制定文
会計検査院法 (1947年法律第73号)
第38条
《 この法律に定めるものの外、会計検査に関…》
し必要な規則は、会計検査院がこれを定める。
の規定に基づき、 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 (1950年会計検査院規則第7号)の全部を改正する規則を次のように定める。
1章 懲戒処分の要求
1条 (懲戒処分の要求)
1項 会計検査院は、 会計検査院法 (以下「 法 」という。)
第31条
《 会計検査院は、検査の結果国の会計事務を…》
処理する職員が故意又は重大な過失により著しく国に損害を与えたと認めるときは、本属長官その他監督の責任に当る者に対し懲戒の処分を要求することができる。 前項の規定は、国の会計事務を処理する職員が計算書及
の規定により、会計事務を処理する職員の懲戒処分を要求するときは、当該職員の本属長官その他監督の責任に当たる者に対し、その理由を明らかにした懲戒処分要求書を送付する。
2条
1項 会計検査院は、 政府契約の支払遅延防止等に関する法律 (1949年法律第256号)
第13条第2項
《2 会計検査院は、検査の結果国の会計事務…》
を処理する職員が故意又は過失により国の支払を著しく遅延させたと認める事件でその職員の任命権者がその職員を前項の規定により処分していないものを発見したときは、その任命権者に当該職員の懲戒処分を要求しなけ
の規定により、会計事務を処理する職員の懲戒処分を要求するときは、当該職員の任命権者に対し、その理由を明らかにした懲戒処分要求書を送付する。
3条
1項 会計検査院は、 予算執行職員等の責任に関する法律 (1950年法律第172号。以下「 予責法 」という。)
第6条第1項
《会計検査院は、検査又は検定前条第1項に規…》
定する再検定を含む。の結果、予算執行職員が故意又は過失に因り第3条第1項の規定に違反して支出等の行為をしたことにより国に損害を与えたと認めるとき、又は国に損害を与えないが故意又は重大な過失に因り同項の
(同法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、予算執行職員( 予責法
第2条第1項
《この法律において「予算執行職員」とは、次…》
に掲げる職員をいう。 1 会計法1947年法律第35号第13条第3項に規定する支出負担行為担当官 2 会計法第13条の3第4項に規定する支出負担行為認証官 3 会計法第24条第4項に規定する支出官 4
に規定する予算執行職員、同法第9条第1項に規定する公庫予算執行職員及び 特別調達資金設置令 (1951年政令第205号)
第8条
《資金の運営に関する事務を行う職員の責任 …》
この政令の規定により資金の運営に関する事務を行う職員の責任については、当該職員を予算執行職員等の責任に関する法律1950年法律第172号に規定する予算執行職員とみなし、資金の運営に関する行為会計法第
又は 国税収納金整理資金に関する法律 (1954年法律第36号)
第17条
《職員の責任 次に掲げる職員の責任につい…》
ては、これらの職員を予算執行職員等の責任に関する法律1950年法律第172号に規定する予算執行職員とみなし、これらの職員がする支払命令に関する行為を同法に規定する支出等の行為とみなして、同法を適用する
の規定により予責法の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)の懲戒処分を要求するときは、当該職員の任命権者に対し、その理由を明らかにした懲戒処分要求書を送付する。
2項 前項の規定による懲戒処分要求書には、適当と認める処分の種類及び内容を参考のため明示するものとする。
3項 会計検査院は、 予責法
第6条第2項
《2 会計検査院は、前項の規定により懲戒処…》
分の要求をしたときは、その旨を人事院に通知しなければならない。
(同法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定により人事院に通知するときは、懲戒処分要求書の写しを添えた通知書を送付する。
4条 (再審の請求)
1項 予算執行職員の任命権者は、 予責法
第6条第4項
《4 会計検査院は、第1項の規定による予算…》
執行職員の懲戒処分を要求した後において、その要求が不当であることを発見したとき、又は当該職員の任命権者からその要求が不当であるとして再審の請求を受け実情を調査した結果、その要求が不当であることが明らか
(同法第9条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により再審を請求するときは、次の各号に掲げる事項を記載した再審請求書に関係書類を添えて、会計検査院に提出しなければならない。
1号 予算執行職員の職名、氏名及び生年月日
2号 懲戒処分要求書の日付及び発送番号
3号 懲戒処分執行の済否、執行済みのものについてはその種類、内容及び年月日
4号 懲戒処分の要求が不当であるとする理由
5号 再審の請求に関する事務を担当する職員の所属及び氏名
5条 (再審の結果の通知)
1項 会計検査院は、 予責法
第6条第4項
《4 会計検査院は、第1項の規定による予算…》
執行職員の懲戒処分を要求した後において、その要求が不当であることを発見したとき、又は当該職員の任命権者からその要求が不当であるとして再審の請求を受け実情を調査した結果、その要求が不当であることが明らか
の規定により、再審の結果、予算執行職員に対する懲戒処分の要求を取り消すと決定したときは、当該職員の任命権者に対し、その理由を明らかにした懲戒処分要求取消通知書を送付するとともに、当該職員が都道府県の職員又は公庫予算執行職員である場合を除き、その写しを添えた通知書を人事院に送付する。
2項 会計検査院は、前条の規定により予算執行職員の任命権者から再審請求書の提出があった場合において、実情を調査した結果、懲戒処分の要求を取り消さないと決定したときは、当該任命権者に対し、その旨及び理由を通知する。
2章 検定 > 1節 出納職員又は物品管理職員等に対する検定
6条 (検定の請求)
1項 出納職員( 会計法 (1947年法律第35号)
第38条第1項
《出納官吏とは、現金の出納保管を掌る職員を…》
いう。
に規定する出納官吏、同法第39条第2項に規定する分任出納官吏又は出納官吏代理、同法第40条第2項に規定する出納員並びに同法第48条第1項の規定により出納官吏又は出納員の事務を行う都道府県の知事又は知事の指定する職員をいう。以下同じ。)は、 予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号)
第115条第1項
《会計法第43条第1項同法第45条において…》
準用する場合を含む。の場合において、弁償を命ぜられた出納官吏又は出納員は、その責を免がれるべき理由があると信ずるときは、その理由を明らかにする書類及び計算書を作製し、証拠書類を添え、各省各庁の長を経由
の規定により検定を求めるときは、同項に定める書類及び計算書として、次の各号に掲げる事項を記載した検定請求書を作成し、証拠書類及び弁償を命ぜられた書面の写しを添えて、各省各庁の長(財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。
第18条第1項
《財政法第15条第2項の規定によりなした国…》
庫債務負担行為については、各省各庁の長は、その調書を作製して、次の国会の常会の開会後、直ちに、これを財務大臣に送付しなければならない。
において同じ。)を経由して会計検査院に提出しなければならない。
1号 職名、氏名、住所及び生年月日
2号 弁償の済否、弁償済みのものについてはその年月日
3号 弁償の責めを免れるべき金額及び理由
2項 会計検査院は、前項の書類に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
3項 前2項の規定は、物品管理職員( 物品管理法 (1956年法律第113号)
第31条第1項
《次に掲げる職員以下「物品管理職員」という…》
。は、故意又は重大な過失により、この法律の規定に違反して物品の取得、所属分類の決定、分類換、管理換、出納命令、出納、保管、供用、不用の決定若しくは処分以下「物品の管理行為」という。をしたこと又はこの法
に規定する物品管理職員をいう。以下同じ。)が 物品管理法施行令 (1956年政令第339号)
第39条第1項
《法第33条第1項の規定により弁償を命ぜら…》
れた物品管理職員は、その責を免かれるべき理由があると信ずるときは、その理由を明らかにする書面を作成し、証拠書類を添え、同項の委任を受けた外局の長等及び各省各庁の長を経由してこれを会計検査院に送付し、そ
の規定により検定を求める場合について準用する。
7条 (検定の申出)
1項 予責法
第10条第1項
《公庫において、公庫の長又はその委任を受け…》
た者から現金の出納保管をつかさどることを命ぜられた職員以下「公庫の現金出納職員」という。は、公庫に関する法令の定めるところにより、現金を出納保管しなければならない。
に規定する公庫の現金出納職員又は同法第11条第1項に規定する公庫の物品管理職員は、弁償を命ぜられたときは、次の各号に掲げる事項を記載した検定申出書に、証拠書類及び弁償を命ぜられた書面の写しを添えて、会計検査院に提出することができる。
1号 職名、氏名、住所及び生年月日
2号 弁償の済否、弁償済みのものについてはその年月日
3号 弁償の責めを免れるべき金額及び理由
2項 会計検査院は、前項の書類に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
8条 (検定のための検査)
1項 会計検査院は、 法 第2章第3節に規定するところにより検査を行い、出納職員若しくは前条第1項の公庫の現金出納職員又は物品管理職員若しくは前条第1項の公庫の物品管理職員(以下この節において「 出納職員等 」という。)の弁償責任の有無を検定する。
9条 (資料の提出)
1項 出納職員等 は、前条の規定による検査において提出するもののほか、次条(
第12条第3項
《3 第8条から第10条までの規定は、第1…》
項の規定により再検定のための審理を開始した事案につき再検定をする場合について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けるまでは、その弁償責任の有無に関する主張を記載した書面及び証拠書類を会計検査院に提出することができる。この場合において、会計検査院が書面及び証拠書類を提出すべき期限を定めたときは、その期限までに提出しなければならない。
10条 (検定結果の通知)
1項 会計検査院は、 法
第32条第1項
《会計検査院は、出納職員が現金を亡失したと…》
きは、善良な管理者の注意を怠つたため国に損害を与えた事実があるかどうかを審理し、その弁償責任の有無を検定する。
( 予責法
第10条第3項
《3 会計法第41条第2項、第42条、第4…》
3条並びに会計検査院法第32条第1項及び第3項から第5項までの規定は、前項の場合に準用する。 この場合において、当該準用規定中「出納官吏」とあるのは「公庫の現金出納職員」と、「各省各庁の長」とあるのは
において準用する場合を含む。)又は第2項(予責法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、 出納職員等 に弁償責任があると検定したときは、本属長官等(本属長官、予責法第9条第1項に規定する公庫の長その他出納職員等を監督する責任のある者をいう。以下同じ。)及び出納職員等に対し、弁償すべき額及びその理由を明らかにした有責任通知書を送付し、出納職員等に弁償責任がないと検定したときは、本属長官等及び出納職員等に対し、その旨を通知する。
11条 (再検定の申出)
1項 出納職員等 は、前条の規定による有責任通知書を受領した場合において、その責めを免れるべき理由があると信じるときは、次の各号に掲げる事項を記載した再検定申出書に、証拠書類を添えて、会計検査院に提出することができる。
1号 職名、氏名、住所及び生年月日
2号 有責任通知書の日付及び発送番号
3号 弁償の責めを免れるべき金額及び理由
4号 弁償を命ぜられているときは、命ぜられた年月日並びに命じた者の職名及び氏名
5号 弁償の済否、弁償済みのものについてはその年月日
6号 口頭審理を請求するときはその旨
7号 口頭審理に出席する代理人及び証人の氏名、住所及び職業
8号 口頭審理の公開を請求するときはその旨
2項 前項第3号の弁償の責めを免れるべき理由には、計算書及び証拠書類の誤謬脱漏等その責めを免れるべき根拠となる事実を具体的に記載しなければならない。
3項 第1項第7号の代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4項 会計検査院は、第1項及び前項の書類に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
12条 (再検定)
1項 会計検査院は、 法
第32条第5項
《会計検査院は、第1項又は第2項の規定によ…》
り出納職員又は物品管理職員の弁償責任がないと検定した場合においても、計算書及び証拠書類の誤謬脱漏等によりその検定が不当であることを発見したときは5年間を限り再検定をすることができる。 前2項の規定はこ
の規定により、又は前条第1項の規定による再検定申出書の提出があった場合その他必要と認めた場合において、再検定のための審理を開始するときは、本属長官等及び 出納職員等 に対し、当該事案の内容及び審理を開始する理由を明らかにした再検定開始通知書を送付する。
2項 会計検査院は、前条第1項の規定による再検定申出書の提出があった場合において、再検定のための審理を開始しないときは、 出納職員等 に対し、その旨及び理由を通知する。
3項 第8条
《 検査官は、第4条第3項後段及び前2条の…》
場合を除いては、その意に反してその官を失うことがない。
から
第10条
《 検査官会議の議長は、院長を以て、これに…》
充てる。
までの規定は、第1項の規定により再検定のための審理を開始した事案につき再検定をする場合について準用する。
13条 (口頭審理)
1項 会計検査院は、再検定のための審理をする場合において、
第11条第1項
《出納職員等は、前条の規定による有責任通知…》
書を受領した場合において、その責めを免れるべき理由があると信じるときは、次の各号に掲げる事項を記載した再検定申出書に、証拠書類を添えて、会計検査院に提出することができる。 1 職名、氏名、住所及び生年
に規定する再検定申出書に口頭審理を請求する旨の記載があったときその他必要と認めるときは、口頭審理を行うものとする。この場合において、口頭審理の公開の請求があったときは、口頭審理を公開して行うものとする。
2項 前項の口頭審理は、会計検査院が指名する職員が主宰する。
3項 主宰者は、口頭審理を行うときは、日時及び場所を関係者に通知する。
14条 (陳述等)
1項 出納職員等 又はその代理人は、口頭審理に出席し、陳述を行い、証人を出席させ、並びに書類、計算書その他のあらゆる適切な事実及び資料を提出することができる。
15条 (口頭審理の記録)
1項 主宰者は、口頭審理を行ったときは、次の各号に掲げる事項を記録した口頭審理に関する記録を作成するものとする。
1号 事件の名称
2号 審理に出席した 出納職員等 、代理人及び証人の氏名
3号 審理の日時及び場所
4号 審理の公開の有無
5号 審理の内容
6号 その他必要と認める事項
2節 予算執行職員又はその上司に対する検定
16条 (検定の申出)
1項 予算執行職員は、弁償を命ぜられたときは、次の各号に掲げる事項を記載した検定申出書に、証拠書類及び弁償を命ぜられた書面の写しを添えて、会計検査院に提出することができる。
1号 職名、氏名、住所及び生年月日
2号 弁償の済否、弁償済みのものについてはその年月日
3号 弁償の責めを免れるべき金額及び理由
2項 会計検査院は、前項の書類に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
17条 (予責法による検定)
1項 会計検査院は、 予責法
第4条第1項
《会計検査院は、予算執行職員が故意又は重大…》
な過失に因り前条第1項の規定に違反して支出等の行為をしたことにより国に損害を与えたと認めるときは、その事実があるかどうかを審理し、弁償責任の有無及び弁償額を検定する。 但し、その事実の発生した日から3
(同法第8条第3項及び第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、予算執行職員又はその上司(以下この節において「 予算執行職員等 」という。)に弁償責任があると検定したときは、 予算執行職員等 の任命権者及び予算執行職員等に対し、弁償すべき額及びその理由を明らかにした有責任通知書を送付し、予算執行職員等に弁償責任がないと検定したときは、予算執行職員等の任命権者及び予算執行職員等に対し、その旨を通知する。
2項 会計検査院は、前条第1項に規定する検定申出書の提出があった場合において、 予責法
第4条第1項
《会計検査院は、予算執行職員が故意又は重大…》
な過失に因り前条第1項の規定に違反して支出等の行為をしたことにより国に損害を与えたと認めるときは、その事実があるかどうかを審理し、弁償責任の有無及び弁償額を検定する。 但し、その事実の発生した日から3
ただし書に該当するときは、 予算執行職員等 に対し、検定しない旨を通知する。
3項 第8条
《予算執行職員の弁償責任の転嫁 予算執行…》
職員は、その上司から第3条第1項の規定に違反すると認められる支出等の行為をすることの要求を受けたときは、書面をもつて、その理由を明らかにし、当該上司を経て任命権者当該上司が任命権者宮内庁長官及び外局の
及び
第9条
《公庫の予算執行職員に対する準用 沖縄振…》
興開発金融公庫以下「公庫」という。の理事長以下「公庫の長」という。から公庫の予算執行の職務を行う者として指定された者以下「公庫予算執行職員」という。は、公庫の経理に関する事務を処理するための法律及び命
の規定は、第1項の規定により検定する場合について準用する。この場合において、
第8条
《予算執行職員の弁償責任の転嫁 予算執行…》
職員は、その上司から第3条第1項の規定に違反すると認められる支出等の行為をすることの要求を受けたときは、書面をもつて、その理由を明らかにし、当該上司を経て任命権者当該上司が任命権者宮内庁長官及び外局の
中「出納職員若しくは前条第1項の公庫の現金出納職員又は物品管理職員若しくは前条第1項の公庫の物品管理職員以下この節において「 出納職員等 」という。)」とあるのは「 予算執行職員等 」と、
第9条
《公庫の予算執行職員に対する準用 沖縄振…》
興開発金融公庫以下「公庫」という。の理事長以下「公庫の長」という。から公庫の予算執行の職務を行う者として指定された者以下「公庫予算執行職員」という。は、公庫の経理に関する事務を処理するための法律及び命
中「出納職員等」とあるのは「予算執行職員等」と、「前条」とあるのは「
第17条第3項
《3 第8条及び第9条の規定は、第1項の規…》
定により検定する場合について準用する。 この場合において、第8条中「出納職員若しくは前条第1項の公庫の現金出納職員又は物品管理職員若しくは前条第1項の公庫の物品管理職員以下この節において「出納職員等
において準用する
第8条
《検定のための検査 会計検査院は、法第2…》
章第3節に規定するところにより検査を行い、出納職員若しくは前条第1項の公庫の現金出納職員又は物品管理職員若しくは前条第1項の公庫の物品管理職員以下この節において「出納職員等」という。の弁償責任の有無を
」と、「次条(
第12条第3項
《3 第8条から第10条までの規定は、第1…》
項の規定により再検定のための審理を開始した事案につき再検定をする場合について準用する。
において準用する場合を含む。)」とあるのは「
第17条第1項
《会計検査院は、予責法第4条第1項同法第8…》
条第3項及び第9条第2項において準用する場合を含む。の規定により、予算執行職員又はその上司以下この節において「予算執行職員等」という。に弁償責任があると検定したときは、予算執行職員等の任命権者及び予算
」と読み替えるものとする。
18条 (再審の請求)
1項 各省各庁等の長(各省各庁の長及び 予責法
第9条第1項
《沖縄振興開発金融公庫以下「公庫」という。…》
の理事長以下「公庫の長」という。から公庫の予算執行の職務を行う者として指定された者以下「公庫予算執行職員」という。は、公庫の経理に関する事務を処理するための法律及び命令の規定、公庫の定款並びに公庫の経
に規定する公庫の長をいう。以下同じ。)又は 予算執行職員等 は、予責法第5条第1項(同法第8条第3項及び第9条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により再審を請求するときは、同項に定める書類及び計算書として、次の各号に掲げる事項を記載した再検定請求書を作成し、証拠書類を添えて、会計検査院に提出しなければならない。
1号 職名、氏名、住所及び生年月日
2号 有責任通知書の日付及び発送番号
3号 弁償の責めを免れるべき金額及び理由
4号 口頭審理を請求するときはその旨
5号 口頭審理に出席する代理人及び証人の氏名、住所及び職業
6号 各省各庁等の長が再審を請求するときは、再審の請求に関する事務を担当する職員の所属及び氏名
2項 予算執行職員等 が前項の書類を提出する場合において、弁償を命ぜられているときは、当該書面の写しを提出しなければならない。この場合においては、弁償の済否及び弁償済みのものについてはその年月日を前項の書類に記載しなければならない。
3項 第1項第3号の弁償の責めを免れるべき理由には、各省各庁等の長又は 予算執行職員等 において、責めを免れるべき根拠となる事実を具体的に記載しなければならない。
4項 第1項第5号の代理人の資格は書面で証明しなければならない。
5項 予算執行職員等 は、第1項の書類に、口頭審理の公開を請求する旨を記載することができる。
6項 会計検査院は、第1項及び第4項の書類に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
19条 (予責法による再検定)
1項 会計検査院は、 予責法
第5条第1項
《会計検査院は、前条第1項の規定による予算…》
執行職員の弁償責任の検定後において、その検定が不当であることを発見したとき、又は各省各庁の長若しくは予算執行職員がその責を免かれる理由があると信じ、その理由を明らかにする書類及び計算書を作成し、証拠書
の規定による再検定のための審理を開始するときは、関係する各省各庁等の長及び 予算執行職員等 に対し、当該事案の内容及び審理を開始する理由を明らかにした再検定開始通知書を送付する。
2項 会計検査院は、 予責法
第5条第1項
《会計検査院は、前条第1項の規定による予算…》
執行職員の弁償責任の検定後において、その検定が不当であることを発見したとき、又は各省各庁の長若しくは予算執行職員がその責を免かれる理由があると信じ、その理由を明らかにする書類及び計算書を作成し、証拠書
の規定による再審の請求があった場合において、再検定のための審理を開始しないときは、各省各庁等の長又は 予算執行職員等 に対し、その旨及び理由を通知する。
3項 第8条
《予算執行職員の弁償責任の転嫁 予算執行…》
職員は、その上司から第3条第1項の規定に違反すると認められる支出等の行為をすることの要求を受けたときは、書面をもつて、その理由を明らかにし、当該上司を経て任命権者当該上司が任命権者宮内庁長官及び外局の
、
第9条
《公庫の予算執行職員に対する準用 沖縄振…》
興開発金融公庫以下「公庫」という。の理事長以下「公庫の長」という。から公庫の予算執行の職務を行う者として指定された者以下「公庫予算執行職員」という。は、公庫の経理に関する事務を処理するための法律及び命
、
第13条
《電磁的方法による提出 第5条第1項又は…》
第8条第1項の規定による書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるもの第5
から
第15条
《口頭審理の記録 主宰者は、口頭審理を行…》
ったときは、次の各号に掲げる事項を記録した口頭審理に関する記録を作成するものとする。 1 事件の名称 2 審理に出席した出納職員等、代理人及び証人の氏名 3 審理の日時及び場所 4 審理の公開の有無
まで及び
第17条第1項
《会計検査院は、予責法第4条第1項同法第8…》
条第3項及び第9条第2項において準用する場合を含む。の規定により、予算執行職員又はその上司以下この節において「予算執行職員等」という。に弁償責任があると検定したときは、予算執行職員等の任命権者及び予算
の規定は、第1項の規定により再検定のための審理を開始した事案につき再検定をする場合について準用する。この場合において、
第8条
《検定のための検査 会計検査院は、法第2…》
章第3節に規定するところにより検査を行い、出納職員若しくは前条第1項の公庫の現金出納職員又は物品管理職員若しくは前条第1項の公庫の物品管理職員以下この節において「出納職員等」という。の弁償責任の有無を
中「出納職員若しくは前条第1項の公庫の現金出納職員又は物品管理職員若しくは前条第1項の公庫の物品管理職員以下この節において「 出納職員等 」という。)」とあるのは「 予算執行職員等 」と、「検定する」とあるのは「再検定する」と、
第9条
《資料の提出 出納職員等は、前条の規定に…》
よる検査において提出するもののほか、次条第12条第3項において準用する場合を含む。の規定による通知を受けるまでは、その弁償責任の有無に関する主張を記載した書面及び証拠書類を会計検査院に提出することがで
中「出納職員等」とあるのは「予算執行職員等」と、「前条」とあるのは「
第19条第3項
《3 第8条、第9条、第13条から第15条…》
まで及び第17条第1項の規定は、第1項の規定により再検定のための審理を開始した事案につき再検定をする場合について準用する。 この場合において、第8条中「出納職員若しくは前条第1項の公庫の現金出納職員又
において準用する
第8条
《検定のための検査 会計検査院は、法第2…》
章第3節に規定するところにより検査を行い、出納職員若しくは前条第1項の公庫の現金出納職員又は物品管理職員若しくは前条第1項の公庫の物品管理職員以下この節において「出納職員等」という。の弁償責任の有無を
」と、「次条(
第12条第3項
《3 第8条から第10条までの規定は、第1…》
項の規定により再検定のための審理を開始した事案につき再検定をする場合について準用する。
において準用する場合を含む。)」とあるのは「
第19条第3項
《3 第8条、第9条、第13条から第15条…》
まで及び第17条第1項の規定は、第1項の規定により再検定のための審理を開始した事案につき再検定をする場合について準用する。 この場合において、第8条中「出納職員若しくは前条第1項の公庫の現金出納職員又
において準用する
第17条第1項
《会計検査院は、予責法第4条第1項同法第8…》
条第3項及び第9条第2項において準用する場合を含む。の規定により、予算執行職員又はその上司以下この節において「予算執行職員等」という。に弁償責任があると検定したときは、予算執行職員等の任命権者及び予算
」と、
第13条第1項
《会計検査院は、再検定のための審理をする場…》
合において、第11条第1項に規定する再検定申出書に口頭審理を請求する旨の記載があったときその他必要と認めるときは、口頭審理を行うものとする。 この場合において、口頭審理の公開の請求があったときは、口頭
中「
第11条第1項
《出納職員等は、前条の規定による有責任通知…》
書を受領した場合において、その責めを免れるべき理由があると信じるときは、次の各号に掲げる事項を記載した再検定申出書に、証拠書類を添えて、会計検査院に提出することができる。 1 職名、氏名、住所及び生年
に規定する再検定申出書」とあるのは「
第18条第1項
《各省各庁等の長各省各庁の長及び予責法第9…》
条第1項に規定する公庫の長をいう。以下同じ。又は予算執行職員等は、予責法第5条第1項同法第8条第3項及び第9条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により再審を請求するときは、同項に定める
に規定する再検定請求書」と、
第14条
《陳述等 出納職員等又はその代理人は、口…》
頭審理に出席し、陳述を行い、証人を出席させ、並びに書類、計算書その他のあらゆる適切な事実及び資料を提出することができる。
中「出納職員等」とあるのは「予算執行職員等」と、
第15条第2号
《口頭審理の記録 第15条 主宰者は、口頭…》
審理を行ったときは、次の各号に掲げる事項を記録した口頭審理に関する記録を作成するものとする。 1 事件の名称 2 審理に出席した出納職員等、代理人及び証人の氏名 3 審理の日時及び場所 4 審理の公開
中「出納職員等」とあるのは「予算執行職員等」と、
第17条第1項
《会計検査院は、予責法第4条第1項同法第8…》
条第3項及び第9条第2項において準用する場合を含む。の規定により、予算執行職員又はその上司以下この節において「予算執行職員等」という。に弁償責任があると検定したときは、予算執行職員等の任命権者及び予算
中「
第4条第1項
《予算執行職員の任命権者は、予責法第6条第…》
4項同法第9条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により再審を請求するときは、次の各号に掲げる事項を記載した再審請求書に関係書類を添えて、会計検査院に提出しなければならない。 1 予算執
」とあるのは「第5条第5項において準用する同法第4条第1項」と、「予算執行職員又はその上司以下この節において「予算執行職員等」という。)」とあるのは「予算執行職員等」と、「検定した」とあるのは「再検定した」と、「予算執行職員等の任命権者」とあるのは「各省各庁等の長」と読み替えるものとする。
3章 雑則
20条 (提出書類への記名)
1項 この規則の規定により会計検査院に提出する書類には、提出する者が記名するものとする。
21条 (公示による送付)
1項 会計検査院は、この規則の規定による書類の送付を受けるべき者の住所、居所その他送付をすべき場所が知れない場合においては、公示の方法によって書類の送付をすることができる。
2項 公示の方法による送付は、送付すべき書類を送付を受けるべき者にいつでも交付する旨を官報に掲載して行うものとする。
3項 会計検査院が前項の規定による掲載をしたときは、その掲載した日から起算して2週間を経過した日に送付されたものとみなす。
22条 (電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等の指定)
1項 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号。以下「 情報通信技術活用法 」という。)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等(同法第3条第8号に規定する申請等をいう。以下同じ。)は、この規則の規定により会計検査院に対して行われる申請等(
第6条第1項
《出納職員会計法1947年法律第35号第3…》
8条第1項に規定する出納官吏、同法第39条第2項に規定する分任出納官吏又は出納官吏代理、同法第40条第2項に規定する出納員並びに同法第48条第1項の規定により出納官吏又は出納員の事務を行う都道府県の知
(同条第3項の規定において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により経由して申請等を行う場合を含む。)とする。
23条 (申請等に係る電子情報処理組織)
1項 情報通信技術活用法
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
に規定する会計検査院規則で定める電子情報処理組織は、会計検査院又は
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により経由する者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
2項 前項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機は、会計検査院又は
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により経由する者の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。
24条 (電子情報処理組織による申請等)
1項 情報通信技術活用法
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
2項 前項の規定により申請等を行う者は、その氏名を同項の電子計算機から入力しなければならない。
3項 情報通信技術活用法
第6条第4項
《4 申請等のうち当該申請等に関する他の法…》
令の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カー
に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって会計検査院規則で定めるものは、第1項の規定により申請等を行う者が、その氏名を同項の電子計算機から入力することをいう。
25条 (電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる処分通知等の指定)
1項 情報通信技術活用法
第7条第1項
《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》
の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行
の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる処分通知等(同法第3条第9号に規定する処分通知等をいう。以下同じ。)は、この規則の規定により会計検査院が行う処分通知等とする。
26条 (処分通知等に係る電子情報処理組織)
1項 情報通信技術活用法
第7条第1項
《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》
の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行
に規定する会計検査院規則で定める電子情報処理組織は、会計検査院の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
2項 前項に規定する処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機は、会計検査院の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。
27条 (電子情報処理組織による処分通知等)
1項 会計検査院は、 情報通信技術活用法
第7条第1項
《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》
の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行
の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を会計検査院の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
28条 (処分通知等を受ける旨の表示の方式)
1項 情報通信技術活用法
第7条第1項
《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》
の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行
ただし書に規定する会計検査院規則で定める方式は、
第26条第1項
《この法律に定めるもののほか、この法律の実…》
施のために必要な事項は、政令で定める。
に規定する電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の会計検査院に対する届出とする。
29条 (電磁的記録による作成)
1項 予責法
第12条
《電磁的記録による作成 第5条第1項又は…》
第8条第1項これらの規定を第9条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。の規定により作成することとされている書類については、当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方
に規定する会計検査院規則で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
30条 (電磁的方法による提出)
1項 予責法
第13条第1項
《第5条第1項又は第8条第1項の規定による…》
書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるもの第5条第1項の規定による書類
に規定する会計検査院規則で定める電磁的方法は、前条の規定により作成された電磁的記録を
第23条第1項
《情報通信技術活用法第6条第1項に規定する…》
会計検査院規則で定める電子情報処理組織は、会計検査院又は第6条第1項の規定により経由する者の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続
に規定する電子情報処理組織を使用して提出する方法とする。
2項 第24条第1項
《情報通信技術活用法第6条第1項の規定によ…》
り電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならな
及び第2項の規定は、前項に規定する方法により申請等を行う場合に準用する。
3項 第1項に規定する方法により申請等を行う場合においては、前項において準用する
第24条第2項
《2 前項の規定により申請等を行う者は、そ…》
の氏名を同項の電子計算機から入力しなければならない。
の氏名の入力をもって
第20条
《提出書類への記名 この規則の規定により…》
会計検査院に提出する書類には、提出する者が記名するものとする。
の規定による記名に代えるものとする。