確定給付企業年金法施行令《附則》

法番号:2001年政令第424号

略称: DB法施行令

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

2条 (企業年金制度等の経過措置)

1項 第5条第1項第2号 《厚生労働大臣は、第3条第1項第1号の承認…》 の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の承認をするものとする。 1 前条各号に掲げる事項が定められていること。 2 前条第4号に規定する資格を定め法第6条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める年金制度は、2012年3月31日までの間、 第3条 《企業年金制度 法第5条第1項第2号法第…》 6条第4項において準用する場合を含む。の政令で定める年金制度は、確定給付企業年金とする。 各号に掲げるもののほか、適格退職年金契約(法人税法(1965年法律第34号)附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約をいう。以下同じ。)に基づく年金制度とする。

3条 (新たに確定給付企業年金を実施して適格退職年金契約に係る権利義務を承継する場合の手続の特例)

1項 法附則第25条第1項の規定に基づき同項に規定する 移行適格退職年金受益者等 以下「 移行適格退職年金受益者等 」という。)に係る 給付 の支給に関する権利義務を承継しようとする事業主であって 規約 型企業年金を実施しようとするものは、当該規約型企業年金の規約の承認の申請に併せて同項の承認の申請を行わなければならず、その承認の申請に必要な手続については、 第53条第5項 《5 前項の場合において、当該事業主は、法…》 第79条第4項において準用する法第74条第2項及び第3項の同意に代えて、法第3条第1項の同意に併せて、当該給付の支給に関する権利義務を承継することについて、当該規約型企業年金を実施しようとする厚生年金 及び第6項の規定を準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「附則第3条第1項」と、「第79条第4項」とあるのは「附則第25条第2項」と読み替えるものとする。

2項 事業主が、法附則第25条第1項の規定に基づき、 移行適格退職年金受益者等 に係る 給付 の支給に関する権利義務を承継する 基金 を設立しようとする場合においては、当該事業主は、当該基金の設立の認可の申請に併せて、自己の名で、同項の認可の申請を行わなければならず、その認可の申請に必要な手続については、 第53条第2項 《2 前項後段の場合において、当該事業主は…》 、法第79条第5項において準用する法第76条第2項の規定による代議員会における議決に代えて、法第3条第1項の同意に併せて、当該給付の支給に関する権利義務を承継することについて、当該基金を設立しようとす 及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「前項後段」とあるのは「附則第3条第2項」と、「第79条第5項」とあるのは「附則第25条第2項」と読み替えるものとする。

4条 (適格退職年金からの移行に係る老齢給付金支給開始要件の特例)

1項 法附則第25条第4項の規定により読み替えて適用される 第36条第2項 《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》 に掲げる要件第41条第2項第2号において「老齢給付金支給開始要件」という。を満たすものでなければならない。 1 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 2 政令で の政令で定める要件は、次のいずれかとする。

1号 第36条第2項 《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》 に掲げる要件第41条第2項第2号において「老齢給付金支給開始要件」という。を満たすものでなければならない。 1 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 2 政令で 各号に掲げる要件

2号 当該 移行適格退職年金受益者等 に係る適格退職年金契約に基づく法人税法附則第20条第3項に規定する退職年金の支給要件

5条 (適格退職年金からの移行に係る脱退1時金の支給要件の特例)

1項 法附則第25条第4項の規定により読み替えて適用される 第41条第2項 《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》 に掲げる要件を満たすものでなければならない。 1 加入者であって規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たさないもの次号に規定する者を除く。に支給するものであること。 2 加入者であって規約で定め の政令で定める要件は、次のいずれかとする。

1号 第41条第2項 《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》 に掲げる要件を満たすものでなければならない。 1 加入者であって規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たさないもの次号に規定する者を除く。に支給するものであること。 2 加入者であって規約で定め 各号に掲げる要件

2号 当該 移行適格退職年金受益者等 に係る適格退職年金契約に基づく 法人税法施行令 1965年政令第97号)附則第16条第1項第1号に規定する退職1時金の支給要件

6条 (移行適格退職年金受益者等以外の加入者等の給付の支給要件)

1項 法附則第25条第4項の規定にかかわらず、同項の 移行適格退職年金受益者等 以外の当該確定 給付 企業年金の 加入者等 に支給される老齢給付金及び脱退1時金については、 第36条第4項 《4 規約において、20年を超える加入者期…》 間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。 及び法第41条第3項の規定を適用する。

7条 (移行適格退職年金受益者等が掛金を負担する場合の特例)

1項 法附則第25条第1項の規定により 給付 の支給に関する権利義務を承継した事業主等の確定給付企業年金の加入者( 移行適格退職年金受益者等 に限る。)が 第55条第2項 《2 加入者は、政令で定める基準に従い規約…》 で定めるところにより、前項の掛金の一部を負担することができる。 の規定により掛金の一部を負担する場合にあっては、 第4条 《規約で定める事項 前条第1項第1号の規…》 約の承認を受けようとするときは、当該規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所以下「実施事業所」という。の事業主第8条、第12条第1項第5号第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

8条 (新たに厚生年金基金を設立して適格退職年金契約に係る権利義務を承継する場合の手続の特例)

1項 事業主が、法附則第26条第1項の規定に基づき、 移行適格退職年金受益者等 に係る 給付 の支給に関する権利義務を承継する厚生年金 基金 を設立しようとする場合においては、当該事業主は、当該厚生年金基金の設立の認可の申請に併せて、自己の名で、同項の認可の申請を行わなければならず、その認可の申請に必要な手続については、 第53条第2項 《2 前項後段の場合において、当該事業主は…》 、法第79条第5項において準用する法第76条第2項の規定による代議員会における議決に代えて、法第3条第1項の同意に併せて、当該給付の支給に関する権利義務を承継することについて、当該基金を設立しようとす 及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「前項後段」とあるのは「附則第8条」と、「第79条第5項において準用する 第76条第2項 《2 前項の認可の申請は、代議員会における…》 代議員の定数の4分の三以上の多数による議決を経て行わなければならない。 」とあるのは「附則第26条第2項において準用する法第107条第3項」と、「代議員会」とあるのは「厚生年金基金の代議員会」と、「法第3条第1項」とあるのは「 厚生年金保険法 第111条第1項」と、「基金」とあるのは「厚生年金基金」と、同条第3項中「基金」とあるのは「厚生年金基金」と読み替えるものとする。

附 則(2003年5月30日政令第239号)

1項 この政令は、確定 給付 企業年金法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2003年9月1日)から施行する。ただし、 第1条 《複数の確定給付企業年金を実施できる場合 …》 確定給付企業年金法以下「法」という。第3条第2項ただし書の政令で定める場合は、1の厚生年金適用事業所法第2条第2項に規定する厚生年金適用事業所をいう。以下同じ。について2の確定給付企業年金を実施する 確定給付企業年金法施行令 附則第2条の次に1条を加える改正規定は、2003年7月1日から施行する。

附 則(2004年1月30日政令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年11月25日政令第363号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2004年11月25日政令第366号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2004年12月3日政令第383号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(次条において「 2004年改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2004年12月28日政令第429号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2004年12月30日)から施行する。

附 則(2005年2月16日政令第19号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

2条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年10月7日政令第316号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年4月28日政令第189号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2007年7月13日政令第207号)

1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法の施行の日から施行する。

64条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

20条 (輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧郵便貯金は、 第30条 《老齢給付金の支給停止の基準 法第39条…》 の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 まだ支給されていない老齢給付金の現価相当額が障害給付金の現価相当額を超える場合における当該超える部分については、支給を停止しないこと。 2 障害給付金の支第39条 《事業主が締結する投資一任契約 法第65…》 条第2項の規定による投資一任契約は、事業主が金融商品取引法第2条第8項第12号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものでなければならない。第40条 《基金が締結する信託の契約 法第66条第…》 1項の規定による信託の契約は、その内容が次の各号に該当するものでなければならない。 1 給付に要する費用に充てることをその目的とする信託運用方法を特定するものを除く。であって、基金が自己を受益者とする第46条 《分散投資義務及び運用体制の整備 事業主…》 等は、積立金を、特定の運用方法に集中しない方法により運用するよう努めなければならない。 2 基金は、管理運用業務を執行する理事を置かなければならない。第56条 《残余財産のうち分配を要しないもの 法第…》 89条第6項の政令で定めるものは、終了した確定給付企業年金の事業主等が、当該確定給付企業年金に係る資産管理運用契約又は基金資産運用契約として締結していた生命保険又は生命共済の契約に係る積立金とする。 第72条 《権限の委任 この政令に規定する厚生労働…》 大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任すること 及び第73条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

1:11号

12号 確定 給付 企業年金法施行令第70条

41条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年9月20日政令第292号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年11月7日政令第329号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年12月19日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

34条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年5月21日政令第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年7月25日政令第237号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年11月6日政令第344号)

1項 この政令は、2008年12月1日から施行する。

附 則(2011年12月26日政令第418号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年3月24日政令第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下「 2013年 改正法 」という。)の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2015年5月15日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年5月29日)から施行する。

附 則(2015年9月30日政令第342号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2016年1月29日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

11条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2016年6月24日政令第245号)

1項 この政令は、2016年7月1日から施行する。

附 則(2016年12月14日政令第375号)

1項 この政令は、2017年1月1日から施行する。

2項 次に掲げる事業主(確定 給付 企業年金法施行令第1条に規定する事業主をいう。以下同じ。又は 基金 同令第5条第2号に規定する基金をいう。以下同じ。)が、2017年1月1日から同年3月31日までの間にこの政令による改正後の 確定給付企業年金法施行令 以下「 新令 」という。第45条第1項 《事業主厚生労働省令で定める要件に該当する…》 規約型企業年金を実施するものを除く。以下この条において同じ。及び基金は、積立金の運用に関して、運用の目的その他厚生労働省令で定める事項を記載した基本方針以下この条及び第46条の2第3項において「基本方 基本方針 を作成し、又は変更しようとするときは、同条第3項及び第4項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

1号 この政令の施行の際現に 規約 型企業年金(確定 給付 企業年金法施行令第20条第1項に規定する規約型企業年金をいい、 新令 第45条第1項 《事業主厚生労働省令で定める要件に該当する…》 規約型企業年金を実施するものを除く。以下この条において同じ。及び基金は、積立金の運用に関して、運用の目的その他厚生労働省令で定める事項を記載した基本方針以下この条及び第46条の2第3項において「基本方 の厚生労働省令で定める要件に該当するものを除く。以下同じ。)を実施している事業主

2号 この政令の施行前に確定 給付 企業年金法(以下「」という。)第3条第1項第1号の 規約 の承認又は 第6条第1項 《事業主は、第3条第1項第1号の承認を受け…》 た規約の変更厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 の規約の変更の承認の申請をし、この政令の施行後にこれらの承認を受けて規約型企業年金を実施する事業主(前号に掲げる事業主を除く。

3号 この政令の施行の際現に存する 基金

4号 この政令の施行前に 第3条第1項第2号 《厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企…》 業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過 基金 の設立の認可の申請があり、この政令の施行後に当該認可を受けて成立する基金

附 則(2017年11月27日政令第292号)

1項 この政令は、 確定拠出年金法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2018年5月1日)から施行する。ただし、 第8条 《基金の設立の公告 基金が設立されたとき…》 は、4週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 基金の名称 2 事務所の所在地 3 理事長の氏名及び住所 4 実施事業所の名称及び所在地 5 設立の認可の年月日 及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。

附 則(2020年7月8日政令第219号) 抄

1項 この政令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年9月1日)から施行する。

附 則(2020年9月16日政令第292号)

1項 この政令は、2020年10月1日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に存するこの政令による改正後の確定 給付 企業年金法施行令(次項において「 新令 」という。)第10条の2に規定する 基金 については、同条の規定は、この政令の施行の日(同項において「 施行日 」という。)以後行われる代議員の選定から適用する。

3項 この政令の施行の際現に存する確定 給付 企業年金法施行令第20条第1項に規定する事業主等については、 新令 第46条の2 《資産運用委員会 積立金の額が厚生労働省…》 令で定める額以上の事業主等積立金の額が当該厚生労働省令で定める額以上となると見込まれる事業主等を含む。は、資産運用委員会を置かなければならない。 2 資産運用委員会は、事業主及び加入者のそれぞれを代表 の規定は、 施行日 以後最初に終了する事業年度の翌事業年度から適用する。

附 則(2021年8月6日政令第229号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条 《変更の公告 基金は、前条第1号又は第2…》 号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、当該変更を生じた事項を公告しなければならない。 及び 第10条 《公告の方法 前2条の規定による公告は、…》 官報に掲載して行うほか、各事務所の掲示板に掲示し、かつ、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送 の規定、 第32条 《障害給付金の支給停止の基準 法第45条…》 第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 まだ支給されていない障害給付金の現価相当額が老齢給付金の現価相当額を超える場合における当該超える部分については、支給を停止しないこと。 2 老齢給付 の規定(2014年経過措置政令第3条第2項、 第32条第1項 《法第45条第2項の政令で定める基準は、次…》 のとおりとする。 1 まだ支給されていない障害給付金の現価相当額が老齢給付金の現価相当額を超える場合における当該超える部分については、支給を停止しないこと。 2 老齢給付金の支給期間が終了したときに障第33条第1項 《法第47条の政令で定める者は、次のとおり…》 とする。 1 老齢給付金を受けるための要件のうち法第36条第2項に規定する老齢給付金支給開始要件以下「老齢給付金支給開始要件」という。以外の要件を満たす者老齢給付金の全部に代えて脱退1時金の支給を受け 及び第64条第6項の改正規定を除く。)、 第43条 《基金の自家運用に関する契約の相手方 法…》 第66条第4項に規定する金融機関等以下「金融機関等」という。は、次に掲げるものとする。 1 銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会 及び 第44条 《基金の積立金の運用 法第66条第4項の…》 政令で定める方法は、次のとおりとする。 1 次に掲げる方法であって金融機関等を契約の相手方とするもの イ 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号に規定する受益証券証券投資信託又はこれ の規定、 第45条 《運用の基本方針 事業主厚生労働省令で定…》 める要件に該当する規約型企業年金を実施するものを除く。以下この条において同じ。及び基金は、積立金の運用に関して、運用の目的その他厚生労働省令で定める事項を記載した基本方針以下この条及び第46条の2第3 の規定( 所得税法施行令 第70条第1項第2号 《法第30条第6項第1号退職所得に規定する…》 政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に定める金額とする。 1 第69条第1項第1号ロ退職所得控除額に係る勤続年数の計算に規 の改正規定(「14年」を「19年」に改める部分に限る。)を除く。並びに 第46条 《非課税貯蓄者死亡届出書等 非課税貯蓄申…》 告書を提出した個人が死亡したときは、その者の相続人は、当該申告書に係る預貯金等で法第10条第1項障害者等の少額預金の利子所得等の非課税の規定の適用に係るものの利子、収益の分配又は剰余金の配当につきその 及び 第47条 《非課税貯蓄相続申込書 前条第1項に規定…》 する相続人のうちに同項に規定する預貯金等と同1の種別の預貯金等につき同項に規定する預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等に非課税貯蓄申込書を提出することができる障害者等である者がある場 の規定並びに附則第25条の規定2022年5月1日

附 則(2023年10月6日政令第300号)

1項 この政令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

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