総合法律支援法《附則》

法番号:2004年法律第74号

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3章(第1節第1款及び第3款、 第30条 《業務の範囲 支援センターは、第14条の…》 目的を達成するため、総合法律支援に関する次に掲げる業務を行う。 1 次に掲げる情報及び資料を収集して整理し、情報通信の技術を利用する方法その他の方法により、一般の利用に供し、又は個別の依頼に応じて提供第31条 《業務の合目的性 前条第1項第1号から第…》 5号まで及び第7号から第9号までの各業務並びに同条第2項第1号の業務は、その利益を得る者の権利を実現することに資すると認められる限りにおいて行うものとする。第33条 《契約弁護士等の職務の独立性 契約弁護士…》 等は、支援センターが第30条第1項又は第2項の業務として取り扱わせた事務について、独立してその職務を行う。 2 支援センター及び契約弁護士等は、その法律事務の取扱いを受ける者に対し、前項に規定する契約第37条 《国選弁護人等契約弁護士及び被害者参加弁護…》 士契約弁護士の氏名等の通知 支援センターは、第30条第1項第6号の業務に関し、国選弁護人等契約弁護士及び被害者参加弁護士契約弁護士の氏名及び事務所の所在地その他法務省令で定める事項を関係する裁判所及 から 第39条 《国選弁護人の報酬等請求権の特則等 国選…》 弁護人等契約弁護士が国選弁護人に選任されたときは、刑事訴訟法第38条第2項の規定は、適用しない。 2 前項の場合においては、刑事訴訟費用等に関する法律1971年法律第41号第2条各号に掲げるもののほか まで、 第48条 《独立行政法人通則法の規定の準用 独立行…》 政法人通則法第3条、第8条第1項及び第3項、第9条、第11条、第16条、第17条、第21条第1項、第2項及び第4項、第21条の4から第22条まで、第24条、第25条、第25条の2第1項及び第2項、第2準用通則法第3条、 第8条第1項 《国は、第2条に定める基本理念以下「基本理…》 念」という。にのっとり、総合法律支援の実施及び体制の整備に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。第11条 《法制上の措置等 政府は、第8条の施策を…》 実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。第16条 《事務所 支援センターは、主たる事務所を…》 東京都に置く。 2 支援センターは、前項の主たる事務所のほか、地域の実情、業務の効率性その他の事情を勘案して必要な地に、事務所を置くことができる。 及び 第17条 《資本金 支援センターの資本金は、設立に…》 際し、政府が出資する金額とする。 2 支援センターは、必要があるときは、法務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。 3 政府及び地方公共団体以下「政府等」という。は、前項の規定により支 を準用する部分に限る。並びに 第51条 《法務省令への委任 この法律に定めるもの…》 のほか、この法律の実施のため必要な事項は、法務省令で定める。 を除く。)、第4章( 第54条第4号 《第54条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした支援センターの役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律又は準用通則法の規定により法務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を 及び 第55条 《 第18条の規定に違反した者は、110,…》 000円以下の過料に処する。 を除く。並びに附則第11条から 第15条 《法人格 支援センターは、法人とする。…》 まで、 第17条 《資本金 支援センターの資本金は、設立に…》 際し、政府が出資する金額とする。 2 支援センターは、必要があるときは、法務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。 3 政府及び地方公共団体以下「政府等」という。は、前項の規定により支 法務省設置法 1999年法律第93号第4条第30号 《所掌事務 第4条 法務省は、前条第1項の…》 任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 民事法制に関する企画及び立案に関すること。 2 刑事法制に関する企画及び立案に関すること。 3 司法制度に関する企画及び立案に関すること。 4 司 の改正規定を除く。)、 第18条 《法務局及び地方法務局 法務局及び地方法…》 務局は、法務省の所掌事務のうち、第4条第1項第21号から第23号まで及び第26号から第31号までに掲げる事務並びに法律法律に基づく命令を含む。に基づき法務省に属させられた事務を分掌する。 2 法務局の 及び 第19条 《法務局又は地方法務局の支局 法務大臣は…》 、法務局又は地方法務局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、法務局又は地方法務局の支局を置くことができる。 2 法務局又は地方法務局の支局の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、法務省 の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

2号 第30条 《入国者収容所 出入国在留管理庁に、入国…》 者収容所を置く。 2 入国者収容所は、本邦からの退去を強制される者を収容し、及び送還する事務をつかさどる。 3 入国者収容所の名称、位置及び内部組織は、法務省令で定める。第31条 《地方出入国在留管理局 出入国在留管理庁…》 に、地方支分部局として、地方出入国在留管理局を置く。 2 地方出入国在留管理局は、出入国在留管理庁の所掌事務のうち、第4条第1項第32号から第34号まで、第37号及び第39号に掲げる事務を分掌する。 第33条 《地方出入国在留管理局又はその支局の出張所…》 法務大臣は、地方出入国在留管理局又はその支局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、地方出入国在留管理局又はその支局の出張所を置くことができる。 2 地方出入国在留管理局又はその支局の出張所の名称第37条 《国選弁護人等契約弁護士及び被害者参加弁護…》 士契約弁護士の氏名等の通知 支援センターは、第30条第1項第6号の業務に関し、国選弁護人等契約弁護士及び被害者参加弁護士契約弁護士の氏名及び事務所の所在地その他法務省令で定める事項を関係する裁判所及 から 第39条 《国選弁護人の報酬等請求権の特則等 国選…》 弁護人等契約弁護士が国選弁護人に選任されたときは、刑事訴訟法第38条第2項の規定は、適用しない。 2 前項の場合においては、刑事訴訟費用等に関する法律1971年法律第41号第2条各号に掲げるもののほか まで、 第54条第4号 《第54条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした支援センターの役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律又は準用通則法の規定により法務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を 並びに附則第6条及び 第8条 《国の責務 国は、第2条に定める基本理念…》 以下「基本理念」という。にのっとり、総合法律支援の実施及び体制の整備に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 附則第10条の規定第1号に定める日又は 行政事件訴訟法 の一部を改正する法律(2004年法律第84号)の施行の日のいずれか遅い日

2条 (準備行為)

1項 支援センター は、その成立後、 第30条 《業務の範囲 支援センターは、第14条の…》 目的を達成するため、総合法律支援に関する次に掲げる業務を行う。 1 次に掲げる情報及び資料を収集して整理し、情報通信の技術を利用する方法その他の方法により、一般の利用に供し、又は個別の依頼に応じて提供 の規定の施行前においても、同条に規定する業務の実施に必要な準備行為をすることができる。

3条 (権利義務の承継)

1項 支援センター の成立の際、 第30条 《業務の範囲 支援センターは、第14条の…》 目的を達成するため、総合法律支援に関する次に掲げる業務を行う。 1 次に掲げる情報及び資料を収集して整理し、情報通信の技術を利用する方法その他の方法により、一般の利用に供し、又は個別の依頼に応じて提供 に規定する業務の準備に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、支援センターの成立の時において支援センターが承継する。

4条 (国有財産の無償使用)

1項 最高裁判所長官は、 第30条第1項第3号 《支援センターは、第14条の目的を達成する…》 ため、総合法律支援に関する次に掲げる業務を行う。 1 次に掲げる情報及び資料を収集して整理し、情報通信の技術を利用する方法その他の方法により、一般の利用に供し、又は個別の依頼に応じて提供すること。 イ の業務の開始の際現に 国選弁護人等 の旅費、日当、宿泊料及び報酬の支給に関する事務の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、 支援センター の用に供するため、これに無償で使用させることができる。

5条 (名称の使用制限に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に日本司法 支援センター という名称を使用している者については、 第18条 《名称の使用制限 支援センターでない者は…》 、日本司法支援センターという名称を用いてはならない。 の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

6条 (民事法律扶助法の廃止)

1項 民事法律扶助法(2000年法律第55号)は、廃止する。

7条 (財団法人法律扶助協会からの引継ぎ)

1項 財団法人法律 扶助協会 以下「 扶助協会 」という。)は、寄附行為の定めるところにより、設立 委員 又は 支援センター に対し、民事法律扶助法の廃止の時において現に扶助協会が有する権利及び義務のうち、 民事法律扶助事業 の遂行に伴い扶助協会に属するに至ったものを、支援センターにおいて承継すべき旨を申し出ることができる。

2項 設立 委員 又は 支援センター は、前項の規定による申出があったときは、遅滞なく、法務大臣の認可を申請しなければならない。

3項 前項の認可があったときは、第1項の規定による申出に係る権利及び義務は、民事法律扶助法の廃止の時において 支援センター に承継されるものとする。

8条 (民事法律扶助法の廃止に伴う罰則に関する経過措置)

1項 附則第6条の規定の施行前にした行為に対する民事法律扶助法の罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第5条 《国選弁護人等の選任及び国選被害者参加弁護…》 士の選定態勢の確保 総合法律支援の実施及び体制の整備に当たっては、迅速かつ確実に国選弁護人刑事訴訟法1948年法律第131号の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が被告人又は被疑者に付する弁 まで及び前2条に定めるもののほか、民事法律扶助法の廃止に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月1日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2007年6月1日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《民事法律扶助事業の整備発展 総合法律支…》 援の実施及び体制の整備に当たっては、資力の乏しい者その他の法による紛争の解決に必要なサービスの提供を求めることに困難がある者にも民事裁判等手続裁判所における民事事件、家事事件又は行政事件に関する手続を 総合法律支援 法第34条第2項第2号並びに 第36条 《国選弁護人等及び国選被害者参加弁護士の事…》 務に関する契約約款 支援センターは、第30条第1項第6号の業務の開始前に、国選弁護人等及び国選被害者参加弁護士の事務に関する契約約款を定め、法務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようと の見出し並びに同条第1項、第2項及び第5項の改正規定に限る。)の規定 総合法律支援法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

2号 第1条 《目的 この法律は、内外の社会経済情勢の…》 変化に伴い、法による紛争の解決が一層重要になることに鑑み、裁判その他の法による紛争の解決のための制度の利用をより容易にするとともに弁護士、弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人並びに司法書士そ 少年法 第22条の3 《国選付添人 家庭裁判所は、前条第1項の…》 決定をした場合において、少年に弁護士である付添人がないときは、弁護士である付添人を付さなければならない。 2 家庭裁判所は、第3条第1項第1号に掲げる少年に係る事件であつて前条第1項に規定する罪のもの の見出し中「検察官が関与する場合の」を削り、同条第3項を同条第4項とし、同条第2項中「前項」を「前2項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同法第30条第4項及び 第31条第1項 《前条第1項第1号から第5号まで及び第7号…》 から第9号までの各業務並びに同条第2項第1号の業務は、その利益を得る者の権利を実現することに資すると認められる限りにおいて行うものとする。 の改正規定、同法第32条の5の見出しを「(抗告審における国選付添人)」に改め、同条に1項を加える改正規定並びに同法第35条第2項の改正規定に限る。及び 第4条 《民事法律扶助事業の整備発展 総合法律支…》 援の実施及び体制の整備に当たっては、資力の乏しい者その他の法による紛争の解決に必要なサービスの提供を求めることに困難がある者にも民事裁判等手続裁判所における民事事件、家事事件又は行政事件に関する手続を 総合法律支援 法目次の改正規定、同法第30条第1項第3号、 第37条 《国選弁護人等契約弁護士及び被害者参加弁護…》 士契約弁護士の氏名等の通知 支援センターは、第30条第1項第6号の業務に関し、国選弁護人等契約弁護士及び被害者参加弁護士契約弁護士の氏名及び事務所の所在地その他法務省令で定める事項を関係する裁判所及第38条 《国選弁護人等の候補の指名及び通知等 裁…》 判所若しくは裁判長又は裁判官は、刑事訴訟法又は少年法の規定により国選弁護人等を付すべきときは、支援センターに対し、国選弁護人等の候補を指名して通知するよう求めるものとする。 2 支援センターは、前項の 並びに 第39条 《国選弁護人の報酬等請求権の特則等 国選…》 弁護人等契約弁護士が国選弁護人に選任されたときは、刑事訴訟法第38条第2項の規定は、適用しない。 2 前項の場合においては、刑事訴訟費用等に関する法律1971年法律第41号第2条各号に掲げるもののほか の見出し及び同条第1項から第3項までの改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定に限る。)の規定 総合法律支援法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

附 則(2008年4月23日法律第19号) 抄

1項 この法律は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律(2007年法律第95号)の施行の日から施行する。

附 則(2010年5月28日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

30条 (総合法律支援法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の 総合法律支援 法第41条第1項の規定による認可を受けている 中期計画 については、前条の規定による改正後の 総合法律支援法 第41条第2項 《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 総合法律支援の充実のための措置に関する目標を達成するためとるべき措置 2 提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 3 業務運営の効率化に関 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 施行日 前に日本司法 支援センター が行った財産の譲渡であって、施行日において前条の規定による改正後の 総合法律支援 法第48条において準用する新法第46条の2第1項に規定する 政府出資等に係る不要財産 金銭を除く。)の譲渡に相当するものとして法務大臣が定めるものは、施行日においてされた同条第2項の規定による政府出資等に係る不要財産の譲渡とみなして、同項から同条第6項までの規定を適用する。この場合において、同条第2項中「納付することができる」とあるのは、「納付するものとする」とする。

34条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

35条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2013年6月12日法律第33号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《名称の使用制限 支援センターでない者は…》 、日本司法支援センターという名称を用いてはならない。 及び 第30条 《業務の範囲 支援センターは、第14条の…》 目的を達成するため、総合法律支援に関する次に掲げる業務を行う。 1 次に掲げる情報及び資料を収集して整理し、情報通信の技術を利用する方法その他の方法により、一般の利用に供し、又は個別の依頼に応じて提供 の規定公布の日

12条 (総合法律支援法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第56条の規定による改正後の 総合法律支援 法(以下この条において「 新支援法 」という。)第23条第3項、第4項、第6項及び第7項並びに 第23条 《役員の職務及び権限 理事長は、支援セン…》 ターを代表し、その業務を総理する。 2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して支援センターの業務を掌理する。 3 監事は、支援センターの業務を監査する。 この場合において、監事は、法務省 の二並びに 新支援法 第48条 《独立行政法人通則法の規定の準用 独立行…》 政法人通則法第3条、第8条第1項及び第3項、第9条、第11条、第16条、第17条、第21条第1項、第2項及び第4項、第21条の4から第22条まで、第24条、第25条、第25条の2第1項及び第2項、第2 において準用する新通則法第21条の五、 第39条第1項 《国選弁護人等契約弁護士が国選弁護人に選任…》 されたときは、刑事訴訟法第38条第2項の規定は、適用しない。 から第4項まで及び 第39条の2 《国選付添人の報酬等請求権の特則等 国選…》 弁護人等契約弁護士が国選付添人に選任されたときは、少年法第22条の3第4項の規定は、適用しない。 2 前項の場合においては、少年法第31条の規定の適用については、同条第1項に規定するもののほか、次の各 の規定は、 施行日 前に生じた事項にも適用する。

2項 この法律の施行の際現に日本司法 支援センター 以下この条において「 支援センター 」という。)の理事長又は監事である者の任期(補欠の支援センターの理事長又は監事の任期を含む。)については、 新支援法 第48条 《独立行政法人通則法の規定の準用 独立行…》 政法人通則法第3条、第8条第1項及び第3項、第9条、第11条、第16条、第17条、第21条第1項、第2項及び第4項、第21条の4から第22条まで、第24条、第25条、第25条の2第1項及び第2項、第2 において読み替えて準用する新通則法第21条第1項又は第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 施行日 において 支援センター の監事である者の任期につき前項の規定の適用がある場合には、施行日の翌日以後最初に任命される支援センターの監事(補欠の支援センターの監事を除く。)の任期に係る 新支援法 第48条 《独立行政法人通則法の規定の準用 独立行…》 政法人通則法第3条、第8条第1項及び第3項、第9条、第11条、第16条、第17条、第21条第1項、第2項及び第4項、第21条の4から第22条まで、第24条、第25条、第25条の2第1項及び第2項、第2 において読み替えて準用する新通則法第21条第2項の規定の適用については、同項中「各 中期目標 の期間に対応して定めるものとし、任命の日から、当該対応する」とあるのは、「任命の日から、当該任命の日を含む日本司法支援センターの」とする。

4項 新支援法 第41条の2 《各事業年度に係る業務の実績等に関する評価…》 等 支援センターは、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲 の規定は、 支援センター 施行日 の前日に終了した事業年度に係る業務の実績に関する評価についても適用する。

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2016年6月3日法律第53号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年5月29日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2021年5月26日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、 第2条 《基本理念 総合法律支援の実施及び体制の…》 整備は、次条から第7条までの規定に定めるところにより、民事、刑事を問わず、あまねく全国において、法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会を実現することを目指して行われるものとする の改正規定(同条第1項の改正規定を除く。)、 第3条 《情報提供の充実強化 総合法律支援の実施…》 及び体制の整備に当たっては、法による紛争の迅速かつ適切な解決に資するよう、裁判その他の法による紛争の解決のための制度を有効に利用するための情報及び資料のほか、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護見出しを含む。及び 第4条第1項 《総合法律支援の実施及び体制の整備に当たっ…》 ては、資力の乏しい者その他の法による紛争の解決に必要なサービスの提供を求めることに困難がある者にも民事裁判等手続裁判所における民事事件、家事事件又は行政事件に関する手続をいう。以下同じ。及び行政不服申 の改正規定、 第5条 《国選弁護人等の選任及び国選被害者参加弁護…》 士の選定態勢の確保 総合法律支援の実施及び体制の整備に当たっては、迅速かつ確実に国選弁護人刑事訴訟法1948年法律第131号の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が被告人又は被疑者に付する弁 の改正規定並びに 第19条第2項 《2 評価委員会は、次に掲げる事務をつかさ…》 どる。 1 支援センターの業務の実績に関する評価に関すること。 2 その他この法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。 の改正規定並びに附則第4条及び 第5条 《国選弁護人等の選任及び国選被害者参加弁護…》 士の選定態勢の確保 総合法律支援の実施及び体制の整備に当たっては、迅速かつ確実に国選弁護人刑事訴訟法1948年法律第131号の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が被告人又は被疑者に付する弁 の規定は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《情報提供の充実強化 総合法律支援の実施…》 及び体制の整備に当たっては、法による紛争の迅速かつ適切な解決に資するよう、裁判その他の法による紛争の解決のための制度を有効に利用するための情報及び資料のほか、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護 の規定並びに附則第60条中 商業登記法 1963年法律第125号第52条第2項 《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》 前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。 の改正規定及び附則第125条の規定公布の日

124条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

125条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2024年4月24日法律第19号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律による改正後の 総合法律支援 法第30条第1項(第9号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日以後に行われた犯罪行為による被害について、適用する。

3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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