附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第9条から
第11条
《役員の欠格条項の特例 通則法第22条の…》
規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの次条各号のいずれかに該当する者を除く。は、非常勤の理事又は監事となることができる。
まで及び
第14条
《役員及び職員の地位 センターの役員及び…》
職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
から
第16条
《災害共済給付及び免責の特約 災害共済給…》
付は、学校の管理下における児童生徒等の災害につき、学校の設置者が、児童生徒等の保護者児童生徒等のうち生徒又は学生が成年に達している場合にあっては当該生徒又は学生。次条第4項において同じ。の同意を得て、
までの規定2003年10月1日
2条 (準備行為等)
1項 通則法
第14条第1項
《主務大臣は、独立行政法人の長以下「法人の…》
長」という。となるべき者及び監事となるべき者を指名する。
の規定により指名された理事長となるべき者は、 センター の成立の時までに、
第7条第2項
《2 独立行政法人は、必要な地に従たる事務…》
所を置くことができる。
に規定する理事となるべき者を指名し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
2項 前項の規定により指名された理事となるべき者は、 センター の成立の時において、この法律及び 通則法 の規定により、
第7条第2項
《2 独立行政法人は、必要な地に従たる事務…》
所を置くことができる。
に規定する理事となるものとする。
3条
1項 センター の最初の事業年度の
第21条第1項
《センターは、毎事業年度、第15条第1項に…》
規定する業務のうちスポーツ振興投票等業務に係る事業計画、予算及び資金計画第3項において「事業計画等」という。を作成し、当該事業年度の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよ
に規定する 事業計画等 に関する同項の規定の適用については、同項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「センターの成立後最初の中期計画について 通則法
第30条第1項
《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
の認可を受けた後遅滞なく」とする。
4条 (日本体育・学校健康センターの解散等)
1項 日本体育・学校健康 センター (以下「 旧センター 」という。)は、センターの成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において、次項の規定により国が承継する資産を除き、センターが承継する。
2項 センター の成立の際現に 旧センター が有する権利(附則第9条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法(1985年法律第92号。以下「 旧センター法 」という。)第32条に規定する旧センター法第20条第1項第1号の2から第1号の四までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に係る経理について設けられた特別の勘定(以下「 旧スポーツ振興 基金 勘定 」という。)並びに旧センター法第32条に規定する特別の勘定以外の一般の勘定に属する資産に限る。)のうち、センターがその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、センターの成立の時において国が承継する。
3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4項 旧センター の2003年4月1日に始まる事業年度は、その解散の日の前日に終わるものとする。
5項 旧センター の2003年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに利益及び損失の処理については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して2月を経過する日とする。
6項 第1項の規定により センター が 旧センター の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、センターが承継する資産の価額(第1号から第3号までに掲げる金額があるときは当該金額を控除した金額とし、第4号に掲げる金額があるときは当該金額を加算した金額とする。)から負債の金額を差し引いた額は、政府からセンターへ出資されたものとする。
1号 旧センター 法第32条に規定する スポーツ振興投票等業務 に係る経理について設けられた特別の勘定、災害共済給付及びこれに附帯する業務に係る経理について設けられた特別の勘定、 免責の特約 に係る経理について設けられた特別の勘定並びに旧センター法第20条第1項第3号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理について設けられた特別の勘定において旧センター法第33条第1項の規定により積立金として積み立てられている金額
2号 旧スポーツ振興基金勘定 において 旧センター 法第33条第1項の規定により積立金として積み立てられている金額に相当する金額のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して定める金額
3号 旧センター 法第35条の2第1項のスポーツ振興 基金 (以下「 旧基金 」という。)に充てることを条件に政府以外の者から出えんされ、又は 投票法
第21条第4項
《4 センターは、スポーツ振興投票に係る収…》
益をもって、文部科学省令で定めるところにより、その行う第1項第2号から第9号までに規定する事業に要する経費に充て、及びセンター法第27条第1項に規定するスポーツ振興基金に組み入れることができる。
の規定により 旧基金 に組み入れられた金額
4号 旧センター 法第33条第2項の規定により第1号に掲げる勘定において繰越欠損金として整理されている金額
7項 前項の資産の価額は、 センター の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
8項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
9項 第1項の規定により センター が 旧センター の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、次の各号に掲げる積立金として積み立てられ、又は繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、それぞれ、当該各号に定める勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
1号 旧センター 法第32条及び
第33条
《給付を受ける権利の保護 災害共済給付を…》
受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
の規定により、 スポーツ振興投票等業務 に係る経理について設けられた特別の勘定において積立金として積み立てられ、又は繰越欠損金として整理されている金額投票勘定
2号 旧センター 法第32条及び
第33条
《給付を受ける権利の保護 災害共済給付を…》
受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
の規定により、災害共済給付及びこれに附帯する業務に係る経理について設けられた特別の勘定において積立金として積み立てられ、又は繰越欠損金として整理されている金額災害共済給付勘定
3号 旧センター 法第32条及び
第33条
《給付を受ける権利の保護 災害共済給付を…》
受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
の規定により、 免責の特約 に係る経理について設けられた特別の勘定において積立金として積み立てられ、又は繰越欠損金として整理されている金額免責特約勘定
4号 第6項第2号に掲げる金額 一般勘定
10項 第1項の規定により センター が 旧センター の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、次の各号に掲げる金額があるときは、当該金額に相当する金額を、それぞれ、当該各号に定める金額とみなす。
1号 旧基金 に充てるべきものとして政府から出資された金額(第2項の規定により国が承継することとされた資産のうち、旧基金に充てるべきものとして政府から出資されたものに相当する金額を除く。) 基金 に充てるべきものとして政府から出資された金額
2号 旧基金 に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額 基金 に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額
3号 投票法
第21条第4項
《4 センターは、スポーツ振興投票に係る収…》
益をもって、文部科学省令で定めるところにより、その行う第1項第2号から第9号までに規定する事業に要する経費に充て、及びセンター法第27条第1項に規定するスポーツ振興基金に組み入れることができる。
の規定により 旧基金 に組み入れられた金額同項の規定により 基金 に組み入れられた金額
11項 第1項の規定により 旧センター が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
5条 (スポーツ振興投票等業務の経過措置)
1項 旧センター は、旧センター法第30条の2の規定にかかわらず、2003年4月1日を含む事業年度における同条第1号から第4号までに掲げる金額の合計額から、当該事業年度の運営費の金額を控除した金額を、 スポーツ振興投票等業務 繰越準備金として整理しなければならない。
2項 センター の成立の日を含む事業年度の収益に関する
第22条第1項
《センターは、政令で定めるところにより、投…》
票法第2条に規定するスポーツ振興投票に係る毎事業年度の収益当該事業年度の次に掲げる金額の合計額からスポーツ振興投票等業務に係る運営費の金額を控除した金額をいう。の3分の1に相当する金額を、翌事業年度の
の規定の適用については、同項中「金額を控除した金額をいう。」とあるのは「金額を控除した金額をいう。に附則第5条第1項に規定する スポーツ振興投票等業務 繰越準備金を加えた金額」と、同条第2項中「収益」とあるのは「収益に附則第5条第1項に規定するスポーツ振興投票等業務繰越準備金を加えた金額」とする。
3項 センター の成立の日を含む事業年度の収益に関する 投票法
第21条第5項
《5 センターは、第1項又は第2項の規定に…》
より地方公共団体又は地方公共団体の出資若しくは拠出に係るスポーツ団体に対する資金の支給の業務を行うに当たっては、その支給に充てる金額の総額がセンター法第22条第1項に規定する収益の3分の1に相当する金
の規定の適用については、同項中「収益」とあるのは、「収益にセンター法附則第5条第1項に規定する スポーツ振興投票等業務 繰越準備金を加えた金額」とする。
6条 (業務の特例等)
1項 センター は、2006年3月31日までの日で政令で定める日までの間は、
第15条
《業務の範囲 センターは、第3条の目的を…》
達成するため、次の業務を行う。 1 その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。 2 スポーツ団体スポーツの振興のための事業を行
に規定する業務のほか、 旧センター 法第20条第1項第3号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行う。
2項 前項に規定する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
3項 第1項に規定する業務が行われる場合における センター に対する 通則法
第64条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、独立行政法人に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、独立行政法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させること
の規定の適用については、同項中「事務所」とあるのは、「事務所若しくは 独立行政法人日本スポーツ振興センター法 附則第9条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法第40条第1項に規定する場所」とする。
4項 第1項に規定する業務については、 旧センター 法第23条、
第25条第1項
《センターは、スポーツ振興投票等業務に必要…》
な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。
及び第51条第1号の規定は、附則第9条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧センター法第23条、
第25条第1項
《センターは、スポーツ振興投票等業務に必要…》
な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。
及び第51条中「 センター 」とあるのは「独立行政法人日本スポーツ振興センター」と、同条第1号中「この法律」とあるのは「
第23条第1項
《センターは、スポーツ振興投票等業務に係る…》
経理、災害共済給付及びこれに附帯する業務に係る経理並びに免責の特約に係る経理については、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定以下それぞれ「投票勘定」、「災害共済給付勘定」及び「免責特約勘定」という
」とする。
5項 センター が第1項に規定する業務を行う場合における
第40条第2号
《第40条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をしたセンターの役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったと
の規定の適用については、同号中「
第15条
《業務の範囲 センターは、第3条の目的を…》
達成するため、次の業務を行う。 1 その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。 2 スポーツ団体スポーツの振興のための事業を行
」とあるのは、「
第15条
《業務の範囲 センターは、第3条の目的を…》
達成するため、次の業務を行う。 1 その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。 2 スポーツ団体スポーツの振興のための事業を行
及び附則第6条第1項」とする。
6項 附則第4条第1項の規定により センター が 旧センター の権利及び義務を承継したときは、旧センター法第20条第1項第3号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る特別の勘定に属する資産のうち文部科学大臣が財務大臣と協議して定める資産については、 一般勘定 に属するものとして承継するものとする。
7項 附則第4条第1項の規定により センター が 旧センター の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧センター法第20条第1項第3号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る特別の勘定において積立金として積み立てられている金額を、第2項に規定する勘定に属する積立金として整理するものとする。
8項 センター は、前項の規定により第2項に規定する勘定に属する積立金として整理した金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を 一般勘定 に繰り入れ、積立金として整理し、その額に相当する金額を 中期目標の期間 (
第24条第1項
《前条に規定する特別の勘定以外の一般の勘定…》
以下「一般勘定」という。において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この条において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行
に規定する中期目標の期間をいう。以下同じ。)に係る 通則法
第30条第1項
《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該中期目標の期間における
第15条第1項第8号
《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》
人の設立に関する事務を処理させる。
及び第9号に掲げる業務のうち学校における 児童生徒等 の健康の保持増進に係るもの並びにこれらに附帯する業務の財源に充てるものとする。
9項 センター は、第1項に規定する業務を終えたときは、第2項に規定する勘定を廃止するものとし、その廃止の際当該勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を 一般勘定 に繰り入れ、積立金として整理し、その額に相当する金額を 中期目標の期間 に係る 通則法
第30条第1項
《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該中期目標の期間における
第15条第1項第8号
《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》
人の設立に関する事務を処理させる。
及び第9号に掲げる業務のうち学校における 児童生徒等 の健康の保持増進に係るもの並びにこれらに附帯する業務の財源に充てるものとする。
10項 文部科学大臣は、前2項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
11項 センター は、第9項に規定する残余財産の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
7条 (センターに対する便宜の供与)
1項 都道府県の教育委員会は、当分の間、当該教育委員会の事務の遂行に支障のない範囲において、所属の職員に、当該都道府県の区域内に置かれる センター の従たる事務所における事務に従事させることができる。
8条 (保育所等の災害共済給付)
1項 センター は、当分の間、
第15条
《業務の範囲 センターは、第3条の目的を…》
達成するため、次の業務を行う。 1 その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。 2 スポーツ団体スポーツの振興のための事業を行
及び附則第6条第1項に規定する業務のほか、次に掲げる施設の管理下における 児童福祉法
第4条第1項
《この法律で、児童とは、満18歳に満たない…》
者をいい、児童を左のように分ける。 1 乳児 満1歳に満たない者 2 幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 3 少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者
に規定する児童の災害につき、当該児童の保護者に対し、災害共済給付を行うことができる。
1号 保育所( 児童福祉法
第39条第1項
《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》
々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。
に規定する保育所をいう。次号において同じ。)
2号 児童福祉法
第59条第1項
《都道府県知事は、児童の福祉のため必要があ…》
ると認めるときは、第6条の3第9項から第12項まで若しくは第36条から第44条まで第39条の2を除く。に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出若しくは認定こども園法第16条の届出をし
に規定する施設のうち同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設(次号の施設を除く。)であって、内閣総理大臣の定めるところにより、その設備及び運営が保育所に係る基準に準ずるものとして内閣総理大臣が定める基準に適合すると認められるもの
3号 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
第2条第6項
《6 この法律において「認定こども園」とは…》
、次条第1項又は第3項の認定を受けた施設、同条第10項の規定による公示がされた施設及び幼保連携型認定こども園をいう。
に規定する認定こども園であって 児童福祉法
第59条第1項
《都道府県知事は、児童の福祉のため必要があ…》
ると認めるときは、第6条の3第9項から第12項まで若しくは第36条から第44条まで第39条の2を除く。に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出若しくは認定こども園法第16条の届出をし
に規定する施設のうち同法第39条第1項に規定する業務を目的とするもの
4号 児童福祉法
第6条の3第9項
《この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げ…》
る事業をいう。 1 子ども・子育て支援法2012年法律第65号第19条第2号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児以下「保育を必要とする乳児・幼児」とい
に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業又は同条第12項に規定する事業所内保育事業(次号において「 特定保育事業 」という。)を行う施設
5号 児童福祉法
第59条第1項
《都道府県知事は、児童の福祉のため必要があ…》
ると認めるときは、第6条の3第9項から第12項まで若しくは第36条から第44条まで第39条の2を除く。に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出若しくは認定こども園法第16条の届出をし
に規定する施設のうち同法第6条の3第9項、第10項又は第12項に規定する業務を目的とする施設(次号の施設を除く。)であって、内閣総理大臣の定めるところにより、その設備及び運営が 特定保育事業 を行う施設に係る基準に準ずるものとして内閣総理大臣が定める基準に適合すると認められるもの
6号 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)
第59条の2第1項
《政府は、仕事と子育てとの両立に資する子ど…》
も・子育て支援の提供体制の充実を図るため、仕事・子育て両立支援事業として、児童福祉法に規定する施設同項の規定による届出がされたものに限る。のうち同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものその
の規定による助成を受けている施設の設置者の当該助成に係る業務を目的とする施設のうち 児童福祉法
第6条の3第12項
《この法律で、事業所内保育事業とは、次に掲…》
げる事業をいう。 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、次に掲げる施設において、保育を行う事業 イ 事業主がその雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若しく
に規定する業務を目的とするもの
2項 第16条
《 市町村の区域に児童委員を置く。 民生委…》
員法1948年法律第198号による民生委員は、児童委員に充てられたものとする。 厚生労働大臣は、児童委員のうちから、主任児童委員を指名する。 前項の規定による厚生労働大臣の指名は、民生委員法第5条の規
及び
第17条
《 児童委員は、次に掲げる職務を行う。 1…》
児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。 2 児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及
の規定は、前項の災害共済給付について準用する。
3項 センター が第1項に規定する業務を行う場合における
第31条第1項
《都道府県等は、第23条第1項本文の規定に…》
より母子生活支援施設に入所した児童については、その保護者から申込みがあり、かつ、必要があると認めるときは、満20歳に達するまで、引き続きその者を母子生活支援施設において保護することができる。
及び第2項、
第36条第1項第1号
《助産施設は、保健上必要があるにもかかわら…》
ず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設とする。
及び第2号並びに
第40条第2号
《第40条 児童厚生施設は、児童遊園、児童…》
館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設とする。
の規定の適用については、
第31条第1項
《都道府県等は、第23条第1項本文の規定に…》
より母子生活支援施設に入所した児童については、その保護者から申込みがあり、かつ、必要があると認めるときは、満20歳に達するまで、引き続きその者を母子生活支援施設において保護することができる。
中「学校」とあるのは「附則第8条第1項各号に掲げる施設」と、同条第2項中「 児童生徒等 」とあるのは「附則第8条第1項に規定する児童」と、
第36条第1項第1号
《センターに係る通則法における主務大臣は、…》
次のとおりとする。 1 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、文部科学大臣第15条第1項第7号に掲げる業務これに附帯する業務を含む。次号において同じ。に係る財務及び会計に
中「同じ。」とあるのは「同じ。及び附則第8条第1項に規定する業務」と、同項第2号中「業務」とあるのは「業務及び附則第8条第1項に規定する業務」と、
第40条第2号
《第40条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をしたセンターの役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったと
中「
第15条
《業務の範囲 センターは、第3条の目的を…》
達成するため、次の業務を行う。 1 その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。 2 スポーツ団体スポーツの振興のための事業を行
」とあるのは「
第15条
《業務の範囲 センターは、第3条の目的を…》
達成するため、次の業務を行う。 1 その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。 2 スポーツ団体スポーツの振興のための事業を行
及び附則第8条第1項」とする。
8条の2 (収益の算定方法の特例)
1項 第22条
《国庫納付金等 センターは、政令で定める…》
ところにより、投票法第2条に規定するスポーツ振興投票に係る毎事業年度の収益当該事業年度の次に掲げる金額の合計額からスポーツ振興投票等業務に係る運営費の金額を控除した金額をいう。の3分の1に相当する金額
の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「運営費の金額」とあるのは「運営費の金額及び 投票法
第13条第1項
《センターは、第12条の規定による通知を受…》
けたとき又は前条第1項の規定により特定指定試合の結果若しくは特定指定競技会の経過若しくは結果を確認したときは、文部科学省令で定めるところにより、スポーツ振興投票券の売上金額スポーツ振興投票券の発売金額
に規定するスポーツ振興投票券の売上金額の100分の5を超えない範囲内において文部科学大臣が財務大臣と協議して定める金額」と、同条第2項中「前項」とあるのは「附則第8条の2第1項の規定により読み替えて適用する前項」とする。
2項 前項の場合における
第37条第1項
《政府は、第22条第1項の規定による国庫納…》
付金の額に相当する金額を、教育及び文化の振興に関する事業、自然環境の保全のための事業、青少年の健全な育成のための事業、スポーツの国際交流に関する事業等の公益の増進を目的とする事業に必要な経費に充てなけ
並びに 投票法
第21条第5項
《5 センターは、第1項又は第2項の規定に…》
より地方公共団体又は地方公共団体の出資若しくは拠出に係るスポーツ団体に対する資金の支給の業務を行うに当たっては、その支給に充てる金額の総額がセンター法第22条第1項に規定する収益の3分の1に相当する金
及び
第22条
《国庫納付金 センターは、センター法第1…》
項で定めるところにより、スポーツ振興投票に係る収益金の一部を国庫に納付しなければならない。
の規定の適用については、
第37条第1項
《機構の役員若しくは職員又は第10条第2項…》
第2号から第4号までに掲げる者次条において「対象試合等関係者」という。が、その担当する第24条に規定する業務に係る職務又はその関与する指定試合等に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたとき
中「
第22条第1項
《センターは、センター法で定めるところによ…》
り、スポーツ振興投票に係る収益金の一部を国庫に納付しなければならない。
」とあるのは「附則第8条の2第1項の規定により読み替えて適用する
第22条第1項
《センターは、政令で定めるところにより、投…》
票法第2条に規定するスポーツ振興投票に係る毎事業年度の収益当該事業年度の次に掲げる金額の合計額からスポーツ振興投票等業務に係る運営費の金額を控除した金額をいう。の3分の1に相当する金額を、翌事業年度の
」と、投票法第21条第5項及び
第22条
《国庫納付金等 センターは、政令で定める…》
ところにより、投票法第2条に規定するスポーツ振興投票に係る毎事業年度の収益当該事業年度の次に掲げる金額の合計額からスポーツ振興投票等業務に係る運営費の金額を控除した金額をいう。の3分の1に相当する金額
中「 センター 法第22条第1項」とあるのは「センター法附則第8条の2第1項の規定により読み替えて適用するセンター法第22条第1項」とする。
8条の3 (特定業務に必要な費用への充当等)
1項 センター は、前条第1項の規定により読み替えて適用する
第22条第1項
《センターは、政令で定めるところにより、投…》
票法第2条に規定するスポーツ振興投票に係る毎事業年度の収益当該事業年度の次に掲げる金額の合計額からスポーツ振興投票等業務に係る運営費の金額を控除した金額をいう。の3分の1に相当する金額を、翌事業年度の
に規定する 投票法
第13条第1項
《センターは、第12条の規定による通知を受…》
けたとき又は前条第1項の規定により特定指定試合の結果若しくは特定指定競技会の経過若しくは結果を確認したときは、文部科学省令で定めるところにより、スポーツ振興投票券の売上金額スポーツ振興投票券の発売金額
に規定するスポーツ振興投票券の売上金額の100分の5を超えない範囲内において文部科学大臣が財務大臣と協議して定める金額(以下「 特定金額 」という。)を、国際的な規模のスポーツの競技会の我が国への招致又はその開催が円滑になされるようにするために行うスポーツ施設の整備等であって特に必要があるものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して定める業務(以下「 特定業務 」という。)に必要な費用に充てるものとする。
2項 センター は、 特定金額 を、翌事業年度以後の事業年度における 特定業務 の財源に充てるため、特定業務特別準備金として整理しなければならない。この場合において、 通則法
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
の規定は、適用しない。
8条の4 (平成二十八事業年度から令和五事業年度までの各事業年度における収益の算定方法等の特例)
1項 センター の平成二十八事業年度から令和五事業年度までの各事業年度における附則第8条の2第1項の規定により読み替えて適用する
第22条
《国庫納付金等 センターは、政令で定める…》
ところにより、投票法第2条に規定するスポーツ振興投票に係る毎事業年度の収益当該事業年度の次に掲げる金額の合計額からスポーツ振興投票等業務に係る運営費の金額を控除した金額をいう。の3分の1に相当する金額
、附則第8条の2第2項の規定により読み替えて適用する
第37条第1項
《政府は、第22条第1項の規定による国庫納…》
付金の額に相当する金額を、教育及び文化の振興に関する事業、自然環境の保全のための事業、青少年の健全な育成のための事業、スポーツの国際交流に関する事業等の公益の増進を目的とする事業に必要な経費に充てなけ
並びに 投票法
第21条第5項
《5 センターは、第1項又は第2項の規定に…》
より地方公共団体又は地方公共団体の出資若しくは拠出に係るスポーツ団体に対する資金の支給の業務を行うに当たっては、その支給に充てる金額の総額がセンター法第22条第1項に規定する収益の3分の1に相当する金
及び
第22条
《国庫納付金 センターは、センター法第1…》
項で定めるところにより、スポーツ振興投票に係る収益金の一部を国庫に納付しなければならない。
並びに前条第1項の規定の適用については、附則第8条の2第1項の規定により読み替えて適用する
第22条第1項
《センターは、政令で定めるところにより、投…》
票法第2条に規定するスポーツ振興投票に係る毎事業年度の収益当該事業年度の次に掲げる金額の合計額からスポーツ振興投票等業務に係る運営費の金額を控除した金額をいう。の3分の1に相当する金額を、翌事業年度の
中「100分の五」とあるのは「100分の十」と、「3分の一」とあるのは「4分の一」と、附則第8条の2第1項の規定により読み替えて適用する
第22条第2項
《2 センターは、前項に規定する収益から同…》
項の規定により国庫に納付しなければならない金額を控除した金額を、翌事業年度以後の事業年度における投票法第21条第1項から第4項までに規定する業務の財源に充てるため、スポーツ振興投票事業準備金として整理
及び附則第8条の2第2項の規定により読み替えて適用する
第37条第1項
《政府は、第22条第1項の規定による国庫納…》
付金の額に相当する金額を、教育及び文化の振興に関する事業、自然環境の保全のための事業、青少年の健全な育成のための事業、スポーツの国際交流に関する事業等の公益の増進を目的とする事業に必要な経費に充てなけ
中「附則第8条の2第1項」とあるのは「附則第8条の4の規定により読み替えて適用する附則第8条の2第1項」と、附則第8条の2第2項の規定により読み替えて適用する投票法第21条第5項及び
第22条
《国庫納付金等 センターは、政令で定める…》
ところにより、投票法第2条に規定するスポーツ振興投票に係る毎事業年度の収益当該事業年度の次に掲げる金額の合計額からスポーツ振興投票等業務に係る運営費の金額を控除した金額をいう。の3分の1に相当する金額
中「附則第8条の2第1項」とあるのは「附則第8条の4の規定により読み替えて適用するセンター法附則第8条の2第1項」と、前条第1項中「前条第1項」とあるのは「次条の規定により読み替えて適用する前条第1項」と、「100分の五」とあるのは「100分の十」とする。
8条の5 (区分経理)
1項 特定業務 に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「 特定業務勘定 」という。)を設けて整理しなければならない。
2項 前項の場合における
第24条第1項
《前条に規定する特別の勘定以外の一般の勘定…》
以下「一般勘定」という。において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この条において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行
及び第3項の適用については、これらの規定中「特別の勘定」とあるのは、「特別の勘定及び附則第8条の5第1項に規定する 特定業務 勘定」とする。
8条の6 (利益及び損失の処理の特例)
1項 センター は、 特定業務 勘定において、 通則法
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
本文又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項本文の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を、翌事業年度以降の特定業務の財源に充てなければならない。
8条の7 (長期借入金及び日本スポーツ振興センター債券)
1項 センター は、 特定業務 に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本スポーツ振興センター債券(以下「 債券 」という。)を発行することができる。
2項 前項の規定による 債券 の債権者は、 センター の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3項 前項の先取特権の順位は、 民法 の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
4項 センター は、文部科学大臣の認可を受けて、 債券 の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
5項 会社法(2005年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
6項 前各項に定めるもののほか、 債券 に関し必要な事項は、政令で定める。
8条の8 (償還計画)
1項 センター は、毎事業年度、長期借入金及び 債券 の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
8条の9 (資本金の特例)
1項 特定業務 が行われる場合における
第5条第2項
《2 政府は、必要があると認めるときは、予…》
算で定める金額の範囲内において、センターに追加して出資することができる。 この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第27条第1項のスポーツ振興基金に充てるべきものであるときは、その金
から第5項までの規定の適用については、これらの規定中「政府」とあるのは「政府及び政令で定める地方公共団体」と、同条第2項中「スポーツ振興 基金 」とあるのは「スポーツ振興基金又は附則第8条の3第1項に規定する特定業務に必要な資金」とする。
8条の10 (特定業務に係る施設の整備に要する費用についての都道府県の負担)
1項 特定業務 に係る施設のうち、地域の発展に特に資するものとして政令で定める施設の整備に要する費用は、当該政令で定める施設が存する都道府県が、その3分の一以内を負担する。
2項 前項の場合において、当該都道府県が負担する費用の額及び負担の方法は、 センター と当該都道府県とが協議して定める。
3項 前項の規定による協議が成立しないときは、当事者の申請に基づき、文部科学大臣が裁定する。この場合において、文部科学大臣は、当事者の意見を聴かなければならない。
9条 (日本体育・学校健康センター法の廃止)
1項 日本体育・学校健康 センター 法は、廃止する。
10条 (日本体育・学校健康センター法の廃止に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行前に 旧センター 法の規定により締結された災害共済給付契約及びこれに付された 免責の特約 は、この法律中の相当する規定により締結された災害共済給付契約及びこれに付された免責の特約とみなす。
2項 前条の規定の施行前に 旧センター 法(
第10条
《理事の任期 理事の任期は、2年とする。…》
及び
第19条
《スポーツ振興投票券の発売等の運営費の制限…》
次に掲げる業務に係る運営費の金額は、スポーツ振興投票券の発売金額に応じて当該発売金額の100分の15を超えない範囲内において文部科学省令で定める金額スポーツ振興投票券の発売金額が文部科学省令で定め
を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、 通則法 又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
11条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 附則第9条の規定の施行前にした行為及び附則第4条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
12条 (名称の使用制限に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に日本スポーツ振興 センター という名称を使用している者については、
第6条
《名称の使用制限 センターでない者は、日…》
本スポーツ振興センターという名称を用いてはならない。
の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
13条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第8条
《理事の職務及び権限等 理事は、理事長の…》
定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理する。 2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、前条第2項に規定する理事とする。
まで及び
第10条
《理事の任期 理事の任期は、2年とする。…》
から前条までに定めるもののほか、 センター の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月18日法律第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附 則(2004年6月18日法律第127号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附 則(2004年6月23日法律第130号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》
999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人日本スポーツ振興センターとする。
、
第7条
《役員 センターに、役員として、その長で…》
ある理事長及び監事2人を置く。 2 センターに、役員として、第15条第1項第5号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以下「スポーツ振興投票等業務」という。を担当する理事1人を置く。 3 センターに、前項
、
第10条
《理事の任期 理事の任期は、2年とする。…》
、
第13条
《役員の解任の特例 センターの理事長の解…》
任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法第12条」とする。 2 前項の規定は、センターの理事及び監事の解任につい
及び
第18条
《国の補助がある場合の共済掛金の支払 セ…》
ンターが第29条第2項の規定により補助金の交付を受けた場合において、学校のうち公立の義務教育諸学校小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。以下
並びに附則第9条から
第15条
《業務の範囲 センターは、第3条の目的を…》
達成するため、次の業務を行う。 1 その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。 2 スポーツ団体スポーツの振興のための事業を行
まで、
第28条
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律の準用 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号の規定罰則を含む。は、第15条第1項第2号から第4号までの規定によりセンターが支給する資金について準用する。 この場合
から
第36条
《主務大臣等 センターに係る通則法におけ…》
る主務大臣は、次のとおりとする。 1 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、文部科学大臣第15条第1項第7号に掲げる業務これに附帯する業務を含む。次号において同じ。に係る
まで、
第38条
《 削除…》
から第76条の二まで、第79条及び第81条の規定2005年4月1日
附 則(2004年6月23日法律第135号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第17条の規定この法律の公布の日又は 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日
附 則(2006年6月21日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2012年8月22日法律第67号) 抄
1項 この法律は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第25条
《長期借入金 センターは、スポーツ振興投…》
票等業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。
及び第73条の規定公布の日
附 則(2013年5月10日法律第11号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》
999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人日本スポーツ振興センターとする。
中独立行政法人日本スポーツ振興 センター 法第3条の改正規定、同法第15条第1項の改正規定、同法第24条第1項の改正規定、同法附則第6条第8項及び第9項の改正規定並びに同法附則第8条の次に7条を加える改正規定(同法附則第8条の2から
第8条
《理事の職務及び権限等 理事は、理事長の…》
定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理する。 2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、前条第2項に規定する理事とする。
の五までに係る部分に限る。)並びに次条の規定公布の日
2項 第2条
《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》
999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人日本スポーツ振興センターとする。
の規定による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興 センター 法附則第8条の二及び第8条の3の規定は、2013年度以後の事業年度におけるスポーツ振興投票券の売上金額について適用する。
4条 (見直し)
1項 第2条
《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》
999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人日本スポーツ振興センターとする。
の規定による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興 センター 法附則第8条の3第1項に規定する 特定業務 に係る同法の規定については、この法律の施行後7年以内に、国際的な規模のスポーツの競技会の我が国への招致又はその開催の状況を踏まえた当該規定の抜本的な見直しが行われ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《国の補助がある場合の共済掛金の支払 セ…》
ンターが第29条第2項の規定により補助金の交付を受けた場合において、学校のうち公立の義務教育諸学校小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。以下
及び
第30条
《学校の設置者が地方公共団体である場合の事…》
務処理 この法律に基づき学校の設置者が処理すべき事務は、学校の設置者が地方公共団体である場合においては、当該地方公共団体の教育委員会幼保連携型認定こども園にあっては、当該地方公共団体の長が処理するも
の規定公布の日
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則(2015年3月31日法律第12号)
1項 この法律は、 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)の施行の日から施行する。
附 則(2015年6月24日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年5月13日法律第35号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2017年3月31日法律第8号)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2020年12月9日法律第71号)
1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
2項 スポーツ振興投票制度の在り方については、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の スポーツ振興投票の実施等に関する法律 及び独立行政法人日本スポーツ振興 センター 法の施行の状況を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2022年6月22日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 こども家庭庁設置法 (2022年法律第75号)の施行の日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、この法律の公布の日から施行する。
2条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
3条 (命令の効力に関する経過措置)
1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法
第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法
第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令としての効力を有するものとする。
4条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第4条
《事務所 センターは、主たる事務所を東京…》
都に置く。
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年6月22日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
1号 略
2号 附則第11条の規定 こども家庭庁設置法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2022年法律第76号)