特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令《附則》

法番号:2005年政令第56号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

2条 (認定の請求に関する経過措置)

1項 特定障害者のうち次の表の上欄に掲げる者は、65歳に達した日から同表の下欄に掲げる期間については、 第6条第1項 《特定障害者は、特別障害給付金の支給を受け…》 ようとするときは、65歳に達する日の前日までに、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び特別障害給付金の額について認定の請求をしなければならない。 の規定にかかわらず、同項の規定による認定の請求をすることができる。

3条 (所得の額の計算に関する経過措置)

1項 第4条第2項第2号 《2 次の各号に該当する者については、当該…》 各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者につい の規定は、2005年以後の 第9条 《支給の制限 特別障害給付金は、特定障害…》 者の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月ま 及び 第10条第2項 《2 前項の規定により同項に規定する期間に…》 係る特別障害給付金が支給された場合において、当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条の政令で定める額を超えるときは、当該被災者に支給された特別障害給付金で同 に規定する所得の額の算定について適用し、2004年以前の当該所得の額の算定について適用する場合においては、同号中「、同項第8号」とあるのは、「、 地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(2004年法律第17号)第1条の規定による改正前の 地方税法 第34条第1項第7号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき510,000円、 地方税法 第34条第1項第8号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 」とする。

附 則(2005年11月16日政令第341号)

1項 この政令は、2006年7月1日から施行する。

附 則(2006年3月30日政令第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第134号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年4月1日政令第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年12月12日政令第363号) 抄

1項 この政令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年12月28日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2010年1月1日)から施行する。

附 則(2010年3月31日政令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年6月1日から施行する。

附 則(2010年4月1日政令第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年4月28日政令第133号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2010年4月30日)から施行する。

附 則(2011年3月31日政令第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年12月28日政令第430号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《特別障害給付金の支給を制限する場合の基準…》 となる所得の額等 法第9条の政令で定める額は、同条に規定する扶養親族等以下「扶養親族等」という。がないときは、3,704,000円とし、扶養親族等があるときは、3,704,000円に当該扶養親族等所第4条 《特別障害給付金の支給を制限する場合の所得…》 の額の計算方法 法第9条及び第10条第2項に規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度次項において「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金第5条 《被災時における特別障害給付金の支給の制限…》 の特例に関する被害金額の算定の対象となる財産 法第10条第1項の政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。 及び 第9条 《社会保険審査官及び社会保険審査会法等の規…》 定の適用 法第17条の規定により国民年金法に基づく処分とみなされた厚生労働大臣のした特別障害給付金の支給に関する処分について、同法第101条及び社会保険審査官及び社会保険審査会法1953年法律第20 から 第12条 《 削除…》 までの規定並びに附則第3条及び 第5条 《被災時における特別障害給付金の支給の制限…》 の特例に関する被害金額の算定の対象となる財産 法第10条第1項の政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。 から 第11条 《市町村長が行う事務 法第31条の規定に…》 より、次に掲げる事務は、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が行うこととする。 1 法第6条第1項及び第2項の規定による認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 2 法第8条第1項の規定による までの規定2012年8月1日

9条 (特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第10条 《国民年金保険料の免除に関する特例 国民…》 年金の被保険者又は被保険者であった者以下この条において「被保険者等」という。が、特別障害給付金の支給を受けているときは、当該被保険者等は、国民年金法第90条及び第90条の2の規定の適用について、同法第 の規定による改正後の特定障害者に対する 特別障害給付金 の支給に関する法律施行令第2条第1項の規定は、2011年以後の年の所得による特別障害給付金の支給の停止について適用し、2010年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。

附 則(2012年3月30日政令第94号) 抄

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月31日政令第118号)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

2項 2014年3月以前の月分の特定障害者に対する 特別障害給付金 の支給に関する法律による特別障害給付金の額については、なお従前の例による。

附 則(2015年3月25日政令第88号)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

2項 2015年3月以前の月分の特定障害者に対する 特別障害給付金 の支給に関する法律による特別障害給付金の額については、なお従前の例による。

附 則(2015年9月30日政令第342号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(2016年3月31日政令第177号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

2項 2016年3月以前の月分の特定障害者に対する 特別障害給付金 の支給に関する法律による特別障害給付金の額については、なお従前の例による。

附 則(2016年5月25日政令第226号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号。次条第2項及び附則第4条第2項において「 改正法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2017年3月31日政令第102号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

2項 2017年3月以前の月分の特定障害者に対する 特別障害給付金 の支給に関する法律による特別障害給付金の額については、なお従前の例による。

附 則(2017年11月29日政令第294号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項

6項 第5条 《被災時における特別障害給付金の支給の制限…》 の特例に関する被害金額の算定の対象となる財産 法第10条第1項の政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。 の規定による改正後の特定障害者に対する 特別障害給付金 の支給に関する法律施行令第2条第1項の規定は、令和元年8月以後の月分の 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 の規定による特別障害給付金の支給の制限について適用し、同年7月以前の月分の当該特別障害給付金の支給の制限については、なお従前の例による。

附 則(2018年3月30日政令第113号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

2項 2018年3月以前の月分の特定障害者に対する 特別障害給付金 の支給に関する法律による特別障害給付金の額については、なお従前の例による。

附 則(2019年3月29日政令第119号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

2項 2019年3月以前の月分の特定障害者に対する 特別障害給付金 の支給に関する法律による特別障害給付金の額については、なお従前の例による。

附 則(2019年4月5日政令第146号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年 改正法 の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(2020年3月30日政令第99号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

2項 2020年3月以前の月分の特定障害者に対する 特別障害給付金 の支給に関する法律による特別障害給付金の額については、なお従前の例による。

附 則(2020年3月30日政令第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月31日政令第138号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年6月5日政令第178号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月23日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《当該給付を受ける権利を有することにより特…》 定障害者としないこととされる障害を支給事由とする給付 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律以下「法」という。第2条の障害を支給事由とする政令で定める給付は、次のとおりとする。 1 国民 国民年金法施行令 第6条の2第2項第2号 《2 次の各号に該当する者については、当該…》 各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者につい 及び 第6条の12第2項第2号 《2 次の各号に該当する者については、当該…》 各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者 の改正規定、 第4条 《被扶養配偶者の認定 法第7条第2項に規…》 定する主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法1922年法律第70号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法におけ 中特定障害者に対する 特別障害給付金 の支給に関する法律施行令第4条第2項第2号の改正規定、 第5条 《被災時における特別障害給付金の支給の制限…》 の特例に関する被害金額の算定の対象となる財産 法第10条第1項の政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第10条第2項第2号 《2 次の各号に該当する者については、当該…》 各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者につい の改正規定、 第7条 《法第11条に規定する政令で定める額 法…》 第11条に規定する政令で定める額は、老齢基礎年金受給権者を受給資格者法第5条第1項に規定する受給資格者をいう。とみなして法第3条の規定を適用するとしたならば同条第1号第29条又は第33条の規定により読 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第52条第1項の改正規定並びに次条の規定2021年1月1日

2条 (経過措置)

1項

3項 第4条 《特別障害給付金の支給を制限する場合の所得…》 の額の計算方法 法第9条及び第10条第2項に規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度次項において「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金 の規定による改正後の特定障害者に対する 特別障害給付金 の支給に関する法律施行令第4条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、2021年10月以後の期間に係る 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 2004年法律第166号第3条第1項 《国は、特定障害者に対し、特別障害給付金を…》 支給する。 の特別障害給付金の支給の制限について適用する。

附 則(2021年3月31日政令第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2021年10月1日から施行する。

4条 (特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《特別障害給付金の支給を制限する場合の所得…》 の範囲 法第9条及び第10条第2項に規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法1950年法律第226号第4条第2項第1号に掲げる道府県民税都が同法第1条第2項の規定によって課する同法第4条第2項第1 の規定による改正後の特定障害者に対する 特別障害給付金 の支給に関する法律施行令第2条の規定は、2021年10月以後の月分の 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 の規定による特別障害給付金について適用する。

附 則(2022年3月25日政令第114号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

2項 2022年3月以前の月分の特定障害者に対する 特別障害給付金 の支給に関する法律による特別障害給付金の額については、なお従前の例による。

附 則(2023年3月23日政令第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

4条 (特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《特別障害給付金の支給を制限する場合の所得…》 の範囲 法第9条及び第10条第2項に規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法1950年法律第226号第4条第2項第1号に掲げる道府県民税都が同法第1条第2項の規定によって課する同法第4条第2項第1 の規定による改正後の特定障害者に対する 特別障害給付金 の支給に関する法律施行令第2条の規定は、2024年10月以後の月分の 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第9条 《支給の制限 特別障害給付金は、特定障害…》 者の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月ま の規定による特別障害給付金の支給の制限について適用し、同年9月以前の月分の当該特別障害給付金の支給の制限については、なお従前の例による。

附 則(2023年3月30日政令第116号)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

2項 2023年3月以前の月分の特定障害者に対する 特別障害給付金 の支給に関する法律による特別障害給付金の額については、なお従前の例による。

附 則(2024年3月29日政令第121号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

2項 2024年3月以前の月分の特定障害者に対する 特別障害給付金 の支給に関する法律による特別障害給付金の額については、なお従前の例による。

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