制定文
内閣は、 独立行政法人日本学生支援機構法 (2003年法律第94号)
第14条第3項
《3 第2種学資貸与金は、前項の規定による…》
認定を受けた者以外の学生のうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、大学その他政令で定める学校に在学する優れた者であって経済的理由により修学に困難があるものと認定された者に対して貸与するものとする
から第5項まで、
第15条
《学資貸与金の返還の条件等 学資貸与金の…》
返還の期限及び返還の方法は、政令で定める。 2 機構は、学資貸与金の貸与を受けた者が災害又は傷病により学資貸与金を返還することが困難となったとき、その他政令で定める事由があるときは、その返還の期限を猶
、
第16条
《 機構は、大学院において第1種学資貸与金…》
の貸与を受けた学生のうち、在学中に特に優れた業績を挙げたと認められる者には、政令の定めるところにより、その学資貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる。
、第19条第7項及び
第27条
《 削除…》
並びに附則第2条、
第8条第1項
《大学院において第1種学資貸与金の貸与を受…》
けた学生であって、在学中に特に優れた業績を挙げた者として機構が認定したものには、貸与期間終了の時において、その学資貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる。
及び第2項、同条第4項(附則第10条第6項において準用する場合を含む。)、
第9条
《日本学生支援債券の形式 日本学生支援債…》
券は、無記名利札付きとする。
、第10条第3項及び第7項、
第11条
《日本学生支援債券申込証 日本学生支援債…》
券の募集に応じようとする者は、日本学生支援債券申込証に、その引き受けようとする日本学生支援債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。 2 社債、株式等の振替に関する法律2001年
並びに第20条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
1条 (第1種学資貸与金の額)
1項 独立行政法人日本学生支援機構法 (以下「 法 」という。)
第14条第1項
《前条第1項第1号に規定する学資として貸与…》
する資金以下「学資貸与金」という。は、無利息の学資貸与金以下「第1種学資貸与金」という。及び利息付きの学資貸与金以下「第2種学資貸与金」という。とする。
の第1種学資貸与金(以下単に「第1種学資貸与金」という。)の月額は、次の表の上欄に掲げる学校に在学する者について、同欄に掲げる学校等及び通学形態の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額のうち貸与を受ける学生又は生徒が選択する額とする。
2項 前項の授業料月額相当額は、第1種学資貸与金の貸与を受ける学生が支払うべき授業料の年額(当該学生が在学する次の各号に掲げる大学院の課程の区分に応じ、当該各号に定める額を超える場合には、当該額)を十二で除した額(その額に1円未満の端数が生じた場合には、これを1円に切り上げた額)(当該学生の第1種学資貸与金(授業料月額相当額に係る部分に限る。)の返還債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。)がされた場合にあっては、当該額に当該保証の保証料に相当する額として機構が定める額を加えた額)とする。
1号 地方公共団体、国立大学法人又は公立大学法人が設置する大学の大学院の課程五三五、800円
2号 私立の大学の大学院の課程七七六、0円
3項 大学、高等専門学校(第四学年及び第五学年に限る。)又は専修学校に在学する者のうち、その者の生計維持者の所得が文部科学大臣の認可を受けて独立行政法人日本学生支援 機構 (以下「 機構 」という。)の定める額以上であるものに対する第1種学資貸与金の月額については、第1項の表大学の項下欄、高等専門学校の項下欄又は専修学校の項下欄の規定にかかわらず、同表の上欄に掲げる学校等及び通学形態の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額(そのうち最も高い額を除く。)のうち貸与を受ける学生又は生徒が選択する額とする。
4項 大学又は専修学校において通信による教育を受ける者のうち、教員に面接して授業を受ける期間が夏季等の特別の時期に集中する者その他文部科学省令で定める者(次条において「 特定通信教育受講者 」という。)に対する第1種学資貸与金の額については、第1項の表大学の項下欄若しくは専修学校の項下欄又は前項の規定にかかわらず、その年当たりの合計額が八八、0円を超えない額の範囲内で学校等の種別及び通学形態の別を考慮して 機構 の定める額とする。
1条の2 (学資支給金の支給等を受けた場合における第1種学資貸与金の額)
1項 大学、高等専門学校(第四学年及び第五学年に限る。)又は専修学校に在学する者( 特定通信教育受講者 であるものを除く。)のうち、 法
第17条の2第1項
《第13条第1項第1号に規定する学資として…》
支給する資金以下「学資支給金」という。は、大学等における修学の支援に関する法律令和元年法律第8号第2条第3項に規定する確認大学等以下この項において「確認大学等」という。に在学する優れた学生であって経済
の学資支給金(以下単に「学資支給金」という。)の支給又は 大学等における修学の支援に関する法律 (令和元年法律第8号。以下「 支援法 」という。)
第8条第1項
《確認大学等の設置者は、当該確認大学等に在…》
学する学生のうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものと認められるものを授業料等減免対象者として認定し、当該授業料等減免対象者に対して
の規定による授業料の減免(次項において「 授業料減免 」という。)を受けるものに対する第1種学資貸与金の月額については、前条第1項の表大学の項下欄、高等専門学校の項下欄又は専修学校の項下欄の規定にかかわらず、同表の上欄に掲げる学校等及び通学形態の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額のうち最も高い額から次に掲げる額の合計額を控除した額(その額が零を下回る場合には、零とする。)又は当該控除した額の20,000円未満の端数を切り捨てた額未満の同表の下欄に定める額のうち、貸与を受ける学生又は生徒が選択する額とする。
1号 当該学生又は生徒につき
第8条の2第1項
《学資支給金の月額は、学資支給金を受ける者…》
以下「支給対象者」という。に係る支給額算定基準額の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額第2号から第4号までに定める額に100円未満の端数がある場合には、これを100円に切り上げた額と
から第4項までの規定により算定される学資支給金の額(当該学生又は生徒が通信による教育を受ける者である場合には、当該額を十二で除した額(その額に100円未満の端数が生じた場合には、これを100円に切り上げた額))
2号 当該学生又は生徒につき 大学等における修学の支援に関する法律施行令 (令和元年政令第49号。次項第2号において「 支援法施行令 」という。)
第2条第1項第1号
《確認大学等の設置者が行う授業料減免法第8…》
条第1項の規定による授業料の減免をいう。次条第1項において同じ。の年額及び入学金減免法第8条第1項の規定による入学金の減免をいう。次条第2項において同じ。の額は、授業料等減免対象者に係る減免額算定基準
の表の上欄に掲げる学校等の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める授業料の年額(当該学生又は生徒が通信による教育を受ける者である場合には、一三〇、0円。以下この号において「 授業料調整年額 」という。)(当該学生又は生徒に係る同条第2項に規定する減免額算定基準額が同条第1項第2号から第4号までに掲げる額に該当する場合には、当該額の区分に応じ、それぞれ当該 授業料調整年額 に当該各号に定める割合を乗じた額)を十二で除した額(その額に100円未満の端数が生じた場合には、これを100円に切り上げた額)
2項 機構 は、前条第4項の規定に基づき 特定通信教育受講者 のうち学資支給金の支給又は 授業料減免 を受けるものに対する第1種学資貸与金の額を定めるときは、その年当たりの合計額が学資支給金の支給及び授業料減免を受けない特定通信教育受講者に対する第1種学資貸与金の年当たりの合計額から次に掲げる額の合計額を控除した額(その額が零を下回る場合には、零とする。)となるよう定めなければならない。
1号 特定通信教育受講者 につき
第8条の2第3項
《3 大学又は専修学校において通信による教…》
育を受ける支給対象者に対する学資支給金の額については、前2項の規定にかかわらず、支給対象者に係る支給額算定基準額の次の各号に掲げる区分に応じ、1年につき、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 100
及び第4項の規定により算定される学資支給金の額
2号 一三〇、0円( 特定通信教育受講者 に係る 支援法 施行令第2条第2項に規定する減免額算定基準額が同条第1項第2号から第4号までに掲げる額に該当する場合には、当該額の区分に応じ、それぞれ一三〇、0円に当該各号に定める割合を乗じた額(その額に100円未満の端数が生じた場合には、これを100円に切り上げた額))
2条 (第2種学資貸与金の貸与並びにその額及び利率)
1項 法
第14条第1項
《前条第1項第1号に規定する学資として貸与…》
する資金以下「学資貸与金」という。は、無利息の学資貸与金以下「第1種学資貸与金」という。及び利息付きの学資貸与金以下「第2種学資貸与金」という。とする。
の第2種学資貸与金(以下単に「第2種学資貸与金」という。)の月額は、次の各号に掲げる学校に在学する者(通信による教育を受ける者を除く。)について、それぞれ当該各号に定める額のうち貸与を受ける学生又は生徒が選択する額とし、その利率は、年3パーセントとする。
1号 大学二〇、0円、三〇、0円、四〇、0円、五〇、0円、六〇、0円、七〇、0円、八〇、0円、九〇、0円、一〇〇、0円、一一〇、0円又は一二〇、0円
2号 大学院五〇、0円、八〇、0円、一〇〇、0円、一三〇、0円又は一五〇、0円
3号 高等専門学校(第四学年及び第五学年に限る。)二〇、0円、三〇、0円、四〇、0円、五〇、0円、六〇、0円、七〇、0円、八〇、0円、九〇、0円、一〇〇、0円、一一〇、0円又は一二〇、0円
4号 専修学校二〇、0円、三〇、0円、四〇、0円、五〇、0円、六〇、0円、七〇、0円、八〇、0円、九〇、0円、一〇〇、0円、一一〇、0円又は一二〇、0円
2項 私立の大学の医学、歯学、薬学若しくは獣医学を履修する課程又は法科大学院(専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。以下この項において同じ。)の法学を履修する課程に在学する者に対する第2種学資貸与金については、前項の規定にかかわらず、その月額を、次の表の上欄に掲げる課程の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める額( 機構 の定める額が二以上あるときは、そのうち貸与を受ける学生が選択する額)とすることができるものとし、その場合における利率は、年当たり同表の下欄に掲げる算式により算定した利率とする。
3項 第1項各号に掲げる学校(以下この項及び次条第1項において「 貸与対象校 」という。)に在学する者が当該 貸与対象校 に入学した月又は当該貸与対象校( 学校教育法 (1947年法律第26号)の規定により設置されたものに限る。同条第1項において「 貸与対象日本校 」という。)に在学する者が外国の大学若しくは大学院に留学した月に貸与される第2種学資貸与金の月額については、前2項の規定にかかわらず、第1項の場合にあっては同項各号に定める額のうち学生又は生徒が選択する額に、前項の場合にあっては同項の表の中欄に掲げる 機構 の定める額(その額が二以上あるときは、そのうち貸与を受ける学生が選択する額)に、それぞれ一〇〇、0円、二〇〇、0円、三〇〇、0円、四〇〇、0円又は五〇〇、0円(貸与を受ける学生又は生徒が当該入学をした月に当該留学をした場合においては、一〇〇、0円、二〇〇、0円、三〇〇、0円、四〇〇、0円、五〇〇、0円、六〇〇、0円、七〇〇、0円、八〇〇、0円、九〇〇、0円又は一、〇〇〇、0円)のうち貸与を受ける学生又は生徒が選択する額を加えた額とすることができるものとし、その場合における利率は、年当たり次の算式により算定した利率とする。
3条 (第1種学資貸与金に併せて貸与する第2種学資貸与金の額及び利率)
1項 法
第14条第5項
《5 第3項の大学その他政令で定める学校に…》
在学する者であって第2項の規定による認定を受けたもののうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、第1種学資貸与金の貸与を受けることによっても、なおその修学を維持することが困難であると認定された者に
の規定により第1種学資貸与金に併せて貸与する第2種学資貸与金については、月額第2種学資貸与金( 貸与対象校 に在学する者に対し、 機構 の定める期間において毎月貸与する第2種学資貸与金をいう。次項において同じ。)又は1時金額第2種学資貸与金(貸与対象校に入学した者に対しその入学の際に1時金として貸与する第2種学資貸与金及び 貸与対象日本校 に在学する者に対しその者が外国の大学又は大学院に留学する際に1時金として貸与する第2種学資貸与金をいう。第3項において同じ。)のうち、貸与を受ける学生又は生徒が機構の定めるところにより選択するいずれか1の第2種学資貸与金とする。
2項 月額第2種学資貸与金の額及び利率については、前条の規定の例による。
3項 1時金額第2種学資貸与金の額は、一〇〇、0円、二〇〇、0円、三〇〇、0円、四〇〇、0円又は五〇〇、0円(貸与を受ける学生又は生徒が当該入学をした月に当該留学をした場合においては、一〇〇、0円、二〇〇、0円、三〇〇、0円、四〇〇、0円、五〇〇、0円、六〇〇、0円、七〇〇、0円、八〇〇、0円、九〇〇、0円又は一、〇〇〇、0円)のうち貸与を受ける学生又は生徒が選択する額とし、その利率は、年3パーセントを超える利率で 機構 の定める利率とする。
4条 (第2種学資貸与金の利息の特例)
1項 前2条の規定にかかわらず、第2種学資貸与金は、その貸与を受けている間並びに 法
第15条第2項
《2 機構は、学資貸与金の貸与を受けた者が…》
災害又は傷病により学資貸与金を返還することが困難となったとき、その他政令で定める事由があるときは、その返還の期限を猶予することができる。
の規定によりその返還の期限を猶予される場合における同項及び
第6条
《名称の使用制限 機構でない者は、日本学…》
生支援機構という名称を用いてはならない。
に規定する事由がある間は無利息とする。
2項 次条第4項の規定による学資貸与金の返還の期限及び返還の方法の変更が行われる場合には、当該変更の時以後の期間に係る第2種学資貸与金の利率は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による利率以下の利率で文部科学大臣の認可を受けて 機構 の定めるところにより算定した利率とする。
5条 (学資貸与金の返還の期限等)
1項 法
第14条第1項
《前条第1項第1号に規定する学資として貸与…》
する資金以下「学資貸与金」という。は、無利息の学資貸与金以下「第1種学資貸与金」という。及び利息付きの学資貸与金以下「第2種学資貸与金」という。とする。
の学資貸与金(以下単に「学資貸与金」という。)の返還の期限は、貸与期間の終了した月の翌月から起算して6月を経過した日(第3項において「 6月経過日 」という。)以後20年以内で 機構 の定める期日とし、その返還は、年賦、半年賦、月賦その他の機構の定める割賦の方法によるものとする。ただし、学資貸与金の貸与を受けた者は、いつでも繰上返還をすることができる。
2項 第2種学資貸与金についての前項の規定による年賦、半年賦、月賦その他の割賦による返還は、元利均等返還の方法によるものとする。
3項 機構 が、第1種学資貸与金の貸与を受けた者について、その者の所得が少ない場合においても学資貸与金の継続的な返還を可能とするため、文部科学大臣の認可を受けて機構の定めるところによりその者の所得を基礎として算定される額を割賦金の額とする方法により当該第1種学資貸与金を返還させる場合には、その返還の期限は、第1項の規定にかかわらず、 6月経過日 以後20年以内とすることを要しない。この場合において、その返還の期限は、6月経過日以後の日であって、文部科学大臣の認可を受けて機構の定める日とする。
4項 機構 が、災害、傷病その他文部科学大臣の認めるやむを得ない事由により学資貸与金を返還することが困難となった者について、文部科学大臣の認可を受けて定める基準に従って、割賦金の減額及び支払回数の変更その他の学資貸与金の返還の期限及び返還の方法の変更を行う場合(前項に規定する場合を除く。)には、第1項中「20年」とあるのは、「文部科学大臣の認可を受けて機構の定める20年以上の期間」とし、第2項の規定は、適用しない。
5項 学資貸与金の貸与を受けた者が、支払能力があるにもかかわらず割賦金の返還を著しく怠ったと認められるときは、前各項の規定にかかわらず、その者は、 機構 の請求に基づき、その指定する日までに返還未済額の全部を返還しなければならない。
6条 (学資貸与金の返還期限の猶予)
1項 法
第15条第2項
《2 機構は、学資貸与金の貸与を受けた者が…》
災害又は傷病により学資貸与金を返還することが困難となったとき、その他政令で定める事由があるときは、その返還の期限を猶予することができる。
の政令で定める事由は、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に在学することその他文部科学大臣の認めるやむを得ない事由があることとする。
7条 (死亡等による学資貸与金の返還免除)
1項 死亡した者又は精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失した者については、その学資貸与金の返還未済額の全部又は一部を免除することができる。
2項 精神又は身体の障害により労働能力に高度の制限を有する者については、その学資貸与金の返還未済額の一部の返還を免除することができる。
3項 機構 は、前2項の規定による学資貸与金の返還の免除につき必要な事項を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
8条 (特に優れた業績による学資貸与金の返還免除)
1項 大学院において第1種学資貸与金の貸与を受けた学生であって、在学中に特に優れた業績を挙げた者として 機構 が認定したものには、貸与期間終了の時において、その学資貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる。
2項 前項の認定は、大学院において第1種学資貸与金の貸与を受けた学生のうち、当該大学院を置く大学の学長が学内選考委員会( 機構 に対して同項の認定を受ける候補者として推薦すべき者の選考に関する事項を調査審議する機関として文部科学省令で定めるところにより当該大学に設置されるものをいう。)の議に基づき推薦する者その他文部科学省令で定める者について、その専攻分野に関する論文その他の文部科学省令で定める業績を総合的に評価することにより行うものとする。
3項 機構 は、前項に規定するもののほか、第1項の規定による学資貸与金の返還の免除につき必要な事項を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
8条の2 (学資支給金の額)
1項 学資支給金の月額は、学資支給金を受ける者(以下「 支給対象者 」という。)に係る支給額算定基準額の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(第2号から第4号までに定める額に100円未満の端数がある場合には、これを100円に切り上げた額)とする。
1号 100円未満次の表の上欄に掲げる学校等及び通学形態の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額
2号 100円以上二五、600円未満前号に定める額に3分の2を乗じた額
3号 二五、600円以上五一、300円未満第1号に定める額に3分の1を乗じた額
4号 五一、300円以上一五四、500円未満第1号に定める額に4分の1を乗じた額
2項 支給対象者 のうち、その者の生計維持者が 生活保護法 (1950年法律第144号)
第11条第1項
《保護の種類は、次のとおりとする。 1 生…》
活扶助 2 教育扶助 3 住宅扶助 4 医療扶助 5 介護扶助 6 出産扶助 7 生業扶助 8 葬祭扶助
各号に掲げる扶助を受けている者又は満18歳となる日の前日において 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第27条第1項第3号
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されていた者若しくは同号の規定により入所措置が採られて同法第41条に規定する児童養護施設に入所していた者その他これらに類するものとして文部科学省令で定める者であって、居住に要する費用につき学資支給金による支援の必要性がないと認められるものに対する学資支給金の月額については、前項の規定にかかわらず、支給対象者に係る支給額算定基準額の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(第2号から第4号までに定める額に100円未満の端数がある場合には、これを100円に切り上げた額)とする。
1号 100円未満次の表の上欄に掲げる学校等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額
2号 100円以上二五、600円未満前号に定める額に3分の2を乗じた額
3号 二五、600円以上五一、300円未満第1号に定める額に3分の1を乗じた額
4号 五一、300円以上一五四、500円未満第1号に定める額に4分の1を乗じた額
3項 大学又は専修学校において通信による教育を受ける 支給対象者 に対する学資支給金の額については、前2項の規定にかかわらず、支給対象者に係る支給額算定基準額の次の各号に掲げる区分に応じ、1年につき、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 100円未満五一、0円
2号 100円以上二五、600円未満三四、0円
3号 二五、600円以上五一、300円未満一七、0円
4号 五一、300円以上一五四、500円未満一二、800円
4項 前3項に規定する「支給額算定基準額」とは、 支給対象者 及びその生計維持者についてそれぞれ第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額(その額が零を下回る場合には、零とし、その額に100円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額とする。)(当該支給対象者又はその生計維持者が 地方税法 (1950年法律第226号)
第295条第1項
《市町村は、次の各号のいずれかに該当する者…》
に対しては市町村民税第2号に該当する者にあつては、第328条の規定により課する所得割以下「分離課税に係る所得割」という。を除く。を課することができない。 ただし、この法律の施行地に住所を有しない者につ
各号に掲げる者又は同法附則第3条の3第4項の規定により同項に規定する市町村民税の所得割を課することができない者である場合には、零とする。)を合算した額をいう。ただし、支給対象者又はその生計維持者が学資支給金が支給される月の属する年度(当該月が4月から9月までの月であるときは、その前年度。以下この項において「 学資支給金支給年度 」という。)分の同法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下この項において同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しないことその他の理由により本文の規定により難い場合として文部科学省令で定める場合については、文部科学省令で定めるところにより算定した額とする。
1号 学資支給金支給年度 分の 地方税法 の規定による市町村民税に係る同法第314条の3第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額、同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額、同法附則第33条の3第5項第1号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額、同法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額並びに同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額、 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (1962年法律第144号)
第8条第2項
《2 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》
けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであ
(同法第12条第5項及び
第16条第2項
《2 日本学生支援債券原簿には、次に掲げる…》
事項を記載しなければならない。 1 債券の発行の年月日 2 債券の数社債等振替法の規定の適用がないときは、債券の数及び番号 3 第11条第3項第1号から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項 4
において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(同法第8条第8項第4号(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた 地方税法
第314条の2
《所得控除 市町村は、所得割の納税義務者…》
が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は
の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律
第8条第4項
《4 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》
けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第23条第1項第15号に掲げる特定配当等に該当するものであつて第1項の規定の適用を受けるもの以下この条において「特例適用配当等」という。については、同法第32条
(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(同法第8条第11項第4号(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた 地方税法
第314条の2
《所得控除 市町村は、所得割の納税義務者…》
が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は
の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)並びに 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (1969年法律第46号)
第3条の2の2第10項
《10 市町村内に住所を有する個人が支払を…》
受けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであ
に規定する条約適用利子等の額(同条第11項第4号の規定により読み替えられた 地方税法
第314条の2
《所得控除 市町村は、所得割の納税義務者…》
が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は
の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
第3条の2の2第12項
《12 市町村内に住所を有する個人が支払を…》
受けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第23条第1項第15号に掲げる特定配当等であつて第1項又は第3項の規定の適用を受けるもの以下この項から第14項までにおいて「条約適用配当等」という。については、
に規定する条約適用配当等の額(同条第14項第4号の規定により読み替えられた 地方税法
第314条の2
《所得控除 市町村は、所得割の納税義務者…》
が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は
の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額(当該 支給対象者 が当該学資支給金支給年度の前年度の12月31日においてその生計維持者の 地方税法
第292条第1項第9号
《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
に規定する扶養親族である場合において、当該支給対象者が当該学資支給金支給年度の前年度の1月1日から3月31日までの間に19歳に達した者であるときは、当該生計維持者については、当該合計額から130,000円を控除して得た金額)に100分の6を乗じた額
2号 学資支給金支給年度 分の 地方税法 の規定による市町村民税に係る同法第314条の六及び附則第3条の3第5項の規定により控除する額( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
に規定する指定都市により当該学資支給金支給年度分の 地方税法 の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割を課される者については、当該額に4分の3を乗じた額)
5項 支給対象者 が 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 (2011年法律第47号)
第7条第1項
《国は、第12条第1項の規定により公共職業…》
安定所長が指示した認定職業訓練等認定職業訓練、国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練職業能力開発総合大学校の行うものを含む。
に規定する職業訓練受講給付金その他の法令に基づく大学等(大学、高等専門学校又は専修学校をいう。次条において同じ。)の学資に係る給付等であって学資支給金の額を調整する必要があるものとして文部科学省令で定めるものを受けた場合における当該支給対象者に対する学資支給金の額については、前各項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される学資支給金の額を限度として文部科学省令で定める額とする。
8条の3 (学資支給金の支給の期間)
1項 機構 は、次の各号に掲げる者に該当する 支給対象者 に対して、当該各号に定める月数を限度として、学資支給金の支給を行うものとする。
1号 過去に学資支給金の支給を受けたことがない者当該 支給対象者 がその在学する大学等の正規の修業年限を満了するために必要な期間の月数( 支援法
第2条第2項
《2 この法律において「学生」とは、大学の…》
学部、短期大学の学科及び専攻科大学の学部に準ずるものとして文部科学省令で定める専攻科に限る。、高等専門学校の学科第四学年及び第五学年に限る。及び専攻科大学の学部に準ずるものとして文部科学省令で定める専
に規定する短期大学の専攻科又は高等専門学校の専攻科の正規の修業年限を満了するために必要な期間の月数が24月を超える場合には、24月を超えない範囲で文部科学省令で定める月数とし、専修学校の正規の修業年限を満了するために必要な期間の月数が48月を超える場合には、48月を超えない範囲で文部科学省令で定める月数とする。次号において同じ。)
2号 過去に学資支給金の支給を受けたことがある者のうち 学校教育法
第108条第9項
《第2項の大学を卒業した者は、文部科学大臣…》
の定めるところにより、第83条の大学に編入学することができる。
、
第122条
《 高等専門学校を卒業した者は、文部科学大…》
臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。
又は
第132条
《 専修学校の特定専門課程を修了した者は、…》
文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。
の規定により編入学した者その他の文部科学省令で定める者当該 支給対象者 がその在学する大学等の正規の修業年限を満了するために必要な期間の月数(当該月数と当該支給対象者が過去に学資支給金の支給を受けた期間の月数(以下この号において「 過去支給期間月数 」という。)とを合算した月数が72月を超える場合には、72月から当該 過去支給期間月数 を控除した月数)
8条の4 (文部科学省令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、学資支給金の支給に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
9条 (日本学生支援債券の形式)
1項 日本学生支援債券は、無記名利札付きとする。
10条 (日本学生支援債券の発行の方法)
1項 日本学生支援債券の発行は、募集の方法による。
11条 (日本学生支援債券申込証)
1項 日本学生支援債券の募集に応じようとする者は、日本学生支援債券申込証に、その引き受けようとする日本学生支援債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
2項 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号。以下「 社債等振替法 」という。)の規定の適用がある日本学生支援債券(次条第2項において「 振替日本学生支援債券 」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該日本学生支援債券の振替を行うための口座(同条第2項において「 振替口座 」という。)を日本学生支援債券申込証に記載しなければならない。
3項 日本学生支援債券申込証は、 機構 が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 日本学生支援債券の名称
2号 日本学生支援債券の総額
3号 各日本学生支援債券の金額
4号 日本学生支援債券の利率
5号 日本学生支援債券の償還の方法及び期限
6号 利息の支払の方法及び期限
7号 日本学生支援債券の発行の価額
8号 社債等振替法 の規定の適用があるときは、その旨
9号 社債等振替法 の規定の適用がないときは、無記名式である旨
10号 応募額が日本学生支援債券の総額を超える場合の措置
11号 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
12条 (日本学生支援債券の引受け)
1項 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が日本学生支援債券を引き受ける場合又は日本学生支援債券の募集の委託を受けた会社が自ら日本学生支援債券を引き受ける場合におけるその引き受ける部分については、適用しない。
2項 前項の場合において、 振替日本学生支援債券 を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替日本学生支援債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、 振替口座 を 機構 に示さなければならない。
13条 (日本学生支援債券の成立の特則)
1項 日本学生支援債券の応募総額が日本学生支援債券の総額に達しないときでも、日本学生支援債券を成立させる旨を日本学生支援債券申込証に記載したときは、その応募総額をもって日本学生支援債券の総額とする。
14条 (日本学生支援債券の払込み)
1項 日本学生支援債券の募集が完了したときは、 機構 は、遅滞なく、各日本学生支援債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
15条 (債券の発行)
1項 機構 は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、日本学生支援債券につき 社債等振替法 の規定の適用があるときは、この限りでない。
2項 各債券には、
第11条第3項第1号
《3 日本学生支援債券申込証は、機構が作成…》
し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 日本学生支援債券の名称 2 日本学生支援債券の総額 3 各日本学生支援債券の金額 4 日本学生支援債券の利率 5 日本学生支援債券の償還の方法及
から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、 機構 の理事長がこれに記名押印しなければならない。
16条 (日本学生支援債券原簿)
1項 機構 は、主たる事務所に日本学生支援債券原簿を備えて置かなければならない。
2項 日本学生支援債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 債券の発行の年月日
2号 債券の数( 社債等振替法 の規定の適用がないときは、債券の数及び番号)
3号 第11条第3項第1号
《3 日本学生支援債券申込証は、機構が作成…》
し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 日本学生支援債券の名称 2 日本学生支援債券の総額 3 各日本学生支援債券の金額 4 日本学生支援債券の利率 5 日本学生支援債券の償還の方法及
から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項
4号 元利金の支払に関する事項
17条 (利札が欠けている場合)
1項 日本学生支援債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2項 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、 機構 は、これに応じなければならない。
18条 (日本学生支援債券の発行の認可)
1項 機構 は、 法
第19条第1項
《機構は、第13条第1項第1号に規定する学…》
資の貸与に係る業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本学生支援債券以下「債券」という。を発行することができる。
の規定により日本学生支援債券の発行の認可を受けようとするときは、日本学生支援債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
1号 発行を必要とする理由
2号 第11条第3項第1号
《3 日本学生支援債券申込証は、機構が作成…》
し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 日本学生支援債券の名称 2 日本学生支援債券の総額 3 各日本学生支援債券の金額 4 日本学生支援債券の利率 5 日本学生支援債券の償還の方法及
から第8号までに掲げる事項
3号 日本学生支援債券の募集の方法
4号 発行に要する費用の概算額
5号 第2号に掲げるもののほか、日本学生支援債券に記載しようとする事項
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 作成しようとする日本学生支援債券申込証
2号 日本学生支援債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
3号 日本学生支援債券の引受けの見込みを記載した書面
19条 (政府貸付金の償還免除)
1項 法
第22条第2項
《2 政府は、機構が第15条第3項又は第1…》
6条の規定により第1種学資貸与金の返還を免除したときは、機構に対し、その免除した金額に相当する額の前項の貸付金の償還を免除することができる。
の規定による政府の 機構 に対する貸付金の償還の免除は、毎年度その前年度において機構が返還を免除した第1種学資貸与金の額に相当する額につき、償還期限の早い貸付金から順次行うものとする。