地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律《附則》

法番号:2001年法律第120号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の日から 住民基本台帳法 の一部を改正する法律(1999年法律第133号)の施行の日の前日までの間における 第2条第1項第4号 《地方公共団体は、次に掲げる当該地方公共団…》 体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第1項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。 1 戸籍法1947年法律第224号第10条第1項同法第4条に 及び第5号の規定の適用については、同項第4号中「同項」とあるのは「自己又は自己と同1の世帯に属する者に係る同項」と、同項第5号中「第20条第1項」とあるのは「第20条において準用する同法第12条第1項」と、「同項」とあるのは「同法第20条」とする。

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日

21条 (地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に効力を有する第84条の規定による改正前の地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律(次項において「 旧法 」という。)第2条第1項の規定により定められた規約は、第84条の規定による改正後の 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律 次項において「 新法 」という。第2条第1項 《地方公共団体は、次に掲げる当該地方公共団…》 体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第1項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。 1 戸籍法1947年法律第224号第10条第1項同法第4条に の規定により定められた規約とみなす。

2項 施行日前に 旧法 第4条の規定によりされた報告の求め又は指示は、 新法 第4条 《報告の請求等 地方公共団体の長は、個人…》 情報の適正な取扱いを確保する等郵便局取扱事務を適正かつ確実に実施するため必要があると認めるときは、日本郵便株式会社に対し、報告を求め、又は必要な指示をすることができる。 2 地方公共団体の長は、事務取 の規定によりされた報告の求め又は指示とみなす。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

112条 (地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に第119条の規定による改正前の 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律 以下この項において「 旧法 」という。第2条第1項 《地方公共団体は、次に掲げる当該地方公共団…》 体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第1項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。 1 戸籍法1947年法律第224号第10条第1項同法第4条に の規定により 旧法 第3条第1号に規定する 郵便局取扱事務 以下この条において「 郵便局取扱事務 」という。)を取り扱っている郵便局は、施行日から6月間(当該期間内に第119条の規定による改正後の 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律 以下この条において「 新法 」という。第3条第1項 《地方公共団体は、前条各号に掲げる事務を郵…》 便局において取り扱わせようとするときは、次に掲げる基準に適合する郵便局を指定するものとする。 1 その人的構成に照らして、前条各号に掲げる事務のうち郵便局において取り扱う事務以下「郵便局取扱事務」とい の規定による指定を受けたとき、又は旧法第3条第4号に規定する期間が終了したときは、当該指定を受けた日又は当該期間が終了した日までの間)は、 新法 第2条 《郵便局における事務の取扱い 地方公共団…》 体は、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第1項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。 1 戸籍法1947年法律第22 の規定にかかわらず、引き続き郵便局取扱事務を取り扱うことができる。

2項 前項の規定により引き続き 郵便局取扱事務 を取り扱うことができる場合においては、当該郵便局を 新法 第3条第5項 《5 地方公共団体は、日本郵便株式会社との…》 協議により、第1項の規定により指定した郵便局以下「事務取扱郵便局」という。の郵便局取扱事務若しくは郵便局取扱事務を取り扱う期間を変更し、又は同項の規定による指定を取り消すことができる。 この場合におい に規定する 事務取扱郵便局 とみなして新法第4条(第2項第1号を除く。)、 第5条 《日本郵便株式会社の責務 日本郵便株式会…》 社は、事務取扱郵便局の職員が郵便局取扱事務に関して知り得た情報を当該郵便局取扱事務の取扱い以外の目的のために利用することを防止するために、必要な措置を講じなければならない。第6条 《秘密保持義務等 事務取扱郵便局の職員又…》 はこれらの職にあった者は、郵便局取扱事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 郵便局取扱事務に従事する事務取扱郵便局の職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令によ 及び 第8条 《罰則 第6条第1項の規定に違反して秘密…》 を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

117条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条 《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》 いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62 に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年5月11日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2009年7月15日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2012年5月8日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、地方公共団体が処理す…》 る事務のうち特定のものを郵便局日本郵便株式会社の営業所であって、簡易郵便局法1949年法律第213号第2条に規定する郵便窓口業務を行うものをいう。以下同じ。において取り扱うための措置を講ずることにより の規定( 郵政民営化法 目次中「/第6章郵便事業株式会社/第1節設立等(第70条―第72条)/第2節設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第73条・第74条)/第3節移行期間中の業務に関する特例等(第75条―第78条)/第7章郵便局株式会社/」を「/第6章削除/第7章日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第19条第1項第1号及び第2号、第26条、第61条第1号並びに第6章の改正規定、同法中「第7章郵便局株式会社」を「第7章日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び第83条第1項の改正規定、同法第90条から第93条までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び第110条第1項第2号ホの改正規定、同法第110条の次に1条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び第138条第2項第4号の改正規定、同法第138条の次に1条を加える改正規定、同法第11章に1節を加える改正規定(第176条の5に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに第196条の改正規定(第12号を削る部分を除く。並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、 第2条 《郵便局における事務の取扱い 地方公共団…》 体は、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第1項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。 1 戸籍法1947年法律第22 のうち 日本郵政株式会社法 附則第2条及び 第3条 《郵便局の指定等 地方公共団体は、前条各…》 号に掲げる事務を郵便局において取り扱わせようとするときは、次に掲げる基準に適合する郵便局を指定するものとする。 1 その人的構成に照らして、前条各号に掲げる事務のうち郵便局において取り扱う事務以下「郵 の改正規定、 第5条 《日本郵便株式会社の責務 日本郵便株式会…》 社は、事務取扱郵便局の職員が郵便局取扱事務に関して知り得た情報を当該郵便局取扱事務の取扱い以外の目的のために利用することを防止するために、必要な措置を講じなければならない。第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、 第6条 《秘密保持義務等 事務取扱郵便局の職員又…》 はこれらの職にあった者は、郵便局取扱事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 郵便局取扱事務に従事する事務取扱郵便局の職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令によ 、第10条、第14条及び第18条の規定、附則第38条の規定( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第2条第1項、第49条、第55条及び第79条第2項の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び第95条の改正規定を除く。)、附則第40条から第44条までの規定、附則第45条中 総務省設置法 1999年法律第91号第3条 《任務 総務省は、行政の基本的な制度の管…》 及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正 及び 第4条第79号 《所掌事務 第4条 総務省は、前条第1項の…》 任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の の改正規定並びに附則第46条及び第47条の規定は、公布の日から施行する。

37条 (地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現にされている前条の規定による改正前の 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律 次項において「 旧法 」という。第3条第1項 《地方公共団体は、前条各号に掲げる事務を郵…》 便局において取り扱わせようとするときは、次に掲げる基準に適合する郵便局を指定するものとする。 1 その人的構成に照らして、前条各号に掲げる事務のうち郵便局において取り扱う事務以下「郵便局取扱事務」とい の規定による指定は、前条の規定による改正後の 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律 第3条第1項 《地方公共団体は、前条各号に掲げる事務を郵…》 便局において取り扱わせようとするときは、次に掲げる基準に適合する郵便局を指定するものとする。 1 その人的構成に照らして、前条各号に掲げる事務のうち郵便局において取り扱う事務以下「郵便局取扱事務」とい の規定によりされた指定とみなす。

2項 旧法 第3条第5項に規定する 事務取扱郵便局 の職員であった者に係る同条第1項に規定する 郵便局取扱事務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

46条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

47条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《郵便局における事務の取扱い 地方公共団…》 体は、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第1項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。 1 戸籍法1947年法律第22 住民基本台帳法 目次の改正規定(「第15条」を「第15条の四」に、「第20条」を「第21条の三」に、「第21条」を「第21条の四」に改める部分に限る。)、同法第2条及び 第3条 《郵便局の指定等 地方公共団体は、前条各…》 号に掲げる事務を郵便局において取り扱わせようとするときは、次に掲げる基準に適合する郵便局を指定するものとする。 1 その人的構成に照らして、前条各号に掲げる事務のうち郵便局において取り扱う事務以下「郵 の改正規定、同法第10条の次に1条を加える改正規定、同法第12条第1項及び第5項、第12条の2第4項並びに第12条の4第4項の改正規定、同法第2章中第15条の次に3条を加える改正規定、同法第19条の次に1条を加える改正規定、同法第20条第1項の改正規定、同法第21条の改正規定(「すべて」を「全て」に改める部分に限る。)、同条を同法第21条の4とする改正規定、同法第3章に3条を加える改正規定(第21条の3第5項の表第12条第5項の項、第12条の2第4項の項及び第12条の3第7項の項に係る部分を除く。並びに同法第24条、第30条の五十一、第36条の2第1項、第37条第1項、第43条、第46条第2号及び第48条第1項の改正規定並びに 第3条 《郵便局の指定等 地方公共団体は、前条各…》 号に掲げる事務を郵便局において取り扱わせようとするときは、次に掲げる基準に適合する郵便局を指定するものとする。 1 その人的構成に照らして、前条各号に掲げる事務のうち郵便局において取り扱う事務以下「郵 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第66条第2項 《2 機構は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、署名検証者及び団体署名検証者並びに利用者証明検証者に対し、その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。 の改正規定及び同法第79条に1項を加える改正規定並びに附則第4条第1項、第2項、第5項から第7項まで、第11項及び第12項、第57条、第58条、第61条並びに第63条( 日本国憲法の改正手続に関する法律 2007年法律第51号第36条第2項 《2 前項の規定による申請は、政令で定める…》 ところにより、第2条第3項又は第135条第5項の規定により中央選挙管理会が国民投票の期日を告示した日から登録基準日登録基準日前10日に当たる日から登録基準日までの間に国内の市町村から国外へ転出住民基本 の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して20日を経過した日

附 則(令和元年5月31日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第120条 《代理投票等における記載義務違反 第59…》 条第2項の規定により賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載すべきものと定められた者が投票人の指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載しなかったときは、2年以下の拘禁刑又は310, の次に7条を加える改正規定、 第124条 《在外投票の場合の罰則の適用 第36条第…》 2項及び第3項に規定する在外投票人名簿の登録の申請の経由に係る事務、第62条第1項第1号に規定する在外投票に係る事務その他のこの法律及びこの法律に基づく命令により在外公館の長に属させられた事務に従事す の改正規定(「市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長」を「管轄法務局長等」に改める部分を除く。)、 第128条 《国民投票無効の判決 前条の規定による訴…》 訟の提起があった場合において、次に掲げる事項があり、そのために憲法改正案に係る国民投票の結果憲法改正案に対する賛成の投票の数が第98条第2項に規定する投票総数の2分の1を超えること又は超えないことをい から 第130条 《国民投票無効の訴訟の提起と国民投票の効力…》 第127条の規定による訴訟の提起があっても、憲法改正案に係る国民投票の効力は、停止しない。 までの改正規定、 第137条 《国の支出金の算定の基礎等 前条の負担に…》 係る地方公共団体に対する支出金の額は、国民投票事務の円滑な執行を確保するため、地方公共団体が当該事務を行うために必要でかつ充分な金額を基礎として、これを算定しなければならない。 2 前項の支出金は、そ を改め、同条を 第139条 《審査請求の制限 この法律の規定による処…》 分その他公権力の行使に当たる行為又はその不作為については、審査請求をすることができない。 とする改正規定( 第137条 《国の支出金の算定の基礎等 前条の負担に…》 係る地方公共団体に対する支出金の額は、国民投票事務の円滑な執行を確保するため、地方公共団体が当該事務を行うために必要でかつ充分な金額を基礎として、これを算定しなければならない。 2 前項の支出金は、そ を改める部分に限る。)、 第134条 《国民投票無効の告示等 第127条の規定…》 による訴訟の結果憲法改正案に係る国民投票を無効とする判決が確定したとき又は前条第1項の規定による憲法改正の効果の発生を停止する決定が確定したとき若しくはその決定が効力を失ったときは、中央選挙管理会は、 を改め、同条を 第136条 《費用の国庫負担 国民投票に関する次に掲…》 げる費用その他の国民投票に関する一切の費用は、国庫の負担とする。 1 投票人名簿及び在外投票人名簿の調製に要する費用投票人名簿及び在外投票人名簿を調製するために必要な情報システムの構築及び維持管理に要 とする改正規定( 第134条 《国民投票無効の告示等 第127条の規定…》 による訴訟の結果憲法改正案に係る国民投票を無効とする判決が確定したとき又は前条第1項の規定による憲法改正の効果の発生を停止する決定が確定したとき若しくはその決定が効力を失ったときは、中央選挙管理会は、 を改める部分に限る。及び 第133条 《憲法改正の効果の発生の停止 憲法改正が…》 無効とされることにより生ずる重大な支障を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、憲法改正の効果の発生の全部又は一部の停止をするものとする。 ただし、本案について理由がな を改め、同条を 第135条 《 第127条の規定による訴訟の結果、憲法…》 改正案に係る国民投票の全部又は一部が無効となった場合第6項の規定により憲法改正案に係る国民投票の結果を定める場合を除く。においては、更に国民投票を行わなければならない。 2 第127条の規定による訴訟 とする改正規定( 第133条 《憲法改正の効果の発生の停止 憲法改正が…》 無効とされることにより生ずる重大な支障を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、憲法改正の効果の発生の全部又は一部の停止をするものとする。 ただし、本案について理由がな を改める部分に限る。並びに附則第7条から第10条まで及び第14条(前号に掲げる部分を除く。)の規定公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、第45条、第47条及び第55条( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。並びに附則第8条第1項、第59条から第63条まで、第67条及び第71条から第73条までの規定公布の日

2:6号

7号 第27条( 住民基本台帳法 第24条の2 《個人番号カードの交付を受けている者等に関…》 する転入届の特例 個人番号カードの交付を受けている者が転出届前条の規定による届出をいう。以下この条において同じ。をした場合においては、最初の転入届当該転出届をした日後その者が最初に行う第22条第1項 の改正規定及び同法第30条の15第3項の改正規定に限る。)、第48条( 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第71条の2 《事務の区分 第3条第3項第9条第2項及…》 び第10条第2項において準用する場合を含む。、第4項、第5項第9条第2項及び第10条第2項において準用する場合を含む。及び第7項、第3条第10項において準用する同条第3項第9条第2項及び第10条第2項 を同法第71条の3とし、同法第71条の次に1条を加える改正規定を除く。)、第49条及び第51条並びに附則第9条(第3項を除く。)、第10条、第15条、第18条( 戸籍法 第129条 《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》 48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、 の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分に限る。)に限る。)、 第22条 《 父又は母の戸籍に入る者を除く外、戸籍に…》 記載がない者についてあらたに戸籍の記載をすべきときは、新戸籍を編製する。第25条 《 届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出…》 人の所在地でこれをしなければならない。 外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。第26条 《 本籍が明かでない者又は本籍がない者につ…》 いて、届出があつた後に、その者の本籍が明かになつたとき、又はその者が本籍を有するに至つたときは、届出人又は届出事件の本人は、その事実を知つた日から10日以内に、届出事件を表示して、届出を受理した市町村第28条 《 法務大臣は、事件の種類によつて、届書の…》 様式を定めることができる。 前項の場合には、その事件の届出は、当該様式によつてこれをしなければならない。 但し、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。第29条 《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》 人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき 住民基本台帳法 第30条の15第3項 《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》 0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。 の改正規定に限る。)、 第39条 《適用除外 この法律は、日本の国籍を有し…》 ない者のうち第30条の45の表の上欄に掲げる者以外のものその他政令で定める者については、適用しない。第43条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の38第5項の規定による命令に違反した者 2 次に掲げる者であつて、その事務に関して知り得た事項を自己又は第三者の不正な利益を図る目的第47条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした機構の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の十八第30条の44の9において準用する場合を含む。の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に第49条 《 第34条第3項の規定による質問に対し、…》 答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は文書の提示を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚偽の文書を提示した者は、60,000円以下の罰金に処する。 、第54条、第55条( がん登録等の推進に関する法律 第35条 《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》 府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、 第57条 《 第34条に規定する者が、その事務又は業…》 務に関して知り得た同条に規定する情報匿名化が行われていない情報を除く。を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、510,000円以下の罰金に処する。 、第66条及び第70条の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

71条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

72条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

73条 (検討)

1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2021年5月26日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《郵便局における事務の取扱い 地方公共団…》 体は、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第1項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。 1 戸籍法1947年法律第22 の規定並びに次条及び附則第4条の規定公布の日

2:3号

4号 附則第10条の規定デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(2021年法律第37号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

2条 (地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の一部改正に伴う調整規定)

1項 前条第1号に掲げる規定の施行の日がデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前である場合には、 第2条 《郵便局における事務の取扱い 地方公共団…》 体は、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第1項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。 1 戸籍法1947年法律第22 のうち、 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律 第2条第7号 《郵便局における事務の取扱い 第2条 地方…》 公共団体は、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第1項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。 1 戸籍法1947年法律 を改め、同号を同条第8号とし、同条中第6号を第7号とし、第5号を第6号とする改正規定中「 第2条第7号 《郵便局における事務の取扱い 第2条 地方…》 公共団体は、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第1項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。 1 戸籍法1947年法律 」とあるのは「 第2条第5号 《郵便局における事務の取扱い 第2条 地方…》 公共団体は、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第1項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。 1 戸籍法1947年法律 」と、「同条第8号とし、同条中第6号を第7号とし、第5号を第6号とし、」とあるのは「同条第6号とし、同条」と、同条に1号を加える改正規定中「九」とあるのは「七」とする。

2項 前項の場合において、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第45条のうち 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律 第2条 《郵便局における事務の取扱い 地方公共団…》 体は、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第1項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。 1 戸籍法1947年法律第22 中第5号を第7号とし、第4号の次に2号を加える改正規定中「第5号を第7号とし、第4号」とあるのは「第7号を第9号とし、第6号を第8号とし、第5号」と、「5 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 」とあるのは「6 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 」と、「六」とあるのは「七」とする。

4条 (政令への委任)

1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月9日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、地方公共団体が処理す…》 る事務のうち特定のものを郵便局日本郵便株式会社の営業所であって、簡易郵便局法1949年法律第213号第2条に規定する郵便窓口業務を行うものをいう。以下同じ。において取り扱うための措置を講ずることにより 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第3条第2項 《2 個人番号及び法人番号の利用に関する施…》 策の推進は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、行政運営の効率化を通じた国民の利便性の向上に資することを旨として、社会保障制度、税制、災害対策その他の行政分野における利用の促進を図るとともに、行政分野以外 の改正規定及び同法第9条第2項の改正規定並びに第13条の規定並びに附則第17条、第19条及び第20条の規定公布の日

2号 第2条 《郵便局における事務の取扱い 地方公共団…》 体は、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第1項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。 1 戸籍法1947年法律第22 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 の改正規定(同項中「記載され、」の下に「 第16条の2第1項 《機構は、政令で定めるところにより、住民基…》 本台帳に記録されている者又は戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。第4項において同じ。の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを作成するものとする。 の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き」を加える部分及び同項第2号中「 第17条第5項 《5 第2項又は前項の規定により交付市町村…》 長に代わって第1項第2号に掲げる措置をとった市町村長又は領事官は、その旨を当該交付市町村長に通知するものとする。 」を「 第17条第6項 《6 個人番号カードの交付を受けている者は…》 、住民基本台帳法第22条第1項の規定による届出又は国外転出届をする場合には、これらの届出と同時に、当該個人番号カードを市町村長に提出しなければならない。 」に改める部分に限る。)、同法第16条の2の改正規定、同法第17条の改正規定、同法第18条の2の改正規定、同法第38条の8第1項の改正規定及び同法第44条の改正規定並びに 第5条 《日本郵便株式会社の責務 日本郵便株式会…》 社は、事務取扱郵便局の職員が郵便局取扱事務に関して知り得た情報を当該郵便局取扱事務の取扱い以外の目的のために利用することを防止するために、必要な措置を講じなければならない。第6条 《秘密保持義務等 事務取扱郵便局の職員又…》 はこれらの職にあった者は、郵便局取扱事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 郵便局取扱事務に従事する事務取扱郵便局の職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令によ 及び 第8条 《罰則 第6条第1項の規定に違反して秘密…》 を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 から第12条までの規定並びに次条並びに附則第15条、第16条、第18条、第22条から第25条まで及び第27条の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

20条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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