独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2000年政令第326号

略称: 中央省庁等改革関連法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令・独法通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

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制定文 内閣は、 独立行政法人通則法 1999年法律第103号)、 独立行政法人通則法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(1999年法律第104号及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。


2章 経過措置

33条 (中央労働委員会の委員の任命手続に関する経過措置)

1項 内閣総理大臣は、 独立行政法人通則法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(次項において「 整備法 」という。)附則第2条第3項の規定により使用者委員及び労働者委員の候補者の推薦を求めるときは、その旨及び推薦に係る手続その他必要な事項を官報で公告するものとする。

2項 労働組合は、 整備法 附則第2条第3項の規定により労働者委員の候補者を推薦するときは、当該労働組合が 労働組合法 1949年法律第174号第2条 《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》 労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇 及び 第5条第2項 《2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる…》 規定を含まなければならない。 1 名称 2 主たる事務所の所在地 3 連合団体である労働組合以外の労働組合以下「単位労働組合」という。の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱 の規定に適合する旨の中央労働委員会の証明書を添えなければならない。

34条 (職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)

1項 別表第1の上欄に掲げる規定に規定する政令で定める部局又は機関は、同表の下欄に掲げる部局又は機関とする。

35条 (各独立行政法人の成立の時において承継される権利及び義務等)

1項 別表第2の表1の第一欄に掲げる規定に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

1号 別表第2の表1の第二欄に掲げる部局又は機関の所属に属する土地、建物、工作物、船舶及び航空機(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。以下この条及び次条において「 土地等 」という。)のうち同表の第三欄に掲げる大臣が財務大臣に協議して指定するもの(財務省の醸造研究所の所属に属する 土地等 にあっては、財務大臣が指定するもの)に関する権利及び義務

2号 別表第2の表1の第四欄に掲げる独立行政法人の成立の際現に同表の第二欄に掲げる部局又は機関に使用されている物品に関する権利及び義務

3号 別表第2の表1の第四欄に掲げる独立行政法人の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前2号に掲げるもの以外のものであって、同表の第三欄に掲げる大臣が指定するもの

2項 別表第2の表2の第一欄に掲げる規定に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

1号 別表第2の表2の第二欄に掲げる独立行政法人の成立の際現に同表の第三欄に掲げる部局又は機関に使用されている物品に関する権利及び義務

2号 別表第2の表2の第二欄に掲げる独立行政法人の業務に関し現に国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、同表の第四欄に掲げる大臣が指定するもの

3項 別表第2の表3の第一欄に掲げる規定に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

1号 別表第2の表3の第二欄に掲げる部局又は機関の所属に属する 土地等 のうち同表の第三欄に掲げる大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務

2号 別表第2の表3の第四欄に掲げる独立行政法人の成立の際現に同表の第二欄に掲げる部局又は機関に使用されている物品のうち同表の第三欄に掲げる大臣が指定するものに関する権利及び義務

3号 別表第2の表3の第四欄に掲げる独立行政法人の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前2号に掲げるもの以外のものであって、同表の第三欄に掲げる大臣が指定するもの

4項 別表第2の表4の上欄に掲げる規定に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

1号 別表第2の表4の中欄に掲げる独立行政法人の成立の際現に同表の下欄に掲げる部局又は機関に使用されている物品のうち経済産業大臣が指定するものに関する権利及び義務

2号 別表第2の表4の中欄に掲げる独立行政法人の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの

5項 貿易保険法 の一部を改正する法律(1999年法律第202号。以下「 貿易保険法 一部改正法 」という。)附則第7条第1項第4号に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

1号 独立行政法人日本貿易保険の成立の際現に経済産業省の貿易経済協力局貿易保険課、関東経済産業局、中部経済産業局及び近畿経済産業局に使用されている物品のうち経済産業大臣が指定するものに関する権利及び義務

2号 貿易保険法 一部改正法 による改正前の 貿易保険法 1950年法律第67号。次条第4項第1号において「 貿易保険法 」という。)による保険事業に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの

36条 (権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)

1項 別表第2の表1の第五欄に掲げる規定に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。

1号 前条第1項第1号の規定により指定された 土地等

2号 前条第1項第3号の規定により指定された権利に係る財産のうち別表第2の表1の第三欄に掲げる大臣が指定するもの

2項 独立行政法人国立国語研究所法(1999年法律第171号)附則第5条第2項に規定する政令で定める財産は、独立行政法人国立国語研究所が承継するものとして前条第2項第2号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するものとする。

3項 別表第2の表3の第五欄に掲げる規定に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。

1号 前条第3項第1号の規定により指定された 土地等

2号 前条第3項第3号の規定により指定された権利に係る財産のうち別表第2の表3の第三欄に掲げる大臣が指定するもの

4項 貿易保険法 一部改正法 附則第7条第2項に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。

1号 貿易保険法 一部改正法 附則第7条第1項の規定により承継される権利のうち 貿易保険法 第12条、第18条、第22条、第27条、第32条、 第37条 《出資があったものとされる財産等に係る評価…》 委員の任命 別表第3の第一欄に掲げる規定に規定する評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき同表の第二欄に掲げる大臣が任命する。 1 別表第3の第三欄に掲げる行政機関の職員 1人 2 財務省の職員 第42条 《国有財産の無償使用 別表第5の上欄に掲…》 げる規定に規定する政令で定める部局又は機関は、同表の下欄に掲げる部局又は機関とする。 2 別表第6の上欄に掲げる規定に規定する政令で定める国有財産は、同表の中欄に掲げる独立行政法人の成立の際現に専ら当 、第46条及び第51条の規定に基づき納付を受ける権利に係る財産

2号 前号に掲げるもの以外の 貿易保険法 一部改正法 附則第7条第1項の規定により承継される権利に係る財産のうち経済産業大臣が指定するもの

37条 (出資があったものとされる財産等に係る評価委員の任命)

1項 別表第3の第一欄に掲げる規定に規定する評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき同表の第二欄に掲げる大臣が任命する。

1号 別表第3の第三欄に掲げる行政機関の職員1人

2号 財務省の職員1人

3号 別表第3の第四欄に掲げる独立行政法人の役員(当該独立行政法人が成立するまでの間は、当該独立行政法人に係る独立行政法人 通則法 以下「 通則法 」という。第15条第1項 《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》 人の設立に関する事務を処理させる。 の設立委員)1人

4号 学識経験のある者2人

38条 (出資があったものとされる財産等の評価の方法)

1項 別表第3の第一欄に掲げる規定による評価は、当該規定に規定する評価委員の過半数の一致によるものとする。

39条 (省令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、別表第3の第一欄に掲げる規定による評価に関し必要な事項は、同表の第五欄に掲げる省令で定める。

40条 (独立行政法人北海道開発土木研究所の成立時に出資があったものとされる財産に係る評価)

1項 独立行政法人北海道開発土木研究所法(1999年法律第211号)附則第5条第3項に規定する評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。

1号 財務省の職員1人

2号 国土交通省の職員1人

3号 農林水産省の職員1人

4号 独立行政法人北海道開発土木研究所の役員(独立行政法人北海道開発土木研究所が成立するまでの間は、独立行政法人北海道開発土木研究所に係る 通則法 第15条第1項 《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》 人の設立に関する事務を処理させる。 の設立委員)1人

5号 学識経験のある者1人

2項 前2条の規定は、独立行政法人北海道開発土木研究所法附則第5条第3項の規定による評価について準用する。この場合において、前条中「同表の第五欄に掲げる省令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。

41条 (追加して出資する財産)

1項 別表第4の上欄に掲げる規定により追加して出資する政令で定める財産は、同表の中欄に掲げる財産のうち、同表の下欄に掲げる大臣が財務大臣に協議して指定するものとする。

42条 (国有財産の無償使用)

1項 別表第5の上欄に掲げる規定に規定する政令で定める部局又は機関は、同表の下欄に掲げる部局又は機関とする。

2項 別表第6の上欄に掲げる規定に規定する政令で定める国有財産は、同表の中欄に掲げる独立行政法人の成立の際現に専ら当該規定に規定する部局又は機関に使用されている同表の下欄に掲げる国有財産とする。

3項 前項の国有財産については、 通則法 第14条第1項 《主務大臣は、独立行政法人の長以下「法人の…》 長」という。となるべき者及び監事となるべき者を指名する。 の規定により指名を受けた別表第6の中欄に掲げる独立行政法人の長となるべき者が当該独立行政法人の成立前に申請したときに限り、当該独立行政法人に対し、無償で使用させることができる。

43条 (健康保険法等の適用に関する経過措置)

1項 別表第7の上欄に掲げる独立行政法人の成立前に 健康保険法 1922年法律第70号)、 化製場等に関する法律 1948年法律第140号)、医療法(1948年法律第205号)、 電波法 1950年法律第131号)、 火薬類取締法 1950年法律第149号)、高圧ガス保安法(1951年法律第204号)、 麻薬及び向精神薬取締法 1953年法律第14号)、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号)、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(1957年法律第167号)、 調理師法 1958年法律第147号)、 電気事業法 1964年法律第170号)、 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 1994年法律第117号又は 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 1995年法律第65号)の規定により同表の中欄に掲げる部局又は機関について国に対しされた許可、承認、登録、指定その他の処分又は通知その他の行為であって、同表の下欄に掲げる規定により当該独立行政法人が承継することとなる権利及び義務に係るものは、当該独立行政法人の成立後は、それぞれの法律の規定により当該独立行政法人に対しされた許可、承認、登録、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 別表第7の上欄に掲げる独立行政法人の成立前 に健康保険法 化製場等に関する法律 、医療法、 電波法 火薬類取締法 、高圧ガス保安法、 麻薬及び向精神薬取締法 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、 調理師法 電気事業法 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 又は 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 の規定により同表の中欄に掲げる部局又は機関について国がしている届出その他の行為であって、同表の下欄に掲げる規定により当該独立行政法人が承継することとなる権利及び義務に係るものは、当該独立行政法人の成立後は、それぞれの法律の規定により当該独立行政法人がした届出その他の行為とみなす。

44条 (港湾法等の適用に関する経過措置)

1項 別表第7の上欄に掲げる独立行政法人の成立前に同表の中欄に掲げる部局又は機関について国が 港湾法 1950年法律第218号)の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為、 道路法 1952年法律第180号)の規定により道路管理者にした協議に基づく占用、 都市公園法 1956年法律第79号)の規定により公園管理者とした協議に基づく占用、 海岸法 1956年法律第101号)の規定により海岸管理者にした協議に基づく占用又は 河川法 1964年法律第167号)の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為であって、当該独立行政法人の業務に係るものは、当該独立行政法人の成立後は、それぞれ、当該独立行政法人に対して 港湾法 の規定により港湾管理者がした許可(独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人北海道開発土木研究所、独立行政法人海技大学校、独立行政法人航海訓練所及び独立行政法人海員学校にあっては、当該独立行政法人が同法の規定により港湾管理者とした協議)に基づく行為、 道路法 の規定により道路管理者がした許可に基づく占用、 都市公園法 の規定により公園管理者がした許可に基づく占用、 海岸法 の規定により海岸管理者がした許可に基づく占用又は 河川法 の規定により河川管理者がした許可に基づく占用若しくは行為とみなす。

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