南極鳥類)

1項 第3条第11号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 南極地域 南緯六十度以南の陸域氷棚及びその上空の部分を含む。以下同じ。及び海域氷棚の区域については、その下の海中の部分に限る。以下同じ の環境省令で定める鳥綱に属する種は、別表第3に掲げる種とする。

8条 (南極史跡記念物)

1項 第3条第13号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 南極地域 南緯六十度以南の陸域氷棚及びその上空の部分を含む。以下同じ。及び海域氷棚の区域については、その下の海中の部分に限る。以下同じ の環境省令で定める史跡及び歴史的記念物は、別表第4に掲げるものとする。

2章 南極地域活動計画の確認

9条 (締約国の相当法令の規定により許可等を受けてする南極地域活動に係る届出)

1項 第5条第3項 《3 前項に規定する南極地域活動をしようと…》 する者は、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、環境大臣にその旨を届け出なければならない。 の規定により環境大臣に対し行う届出は、様式第1の届出書により行う。

10条 (南極地域活動計画の確認の申請書)

1項 第6条第1項 《南極地域活動計画の確認についての申請以下…》 この条から第10条までにおいて単に「申請」という。は、当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を主宰しようとする者が次に掲げる事項を記載した申請書以下単に「申請書」という。を環境大臣に提出して行わな の規定により環境大臣に対し行う申請は、様式第1の2の申請書により行う。

2項 前項の申請書には、南極地域活動を主宰しようとする者が 第6条第2項 《2 南極地域活動を主宰しようとする者が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、確認を受けることができない。 1 この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない 各号に該当しないことを説明した書面を添付しなければならない。

11条 (南極哺乳類の捕獲等の区分、目的及び条件)

1項 第7条第1項第2号 《環境大臣は、申請に係る南極地域活動計画に…》 含まれるすべての南極地域活動が次の要件に該当すると認めるときは、次条及び第9条に規定する手続に従い確認をするものとする。 1 当該南極地域活動を構成する行為中に第13条、第14条第1項、第16条、第1 の行為の区分は別表第5の上欄に掲げるものとし、同号の行為の目的は同表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げるものとし、同号の条件は同表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

12条 (南極特別保護地区ごとの要件)

1項 第7条第1項第3号 《環境大臣は、申請に係る南極地域活動計画に…》 含まれるすべての南極地域活動が次の要件に該当すると認めるときは、次条及び第9条に規定する手続に従い確認をするものとする。 1 当該南極地域活動を構成する行為中に第13条、第14条第1項、第16条、第1 の環境省令で定める要件は、別表第6の上欄に掲げる南極特別保護地区ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

13条 (学識経験のある者からの意見聴取)

1項 環境大臣は、 第8条第4項 《4 環境大臣は、前項の規定による措置をと…》 ろうとする場合において必要があると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動について、南極地域に関し専門の学識経験のある者の意見を聴くことができる。 の規定により学識経験のある者の意見を聴くときは、次条の南極地域活動計画確認検討委員名簿に記載されている者の意見を聴くものとする。

14条 (南極地域活動計画確認検討委員名簿)

1項 環境大臣は、南極地域に関し専門の学識経験のある者のうちから、南極地域活動計画確認検討委員を委嘱して南極地域活動計画確認検討委員名簿を作成し、これを公表するものとする。

15条 (南極環境構成要素の観測又は測定の方法)

1項 第8条第5項 《5 環境大臣は、南極地域の環境を保護する…》 ため必要があると認めるときは、その必要の限度において、第3項第1号の規定による確認に係る南極地域活動計画に含まれる南極地域活動その南極環境影響が極めて軽微なものを除く。について南極環境構成要素あらかじ の規定により行う南極環境構成要素の観測又は測定は、別表第1の上欄に掲げる南極環境構成要素の区分に従い、それぞれ同表の中欄に掲げる対象から環境大臣があらかじめ指定するものにつき、同表の下欄に掲げる方法から環境大臣があらかじめ指定するものにより、南極地域の環境の保護の観点から必要な限度において環境大臣があらかじめ指定する頻度で行うものとする。

16条 (公告の方法)

1項 第9条第1項 《環境大臣は、前条第3項第2号に定める措置…》 をとった日から起算して2週間以内に、申請に係る南極地域活動計画について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める事項を公告し、及び当該公告の日から起算して30日間、当該南極地域活動計画に係る申請 の規定により環境大臣が行う公告は、官報により行うものとする。

17条 (公告する事項)

1項 第9条第1項 《環境大臣は、前条第3項第2号に定める措置…》 をとった日から起算して2週間以内に、申請に係る南極地域活動計画について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める事項を公告し、及び当該公告の日から起算して30日間、当該南極地域活動計画に係る申請 の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 第6条第1項第1号 《南極地域活動計画の確認についての申請以下…》 この条から第10条までにおいて単に「申請」という。は、当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を主宰しようとする者が次に掲げる事項を記載した申請書以下単に「申請書」という。を環境大臣に提出して行わな 及び第2号に掲げる事項

2号 申請書及び 第6条第3項 《3 第1項の規定により申請書を環境大臣に…》 提出する者以下「申請者」という。は、当該申請書に係る南極地域活動計画に含まれる南極地域活動の南極環境影響について環境大臣が定めるところにより調査、予測及び評価を行い、その結果を記載した図書を当該申請書 に規定する図書の縦覧の場所

3号 第9条第2項 《2 何人も、前項の規定により縦覧に供され…》 た南極地域活動計画について、同項の規定による公告の日から、同項の縦覧期間の満了の日の翌日から起算して60日を経過する日までの間に、環境大臣に対し、南極地域の環境の保護の見地からの意見を、意見書の提出に の意見書の提出方法、提出期限の日時及び提出先

4号 その他環境大臣が縦覧を適正に行うため必要と認める事項

18条 (承継の届出)

1項 第10条第1項 《申請者に代わって申請中の南極地域活動計画…》 に係る南極地域活動を主宰しようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に届け出て、その申請者の地位を引き継ぐことができる。 の規定により環境大臣に対し行う届出は、様式第2の1の届出書により行う。

2項 第10条第3項 《3 前項の規定により申請者の地位を承継し…》 た者は、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。 の規定により環境大臣に対し行う届出は、様式第2の1の届出書に、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して行う。

1号 申請者について相続があった場合相続があったことを証する書面

2号 申請者について合併があった場合合併後存続する法人又は合併により設立した法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書

3号 申請者について分割があった場合分割により当該業務を承継した法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書

3項 第1項の規定は確認を受けた南極地域活動に係る主宰者となろうとする者について、前項の規定は確認を受けた南極地域活動に係る主宰者の地位を相続、合併又は分割(申請中の南極地域活動計画に係る南極地域活動を主宰する業務を承継させるものに限る。)により承継しようとする者について準用する。この場合において、第1項及び前項中「届出は」とあるのは「承認の申請は」と、「第2の1の届出書」とあるのは「第2の2の申請書」と、前項中「申請者」とあるのは「確認を受けた南極地域活動に係る主宰者」と読み替えるものとする。

19条 (行為者証の交付等)

1項 第11条第5項 《5 環境大臣は、主宰者から申請があったと…》 きは、環境省令で定めるところにより、当該主宰者に対し、その者の主宰する南極地域活動の行為者について、その南極地域活動が確認を受けた南極地域活動計画に含まれるものであることを証明する行為者証の交付をする の規定による行為者証の交付の申請は、様式第2の3の申請書により行う。

2項 第11条第5項 《5 環境大臣は、主宰者から申請があったと…》 きは、環境省令で定めるところにより、当該主宰者に対し、その者の主宰する南極地域活動の行為者について、その南極地域活動が確認を受けた南極地域活動計画に含まれるものであることを証明する行為者証の交付をする の行為者証(以下この条において単に「行為者証」という。)の様式は、様式第3のとおりとする。

3項 第11条第6項 《6 主宰者又は確認を受けた南極地域活動計…》 画に含まれる南極地域活動の行為者は、前項の行為者証を亡失し、又は同項の行為者証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、その行為者証の再発行を受けることができる。 の規定による行為者証の再交付の申請は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類に、行為者証を亡失し、又は滅失した事情を記載した書類を添付して、環境大臣に提出して行うものとする。

1号 申請をしようとする者が主宰者である場合

第1項第1号及び第2号に掲げる事項

亡失又は滅失した行為者証に係る行為者の氏名

亡失又は滅失した行為者証の番号及び交付年月日

2号 申請をしようとする者が行為者である場合

当該行為者の住所及び氏名

亡失又は滅失した行為者証の番号及び交付年月日

3章 南極地域における行為の制限

20条 (生きていない個体の持込みが禁止されない場合等)

1項 第14条第1項 《何人も、環境省令で定める検査を受けている…》 場合その他環境省令で定める場合を除き、生きていない哺ほ乳綱又は鳥綱に属する種の個体これらの個体の一部を含むものとし、これらの加工品を除く。を南極地域に持ち込んではならない。 の環境省令で定める検査を受けている場合は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、当該検査を受けている個体(これらの個体の一部を含むものとし、これらの加工品を除く。以下この条において同じ。)が家きんのものである場合とする。

1号 ニューカッスル病、結核及び真菌病の有無について動物検疫所の検査を受けている場合

2号 環境保護に関する南極条約 議定書 以下「 議定書 」という。)の締約国において前号に掲げる検査に相当する検査を受けている場合

2項 第14条第1項 《何人も、環境省令で定める検査を受けている…》 場合その他環境省令で定める場合を除き、生きていない哺ほ乳綱又は鳥綱に属する種の個体これらの個体の一部を含むものとし、これらの加工品を除く。を南極地域に持ち込んではならない。 の環境省令で定める場合は、南極地域に持ち込む個体が家きん又はCanis属(イヌ属)の種の個体以外のものである場合とする。

21条 (生きている生物の持込みが禁止されない場合)

1項 第14条第2項第2号 《2 何人も、南極地域においては、次に掲げ…》 る行為をしてはならない。 1 南極哺ほ乳類若しくは南極鳥類を捕獲し、若しくは殺傷し、又は南極鳥類の卵を採取し、若しくは損傷すること特定活動に係る行為又は確認を受けた南極地域活動計画に含まれる南極地域活 ロの環境省令で定める場合は、次に掲げるものとする。

1号 南極地域に持ち込む生きている生物(ウイルスを含む。以下この条において同じ。)が南極地域にある間船舶内又は航空機内にある場合

2号 南極水産動植物採捕の用に供するために持ち込む場合

3号 人体内に通常あり、又は人体若しくは船舶その他の物件に通常付着している生きている生物を持ち込む場合

21条の2 (処分が禁止される放射性物質)

1項 第2条第1号 《処分が禁止される固形状の廃棄物 第2条 …》 法第16条第1号の政令で定める固形状の廃棄物であって可燃性のものは、次に掲げるものとする。 1 可燃性の放射性物質放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物機器に装備されているこれらの の環境省令で定めるものは、 放射性同位元素等の規制に関する法律 1957年法律第167号第2条第2項 《2 この法律において「放射性同位元素」と…》 は、りん三十二、コバルト六十等放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物機器に装備されているこれらのものを含む。で政令で定めるものをいう。 に規定する放射性同位元素、 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 1960年政令第259号第1条第1号 《放射性同位元素 第1条 放射性同位元素等…》 の規制に関する法律1957年法律第167号。第20条の3第2号及び第20条の4第1号を除き、以下「法」という。第2条第2項の放射性同位元素は、放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物 から第5号までに掲げるもの( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 1957年政令第324号第44条 《使用の届出を要しない核原料物質の放射能濃…》 度等の限度 法第57条の7第1項第3号に規定する政令で定める限度は、放射能濃度については、七十四ベクレル毎グラム固体状の核原料物質にあつては、三百七十ベクレル毎グラムとし、ウラン又はトリウムの数量に に定める限度を超えない核原料物質を除く。及びこれらにより汚染された物( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号第61条の2第1項 《原子力事業者等は、工場等において用いた資…》 材その他の物に含まれる放射性物質についての放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものとして原子力規制委員会規則で定める基準を超えないことについて、原子力規制委員会規則で定めるとこ の確認を受けたもの又は 放射性同位元素等の規制に関する法律 第33条の3第1項 《許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業…》 及び許可廃棄業者は、放射性汚染物に含まれる放射線を放出する同位元素についての放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものとして原子力規制委員会規則で定める基準を超えないことについ の確認を受けたものを除く。)とする。

22条 (焼却の方法に関する基準)

1項 第16条第1号 《廃棄物の処分の制限 第16条 何人も、南…》 極地域においては、次の各号のいずれかに規定する方法による場合を除き、廃棄物を焼却し、埋め、排出し、若しくは遺棄し、又はその他の方法による廃棄物の処分をしてはならない。 1 固形状の廃棄物であって可燃性 の環境省令で定める焼却の方法に関する基準は、焼却設備の排出口から火炎及び環境大臣が定める方法により測定した汚染度が50パーセントを超える黒煙を出さない焼却方法により焼却することとする。

23条 (処分が禁止される液状の廃棄物の基準)

1項 第3条第4号 《処分が禁止される液状の廃棄物 第3条 法…》 第16条第2号の政令で定める液状の廃棄物は、次に掲げるものとする。 1 放射性物質であって、液状の不要物であるもの 2 液状の廃油 3 駆除剤であって、液状の不要物であるもの 4 水質汚濁防止法施行令 の環境省令で定める基準は、別表第7の上欄に掲げる物質の種類ごとに同表の下欄に掲げる基準値を超えないこととする。

2項 前項に規定する基準値は、環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値によるものとする。

24条 (内陸の方向に遠く隔たった地域)

1項 第16条第2号 《廃棄物の処分の制限 第16条 何人も、南…》 極地域においては、次の各号のいずれかに規定する方法による場合を除き、廃棄物を焼却し、埋め、排出し、若しくは遺棄し、又はその他の方法による廃棄物の処分をしてはならない。 1 固形状の廃棄物であって可燃性 の環境省令で定める地域は、海岸又は氷棚の先端から内陸に向かって5キロメートル以上離れた地域であって、氷床に覆われたもの(当該地域にある氷床に囲まれた露岩地域を含む。)とする。

25条 (埋立ての方法に関する基準等)

1項 第16条第2号 《廃棄物の処分の制限 第16条 何人も、南…》 極地域においては、次の各号のいずれかに規定する方法による場合を除き、廃棄物を焼却し、埋め、排出し、若しくは遺棄し、又はその他の方法による廃棄物の処分をしてはならない。 1 固形状の廃棄物であって可燃性 の環境省令で定める埋立ての方法に関する基準は、次の各号のいずれにも適合するものであることとする。

1号 前条で規定する地域にある常設の建築物内においてする行為又は当該建築物を拠点としてする行為に伴って生ずる液状廃棄物以外の液状廃棄物を埋め立てるものでないこと。

2号 前条で規定する地域にある氷床に囲まれた露岩地域に埋め立てるものでないこと。

3号 当該液状廃棄物が流出しないように埋め立てること。

2項 第16条第2号 《廃棄物の処分の制限 第16条 何人も、南…》 極地域においては、次の各号のいずれかに規定する方法による場合を除き、廃棄物を焼却し、埋め、排出し、若しくは遺棄し、又はその他の方法による廃棄物の処分をしてはならない。 1 固形状の廃棄物であって可燃性 の規定により液状廃棄物を処分するに当たっては、氷の消耗が著しい地域を終点とする既知の氷の流線上を避けるよう努めるものとする。

26条 (海域への排出ができる液状廃棄物の基準)

1項 第4条第2号 《海域への排出ができる液状廃棄物 第4条 …》 法第16条第3号の政令で定める液状廃棄物は、次に掲げるものとする。 1 人の日常生活に伴って生ずる液状廃棄物 2 前号に掲げるもののほか、科学的調査、医療又は車両、発電機その他の南極地域における生活に の環境省令で定める基準は、別表第8の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準値に適合することとする。

2項 前項に規定する基準値は、環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値によるものとする。

27条 (海域への排出の方法に関する基準等)

1項 第16条第3号 《廃棄物の処分の制限 第16条 何人も、南…》 極地域においては、次の各号のいずれかに規定する方法による場合を除き、廃棄物を焼却し、埋め、排出し、若しくは遺棄し、又はその他の方法による廃棄物の処分をしてはならない。 1 固形状の廃棄物であって可燃性 で定める排出の方法に関する基準は、液状廃棄物に含まれる固形状の物が溶解するまで貯留する処理を行い排出することとする。

2項 第16条第3号 《廃棄物の処分の制限 第16条 何人も、南…》 極地域においては、次の各号のいずれかに規定する方法による場合を除き、廃棄物を焼却し、埋め、排出し、若しくは遺棄し、又はその他の方法による廃棄物の処分をしてはならない。 1 固形状の廃棄物であって可燃性 の規定により液状廃棄物を南極地域の陸域から海域に排出するに当たっては、液状廃棄物の初期希釈及び急速な拡散のための条件を備えている海域に排出するよう努めるものとする。

28条

1項 削除

29条 (廃棄物の除去に伴う影響がその遺棄に伴う影響よりも大きいと認められる場合)

1項 第16条第4号 《廃棄物の処分の制限 第16条 何人も、南…》 極地域においては、次の各号のいずれかに規定する方法による場合を除き、廃棄物を焼却し、埋め、排出し、若しくは遺棄し、又はその他の方法による廃棄物の処分をしてはならない。 1 固形状の廃棄物であって可燃性 に規定する廃棄物を除去することによる南極環境影響の程度がそれを遺棄することによる南極環境影響の程度よりも大きいと認められる場合として環境省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 建築物(燃料、衣類、食料その他当該建築物の中にある物品を含む。)、機械又はドラム缶の全体が氷雪に埋もれた場合

2号 ラジオゾンデ、測風気球その他の気象測器並びに電離層の諸現象並びに宇宙線の観測に用いる器具、器械及び装置(以下この号において「 気象測器等 」という。)を気象、電離層の諸現象又は宇宙線の観測の用に供するために南極地域において飛しょうさせ、当該 気象測器等 の回収のために探索する必要がある場合

30条 (やむを得ず、かつ、南極環境影響の程度が軽微な場合等)

1項 第16条第5号 《廃棄物の処分の制限 第16条 何人も、南…》 極地域においては、次の各号のいずれかに規定する方法による場合を除き、廃棄物を焼却し、埋め、排出し、若しくは遺棄し、又はその他の方法による廃棄物の処分をしてはならない。 1 固形状の廃棄物であって可燃性 に規定する南極地域において行為をする上でやむを得ず、かつ、南極環境影響の程度が軽微であるとして環境省令で定めるものは、南極地域の陸域(常設の建築物内を除く。)において生ずるし尿の処分とする。

2項 前項のし尿については、できる限り活動の拠点である常設の建築物又は船舶に持ち帰るよう努めるものとする。

31条 (持込みに伴う南極環境影響の程度が軽微な場合)

1項 第18条 《ポリ塩化ビフェニル等の持込みの禁止 何…》 人も、南極環境影響の程度が軽微な場合として環境省令で定める場合を除き、ポリ塩化ビフェニル別名PCBその他廃棄物となった場合における除去又は処分の南極環境影響の程度が著しい物として政令で定めるものを南極 の環境省令で定める南極環境影響の程度が軽微な場合は、同条に規定する南極地域への持込みが禁止される物が南極地域にある間船舶内又は航空機内にある場合とする。

4章 削除

32条

1項 削除

5章 雑則

33条 (やむを得ない事由がある行為)

1項 第24条第2項 《2 緊急時における人の生命又は身体の保護…》 のため行う行為その他緊急やむを得ない事由があるものとして環境省令で定める行為に該当する行為については、第5条第1項及び第3項、第11条第7項、第14条第1項及び第2項、第16条並びに第18条から第20 の環境省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 南極地域にある建築物又は船舶、航空機、車両若しくは発電機その他の機械であって、南極地域における生活に必要なものを維持又は修理するために緊急時においてやむを得ずする行為

2号 次の各号のいずれかに掲げる事態が生じ、又は生じるおそれのある場合であって、当該事態を除去し、又は当該事態の発生を回避するために緊急時においてやむを得ずする行為

南極地域の気候の自然な変動に影響を及ぼす事態

南極地域の大気の著しい汚染、水質の著しい汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質の著しい悪化を含む。又は土壌の著しい汚染の原因となる事態

南極地域の大気の組成を変化させ、土地(海底を含む。)若しくは氷床の形質を著しく変更し、又は河川、湖沼等の水位若しくは水量に著しい増減を及ぼす事態

南極地域に生息し、又は生育する動植物の種について、その種の個体の主要な生息地又は生育地を消滅させる事態、種の存続に支障を来す程度にその種の個体の数を著しく減少させる事態その他のその種の個体の生息状態又は生育状態に著しく影響を及ぼす事態

南極地域の固有の価値であって重要なものを有する地域において、当該価値を著しく減ずる事態

2項 第24条第3項 《3 前項に規定する行為をした者は、環境省…》 令で定めるところにより、当該行為が終了した後、遅滞なく、環境大臣に対し、当該行為をした旨及びその実施状況を報告しなければならない。 の規定により環境大臣に対し行う報告は、様式第5の報告書により行う。

34条

1項 削除

35条 (書類の経由)

1項 この省令の規定により環境大臣に提出する書類は、国外にあっては領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)を経由して提出することができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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