1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第24条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
2条 (国が承継する資産の範囲等)
1項 法附則第2条第2項の規定により国が承継する資産は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。
2項 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
3条 (機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
1項 法附則第2条第11項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
1号 財務省の職員1人
2号 厚生労働省の職員1人
3号 機構 の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る 独立行政法人通則法 第15条第1項
《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》
人の設立に関する事務を処理させる。
の設立委員)1人
4号 学識経験のある者2人
2項 法附則第2条第11項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 法附則第2条第11項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課において処理する。
4条 (社会福祉・医療事業団の解散の登記の嘱託等)
1項 法附則第2条第1項の規定により社会福祉・医療 事業団 (以下「 事業団 」という。)が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
5条 (不動産の登記に関する特例)
1項 機構 が法附則第2条第1項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続に関しては、 不動産登記法 (1899年法律第24号)
第25条第1項
《登記官は、次に掲げる場合には、理由を付し…》
た決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。 1 申
、
第30条
《一般承継人による申請 表題部所有者又は…》
所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を
、
第31条
《表題部所有者の氏名等の変更の登記又は更正…》
の登記 表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、表題部所有者以外の者は、申請することができない。
、第35条第3項及び
第61条
《登記原因証明情報の提供 権利に関する登…》
記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。この場合において、同法第35条第3項中「命令又ハ規則ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員」とあるのは、「独立行政法人福祉医療機構ノ理事長ガ指定シ其ノ旨ヲ官報ヲ以テ公告シタル独立行政法人福祉医療機構ノ役員又ハ職員」と読み替えるものとする。
2項 勅令及び政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、 機構 を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
1項 機構 は、法附則第5条の2第8項の規定による納付金(以下この条において「 元本納付金 」という。)を納付しようとするときは、 元本納付金 の計算書に、当該元本納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該元本納付金に係る法附則第5条の2第1項に規定する債権の元本が回収された日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ当該各号に定める期日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 ある事業年度の4月1日から6月30日までの期間当該事業年度の10月10日
2号 ある事業年度の7月1日から9月30日までの期間当該事業年度の1月10日
3号 ある事業年度の10月1日から12月31日までの期間当該事業年度の次の事業年度の4月10日
4号 ある事業年度の1月1日から3月31日までの期間当該事業年度の次の事業年度の7月10日
2項 厚生労働大臣は、前項の 元本納付金 の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
3項 元本納付金 は、当該元本納付金に係る法附則第5条の2第1項に規定する債権の元本が回収された日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ当該各号に定める期日までに納付しなければならない。
1号 ある事業年度の4月1日から6月30日までの期間当該事業年度の10月31日
2号 ある事業年度の7月1日から9月30日までの期間当該事業年度の1月31日
3号 ある事業年度の10月1日から12月31日までの期間当該事業年度の次の事業年度の4月30日
4号 ある事業年度の1月1日から3月31日までの期間当該事業年度の次の事業年度の7月31日
4項 元本納付金 は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより年金特別会計に帰属させるものとする。
5項 機構 が法附則第5条の2第9項又は第10項の規定により資本金を減少するときは、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより年金特別会計からの出資はなかったものとする。
6項 機構 は、法附則第5条の2第12項の規定により承継債権管理回収勘定(同条第5項に規定する承継債権管理回収勘定をいう。以下この項及び次項ただし書において同じ。)を廃止したときは、その廃止の際承継債権管理回収勘定に属する資産及び負債を、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより年金特別会計に帰属させるものとする。
7項 機構 は、法附則第5条の2第13項の規定により年金担保債権管理回収勘定(同条第5項に規定する年金担保債権管理回収勘定をいう。以下この項において同じ。)を廃止したときは、その廃止の際年金担保債権管理回収勘定に属する資産及び負債を、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより年金特別会計に帰属させるものとする。ただし、同条第13項ただし書に規定する資産及び負債は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより承継債権管理回収勘定に帰属させるものとする。
8項 機構 は、法附則第5条の2第15項の規定により労災年金担保債権管理回収勘定(同条第5項に規定する労災年金担保債権管理回収勘定をいう。以下この項において同じ。)を廃止したときは、その廃止の際労災年金担保債権管理回収勘定に属する資産及び負債を、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより労働保険特別会計に帰属させるものとする。
9項 法附則第5条の2第17項の規定により読み替えて適用される 法 第14条第1項
《機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、第1…》
2条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる業務の一部を金融機関に委託することができる。
から第3項まで、
第21条第2項
《2 機構は、前項の規定により受託した業務…》
の一部を第14条第1項の規定により厚生労働大臣の認可を受けた金融機関に委託することができる。 同条第2項及び第3項の規定は、この場合について準用する。
及び
第25条第1項
《厚生労働大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、第14条第1項の規定により委託を受けた金融機関第21条第2項の規定により委託を受けた金融機関を含む。以下この項及び第31条において「受託金融機関」という。に対し、その委託を受け
の政令で定める法人は、 債権管理回収業に関する特別措置法 (1998年法律第126号)
第2条第3項
《3 この法律において「債権回収会社」とは…》
、次条の許可を受けた株式会社をいう。
に規定する債権回収会社とする。
10項 法附則第5条の2第1項から第3項までの規定により 機構 が同条第1項に定める業務及び同条第2項各号に定める業務並びにこれらに附帯する業務を行う場合には、 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (2000年政令第316号)別表第一独立行政法人福祉医療機構の項中「
第16条第1項
《機構債券を償還する場合において、欠けてい…》
る利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。 ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
」とあるのは「
第16条第1項
《機構債券を償還する場合において、欠けてい…》
る利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。 ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
(同法附則第5条の2第17項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同条第2項」とあるのは「同法第16条第2項(同法附則第5条の2第17項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「一般会計」とあるのは「一般会計(同法附則第5条の2第1項及び第2項第1号に定める業務(これらに附帯する業務を含む。)に係る勘定における国庫納付金にあっては年金特別会計の業務勘定、同項第2号に定める業務(これに附帯する業務を含む。)に係る勘定における国庫納付金にあっては労働保険特別会計の労災勘定)」とする。
6条 (社会福祉・医療事業団法施行令の廃止)
1項 社会福祉・医療 事業団 法施行令(1984年政令第342号)は、廃止する。
7条 (社会福祉・医療事業団法施行令の廃止に伴う経過措置)
1項 事業団 が法附則第6条の規定による廃止前の社会福祉・医療事業団法(1984年法律第75号)第30条第1項の規定により発行した社会福祉・医療事業団債券に係る社会福祉・医療事業団債券原簿及び利札の取扱いについては、前条の規定による廃止前の社会福祉・医療事業団法施行令(以下この条及び次条において「 旧事業団法施行令 」という。)第15条及び
第16条
《利札が欠けている場合 機構債券を償還す…》
る場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。 ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。 2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、 旧事業団法施行令 第15条第1項中「事業団は」とあるのは「独立行政法人福祉医療 機構 は、その社会福祉・医療事業団債券原簿に係る社会福祉・医療事業団債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、同条第2項第3号中「
第10条第2項第1号
《2 社債、株式等の振替に関する法律200…》
1年法律第75号。以下「社債等振替法」という。の規定の適用がある機構債券次条第2項において「振替機構債券」という。の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券の
」とあるのは「 独立行政法人福祉医療機構法施行令 附則第7条の規定による廃止前の社会福祉・医療事業団法施行令第10条第2項第1号」と、旧事業団法施行令第16条第2項中「事業団」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構」とする。
1項 旧事業団法施行令 第18条(第1項第3号及び第2項の表 登記手数料令 第7条
《 不動産登記令第22条第1項他の法令にお…》
いて準用する場合を含む。に規定する登記識別情報に関する証明についての手数料は、一件につき300円とする。
の項に係る部分に限る。)の規定は、2004年3月31日までの間、なおその効力を有する。この場合において、旧事業団法施行令第18条第1項中「 事業団 」とあり、及び同条第2項の表 登記手数料令 第7条
《 不動産登記令第22条第1項他の法令にお…》
いて準用する場合を含む。に規定する登記識別情報に関する証明についての手数料は、一件につき300円とする。
の項中「社会福祉・医療事業団」とあるのは、「独立行政法人福祉医療 機構 」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《法第12条第1項第1号の政令で定める施設…》
独立行政法人福祉医療機構法以下「法」という。第12条第1項第1号の政令で定める施設は、次のとおりとする。 1 更生保護事業法1995年法律第86号第2条第1項に規定する更生保護事業に係る施設 2
及び附則第37条から第59条までの規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の独立行政法人福祉医療 機構 法施行令第1条第2号の規定は、独立行政法人福祉医療機構が2005年4月1日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、独立行政法人福祉医療機構が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 国民健康保険法 等の一部を改正する法律(以下「 一部改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 児童手当法 等の一部を改正する法律(以下「 一部改正法 」という。)の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(2006年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年1月4日から施行する。
35条 (独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 証券市場整備法附則第3条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される独立行政法人福祉医療 機構債券 に係る機構債券原簿については、独立行政法人福祉医療 機構 法施行令第15条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2010年法律第37号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年11月27日)から施行する。
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
2項 独立行政法人福祉医療 機構 は、特例 元本納付金 を納付しようとするときは、特例元本納付金の計算書に、当該特例元本納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、2016年1月10日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
3項 特例 元本納付金 の納付についての
第2条
《貸付けを受けることができる者 法第12…》
条第1項第1号の政令で定める者は、次のとおりとする。 1 老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームであって、当該軽費老人ホームに入所している者以下この号において「入所者」という。がその心身の状況
の規定による改正後の独立行政法人福祉医療 機構 法施行令(次項において「 改正後福祉医療機構法施行令 」という。)附則第5条の2第4項、第7項及び第8項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4項 改正後福祉医療機構法施行令 附則第5条の2第2項及び第5項の規定は、特例 元本納付金 については、適用しない。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この政令は、地域共生社会の実現のための 社会福祉法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定(同法第7条の規定に限る。)の施行の日(2021年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 改正法 附則第1条第4号に掲げる規定(改正法第3条中 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 の目次の改正規定、同法第5章の章名の改正規定、同法第89条の2の2第1項及び第89条の2の3の改正規定、同条を同法第89条の2の10とする改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第89条の2の2の次に7条を加える改正規定、同法第109条の次に2条を加える改正規定、同法第111条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第112条の改正規定並びに改正法第6条の規定並びに改正法附則第6条、第41条及び第42条の規定を除く。)の施行の日(2025年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する等の法律附則第1条第1項第3号に掲げる規定の施行の日(2025年12月1日)から施行する。