1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から
第9条
《会計処理 文部科学大臣は、機構が業務の…》
ため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。 2 前項の指定を受けた資産の減価
までの規定は、2004年4月1日から施行する。
2条 (成立の際の会計処理の特例)
1項 機構 成立の際法附則第8条第2項及び第10条第5項の規定により機構に出資されたものとされる財産のうち償却資産については、
第9条第1項
《文部科学大臣は、機構が業務のため取得しよ…》
うとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
の指定があったものとみなす。
1項 機構 は、法附則第10条第1項の規定により日本育英会の権利及び義務を承継したときは、貸借対照表の資産の部に未収財源措置予定額の勘定科目を設けて、法附則第15条の規定による廃止前の日本育英会法(1984年法律第64号)第22条第1項に規定する第2種学資金に係る債権の貸倒引当金の額の範囲内で文部科学大臣が定める額を同科目に計上するものとする。
4条 (業務の特例に関する経過措置)
1項 法附則第14条第1項の規定により 機構 が行う業務については、旧認定省令(附則第7条の規定による廃止前の日本育英会が学資の貸与を行う場合の認定の基準及び方法に関する省令(1984年文部省令第40号)をいう。以下同じ。)第1条から
第3条
《中期計画記載事項 機構に係る通則法第3…》
0条第2項第8号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。 1 施設及び設備に関する計画 2 人事に関する計画 3 中期目標の期間を超える債務負担 4 積立金の使途
まで、第6条及び第7条並びに旧課程省令(附則第7条の規定による廃止前の日本育英会が専修学校に在学する者に対し学資の貸与を行う場合の当該者の在学する専修学校の課程を定める省令(1984年文部省令第44号)をいう。以下同じ。)の規定は、次条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧認定省令第1条中「日本育英会法1984年法律第64号」とあるのは「 独立行政法人日本学生支援機構法 2003年法律第94号」と、「
第22条
《 第2種学資貸与金の貸与を受けようとする…》
者に係る選考は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。 1 高等専門学校の第四学年に進級したとき第2種学資貸与金の貸与を受けようとする高等専門学校の学生で、当該高等専門学校の校長の推薦
」とあるのは「附則第14条第2項の規定によりなお効力を有するとされる日本育英会法(1984年法律第64号)第22条」と、「日本育英会以下「育英会」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構以下「機構」と、
第2条
《中期計画の作成・変更に係る事項 機構は…》
、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始30日前までに機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の
中「育英会」とあるのは「機構」と、
第3条第1項
《機構に係る通則法第30条第2項第8号に規…》
定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。 1 施設及び設備に関する計画 2 人事に関する計画 3 中期目標の期間を超える債務負担 4 積立金の使途
中「 法 第22条第1項
《政府は、毎年度予算の範囲内において、機構…》
に対し、第13条第1項第1号に規定する学資の貸与に係る業務第1種学資貸与金に係るものに限る。に要する資金を無利息で貸し付けることができる。
」とあるのは「法附則第14条第1項」と、同条第2項、第6条及び第7条中「育英会」とあるのは「機構」と、旧課程省令中「日本育英会法施行令(1984年政令第253号)」とあるのは「 独立行政法人日本学生支援機構法施行令 (2004年政令第2号)附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有するとされる日本育英会法施行令(1984年政令第253号)」と、「高等課程及び専門課程」とあるのは「高等課程」とする。
2項 機構 が法附則第14条第1項に規定する業務を行う場合における
第1条
《通則法第8条第3項に規定する主務省令で定…》
める重要な財産 独立行政法人日本学生支援機構以下「機構」という。に係る独立行政法人通則法以下「通則法」という。第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法
の四、
第17条
《経理方法 機構は、次に掲げる業務ごとに…》
経理を区分して整理しなければならない。 1 法第14条第1項の第1種学資貸与金以下単に「第1種学資貸与金」という。の貸与に係る業務法第22条第1項の規定により政府が貸し付けた資金をこれに必要な費用に充
及び
第25条
《保証人 機構は、学資貸与金の貸与を受け…》
ようとする者に対し、機構の定めるところにより、保証人を立てさせるものとする。
の規定の適用については、
第1条の4第1項第1号
《機構に係る通則法第28条第2項の主務省令…》
で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 1 法第13条第1項第1号に規定する学資の貸与及び支給その他必要な援助に関する事項 2 法第13条第1項第2号に規定する学資の支給その他必要な
中「
第13条第1項第1号
《機構は、法第19条第1項の規定により長期…》
借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 1 借入れを必要とする理由 2 借入金の額 3 借入先 4 借入金の利率 5 借入金
に規定する学資の貸与及び支給」とあるのは「
第13条第1項第1号
《機構は、法第19条第1項の規定により長期…》
借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 1 借入れを必要とする理由 2 借入金の額 3 借入先 4 借入金の利率 5 借入金
に規定する学資の貸与及び支給並びに法附則第14条第1項に規定する学資の貸与に係る業務」と、
第17条第1号
《経理方法 第17条 機構は、次に掲げる業…》
務ごとに経理を区分して整理しなければならない。 1 法第14条第1項の第1種学資貸与金以下単に「第1種学資貸与金」という。の貸与に係る業務法第22条第1項の規定により政府が貸し付けた資金をこれに必要な
中「 法 第14条第1項
《前条第1項第1号に規定する学資として貸与…》
する資金以下「学資貸与金」という。は、無利息の学資貸与金以下「第1種学資貸与金」という。及び利息付きの学資貸与金以下「第2種学資貸与金」という。とする。
の第1種学資貸与金以下単に「第1種学資貸与金」という。)」とあるのは「法第14条第1項の第1種学資貸与金以下単に「第1種学資貸与金」という。)及び法附則第14条第1項の第1種学資金」と、
第25条
《保証人 機構は、学資貸与金の貸与を受け…》
ようとする者に対し、機構の定めるところにより、保証人を立てさせるものとする。
中「学資貸与金」とあるのは「学資貸与金(法附則第14条第1項に規定する第1種学資金を含む。)」とする。
5条 (第2種学資貸与金の特例的な利率を定める方法)
1項 令附則第2条第1項の規定により読み替えられた同令第2条第1項の 法 第19条第1項
《機構は、第13条第1項第1号に規定する学…》
資の貸与に係る業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本学生支援債券以下「債券」という。を発行することができる。
の規定による財政融資資金からの借入金の利率及び同項の規定による日本学生支援債券の利率を加重平均する方法であって文部科学省令で定めるものは、利率固定方式(第2種学資貸与金の返還の期限が到来するまでの間(当該第2種学資貸与金の貸与を受けている間及び法第15条第2項の規定により返還の期限を猶予されている期間を除く。)、貸与期間終了の際に算定した利率とする貸与に係る利率を決定する方式をいう。)又は利率見直し方式(第2種学資貸与金の返還の期限が到来するまでの間(当該第2種学資貸与金の貸与を受けている間及び法第15条第2項の規定により返還の期限を猶予されている期間を除く。)、おおむね5年ごとに見直した利率とする貸与に係る利率を決定する方式をいう。)に従って、次の算式により算定する方法とする。
6条 (報奨金)
1項 機構 は、学資貸与金要返還者(2004年度に機構と貸与契約を締結した者に限る。)又はその連帯保証人若しくは保証人が第1種学資貸与金に係る最終の学資貸与返還割賦金の返還期日の4年前までに第1種学資貸与金の返還未済額の全部を1時に返還したときは、その者に対し、当該返還により繰上返還したこととなる学資貸与返還割賦金の金額につき5パーセントの割合で計算した金額を報奨金として支払うことができるものとする。ただし、返還を開始した日の翌日から起算して7年以上(返還の期限を猶予されている期間を除く。)経過した後に第1種学資貸与金の返還未済額の全部を1時に返還したときに支払うことができる報奨金は、当該返還により繰上返還したこととなる第1種学資貸与金に係る学資貸与返還割賦金の金額につき3パーセントの割合で計算した金額とする。
7条 (日本育英会が学資の貸与を行う場合の認定の基準及び方法に関する省令等の廃止)
1項 次に掲げる省令は、廃止する。
1号 日本育英会が学資の貸与を行う場合の認定の基準及び方法に関する省令
2号 日本育英会の業務方法書に記載すべき事項を定める省令(1984年文部省令第41号)
3号 日本育英会が行う学資金回収業務の方法に関する省令(1984年文部省令第42号)
4号 日本育英会の財務及び会計に関する省令(1984年文部省令第43号)
5号 日本育英会が専修学校に在学する者に対し学資の貸与を行う場合の当該者の在学する専修学校の課程を定める省令
6号 日本育英会の第1種学資金の返還を免除される職を置く研究所等の指定に関する省令(1984年文部省令第45号)
7号 日本育英会が第1種学資金の貸与を行う場合の大学通信教育における面接授業の方法に関する省令(1985年文部省令第17号)
8号 日本育英会の第2種学資金の特例的な利率を定める方法に関する省令(2002年文部科学省令第34号)
8条 (日本育英会が学資の貸与を行う場合の認定の基準及び方法に関する省令等の廃止に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の日本育英会が学資の貸与を行う場合の認定の基準及び方法に関する省令並びに日本育英会が行う学資金回収業務の方法に関する省令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この省令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
9条 (日本育英会の第1種学資金の返還を免除される職を置く研究所等の指定に関する省令の廃止に伴う経過措置)
1項 法附則第16条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる貸与金の返還の免除については、附則第7条の規定による廃止前の日本育英会の第1種学資金の返還を免除される職を置く研究所等の指定に関する省令第3条第1項第1号中「国」とあるのは「国( 国立大学法人法 (2003年法律第112号)
第2条第3項
《3 この法律において「大学共同利用機関法…》
人」とは、大学共同利用機関を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する大学共同利用機関法人を含む。)」と、「地方公共団体」とあるのは「地方公共団体( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第2条第1項
《この法律において「地方独立行政法人」とは…》
、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主
に規定する地方独立行政法人を含む。)」とする。
10条 (2021年度における支給額算定基準額の算定の特例)
1項 施行令第8条の2第4項ただし書の文部科学省令で定める場合は、2021年4月から9月までの間は、
第40条第1項
《令第8条の2第4項ただし書の文部科学省令…》
で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 1 選考対象者若しくは給付奨学生又はその生計維持者が令第8条の2第4項ただし書に規定する市町村民税の所得割の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しな
各号に掲げる場合のほか、 選考対象者 若しくは支給対象者又はその 生計維持者 が、2020年度分の施行令第8条の2第4項ただし書に規定する市町村民税の所得割の賦課期日において次のいずれかに該当する者であった場合とする。
1号 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち、その者と生計を1にする子(他の者の 地方税法 第292条第1項第7号
《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族とされている者を除く。)で令和元年の同法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものを有し、かつ、令和元年の合計所得金額が5,010,000円以下であるもの
2号 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち、その者と生計を1にする子(他の者の 地方税法 第292条第1項第7号
《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族とされている者を除く。)で令和元年の同法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものを有し、かつ、令和元年の合計所得金額が5,010,000円以下であるもの
2項 前項の場合における施行令第8条の2第4項ただし書の文部科学省令で定めるところにより算定した額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額(その額が零を下回る場合にあっては零とし、その額に100円未満の端数がある場合にあってはこれを切り捨てた額)(同項本文に規定する市町村民税の所得割を課することができない者に準ずるものと認められる場合にあっては、零)とする。
1号 施行令第8条の2第4項第1号に規定する合計額に100分の6を乗じた額から18,000円を控除した額
2号 施行令第8条の2第4項第2号に規定する控除する額
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、2005年4月1日以降 外国の大学 又は大学院に入学する者に係る選考から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前の貸与契約による第2種学資金の利率については、なお従前の例による。
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。
1項 この省令は、2011年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、2012年1月1日以降 外国の大学 に入学する者に係る選考から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、2014年1月1日以降 外国の大学 に入学する者に係る選考から適用する。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の独立行政法人日本学生支援 機構 に関する省令第29条第2項及び
第31条第2項
《2 機構は、学資貸与金要返還者等が機構の…》
指定した日までに学資貸与金の返還未済額の全部の返還を行わないときは、機構の定めるところにより、当該延滞している学資貸与金の返還未済額利息を除く。の全部の額につき年3パーセントの割合で計算した延滞金を請
の規定は、この省令の施行の日以後の期間に対応する延滞金の額の計算について適用し、同日前の期間に対応する延滞金の額の計算については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(以下「 通則法 改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
2条 (業務実績等報告書の作成に係る経過措置)
1項
2項 通則法 改正法附則第8条第1項の規定により 旧通則法 第29条第1項の中期目標が新通則法第29条第1項の規定により指示した同項の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定及び独立行政法人大学改革支援・学位授与 機構 に関する省令(2003年文部科学省令第59号)第5条第1項の規定の適用については、これらの省令の規定中「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第29条第2項第2号」とあるのは「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の通則法(以下この表において「 旧通則法 」という。)第29条第2項第3号」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第29条第2項第2号から」とあるのは「旧通則法第29条第2項第2号から」と、「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第29条第2項第2号」とあるのは「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が旧通則法第29条第2項第3号」とする。
1:12号 略
13号 独立行政法人日本学生支援 機構 に関する省令第5条第1項
3条 (業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、 通則法 改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書又は事業報告書から適用する。
1:21号 略
22号 独立行政法人日本学生支援 機構 に関する省令第10条の2第3項
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、2016年10月1日から適用する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、
第34条
《令第1条第4項の文部科学省令で定める者 …》
令第1条第4項の文部科学省令で定める者は、放送大学学園法2002年法律第156号第3条に規定する放送大学学園が設置する放送大学に在学する者とする。
の改正規定は、2018年4月1日から施行する。
2項 2017年度において独立行政法人日本学生支援 機構 法第17条の2第1項の学資支給金(以下この項において単に「学資支給金」という。)の支給を受ける者に係る選考は、 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第23条の2第1項
《学資支給金の支給を受けようとする者に係る…》
選考以下単に「選考」という。は、次の各号のいずれかに該当する者以下「選考対象者」という。について行うものとする。 1 大学等における修学の支援に関する法律令和元年法律第8号。以下「支援法」という。第3
の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。
1号 学資支給金の支給を受けようとする私立の高等専門学校の第四学年に進級した学生で、独立行政法人日本学生支援 機構 法施行令(2004年政令第2号。以下この項において「 令 」という。)第1条第1項の表備考第7号の自宅外通学のとき(以下この項において単に「自宅外通学のとき」という。)に該当する者のうち、当該高等専門学校の校長の推薦を受けたもの
2号 学資支給金の支給を受けようとする高等専門学校の第四学年に進級した学生で、 令 第8条の2第4項
《4 前3項に規定する「支給額算定基準額」…》
とは、支給対象者及びその生計維持者についてそれぞれ第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額その額が零を下回る場合には、零とし、その額に100円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額とする
に規定する者に該当する者のうち、当該高等専門学校の校長の推薦を受けたもの
3号 学資支給金の支給を受けようとする私立の大学又は私立の専修学校の専門課程に入学した者で、自宅外通学のときに該当する者のうち、当該学校の学長又は校長の推薦を受けたもの
4号 学資支給金の支給を受けようとする大学又は専修学校の専門課程に入学した者で、 令 第8条の2第4項
《4 前3項に規定する「支給額算定基準額」…》
とは、支給対象者及びその生計維持者についてそれぞれ第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額その額が零を下回る場合には、零とし、その額に100円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額とする
に規定する者に該当する者のうち、当該学校の学長又は校長の推薦を受けたもの
3項 前項に規定する推薦の基準は、独立行政法人日本学生支援 機構 が定める。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (財務諸表及び業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び業務報告書又は事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び業務報告書又は事業報告書については、なお従前の例による。
1:20号 略
21号 独立行政法人日本学生支援 機構 に関する省令第10条及び
第10条の2
《事業報告書の作成 機構に係る通則法第3…》
8条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 機構の目的及び業務内容 2 国の政策における機構の
1項 この省令は、 大学等における修学の支援に関する法律 (令和元年法律第8号。附則第3項において「 支援法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 この省令を施行するために必要な選考の手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。
3項 支援法 附則第6条第1項に規定する旧学資支給金(以下この項において単に「旧学資支給金」という。)の支給を受ける者が同法の施行後引き続き旧学資支給金の支給を受けるときは、その者は、同法附則第5条の規定による改正後の 機構 法第17条の2第1項に規定する学資支給金の支給を受けることができない。
1項 この省令は、 大学等における修学の支援に関する法律 の施行の日(2020年4月1日)から施行する。ただし、
第40条第1項
《令第8条の2第4項ただし書の文部科学省令…》
で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 1 選考対象者若しくは給付奨学生又はその生計維持者が令第8条の2第4項ただし書に規定する市町村民税の所得割の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しな
に第3号を加える改正規定は、2021年4月1日から施行する。
2項 機構 は、 大学等における修学の支援に関する法律 附則第6条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第5条の規定による改正前の 独立行政法人日本学生支援機構法 第23条の3
《 第21条第1項、第22条第1項及び第2…》
3条第1項に規定する推薦の基準は、機構が定める。
の規定により特別の勘定を設けて経理する場合には、この省令による改正前の 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第17条第2項の規定は、なおその効力を有する。
3項 この省令による改正後の独立行政法人日本学生支援 機構 に関する省令第29条第2項及び
第31条第2項
《2 機構は、学資貸与金要返還者等が機構の…》
指定した日までに学資貸与金の返還未済額の全部の返還を行わないときは、機構の定めるところにより、当該延滞している学資貸与金の返還未済額利息を除く。の全部の額につき年3パーセントの割合で計算した延滞金を請
の規定は、この省令の施行の日以後の期間に対応する延滞金の額の計算について適用し、同日前の期間に対応する延滞金の額の計算については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から施行する。
2条 (施行前の準備)
1項 この省令を施行するために必要な判定の手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年10月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、2023年4月1日から施行する。
3条 (給付奨学生認定に係る特例)
1項 2020年10月1日から2023年9月30日までの間に、 適格認定における学業成績の判定 (独立行政法人日本学生支援 機構 に関する省令第23条の6に規定する適格認定における学業成績の判定をいう。以下この条において同じ。)の結果、
第2条
《中期計画の作成・変更に係る事項 機構は…》
、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始30日前までに機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の
による改正前の同令別表廃止の項第4号に掲げる基準に該当したことにより 給付奨学生認定 を取り消された者(同時に同項第1号から第3号までに掲げる基準のいずれかに該当した者及び同時に同表警告の項第1号又は第3号に掲げる基準に該当した者を除く。)が、当該適格認定における学業成績の判定に係る学年(同令第23条の6第1項における短期大学等に在学する者にあっては、学年の半期。以下同じ。)の次の学年の学業成績(以下この条において「 再認定のための学業成績 」という。)が、同表の廃止及び警告の区分のいずれにも該当しない場合において、 再認定のための学業成績 の判定に係る学年の次の学年において同令第23条の2第1項に規定する選考を受けようとするときは、同項第3号イ及びチの規定は、適用しない。
2項 前項の選考を行う場合には、 再認定のための学業成績 が独立行政法人日本学生支援 機構 に関する省令別表に定める基準に該当しないことをもって、同令第23条の2第2項第3号に掲げる基準を満たしたものとみなす。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
2項 独立行政法人日本学生支援 機構 に関する省令第23条の8第1項の規定による2024年度における学資支給金の額の変更については、同項中「10月」とあるのは、「4月及び10月」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 大学等における修学の支援に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
4条 (経過措置)
1項 2025年度における独立行政法人日本学生支援 機構 に関する省令(以下「 機構省令 」という。)第23条の2第3項の規定の適用については、同項中「別表」とあるのは、「 大学等における修学の支援に関する法律施行規則 及び 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 の一部を改正する省令(2025年文部科学省令第10号)第2条の規定による改正前の別表」とする。
1項 この省令の施行の際現に
第2条
《中期計画の作成・変更に係る事項 機構は…》
、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始30日前までに機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の
の規定による改正前の独立行政法人日本学生支援 機構 に関する省令第23条の12第1項(第6号に係る部分に限る。)の規定により認定の効力が停止された 給付奨学生 であって、2025年度に同条第2項(第6号に係る部分に限る。)の規定により認定の効力の停止が解除されたものに対する機構省令第23条の8第1項の規定の適用については、同項中「毎年10月」とあるのは、「 大学等における修学の支援に関する法律施行規則 及び 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 の一部を改正する省令(2025年文部科学省令第10号)の施行の日の属する月又は2025年10月」とする。
1項 この省令は、2026年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2026年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《通則法第8条第3項に規定する主務省令で定…》
める重要な財産 独立行政法人日本学生支援機構以下「機構」という。に係る独立行政法人通則法以下「通則法」という。第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法
による改正後の 学校教育法施行規則 第155条第2項第4号
《2 学校教育法第91条第2項の規定により…》
、短期大学の専攻科への入学に関し短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 高等学校中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以
、第177項第4号、
第183条の2第1項
《専修学校設置基準第3条第1項の規定により…》
置かれる専修学校の学科高等課程及び一般課程の学科に限る。のうち、同令第4条第1項に規定する昼間学科及び夜間等学科においては、学年による教育課程の区分を設け、各学年ごとに、当該学年における生徒の平素の成
及び第3項、
第183条
《 学校教育法第125条第3項に規定する専…》
修学校の専門課程の入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、同法第90条第1項に規定する通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する
の三、
第186条
《 学校教育法第125条の2第1項に規定す…》
る文部科学大臣の定める基準は、次のとおりとする。 1 修業年限が2年以上であること。 2 課程の修了に必要な総単位数が六十二単位以上であること。
並びに
第186条の3
《 第155条第1項第5号の規定による文部…》
科学大臣の指定を受けた専修学校の専門課程又は専攻科を修了した者は、高度専門士と称することができる。
の規定、
第2条
《 私立の学校の設置者は、その設置する大学…》
又は高等専門学校について次に掲げる事由があるときは、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。 1 目的、名称、位置又は学則収容定員に係るものを除く。を変更しようとするとき。 2 分校を設置し、又
による改正後の専修学校設置基準
第9条
《 二部授業を行うことについての届出は、届…》
出書に、その事由、期間及び実施方法を記載した書類を添えてしなければならない。
、
第10条第2項
《学級の編制の変更についての認可の申請又は…》
届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、変更の事由及び時期並びに変更前及び変更後の各学年ごとの各学級別の生徒の数を記載した書類を添えてしなければならない。
、第11条第3項及び第4項、
第12条第3項
《特別支援学校の高等部又は大学における通信…》
教育の廃止についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、廃止の事由及び時期並びに生徒又は学生の処置方法を記載した書類を添えてしなければならない。
から第6項まで、第13条第2項及び第3項、
第16条
《 学校教育法施行令第24条の2第4号の文…》
部科学省令で定める学則の記載事項は、第4条第1項第1号修業年限に関する事項に限る。及び第5号並びに同条第2項各号に掲げる事項とする。 学校教育法施行令第24条の2に規定する事項についての認可の届出は、
、
第17条
《 学校教育法施行令第26条第3項の規定に…》
よる都道府県の教育委員会又は都道府県が単独で若しくは他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人の理事長の報告は、報告書に、市町村の教育委員会又は市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公
、
第19条
《 学校教育法、学校教育法施行令及びこの省…》
令の規定に基づいてなすべき認可の申請、届出及び報告の手続その他の細則については、文部科学省令で定めるもののほか、公立又は私立の大学及び高等専門学校に係るものにあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学校
から
第22条
《 国立若しくは公立の学校の校長の任命権者…》
又は私立学校の設置者は、学校の運営上特に必要がある場合には、前2条に規定するもののほか、第20条各号に掲げる資格を有する者と同等の資質を有すると認める者を校長として任命し又は採用することができる。
まで、
第23条
《 前3条の規定は、副校長及び教頭の資格に…》
ついて準用する。
(第2項を除く。)から
第25条
《 校長学長を除く。は、当該学校に在学する…》
児童等について出席簿を作成しなければならない。
まで、
第27条
《 私立学校が、校長を定め、大学及び高等専…》
門学校にあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に届け出るに当たつては、その履歴書を添えなければならない。
から
第29条
《 市町村の教育委員会は、学校教育法施行令…》
第1条第3項同令第2条において準用する場合を含む。の規定により学齢簿を磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもつて調製する場合には、電子計算
まで、
第34条
《 学齢児童又は学齢生徒で、学校教育法第1…》
8条に掲げる事由があるときは、その保護者は、就学義務の猶予又は免除を市町村の教育委員会に願い出なければならない。 この場合においては、当該市町村の教育委員会の指定する医師その他の者の証明書等その事由を
、
第37条
《 幼稚園の毎学年の教育週数は、特別の事情…》
のある場合を除き、39週を下つてはならない。
並びに
第38条
《 幼稚園の教育課程その他の保育内容につい…》
ては、この章に定めるもののほか、教育課程その他の保育内容の基準として文部科学大臣が別に公示する幼稚園教育要領によるものとする。
の規定、
第6条
《 学校の校地校舎等に関する権利を取得し、…》
若しくは処分し、又は用途の変更、改築等によりこれらの現状に重要な変更を加えることについての届出は、届出書に、その事由及び時期を記載した書類並びに当該校地校舎等の図面を添えてしなければならない。
による改正後の独立行政法人日本学生支援 機構 に関する省令第23条の2第2項第3号ロ及び別表の規定並びに
第8条
《会計の原則 機構の会計については、この…》
省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。 2 金融庁組織令1998年政令第392号第24条第1項に規定する企業会計審議会
による改正後の大学等の修学の支援に関する法律施行規則第10条第2項第2号ロ、別表第一及び別表第2の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に専修学校の専門課程に入学する者について適用し、 施行日 前に専修学校の専門課程に入学した者については、なお従前の例による。