地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律《本則》

法番号:2001年法律第120号

略称:

附則 >  

1条 (目的)

1項 この法律は、地方公共団体が処理する事務のうち特定のものを郵便局(日本郵便株式会社の営業所であって、 簡易郵便局法 1949年法律第213号第2条 《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》 とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務 に規定する郵便窓口業務を行うものをいう。以下同じ。)において取り扱うための措置を講ずることにより、住民の利便の増進を図るとともに、地方公共団体の組織及び運営の合理化に資することを目的とする。

2条 (郵便局における事務の取扱い)

1項 地方公共団体は、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第1項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。

1号 戸籍法 1947年法律第224号第10条第1項 《戸籍に記載されている者その戸籍から除かれ…》 た者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第24条第2項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。を含む。又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その同法第4条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に基づく戸籍謄本等(同項の戸籍謄本等又は同法第120条第1項(同法第4条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の戸籍証明書をいう。以下この号において同じ。)の交付若しくは同法第120条の3第1項(同法第4条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の戸籍電子証明書の提供(いずれも戸籍に記載され、又は記録されている者に対するものに限る。又は同法第12条の二(同法第4条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する同法第10条第1項の規定に基づく除籍謄本等(同法第12条の2の除籍謄本等又は同法第120条第1項の除籍証明書をいう。以下この号において同じ。)の交付若しくは同法第120条の3第1項の除籍電子証明書の提供(いずれも除かれた戸籍に記載され、又は記録されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び当該請求に係る戸籍謄本等の引渡し若しくは同法第120条の3第2項(同法第4条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の戸籍電子証明書提供用識別符号の提供又は除籍謄本等の引渡し若しくは同法第120条の3第2項の除籍電子証明書提供用識別符号の提供

2号 地方税法 1950年法律第226号第20条の10 《納税証明書の交付 地方団体の長は、地方…》 団体の徴収金と競合する債権に係る担保権の設定その他の目的で、地方団体の徴収金の納付又は納入すべき額その他地方団体の徴収金に関する事項この法律又はこれに基づく政令の規定により地方団体の徴収金に関して地方 の規定に基づく同条の証明書(以下この号において「 納税証明書 」という。)の交付の請求の受付及び当該請求に係る 納税証明書 の引渡し

3号 住民基本台帳法 1967年法律第81号第12条第1項 《市町村が備える住民基本台帳に記録されてい…》 る者当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が の規定に基づく同項の住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(以下この号において「 住民票の写し等 」という。)の交付又は同法第15条の4第1項の規定に基づく同項の除票の写し若しくは除票記載事項証明書(以下この号において「 除票の写し等 」という。)の交付の請求の受付及び当該請求に係る 住民票の写し等 又は 除票の写し等 の引渡し

4号 住民基本台帳法 第20条第1項 《市町村が備える戸籍の附票に記録されている…》 者当該戸籍の附票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。を含む。次項において同じ。又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、当該市町村の の規定に基づく同項の 戸籍の附票の写し 以下この号において「 戸籍の附票の写し 」という。)の交付(当該戸籍の附票に記録されている者に対するものに限る。又は同法第21条の3第1項の規定に基づく同項の 戸籍の附票の除票の写し 以下この号において「 戸籍の附票の除票の写し 」という。)の交付(当該戸籍の附票の除票に記載されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び当該請求に係る戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの引渡し

5号 住民基本台帳法 第24条 《転出届 転出をする者は、あらかじめ、そ…》 の氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。 の規定に基づく同条の届出の受付及び当該届出に係る同法第22条第2項に規定する文書の引渡し

6号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 2002年法律第153号第3条第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》 が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであ 及び 第3条の2第1項 《戸籍の附票に記録されている国外転出者住民…》 基本台帳法第17条第3号に規定する国外転出者をいう。以下同じ。は、その者が記録されている戸籍の附票を備える市町村の市町村長以下「附票管理市町村長」という。を経由して、機構に対し、自己に係る個人番号カー の規定に基づく同法第3条第1項の 個人番号カード用署名用電子証明書 以下この号において「 個人番号カード用署名用電子証明書 」という。)の発行の申請の受付、同条第3項及び同法第3条の2第2項において準用する同法第3条第3項(同法第3条の2第4項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の署名利用者確認のための書類の受付並びに当該申請に係る個人番号カード用署名用電子証明書を記録した同法第3条第4項及び同法第3条の2第2項において準用する同法第3条第4項(同法第3条の2第4項において準用する場合を含む。)の個人番号カードの引渡し並びに同法第9条第1項の規定に基づく個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請の受付並びに同条第2項において準用する同法第3条第3項及び同法第9条第3項において準用する同法第3条の2第2項において準用する同法第3条第3項の署名利用者確認のための書類の受付

7号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第22条第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、住所地…》 市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。であって、個人番号カ 及び 第22条の2第1項 《戸籍の附票に記録されている国外転出者は、…》 附票管理市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請をすることができる。 の規定に基づく同法第22条第1項の 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 以下この号において「 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 」という。)の発行の申請の受付、同条第3項及び同法第22条の2第2項において準用する同法第22条第3項(同法第22条の2第4項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の利用者証明利用者確認のための書類の受付並びに当該申請に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録した同法第22条第4項及び同法第22条の2第2項において準用する同法第22条第4項(同法第22条の2第4項において準用する場合を含む。)の個人番号カードの引渡し並びに同法第28条第1項の規定に基づく個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請の受付並びに同条第2項において準用する同法第22条第3項及び同法第28条第3項において準用する同法第22条の2第2項において準用する同法第22条第3項の利用者証明利用者確認のための書類の受付

8号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第17条第1項 《市町村長は、政令で定めるところにより、当…》 該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。に対し、前条第5項から第7項までの規定による送付又はその作成についての通知を受 の規定に基づく同法第2条第7項の 個人番号カード 以下この号及び次号において「 個人番号カード 」という。)の交付の申請の受付及び同法第16条の2第5項の規定に基づく送付又は同条第7項の規定に基づく送付(同条第4項の申出に係る市町村長(特別区の区長を含む。同号において同じ。)に対するものに限る。)に係る個人番号カードの引渡し、同法第17条第8項の規定に基づく同項の届出の受付、当該届出に係る個人番号カードの受付及び同項において準用する同条第7項の返還に係る個人番号カードの引渡し、同条第9項の規定に基づく同項の届出の受付並びに同条第11項の規定に基づく個人番号カードの返納の受付

9号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第17条第1項 《市町村長は、政令で定めるところにより、当…》 該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。に対し、前条第5項から第7項までの規定による送付又はその作成についての通知を受 の規定に基づく 個人番号カード の交付に当たり、市町村長が電子情報処理組織(当該市町村長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と当該郵便局の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いて映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって同項第2号に掲げる措置(以下この号及び次条第1項において「 第2号措置 」という。)を行う場合における当該 第2号措置 に係る書類の受付及び個人番号カードの交付の申請をした者が当該第2号措置を受けるために必要な連絡その他の事務

10号 市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。次号において同じ。)が作成する印鑑に関する証明書(以下この号において「 印鑑登録証明書 」という。)の交付(当該 印鑑登録証明書 に記載されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び当該請求に係る印鑑登録証明書の引渡し

11号 市町村長が登録した印鑑に係る登録の廃止の申請の受付

3条 (郵便局の指定等)

1項 地方公共団体は、前条各号に掲げる事務を郵便局において取り扱わせようとするときは、次に掲げる基準に適合する郵便局を指定するものとする。

1号 その人的構成に照らして、前条各号に掲げる事務のうち郵便局において取り扱う事務(以下「 郵便局取扱事務 」という。)を適正かつ確実に実施することができる知識及び能力を有していること。

2号 郵便局取扱事務 を適正かつ確実に実施するために必要な施設及び設備(前条第9号に掲げる事務にあっては、 第2号措置 を適正かつ確実に行うために必要な施設及び設備を含む。)として総務省令で定める施設及び設備を備えていること。

3号 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他 郵便局取扱事務 を適正かつ確実に実施するために必要な措置(前条第9号に掲げる事務にあっては、 第2号措置 を適正かつ確実に行うために必要な措置を含む。)として総務省令で定める措置が講じられていること。

4号 その他総務省令で定める基準に適合するものであること。

2項 地方公共団体は、前項の規定により郵便局を指定しようとするときは、当該郵便局の名称、当該郵便局の 郵便局取扱事務 及び当該郵便局取扱事務を取り扱う期間を明らかにして、あらかじめ、日本郵便株式会社に協議しなければならない。

3項 地方公共団体は、前項の規定による協議が調い、第1項の規定により郵便局を指定しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

4項 地方公共団体は、第1項の規定により郵便局を指定したときは、その旨、当該郵便局の名称、当該郵便局の 郵便局取扱事務 及び当該郵便局取扱事務を取り扱う期間を周知するよう努めなければならない。

5項 地方公共団体は、日本郵便株式会社との協議により、第1項の規定により指定した郵便局(以下「 事務取扱郵便局 」という。)の 郵便局取扱事務 若しくは郵便局取扱事務を取り扱う期間を変更し、又は同項の規定による指定を取り消すことができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

4条 (報告の請求等)

1項 地方公共団体の長は、個人情報の適正な取扱いを確保する等 郵便局取扱事務 を適正かつ確実に実施するため必要があると認めるときは、日本郵便株式会社に対し、報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

2項 地方公共団体の長は、 事務取扱郵便局 が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて当該事務取扱郵便局の 郵便局取扱事務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 前条第1項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認められるとき。

2号 前項の規定による指示に違反したとき。

3項 地方公共団体の長は、前項の規定により 事務取扱郵便局 の指定を取り消したときはその旨及び当該事務取扱郵便局の名称を、同項の規定により事務取扱郵便局の 郵便局取扱事務 の全部又は一部の停止を命じたときはその旨、当該事務取扱郵便局の名称、当該停止を命じた郵便局取扱事務及び当該停止を命じた期間を、周知するよう努めなければならない。

5条 (日本郵便株式会社の責務)

1項 日本郵便株式会社は、 事務取扱郵便局 の職員が 郵便局取扱事務 に関して知り得た情報を当該郵便局取扱事務の取扱い以外の目的のために利用することを防止するために、必要な措置を講じなければならない。

6条 (秘密保持義務等)

1項 事務取扱郵便局 の職員又はこれらの職にあった者は、 郵便局取扱事務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項 郵便局取扱事務 に従事する 事務取扱郵便局 の職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

7条 (省令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、 郵便局取扱事務 の取扱いに関し必要な事項は、総務省令( 第2条第1号 《郵便局における事務の取扱い 第2条 地方…》 公共団体は、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第1項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。 1 戸籍法1947年法律 又は第4号に掲げる事務に係る事項については、総務省令・法務省令)で定める。

8条 (罰則)

1項 第6条第1項 《事務取扱郵便局の職員又はこれらの職にあっ…》 た者は、郵便局取扱事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。