農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令《本則》

法番号:2002年内閣府・農林水産省令第1号

略称:

附則 >  

制定文 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 2001年法律第131号及び 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令 2001年政令第426号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令 を次のように定める。


1条 (農林中央金庫と特殊の関係のある会社)

1項 農林中央金庫についての 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 以下「」という。第3条第1項 《銀行等及びその子会社等子会社その他の当該…》 銀行等と主務省令前条第1号、第2号及び第4号に掲げる者については内閣府令、同条第3号に掲げる者については内閣府令・農林水産省令。以下この項及び次条において同じ。で定める特殊の関係のある会社をいう。以下 の主務省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。

1号 農林中央金庫の子法人等( 農林中央金庫法施行令 2001年政令第285号第6条第2項 《2 法第54条第4項第8号及び第9号に掲…》 げる業務に関しては、担保付社債信託法1905年法律第52号の規定他の法令において準用する場合を含む。の適用については、農林中央金庫を同法第3条の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることが に規定する子法人等をいう。以下同じ。)であって、特定子会社等でない者

2号 農林中央金庫の関連法人等( 農林中央金庫法施行令 第6条第3項 《3 法第54条第7項第4号に掲げる業務に…》 関しては、信託業法2004年法律第154号第50条の2の規定の適用については、農林中央金庫を同条第1項の規定により登録を受けることができる会社とみなす。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規 に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)であって、特定子会社等でない者

2項 前項に規定する「特定子会社等」とは、農林中央金庫の子法人等又は関連法人等である者のうち、次に掲げる者をいう。

1号 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者

2号 次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務(前号に掲げる者が行う業務に該当するものを除く。)を営む者

株式に係る配当を受け取り、又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。

当該会社の発行する社債を取得すること。

又はロに掲げる行為を行うことを目的とする 民法 1896年法律第89号第667条 《組合契約 組合契約は、各当事者が出資を…》 して共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 2 出資は、労務をその目的とすることができる。 に規定する組合契約又は 投資事業有限責任組合契約に関する法律 1998年法律第90号第3条第1項 《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》 という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設 に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。

3号 前2号に掲げる者が営む業務に相当し、又は類似する業務を営む外国の会社

2条 (保有の制限から除かれる株式)

1項 農林中央金庫についての 第3条第1項 《銀行等及びその子会社等子会社その他の当該…》 銀行等と主務省令前条第1号、第2号及び第4号に掲げる者については内閣府令、同条第3号に掲げる者については内閣府令・農林水産省令。以下この項及び次条において同じ。で定める特殊の関係のある会社をいう。以下 の主務省令で定める保有の制限から除かれる株式は、次に掲げる株式とする。

1号 農林中央金庫の子会社等( 第3条第1項 《銀行等及びその子会社等子会社その他の当該…》 銀行等と主務省令前条第1号、第2号及び第4号に掲げる者については内閣府令、同条第3号に掲げる者については内閣府令・農林水産省令。以下この項及び次条において同じ。で定める特殊の関係のある会社をいう。以下 に規定する子会社等をいう。以下同じ。及び特定子会社等( 第1条第2項 《2 前項に規定する「特定子会社等」とは、…》 農林中央金庫の子法人等又は関連法人等である者のうち、次に掲げる者をいう。 1 金融商品取引法1948年法律第25号第2条第9項に規定する金融商品取引業者 2 次に掲げる行為により他の株式会社に対しその に規定する特定子会社等をいう。以下同じ。)の発行する株式

2号 農林中央金庫又はその子会社等が金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式(元本補てん等契約のある信託に係るものを除く。

3号 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所若しくはこれに類似するものであって外国に所在するものに上場されている株式の発行者である会社又は同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿若しくはこれに類似するものであって外国に備えられるものに登録されている株式の発行者である会社以外の会社が発行する株式

4号 農林中央金庫又はその子会社等の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式(農林中央金庫又はその子会社等に対する当該会社の債務を消滅させるために取得したものであって、当該株式の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限り、当該計画に定められた当該会社の合理的な経営改善に必要とされる期間が経過した後のものを除く。

2項 前項第2号に規定する「元本補てん等契約」とは、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第6条 《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》 信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら に規定する契約をいう。

3条 (株式に準ずるもの)

1項 農林中央金庫についての 第3条第1項 《銀行等及びその子会社等子会社その他の当該…》 銀行等と主務省令前条第1号、第2号及び第4号に掲げる者については内閣府令、同条第3号に掲げる者については内閣府令・農林水産省令。以下この項及び次条において同じ。で定める特殊の関係のある会社をいう。以下 の株式に準ずるものとして主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所に上場されている 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 1993年法律第44号)に規定する優先出資

2号 次のいずれにも該当する信託財産(株式(前条第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる株式を除く。又は前号に掲げる優先出資により運用する部分に限る。

農林中央金庫又はその子会社等が受益者であり、かつ、当該受益者である農林中央金庫又はその子会社等が委託者であること。

その運用を共同しない他の委託者の信託財産と合同して行うものでないこと。

その運用を委託者である農林中央金庫又はその子会社等の指図に基づき行うこと。

元本補てん等契約(前条第2項に規定する元本補てん等契約をいう。)のある信託に係るものでないこと。

4条 (合算の方法)

1項 第3条第1項 《銀行等及びその子会社等子会社その他の当該…》 銀行等と主務省令前条第1号、第2号及び第4号に掲げる者については内閣府令、同条第3号に掲げる者については内閣府令・農林水産省令。以下この項及び次条において同じ。で定める特殊の関係のある会社をいう。以下 の規定による農林中央金庫及びその子会社等の保有する株式等(同項に規定する株式等をいう。以下同じ。)の合算は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める額の株式等を保有するものとみなして、当該額を合計することにより行うものとする。

1号 農林中央金庫及びその子法人等であって、特定子会社等でない者保有する株式等の額

2号 農林中央金庫の子会社等(前号に掲げる者を除く。)保有する株式等の額に持分法( 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 1976年大蔵省令第28号第2条第8号 《定義 第2条 この規則第14号に掲げる用…》 語にあつては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。 に規定する持分法をいう。)により計算した当該子会社等の損益のうち農林中央金庫に帰属する部分の価額をその損益の価額で除して得た数を乗じた金額

2項 前項の場合において、保有する株式等の額は、時価によるものとする。ただし、同項の規定により合算した額が当該株式等を取得したときの価額(当該株式等の価額の低下について損益計算上損失として処理した場合においては、当該処理をした額を差し引いた金額)を合計した金額を超える場合には、当該合計した金額を農林中央金庫及びその子会社等が保有する株式等を合算した額とみなす。

5条 (自己資本に相当する額)

1項 農林中央金庫についての 第3条第1項 《銀行等及びその子会社等子会社その他の当該…》 銀行等と主務省令前条第1号、第2号及び第4号に掲げる者については内閣府令、同条第3号に掲げる者については内閣府令・農林水産省令。以下この項及び次条において同じ。で定める特殊の関係のある会社をいう。以下 の自己資本に相当する額として主務省令で定めるところにより計算した額は、 農林中央金庫法 2001年法律第93号第56条第2号 《経営の健全性の確保 第56条 主務大臣は…》 、農林中央金庫の業務の健全な運営に資するため、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 農林中央金庫の保有する資産等に照らし農林中央 に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。

6条 (株式等保有限度額を超えて株式等を保有することができる理由等)

1項 農林中央金庫についての 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令 第1条第4号 《株式等保有限度額を超えて株式等を保有する…》 ことができる理由 第1条 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律以下「法」という。第3条第2項に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 銀行等法第2条に規定する銀行等をい の主務省令で定める理由は、農林中央金庫又はその子法人等が、他の会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をその子法人等とし、又はその関連法人等とすることとする。

2項 農林中央金庫は、 第3条第2項 《2 銀行等及びその子会社等は、合併その他…》 の政令で定めるやむを得ない理由がある場合には、前項の規定にかかわらず、あらかじめ主務大臣前条第1号、第2号及び第4号に掲げる者については内閣総理大臣、同条第3号に掲げる者については農林水産大臣及び内閣 の規定による株式等保有限度額(同条第1項に規定する株式等保有限度額をいう。以下同じ。)を超える額の株式等を保有することの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 当該承認に係る株式等の保有者、主たる株式等の発行者その他当該承認に係る株式等の状況に関する書類

3号 当該承認に係る株式等のうちその株式等保有限度額を超えて保有する部分の株式等の処分の方法及び期限その他処分に関する方針を記載した書類

4号 その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

3項 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした農林中央金庫及びその子会社等が株式等保有限度額を超える額の株式等を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

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