附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (国立大学法人等に係る特許料等に関する経過措置等)
1項 次に掲げる特許権又は特許を受ける権利について 特許法 (1959年法律第121号)
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の規定により納付すべき特許料、同法第195条第1項若しくは第2項の規定により納付すべき手数料又は 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 (1990年法律第30号)
第40条第1項
《次に掲げる者は、政令で定める場合を除くほ…》
か、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第7条第1項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者 2 第12条第1項の規定により同項第1号に掲げる事項について閲覧を請求す
の規定により納付すべき手数料に関する 特許法
第107条第2項
《2 前項の規定は、国に属する特許権には、…》
適用しない。
の規定、同法第195条第4項及び第5項の規定(これらの規定を 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 (1978年法律第30号)
第18条第3項
《3 特許法第195条第4項、第5項、第7…》
項、第8項及び第11項から第13項までの規定は第1項及び前項の規定により納付すべき手数料同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く。並びに第8条第4項又は第12条第3項の規定により追加して納付すべき
において準用する場合を含む。)又は 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第40条第3項
《3 第1項の規定は、手数料を納付すべき者…》
が国であるときは、適用しない。 ただし、登録情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める場合は、この限りでない。
及び第4項の規定の適用については、国立大学法人( 国立大学法人法 (2003年法律第112号)
第2条第1項
《この法律において「国立大学法人」とは、国…》
立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人( 国立大学法人法
第2条第3項
《3 この法律において「大学共同利用機関法…》
人」とは、大学共同利用機関を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する大学共同利用機関法人をいう。第3号において同じ。)又は独立行政法人国立高等専門学校機構(以下この項において「 国立大学法人等 」という。)は、国とみなす。
1号 国立大学法人法 附則第9条第1項又は 独立行政法人国立高等専門学校機構法 (2003年法律第113号)附則第8条第1項の規定により 国立大学法人等 が承継した特許権
2号 国立大学法人法 附則第9条第1項又は 独立行政法人国立高等専門学校機構法 附則第8条第1項の規定により 国立大学法人等 が承継した特許を受ける権利(2007年3月31日までにされた特許出願(同年4月1日以後にする特許出願であって、 特許法
第44条第2項
《2 前項の場合は、新たな特許出願は、もと…》
の特許出願の時にしたものとみなす。 ただし、新たな特許出願が第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第30条第3項の規定
(同法第46条第6項において準用する場合を含む。)の規定により同年3月31日までにしたものとみなされるものを除く。以下この項において同じ。)に係るものに限る。)又は当該国立大学法人等が当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権
3号 国立大学法人等 が2007年3月31日までに当該国立大学法人等の大学等研究者( 学校教育法
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者、同条に規定する高等専門学校の校長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者又は大学共同利用機関法人の長若しくはその職員のうち専ら研究に従事する者をいう。)から承継した特許権若しくは特許を受ける権利(同日までにされた特許出願に係るものに限る。)又は当該国立大学法人等が当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権
4号 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律
第4条第1項
《特定大学技術移転事業を実施しようとする者…》
特定大学技術移転事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。は、当該特定大学技術移転事業の実施に関する計画以下「実施計画」という。を作成し、これを文部科学大臣及び経済産業大臣に提出して、その実施計画
の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。以下この号において「 承認事業者 」という。)が 国立大学法人等 から譲渡を受けた特許権若しくは特許を受ける権利(前3号に掲げるものに限る。)又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権(2007年3月31日までにされた特許出願に係るものに限る。)であって、当該国立大学法人等が当該 承認事業者 から承継したもの
2項 前項各号に規定する特許権又は特許を受ける権利について 特許法
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の規定により納付すべき特許料又は同法第195条第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料については、同法第109条の二及び第195条の2の2の規定は、適用しない。
附 則(2002年12月11日法律第145号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第15条
《試験研究機関等の研究成果を活用する事業者…》
への支援 国は、産業技術力の強化を図るため、国の試験研究機関の研究者がその研究成果を活用する事業を実施する営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体次項において「研究成果利用会社等
から第19条まで、第26条及び第27条並びに附則第6条から第34条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
35条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年5月23日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第18条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、我が国の産業技術力の…》
強化に関し、国、地方公共団体、産業技術研究法人、大学及び事業者の責務を明らかにするとともに、産業技術力の強化に関する施策の基本となる事項を定め、併せて産業技術力の強化を支援するための措置を講ずることに
中 特許法
第107条
《特許料 特許権の設定の登録を受ける者又…》
は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,60
、
第195条
《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者 2 特許証の再交付を請求する
並びに別表第1号から第4号まで及び第6号の改正規定、
第2条
《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含
中実用新案法第31条及び第54条の改正規定、
第3条
《基本理念 産業技術力の強化は、産業技術…》
力が産業構造の変化、技術の進歩等の内外の経済的環境の変化に適確に対応して我が国産業の持続的な発展を図るための基盤であることにかんがみ、我が国産業の発展を支えてきた技術の改良に係る産業技術の水準の維持及
中 意匠法
第42条
《登録料 意匠権の設定の登録を受ける者又…》
は意匠権者は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。 2 前項の規定は、国に属する意匠権
及び
第67条
《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第14条第4項の規定により意匠を示すべきことを求める者 2 第15条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 3
の改正規定、
第4条
《意匠の新規性の喪失の例外 意匠登録を受…》
ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用につい
中 商標法
第40条
《登録料 商標権の設定の登録を受ける者は…》
、登録料として、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなけ
、
第41条
《登録料の納付期限 前条第1項の規定によ…》
る登録料は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付しなければならない。 2 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、前項に規定する期間を延
の二、
第65条
《出願の変更 商標登録出願人は、その商標…》
登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。 2 前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。 3 第10条第2項及び第3項並びに第11条第
の七及び
第76条
《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第13条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 2 第17条の2第2項第68条第2項において準用する場合を含む。
の改正規定、
第5条
《商標登録出願 商標登録を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 商標登録を受けようとする商標 3 指定商品又は指定役
中 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律
第18条
《手数料 第9条第15条において準用する…》
場合を含む。の規定による請求をする者は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。 2 次の表の第二欄に掲げる者は、それぞれ同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金
の改正規定、
第6条
《補正命令 特許庁長官は、国際出願が次の…》
各号の1に該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。 1 願書が日本語又は第3条第1項の経済産業省令で定める外国語で作成されていないとき。 2 発明
中 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第40条
《手数料 次に掲げる者は、政令で定める場…》
合を除くほか、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第7条第1項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者 2 第12条第1項の規定により同項第1号に掲げる事項について閲
の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)並びに
第7条
《書面の提出による手続等 特定手続のうち…》
特許出願その他の経済産業省令で定めるもの以下「指定特定手続」という。を書面の提出により行った者は、特許庁長官に対し、その手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録すべきことを、当該手続をした日
及び
第8条
《書面に記載された事項のファイルへの記録等…》
特許庁長官は、指定特定手続その他経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって経済産業省令で定めるもの以下「指定特定手続等」という。が書面又は電子情報処理組織を使用する方法であって
の規定並びに附則第2条第2項から第6項まで、
第3条第2項
《2 技術経営力の強化は、それが前項に規定…》
する産業技術力の強化に資するものであることにかんがみ、事業者が研究及び開発を行うに当たり、自らの競争力の現状及び技術革新の動向を適確に把握するとともに、その将来の事業活動の在り方を展望することが重要で
及び第3項、
第4条第1項
《国は、前条の基本理念以下「基本理念」とい…》
う。にのっとり、産業技術力の強化に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
、
第5条第1項
《地方公共団体は、基本理念にのっとり、産業…》
技術力の強化に関し、国の施策に準じた施策及びその地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
、
第7条
《事業者の責務 事業者は、基本理念にのっ…》
とり、研究及び開発並びにその成果の企業化並びに技術経営力の強化に積極的に努めるものとする。
から
第11条
《連携の強化 国は、国及び地方公共団体の…》
試験研究機関、産業技術研究法人、大学並びに事業者が互いに補完することにより産業技術力の強化の効果的な実施が図られることにかんがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。
まで、
第16条
《特定試験研究機関に係る技術移転事業を実施…》
する者の国有施設の無償使用 国は、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律1998年法律第52号第11条第1項の認定を受けた者が同項の特定試験研究機関の施設を同項に規
並びに第19条の規定2004年4月1日
9条 (産業技術力強化法の改正に伴う経過措置)
1項 第8条
《研究者等の確保、養成及び資質の向上 国…》
は、研究者及び技術者の創造性が10分に発揮されることにより、産業技術力の強化が図られることにかんがみ、研究者及び技術者の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。
の規定による改正後の 産業技術力 強化法第16条第1項第3号及び第4号に掲げる者に係る特許出願であって一部施行日前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があったものに係る特許料の減免又は猶予については、同項の規定は、適用しない。
18条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年7月16日法律第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
8条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年7月16日法律第119号) 抄
1条 (施行期日)
6条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年7月15日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
2条 (助教授の在職に関する経過措置)
1項 次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
1:15号 略
16号 産業技術力 強化法(2000年法律第44号)附則第2条
附 則(2007年5月11日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
6条 (産業技術力強化法の改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において「産業技術力」と…》
は、産業活動において利用される技術に関する研究及び開発を行う能力並びにその成果の企業化を行う能力をいう。 2 この法律において「技術経営力」とは、技術に関する研究及び開発の成果を経営において他の経営資
の規定による改正後の 産業技術力 強化法第17条第1項第1号から第3号まで、第7号及び第8号に掲げる者に係る特許出願であってこの法律の施行前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があったものに係る特許料の減免又は猶予については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2009年4月30日法律第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、我が国の産業技術力の…》
強化に関し、国、地方公共団体、産業技術研究法人、大学及び事業者の責務を明らかにするとともに、産業技術力の強化に関する施策の基本となる事項を定め、併せて産業技術力の強化を支援するための措置を講ずることに
中産業活力再生特別措置法第24条の次に1条を加える改正規定並びに次条及び附則第13条の規定公布の日
13条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
14条 (見直し)
3項 政府は、この法律の施行後5年以内に、新研究組合法及び
第3条
《基本理念 産業技術力の強化は、産業技術…》
力が産業構造の変化、技術の進歩等の内外の経済的環境の変化に適確に対応して我が国産業の持続的な発展を図るための基盤であることにかんがみ、我が国産業の発展を支えてきた技術の改良に係る産業技術の水準の維持及
の規定による改正後の 産業技術力 強化法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2011年6月8日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
9条 (産業技術力強化法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料の減免又は猶予については、
第8条
《研究者等の確保、養成及び資質の向上 国…》
は、研究者及び技術者の創造性が10分に発揮されることにより、産業技術力の強化が図られることにかんがみ、研究者及び技術者の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。
の規定による改正後の 産業技術力 強化法第17条第1項及び第18条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年5月14日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2018年5月30日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第3条
《基本理念 産業技術力の強化は、産業技術…》
力が産業構造の変化、技術の進歩等の内外の経済的環境の変化に適確に対応して我が国産業の持続的な発展を図るための基盤であることにかんがみ、我が国産業の発展を支えてきた技術の改良に係る産業技術の水準の維持及
中 特許法
第107条第3項
《3 第1項の特許料は、特許権が国又は第1…》
09条若しくは第109条の2の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定に
の改正規定、
第109条
《特許料の減免又は猶予 特許庁長官は、特…》
許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定により納付す
の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定、
第112条第1項
《特許権者は、第108条第2項に規定する期…》
間又は第109条若しくは第109条の2の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその特許料を追納することができる
及び第6項の改正規定、
第195条第6項
《6 特許を受ける権利が国又は次条若しくは…》
第195条の2の2の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの
の改正規定並びに
第195条の2
《出願審査の請求の手数料の減免 特許庁長…》
官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第
の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定並びに
第6条
《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》
でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は
及び
第7条
《未成年者、成年被後見人等の手続をする能力…》
未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 2 被保佐人が手続をするには、保佐人
の規定並びに附則第11条、
第15条
《試験研究機関等の研究成果を活用する事業者…》
への支援 国は、産業技術力の強化を図るため、国の試験研究機関の研究者がその研究成果を活用する事業を実施する営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体次項において「研究成果利用会社等
、第23条及び第25条から第32条までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日