附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、地球温暖化が地球全体…》
の環境に深刻な影響を及ぼすものであり、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止することが人類共通の課題であり、全ての者が自
、
第2条第1項
《この法律において「地球温暖化」とは、人の…》
活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表、大気及び海水の温度が追加的に上昇する現象をいう。
、第2項及び第4項並びに
第3条
《国の責務 国は、大気中における温室効果…》
ガスの濃度変化の状況並びにこれに関連する気候の変動及び生態系の状況を把握するための観測及び監視を行うとともに、総合的かつ計画的な地球温暖化対策を策定し、及び実施するものとする。 2 国は、温室効果ガス
から
第6条
《国民の責務 国民は、その日常生活に関し…》
、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置を講ずるように努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出の量の削減等のための施策に協力しなければならない。
までの規定は、公布の日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、事業者による 温室効果ガス の排出量その他の事業活動に伴って排出する温室効果ガスに係る情報に関し、投資、製品等の 利用等 その他の行為をするに当たって当該情報を利用する事業者、国民等に対する当該事業活動を行う事業者による提供の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、日常生活に関する 温室効果ガス の排出を抑制する観点から、国民の生活様式等の改善を促進するために必要な施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3条
1項 政府は、2030年までに、長期的展望に立ち、国際的に認められた知見を踏まえ、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「地球温暖化」と…》
は、人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表、大気及び海水の温度が追加的に上昇する現象をいう。 2 この法律において「地球温暖化対策
及び
第3条
《国の責務 国は、大気中における温室効果…》
ガスの濃度変化の状況並びにこれに関連する気候の変動及び生態系の状況を把握するための観測及び監視を行うとともに、総合的かつ計画的な地球温暖化対策を策定し、及び実施するものとする。 2 国は、温室効果ガス
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2002年6月7日法律第61号)
1項 この法律は、気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、
第16条
《事務 本部に関する事務は、内閣官房にお…》
いて処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
を
第32条
《情報の提供等 特定排出者は、主務省令で…》
定めるところにより、第26条第1項の規定による報告に添えて、第29条第1項及び第3項の規定により公表される情報に対する理解の増進に資するため、事業所管大臣に対し、当該報告に係る温室効果ガス算定排出量の
とし、
第15条
《地球温暖化対策推進本部員 本部に、地球…》
温暖化対策推進本部員以下「本部員」という。を置く。 2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。
を第31条とし、
第14条
《地球温暖化対策推進副本部長 本部に、地…》
球温暖化対策推進副本部長以下「副本部長」という。を置き、内閣官房長官、環境大臣及び経済産業大臣をもって充てる。 2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
を第30条とする改正規定、
第12条
《組織 本部は、地球温暖化対策推進本部長…》
、地球温暖化対策推進副本部長及び地球温暖化対策推進本部員をもって組織する。
の次に2条、1章、章名及び1条を加える改正規定(
第26条
《温室効果ガス算定排出量の報告 事業活動…》
国又は地方公共団体の事務及び事業を含む。以下この条において同じ。に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定めるもの以下「特定排出者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、主
、
第27条
《権利利益の保護に係る請求 特定排出者は…》
、前条第1項の規定による報告に係る温室効果ガス算定排出量の情報が公にされることにより、当該特定排出者の権利、競争上の地位その他正当な利益以下「権利利益」という。が害されるおそれがあると思料するときは、
及び
第29条
《報告事項の公表等 環境大臣及び経済産業…》
大臣は、前条第1項の規定により通知された事項について、遅滞なく、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、電子計算機に備えられたファイルに記録するとともに、当該ファイルに記録された事項を公表するもの
に係る部分に限る。)並びに
第11条
《所掌事務 本部は、次に掲げる事務をつか…》
さどる。 1 地球温暖化対策計画の案の作成及び実施の推進に関すること。 2 前号に掲げるもののほか、長期的展望に立った地球温暖化対策の実施の推進に関する総合調整に関すること。
及び
第10条
《地球温暖化対策推進本部の設置 地球温暖…》
化対策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、地球温暖化対策推進本部以下「本部」という。を置く。
の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2005年6月17日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正後の 地球温暖化 対策の推進に関する法律第21条の2第1項の規定は、2007年度以降に行う同項に規定する報告について適用する。
附 則(2005年8月10日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、附則第16条の規定は、この法律の公布の日又は 地球温暖化 対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第61号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月7日法律第57号)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「地球温暖化」と…》
は、人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表、大気及び海水の温度が追加的に上昇する現象をいう。 2 この法律において「地球温暖化対策
、
第3条
《国の責務 国は、大気中における温室効果…》
ガスの濃度変化の状況並びにこれに関連する気候の変動及び生態系の状況を把握するための観測及び監視を行うとともに、総合的かつ計画的な地球温暖化対策を策定し、及び実施するものとする。 2 国は、温室効果ガス
、
第7条
《温室効果ガスの排出量等の算定等 政府は…》
、温室効果ガスの排出及び吸収に関し、気候変動に関する国際連合枠組条約第4条1aに規定する目録及びパリ協定第13条7aに規定する目録に係る報告書を作成するため、毎年、我が国における温室効果ガスの排出量及
及び
第8条
《地球温暖化対策計画 政府は、地球温暖化…》
対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地球温暖化対策に関する計画以下「地球温暖化対策計画」という。を定めなければならない。 2 地球温暖化対策計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 計
の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2008年5月30日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、附則第5条の規定はこの法律の公布の日から、
第2条
《定義 この法律において「地球温暖化」と…》
は、人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表、大気及び海水の温度が追加的に上昇する現象をいう。 2 この法律において「地球温暖化対策
並びに次条並びに附則第3条、
第8条
《地球温暖化対策計画 政府は、地球温暖化…》
対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地球温暖化対策に関する計画以下「地球温暖化対策計画」という。を定めなければならない。 2 地球温暖化対策計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 計
及び
第9条
《地球温暖化対策計画の変更 政府は、少な…》
くとも3年ごとに、我が国における温室効果ガスの排出及び吸収の量の状況その他の事情を勘案して、地球温暖化対策計画に定められた目標及び施策について検討を加えるものとする。 2 政府は、前項の規定による検討
の規定は2010年4月1日から施行する。
附 則(2008年6月13日法律第67号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第8条
《地球温暖化対策計画 政府は、地球温暖化…》
対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地球温暖化対策に関する計画以下「地球温暖化対策計画」という。を定めなければならない。 2 地球温暖化対策計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 計
、
第9条
《地球温暖化対策計画の変更 政府は、少な…》
くとも3年ごとに、我が国における温室効果ガスの排出及び吸収の量の状況その他の事情を勘案して、地球温暖化対策計画に定められた目標及び施策について検討を加えるものとする。 2 政府は、前項の規定による検討
及び
第21条
《地方公共団体実行計画等 都道府県及び市…》
町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画以下「地方公共団体実行計画」という。を策定する
の改正規定、同条を第20条の3とし、同条の次に4条を加える改正規定(第20条の4に係る部分に限る。)、
第29条
《報告事項の公表等 環境大臣及び経済産業…》
大臣は、前条第1項の規定により通知された事項について、遅滞なく、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、電子計算機に備えられたファイルに記録するとともに、当該ファイルに記録された事項を公表するもの
及び
第34条
《エネルギーの使用の合理化及び非化石エネル…》
ギーへの転換等に関する法律との関係 特定排出者から、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律1979年法律第49号第16条第1項同法第52条第1項の規定により読み替えて適用
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、
第35条
《二酸化炭素の排出量の把握に必要な情報の提…》
供 一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者は、その供給の相手方に対し、その供給したエネルギーの使用に伴う二酸化炭素の排出量の把握に必要な情報を提供するよう努めなければならない。
の改正規定、
第40条
《地球温暖化対策地域協議会 地方公共団体…》
、地域センター、地球温暖化防止活動推進員、事業者、住民その他の地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う者は、日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等に関し必要となるべき措置について協議するため
の次に1条を加える改正規定並びに
第47条
《国際協力排出削減量口座簿の作成等 主務…》
大臣は、国際協力排出削減量口座簿を作成し、国際協力排出削減量の取得、保有及び移転以下「国際協力排出削減量の管理」という。を行うため、次に掲げる口座を開設するものとする。 1 政府保有口座 2 法人等保
及び
第50条
《法人等保有口座の開設 国際協力排出削減…》
量の管理を行おうとする者個人にあっては、排出削減等協力事業者である者に限る。次項において同じ。は、国際協力排出削減量口座簿に、主務大臣による法人等保有口座の開設を受けなければならない。 2 法人等保有
の改正規定公布の日
2号 第20条の3の次に4条を加える改正規定(第20条の5から
第21条
《地方公共団体実行計画等 都道府県及び市…》
町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画以下「地方公共団体実行計画」という。を策定する
までに係る部分に限る。)公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第23条
《事業活動に伴う排出削減等 事業者は、事…》
業の用に供する設備について、温室効果ガスの排出の量の削減等のための技術の進歩その他の事業活動を取り巻く状況の変化に応じ、温室効果ガスの排出の量の削減等に資するものを選択するとともに、できる限り温室効果
から
第26条
《温室効果ガス算定排出量の報告 事業活動…》
国又は地方公共団体の事務及び事業を含む。以下この条において同じ。に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定めるもの以下「特定排出者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、主
まで及び
第49条
《法人等保有口座の記録事項 法人等保有口…》
座は、当該法人等保有口座の名義人当該法人等保有口座の開設を受けた者をいう。以下「法人等保有口座名義人」という。ごとに区分する。 2 法人等保有口座には、次に掲げる事項を記録する。 1 口座番号 2 法
の改正規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (温室効果ガス算定排出量の報告に関する経過措置)
1項 この法律による改正後の 地球温暖化 対策の推進に関する法律第21条の2から
第21条
《地方公共団体実行計画等 都道府県及び市…》
町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画以下「地方公共団体実行計画」という。を策定する
の四まで及び第21条の10の規定は、2010年度以降において報告すべき同法第21条の2第3項に規定する 温室効果ガス 算定排出量について適用し、2009年度において報告すべき同項に規定する温室効果ガス算定排出量については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2013年5月24日法律第18号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条第3項
《3 この法律において「温室効果ガス」とは…》
、次に掲げる物質をいう。 1 二酸化炭素 2 メタン 3 一酸化二窒素 4 ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの 5 パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの 6 六ふっ化硫黄 7 三ふっ
に1号を加える改正規定は、2015年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2013年5月31日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 目次の改正規定(「/第2節中核市に関する特例/第3節特例市に関する特例/」を「第2節中核市に関する特例」に改める部分に限る。)、第252条の22第1項の改正規定、第2編第12章第3節を削る改正規定、第260条の38を第260条の40とする改正規定及び第260条の37の次に2条を加える改正規定並びに次条、附則第3条、
第33条
《技術的助言等 主務大臣は、温室効果ガス…》
算定排出量の算定の適正な実施の確保又は自主的な温室効果ガスの排出の量の削減等の促進に資するため、特定排出者に対し必要な技術的助言、情報の提供その他の援助を行うものとする。
、
第34条
《エネルギーの使用の合理化及び非化石エネル…》
ギーへの転換等に関する法律との関係 特定排出者から、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律1979年法律第49号第16条第1項同法第52条第1項の規定により読み替えて適用
、
第40条
《地球温暖化対策地域協議会 地方公共団体…》
、地域センター、地球温暖化防止活動推進員、事業者、住民その他の地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う者は、日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等に関し必要となるべき措置について協議するため
、
第41条
《環境大臣による地球温暖化防止活動の促進 …》
環境大臣は、全国センター、地方公共団体、地域協議会その他関係団体と連携を図りつつ、地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等に資する生活
、
第45条
《削減等が行われた温室効果ガスの量の検証及…》
び記録 第43条第5項の規定による通知を受けた者以下「排出削減等協力事業者」という。は、主務省令で定めるところにより、国際協力排出削減量口座簿に開設された口座にその実施した国際温室効果ガス排出削減等
から
第48条
《国際協力排出削減量の帰属 国際協力排出…》
削減量の帰属は、この章の規定による国際協力排出削減量口座簿の記録により定まるものとする。
まで、
第51条
《変更の届出 法人等保有口座名義人は、そ…》
の名称、代表者の氏名及び本店等の所在地その他前条第3項の主務省令で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出があった場合には、主務大
、
第52条
《振替手続 国際協力排出削減量の取得及び…》
移転以下「振替」という。は、この条に定めるところにより、主務大臣が、国際協力排出削減量口座簿において、当該国際協力排出削減量についての減少又は増加の記録をすることにより行うものとする。 2 国際協力排
、
第54条
《質権設定の禁止 国際協力排出削減量は、…》
質権の目的とすることができない。
、
第55条
《国際協力排出削減量の信託の対抗要件 国…》
際協力排出削減量については、信託は、政令で定めるところにより、当該信託の受託者がその法人等保有口座において第49条第2項第4号の規定による記録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
、
第58条
《措置の実施の状況の把握等 政府は、地方…》
公共団体及び民間団体等が温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与するための措置を含む。の実施の状況を自ら把握し、及び評価することに資するため、把握及び評価
、
第59条
《温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生…》
活用製品等の普及の促進 政府は、白熱電球に代替する温室効果ガスの排出の量がより少ない光源の使用の促進、日常生活用製品等の製造等を行う者による当該日常生活用製品等の利用等に伴う温室効果ガスの排出の量に
、
第63条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
、
第64条
《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》
、環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣とする。 ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。 1 国際協力排出削減量の増加の記録及び指定実施機関に係る事項 環境大臣、経済産業
、
第68条
《 第66条第1項の罪は、日本国外において…》
同項の罪を犯した者にも適用する。 2 前条第1項の罪は、刑法第2条の例に従う。
、
第69条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第36条の15の規定に違反して、その職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用した者 2 第57条の8第1項の規定に違反して、国際協力排出削
及び
第71条
《 第50条第3項の規定による申請に関し虚…》
偽の申請をしたときは、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。
から
第75条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、21…》
0,000円以下の過料に処する。 1 第26条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 2 第51条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
までの規定2015年4月1日
59条 (地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行時特例市に対する前条の規定による改正後の 地球温暖化 対策の推進に関する法律第20条の3第3項の規定の適用については、同項中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市及び 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)附則第2条に規定する施行時特例市」とする。
附 則(2016年5月27日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現に存するこの法律による改正前の 地球温暖化 対策の推進に関する法律(次項において「 旧法 」という。)第8条第1項の規定に基づく地球温暖化対策計画は、この法律による改正後の 地球温暖化対策の推進に関する法律 (次項において「 新法 」という。)
第8条第1項
《政府は、地球温暖化対策の総合的かつ計画的…》
な推進を図るため、地球温暖化対策に関する計画以下「地球温暖化対策計画」という。を定めなければならない。
の規定に基づく地球温暖化対策計画が定められるまでの間、同項の規定に基づく地球温暖化対策計画とみなす。
2項 この法律の施行の際現に存する 旧法 第20条の3第1項及び第3項の規定に基づく 地方公共団体実行計画 は、 新法
第21条第1項
《都道府県及び市町村は、単独で又は共同して…》
、地球温暖化対策計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画以下「地方公共団体実行計画」という。を策定するものとする。
及び第3項の規定に基づく地方公共団体実行計画が定められるまでの間、これらの規定に基づく地方公共団体実行計画とみなす。
6条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2018年6月13日法律第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2021年6月2日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「抑制等」を「量の削減等」に改める部分に限る。)、
第1条
《目的 この法律は、地球温暖化が地球全体…》
の環境に深刻な影響を及ぼすものであり、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止することが人類共通の課題であり、全ての者が自
及び
第2条第2項
《2 この法律において「地球温暖化対策」と…》
は、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化以下「温室効果ガスの排出の量の削減等」という。その他の国際的に協力して地球温暖化の防止を図るための施策をいう。
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、
第3条第2項
《2 国は、温室効果ガスの排出の量の削減等…》
のための施策を推進するとともに、温室効果ガスの排出の量の削減等に関係のある施策について、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ温室効果ガスの排出の量の削減等が行われるよう配意するものとする。
から第5項まで、
第4条
《地方公共団体の責務 地方公共団体は、そ…》
の区域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の量の削減等のための施策を推進するものとする。 2 地方公共団体は、自らの事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置を講ずるとともに
から
第6条
《国民の責務 国民は、その日常生活に関し…》
、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置を講ずるように努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出の量の削減等のための施策に協力しなければならない。
まで並びに
第8条第2項第3号
《2 地球温暖化対策計画は、次に掲げる事項…》
について定めるものとする。 1 計画期間 2 地球温暖化対策の推進に関する基本的方向 3 国、地方公共団体、事業者及び国民のそれぞれが講ずべき温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する基本的事
、第4号及び第8号の改正規定、第4章の章名の改正規定、
第19条
《国及び地方公共団体の施策 国は、温室効…》
果ガスの排出の量の削減等のための技術に関する知見及びこの法律の規定により報告された温室効果ガスの排出量に関する情報その他の情報を活用し、地方公共団体と連携を図りつつ、温室効果ガスの排出の量の削減等のた
、
第20条第1項
《政府は、地球温暖化対策計画に即して、その…》
事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画以下この条において「政府実行計画」という。を策定するものとする。
及び
第21条第1項
《都道府県及び市町村は、単独で又は共同して…》
、地球温暖化対策計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画以下「地方公共団体実行計画」という。を策定するものとする。
の改正規定、同条第3項の改正規定(「 温室効果ガス の排出の抑制等を」を「 温室効果ガスの排出の量の削減等 を」に改める部分に限る。)、同項第2号及び第3号の改正規定、同条第11項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める部分に限る。)、
第23条
《事業活動に伴う排出削減等 事業者は、事…》
業の用に供する設備について、温室効果ガスの排出の量の削減等のための技術の進歩その他の事業活動を取り巻く状況の変化に応じ、温室効果ガスの排出の量の削減等に資するものを選択するとともに、できる限り温室効果
(見出しを含む。)、
第24条
《日常生活における排出削減への寄与 事業…》
者は、国民が日常生活において利用する製品又は役務以下「日常生活用製品等」という。の製造、輸入若しくは販売又は提供以下「製造等」という。を行うに当たっては、その利用並びに資材及び原材料の調達、製造、輸入
の見出し及び同条第2項、
第25条
《排出削減等指針 主務大臣は、前2条の規…》
定により事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
の見出し、
第33条
《技術的助言等 主務大臣は、温室効果ガス…》
算定排出量の算定の適正な実施の確保又は自主的な温室効果ガスの排出の量の削減等の促進に資するため、特定排出者に対し必要な技術的助言、情報の提供その他の援助を行うものとする。
、
第36条第1項
《事業者は、その事業活動に関し、地球温暖化…》
対策計画の定めるところに留意しつつ、単独で又は共同して、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与するための措置を含む。に関する計画を作成し、これを公表する
、
第37条第2項第2号
《2 地球温暖化防止活動推進員は、次に掲げ…》
る活動を行う。 1 地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について住民の理解を深めること。 2 住民に対し、その求めに応じ日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置について調査を行
及び第4号、
第38条第2項第2号
《2 地域センターは、当該都道府県又は指定…》
都市等の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。 1 地球温暖化の現状、地球温暖化対策の重要性及び温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置について、事業者及び住民に対する啓発活動及び広報活動を
、
第39条第2項第2号
《2 全国センターは、次に掲げる事業を行う…》
ものとする。 1 地球温暖化の現状、地球温暖化対策の重要性及び温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置についての二以上の都道府県の区域における啓発活動及び広報活動を行うとともに、二以上の都道府県の区
、
第40条第1項
《地方公共団体、地域センター、地球温暖化防…》
止活動推進員、事業者、住民その他の地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う者は、日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等に関し必要となるべき措置について協議するため、地球温暖化対策地域協議会以
、
第58条
《措置の実施の状況の把握等 政府は、地方…》
公共団体及び民間団体等が温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与するための措置を含む。の実施の状況を自ら把握し、及び評価することに資するため、把握及び評価
、
第60条
《この法律の施行に当たっての配慮 環境大…》
臣、経済産業大臣及び農林水産大臣は、この法律の施行に当たっては、事業者による国際温室効果ガス排出削減等協力事業に資する取組の実施、国際協力排出削減量の取得及び政府保有口座への移転並びに事業者が行う他の
並びに
第61条第1項
《環境大臣は、この法律の目的を達成するため…》
必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、温室効果ガスの排出の量の削減等に資する施策の実施に関し、地球温暖化対策の推進について必要な協力を求めることができる。
の改正規定並びに附則第5条及び
第8条
《地球温暖化対策計画 政府は、地球温暖化…》
対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地球温暖化対策に関する計画以下「地球温暖化対策計画」という。を定めなければならない。 2 地球温暖化対策計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 計
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現に存するこの法律による改正前の 地球温暖化 対策の推進に関する法律(次項において「 旧法 」という。)第21条第1項及び第3項の規定に基づく 地方公共団体実行計画 は、この法律による改正後の 地球温暖化対策の推進に関する法律
第21条第1項
《都道府県及び市町村は、単独で又は共同して…》
、地球温暖化対策計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画以下「地方公共団体実行計画」という。を策定するものとする。
及び第3項の規定に基づく地方公共団体実行計画が定められるまでの間、これらの規定に基づく地方公共団体実行計画とみなす。
2項 この法律の施行の際現に存する 旧法
第29条第2項
《2 環境大臣及び経済産業大臣は、環境省令…》
・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、前条第4項の規定により通知された事項を集計するものとする。 この場合において、環境大臣及び経済産業大臣は、当該集計の用に供するため、関係事業所管大臣に対し
に規定するファイル記録事項及び旧法第32条第3項の電子計算機に備えられたファイルに記録された事項の開示については、なお従前の例による。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条及び前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年5月20日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第32条の規定公布の日
32条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年6月1日法律第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現にその名称中に脱炭素化支援 機構 という文字を使用している者については、この法律による改正後の
第36条の7第2項
《2 機構でない者は、その名称中に脱炭素化…》
支援機構という文字を用いてはならない。
の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
3条
1項 株式会社脱炭素化支援 機構 の成立の日の属する事業年度の株式会社脱炭素化支援機構の予算については、この法律による改正後の
第36条の30第1項
《機構は、毎事業年度の開始前に、その事業年…》
度の予算を環境大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「その成立後遅滞なく」とする。
4条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後10年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2024年6月19日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、地球温暖化が地球全体…》
の環境に深刻な影響を及ぼすものであり、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止することが人類共通の課題であり、全ての者が自
中 地球温暖化 対策の推進に関する法律第7条、
第24条
《日常生活における排出削減への寄与 事業…》
者は、国民が日常生活において利用する製品又は役務以下「日常生活用製品等」という。の製造、輸入若しくは販売又は提供以下「製造等」という。を行うに当たっては、その利用並びに資材及び原材料の調達、製造、輸入
、
第39条第2項第4号
《2 全国センターは、次に掲げる事業を行う…》
ものとする。 1 地球温暖化の現状、地球温暖化対策の重要性及び温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置についての二以上の都道府県の区域における啓発活動及び広報活動を行うとともに、二以上の都道府県の区
、
第41条
《環境大臣による地球温暖化防止活動の促進 …》
環境大臣は、全国センター、地方公共団体、地域協議会その他関係団体と連携を図りつつ、地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等に資する生活
及び
第59条
《温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生…》
活用製品等の普及の促進 政府は、白熱電球に代替する温室効果ガスの排出の量がより少ない光源の使用の促進、日常生活用製品等の製造等を行う者による当該日常生活用製品等の利用等に伴う温室効果ガスの排出の量に
並びに附則第3条第1項及び
第4条
《地方公共団体の責務 地方公共団体は、そ…》
の区域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の量の削減等のための施策を推進するものとする。 2 地方公共団体は、自らの事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置を講ずるとともに
の改正規定並びに附則第4条の規定公布の日
2号 第2条
《定義 この法律において「地球温暖化」と…》
は、人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表、大気及び海水の温度が追加的に上昇する現象をいう。 2 この法律において「地球温暖化対策
の規定並びに次条第2項並びに附則第3条第1項及び
第6条
《国民の責務 国民は、その日常生活に関し…》
、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置を講ずるように努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出の量の削減等のための施策に協力しなければならない。
から
第17条
《主任の大臣 本部に係る事項については、…》
内閣法1947年法律第5号にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
までの規定2026年1月1日
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現に存する
第1条
《目的 この法律は、地球温暖化が地球全体…》
の環境に深刻な影響を及ぼすものであり、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止することが人類共通の課題であり、全ての者が自
の規定による改正後の 地球温暖化 対策の推進に関する法律(以下この項及び次条第2項において「 新法 」という。)第57条の6第1項の 国際協力排出削減量 口座簿に相当する政府が調製した口座簿に開設された口座に増加の記録がされた 新法 第2条第9項に規定する国際 温室効果ガス 排出削減等協力事業に相当する事業(以下この項において「 相当事業 」という。)により削減され、又は吸収作用の保全及び強化を通じて吸収された温室効果ガスの量であって、国際協力排出削減量に相当するものとして主務大臣が認めたものは、新法第57条の4第5項の規定により増加の記録がされた国際協力排出削減量とみなして、新法の規定(新法第57条の十一(第3項第3号イに規定する無効化に係る部分に限る。)の規定にあっては、2021年1月1日以降に行われた 相当事業 により削減され、又は吸収作用の保全及び強化を通じて吸収された温室効果ガスの量についての同条第1項に規定する 振替 を行う場合に限る。)を適用する。
2項 前条第2号に掲げる規定の施行の際現に
第2条
《定義 この法律において「地球温暖化」と…》
は、人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表、大気及び海水の温度が追加的に上昇する現象をいう。 2 この法律において「地球温暖化対策
の規定による改正前の 地球温暖化 対策の推進に関する法律(以下この項において「 第2号 旧法 」という。)第9章の規定により算定割当量の管理を行っている口座名義人に係る 第2号旧法
第45条第3項
《3 排出削減等協力事業者は、第1項の申請…》
書に係る国際温室効果ガス排出削減等協力事業により削減等が行われた温室効果ガスの量について、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、認定検証機関の検証を受けなければならない。
の規定により当該口座名義人の管理口座に記録されている算定割当量については、第2号旧法第9章、
第62条第1号
《手数料 第62条 次に掲げる者は、政令で…》
定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第50条第3項の法人等保有口座の開設の申請をする者 2 第52条第2項の振替の申請をする者 3 第57条の2の書
から第3号まで並びに
第75条第2号
《第75条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、210,000円以下の過料に処する。 1 第26条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 2 第51条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
及び第3号の規定は、なお効力を有する。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2項 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)の施行の日(以下この項において「 刑法 施行日 」という。)の前日までの間における 新法
第69条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第36条の15の規定に違反して、その職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用した者 2 第57条の8第1項の規定に違反して、国際協力排出削
及び
第69条の2
《 第57条の16第2項の規定による国際協…》
力排出削減量関係事務の停止の命令に違反した指定実施機関の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法 施行日 以後における 刑法 施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。