独立行政法人国立印刷局法《附則》

法番号:2002年法律第41号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、 第21条 《主務大臣等 印刷局に係る通則法における…》 主務大臣は、次のとおりとする。 1 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、財務大臣 2 第11条第1項第5号及び第6号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関する事項に 並びに附則第4条及び 第22条 《国家公務員宿舎法の適用除外 国家公務員…》 宿舎法1949年法律第117号の規定は、印刷局の役員及び職員には適用しない。 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (職員の引継ぎ等)

1項 印刷局 の成立の際現に財務省印刷局の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、印刷局の成立の日において、印刷局の相当の職員となるものとする。

3条

1項 印刷局 の成立の際現に財務省印刷局の職員である者のうち、印刷局の成立の日において引き続き印刷局の職員となったものであって、印刷局の成立の日の前日において財務大臣又はその委任を受けた者から 児童手当法 1971年法律第73号第7条第1項 《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》 項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、印刷局の成立の日において児童手当又は同法附則第6条第1項、 第7条第1項 《印刷局に、役員として、その長である理事長…》 及び監事2人を置く。 若しくは 第8条第1項 《理事は、理事長の定めるところにより、理事…》 長を補佐して印刷局の業務を掌理する。 の給付(以下この条において「 特例給付等 」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は 特例給付等 の支給に関しては、印刷局の成立の日において同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、印刷局の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。

4条 (権利義務の承継等)

1項 印刷局 の成立の際現に国が有する権利及び義務のうち、 財務省設置法 1999年法律第95号第11条第1項 《印刷局は、第3条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 銀行券の製造を行うこと。 2 銀行券に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行うこと。 3 官報の原稿の作成並びに官報の発行に関する法律2023年法律第85号に規定する に規定する財務省印刷局の事務に係るもので政令で定めるものは、印刷局の成立の時において印刷局が承継する。

2項 前項の規定により 印刷局 が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る財産(政令で定める物品を除く。)の価額の合計額から承継される義務に係る負債の価額及び印刷局がその成立の日において有することとなる財務省令で定める引当金の額に相当する金額の合計額を控除した額に相当する金額は、政府から印刷局に対し出資されたものとする。

3項 前項に規定する財産の価額は、 印刷局 の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

4項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

5条 (印刷局特別会計法等の廃止)

1項 次に掲げる法律は、廃止する。

1号 印刷局 特別 会計法 1947年法律第36号

2号 印刷局 特別会計の利益の一般会計への納付の特例に関する法律(1949年法律第64号

6条 (印刷局特別会計法の廃止に伴う経過措置)

1項 印刷局 特別会計の2002年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。ただし、前条の規定による廃止前の印刷局特別 会計法 第11条 《 支出負担行為は、法令又は予算の定めると…》 ころに従い、これをしなければならない。 及び印刷局特別会計の利益の一般会計への納付の特例に関する法律の規定は、適用しない。

2項 この法律の施行の際 印刷局 特別会計に属する権利及び義務(附則第4条第1項の規定により印刷局に承継されるものを除く。)は、この法律の施行の時において、一般会計に帰属するものとする。

3項 前項の規定により一般会計に帰属した現金は、2002年度の一般会計の歳入とする。

7条 (恩給負担金の取扱い)

1項 この法律の施行前に給与事由が生じた恩給の支払に充てるべき金額で従前の 印刷局 特別会計が引き続き存続するものとした場合において印刷局特別会計において負担すべきこととなるものについては、印刷局が印刷局特別会計として存続するものとみなし、特別会計の恩給負担金を一般会計に繰り入れることに関する法律(1931年法律第8号)の規定を準用する。

22条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第4条 《行政執行法人 印刷局は、通則法第2条第…》 4項に規定する行政執行法人とする。 まで、 第6条 《資本金 印刷局の資本金は、附則第4条第…》 2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、印刷局に追加して出資することができる。 3 印刷局は、前項の規定に第7条 《役員 印刷局に、役員として、その長であ…》 る理事長及び監事2人を置く。 2 印刷局に、役員として、理事4人以内を置くことができる。第10条 《役員の欠格条項の特例 通則法第22条の…》 規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。 2 印刷局の非常勤の理事及び監事の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあ第12条 《銀行券の製造 印刷局は、前条第1項第1…》 号の業務については、財務大臣が銀行券の円滑な発行に資するために定める製造計画に従って行わなければならない。第15条 《積立金の処分 印刷局は、毎事業年度、通…》 則法第44条第1項本文又は第2項の規定による整理以下この項において「整理」という。を行った後、同条第1項の規定による積立金以下この条において「積立金」という。がある場合において、次の各号のいずれかに該 から 第17条 《償還計画 印刷局は、毎事業年度、長期借…》 入金及び債券の償還計画を立てて、財務大臣の認可を受けなければならない。 まで及び 第19条 《年度目標に関する内閣総理大臣との協議 …》 財務大臣は、第11条第1項第3号に掲げる業務これに附帯する業務を含む。に関し、通則法第35条の9第1項の規定により、年度目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、内閣総理大臣に協議しなければならな に定めるもののほか、 印刷局 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2009年6月5日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 2009年法律第48号)の施行の日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《日本銀行からの意見の聴取 財務大臣は、…》 通則法第35条の9第1項の規定により年度目標を定めるに当たっては、第11条第1項第1号の業務に関する事項について、あらかじめ、日本銀行の意見を聴くものとする。 及び第30条の規定公布の日

14条 (独立行政法人国立印刷局法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日の前日を含む中期目標の期間に係る 積立金 の処分については、第68条の規定による改正前の独立行政法人国立 印刷局 法第15条第1項、第2項及び第5項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「中期目標の期間」とあるのは「事業年度」と、「 通則法 第30条第1項 《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす の認可を受けた中期計画」とあるのは「 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正後の通則法第35条の10第1項の認可を受けた事業計画」とする。

2項 独立行政法人国立 印刷局 の年度目標( 通則法 第35条の9第1項 《主務大臣は、行政執行法人が達成すべき業務…》 運営に関する事業年度ごとの目標以下「年度目標」という。を定め、これを当該行政執行法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 に規定する年度目標をいう。)の策定に関する通則法改正法附則第2条第1項の規定の適用については、同項中「の規定の」とあるのは、「並びに 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2014年法律第67号)第68条の規定による改正後の 独立行政法人国立印刷局法 2002年法律第41号第18条 《日本銀行からの意見の聴取 財務大臣は、…》 通則法第35条の9第1項の規定により年度目標を定めるに当たっては、第11条第1項第1号の業務に関する事項について、あらかじめ、日本銀行の意見を聴くものとする。 の規定の」とする。

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2023年12月13日法律第86号)

1項 この法律は、 官報の発行に関する法律 2023年法律第85号)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 財務大臣は、この法律の施行の日前においても、 第5条 《事務所 印刷局は、主たる事務所を東京都…》 に置く。 の規定による改正後の独立行政法人国立 印刷局 法第19条の規定の例により、同条に規定する年度目標の策定又は変更について内閣総理大臣に協議することができる。

3項 独立行政法人国立 印刷局 は、この法律の施行の際現に保有する官報及び法令全書について、この法律の施行の日以後遅滞なく、 公文書等の管理に関する法律 2009年法律第66号第2条第3項第1号 《3 この法律において「国立公文書館等」と…》 は、次に掲げる施設をいう。 1 独立行政法人国立公文書館以下「国立公文書館」という。の設置する公文書館 2 行政機関の施設及び独立行政法人等の施設であって、前号に掲げる施設に類する機能を有するものとし に規定する公文書館に移管するものとする。この場合における 官報の発行に関する法律 第13条第3項 《3 前2項の場合における公文書等の管理に…》 関する法律の規定の適用については、同法第2条第7項中「うち、次に掲げるもの」とあるのは、「うち次に掲げるもの及び官報の発行に関する法律2023年法律第85号第13条第1項又は第2項の規定により移管され の規定により読み替えて適用する 公文書等の管理に関する法律 第2条第7項 《7 この法律において「特定歴史公文書等」…》 とは、歴史公文書等のうち、次に掲げるものをいう。 1 第8条第1項の規定により国立公文書館等に移管されたもの 2 第11条第4項の規定により国立公文書館等に移管されたもの 3 第14条第4項の規定によ の規定の適用については、同項中「及び 官報の発行に関する法律 2023年法律第85号第13条第1項 《内閣総理大臣は、第5条の規定により官報の…》 発行をしたときは、当該官報に係る閲覧期間又は追加措置期間が経過した後速やかに、内閣府令で定めるところにより、当該官報に係る同条第1項の規定により官報ファイルに記録された電磁的記録を公文書館公文書等の管 又は第2項」とあるのは、「並びに 官報の発行に関する法律 2023年法律第85号第13条第1項 《内閣総理大臣は、第5条の規定により官報の…》 発行をしたときは、当該官報に係る閲覧期間又は追加措置期間が経過した後速やかに、内閣府令で定めるところにより、当該官報に係る同条第1項の規定により官報ファイルに記録された電磁的記録を公文書館公文書等の管 又は第2項及び 官報の発行に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2023年法律第86号)附則第3項前段」とする。

附 則(2024年6月7日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、独立行政法人国立印刷…》 局の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。 の規定( デジタル社会形成基本法 第22条 《多様な主体による情報の円滑な流通の確保 …》 デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、情報交換システム多様な主体が設置する情報システムの相互の連携により迅速かつ安全に情報の授受を行い、情報を共有することができるようにするための情報シス の改正規定を除く。並びに 第3条 《全ての国民が情報通信技術の恵沢を享受でき…》 る社会の実現 デジタル社会の形成は、全ての国民が、高度情報通信ネットワークを容易にかつ主体的に利用するとともに、情報通信技術を用いた情報の活用を行うことにより、デジタル社会におけるあらゆる活動に参画 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の目次の改正規定(第6条 《活力ある地域社会の実現等 デジタル社会…》 の形成は、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用による、地域経済の活性化、地域における魅力ある多様な就業の機会の創出並びに地域内及び地域間の多様な交流の機会の増大による住民生 」を「 第6条 《活力ある地域社会の実現等 デジタル社会…》 の形成は、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用による、地域経済の活性化、地域における魅力ある多様な就業の機会の創出並びに地域内及び地域間の多様な交流の機会の増大による住民生 の二」に改める部分に限る。次号において同じ。及び同法第1章に1条を加える改正規定並びに附則第4条、 第6条 《資本金 印刷局の資本金は、附則第4条第…》 2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、印刷局に追加して出資することができる。 3 印刷局は、前項の規定に第7条 《役員 印刷局に、役員として、その長であ…》 る理事長及び監事2人を置く。 2 印刷局に、役員として、理事4人以内を置くことができる。 及び 第12条 《銀行券の製造 印刷局は、前条第1項第1…》 号の業務については、財務大臣が銀行券の円滑な発行に資するために定める製造計画に従って行わなければならない。 の規定並びに附則第13条中 デジタル庁設置法 2021年法律第36号第4条第2項第1号 《2 デジタル庁は、前条第2号の任務を達成…》 するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 デジタル社会の形成に関する重点計画デジタル社会形成基本法第39条第1項に規定する重点計画をいう。の作成及び推進に関すること。 2 官民データ活用推進基本計画 の改正規定公布の日

3条 (独立行政法人国立印刷局法の一部改正に伴う経過措置)

1項 独立行政法人国立 印刷局 のこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する事業年度の独立行政法人 通則法 1999年法律第103号第35条の10第1項 《行政執行法人は、各事業年度に係る前条第1…》 項の指示を受けたときは、当該事業年度の開始前に、年度目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該年度目標を達成するための計画以下この条において「事業計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなけ に規定する事業計画に係る同項の規定の適用については、同項中「各事業年度」とあるのは「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律(2024年法律第46号)の施行の日の属する事業年度」と、「当該事業年度の開始前に」とあるのは「遅滞なく」とする。

4条 (独立行政法人国立印刷局法の一部改正に伴う準備行為)

1項 財務大臣及び内閣総理大臣は、 施行日 前においても、独立行政法人 通則法 第67条 《財務大臣との協議 主務大臣は、次の場合…》 には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第29条第1項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。 2 第35条の4第1項の規定により中長期目標を定め、又は変更しようとするとき。 3 第3号に係る部分に限る。)の規定の例により、 第4条 《名称 各独立行政法人の名称は、個別法で…》 定める。 2 国立研究開発法人については、その名称中に、国立研究開発法人という文字を使用するものとする。 の規定による改正後の独立行政法人国立 印刷局 法第21条第1項第2号に規定する事項に関する 独立行政法人通則法 第35条の9第1項 《主務大臣は、行政執行法人が達成すべき業務…》 運営に関する事業年度ごとの目標以下「年度目標」という。を定め、これを当該行政執行法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定による年度目標の策定又は変更について、財務大臣との協議を行うことができる。

7条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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