附 則
1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。
附 則(2004年12月15日政令第394号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年3月25日政令第75号)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年11月16日政令第341号)
1項 この政令は、2006年7月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第141号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
3条 (2004年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2006年3月以前の月分の 国民年金法 による年金たる給付(付加年金を除く。)、 厚生年金保険法 による年金たる保険給付、 1985年改正法 附則第32条第1項に規定する年金たる給付、1985年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付、1985年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金及び同条第6項に規定する移行農林年金並びに 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額については、なお従前の例による。
附 則(2006年3月31日政令第155号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 児童手当法 等の一部を改正する法律(以下「 一部改正法 」という。)の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
附 則(2007年2月21日政令第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月30日政令第100号)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月31日政令第124号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。
附 則(2007年3月31日政令第129号)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年11月2日政令第326号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年11月9日政令第333号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年3月26日政令第72号)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年3月31日政令第116号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年3月31日政令第118号) 抄
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年11月21日政令第357号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年1月1日から施行する。
附 則(2009年3月31日政令第93号)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年4月30日政令第135号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年5月1日から施行する。
附 則(2009年6月26日政令第168号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年12月24日政令第296号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。
附 則(2009年12月28日政令第310号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2010年1月1日)から施行する。
附 則(2010年4月1日政令第108号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年3月31日政令第81号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
3条 (2004年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2011年3月以前の月分の 国民年金法 による年金たる給付(付加年金を除く。)、 厚生年金保険法 による年金たる保険給付、 1985年改正法 附則第32条第1項に規定する年金たる給付、1985年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付、1985年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金及び同条第6項に規定する移行農林年金並びに 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額については、なお従前の例による。
附 則(2011年12月14日政令第393号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年3月28日政令第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
3条 (2004年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2012年3月以前の月分の 国民年金法 による年金たる給付(付加年金を除く。)、 厚生年金保険法 による年金たる保険給付、 1985年改正法 附則第32条第1項に規定する年金たる給付、1985年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付、1985年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金及び同条第6項に規定する移行農林年金並びに 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額については、なお従前の例による。
附 則(2012年11月26日政令第279号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年3月25日政令第79号)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年9月6日政令第262号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2013年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2013年9月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
2項 2013年9月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年改正法 」という。)附則第78条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
3項 2013年9月以前の月分の 1985年改正法 附則第87条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(2014年3月31日政令第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
3条 (2004年経過措置政令等の一部改正に伴う経過措置)
1項 2014年3月以前の月分の 国民年金法 による年金たる給付(付加年金を除く。)、 厚生年金保険法 による年金たる保険給付、 1985年改正法 附則第32条第1項に規定する年金たる給付、1985年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付、1985年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金及び同条第6項に規定する移行農林年金並びに 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額については、なお従前の例による。
附 則(2014年8月20日政令第289号) 抄
1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。
附 則(2014年9月25日政令第313号) 抄
1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。ただし、
第3条
《改定率の改定の特例の対象となる給付 2…》
004年改正法附則第12条第1項の政令で定める給付は、次のとおりとする。 1 1985年改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付 2 厚生年金保険法による年金たる保険給付及び障害手当金並びに19
、
第6条
《 2014年4月以降の月分の1985年改…》
正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付職務上の事由による障害年金及び遺族年金を除く。について2004年改正法附則第29条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第29条第1項の規定
から
第10条
《再評価率等の改定等の特例の対象となる率 …》
2004年改正法附則第31条第1項の政令で定める率は、次のとおりとする。 1 厚生年金保険法附則別表第一各号の表の下欄に定める率 2 厚生年金保険法附則別表第2の下欄に定める率 3 2000年改正法
まで、
第14条
《2004年度から2008年度までの各年度…》
における国民年金法第85条第1項第2号ロの規定の適用 2004年度から2006年度2004年改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する月の前月までの期間に限る。までにおける2004年改正法
及び
第16条
《2006年度における厚生年金保険法第43…》
条の2第1項第2号イに掲げる率の算定 2006年度における厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに掲げる率は、同号イの規定にかかわらず、2001年度の標準報酬月額等平均額に対する2003年度の標準
の規定は、同年12月1日から施行する。
附 則(2015年2月12日政令第47号)
1項 この政令は、2015年7月1日から施行する。
附 則(2015年3月25日政令第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月31日政令第138号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《 2014年4月以降の月分の1985年改…》
正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付障害年金を除く。について2004年改正法附則第8条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第8条第1項の規定を適用する場合においては、国民年金法等
中 介護保険法施行令
第16条第1号
《居宅介護サービス費等の支給額の合計額が支…》
給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法 第16条 法第43条第6項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 法第43条第1
の改正規定、同令第22条の2の改正規定(同条第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第22条の2の2とする改正規定、同令第22条の次に1条を加える改正規定、同令第22条の三及び
第25条第1号
《所得の額の計算方法 第25条 国民年金法…》
施行令第6条の11の規定は、2004年改正法附則第19条第1項第1号及び第2項第1号に規定する所得の額の計算方法について準用する。
の改正規定、同令第29条の2の改正規定(同条第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第29条の2の2とする改正規定、同令第29条の次に1条を加える改正規定並びに同令第29条の3第3項及び
第33条
《移行農林共済年金及び移行農林年金の受給権…》
者の申出による支給停止に関する経過措置 厚生年金保険法第38条の二同条第4項を除く。の規定は、当分の間、2001年統合法附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金及び同条第6項に規定する移行農林年
の改正規定、
第4条
《2014年4月以降の月分の厚生年金保険法…》
による年金たる保険給付等の額の計算に関する経過措置についての読替え等 2014年4月以降の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付について2004年改正法附則第27条の2の規定により読み替えられた
の規定(健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 介護保険法施行令
第22条の2第5項第1号
《5 法第49条の2第2項に規定する所得の…》
額は、介護給付対象サービスのあった日の属する年の前年の合計所得金額とする。
の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同令第35条の2第16号の改正規定を除く。)、
第8条
《再評価率等の改定等の特例の対象となる厚生…》
年金保険法による年金たる保険給付 2004年改正法附則第31条第1項の政令で定める厚生年金保険法による年金たる保険給付は、同法による年金たる保険給付の全部とする。
の規定、
第12条
《2014年4月以降の月分の移行農林共済年…》
金及び移行農林年金の額の計算に関する経過措置についての読替え等 2014年4月以降の月分の移行農林共済年金について2004年改正法附則第52条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第52
中 国民健康保険法施行令
第29条の4の2第1項
《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》
した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ
の改正規定、
第20条
《準備金 組合は、給付費等支払準備金を積…》
み立てなければならない。 2 組合は、規約の定めるところにより、給付費等支払準備金以外の準備金を積み立てることができる。 3 組合は、毎年度において収入支出の決算上剰余を生じたときは、当該年度及びその
中 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
第43条の5第1項第3号
《高額障害福祉サービス等給付費は、支給決定…》
障害者等前条第5項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者を除く。以下この条において同じ。については、次に掲げる額を合算した額以下この条において「利用者負担世帯合算額」という。が高額障害福祉サービス等給
の改正規定並びに
第21条
《特定障害者特別給付費の支給 特定障害者…》
特別給付費は、次の各号に掲げる特定障害者法第34条第1項に規定する特定障害者をいう。以下この条において同じ。の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 指定障害者支援施設等から特定入所等サービス法第
中 高齢者の医療の確保に関する法律施行令
第16条の2第1項第4号
《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》
した額以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。が介護合算算定基準額に健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下この条において「支給基準額」という。を加えた額を超える
及び第5号の改正規定並びに次条及び附則第5条から
第12条
《2014年4月以降の月分の移行農林共済年…》
金及び移行農林年金の額の計算に関する経過措置についての読替え等 2014年4月以降の月分の移行農林共済年金について2004年改正法附則第52条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第52
までの規定2015年8月1日
附 則(2015年4月30日政令第228号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第13条の2
《特定月前の保険料免除期間を有する者の妻に…》
支給する寡婦年金の額の計算 特定月2004年改正法附則第10条第1項に規定する特定月をいう。第14条の二及び第20条の2において同じ。の前月以前の期間に係る保険料免除期間を有する者であって2004年
の規定は、2015年4月1日から適用する。
附 則(2015年9月30日政令第342号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第128号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年9月23日政令第310号)
1項 この政令は、2017年1月1日から施行し、
第3条
《改定率の改定の特例の対象となる給付 2…》
004年改正法附則第12条第1項の政令で定める給付は、次のとおりとする。 1 1985年改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付 2 厚生年金保険法による年金たる保険給付及び障害手当金並びに19
の規定による改正後の 国民年金基金令
第27条第1項
《基金は、毎事業年度、予算を作成し、事業年…》
度開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。 これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
(同令第51条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の2017年度の予算から適用する。
附 則(2017年3月31日政令第100号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年7月28日政令第212号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年8月1日から施行する。
附 則(2018年3月30日政令第115号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日政令第120号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2019年4月5日政令第146号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年改正法の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
附 則(2020年3月30日政令第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月31日政令第138号)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年10月30日政令第318号) 抄
1項 この政令は、2021年3月1日から施行する。
附 則(2021年3月31日政令第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年8月1日から施行する。
附 則(2021年3月31日政令第100号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年8月6日政令第229号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《 2014年4月以降の月分の1985年改…》
正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付障害年金を除く。について2004年改正法附則第8条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第8条第1項の規定を適用する場合においては、国民年金法等
及び
第4条
《2014年4月以降の月分の厚生年金保険法…》
による年金たる保険給付等の額の計算に関する経過措置についての読替え等 2014年4月以降の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付について2004年改正法附則第27条の2の規定により読み替えられた
の規定、
第6条
《 2014年4月以降の月分の1985年改…》
正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付職務上の事由による障害年金及び遺族年金を除く。について2004年改正法附則第29条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第29条第1項の規定
の規定( 厚生年金保険法施行令
第3条の5の2第1項
《法第44条の3第4項公的年金制度の健全性…》
及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2013年法律第63号。以下「2013年改正法」という。附則第87条の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する政令で定める額は、老
及び
第3条の13の2
《二以上の種別の被保険者であつた期間を有す…》
る者に係る老齢厚生年金の支給の繰下げの特例の適用に関する読替え 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について、法第78条の28第1項の規定により読み替えられた法第44条の3
の改正規定に限る。)、
第19条
《2004年度から2008年度までの各年度…》
における2004年改正法附則第56条の規定の適用 2004年度における2004年改正法附則第56条第1項の規定の適用については、同項の表2004年度の項中「附則第34条第2項及び2004年国民年金等
、
第21条
《2008年度における国民年金法第87条第…》
5項第2号イに掲げる率の算定 2008年度における国民年金法第87条第5項第2号イに掲げる率は、同号イの規定にかかわらず、2002年度の標準報酬月額等平均額に対する2003年度の標準報酬月額等平均額
、
第23条
《保険料を納付することを要しないものとされ…》
る場合における法令の適用 2004年改正法附則第19条第1項又は第2項の規定により国民年金の保険料を納付することを要しないものとされる場合には、国民年金法第127条第3項第3号中「又は第90条の3第
、
第25条
《所得の額の計算方法 国民年金法施行令第…》
6条の11の規定は、2004年改正法附則第19条第1項第1号及び第2項第1号に規定する所得の額の計算方法について準用する。
、
第27条
《任意加入被保険者の特例に係る資格の取得及…》
び喪失 1994年経過措置政令第5条第1項の規定は、2004年改正法附則第23条第1項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものについて準用する。 2 厚生労働大臣は、200
及び
第31条
《旧国民年金法による年金給付の受給権者の申…》
出による支給停止に関する経過措置 国民年金法第20条の二同条第4項を除く。の規定は、当分の間、1985年改正法附則第32条第1項に規定する旧国民年金法による年金たる給付次項において「旧国民年金法によ
の規定、
第33条
《移行農林共済年金及び移行農林年金の受給権…》
者の申出による支給停止に関する経過措置 厚生年金保険法第38条の二同条第4項を除く。の規定は、当分の間、2001年統合法附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金及び同条第6項に規定する移行農林年
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第35条
《旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の…》
額の計算及び支給の停止に関する規定の読替え 2004年改正法附則第50条に規定する者について、1985年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する場合において
及び第42条の規定並びに附則第9条、
第11条
《厚生年金保険法第43条第1項の規定により…》
計算した年金額等の水準を表す指数の計算方法 各年度における2004年改正法附則第31条第1項第1号の指数以下この項において「指数」という。は、当該年度の前年度における指数に、当該年度において厚生年金
、
第14条
《2004年度から2008年度までの各年度…》
における国民年金法第85条第1項第2号ロの規定の適用 2004年度から2006年度2004年改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する月の前月までの期間に限る。までにおける2004年改正法
、
第16条
《2006年度における厚生年金保険法第43…》
条の2第1項第2号イに掲げる率の算定 2006年度における厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに掲げる率は、同号イの規定にかかわらず、2001年度の標準報酬月額等平均額に対する2003年度の標準
及び
第18条
《2001年統合法附則第19条第3号の規定…》
の適用に関する読替え 2001年統合法附則第19条第3号の規定の適用については、同号中「改正後厚生年金保険法第81条第5項」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律2004年法律第104号第7
の規定2023年4月1日
附 則(2022年3月25日政令第115号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2023年3月30日政令第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年3月31日政令第144号) 抄
1項 この政令は、2024年1月1日から施行する。