独立行政法人通則法《附則》

法番号:1999年法律第103号

略称: 中央省庁等改革関連法・独法通則法

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (名称の使用制限に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現にその名称中に 独立行政法人 という文字を用いている者については、 第10条 《名称の使用制限 独立行政法人又は国立研…》 究開発法人でない者は、その名称中に、独立行政法人又は国立研究開発法人という文字を用いてはならない。 の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

4条 (国の無利子貸付け等)

1項 国は、当分の間、 独立行政法人 に対し、その施設の整備で 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号第2条第1項第2号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものに要する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。この場合において、 第45条第4項 《4 独立行政法人は、個別法に別段の定めが…》 ある場合を除くほか、長期借入金及び債券発行をすることができない。 の規定は、適用しない。

2項 前項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

3項 前項に定めるもののほか、第1項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 国は、第1項の規定により 独立行政法人 に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

5項 独立行政法人 が、第1項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第2項及び第3項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

附 則(1999年11月25日法律第141号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的等 この法律は、独立行政法人の運営…》 の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律以下「個別法」という。と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地 一般職の職員の給与に関する法律 以下「 給与法 」という。第6条第1項 《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》 俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表 並びに 第19条の2第1項 《宿日直勤務次項の勤務を除く。を命ぜられた…》 職員には、その勤務一回につき、4,400円入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては21,000円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつ 及び第2項の改正規定並びに 給与法 別表第9を別表第10とし、別表第8の次に一表を加える改正規定、 第3条 《給与の支払 この法律に基く給与は、第5…》 条第2項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。 2 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。 3 公務について生じた実費の弁償は、給与に の規定、 第5条 《 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等…》 に関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第13条第1項に規定する正規の勤務時間以下単に「正規の勤務時間」という。による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、 国家公務員法 等の一部を改正する法律第3条の改正規定(給与法別表第1から別表第八までに係る部分に限る。並びに附則第7項から第11項まで及び第15項から第20項までの規定2000年1月1日

附 則(2000年11月27日法律第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに 第39条 《会計監査人の監査 独立行政法人その資本…》 の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査 の規定公布の日

38条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

121条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

122条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

123条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

58条 (無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧郵便貯金は、 第7条 《事務所 各独立行政法人は、主たる事務所…》 を個別法で定める地に置く。 2 独立行政法人は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。第8条 《財産的基礎等 独立行政法人は、その業務…》 を確実に実施するために必要な資本金その他の財産的基礎を有しなければならない。 2 政府は、その業務を確実に実施させるために必要があると認めるときは、個別法で定めるところにより、各独立行政法人に出資する第20条 《役員の任命 法人の長は、次に掲げる者の…》 うちから、主務大臣が任命する。 1 当該独立行政法人が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する者 2 前号に掲げる者のほか、当該独立行政法人が行う事務及び事業を適正かつ効率的に運営することが第22条 《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》 職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。第24条 《代表権の制限 独立行政法人と法人の長そ…》 の他の代表権を有する役員との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合には、監事が当該独立行政法人を代表する。第28条 《業務方法書 独立行政法人は、業務開始の…》 際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の業務方法書には、役員監事を除く。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合す第39条 《会計監査人の監査 独立行政法人その資本…》 の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査第43条 《会計監査人の解任 主務大臣は、会計監査…》 人が次の各号の1に該当するときは、その会計監査人を解任することができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 2 会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。 3 心身の故障のため、 、第88条、第108条及び第111条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

1:15号

16号 独立行政法人 通則法第47条第2号

117条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び 第72条 《 第10条の規定に違反した者は、110,…》 000円以下の過料に処する。第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条 《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》 いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62 に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年11月7日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「独立行政法人」…》 とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施され第3条 《業務の公共性、透明性及び自主性等 独立…》 行政法人は、その行う事務及び事業が国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならない。 2 独立第5条 《目的 各独立行政法人の目的は、第2条第…》 2項、第3項又は第4項の目的の範囲内で、個別法で定める。 及び 第7条 《事務所 各独立行政法人は、主たる事務所…》 を個別法で定める地に置く。 2 独立行政法人は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。 並びに附則第6条から 第15条 《設立委員 主務大臣は、設立委員を命じて…》 、独立行政法人の設立に関する事務を処理させる。 2 設立委員は、独立行政法人の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出るとともに、その事務を前条第1項の規定により指名された法人の まで及び 第17条 《 独立行政法人は、設立の登記をすることに…》 よって成立する。 から 第32条 《各事業年度に係る業務の実績等に関する評価…》 等 中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に までの規定は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月21日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第3条 《業務の公共性、透明性及び自主性等 独立…》 行政法人は、その行う事務及び事業が国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならない。 2 独立第7条 《事務所 各独立行政法人は、主たる事務所…》 を個別法で定める地に置く。 2 独立行政法人は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。第13条 《設立の手続 各独立行政法人の設立に関す…》 る手続については、個別法に特別の定めがある場合を除くほか、この節の定めるところによる。第16条 《設立の登記 第14条第1項の規定により…》 指名された法人の長となるべき者は、前条第2項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。第19条 《役員の職務及び権限 法人の長は、独立行…》 政法人を代表し、その業務を総理する。 2 個別法で定める役員法人の長を除く。は、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 3 前 及び 第24条 《代表権の制限 独立行政法人と法人の長そ…》 の他の代表権を有する役員との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合には、監事が当該独立行政法人を代表する。 並びに附則第2条第2項、 第37条 《企業会計原則 独立行政法人の会計は、主…》 務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。 から 第39条 《会計監査人の監査 独立行政法人その資本…》 の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査 まで、 第41条 《会計監査人の資格等 会計監査人は、公認…》 会計士又は監査法人でなければならない。 2 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを独立行政法人に通知しなければならない。 この場合においては、次第42条 《会計監査人の任期 会計監査人の任期は、…》 その選任の日以後最初に終了する事業年度についての財務諸表承認日までとする。第44条 《利益及び損失の処理 独立行政法人は、毎…》 事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充て第57条 《職員の給与 行政執行法人の職員の給与は…》 、その職務の内容と責任に応ずるものであり、かつ、職員が発揮した能率が考慮されるものでなければならない。 2 行政執行法人は、その職員の給与の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しな第66条 《解散 独立行政法人の解散については、別…》 に法律で定める。 、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定2008年4月1日

附 則(2006年11月17日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年5月16日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年5月16日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年7月6日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年12月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《業務の公共性、透明性及び自主性等 独立…》 行政法人は、その行う事務及び事業が国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならない。 2 独立 独立行政法人 通則法第60条及び 第71条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした独立行政法人の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 2 の改正規定並びに附則第3条及び 第14条 《法人の長及び監事となるべき者 主務大臣…》 は、独立行政法人の長以下「法人の長」という。となるべき者及び監事となるべき者を指名する。 2 前項の規定により指名された法人の長又は監事となるべき者は、独立行政法人の成立の時において、この法律の規定に から 第16条 《設立の登記 第14条第1項の規定により…》 指名された法人の長となるべき者は、前条第2項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。 までの規定公布の日

2号 第1条 《目的等 この法律は、独立行政法人の運営…》 の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律以下「個別法」という。と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地 国家公務員法 第38条第4号 《欠格条項 第38条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、人事院規則で定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 2 懲戒免職の処分を受け、当該 の改正規定、同法第109条の改正規定(同条第12号に係る部分を除く。)、同法第110条第1項の改正規定(同項第3号、第5号の二及び第18号に係る部分を除く。及び同法本則に2条を加える改正規定(同法第112条に係る部分に限る。)、 第3条 《業務の公共性、透明性及び自主性等 独立…》 行政法人は、その行う事務及び事業が国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならない。 2 独立 独立行政法人 通則法第54条の次に1条を加える改正規定( 国家公務員法 第109条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第3項の規定に違反して任命を受諾した者 2 第8条第3項の規定に違反して故意に人事官を罷免しなかつた閣員 3 人事官の欠員を生じた後60 及び 第112条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるときは、刑法による。 1 職務上不正な行為第106条の2第1項又は第106条の3第1項の規定に違反する行為を除く。次号において同じ の準用に係る部分に限る。並びに附則第7条、 第10条 《名称の使用制限 独立行政法人又は国立研…》 究開発法人でない者は、その名称中に、独立行政法人又は国立研究開発法人という文字を用いてはならない。附則第7条の準用に係る部分に限る。)、 第11条 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、独立行政法人について準用する。附則第7条の準用に係る部分に限る。及び 第30条 《中期計画 中期目標管理法人は、前条第1…》 項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変 の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第2条 《定義 この法律において「独立行政法人」…》 とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施され第4条 《名称 各独立行政法人の名称は、個別法で…》 定める。 2 国立研究開発法人については、その名称中に、国立研究開発法人という文字を使用するものとする。 及び 第5条 《目的 各独立行政法人の目的は、第2条第…》 2項、第3項又は第4項の目的の範囲内で、個別法で定める。 の規定並びに次条、附則第8条、 第11条 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、独立行政法人について準用する。附則第8条の準用に係る部分に限る。)、 第20条 《役員の任命 法人の長は、次に掲げる者の…》 うちから、主務大臣が任命する。 1 当該独立行政法人が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する者 2 前号に掲げる者のほか、当該独立行政法人が行う事務及び事業を適正かつ効率的に運営することが から 第22条 《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》 職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。 まで、 第24条 《代表権の制限 独立行政法人と法人の長そ…》 の他の代表権を有する役員との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合には、監事が当該独立行政法人を代表する。第25条 《代理人の選任 法人の長その他の代表権を…》 有する役員は、当該独立行政法人の代表権を有しない役員又は職員のうちから、当該独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。第27条 《業務の範囲 各独立行政法人の業務の範囲…》 は、個別法で定める。 から 第29条 《中期目標 主務大臣は、3年以上5年以下…》 の期間において中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 まで、第33条から 第35条 《中期目標の期間の終了時の検討 主務大臣…》 は、第32条第1項第2号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該中期目標管理法人の業務の継続又は組織の まで及び 第36条 《事業年度 独立行政法人の事業年度は、毎…》 年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 2 独立行政法人の最初の事業年度は、前項の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年の3月31日1月1日から3月31日までの間に成立した独立行政法人にあ 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 1999年法律第224号第16条 《職務に復帰した職員に関する一般職の職員の…》 給与に関する法律の特例 交流派遣後職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第23条第1項及び附則第6項の規定の適用については、派遣先企業において就いていた業務当 及び 第24条第1項 《この法律第2条第1項及び第5項、第3条第…》 1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合において、これらの規定中「 中「附則第7項」を「附則第6項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第40条中 内閣府設置法 1999年法律第89号)目次の改正規定及び同法第67条を削り、同法第68条を同法第67条とする改正規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

3条 (準備行為等)

1項

3項 この法律の公布の日から 施行日 の前日までの間においては、 第3条 《業務の公共性、透明性及び自主性等 独立…》 行政法人は、その行う事務及び事業が国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならない。 2 独立 の規定による改正後の 独立行政法人 通則法第60条第3項中「 国家公務員法 第3章第8節及び第4章࿸第54条の2第1項」とあるのは、「 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)第1条の規定による改正後の 国家公務員法 第3章第8節及び第4章( 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)第3条の規定による改正後の第54条の2第1項」とする。

10条 (行政執行法人等の役員への準用)

1項 附則第4条(第3項及び第7項を除く。)、 第5条 《目的 各独立行政法人の目的は、第2条第…》 2項、第3項又は第4項の目的の範囲内で、個別法で定める。 から 第7条 《事務所 各独立行政法人は、主たる事務所…》 を個別法で定める地に置く。 2 独立行政法人は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。 まで、前条(第3項を除く。及び附則第12条の規定は、 独立行政法人 通則法(1999年法律第103号)第2条第4項に規定する 行政執行法人 の役員(非常勤の者を除く。以下この条において同じ。)若しくは役員であった者又は 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の 独立行政法人通則法 第2条第2項 《2 この法律において「中期目標管理法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務 に規定する特定独立行政法人の役員であった者について準用する。この場合において、附則第4条第2項及び第6項中「前項」とあるのは「附則第10条において準用する前項」と、同条第2項中「次に掲げる職員は、同項に規定する職員に含まれないものとし、次に掲げる職員以外の職員が次に掲げる職員となった場合には、その時点で離職したものとみなす」とあるのは「常勤の役員が非常勤の役員となった場合には離職したものとみなすものとし、次に掲げる職員としての在職は、役員の離職前の在職に該当しないものとする」と、同条第4項、第5項、第8項及び第9項中「第1項の」とあるのは「附則第10条において準用する第1項の」と、同条第4項中「選考による採用」とあるのは「任命」と、同条第5項中「所轄庁の長又は当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」とあるのは「任命権者」と、「離職時の所轄庁の長又は離職時に勤務していた特定独立行政法人の長」とあるのは「当該役員の任命権者又はこれに相当する役員の任命権者」と、附則第5条第1項中「前条第1項」とあるのは「附則第10条において準用する前条第1項」と、同項及び附則第7条中「 第1条 《目的等 この法律は、独立行政法人の運営…》 の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律以下「個別法」という。と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地 の」とあるのは「 第3条 《業務の公共性、透明性及び自主性等 独立…》 行政法人は、その行う事務及び事業が国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならない。 2 独立 の規定による改正後の 独立行政法人通則法 第54条の2第1項において準用する 第1条 《目的等 この法律は、独立行政法人の運営…》 の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律以下「個別法」という。と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地 の」と、附則第7条中「同条第1号」とあるのは「 第3条 《業務の公共性、透明性及び自主性等 独立…》 行政法人は、その行う事務及び事業が国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならない。 2 独立 の規定による改正後の 独立行政法人通則法 第54条の2第1項において準用する 第1条 《目的等 この法律は、独立行政法人の運営…》 の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律以下「個別法」という。と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地 の規定による改正後の 国家公務員法 第112条第1号 《第112条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、3年以下の拘禁刑に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるときは、刑法による。 1 職務上不正な行為第106条の2第1項又は第106条の3第1項の規定に違反する行為を除く。次号に 」と、同条第1号中「退職手当通算予定職員」とあるのは「退職手当通算予定役員」と、「選考による採用」とあるのは「任命」と、前条第1項中「 第1条 《この法律の目的及び効力 この法律は、国…》 家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、 の規定による改正前の 国家公務員法 」とあるのは「 第3条 《人事院 内閣の所轄の下に人事院を置く。…》 人事院は、この法律に定める基準に従つて、内閣に報告しなければならない。 人事院は、法律の定めるところに従い、給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告、採用試験採用試験の対象官職及び の規定による改正前の 独立行政法人通則法 」と、同項及び同条第2項中「 第103条第3項 《営利企業について、株式所有の関係その他の…》 関係により、当該企業の経営に参加し得る地位にある職員に対し、人事院は、人事院規則の定めるところにより、株式所有の関係その他の関係について報告を徴することができる。 」とあるのは「 第54条第4項 《内閣総理大臣は、第1項の規定による閣議の…》 決定があつたときは、遅滞なく、採用昇任等基本方針を公表しなければならない。 ただし書」と、「承認(同条第2項の規定に係るものに限る。)」とあるのは「承認」と、「附則第4条第5項」とあるのは「附則第10条において準用する附則第4条第5項」と、附則第12条第1項中「 第1条 《目的等 この法律は、独立行政法人の運営…》 の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律以下「個別法」という。と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地 の」とあるのは「 独立行政法人通則法 第54条第1項 《国家公務員法第18条の2第1項、第18条…》 の3第1項、第18条の四、第18条の5第1項、第18条の六、第106条の二第2項第3号を除く。、第106条の三、第106条の四及び第106条の16から第106条の二十七までの規定これらの規定に係る罰則 において準用する 第1条 《目的等 この法律は、独立行政法人の運営…》 の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律以下「個別法」という。と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地 の」と、同条第2項中「 国家公務員法 」とあるのは「 独立行政法人通則法 第54条の2第1項において準用する 国家公務員法 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

14条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

15条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

16条 (その他の経過措置の人事院規則等への委任)

1項 附則第4条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)で定める。

附 則(2008年12月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2008年12月26日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。

4条 (人事院規則への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律( 第4条 《名称 各独立行政法人の名称は、個別法で…》 定める。 2 国立研究開発法人については、その名称中に、国立研究開発法人という文字を使用するものとする。 、次条、附則第8条及び 第13条 《設立の手続 各独立行政法人の設立に関す…》 る手続については、個別法に特別の定めがある場合を除くほか、この節の定めるところによる。 の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(2009年5月29日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2009年11月30日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年6月30日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2010年5月28日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 独立行政法人 通則法第30条第1項の規定による認可を受けている 中期計画 については、この法律による改正後の 独立行政法人通則法 以下「 新法 」という。第30条第2項 《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3条

1項 施行日 前に 独立行政法人 が行った財産の譲渡であって、施行日において 新法 第46条の2第1項 《独立行政法人は、不要財産であって、政府か…》 らの出資又は支出金銭の出資に該当するものを除く。に係るもの以下この条において「政府出資等に係る不要財産」という。については、遅滞なく、主務大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとする。 ただし、 に規定する 政府出資等に係る不要財産 金銭を除く。)の譲渡に相当するものとして主務大臣が定めるものは、施行日においてされた同条第2項の規定による政府出資等に係る不要財産の譲渡とみなして、同項から同条第6項までの規定を適用する。この場合において、同条第2項中「納付することができる」とあるのは、「納付するものとする」とする。

34条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

35条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2010年12月3日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2012年6月27日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2012年6月27日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条第1項 《各独立行政法人は、主たる事務所を個別法で…》 定める地に置く。両議院の同意を得ることに係る部分に限る。並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、 第5条 《目的 各独立行政法人の目的は、第2条第…》 2項、第3項又は第4項の目的の範囲内で、個別法で定める。第6条 《法人格 独立行政法人は、法人とする。…》 第14条第1項 《主務大臣は、独立行政法人の長以下「法人の…》 長」という。となるべき者及び監事となるべき者を指名する。 、第34条及び第87条の規定公布の日

86条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

87条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年11月22日法律第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2013年11月22日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

16条 (独立行政法人通則法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日までの間、原子力規制 委員会 に、機構に関する事務を処理させるため、旧 独立行政法人 原子力安全基盤機構 評価 委員会(以下この条において「 委員会 」という。)を置く。

2項 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の通則法第12条第1項の規定により原子力規制 委員会 に置かれている 独立行政法人 評価委員会は、委員会となり、同一性をもって存続するものとする。

3項 委員会 は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 機構の業務の実績に関する 評価 に関すること。

2号 第2条第5項の規定により読み替えて適用する通則法第38条第3項の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

4項 前項に定めるもののほか、 委員会 の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他委員会に関し必要な事項については、政令で定める。

附 則(2014年4月18日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。

3条 (国家公務員法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 から附則第1条第2号に定める日の前日までの間は、新 国家公務員法 第3条 《人事院 内閣の所轄の下に人事院を置く。…》 人事院は、この法律に定める基準に従つて、内閣に報告しなければならない。 人事院は、法律の定めるところに従い、給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告、採用試験採用試験の対象官職及び第18条 《給与の支払の監理 人事院は、職員に対す…》 る給与の支払を監理する。 職員に対する給与の支払は、人事院規則又は人事院指令に反してこれを行つてはならない。 の二、 第27条 《平等取扱いの原則 全て国民は、この法律…》 の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第38条第4号に該当する場合を除くほか政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。 の二、 第61条 《休職、復職、退職及び免職 職員の休職、…》 復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。 の二、 第61条 《休職、復職、退職及び免職 職員の休職、…》 復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。 の七及び 第70条の6 《研修計画 人事院、内閣総理大臣及び関係…》 庁の長は、前条第1項に規定する根本基準を達成するため、職員の研修人事院にあつては第1号に掲げる観点から行う研修とし、内閣総理大臣にあつては第2号に掲げる観点から行う研修とし、関係庁の長にあつては第3号 の規定並びに附則第32条の規定による改正後の 独立行政法人 通則法(1999年法律第103号。以下この項において「 独立行政法人通則法 」という。)第54条の2第1項の規定の適用については、新 国家公務員法 第3条第2項 《人事院は、法律の定めるところに従い、給与…》 その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告、採用試験採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する事項を除く。、任免標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用 及び 第18条の2第1項 《内閣総理大臣は、法律の定めるところに従い…》 、採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する事務、標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程に関する事務第33条第1項に規定する根本 中「、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程」とあるのは「及び幹部職員の任用等に係る特例」と、新 国家公務員法 第27条 《平等取扱いの原則 全て国民は、この法律…》 の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第38条第4号に該当する場合を除くほか政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。 の二中「、合格した採用試験の種類及び 第61条の9第2項第2号 《前項の基準においては、次に掲げる事項を定…》 めるものとする。 1 各大臣等が、その職員であつて、採用後、一定期間勤務した経験を有するものの中から、本人の希望及び人事評価自衛隊法第31条第3項に規定する人事評価を含む。次号において同じ。に基づいて に規定する課程対象者であるか否か又は同号に規定する課程対象者であつたか否か」とあるのは「及び合格した採用試験の種類」と、新 国家公務員法 第61条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる者について、政…》 令で定めるところにより、幹部職自衛隊法第30条の2第1項第6号に規定する幹部職を含む。第2号及び次項において同じ。に属する官職同条第1項第2号に規定する自衛官以外の隊員が占める職を含む。次項及び第61 中「次項及び 第61条 《休職、復職、退職及び免職 職員の休職、…》 復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。 の十一」とあるのは「次項」と、同項第1号中「この項及び 第61条の9第1項 《内閣総理大臣、各省大臣自衛隊法第31条第…》 1項の規定により自衛隊員の任免について権限を有する防衛大臣を含む。、会計検査院長、人事院総裁その他機関の長であつて政令で定めるもの以下この条及び次条において「各大臣等」という。は、幹部職員の候補となり 」とあるのは「この項」と、同項第2号中「、 第61条 《休職、復職、退職及び免職 職員の休職、…》 復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。 の六並びに 第61条 《休職、復職、退職及び免職 職員の休職、…》 復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。 の十一」とあるのは「並びに 第61条 《休職、復職、退職及び免職 職員の休職、…》 復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。 の六」と、新 国家公務員法 第61条の7第1項 《内閣総理大臣は、この款及び次款の規定の円…》 滑な運用を図るため、内閣府、デジタル庁、各省その他の機関に対し、政令で定めるところにより、当該機関の幹部職員、管理職員、第61条の9第2項第2号に規定する課程対象者その他これらに準ずる職員として政令で 中「この款及び次款」とあるのは「この款」と、「、 第61条の9第2項第2号 《前項の基準においては、次に掲げる事項を定…》 めるものとする。 1 各大臣等が、その職員であつて、採用後、一定期間勤務した経験を有するものの中から、本人の希望及び人事評価自衛隊法第31条第3項に規定する人事評価を含む。次号において同じ。に基づいて に規定する課程対象者その他」とあるのは「その他」と、新 国家公務員法 第70条の6第1項第2号 《人事院、内閣総理大臣及び関係庁の長は、前…》 条第1項に規定する根本基準を達成するため、職員の研修人事院にあつては第1号に掲げる観点から行う研修とし、内閣総理大臣にあつては第2号に掲げる観点から行う研修とし、関係庁の長にあつては第3号に掲げる観点 中「各行政機関の課程対象者の政府全体を通じた育成又は内閣の」とあるのは「内閣の」と、 独立行政法人通則法 第54条の2第1項中「、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程」とあるのは「及び幹部職員の任用等に係る特例」とする。

附 則(2014年6月13日法律第66号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次条から附則第4条までの規定並びに附則第9条、 第12条 《設置 総務省に、独立行政法人評価制度委…》 員会以下「委員会」という。を置く。 及び 第15条 《設立委員 主務大臣は、設立委員を命じて…》 、独立行政法人の設立に関する事務を処理させる。 2 設立委員は、独立行政法人の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出るとともに、その事務を前条第1項の規定により指名された法人の の規定は、公布の日から施行する。

2条 (準備行為等)

1項 この法律による改正後の 独立行政法人 通則法(以下「 新法 」という。)第28条の2第1項の規定による同項の指針の策定、 新法 第28条の3 《研究開発の事務及び事業に関する事項に係る…》 指針の案の作成 総合科学技術・イノベーション会議は、総務大臣の求めに応じ、研究開発の事務及び事業の特性を踏まえ、前条第1項の指針のうち、研究開発の事務及び事業に関する事項に係る指針の案を作成する。 の規定による同条の指針の案の作成、新法第29条第1項の規定による同項の 中期目標 の策定、新法第35条の4第1項の規定による同項の 中長期目標 の策定及び新法第35条の9第1項の規定による同項の 年度目標 の策定並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、新法第28条の2第1項及び第2項、 第28条 《業務方法書 独立行政法人は、業務開始の…》 際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の業務方法書には、役員監事を除く。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合す の三、 第29条 《中期目標 主務大臣は、3年以上5年以下…》 の期間において中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。第35条の4第1項 《主務大臣は、5年以上7年以下の期間におい…》 て国立研究開発法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中長期目標」という。を定め、これを当該国立研究開発法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 から第4項まで並びに 第35条の9 《年度目標 主務大臣は、行政執行法人が達…》 成すべき業務運営に関する事業年度ごとの目標以下「年度目標」という。を定め、これを当該行政執行法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 2 年度目標においては の規定の例により行うことができる。この場合において、新法第28条の2第2項、 第29条第3項 《3 主務大臣は、中期目標を定め、又はこれ…》 を変更しようとするときは、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。 及び 第35条の4第3項 《3 主務大臣は、中長期目標を定め、又はこ…》 れを変更しようとするときは、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。 中「 委員会 」とあるのは「 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の 第32条第3項 《3 第1項の評価は、同項第1号、第2号又…》 は第3号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。 この場合において、同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査 の政令で定める審議会」と、同条第4項中「審議会等( 内閣府設置法 1999年法律第89号第37条 《設置 本府に、宇宙政策委員会を置く。 …》 2 前項に定めるもののほか、本府には、第4条第3項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが 若しくは 第54条 《審議会等 委員会及び庁には、法律の定め…》 る所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことがで 又は 国家行政組織法 1948年法律第120号第8条 《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》 律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「 研究開発に関する審議会 」という。)」とあるのは「 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 に規定する独立行政法人評価委員会」とする。

2項 この法律による改正前の 独立行政法人 通則法(以下「 旧法 」という。)第32条第3項の政令で定める審議会は、前項の規定により読み替えてその例によるものとされた 新法 第28条の2第2項 《2 総務大臣は、前項の指針を定め、又はこ…》 れを変更しようとするときは、総合科学技術・イノベーション会議が次条の規定により作成する研究開発の事務及び事業に関する事項に係る指針の案の内容を適切に反映するとともに、あらかじめ、委員会の意見を聴かなけ第29条第3項 《3 主務大臣は、中期目標を定め、又はこれ…》 を変更しようとするときは、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。 又は 第35条の4第3項 《3 主務大臣は、中長期目標を定め、又はこ…》 れを変更しようとするときは、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。 の規定により意見を述べたときは、その内容を公表しなければならない。

3項 第1項の規定により策定された指針、 中期目標 中長期目標 及び 年度目標 は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)において、それぞれ 新法 第28条の2第1項 《総務大臣は、第29条第1項の中期目標、第…》 35条の4第1項の中長期目標及び第35条の9第1項の年度目標の策定並びに第32条第1項、第35条の6第1項及び第2項並びに第35条の11第1項及び第2項の評価に関する指針を定め、これを主務大臣に通知す 及び第2項の規定により策定された同条第1項の指針、新法第29条の規定により策定された同条第1項の中期目標、新法第35条の4第1項から第4項までの規定により策定された同条第1項の中長期目標並びに新法第35条の9の規定により策定された同条第1項の年度目標とみなす。

3条

1項 独立行政法人 評価 委員会 の委員の任命権者(次項において単に「任命権者」という。)は、 新法 第2条第3項 《3 この法律において「国立研究開発法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中長期的な視点に立って執行することが求められる科学技術に関する試験、研究又は開発以下「研究開発」という。に係るものを主 に規定する 研究開発 に関して高い識見を有する外国人(日本の国籍を有しない者をいう。次項及び第3項において同じ。)を、独立行政法人評価委員会の委員に任命することができる。

2項 任命権者は、外国人である 独立行政法人 評価 委員会 の委員を、前条第1項の規定により読み替えてその例によるものとされた 新法 第35条の4第4項 《4 主務大臣は、前項の規定により中長期目…》 標に係る意見を聴こうとするときは、研究開発の事務及び事業軽微なものとして政令で定めるものを除く。第35条の6第6項及び第35条の7第2項において同じ。に関する事項について、あらかじめ、審議会等内閣府設 の規定により主務大臣に対して意見を述べる事務以外の事務に従事させてはならない。

3項 第1項の場合において、外国人である 独立行政法人 評価 委員会 の委員は、独立行政法人評価委員会の会務を総理し、独立行政法人評価委員会を代表する者となることはできず、当該委員の数は、独立行政法人評価委員会の委員の総数の5分の1を超えてはならない。

4条 (独立行政法人評価委員会の所掌事務に関する経過措置)

1項 この法律の公布の日から 施行日 の前日までの間における 旧法 第12条第2項第2号の規定の適用については、同号中「この法律又は 個別法 」とあるのは、「この法律、個別法又は 独立行政法人 通則法の一部を改正する法律(2014年法律第66号)」とする。

5条 (名称の使用制限に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現にその名称中に 国立研究開発法人 という文字を用いている者については、 新法 第10条 《名称の使用制限 独立行政法人又は国立研…》 究開発法人でない者は、その名称中に、独立行政法人又は国立研究開発法人という文字を用いてはならない。国立研究開発法人(新法第2条第3項に規定する国立研究開発法人をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

6条 (監事及び会計監査人の職務及び権限並びに役員の報告義務に関する経過措置)

1項 新法 第19条第4項 《4 監事は、独立行政法人の業務を監査する…》 。 この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。 、第5項、第7項及び第8項、 第19条 《役員の職務及び権限 法人の長は、独立行…》 政法人を代表し、その業務を総理する。 2 個別法で定める役員法人の長を除く。は、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 3 前 の二、 第21条 《中期目標管理法人の役員の任期 中期目標…》 管理法人の長の任期は、任命の日から、当該任命の日を含む当該中期目標管理法人の第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間次項において単に「中期目標の期間」という。の末日までとする。 2 中期目標管理法 の五、 第39条第1項 《独立行政法人その資本の額その他の経営の規…》 模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならな から第4項まで並びに 第39条の2 《監事に対する報告 会計監査人は、その職…》 務を行うに際して役員監事を除く。の職務の執行に関し不正の行為又はこの法律、個別法若しくは他の法令に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監事に報告しなければならない。 2 監事 の規定は、 施行日 前に生じた事項にも適用する。

7条 (役員の任期に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 独立行政法人 新法 第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人をいう。以下この項において同じ。)の長又は監事である者の任期(補欠の独立行政法人の長又は監事の任期を含む。)については、新法第21条、 第21条 《中期目標管理法人の役員の任期 中期目標…》 管理法人の長の任期は、任命の日から、当該任命の日を含む当該中期目標管理法人の第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間次項において単に「中期目標の期間」という。の末日までとする。 2 中期目標管理法 の二又は 第21条の3 《行政執行法人の役員の任期 行政執行法人…》 の長の任期は、任命の日から、当該任命の日から年を単位として個別法で定める期間を経過する日までの間に終了する最後の事業年度の末日までとする。 ただし、補欠の行政執行法人の長の任期は、前任者の残任期間とす の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 施行日 において 中期目標管理法人 新法 第2条第2項 《2 この法律において「中期目標管理法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務 に規定する中期目標管理法人をいう。以下同じ。)の監事である者の任期につき前項の規定の適用がある場合には、施行日の翌日以後最初に任命される中期目標管理法人の監事(補欠の中期目標管理法人の監事を除く。)の任期に係る新法第21条第2項の規定の適用については、同項中「各 中期目標 の期間に対応して定めるものとし、任命の日から、当該対応する」とあるのは、「任命の日から、当該任命の日を含む当該中期目標管理法人の」とする。

3項 施行日 において 国立研究開発法人 の長である者の任期につき第1項の規定の適用がある場合には、施行日の翌日以後最初に任命される国立研究開発法人の長(補欠の国立研究開発法人の長を除く。)の任期に係る 新法 第21条の2第1項 《国立研究開発法人の長の任期は、任命の日か…》 ら、当該任命の日を含む当該国立研究開発法人の第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下この項及び次項において単に「中長期目標の期間」という。の末日までとする。 ただし、中長期目標の期間が6 ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「 中長期目標 の期間が6年又は7年の場合」とあるのは「 独立行政法人 通則法の一部を改正する法律(2014年法律第66号)附則第7条第1項の規定の適用がある国立研究開発法人の長の任期(補欠の国立研究開発法人の長の任期を含む。)の末日の翌日(以下この項において「 起算日 」という。)から 起算日 を含む中長期目標の期間の末日までの期間(以下この項において「 残期間 」という。)が6年以上7年未満の場合」と、「中長期目標の期間の初日࿸以下この項及び次項において単に「初日」という。)」とあるのは「起算日」と、同項第1号中「中長期目標の期間」とあるのは「 残期間 」と、「初日」とあるのは「起算日」と、同項第2号中「中長期目標の期間が7年の場合」とあるのは「残期間が6年を超え7年未満の場合」と、「初日から3年又は4年を経過する日」とあるのは「起算日から4年を経過する日までの間に終了する最後の事業年度の末日」とする。

4項 施行日 において 国立研究開発法人 の監事である者の任期につき第1項の規定の適用がある場合には、施行日の翌日以後最初に任命される国立研究開発法人の監事(補欠の国立研究開発法人の監事を除く。)の任期に係る 新法 第21条の2第4項 《4 国立研究開発法人の監事の任期は、各国…》 立研究開発法人の長の任期補欠の国立研究開発法人の長の任期を含む。以下この項において同じ。と対応するものとし、任命の日から、当該対応する国立研究開発法人の長の任期の末日を含む事業年度についての財務諸表承 の規定の適用については、同項中「各国立研究開発法人の長の任期(補欠の国立研究開発法人の長の任期を含む。以下この項において同じ。)と対応するものとし、任命の日から、当該対応する国立研究開発法人の長の任期」とあるのは、「任命の日から、当該任命の日における当該国立研究開発法人の長の任期(補欠の国立研究開発法人の長の任期を含む。)」とする。

5項 施行日 において 行政執行法人 新法 第2条第4項 《4 この法律において「行政執行法人」とは…》 、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成 に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)の監事である者の任期につき第1項の規定の適用がある場合には、施行日の翌日以後最初に任命される行政執行法人の監事(補欠の行政執行法人の監事を除く。)の任期に係る新法第21条の3第2項の規定の適用については、同項中「各行政執行法人の長の任期(補欠の行政執行法人の長の任期を含む。以下この項において同じ。)と対応するものとし、任命の日から、当該対応する行政執行法人の長の任期」とあるのは、「任命の日から、当該任命の日における当該行政執行法人の長の任期(補欠の行政執行法人の長の任期を含む。)」とする。

8条 (中期目標管理法人及び国立研究開発法人となる独立行政法人の中期目標等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に主務大臣が 旧法 第29条第1項 《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》 て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定により 施行日 において 中期目標管理法人 又は 国立研究開発法人 となる 独立行政法人 旧法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)に指示している旧法第29条第1項の 中期目標 は、主務大臣が 新法 第29条第1項 《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》 て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定により指示した同項の中期目標又は新法第35条の4第1項の規定により指示した同項の 中長期目標 とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 施行日 において 中期目標管理法人 又は 国立研究開発法人 となる 独立行政法人 旧法 第30条第1項 《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす の規定により認可を受けている同項の 中期計画 附則第10条第2項において「 旧中期計画 」という。)は、 新法 第30条第1項 《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす の認可を受けた同項の中期計画(附則第10条第2項において「 新中期計画 」という。又は新法第35条の5第1項の認可を受けた同項の 中長期計画 附則第10条第2項において「 新中長期計画 」という。)とみなす。

9条 (行政執行法人となる独立行政法人の中期目標の期間に関する特例)

1項 施行日 前に定められた 独立行政法人 施行日において 行政執行法人 となる独立行政法人に限る。)の 中期目標 の期間( 旧法 第29条第2項第1号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に規定する中期目標の期間をいう。以下同じ。)であって、施行日以後に終わるものとされたものは、同号の規定にかかわらず、施行日の前日に終わるものとする。

10条 (年度計画及び事業計画に関する経過措置)

1項 次項に規定する場合を除き、 施行日 を含む事業年度に係る 新法 第31条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》 、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら新法第35条の8において読み替えて準用する場合を含む。又は 第35条の10第1項 《行政執行法人は、各事業年度に係る前条第1…》 項の指示を受けたときは、当該事業年度の開始前に、年度目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該年度目標を達成するための計画以下この条において「事業計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなけ の規定の適用については、新法第31条第1項中「毎事業年度の開始前に、前条第1項の認可を受けた」とあるのは「 独立行政法人 通則法の一部を改正する法律(2014年法律第66号)の施行の日以後最初の 中期計画 について前条第1項の認可を受けた後遅滞なく、その」と、新法第35条の8において読み替えて準用する 第31条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》 、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら 中「毎事業年度の開始前に、 第35条の5第1項 《国立研究開発法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中長期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中長期目標を達成するための計画以下この節において「中長期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよ の認可を受けた同項の」とあるのは「 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行の日以後最初の 中長期計画 第35条の5第1項 《国立研究開発法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中長期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中長期目標を達成するための計画以下この節において「中長期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよ の中長期計画をいう。以下この項において同じ。)について同条第1項の認可を受けた後遅滞なく、その」と、新法第35条の10第1項中「各事業年度」とあるのは「 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行の日以後最初の事業年度」と、「当該事業年度の開始前に」とあるのは「遅滞なく」とする。

2項 附則第8条第2項の規定により 旧中期計画 新中期計画 又は 新中長期計画 とみなされる場合における 施行日 を含む事業年度に係る 新法 第31条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》 、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら新法第35条の8において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「毎事業年度の開始前に、前条第1項の認可を受けた」とあるのは「 独立行政法人 通則法の一部を改正する法律(2014年法律第66号)の施行の日以後遅滞なく、同法附則第8条第2項の規定により前条第1項の認可を受けたとみなされる」と、新法第35条の8において読み替えて準用する 第31条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》 、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら 中「毎事業年度の開始前に、 第35条の5第1項 《国立研究開発法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中長期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中長期目標を達成するための計画以下この節において「中長期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよ の認可を受けた」とあるのは「 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行の日以後遅滞なく、同法附則第8条第2項の規定により 第35条の5第1項 《国立研究開発法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中長期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中長期目標を達成するための計画以下この節において「中長期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよ の認可を受けたとみなされる」とする。

11条 (業績評価等に関する経過措置)

1項 新法 第32条 《各事業年度に係る業務の実績等に関する評価…》 等 中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に の規定は、 施行日 において 中期目標管理法人 となった 独立行政法人 の施行日の前日に終了した事業年度及び 中期目標 の期間に係る業務の実績に関する 評価 についても適用する。

2項 新法 第35条の6第1項 《国立研究開発法人は、毎事業年度の終了後、…》 当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度にお 、第3項及び第5項から第9項までの規定は、 施行日 において 国立研究開発法人 となった 独立行政法人 の施行日の前日に終了した事業年度及び 中期目標 の期間に係る業務の実績に関する 評価 についても適用する。

3項 新法 第35条の11第1項 《行政執行法人は、毎事業年度の終了後、当該…》 事業年度における業務の実績について、主務大臣の評価を受けなければならない。 、第3項、第5項及び第6項の規定は、 施行日 において 行政執行法人 となった 独立行政法人 の施行日の前日に終了した事業年度に係る業務の実績に関する 評価 についても適用する。

4項 新法 第35条の11第2項 《2 行政執行法人は、前項の規定による評価…》 のほか、3年以上5年以下の期間で主務省令で定める期間の最後の事業年度の終了後、当該期間における年度目標に定める業務運営の効率化に関する事項の実施状況について、主務大臣の評価を受けなければならない。 及び第4項から第7項までの規定は、 施行日 において 行政執行法人 となった 独立行政法人 の施行日の前日に終了した 中期目標 の期間に係る業務の実績に関する 評価 について準用する。この場合において、同条第2項中「3年以上5年以下の期間で主務省令で定める期間」とあるのは「 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の 第29条第2項第1号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に規定する中期目標の期間」と、「当該期間における 年度目標 に定める業務運営の効率化に関する事項の実施状況」とあるのは「当該中期目標の期間における業務の実績」と、同条第4項中「事項の実施状況及び当該事項の実施状況」とあるのは「中期目標の期間における業務の実績及び当該業務の実績」と、同条第5項中「事項の実施状況」とあるのは「中期目標の期間における業務の実績」と読み替えるものとする。

5項 前項の規定は、附則第9条の規定により、 施行日 前に定められた 中期目標 の期間が施行日の前日に終わることにより当該中期目標の期間が1年以下となる場合には、適用しない。

6項 第4項において準用する 新法 第35条の11第4項 《4 行政執行法人は、第2項の評価を受けよ…》 うとするときは、主務省令で定めるところにより、同項に規定する事業年度の終了後3月以内に、同項に規定する事項の実施状況及び当該事項の実施状況について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提 の規定による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出した場合には、その違反行為をした 行政執行法人 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

12条

1項 旧法 第35条 《中期目標の期間の終了時の検討 主務大臣…》 は、第32条第1項第2号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該中期目標管理法人の業務の継続又は組織の の規定は、 施行日 において 行政執行法人 となる 独立行政法人 の施行日の前日を含む 中期目標 の期間については、適用しない。

13条 (秘密保持義務に関する経過措置)

1項 旧法 第2条第2項 《2 この法律において「中期目標管理法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務 に規定する特定 独立行政法人 の役員であった者に係る旧法第54条第1項の規定によるその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、 施行日 以後も、なお従前の例による。

14条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

15条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人 通則法の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《役員 各独立行政法人に、個別法で定める…》 ところにより、役員として、法人の長1人及び監事を置く。 2 各独立行政法人には、前項に規定する役員のほか、個別法で定めるところにより、他の役員を置くことができる。 3 各独立行政法人の法人の長の名称、 及び 第30条 《中期計画 中期目標管理法人は、前条第1…》 項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変 の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法 令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2018年7月6日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2021年6月11日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2022年4月13日法律第19号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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