制定文 市町村の合併の特例等に関する法律施行令(2005年政令第55号)第60条並びに同令において準用する 公職選挙法 (1950年法律第100号)、 公職選挙法施行令 (1950年政令第89号)、 地方自治法 (1947年法律第67号)及び 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)の規定に基づき、並びに市町村の合併の特例等に関する法律(2004年法律第59号)及び市町村の合併の特例等に関する法律施行令を実施するため、市町村の合併の特例等に関する法律施行規則を次のように定める。
1条 (合併協議会設置請求書等の様式)
1項 市町村の合併の特例に関する法律 (2004年法律第59号。以下「 法 」という。)
第4条第1項
《選挙権を有する者市町村の議会の議員及び長…》
の選挙権を有する者公職選挙法1950年法律第100号第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者をいう。をいう。以下同じ。は、政令で定めるところ
の規定による請求に係る 市町村の合併の特例に関する法律施行令 (2005年政令第55号。以下「 令 」という。)
第1条第1項
《市町村の合併の特例に関する法律以下「法」…》
という。第4条第1項の規定により合併協議会を置くよう請求しようとする代表者以下「請求代表者」という。は、合併対象市町村の名称及び請求の内容その他必要な事項を記載した書面以下「合併協議会設置請求書」とい
に規定する合併協議会設置請求書及び同項に規定する代表者証明書は、それぞれ第1号様式及び第2号様式に準じて作成しなければならない。
2項 法
第4条第1項
《選挙権を有する者市町村の議会の議員及び長…》
の選挙権を有する者公職選挙法1950年法律第100号第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者をいう。をいう。以下同じ。は、政令で定めるところ
の規定による請求に係る署名簿、 令
第2条第2項
《2 請求代表者は、選挙権を有する者に委任…》
して、前項の署名簿に署名指定都市における請求にあっては、委任を受けた者の属する区の選挙権を有する者について同項の署名簿に署名を求めることができる。 この場合においては、委任を受けた者は、合併協議会設置
に規定する署名収集委任状、令第4条第3項に規定する署名審査録及び令第9条第1項に規定する署名収集証明書は、それぞれ第3号様式、第4号様式、第6号様式及び第7号様式に準じて作成しなければならない。
2条 (投票実施請求書等の様式)
1項 法
第4条第11項
《11 第9項に規定する場合において、基準…》
日から13日以内に前項後段の規定による公表がなかったときは、選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の6分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、合併請求市町村の選挙管理委員会に対し
の規定による投票の請求に係る 令
第13条第1項
《法第4条第11項の規定により合併協議会設…》
置協議について選挙人の投票に付するよう請求しようとする代表者以下「投票実施請求代表者」という。は、同条第9項に規定する基準日から20日以内に、その請求の内容その他必要な事項を記載した書面以下「投票実施
に規定する投票実施請求書及び投票実施請求代表者証明書は、それぞれ第8号様式及び第9号様式に準じて作成しなければならない。
2項 法
第4条第11項
《11 第9項に規定する場合において、基準…》
日から13日以内に前項後段の規定による公表がなかったときは、選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の6分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、合併請求市町村の選挙管理委員会に対し
の規定による投票の請求に係る署名簿、 令
第14条
《準用 第2条から第10条までの規定は、…》
法第4条第11項の規定による投票の請求について準用する。 この場合において、これらの規定中「請求代表者」とあるのは「投票実施請求代表者」と、「合併協議会設置請求書」とあるのは「投票実施請求書」と、「代
において準用する令第2条第2項に規定する署名収集委任状、令第14条において準用する令第4条第3項に規定する署名審査録及び令第14条において準用する令第9条第1項に規定する署名収集証明書は、それぞれ第3号様式、第4号様式、第6号様式及び第7号様式に準じて作成しなければならない。この場合において、第3号様式、第4号様式、第6号様式及び第7号様式中「合併協議会設置の請求」とあるのは「合併協議会設置協議についての投票の請求」と、「合併協議会設置請求書」とあるのは「投票実施請求書」と、「代表者証明書」とあるのは「投票実施請求代表者証明書」と、「請求代表者」とあるのは「投票実施請求代表者」と、第3号様式中「
第7条
《不在者投票用封筒並びに不在者投票証明書及…》
び証明書用封筒の様式 令第22条において準用する公職選挙法施行令第53条第1項及び第54条第1項の規定による不在者投票用封筒並びに同令第53条第2項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封
」とあるのは「
第14条
《合併特例区に係る決算の調製等の様式 令…》
第43条第3項に規定する決算の調製の様式及び同条第2項の規定による書類の様式は、地方自治法施行規則1947年内務省令第29号第16条の規定による決算の調製の様式並びに同規則第16条の2の規定による歳入
において準用する同令第7条」と、「
第8条
《郵便等による不在者投票における投票用紙及…》
び投票用封筒の請求書の様式 令第22条において準用する公職選挙法施行令第59条の4第1項の規定による請求書は、公職選挙法施行規則第10条の4の規定による様式に準じて作成しなければならない。
」とあるのは「
第14条
《合併特例区に係る決算の調製等の様式 令…》
第43条第3項に規定する決算の調製の様式及び同条第2項の規定による書類の様式は、地方自治法施行規則1947年内務省令第29号第16条の規定による決算の調製の様式並びに同規則第16条の2の規定による歳入
において準用する同令第8条」と、第6号様式中「
第4条第1項
《令第22条において準用する公職選挙法施行…》
令1950年政令第89号第39条第2項、第53条第3項、第54条第2項又は第59条の5の4第8項の規定による点字投票である旨の表示は、公職選挙法施行規則1950年総理府令第13号第7条の規定による様式
(
第3条第1項
《法第4条第14項の規定による投票に用いる…》
投票用紙は、第10号様式に準じて調製しなければならない。
)」とあるのは「
第14条
《合併特例区に係る決算の調製等の様式 令…》
第43条第3項に規定する決算の調製の様式及び同条第2項の規定による書類の様式は、地方自治法施行規則1947年内務省令第29号第16条の規定による決算の調製の様式並びに同規則第16条の2の規定による歳入
において準用する同令第4条第1項(
第3条第1項
《法第4条第14項の規定による投票に用いる…》
投票用紙は、第10号様式に準じて調製しなければならない。
)」と、第7号様式中「50分の一」とあるのは「6分の一」とする。
3条 (投票用紙の様式)
1項 法
第4条第14項
《14 第10項前段又は第11項の規定によ…》
る請求があったときは、合併請求市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、合併協議会設置協議について選挙人の投票に付さなければならない。
の規定による投票に用いる投票用紙は、第10号様式に準じて調製しなければならない。
4条 (点字投票である旨の表示)
1項 令
第22条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。、第26条の5から
において準用する 公職選挙法施行令 (1950年政令第89号)
第39条第2項
《2 盲人である選挙人は、点字によつて投票…》
をしようとする場合においては、投票管理者に対して、その旨を申し立てなければならない。 この場合においては、投票管理者は、点字投票である旨の表示をした投票用紙を交付しなければならない。
、
第53条第3項
《3 第1項の場合において、第50条第3項…》
又は第4項の規定により点字によつて投票をする旨の申立てをし、又は申立てをされた選挙人に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。
、
第54条第2項
《2 前項の場合において、第51条第2項に…》
おいて準用する第50条第3項又は第4項の規定によつて点字によつて投票をする旨の申立てをし、又は申立てをされた船員に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。
又は
第59条の5の4第8項
《8 前項の場合において、第2項の規定によ…》
り点字によつて投票をする旨の申立てをした特定国外派遣隊員に交付すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。
の規定による点字投票である旨の表示は、 公職選挙法施行規則 (1950年総理府令第13号)
第7条
《点字投票である旨の表示 令第39条第2…》
項、第53条第3項、第54条第2項又は第59条の5の4第8項の規定による点字投票である旨の表示は、別記第8号様式に準じるものでなければならない。 2 前項の表示は、投票用紙の表面片面印刷の方法により投
の規定による様式に準じるものでなければならない。
5条 (仮投票用封筒の様式)
1項 法
第5条第32項
《32 政令で特別の定めをするものを除くほ…》
か、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定罰則を含む。は、前条第14項又はこの条第21項の規定による投票について準用する。
において準用する 公職選挙法 (1950年法律第100号)
第50条第4項
《4 前項の投票は、選挙人をしてこれを封筒…》
に入れて封をし、表面に自らその氏名を記載して投票箱に入れさせなければならない。
及び第5項並びに 令
第22条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。、第26条の5から
において準用する 公職選挙法施行令
第41条第4項
《4 前2項の場合においては、投票管理者は…》
、法第48条第2項法第46条の2第2項の規定により変更して適用する場合を含む。の規定により、投票用紙に公職の候補者公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議
の規定による投票用封筒は、 公職選挙法施行規則
第8条
《仮投票用封筒の様式 法第50条第4項及…》
び第5項並びに令第41条第4項の規定による投票用封筒は、別記第9号様式に準じて調製しなければならない。
の規定による様式に準じて調製しなければならない。
6条 (不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書の様式)
1項 令
第22条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。、第26条の5から
において準用する 公職選挙法施行令
第52条
《不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書 …》
第50条第1項若しくは第2項又は前条第1項の規定による請求をする場合には、選挙人は、選挙の当日に法第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる旨を申し立て、かつ、当該申立てが真正
の規定による宣誓書は、 公職選挙法施行規則
第9条
《期日前投票又は不在者投票の事由に該当する…》
旨の宣誓書の様式 令第49条の八又は第52条の規定による宣誓書は、別記第10号様式に準じて作成しなければならない。
の規定による様式に準じて作成しなければならない。
7条 (不在者投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式)
1項 令
第22条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。、第26条の5から
において準用する 公職選挙法施行令
第53条第1項
《市町村の選挙管理委員会の委員長は、第50…》
条第1項、第2項又は第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第9条第3
及び
第54条第1項
《市町村の選挙管理委員会の委員長は、第51…》
条第1項又は同条第2項において準用する第50条第4項の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その請求をした船員が選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに
の規定による不在者投票用封筒並びに同令第53条第2項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、 公職選挙法施行規則
第10条
《投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明…》
書用封筒の様式 令第53条第1項及び第54条第1項の規定による投票用封筒並びに第53条第2項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第11号から第13号までの様式に準じて
の規定による様式に準じて調製しなければならない。
8条 (郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
1項 令
第22条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。、第26条の5から
において準用する 公職選挙法施行令
第59条の4第1項
《法第49条第2項に規定する選挙人は、第5…》
0条第1項の規定による請求をし、又は同条第4項の規定により同条第1項の請求がされた場合を除くほか、選挙の期日前4日までに、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当
の規定による請求書は、 公職選挙法施行規則
第10条の4
《郵便等による不在者投票における投票用紙及…》
び投票用封筒の請求書の様式 令第59条の4第1項の規定による請求書は、別記第13号様式の6に準じて作成しなければならない。
の規定による様式に準じて作成しなければならない。
9条 (郵便等による不在者投票における投票用封筒の様式)
1項 令
第22条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。、第26条の5から
において準用する 公職選挙法施行令
第59条の4第4項
《4 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第…》
1項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第9条第3項の規定により当該選挙の選挙
の規定による投票用封筒は、 公職選挙法施行規則
第10条の5
《郵便等による不在者投票における投票用封筒…》
の様式 令第59条の4第4項の規定による投票用封筒は、別記第13号様式の7に準じて調製しなければならない。
の規定による様式に準じて調製しなければならない。
9条の2 (特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
1項 令
第22条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。、第26条の5から
において準用する 公職選挙法施行令
第59条の5の4第5項
《5 第1項の申出を受けた特定国外派遣組織…》
の長は、当該特定国外派遣隊員が当該特定国外派遣組織に属する選挙人で、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとするもの又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているものであると認め
の規定による請求書は、 公職選挙法施行規則
第10条の5の3
《特定国外派遣隊員の不在者投票における投票…》
用紙及び投票用封筒の請求書の様式 令第59条の5の4第5項の規定による請求書は、別記第13号様式の7の2に準じて作成しなければならない。
の規定による様式に準じて作成しなければならない。
9条の3 (特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用封筒の様式)
1項 令
第22条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。、第26条の5から
において準用する 公職選挙法施行令
第59条の5の4第7項
《7 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第…》
5項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、当該請求に係る特定国外派遣隊員について、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して都道府県の議会の議員又は長の選挙にお
の規定による投票用封筒は、 公職選挙法施行規則
第10条の5の4
《特定国外派遣隊員の不在者投票における投票…》
用封筒の様式 令第59条の5の4第7項の規定による投票用封筒は、別記第13号様式の7の3に準じて調製しなければならない。
の規定による様式に準じて調製しなければならない。
10条 (投票録、開票録、選挙録及び不在者投票に関する調書の様式)
1項 法
第5条第32項
《32 政令で特別の定めをするものを除くほ…》
か、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定罰則を含む。は、前条第14項又はこの条第21項の規定による投票について準用する。
において準用する 公職選挙法
第54条
《投票録の作成 投票管理者は、投票録を作…》
り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
、
第70条
《開票録の作成 開票管理者は、開票録を作…》
り、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。
又は
第83条
《選挙録の作成及び選挙録その他関係書類の保…》
存 選挙長又は選挙分会長は、選挙録を作り、選挙会又は選挙分会に関する次第を記載し、選挙立会人とともに、これに署名しなければならない。 2 選挙録は、第66条第3項の規定による報告に関する書類衆議院比
の規定による投票録、開票録又は選挙録及び 令
第22条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。、第26条の5から
において準用する 公職選挙法施行令
第61条
《不在者投票に関する調書 選挙人が登録さ…》
れている選挙人名簿又は在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、不在者投票事務処理簿を備え、第50条、第53条、第57条、第59条の四、第59条の5の4第5項から第8項まで及び前条の規定
の規定による不在者投票に関する調書は、 公職選挙法施行規則
第14条
《投票録、不在者投票に関する調書、開票録及…》
び選挙録の様式 投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録は、それぞれ別記第24号様式から第27号様式までに準じて調製しなければならない。
の規定による様式に準じて調製しなければならない。
11条 (合併協議会設置同一請求書等の様式)
1項 法
第5条第1項
《合併協議会を構成すべき関係市町村以下この…》
条及び次条第2項において「同一請求関係市町村」という。の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、他の同一請求関係市町村の選挙権を有する者がこの項の規定により行う合併協議会の設置の請求と同1の内容
の規定による請求に係る 令
第25条
《合併協議会設置同一請求書の作成 法第5…》
条第1項の規定により合併協議会を置くよう請求しようとする代表者以下「同一請求代表者」という。は、同一請求関係市町村の名称及び請求の内容並びにこれらが他の同一請求関係市町村の同一請求代表者が行う合併協議
に規定する合併協議会設置同一請求書及び令第27条第1項に規定する同一請求代表者証明書は、それぞれ第11号様式及び第12号様式に準じて作成しなければならない。
2項 法
第5条第1項
《合併協議会を構成すべき関係市町村以下この…》
条及び次条第2項において「同一請求関係市町村」という。の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、他の同一請求関係市町村の選挙権を有する者がこの項の規定により行う合併協議会の設置の請求と同1の内容
の規定による請求に係る署名簿、 令
第28条
《準用 第1条第4項及び第5項並びに第2…》
条から第11条までの規定は法第5条第1項の規定による請求について、第12条の規定は法第5条第7項の規定により意見を述べる機会を与えるときについて準用する。 この場合において、これらの規定中「代表者証明
において準用する令第2条第2項に規定する署名収集委任状、令第28条において準用する令第4条第3項に規定する署名審査録及び令第28条において準用する令第9条第1項に規定する署名収集証明書は、それぞれ第3号様式、第4号様式、第6号様式及び第7号様式に準じて作成しなければならない。この場合において、第3号様式、第4号様式、第6号様式及び第7号様式中「合併対象市町村」とあるのは「同一請求関係市町村」と、「合併協議会設置の請求」とあるのは「同一請求に基づく合併協議会設置の請求」と、「合併協議会設置請求書」とあるのは「合併協議会設置同一請求書」と、「代表者証明書」とあるのは「同一請求代表者証明書」と、「請求代表者」とあるのは「同一請求代表者」と、第3号様式中「
第7条
《不在者投票用封筒並びに不在者投票証明書及…》
び証明書用封筒の様式 令第22条において準用する公職選挙法施行令第53条第1項及び第54条第1項の規定による不在者投票用封筒並びに同令第53条第2項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封
」とあるのは「第28条において準用する同令第7条」と、「
第8条
《郵便等による不在者投票における投票用紙及…》
び投票用封筒の請求書の様式 令第22条において準用する公職選挙法施行令第59条の4第1項の規定による請求書は、公職選挙法施行規則第10条の4の規定による様式に準じて作成しなければならない。
」とあるのは「第28条において準用する同令第8条」と、第4号様式中「2人以上」とあるのは「1の同一請求関係市町村において2人以上」と、第6号様式中「
第4条第1項
《令第22条において準用する公職選挙法施行…》
令1950年政令第89号第39条第2項、第53条第3項、第54条第2項又は第59条の5の4第8項の規定による点字投票である旨の表示は、公職選挙法施行規則1950年総理府令第13号第7条の規定による様式
(
第3条第1項
《法第4条第14項の規定による投票に用いる…》
投票用紙は、第10号様式に準じて調製しなければならない。
)」とあるのは「第28条において準用する同令第4条第1項(
第3条第1項
《法第4条第14項の規定による投票に用いる…》
投票用紙は、第10号様式に準じて調製しなければならない。
)」とする。
12条 (同一請求に基づく合併協議会設置協議についての投票の請求に係る投票実施請求書等の様式)
1項 法
第5条第15項
《15 合併協議会設置協議否決市町村におい…》
て、基準日から13日以内に第11項後段の規定による公表がなかったときは、選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の6分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、当該合併協議会設置協議否
の規定による投票の請求に係る 令
第29条
《 第13条から第15条までの規定は、法第…》
5条第15項の規定による投票の請求について準用する。 この場合において、第13条第1項中「同条第9項」とあるのは「法第5条第9項」と、第15条中「合併請求市町村」とあるのは「合併協議会設置協議否決市町
において準用する令第13条第1項に規定する投票実施請求書及び投票実施請求代表者証明書は、それぞれ第8号様式及び第9号様式に準じて作成しなければならない。この場合において、第8号様式及び第9号様式中「合併協議会設置協議」とあるのは「同一請求に基づく合併協議会設置協議」と、「合併対象市町村」とあるのは「同一請求関係市町村」と読み替えるものとする。
2項 法
第5条第15項
《15 合併協議会設置協議否決市町村におい…》
て、基準日から13日以内に第11項後段の規定による公表がなかったときは、選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の6分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、当該合併協議会設置協議否
の規定による投票の請求に係る署名簿、 令
第29条
《 第13条から第15条までの規定は、法第…》
5条第15項の規定による投票の請求について準用する。 この場合において、第13条第1項中「同条第9項」とあるのは「法第5条第9項」と、第15条中「合併請求市町村」とあるのは「合併協議会設置協議否決市町
において準用する令第14条において準用する令第2条第2項に規定する署名収集委任状、令第29条において準用する令第14条において準用する令第4条第3項に規定する署名審査録及び令第29条において準用する令第14条において準用する令第9条第1項に規定する署名収集証明書は、それぞれ第3号様式、第4号様式、第6号様式及び第7号様式に準じて作成しなければならない。この場合において、第3号様式、第4号様式、第6号様式及び第7号様式中「合併対象市町村」とあるのは「同一請求関係市町村」と、「合併協議会設置の請求」とあるのは「同一請求に基づく合併協議会設置協議についての投票の請求」と、「合併協議会設置請求書」とあるのは「投票実施請求書」と、「代表者証明書」とあるのは「投票実施請求代表者証明書」と、「請求代表者」とあるのは「投票実施請求代表者」と、第3号様式中「
第7条
《不在者投票用封筒並びに不在者投票証明書及…》
び証明書用封筒の様式 令第22条において準用する公職選挙法施行令第53条第1項及び第54条第1項の規定による不在者投票用封筒並びに同令第53条第2項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封
」とあるのは「第29条において準用する同令第14条において準用する同令第7条」と、「
第8条
《郵便等による不在者投票における投票用紙及…》
び投票用封筒の請求書の様式 令第22条において準用する公職選挙法施行令第59条の4第1項の規定による請求書は、公職選挙法施行規則第10条の4の規定による様式に準じて作成しなければならない。
」とあるのは「第29条において準用する同令第14条において準用する同令第8条」と、第6号様式中「
第4条第1項
《令第22条において準用する公職選挙法施行…》
令1950年政令第89号第39条第2項、第53条第3項、第54条第2項又は第59条の5の4第8項の規定による点字投票である旨の表示は、公職選挙法施行規則1950年総理府令第13号第7条の規定による様式
(
第3条第1項
《法第4条第14項の規定による投票に用いる…》
投票用紙は、第10号様式に準じて調製しなければならない。
)」とあるのは「第29条において準用する同令第14条において準用する同令第4条第1項(
第3条第1項
《法第4条第14項の規定による投票に用いる…》
投票用紙は、第10号様式に準じて調製しなければならない。
)」と、第7号様式中「50分の一」とあるのは「6分の一」と読み替えるものとする。
13条 (準用)
1項 第3条
《投票用紙の様式 法第4条第14項の規定…》
による投票に用いる投票用紙は、第10号様式に準じて調製しなければならない。
から
第10条
《投票録、開票録、選挙録及び不在者投票に関…》
する調書の様式 法第5条第32項において準用する公職選挙法第54条、第70条又は第83条の規定による投票録、開票録又は選挙録及び令第22条において準用する公職選挙法施行令第61条の規定による不在者投
までの規定は、 法
第5条第21項
《21 第14項又は第19項の規定による通…》
知があったときは、合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、同一請求に基づく合併協議会設置協議について選挙人の投票に付さなければならない。
の規定による投票について準用する。
14条 (合併特例区に係る決算の調製等の様式)
1項 令
第43条第3項
《3 決算の調製の様式及び前項に規定する書…》
類の様式は、総務省令で定める。
に規定する決算の調製の様式及び同条第2項の規定による書類の様式は、 地方自治法施行規則 (1947年内務省令第29号)
第16条
《 決算の調製の様式は、別記のとおりとする…》
。
の規定による決算の調製の様式並びに同規則第16条の2の規定による歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書の様式に準じるものでなければならない。
14条の2 (合併特例区に係る指定納付受託者に対する納付の委託の要件)
1項 地方自治法施行規則
第12条の2の11第1項
《地方自治法第231条の2の2第1号に規定…》
する総務省令で定めるものは、歳入等同条に規定する歳入等をいう。以下同じ。の納付の通知に係る書面であつてバーコードの記載があるものとする。
の規定は、 法
第47条
《地方自治法の財務に関する規定の準用 地…》
方自治法第208条から第210条まで、第212条から第214条まで、第215条第5号を除く。、第216条、第220条、第221条第2項及び第3項、第225条から第227条まで、第228条第1項前段、第
において準用する 地方自治法 (1947年法律第67号)
第231条の2の2第1号
《指定納付受託者に対する納付の委託 第23…》
1条の2の2 普通地方公共団体の歳入第235条の4第3項に規定する歳入歳出外現金を含む。以下「歳入等」という。を納付しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定納付受託者次条第1項に規定
に規定する総務省令で定めるものについて準用する。
2項 地方自治法施行規則
第12条の2の11第2項
《2 地方自治法第231条の2の2第2号に…》
規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる事項の通知とする。 1 歳入等の納付の通知に係る書面の記載事項その他の当該歳入等を特定するために必要な事項 2 次に掲げるいずれかの事項 イ クレジットカード
の規定は、 法
第47条
《地方自治法の財務に関する規定の準用 地…》
方自治法第208条から第210条まで、第212条から第214条まで、第215条第5号を除く。、第216条、第220条、第221条第2項及び第3項、第225条から第227条まで、第228条第1項前段、第
において準用する 地方自治法
第231条の2の2第2号
《指定納付受託者に対する納付の委託 第23…》
1条の2の2 普通地方公共団体の歳入第235条の4第3項に規定する歳入歳出外現金を含む。以下「歳入等」という。を納付しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定納付受託者次条第1項に規定
に規定する総務省令で定めるものについて準用する。この場合において、同項第1号中「の納付」とあるのは、「( 市町村の合併の特例に関する法律 (2004年法律第59号)
第47条
《地方自治法の財務に関する規定の準用 地…》
方自治法第208条から第210条まで、第212条から第214条まで、第215条第5号を除く。、第216条、第220条、第221条第2項及び第3項、第225条から第227条まで、第228条第1項前段、第
において準用する 地方自治法
第231条の2の2
《指定納付受託者に対する納付の委託 普通…》
地方公共団体の歳入第235条の4第3項に規定する歳入歳出外現金を含む。以下「歳入等」という。を納付しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定納付受託者次条第1項に規定する指定納付受託者
に規定する歳入等をいう。以下この号において同じ。)の納付」と読み替えるものとする。
14条の3 (合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者の指定)
1項 地方自治法施行規則
第12条の2の12第1項
《地方自治法第231条の2の3第1項の規定…》
による普通地方公共団体の長の指定を受けようとする者は、その名称、住所又は事務所の所在地その他当該普通地方公共団体の長が必要と認める事項を記載した申出書を当該普通地方公共団体の長に提出しなければならない
及び第2項の規定は、 法
第47条
《地方自治法の財務に関する規定の準用 地…》
方自治法第208条から第210条まで、第212条から第214条まで、第215条第5号を除く。、第216条、第220条、第221条第2項及び第3項、第225条から第227条まで、第228条第1項前段、第
において準用する 地方自治法
第231条の2の3第1項
《歳入等の納付に関する事務以下「納付事務」…》
という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するもの以下「指定納付受託者」という。は、総務省令で定めるところにより、歳
の規定による指定について準用する。この場合において、同令第12条の2の12第1項及び第2項中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。
2項 地方自治法施行規則
第12条の2の12第1項
《地方自治法第231条の2の3第1項の規定…》
による普通地方公共団体の長の指定を受けようとする者は、その名称、住所又は事務所の所在地その他当該普通地方公共団体の長が必要と認める事項を記載した申出書を当該普通地方公共団体の長に提出しなければならない
及び第2項の規定は、 法
第47条
《地方自治法の財務に関する規定の準用 地…》
方自治法第208条から第210条まで、第212条から第214条まで、第215条第5号を除く。、第216条、第220条、第221条第2項及び第3項、第225条から第227条まで、第228条第1項前段、第
において準用する 地方自治法
第243条の2第1項
《普通地方公共団体の長は、公金の徴収若しく…》
は収納又は支出に関する事務以下この条及び次条第1項において「公金事務」という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定
の規定による指定について準用する。この場合において、同令第12条の2の12第1項中「 地方自治法
第231条の2の3第1項
《歳入等の納付に関する事務以下「納付事務」…》
という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するもの以下「指定納付受託者」という。は、総務省令で定めるところにより、歳
」とあるのは「 市町村の合併の特例に関する法律 (2004年法律第59号)
第47条
《地方自治法の財務に関する規定の準用 地…》
方自治法第208条から第210条まで、第212条から第214条まで、第215条第5号を除く。、第216条、第220条、第221条第2項及び第3項、第225条から第227条まで、第228条第1項前段、第
において準用する 地方自治法
第243条の2第1項
《普通地方公共団体の長は、公金の徴収若しく…》
は収納又は支出に関する事務以下この条及び次条第1項において「公金事務」という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定
」と、同令第12条の2の12第1項及び第2項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と読み替えるものとする。
14条の4 (合併特例区に係る指定納付受託者が納付の委託を受けた場合の書面の交付等)
1項 地方自治法施行規則
第12条の2の13
《 指定納付受託者地方自治法第231条の2…》
の3第1項に規定する指定納付受託者をいう。以下同じ。は、同法第231条の2の二第1号に係る部分に限る。の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、当該歳入等を納付しようとする者に、当該
の規定は、 法
第47条
《地方自治法の財務に関する規定の準用 地…》
方自治法第208条から第210条まで、第212条から第214条まで、第215条第5号を除く。、第216条、第220条、第221条第2項及び第3項、第225条から第227条まで、第228条第1項前段、第
において準用する 地方自治法
第231条の2の2
《指定納付受託者に対する納付の委託 普通…》
地方公共団体の歳入第235条の4第3項に規定する歳入歳出外現金を含む。以下「歳入等」という。を納付しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定納付受託者次条第1項に規定する指定納付受託者
の規定による委託を受けた指定納付受託者(同法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者をいう。)について準用する。この場合において、同令第12条の2の13第1項中「 地方自治法
第231条の2の3第1項
《歳入等の納付に関する事務以下「納付事務」…》
という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するもの以下「指定納付受託者」という。は、総務省令で定めるところにより、歳
に規定する指定納付受託者をいう。以下」とあるのは「 市町村の合併の特例に関する法律 (2004年法律第59号)
第47条
《地方自治法の財務に関する規定の準用 地…》
方自治法第208条から第210条まで、第212条から第214条まで、第215条第5号を除く。、第216条、第220条、第221条第2項及び第3項、第225条から第227条まで、第228条第1項前段、第
において準用する 地方自治法
第231条の2の3第1項
《歳入等の納付に関する事務以下「納付事務」…》
という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するもの以下「指定納付受託者」という。は、総務省令で定めるところにより、歳
に規定する指定納付受託者をいう。以下この条において」と、「により歳入等」とあるのは「により歳入等(同条に規定する歳入等をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第3項中「第12条の2の11第2項第1号に掲げる」とあるのは「当該歳入等の納付の通知に係る書面の記載事項その他の当該歳入等を特定するために必要な」と読み替えるものとする。
14条の5 (合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者を指定した場合の告示)
1項 地方自治法施行規則
第12条の2の14第1項
《地方自治法第231条の2の3第2項に規定…》
する総務省令で定める事項は、普通地方公共団体の長が同条第1項の規定による指定をした日とする。
の規定は、 法
第47条
《地方自治法の財務に関する規定の準用 地…》
方自治法第208条から第210条まで、第212条から第214条まで、第215条第5号を除く。、第216条、第220条、第221条第2項及び第3項、第225条から第227条まで、第228条第1項前段、第
において準用する 地方自治法
第231条の2の3第2項
《2 普通地方公共団体の長は、前項の規定に…》
よる指定をしたときは、指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地、指定納付受託者が行う納付事務に係る歳入等その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。
に規定する総務省令で定める事項について準用する。この場合において、同令第12条の2の14第1項中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。
2項 地方自治法施行規則
第12条の2の14第2項
《2 地方自治法第243条の2第2項に規定…》
する総務省令で定める事項は、普通地方公共団体の長が同条第1項の規定による指定をした日及び同項の規定による委託をした日とする。
の規定は、 法
第47条
《地方自治法の財務に関する規定の準用 地…》
方自治法第208条から第210条まで、第212条から第214条まで、第215条第5号を除く。、第216条、第220条、第221条第2項及び第3項、第225条から第227条まで、第228条第1項前段、第
において準用する 地方自治法
第243条の2第2項
《2 普通地方公共団体の長は、前項の規定に…》
よる委託をしたときは、当該委託を受けた者以下「指定公金事務取扱者」という。の名称、住所又は事務所の所在地、指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入等又は歳出その他総務省令で定める事項を告示しなけ
に規定する総務省令で定める事項について準用する。この場合において、同令第12条の2の14第2項中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。
14条の6 (合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者による届出)
1項 地方自治法施行規則
第12条の2の15第1項
《指定納付受託者は、その名称、住所又は事務…》
所の所在地を変更しようとするときは、地方自治法第231条の2の3第3項の規定により、普通地方公共団体の長が定める日までに、その旨を記載した届出書を当該普通地方公共団体の長に提出しなければならない。
の規定は、 法
第47条
《地方自治法の財務に関する規定の準用 地…》
方自治法第208条から第210条まで、第212条から第214条まで、第215条第5号を除く。、第216条、第220条、第221条第2項及び第3項、第225条から第227条まで、第228条第1項前段、第
において準用する 地方自治法
第231条の2の3第3項
《3 指定納付受託者は、その名称、住所又は…》
事務所の所在地を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を普通地方公共団体の長に届け出なければならない。
の規定による届出について準用する。この場合において、同令第12条の2の15第1項中「指定納付受託者」とあるのは「指定納付受託者( 市町村の合併の特例に関する法律 (2004年法律第59号)
第47条
《地方自治法の財務に関する規定の準用 地…》
方自治法第208条から第210条まで、第212条から第214条まで、第215条第5号を除く。、第216条、第220条、第221条第2項及び第3項、第225条から第227条まで、第228条第1項前段、第
において準用する 地方自治法
第231条の2の3第1項
《歳入等の納付に関する事務以下「納付事務」…》
という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するもの以下「指定納付受託者」という。は、総務省令で定めるところにより、歳
に規定する指定納付受託者をいう。)」と、「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と読み替えるものとする。
2項 地方自治法施行規則
第12条の2の15第1項
《指定納付受託者は、その名称、住所又は事務…》
所の所在地を変更しようとするときは、地方自治法第231条の2の3第3項の規定により、普通地方公共団体の長が定める日までに、その旨を記載した届出書を当該普通地方公共団体の長に提出しなければならない。
の規定は、 法
第47条
《地方自治法の財務に関する規定の準用 地…》
方自治法第208条から第210条まで、第212条から第214条まで、第215条第5号を除く。、第216条、第220条、第221条第2項及び第3項、第225条から第227条まで、第228条第1項前段、第
において準用する 地方自治法
第243条の2第3項
《3 指定公金事務取扱者は、その名称、住所…》
又は事務所の所在地を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を普通地方公共団体の長に届け出なければならない。
の規定により指定公金事務取扱者(法第47条において準用する 地方自治法
第243条の2第2項
《2 普通地方公共団体の長は、前項の規定に…》
よる委託をしたときは、当該委託を受けた者以下「指定公金事務取扱者」という。の名称、住所又は事務所の所在地、指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入等又は歳出その他総務省令で定める事項を告示しなけ
に規定する指定公金事務取扱者をいう。以下同じ。)がその名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときについて準用する。この場合において、同令第12条の2の15第1項中「指定納付受託者」とあるのは「指定公金事務取扱者( 市町村の合併の特例に関する法律 (2004年法律第59号)
第47条
《地方自治法の財務に関する規定の準用 地…》
方自治法第208条から第210条まで、第212条から第214条まで、第215条第5号を除く。、第216条、第220条、第221条第2項及び第3項、第225条から第227条まで、第228条第1項前段、第
において準用する 地方自治法
第243条の2第2項
《2 普通地方公共団体の長は、前項の規定に…》
よる委託をしたときは、当該委託を受けた者以下「指定公金事務取扱者」という。の名称、住所又は事務所の所在地、指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入等又は歳出その他総務省令で定める事項を告示しなけ
に規定する指定公金事務取扱者をいう。)」と、「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と読み替えるものとする。
14条の7 (合併特例区に係る指定納付受託者が納付の委託を受けた場合の報告)
1項 地方自治法施行規則
第12条の2の16
《 指定納付受託者は、地方自治法第231条…》
の2の5第2項の規定により、次に掲げる事項を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。 1 報告の対象となつた期間並びに当該期間において地方自治法第231条の2の2の規定により歳入等を納付しようと
の規定は、 法
第47条
《地方自治法の財務に関する規定の準用 地…》
方自治法第208条から第210条まで、第212条から第214条まで、第215条第5号を除く。、第216条、第220条、第221条第2項及び第3項、第225条から第227条まで、第228条第1項前段、第
において準用する 地方自治法
第231条の2の5第2項
《2 指定納付受託者は、第231条の2の2…》
の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨及び当該委託を受けた年月日を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。
の規定による報告について準用する。この場合において、同令第12条の2の十六中「指定納付受託者」とあるのは「指定納付受託者( 市町村の合併の特例に関する法律 (2004年法律第59号)
第47条
《地方自治法の財務に関する規定の準用 地…》
方自治法第208条から第210条まで、第212条から第214条まで、第215条第5号を除く。、第216条、第220条、第221条第2項及び第3項、第225条から第227条まで、第228条第1項前段、第
において準用する 地方自治法
第231条の2の3第1項
《歳入等の納付に関する事務以下「納付事務」…》
という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するもの以下「指定納付受託者」という。は、総務省令で定めるところにより、歳
に規定する指定納付受託者をいう。)」と、「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同条第1号中「 地方自治法 」とあるのは「 市町村の合併の特例に関する法律
第47条
《地方自治法の財務に関する規定の準用 地…》
方自治法第208条から第210条まで、第212条から第214条まで、第215条第5号を除く。、第216条、第220条、第221条第2項及び第3項、第225条から第227条まで、第228条第1項前段、第
において準用する 地方自治法 」と、「歳入等」とあるのは「歳入等(同条に規定する歳入等をいう。次号において同じ。)」と、同条第2号イ中「第12条の2の11第2項第1号に掲げる」とあるのは「歳入等の納付の通知に係る書面の記載事項その他の当該歳入等を特定するために必要な」と、同号ロ中「 地方自治法 」とあるのは「 市町村の合併の特例に関する法律
第47条
《地方自治法の財務に関する規定の準用 地…》
方自治法第208条から第210条まで、第212条から第214条まで、第215条第5号を除く。、第216条、第220条、第221条第2項及び第3項、第225条から第227条まで、第228条第1項前段、第
において準用する 地方自治法 」と読み替えるものとする。
14条の8 (合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者に対する報告の徴収)
1項 地方自治法施行規則
第12条の2の17第1項
《普通地方公共団体の長は、指定納付受託者に…》
対し、地方自治法第231条の2の6第2項の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。
の規定は、 法
第47条
《地方自治法の財務に関する規定の準用 地…》
方自治法第208条から第210条まで、第212条から第214条まで、第215条第5号を除く。、第216条、第220条、第221条第2項及び第3項、第225条から第227条まで、第228条第1項前段、第
において準用する 地方自治法
第231条の2の6第2項
《2 普通地方公共団体の長は、前3条、この…》
条及び第231条の4の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、総務省令で定めるところにより、指定納付受託者に対し、報告をさせることができる。
の規定により報告をさせる場合について準用する。この場合において、同令第12条の2の70第1項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「指定納付受託者」とあるのは「指定納付受託者( 市町村の合併の特例に関する法律 (2004年法律第59号)
第47条
《地方自治法の財務に関する規定の準用 地…》
方自治法第208条から第210条まで、第212条から第214条まで、第215条第5号を除く。、第216条、第220条、第221条第2項及び第3項、第225条から第227条まで、第228条第1項前段、第
において準用する 地方自治法
第231条の2の3第1項
《歳入等の納付に関する事務以下「納付事務」…》
という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するもの以下「指定納付受託者」という。は、総務省令で定めるところにより、歳
に規定する指定納付受託者をいう。)」と読み替えるものとする。
2項 地方自治法施行規則
第12条の2の17第1項
《普通地方公共団体の長は、指定納付受託者に…》
対し、地方自治法第231条の2の6第2項の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。
の規定は、指定公金事務取扱者に対し、 法
第47条
《地方自治法の財務に関する規定の準用 地…》
方自治法第208条から第210条まで、第212条から第214条まで、第215条第5号を除く。、第216条、第220条、第221条第2項及び第3項、第225条から第227条まで、第228条第1項前段、第
において準用する 地方自治法
第243条の2の2第2項
《2 普通地方公共団体の長は、前条、この条…》
及び第243条の2の4から第243条の2の六までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、総務省令で定めるところにより、指定公金事務取扱者に対し、報告をさせることができる。
の報告を求めるときについて準用する。この場合において、同令第12条の2の17第1項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「指定納付受託者」とあるのは「指定公金事務取扱者( 市町村の合併の特例に関する法律 (2004年法律第59号)
第47条
《地方自治法の財務に関する規定の準用 地…》
方自治法第208条から第210条まで、第212条から第214条まで、第215条第5号を除く。、第216条、第220条、第221条第2項及び第3項、第225条から第227条まで、第228条第1項前段、第
において準用する 地方自治法
第243条の2第2項
《2 普通地方公共団体の長は、前項の規定に…》
よる委託をしたときは、当該委託を受けた者以下「指定公金事務取扱者」という。の名称、住所又は事務所の所在地、指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入等又は歳出その他総務省令で定める事項を告示しなけ
に規定する指定公金事務取扱者をいう。)」と読み替えるものとする。
14条の9 (合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者の指定の取消し)
1項 地方自治法施行規則
第12条の2の18第1項
《普通地方公共団体の長は、地方自治法第23…》
1条の2の7第1項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知するものとする。
の規定は、 法
第47条
《地方自治法の財務に関する規定の準用 地…》
方自治法第208条から第210条まで、第212条から第214条まで、第215条第5号を除く。、第216条、第220条、第221条第2項及び第3項、第225条から第227条まで、第228条第1項前段、第
において準用する 地方自治法
第231条の2の7第1項
《普通地方公共団体の長は、指定納付受託者が…》
次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、第231条の2の3第1項の規定による指定を取り消すことができる。 1 第231条の2の3第1項に規定する政令で定める者に該当しなくなつ
の規定による指定の取消しについて準用する。この場合において、同令第12条の2の18第1項中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。
2項 地方自治法施行規則
第12条の2の18第1項
《普通地方公共団体の長は、地方自治法第23…》
1条の2の7第1項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知するものとする。
の規定は、指定公金事務取扱者に対し、 法
第47条
《地方自治法の財務に関する規定の準用 地…》
方自治法第208条から第210条まで、第212条から第214条まで、第215条第5号を除く。、第216条、第220条、第221条第2項及び第3項、第225条から第227条まで、第228条第1項前段、第
において準用する 地方自治法
第243条の2の3第1項
《普通地方公共団体の長は、指定公金事務取扱…》
者が次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、第243条の2第1項の規定による指定を取り消すことができる。 1 第243条の2第1項に規定する政令で定める者に該当しなくなつたと
の規定による指定の取消しをしたときについて準用する。この場合において、同令第12条の2の18第1項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「 地方自治法
第231条の2の7第1項
《普通地方公共団体の長は、指定納付受託者が…》
次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、第231条の2の3第1項の規定による指定を取り消すことができる。 1 第231条の2の3第1項に規定する政令で定める者に該当しなくなつ
」とあるのは「 市町村の合併の特例に関する法律 (2004年法律第59号)
第47条
《地方自治法の財務に関する規定の準用 地…》
方自治法第208条から第210条まで、第212条から第214条まで、第215条第5号を除く。、第216条、第220条、第221条第2項及び第3項、第225条から第227条まで、第228条第1項前段、第
において準用する 地方自治法
第243条の2の3第1項
《普通地方公共団体の長は、指定公金事務取扱…》
者が次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、第243条の2第1項の規定による指定を取り消すことができる。 1 第243条の2第1項に規定する政令で定める者に該当しなくなつたと
」と読み替えるものとする。
14条の10 (合併特例区に係る納入義務者からの歳入の納付の方法)
1項 地方自治法施行規則
第12条の2の19
《 地方自治法第243条の2の4第2項同法…》
第243条の2の5第3項において準用する場合を含む。の総務省令で定める方法は、口座振替の方法、同法第231条の2第1項の規定による証紙による収入の方法、同条第3項の規定による証券をもつてする方法及び資
の規定は、 法
第47条
《地方自治法の財務に関する規定の準用 地…》
方自治法第208条から第210条まで、第212条から第214条まで、第215条第5号を除く。、第216条、第220条、第221条第2項及び第3項、第225条から第227条まで、第228条第1項前段、第
において準用する 地方自治法
第243条の2の4第2項
《2 指定公金事務取扱者歳入の徴収に関する…》
事務の委託を受けた者に限る。以下この条において同じ。は、現金の納付その他総務省令で定める方法により納入義務者から歳入の納付を受けるものとする。
の総務省令で定める方法について準用する。
14条の11 (合併特例区に係る収納の委託に適さない歳入等)
1項 地方自治法施行規則
第12条の2の20
《 地方自治法第243条の2の5第1項第2…》
号の総務省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 地方譲与税、地方交付税、国庫支出金その他の国又は他の普通地方公共団体から交付される歳入 2 繰入金その他の普通地方公共団体の他の会計から繰り入れる歳
の規定は、 法
第47条
《地方自治法の財務に関する規定の準用 地…》
方自治法第208条から第210条まで、第212条から第214条まで、第215条第5号を除く。、第216条、第220条、第221条第2項及び第3項、第225条から第227条まで、第228条第1項前段、第
において準用する 地方自治法
第243条の2の5第1項第2号
《普通地方公共団体の長が第243条の2第1…》
項の規定によりその収納に関する事務を委託することができる歳入等は、次の各号のいずれにも該当するものとして当該普通地方公共団体の長が定めるものとする。 1 指定公金事務取扱者が収納することにより、その収
の総務省令で定めるものについて準用する。この場合において、同令第12条の2の二十中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。
15条 (合併特例区の契約に係る電子署名)
1項 地方自治法施行規則
第12条の4の2
《 地方自治法第234条第5項の総務省令で…》
定めるものは、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条第2項第1号に規定する電子署名とする。
の規定は、 法
第47条
《地方自治法の財務に関する規定の準用 地…》
方自治法第208条から第210条まで、第212条から第214条まで、第215条第5号を除く。、第216条、第220条、第221条第2項及び第3項、第225条から第227条まで、第228条第1項前段、第
において準用する 地方自治法
第234条第5項
《5 普通地方公共団体が契約につき契約書又…》
は契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合においては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに、契約書に記名押印し、又は契約内容を記録した電磁的記録に当該普通地方公共団体
の総務省令で定めるものについて準用する。
16条 (合併特例区に係る継続費繰越計算書の様式及び継続費精算報告書の様式)
1項 令
第50条第1項
《地方自治法施行令第142条第1項及び第2…》
項、第143条、第145条から第148条まで、第150条、第152条第1項第1号に係る部分を除く。、第154条から第160条まで、第161条から第165条の七まで、第166条の2から第167条の十七ま
において準用する 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)
第145条第3項
《3 継続費繰越計算書及び継続費精算報告書…》
の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。
の規定による継続費繰越計算書及び継続費精算報告書の様式は、 地方自治法施行規則
第15条の3
《 継続費繰越計算書及び継続費精算報告書の…》
様式は、別記のとおりとする。
の規定による様式に準じるものでなければならない。
17条 (合併特例区に係る繰越明許費繰越計算書の様式)
1項 令
第50条第1項
《地方自治法施行令第142条第1項及び第2…》
項、第143条、第145条から第148条まで、第150条、第152条第1項第1号に係る部分を除く。、第154条から第160条まで、第161条から第165条の七まで、第166条の2から第167条の十七ま
において準用する 地方自治法施行令
第146条第3項
《3 繰越計算書の様式は、総務省令で定める…》
様式を基準としなければならない。
の規定による繰越明許費繰越計算書の様式は、 地方自治法施行規則
第15条の4
《 繰越明許費繰越計算書の様式は、別記のと…》
おりとする。
の規定による様式に準じるものでなければならない。
18条 (合併特例区に係る事故繰越し繰越計算書の様式)
1項 令
第50条第1項
《地方自治法施行令第142条第1項及び第2…》
項、第143条、第145条から第148条まで、第150条、第152条第1項第1号に係る部分を除く。、第154条から第160条まで、第161条から第165条の七まで、第166条の2から第167条の十七ま
において準用する 地方自治法施行令
第150条第3項
《3 第146条の規定は、地方自治法第22…》
0条第3項ただし書の規定による予算の繰越しについてこれを準用する。
において準用する同令第146条第3項の規定による事故繰越し繰越計算書の様式は、 地方自治法施行規則
第15条
《 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳…》
入予算に係る節の区分は、別記のとおりとする。 2 歳出予算に係る節の区分は、別記のとおり定めなければならない。
の五本文の規定による様式に準じるものでなければならない。ただし、継続費に係る 法
第47条
《地方自治法の財務に関する規定の準用 地…》
方自治法第208条から第210条まで、第212条から第214条まで、第215条第5号を除く。、第216条、第220条、第221条第2項及び第3項、第225条から第227条まで、第228条第1項前段、第
において準用する 地方自治法
第220条第3項
《3 繰越明許費の金額を除くほか、毎会計年…》
度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において使用することができない。 ただし、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかつたもの当該支出負担
ただし書の規定による繰越しにあっては、 地方自治法施行規則
第15条の3
《 継続費繰越計算書及び継続費精算報告書の…》
様式は、別記のとおりとする。
の継続費繰越計算書の様式に準じるものでなければならない。
19条 (合併特例区に係る歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分)
1項 令
第50条第1項
《地方自治法施行令第142条第1項及び第2…》
項、第143条、第145条から第148条まで、第150条、第152条第1項第1号に係る部分を除く。、第154条から第160条まで、第161条から第165条の七まで、第166条の2から第167条の十七ま
において準用する 地方自治法施行令
第147条第1項
《歳入歳出予算の款項の区分は、総務省令で定…》
める区分を基準としてこれを定めなければならない。
及び
第150条第2項
《2 前項第3号の目節の区分は、総務省令で…》
定める区分を基準としてこれを定めなければならない。
の規定による総務省令で定める区分は、 地方自治法施行規則
第15条
《 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳…》
入予算に係る節の区分は、別記のとおりとする。 2 歳出予算に係る節の区分は、別記のとおり定めなければならない。
の規定に定めるところによらなければならない。
20条 (合併特例区に係る予算の調製の様式)
1項 令
第50条第1項
《地方自治法施行令第142条第1項及び第2…》
項、第143条、第145条から第148条まで、第150条、第152条第1項第1号に係る部分を除く。、第154条から第160条まで、第161条から第165条の七まで、第166条の2から第167条の十七ま
において準用する 地方自治法施行令
第147条第2項
《2 予算の調製の様式は、総務省令で定める…》
様式を基準としなければならない。
の規定による予算の調製の様式は、 地方自治法施行規則
第14条
《 予算の調製の様式は、別記のとおりとする…》
。
の規定による様式に準じるものでなければならない。
21条 (障害者支援施設等に準ずる者の認定)
1項 地方自治法施行規則
第12条の2の21
《 普通地方公共団体の長は、地方自治法施行…》
令第167条の2第1項第3号の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、当該認定に必要な基準を定め、これを公表しなければならない。 2 普通地方公共団体の長は、前項の基準を定めようとするときは、
の規定は、 令
第50条第1項
《地方自治法施行令第142条第1項及び第2…》
項、第143条、第145条から第148条まで、第150条、第152条第1項第1号に係る部分を除く。、第154条から第160条まで、第161条から第165条の七まで、第166条の2から第167条の十七ま
において準用する 地方自治法施行令
第167条の2第1項第3号
《地方自治法第234条第2項の規定により随…》
意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。 1 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定
の規定による認定をしようとする場合について準用する。この場合において、 地方自治法施行規則
第12条の2
《 広域連合の規約変更要請請求書、規約変更…》
要請請求代表者証明書、規約変更要請請求者署名簿、規約変更要請請求署名収集委任状、規約変更要請請求署名審査録及び規約変更要請請求署名収集証明書は、第9条第2項の別記様式の例によるものとする。
の二十一中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。
22条 (新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者の認定)
1項 地方自治法施行規則
第12条の3
《 普通地方公共団体の長は、地方自治法施行…》
令第167条の2第1項第4号の規定により、新商品の生産又は新役務の提供以下この条において「新商品の生産等」という。により新たな事業分野の開拓を図る者を認定するときは、新商品の生産等により新たな事業分野
の規定は、 令
第50条第1項
《地方自治法施行令第142条第1項及び第2…》
項、第143条、第145条から第148条まで、第150条、第152条第1項第1号に係る部分を除く。、第154条から第160条まで、第161条から第165条の七まで、第166条の2から第167条の十七ま
において準用する 地方自治法施行令
第167条の2第1項第4号
《地方自治法第234条第2項の規定により随…》
意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。 1 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定
の規定により新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者を認定する場合について準用する。この場合において、 地方自治法施行規則
第12条の3第1項
《普通地方公共団体の長は、地方自治法施行令…》
第167条の2第1項第4号の規定により、新商品の生産又は新役務の提供以下この条において「新商品の生産等」という。により新たな事業分野の開拓を図る者を認定するときは、新商品の生産等により新たな事業分野の
、第3項及び第4項中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。
23条 (学識経験者への意見の聴取)
1項 地方自治法施行規則
第12条の4
《 普通地方公共団体の長は、地方自治法施行…》
令第167条の10の2第4項及び第5項これらの規定を同令第167条の13において準用する場合を含む。の規定により学識経験者の意見を聴くときは、2人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
の規定は、 令
第50条第1項
《地方自治法施行令第142条第1項及び第2…》
項、第143条、第145条から第148条まで、第150条、第152条第1項第1号に係る部分を除く。、第154条から第160条まで、第161条から第165条の七まで、第166条の2から第167条の十七ま
において準用する 地方自治法施行令
第167条の10の2第4項
《4 普通地方公共団体の長は、落札者決定基…》
準を定めようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験を有する者次項において「学識経験者」という。の意見を聴かなければならない。
(令第50条第1項において準用する 地方自治法施行令
第167条の13
《指名競争入札の入札保証金等 第167条…》
の7から第167条の十まで及び第167条の10の二第6項を除く。の規定は、指名競争入札の場合について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により学識経験を有する者の意見を聴く場合について準用する。この場合において、同規則第12条の四中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。
24条 (合併特例区に係る歳入歳出外現金及び有価証券)
1項 地方自治法施行規則
第12条の5第1号
《第12条の5 地方自治法施行令第168条…》
の7第1項に規定する現金又は有価証券で総務省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 普通地方公共団体が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金又は有価証券 2 災害により
及び第2号の規定は、 令
第50条第1項
《地方自治法施行令第142条第1項及び第2…》
項、第143条、第145条から第148条まで、第150条、第152条第1項第1号に係る部分を除く。、第154条から第160条まで、第161条から第165条の七まで、第166条の2から第167条の十七ま
において準用する 地方自治法施行令
第168条の7第1項
《会計管理者は、普通地方公共団体が債権者と…》
して債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金又は有価証券その他の現金又は有価証券で総務省令で定めるものを保管することができる。
の総務省令で定めるものについて準用する。この場合において、同規則第12条の5第1号中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。
25条 (合併特例区に係る措置請求書の様式)
1項 令
第50条第1項
《地方自治法施行令第142条第1項及び第2…》
項、第143条、第145条から第148条まで、第150条、第152条第1項第1号に係る部分を除く。、第154条から第160条まで、第161条から第165条の七まで、第166条の2から第167条の十七ま
において準用する 地方自治法施行令
第172条第1項
《地方自治法第242条第1項の規定による必…》
要な措置の請求は、その要旨を記載した文書をもつてこれをしなければならない。
の規定による必要な措置請求書の様式は、第13号様式のとおりとする。
26条 (合併特例区に係る基準給与年額の算定方法)
1項 地方自治法施行規則
第13条の2第1項
《地方自治法施行令第173条の4第1項第1…》
号に規定する総務省令で定める方法により算定される額「普通地方公共団体の長等の基準給与年額」という。第3項において同じ。は、次に掲げる額の合計額とする。 1 地方自治法第243条の2の7第1項の損害を賠
から第3項までの規定は、 令
第50条第1項
《地方自治法施行令第142条第1項及び第2…》
項、第143条、第145条から第148条まで、第150条、第152条第1項第1号に係る部分を除く。、第154条から第160条まで、第161条から第165条の七まで、第166条の2から第167条の十七ま
において準用する 地方自治法施行令
第173条の4第1項
《地方自治法第243条の2の7第1項に規定…》
する政令で定める基準は、次の各号に掲げる同項に規定する普通地方公共団体の長等以下この条において「普通地方公共団体の長等」という。の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 地方警務官警察法第56条第
に規定する総務省令で定める方法により算定される額について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる 地方自治法施行規則 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。