独立行政法人福祉医療機構法施行令《本則》

法番号:2003年政令第393号

附則 >  

制定文 内閣は、 独立行政法人福祉医療機構法 2002年法律第166号第12条第1項第1号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 社会福祉事業施設社会福祉法1951年法律第45号第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を設置し、又は経営する社 から第3号まで及び第5号並びに第2項、第16条第6項、第17条第7項、 第30条 《 第10条の規定に違反して秘密を漏らした…》 者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 並びに附則第2条第3項、第12項及び第13項、 第5条 《貸付けを受けることができる者 法第12…》 条第1項第3号の政令で定める者は、次のとおりとする。 1 法第12条第1項第3号に規定する指定訪問看護事業次号において「指定訪問看護事業」という。を行う社会福祉法人 2 その他指定訪問看護事業を行う者 並びに 第10条 《機構債券申込証 機構債券の募集に応じよ…》 うとする者は、独立行政法人福祉医療機構債券申込証以下「機構債券申込証」という。にその引き受けようとする機構債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。 2 社債、株式等の振替に関す の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法第12条第1項第1号の政令で定める施設)

1項 独立行政法人福祉医療機構法 以下「」という。第12条第1項第1号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 社会福祉事業施設社会福祉法1951年法律第45号第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を設置し、又は経営する社 の政令で定める施設は、次のとおりとする。

1号 更生保護事業法 1995年法律第86号第2条第1項 《この法律において「更生保護事業」とは、宿…》 泊型保護事業、通所・訪問型保護事業及び地域連携・助成事業をいう。 に規定する更生保護事業に係る施設

2号 老人福祉法 1963年法律第133号第29条第1項 《有料老人ホーム老人を入居させ、入浴、排せ…》 つ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの以下「介護等」という。の供与他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。 に規定する有料老人ホームであって、厚生労働大臣の定める基準に適合するもの

3号 老人に対して、各種の相談に応ずるとともに、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設( 老人福祉法 第20条の7 《老人福祉センター 老人福祉センターは、…》 無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設とする。 に規定する老人福祉センターを除く。)であって、 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 平成元年法律第64号第19条 《報告の徴収 厚生労働大臣は、計画の認定…》 を受けた整備計画前条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。に係る特定民間施設の整備の事業を行う者以下「認定事業者」という。に対し、当該認定計画に係る特定民間施設の に規定する 認定計画 次号において「 認定計画 」という。)に従って整備されるもの

4号 イに掲げる施設のうち、ロに掲げる施設が併せて設置されるものであって、 認定計画 に従って整備されるもの

身体上若しくは精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人又はその者を現に養護する者を通わせ、入浴若しくは給食又は介護方法の指導その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設

身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人につきその者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行う事業のために必要な施設

5号 児童福祉法 1947年法律第164号第59条の2第1項 《第6条の3第9項から第12項までに規定す…》 る業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の内閣府令で定めるものを除く。であつて第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は認定こども園法第 に規定する施設であって、厚生労働大臣の定める基準に適合するもの

6号 母子保健法 1965年法律第141号第17条の2第1項 《市町村は、出産後1年を経過しない女子及び…》 乳児の心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話又は育児に関する指導、相談その他の援助以下この項において「産後ケア」という。を必要とする出産後1年を経過しない女子及び乳児につき、次の各号のいずれかに掲 に規定する産後ケア事業に係る施設

2条 (貸付けを受けることができる者)

1項 第12条第1項第1号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 社会福祉事業施設社会福祉法1951年法律第45号第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を設置し、又は経営する社 の政令で定める者は、次のとおりとする。

1号 老人福祉法 第20条の6 《軽費老人ホーム 軽費老人ホームは、無料…》 又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設第20条の2の2から前条までに定める施設を除く。とする。 に規定する軽費老人ホームであって、当該軽費老人ホームに入所している者(以下この号において「 入所者 」という。)がその心身の状況に応じた適切な保健サービス又は福祉サービスを受けられるよう 入所者 と保健サービス又は福祉サービスを提供する者との連絡調整を行い、かつ、その設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものを設置し、又は経営する医療法人

2号 医療法(1948年法律第205号)第42条第7号に規定する厚生労働大臣が定める事業のうち、別に厚生労働大臣が定める事業を行う医療法人

3号 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号第2条第7項 《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》 も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を に規定する幼保連携型認定こども園を設置し、又は経営する学校法人

4号 身体障害者福祉法 1949年法律第283号第5条第1項 《この法律において、「身体障害者社会参加支…》 援施設」とは、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設をいう。 に規定する身体障害者社会参加支援施設を設置し、又は経営する一般社団法人又は一般財団法人

5号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第36条第1項 《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》 者の指定は、主務省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所以下この款において「サービス事業所」という。ごとに行う。 の指定障害福祉サービス事業者(同法第5条第2項の居宅介護、同条第3項の重度訪問介護、同条第7項の生活介護、同条第8項の短期入所、同条第9項の重度障害者等包括支援、同条第12項の自立訓練、同条第13項の就労移行支援、同条第14項の就労継続支援、同条第15項の就労定着支援、同条第16項の自立生活援助又は同条第17項の共同生活援助のうち、厚生労働大臣が定めるサービスを行うものに限る。)である法人(及び地方公共団体を除く。以下この条において同じ。

6号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第38条第1項 《第29条第1項の指定障害者支援施設の指定…》 は、主務省令で定めるところにより、障害者支援施設の設置者の申請により、施設障害福祉サービスの種類及び当該障害者支援施設の入所定員を定めて、行う。 に規定する指定障害者支援施設のうち厚生労働大臣が定めるサービスを行うものを設置し、又は経営する一般社団法人又は一般財団法人

7号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第18項 《18 この法律において「共同生活援助」と…》 は、障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助を行い、又はこれに併せて、居宅における自立した日常生活への移行を希望す の一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う施設、同条第27項の地域活動支援センター及び同条第28項の福祉ホームを設置し、又は経営する一般社団法人又は一般財団法人

8号 生活保護法 1950年法律第144号第30条第1項 《生活扶助は、被保護者の居宅において行うも…》 のとする。 ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設社会福祉法第2条第3項第8号 ただし書に規定する日常生活支援住居施設を設置し、又は経営する医療法人、一般社団法人、一般財団法人、 特定非営利活動促進法 1998年法律第7号第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな に規定する特定非営利活動法人又は労働者協同組合

9号 前条第2号に掲げる施設を設置し、又は経営する医療法人、一般社団法人、一般財団法人、労働者協同組合、営利を目的とする法人その他厚生労働大臣の定める者

10号 前条第3号又は第4号に掲げる施設を設置し、又は経営する一般社団法人若しくは一般財団法人又は営利を目的とする法人

11号 老人福祉法 第5条の2第3項 《3 この法律において、「老人デイサービス…》 事業」とは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予 に規定する老人デイサービス事業、同条第4項に規定する老人短期入所事業、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業、同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは同条第7項に規定する複合型サービス福祉事業を行う法人又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンター若しくは同法第20条の3に規定する老人短期入所施設を設置し、若しくは経営する法人

12号 児童福祉法 第21条の5の3第1項 《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》 の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた に規定する指定障害児通所支援事業者である法人又は同法第39条第1項に規定する保育所を設置し、若しくは経営する法人

13号 児童福祉法 第6条の3第2項 《この法律で、放課後児童健全育成事業とは、…》 小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。 に規定する放課後児童健全育成事業又は同条第10項に規定する小規模保育事業を行う法人

14号 前条第5号に掲げる施設を設置し、又は経営する法人

15号 母子保健法 第8条の2 《実施の委託 市町村は、この法律に基づく…》 母子保健に関する事業の一部について、病院若しくは診療所又は医師、助産師その他適当と認められる者に対し、その実施を委託することができる。 の規定により市町村から委託を受けて前条第6号に掲げる施設を設置し、又は経営する法人

3条 (法第12条第1項第2号の政令で定める施設)

1項 第12条第1項第2号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 社会福祉事業施設社会福祉法1951年法律第45号第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を設置し、又は経営する社 の政令で定める施設は、次のとおりとする。

1号 助産所

2号 歯科技工所

3号 衛生検査所

4号 施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師がその業務を行う場所をいう。次条第9号において同じ。

5号 助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師を養成する施設

6号 疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。次号において同じ。)を行わせる施設であって、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するもの

7号 疾病予防のために温泉を利用させる施設であって、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するもの

4条 (貸付けを受けることができる法人)

1項 第12条第1項第2号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 社会福祉事業施設社会福祉法1951年法律第45号第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を設置し、又は経営する社 の政令で定める法人は、次のとおりとする。

1号 病院又は診療所を開設する 社会福祉法 人であって、その開設する病院又は診療所の経営を主たる事業とするもの

2号 医学又は歯学の学部を置く大学を設置する学校法人であって、病院又は診療所を開設するもの(次号に掲げるものを除く。

3号 保健医療に関する教育研究を行う学部又は学科を置く大学を設置する学校法人であって、 独立行政法人国立病院機構法 2002年法律第191号)附則第14条の規定による廃止前の国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(1987年法律第106号)第2条第1項、 第2条 《貸付けを受けることができる者 法第12…》 条第1項第1号の政令で定める者は、次のとおりとする。 1 老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームであって、当該軽費老人ホームに入所している者以下この号において「入所者」という。がその心身の状況 の二若しくは 第3条 《法第12条第1項第2号の政令で定める施設…》 法第12条第1項第2号の政令で定める施設は、次のとおりとする。 1 助産所 2 歯科技工所 3 衛生検査所 4 施術所あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師がその業務を行う場所をい の規定により国から無償若しくは減額した価額で同法第1条に規定する国立病院等の資産の譲渡を受けて、又は独立行政法人国立病院機構から資産の譲渡( 独立行政法人国立病院機構法施行令 2003年政令第516号)附則第21条第1項第1号、第2号又は第4号に掲げる要件に該当するものに限る。)を受けて病院又は診療所を開設するもの

4号 前3号に掲げるもののほか、病院又は診療所を開設する者であって、健康保険組合、農業協同組合、宗教法人、労働者協同組合その他の厚生労働大臣の定めるもの(第10号において「 特定病院等開設者 」という。

5号 薬局を開設する法人であって、その開設する薬局の経営を主たる事業とするもの

6号 助産所を開設する 社会福祉法 又は労働者協同組合

7号 歯科技工所を開設する法人であって、その開設する歯科技工所の経営を主たる事業とするもの

8号 衛生検査所を開設する法人であって、その開設する衛生検査所の経営を主たる事業とするもの

9号 施術所を開設する法人であって、その開設する施術所の経営を主たる事業とするもの

10号 前条第5号に掲げる施設を開設する 社会福祉法 又は 特定病院等開設者

11号 前条第6号又は第7号に掲げる施設を開設する者であって、次に掲げるもの

社会福祉法

営利を目的とする法人

第4号の厚生労働大臣の定める者

5条 (貸付けを受けることができる者)

1項 第12条第1項第3号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 社会福祉事業施設社会福祉法1951年法律第45号第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を設置し、又は経営する社 の政令で定める者は、次のとおりとする。

1号 第12条第1項第3号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 社会福祉事業施設社会福祉法1951年法律第45号第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を設置し、又は経営する社 に規定する 指定訪問看護事業 次号において「 指定訪問看護事業 」という。)を行う 社会福祉法

2号 その他 指定訪問看護事業 を行う者であって、厚生労働大臣の定めるもの

6条 (貸付けの対象となる事業)

1項 第12条第1項第5号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 社会福祉事業施設社会福祉法1951年法律第45号第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を設置し、又は経営する社 の政令で定める事業は、次のとおりとする。

1号 身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につきその者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行う事業(次号に掲げるものを除く。

2号 身体上又は精神上の障害があることにより自ら入浴するのに支障がある者に対し、その者の居宅に浴槽を搬入し、使用させる事業であって、同時に入浴の介護を行うもの

3号 主として日常生活上の便宜を図るための用具(専ら身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「 要介護者 」という。)に使用させることを目的として製作したものに限る。)を 要介護者 又は要介護者の介護に係る者に賃貸し、又は販売する事業であって、厚生労働大臣の定める基準に適合するもの

7条 (心身障害者扶養共済制度の要件)

1項 第12条第2項 《2 前項第10号に規定する心身障害者扶養…》 共済制度とは、条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものをいう。 の政令で定める共済制度は、次に掲げる要件に該当するものとする。

1号 精神又は身体に障害のある者(以下この条において「 心身障害者 」という。)を扶養する者を加入者とするものであること。

2号 加入者が地方公共団体に掛金を納付するものであること。

3号 地方公共団体が 心身障害者 の扶養のための給付金を支給するものであること。

4号 給付金は、加入者の死亡及び重度の障害を原因として支給されるものであること。

5号 給付金は、 心身障害者 に対して支給されるものであること。

6号 給付金は、 心身障害者 が死亡するまで定期に支給されるものであること。

8条 (機構債券の形式)

1項 独立行政法人福祉医療 機構債券 以下「 機構債券 」という。)は、無記名利札付きとする。

9条 (機構債券の発行の方法)

1項 機構債券 の発行は、募集の方法による。

10条 (機構債券申込証)

1項 機構債券 の募集に応じようとする者は、独立行政法人福祉医療機構債券申込証(以下「 機構債券申込証 」という。)にその引き受けようとする機構債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

2項 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号。以下「 社債等振替法 」という。)の規定の適用がある 機構債券 次条第2項において「 振替機構債券 」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座(同条第2項において「 振替口座 」という。)を機構債券申込証に記載しなければならない。

3項 機構債券 申込証は、独立行政法人福祉医療 機構 以下「 機構 」という。)が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 機構債券 の名称

2号 機構債券 の総額

3号 機構債券 の金額

4号 機構債券 の利率

5号 機構債券 の償還の方法及び期限

6号 利息の支払の方法及び期限

7号 機構債券 の発行の価額

8号 社債等振替法 の規定の適用があるときは、その旨

9号 社債等振替法 の規定の適用がないときは、無記名式である旨

10号 応募額が 機構債券 の総額を超える場合の措置

11号 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

4項 第19条 《債券の担保のための貸付債権の信託 機構…》 は、厚生労働大臣の認可を受けて、債券に係る債務前条の規定により政府が保証するものを除く。の担保に供するため、その貸付債権の一部を信託会社又は信託業務を営む金融機関次条第1号において「信託会社等」という の規定により、その債務の担保に供するため 機構 の貸付債権が信託会社等(同条に規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。)に信託された 機構債券 以下「 貸付債権担保機構債券 」という。)に係る機構債券申込証には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 信託の受託者たる信託会社等の商号

2号 担保に供するため信託された貸付債権の概要の表示

11条 (機構債券の引受け)

1項 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が 機構債券 を引き受ける場合又は機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

2項 前項の場合において、 振替機構債券 を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、 振替口座 機構 に示さなければならない。

12条 (機構債券の成立の特則)

1項 機構債券 の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも、機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。

13条 (機構債券の払込み)

1項 機構債券 の募集が完了したときは、 機構 は、遅滞なく、各機構債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

14条 (債券の発行)

1項 機構 は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、 機構債券 につき 社債等振替法 の規定の適用があるときは、この限りでない。

2項 各債券には、 第10条第3項第1号 《3 機構債券申込証は、独立行政法人福祉医…》 療機構以下「機構」という。が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 機構債券の名称 2 機構債券の総額 3 各機構債券の金額 4 機構債券の利率 5 機構債券の償還の方法及び期限 から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項( 貸付債権担保機構債券 にあっては、これらの事項及び同条第4項第1号に掲げる事項並びに番号を記載し、 機構 の理事長がこれに記名押印しなければならない。

15条 (機構債券原簿)

1項 機構 は、主たる事務所に独立行政法人福祉医療 機構債券 原簿(次項において「 機構債券原簿 」という。)を備えて置かなければならない。

2項 機構債券 原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 機構債券 の発行の年月日

2号 機構債券 の数( 社債等振替法 の規定の適用がないときは、機構債券の数及び番号

3号 第10条第3項第1号から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項( 貸付債権担保機構債券 にあっては、これらの事項及び同条第4項各号に掲げる事項

4号 元利金の支払に関する事項

16条 (利札が欠けている場合)

1項 機構債券 を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2項 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、 機構 は、これに応じなければならない。

17条 (機構債券の発行の認可)

1項 機構 は、 第17条第1項 《機構は、第12条第1項第1号から第3号ま…》 で、第5号及び第6号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人福祉医療機構債券以下「債券」という。を発行することができる。法附則第5条の2第17項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により 機構債券 の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 機構債券 の発行を必要とする理由

2号 第10条第3項第1号 《3 機構債券申込証は、独立行政法人福祉医…》 療機構以下「機構」という。が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 機構債券の名称 2 機構債券の総額 3 各機構債券の金額 4 機構債券の利率 5 機構債券の償還の方法及び期限 から第8号までに掲げる事項

3号 機構債券 の募集の方法

4号 機構債券 の発行に要する費用の概算額

5号 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 作成しようとする 機構債券 申込証

2号 機構債券 の発行により調達する資金の使途を記載した書面

3号 機構債券 の引受けの見込みを記載した書面

18条 (内閣総理大臣への権限の委任)

1項 機構 に係る 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第64条第1項 《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、独立行政法人に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、独立行政法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させること の規定による厚生労働大臣の立入検査の権限のうち 第12条第1項第1号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 社会福祉事業施設社会福祉法1951年法律第45号第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を設置し、又は経営する社 から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、厚生労働大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。

2項 第25条第1項 《厚生労働大臣は、この法律を施行するため必…》 要があると認めるときは、第14条第1項の規定により委託を受けた金融機関第21条第2項の規定により委託を受けた金融機関を含む。以下この項及び第31条において「受託金融機関」という。に対し、その委託を受け の規定による厚生労働大臣の立入検査の権限のうち法第14条第1項の規定による委託(法第21条第2項の規定による委託を含む。)の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、厚生労働大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。

19条 (財務局長等への権限の委任)

1項 第26条第3項 《3 内閣総理大臣は、第1項の規定により委…》 任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。 の規定により金融庁長官に委任された権限は、関東財務局長に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。

2項 前項の権限で 機構 の従たる事務所又は 第25条第1項 《厚生労働大臣は、この法律を施行するため必…》 要があると認めるときは、第14条第1項の規定により委託を受けた金融機関第21条第2項の規定により委託を受けた金融機関を含む。以下この項及び第31条において「受託金融機関」という。に対し、その委託を受け に規定する受託金融機関の事務所(以下この条において「 従たる事務所等 」という。)に関するものについては、関東財務局長のほか、当該 従たる事務所等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3項 前項の規定により 従たる事務所等 に対して立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、 機構 の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して立入検査の必要を認めたときは、機構の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、立入検査を行うことができる。

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