外国倒産処理手続の承認援助に関する法律《附則》

法番号:2000年法律第129号

略称: 承認援助法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、 第33条第2項 《2 裁判所は、外国倒産処理手続の承認の決…》 定と同時に管理命令を発したときは、第23条第1項の規定による公告には、前項に掲げる事項をも掲げなければならない。 及び第3項並びに 第39条 《数人の承認管財人の職務執行 承認管財人…》 が数人あるときは、共同してその職務を行う。 ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。 2 承認管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その1人に対 の規定公布の日

38条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2002年7月31日法律第100号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号)の施行の日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年12月13日法律第155号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 会社更生法 2002年法律第154号)の施行の日から施行する。

3条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年8月1日法律第134号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、 第8条第3項 《3 この法律の規定により送達をしなければ…》 ならない場合には、公告をもって、これに代えることができる。 ただし、この法律の規定により公告及び送達をしなければならない場合は、この限りでない。 並びに 第13条 《事件に関する文書の閲覧等 利害関係人は…》 、裁判所書記官に対し、この法律又は第15条において準用する民事訴訟法の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件以下この条及び次条第1項において「文書等」という。の閲覧を請求 において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

4条 (外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前にされた 第3条 《外国人の地位 外国人又は外国法人は、承…》 認援助手続に関し、日本人又は日本法人と同1の地位を有する。 の規定による改正前の 外国倒産処理手続 の承認援助に関する法律第17条第1項の規定による外国倒産処理手続の承認の申立てに係る承認援助事件については、なお従前の例による。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《外国人又は外国法人は、承認援助手続に関し…》 、日本人又は日本法人と同1の地位を有する。第4条 《承認援助事件の管轄 承認援助事件は、東…》 京地方裁判所の管轄に専属する。第5条第1項 《前条に規定する裁判所は、著しい損害又は遅…》 滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、外国倒産処理手続の承認の決定と同時に又はその決定後、承認援助事件を債務者の住所、居所、営業所、事務所又は財産の所在地を管轄する地方裁判所に移送することが 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《承認援助手続に関する裁判は、口頭弁論を経…》 ないですることができる。 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《外国人の地位 外国人又は外国法人は、承…》 認援助手続に関し、日本人又は日本法人と同1の地位を有する。 の規定並びに附則第60条中 商業登記法 1963年法律第125号第52条第2項 《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》 前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。 の改正規定及び附則第125条の規定公布の日

2:3号

4号 第2条 《定義等 この法律において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国倒産処理手続 :dfn: 外国で申し立てられた手続で、破産手続、再生手続、更生手続又は特別清算手続に相当するものをいう。 2 外国主手 民事訴訟法 第87条 《口頭弁論の必要性 当事者は、訴訟につい…》 て、裁判所において口頭弁論をしなければならない。 ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。 2 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当 の次に1条を加える改正規定及び 第8条 《訴訟の目的の価額の算定 裁判所法194…》 7年法律第59号の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。 2 前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額 の規定並びに附則第4条、 第49条 《承認管財人の報酬等 承認管財人及び承認…》 管財人代理は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。 ただし、外国管財人である者については、この限りでない。 2 承認管財人及び承認管財人代理は、その選任後、債務者に対する債権又は債務第65条 《報告及び検査の拒絶等の罪 第41条第1…》 項各号に掲げる者若しくは同項第2号から第5号までに掲げる者であった者が、同項若しくは同条第2項において準用する同条第1項これらの規定を第55条第1項において準用する場合を含む。の規定による報告を拒み、第70条 《国外犯 第66条及び第68条の罪は、刑…》 法1907年法律第45号第2条の例に従う。 2 第67条の罪は、刑法第4条の例に従う。 、第78条及び第83条の規定、附則第87条中 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 2000年法律第75号第40条 《記録の送付等 前条第1項の規定により訴…》 えの提起があったものとみなされたときは、裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見刑事被告事件に係る訴訟が終結した後においては、当該訴訟の記録を保管する検察官の意見を聴き、第35条第4項の規定により取 の改正規定(「第87条」の下に「、第87条の二」を加える部分に限る。)、附則第88条、第93条、第96条及び第103条の規定並びに附則第118条中 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 2013年法律第96号第53条 《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》 を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第2条、第14条、第16条、第21条、第22条、第1編第2章第3節、第3章第30条、第40条から第49条まで、第52条及びを除く。及び の改正規定(第87条 《氏名等の明示 特定適格消費者団体の被害…》 回復関係業務に従事する者は、その被害回復関係業務を行うに当たり、被害回復裁判手続に係る相手方の請求があったときは、当該特定適格消費者団体の名称、自己の氏名及び特定適格消費者団体における役職又は地位その 」の下に「、 第87条 《氏名等の明示 特定適格消費者団体の被害…》 回復関係業務に従事する者は、その被害回復関係業務を行うに当たり、被害回復裁判手続に係る相手方の請求があったときは、当該特定適格消費者団体の名称、自己の氏名及び特定適格消費者団体における役職又は地位その の二」を加える部分に限る。)公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

124条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

125条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、国際的な経済活動を行…》 う債務者について開始された外国倒産処理手続に対する承認援助手続を定めることにより、当該外国倒産処理手続の効力を日本国内において適切に実現し、もって当該債務者について国際的に整合のとれた財産の清算又は 民事執行法 第22条第5号 《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》 るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、 第12条 《登録への準用 前2条の規定は、登録のあ…》 る権利について準用する。第33条 《管理命令に関する公告及び送達等 裁判所…》 は、管理命令を発したときは、次項に規定する場合を除き、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 管理命令を発した旨及び承認管財人の氏名又は名称 2 債務者の財産日本国内にあるものに限る。の所持者及第34条 《承認管財人の権限 管理命令が発せられた…》 場合には、債務者の日本国内における業務の遂行並びに財産の管理及び処分をする権利は、承認管財人に専属する。第36条 《管理命令が発せられた場合の債務者の財産関…》 係の訴えの取扱い 管理命令が発せられた場合には、債務者の日本国内にある財産に関する訴えについては、承認管財人を原告又は被告とする。 2 管理命令が発せられた場合には、債務者の日本国内にある財産に関す 及び 第37条 《行政庁に係属する事件の取扱い 前条第2…》 項から第6項までの規定は、債務者の日本国内にある財産に関する事件で管理命令が発せられた当時行政庁に係属するものについて準用する。 の規定、 第42条 《債務者の業務及び財産の管理 承認管財人…》 は、就職の後直ちに債務者の日本国内における業務及び財産の管理に着手しなければならない。 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第39条第2項 《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》 された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい の改正規定、 第45条 《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》 基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解 の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、 第47条 《承認管財人の行為に対する制限 承認管財…》 人は、裁判所の許可を得なければ、債務者の財産を譲り受け、債務者に対し自己の財産を譲り渡し、その他自己又は第三者のために債務者と取引をすることができない。 2 前項の許可を得ないでした行為は、無効とする 鉄道抵当法 第41条 《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》 又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、 第48条 《管理命令後の債務者の行為等 承認管財人…》 が管理及び処分をする権利を有する債務者の財産に関して、債務者が管理命令が発せられた後にした法律行為は、承認援助手続の関係においては、その効力を主張することができない。 ただし、相手方がその行為の当時管 及び第4章の規定、第88条中 民事訴訟費用等に関する法律 第2条 《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》 費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴 の改正規定、第91条の規定、第185条中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第12条第3項 《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》 第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し の改正規定、第198条の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

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