制定文
消防法施行令 (1961年政令第37号)
第5条の7
《住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例…》
の基準 住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る法第9条の2第2項の規定に基づく条例の制定に関する基準は、次のとおりとする。 1 住宅用防災警報器又は住宅用防
の規定に基づき、 住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 この省令は、 消防法施行令 (1961年政令第37号。以下「 令 」という。)
第5条の7
《住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例…》
の基準 住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る法第9条の2第2項の規定に基づく条例の制定に関する基準は、次のとおりとする。 1 住宅用防災警報器又は住宅用防
の規定に基づき、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定めるものとする。
2条 (用語の意義)
1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 住宅用防災警報器 : 令
第5条の6第1号
《住宅用防災機器 第5条の6 法第9条の2…》
第1項の住宅用防災機器として政令で定める機械器具又は設備は、次に掲げるもののいずれかであつて、その形状、構造、材質及び性能が総務省令で定める技術上の規格に適合するものとする。 1 住宅用防災警報器住宅
に規定する 住宅用防災警報器 をいう。
2号 住宅用防災報知設備 : 令
第5条の6第2号
《住宅用防災機器 第5条の6 法第9条の2…》
第1項の住宅用防災機器として政令で定める機械器具又は設備は、次に掲げるもののいずれかであつて、その形状、構造、材質及び性能が総務省令で定める技術上の規格に適合するものとする。 1 住宅用防災警報器住宅
に規定する 住宅用防災報知設備 をいう。
3号 イオン化式 住宅用防災警報器 :周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたときに火災が発生した旨の警報(以下火災警報という。)を発する住宅用防災警報器で、一局所の煙によるイオン電流の変化により作動するものをいう。
4号 光電式 住宅用防災警報器 :周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたときに火災警報を発する住宅用防災警報器で、一局所の煙による光電素子の受光量の変化により作動するものをいう。
5号 自動試験機能 : 住宅用防災警報器 及び 住宅用防災報知設備 に係る機能が適正に維持されていることを、自動的に確認することができる装置による試験機能をいう。
6号 補助警報装置 :住宅の内部にいる者に対し、有効に火災警報を伝達するために、 住宅用防災報知設備 の受信機( 受信機に係る技術上の規格を定める省令 (1981年自治省令第19号)
第2条第7号
《用語の意義 第2条 この省令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 火災報知設備 中継器に係る技術上の規格を定める省令1981年自治省令第18号。以下「中継器規格省令」という。第2条第1号に規定するものを
に規定するものをいう。
第8条
《P型受信機の機能 P型一級受信機の機能…》
は次に定めるところによらなければならない。 1 火災表示の作動を容易に確認することができる装置以下「火災表示試験装置」という。及び終端器に至る信号回路の導通を回線ごとに容易に確認することができる装置以
において同じ。)から発せられた火災が発生した旨の信号を受信して、補助的に火災警報を発する装置をいう。
3条 (他の住宅との共用部分)
1項 令
第5条の7第1項第1号
《住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅に…》
おける火災の予防のために必要な事項に係る法第9条の2第2項の規定に基づく条例の制定に関する基準は、次のとおりとする。 1 住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、次に掲げる住宅の部分ロ又はハ
の総務省令で定める他の住宅との共用部分は、令別表第一(五)項ロに掲げる防火対象物又は(十六)項に掲げる防火対象物の住宅の用途に供される部分のうち、もつぱら居住の用に供されるべき住宅の部分以外の部分であつて、廊下、階段、エレベーター、エレベーターホール、機械室、管理事務所その他入居者の共同の福祉のために必要な共用部分とする。
4条 (住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器を設置すべき住宅の部分)
1項 令
第5条の7第1項第1号
《住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅に…》
おける火災の予防のために必要な事項に係る法第9条の2第2項の規定に基づく条例の制定に関する基準は、次のとおりとする。 1 住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、次に掲げる住宅の部分ロ又はハ
ハの総務省令で定める住宅の部分は、次のとおりとする。
1号 令
第5条の7第1項第1号
《住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅に…》
おける火災の予防のために必要な事項に係る法第9条の2第2項の規定に基づく条例の制定に関する基準は、次のとおりとする。 1 住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、次に掲げる住宅の部分ロ又はハ
イに掲げる住宅の部分が存する階(避難階( 建築基準法施行令 (1950年政令第338号)
第13条第1号
《避難施設等の範囲 第13条 法第7条の6…》
第1項の政令で定める避難施設、消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機又は防火区画以下この条及び次条において「避難施設等」という。は、次に掲げるもの当該工事に係る避難施設等がないものとした
に規定する避難階をいう。次号において同じ。)から上方に数えた階数が二以上である階に限る。)から下方に数えた階数が二である階に直上階から通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。以下同じ。)の下端(当該階段の上端に 住宅用防災警報器 又は 住宅用防災報知設備 の感知器( 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 (1981年自治省令第17号。以下「 感知器等規格省令 」という。)
第2条第1号
《用語の意義 第2条 この省令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 感知器 火災により生ずる熱、火災により生ずる燃焼生成物以下「煙」という。又は火災により生ずる炎を利用して自動的に火災の発生を感知し、火災
に規定するものをいう。以下「感知器」という。)が設置されている場合を除く。)
2号 令
第5条の7第1項第1号
《住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅に…》
おける火災の予防のために必要な事項に係る法第9条の2第2項の規定に基づく条例の制定に関する基準は、次のとおりとする。 1 住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、次に掲げる住宅の部分ロ又はハ
イに掲げる住宅の部分が避難階のみに存する場合であつて、居室( 建築基準法 (1950年法律第201号)
第2条第4号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
に規定する居室をいう。次号において同じ。)が存する最上階(避難階から上方に数えた階数が二以上である階に限る。)から直下階に通ずる階段の上端
3号 令
第5条の7第1項第1号
《住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅に…》
おける火災の予防のために必要な事項に係る法第9条の2第2項の規定に基づく条例の制定に関する基準は、次のとおりとする。 1 住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、次に掲げる住宅の部分ロ又はハ
イ若しくはロ又は前2号の規定により 住宅用防災警報器 又は感知器が設置される階以外の階のうち、床面積が七平方メートル以上である居室が五以上存する階(この号において「 当該階 」という。)の次に掲げるいずれかの住宅の部分
イ 廊下
ロ 廊下が存しない場合にあつては、 当該階 から直下階に通ずる階段の上端
ハ 廊下及び直下階が存しない場合にあつては、 当該階 の直上階から当該階に通ずる階段の下端
5条 (閉鎖型スプリンクラーヘッド)
1項 令
第5条の7第1項第3号
《住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅に…》
おける火災の予防のために必要な事項に係る法第9条の2第2項の規定に基づく条例の制定に関する基準は、次のとおりとする。 1 住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、次に掲げる住宅の部分ロ又はハ
の総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘッドは、標示温度が七十五度以下で種別が1種のものとする。
6条 (設置の免除)
1項 令
第5条の7第1項第3号
《住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅に…》
おける火災の予防のために必要な事項に係る法第9条の2第2項の規定に基づく条例の制定に関する基準は、次のとおりとする。 1 住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、次に掲げる住宅の部分ロ又はハ
の総務省令で定めるときは、次の各号に掲げるいずれかのときとする。
1号 スプリンクラー設備(前条に定める閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)又は自動火災報知設備を、それぞれ 令
第12条
《スプリンクラー設備に関する基準 スプリ…》
ンクラー設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める
又は令第21条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
2号 共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備を、それぞれ 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 (2005年総務省令第40号)
第3条第3項第2号
《3 前2項に規定するもののほか、特定共同…》
住宅等における必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 住宅用消火器及び消火器具令第10条第1項に定める消火器具の
並びに第3号及び第4号(同令第4条第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
3号 特定小規模施設用自動火災報知設備を 特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 (2008年総務省令第156号)
第3条第2項
《2 前項に定める特定小規模施設用自動火災…》
報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 特定小規模施設用自動火災報知設備の警戒区域火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。次号及び
及び第3項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
4号 複合型居住施設用自動火災報知設備を 複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 (2010年総務省令第7号)
第3条第2項
《2 前項に定める複合型居住施設用自動火災…》
報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、令第21条第2項及び規則第23条から第24条の二までの規定の例による。 ただし、令別表第一六項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分以下「福祉施設
に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
7条 (住宅用防災警報器に関する基準)
1項 令
第5条の7第2項
《2 前項に規定するもののほか、住宅用防災…》
機器の設置方法の細目及び点検の方法その他の住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る法第9条の2第2項の規定に基づく条例の制定に関する基準については、総務省令で定
の規定により、
第3条
《防火管理者の資格 法第8条第1項の政令…》
で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする。
から前条までに規定するもののほか、 住宅用防災警報器 の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る条例は、次の各号に定めるところにより制定されなければならない。
1号 令
第5条の7第1項第1号
《住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅に…》
おける火災の予防のために必要な事項に係る法第9条の2第2項の規定に基づく条例の制定に関する基準は、次のとおりとする。 1 住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、次に掲げる住宅の部分ロ又はハ
ロに定める階段にあつては、 住宅用防災警報器 は、 当該階 段の上端に設置すること。
2号 住宅用防災警報器 は、天井又は壁の屋内に面する部分(天井のない場合にあつては、屋根又は壁の屋内に面する部分。この号において同じ。)の次のいずれかの位置に設けること。
イ 壁又ははりから0・6メートル以上離れた天井の屋内に面する部分
ロ 天井から下方0・15メートル以上0・5メートル以内の位置にある壁の屋内に面する部分
3号 住宅用防災警報器 は、換気口等の空気吹出し口から、1・5メートル以上離れた位置に設けること。
4号 住宅用防災警報器 は、次の表の上欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表の下欄に掲げる種別のものを設けること。
5号 電源に電池を用いる 住宅用防災警報器 にあつては、当該住宅用防災警報器を有効に作動できる電圧の下限値となつた旨が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に電池を交換すること。
6号 電源に電池以外から供給される電力を用いる 住宅用防災警報器 にあつては、正常に電力が供給されていること。
7号 電源に電池以外から供給される電力を用いる 住宅用防災警報器 の電源は、分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとること。
8号 電源に用いる配線は、電気工作物に係る法令の規定によること。
9号 自動試験機能 を有しない 住宅用防災警報器 にあつては、交換期限が経過しないよう、適切に住宅用防災警報器を交換すること。
10号 自動試験機能 を有する 住宅用防災警報器 にあつては、機能の異常が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に住宅用防災警報器を交換すること。
8条 (住宅用防災報知設備に関する基準)
1項 令
第5条の7第2項
《2 前項に規定するもののほか、住宅用防災…》
機器の設置方法の細目及び点検の方法その他の住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る法第9条の2第2項の規定に基づく条例の制定に関する基準については、総務省令で定
の規定により、
第3条
《防火管理者の資格 法第8条第1項の政令…》
で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする。
から
第6条
《防火対象物の指定 法第17条第1項の政…》
令で定める防火対象物は、別表第1に掲げる防火対象物とする。
までに規定するもののほか、 住宅用防災報知設備 の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る条例は、次の各号に定めるところにより制定されなければならない。
1号 感知器は、次の表の上欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表の下欄に掲げる種別のものを設けること。
2号 受信機は、操作に支障が生じず、かつ、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できる場所に設けること。
3号 令
第5条の7第1項第1号
《住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅に…》
おける火災の予防のために必要な事項に係る法第9条の2第2項の規定に基づく条例の制定に関する基準は、次のとおりとする。 1 住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、次に掲げる住宅の部分ロ又はハ
に定める住宅の部分が存する階に受信機が設置されていない場合にあつては、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できるように、 当該階 に 補助警報装置 を設けること。
4号 感知器と受信機との間の信号を配線により送信し、又は受信する 住宅用防災報知設備 にあつては、当該配線の信号回路について容易に導通試験をすることができるように措置されていること。ただし、配線が感知器からはずれた場合又は配線に断線があつた場合に受信機が自動的に警報を発するものにあつては、この限りでない。
5号 感知器と受信機との間の信号を無線により送信し、又は受信する 住宅用防災報知設備 にあつては、次によること。
イ 感知器と受信機との間において確実に信号を送信し、又は受信することができる位置に感知器及び受信機を設けること。
ロ 受信機において信号を受信できることを確認するための措置を講じていること。
6号 住宅用防災報知設備 は、受信機その他の見やすい箇所に容易に消えないよう感知器の交換期限を明示すること。
2項 前条第1号から第3号まで、第5号、第9号及び第10号の規定は感知器について、同条第6号から第8号までの規定は 住宅用防災報知設備 について準用する。