国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令《附則》

法番号:2004年政令第356号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第23条までの規定は、2005年4月1日から施行する。

2条 (職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)

1項 法附則第2条の政令で定める厚生労働省の部局又は機関は、国立医薬品食品衛生 研究所 及び国立感染症研究所の内部組織のうち、厚生労働省令で定めるものとする。

3条 (研究所の成立の時において承継される国の権利及び義務)

1項 法附則第8条第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

1号 国立医薬品食品衛生 研究所 及び国立感染症研究所の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条第1号において「 土地等 」という。)のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務

2号 研究所 の成立の際現に国立医薬品食品衛生研究所及び国立感染症研究所に使用されている物品のうち厚生労働大臣が指定するものに関する権利及び義務

3号 研究所 の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前2号に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの

4条 (国の有する権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)

1項 法附則第8条第2項に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。

1号 前条第1号の規定により指定された 土地等

2号 前条第3号の規定により指定された権利に係る財産のうち厚生労働大臣が指定するもの

5条 (研究所が承継する財産等に係る評価委員の任命等)

1項 法附則第8条第3項(法附則第11条第4項において準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。)の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。

1号 財務省の職員1人

2号 厚生労働省の職員1人

3号 研究所 の役員(研究所が成立するまでの間は、研究所に係る 通則法 第15条第1項 《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》 人の設立に関する事務を処理させる。 の設立委員)1人

4号 学識経験のある者2人

2項 法附則第8条第3項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3項 法附則第8条第3項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省大臣官房厚生科学課において処理する。

6条 (国有財産の無償使用)

1項 法附則第10条の規定により国が 研究所 に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。

7条 (研究所が承継した株式の処分を行う期限等)

1項 法附則第12条第1項の政令で指定する日は、2024年3月31日とする。

2項 法附則第13条第1項の規定による 納付金 については、同項に規定する残余財産の額に相当する金額を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。

8条 (承継勘定に係る毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)

1項 法附則第12条第4項に規定する 承継勘定 次条及び附則第10条において「 承継勘定 」という。)における法附則第12条第5項の規定により読み替えて適用する 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな ただし書の政令で定めるところにより計算した額(附則第10条において「 毎事業年度において国庫に納付すべき額 」という。)は、通則法第44条第1項に規定する残余の額に100分の90を乗じて得た額とする。

9条 (承継勘定に係る積立金に関する処分に係る承認の手続及び国庫納付金の納付手続等)

1項 承継勘定 に係る積立金に関する処分に係る承認の手続並びに 国庫納付金 の納付手続、納付期限及び帰属する会計(次条及び附則第12条において「 納付手続等 」という。)については、 第2条 《積立金の処分に係る承認の手続 研究所は…》 、独立行政法人通則法以下「通則法」という。第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度以下「期間最後の事業年度」という。に係る通則法 から 第5条 《国庫納付金の帰属する会計 国庫納付金は…》 、一般会計に帰属させるものとする。 までの規定を準用する。この場合において、 第2条第1項 《研究所は、独立行政法人通則法以下「通則法…》 」という。第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度以下「期間最後の事業年度」という。に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定に 中「 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな 」とあるのは「法附則第12条第5項の規定により読み替えられた通則法第44条第1項」と、「第18条第1項」とあるのは「附則第12条第6項において準用する 第18条第1項 《研究所は、通則法第35条の4第2項第1号…》 に規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額 」と、「 第15条 《業務の範囲 研究所は、第3条の目的を達…》 成するため、次の業務を行う。 1 医薬品技術及び医療機器等技術に関する次に掲げる業務 イ 医薬品及び医療機器等並びに薬用植物その他の生物資源の開発に資することとなる共通的な研究を行い、その成果を普及す に規定する業務」とあるのは「附則第11条第5項に規定する承継業務」と、 第3条第1項 《研究所は、法第18条第3項に規定する残余…》 があるときは、当該規定による納付金以下「国庫納付金」という。の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにし 中「第18条第3項」とあるのは「附則第12条第6項において準用する法第18条第3項」と、 第5条 《国庫納付金の帰属する会計 国庫納付金は…》 、一般会計に帰属させるものとする。 中「一般会計」とあるのは「財政投融資特別会計の投資勘定」と読み替えるものとする。

10条 (承継勘定に係る毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)

1項 承継勘定 に係る 毎事業年度において国庫に納付すべき額 納付手続等 については、前条において準用する 第3条 《国庫納付金の納付の手続 研究所は、法第…》 18条第3項に規定する残余があるときは、当該規定による納付金以下「国庫納付金」という。の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付 から 第5条 《国庫納付金の帰属する会計 国庫納付金は…》 、一般会計に帰属させるものとする。 までの規定を準用する。この場合において、前条において準用する 第3条第1項 《研究所は、法第18条第3項に規定する残余…》 があるときは、当該規定による納付金以下「国庫納付金」という。の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにし 及び 第4条 《国庫納付金の納付期限 国庫納付金は、当…》 該期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。 中「 期間最後の事業年度 」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。

11条 (特例業務を行う期限等)

1項 法附則第14条第1項の政令で指定する日は、2033年3月31日とする。

2項 法附則第15条第1項の規定による 納付金 については、同項に規定する残余財産の額に相当する金額を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。

12条 (特例業務勘定に係る毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法等)

1項 法附則第15条第1項に規定する特例業務勘定に係る 毎事業年度において国庫に納付すべき額 の算定方法、積立金に関する処分に係る承認の手続及び 国庫納付金 納付手続等 並びに毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付手続等については、附則第8条から第10条までの規定を準用する。この場合において、附則第8条中「附則第12条第5項」とあるのは「附則第14条第2項において準用する法附則第12条第5項」と、附則第9条中「附則第12条第5項」とあるのは「附則第14条第2項において準用する法附則第12条第5項」と、「附則第12条第6項」とあるのは「附則第14条第2項において準用する法附則第12条第6項」と、「附則第11条第5項に規定する承継業務」とあるのは「附則第14条第1項に規定する特例業務」と読み替えるものとする。

13条 (大麻取締法等の適用に関する経過措置)

1項 研究所 の成立前に次の各号に掲げる法律の規定により国立医薬品食品衛生研究所及び国立感染症研究所に対しされた免許、許可その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第8条第1項の規定により研究所が承継することとなる権利及び義務に係るものは、研究所の成立後は、それぞれの法律の規定により研究所に対しされた免許、許可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

1号 大麻取締法(1948年法律第124号

2号 消防法 1948年法律第186号

3号 植物防疫法 1950年法律第151号

4号 剤取締法(1951年法律第252号

5号 麻薬及び向精神薬取締法 1953年法律第14号

6号 あへん1954年法律第71号

7号 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(1957年法律第167号

8号 種苗法 1998年法律第83号

9号 ダイオキシン類対策特別措置法 1999年法律第105号

10号 アルコール事業法 2000年法律第36号

11号 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 2003年法律第97号

2項 研究所 の成立前に前項各号に掲げる法律の規定により国立医薬品食品衛生研究所及び国立感染症研究所がしている届出その他の行為であって、法附則第8条第1項の規定により研究所が承継することとなる権利及び義務に係るものは、研究所の成立後は、それぞれの法律の規定により研究所がした届出その他の行為とみなす。

14条 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の適用に関する経過措置)

1項 独立行政法人 国立健康・栄養研究所 以下この条において「 国立健康・栄養 研究所 」という。)の解散前に 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号)の規定により国立健康・栄養研究所に対しされた許可、認可その他の処分又は通知その他の行為であって、独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律(2014年法律第38号)附則第2条第1項の規定により研究所が承継することとなる権利及び義務に係るものは、国立健康・栄養研究所の解散後は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の規定により研究所に対しされた許可、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

附 則(2005年4月1日政令第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年2月29日政令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2008年4月1日)から施行する。

附 則(2015年2月4日政令第35号)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 独立行政法人医薬基盤 研究所 の理事長は、この政令の施行の日前においても、第22条第1項の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、同日において、独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所の理事長がした同条第2項の規定による申請とみなす。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2023年1月25日政令第13号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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