独立行政法人住宅金融支援機構法施行令《附則》

法番号:2007年政令第30号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。ただし、 第34条 《主務大臣等 この政令における主務大臣及…》 び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び財務大臣並びに国土交通省令・財務省令とする。 、次条から附則第4条まで並びに附則第5条第1項及び第2項の規定は、公布の日から施行する。

1条の2 (合理的土地利用建築物に該当することとなる建築物の敷地面積の要件の特例)

1項 機構 が2012年3月31日までにその建設又は購入に必要な資金の貸付けの申込みを受けた建築物についての 第4条 《合理的土地利用建築物 法第2条第7項の…》 政令で定める建築物は、次に掲げる建築物であって、延べ面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計の敷地面積に対する割合が主務省令で定める数値以上であるものとする。 1 耐火建 の規定の適用については、同条第1号中「五百平方メートル」とあるのは、「三百平方メートル」とする。

2条 (国が承継する資産の範囲等)

1項 法附則第3条第2項の規定により国が承継する資産は、主務大臣が財務大臣と協議して定める資産とする。

2項 前項の資産は、一般会計に帰属する。

3条 (機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

1項 法附則第3条第8項の評価委員は、次に掲げる者につき主務大臣が任命する。

1号 財務省の職員2人

2号 国土交通省の職員1人

3号 機構 の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る 通則法 第15条第1項 《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》 人の設立に関する事務を処理させる。 の設立委員)1人

4号 学識経験のある者2人

2項 法附則第3条第8項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3項 法附則第3条第8項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省住宅局総務課及び財務省大臣官房政策金融課において処理する。

4条 (住宅金融公庫等の解散の登記の嘱託等)

1項 法附則第3条第1項の規定により住宅金融公庫が解散したとき又は法附則第6条第3項の規定により同条第1項に規定する保証協会(次条第1項において単に「保証協会」という。)が解散したときは、主務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

5条 (機構が承継する保証協会の資産及び負債に係る会計の整理等)

1項 法附則第6条第3項の規定により 機構 が保証協会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する保証協会の資産の価額から保証協会の負債の金額を差し引いた額は、 第17条第4号 《区分経理 第17条 機構は、次に掲げる業…》 務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第13条第1項第1号及び第2号の業務、同項第3号の業務特定貸付債権に係るものに限る。、同条第2項第1号の業務高齢者の居住の安定確 に掲げる業務に係る勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

2項 前項の資産の価額は、 機構 の成立の日現在における時価を基準として法附則第3条第8項の評価委員が評価した価額とする。この場合においては、附則第3条第2項及び第3項の規定を準用する。

3項 機構 は、第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、機構の成立後最初の 中期目標の期間 に係る 通則法 第30条第1項 《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該最初の中期目標の期間における 第17条第4号 《区分経理 第17条 機構は、次に掲げる業…》 務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第13条第1項第1号及び第2号の業務、同項第3号の業務特定貸付債権に係るものに限る。、同条第2項第1号の業務高齢者の居住の安定確 に掲げる業務の財源に充てることができる。

4項 主務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省及び財務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

6条 (独立行政法人勤労者退職金共済機構の委託に基づき機構がその管理及び回収の業務の一部を行う債権)

1項 法附則第7条第1項第6号イの政令で定める債権は、独立行政法人雇用・能力開発 機構 法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(2011年政令第166号)第1条の規定による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法施行令(2003年政令第555号)附則第10条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法施行令(1999年政令第274号)第5条第1項第1号に掲げる労働者住宅の設置又は整備に要する資金の貸付けに係る債権とする。

7条 (業務の特例に関する技術的読替え)

1項 法附則第7条第1項から第3項までの規定により 機構 がこれらの規定に規定する業務を行う場合には、 第7条第1項 《法第16条第1項の政令で定める業務は、次…》 の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める業務及びこれらに附帯する業務とする。 1 法第16条第1項第1号に掲げる者 次に掲げる業務 イ 譲り受けた貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務 中「 第16条第1項 《機構は、その発行する住宅金融支援機構債券…》 を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集住宅金融支援機構債券当該募集に応じて当該住宅金融支援機構債券の引受けの申込みをした者に対して割り当てる住宅金融支援機構債券をいう。以下同じ。につ の」とあるのは「 第16条第1項 《機構は、その発行する住宅金融支援機構債券…》 を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集住宅金融支援機構債券当該募集に応じて当該住宅金融支援機構債券の引受けの申込みをした者に対して割り当てる住宅金融支援機構債券をいう。以下同じ。につ法附則第7条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の」と、同項第1号イ中「貸付債権」とあるのは「貸付債権又は法附則第7条第1項第1号、第5号若しくは第6号イの債権」と、「業務」とあるのは「業務及び同項第2号の求償権又は同項第4号の規定による債務保証契約を履行したことによって取得した求償権に基づく債権の回収に関する業務」と、同号ハ中「の業務࿸」とあるのは「並びに附則第7条第1項第6号ロの業務並びに同条第2項各号の貸付けの業務࿸いずれも」と、同号ニ中「除く。࿹」とあるのは「除く。࿹及び法附則第7条第3項に規定する業務」と、同項第3号イ中「又は法」とあるのは「、法」と、「工事の」とあるのは「工事、法附則第10条の規定による廃止前の住宅金融公庫法(1950年法律第156号)第17条第4項に規定する土地の造成に関する工事又は法附則第17条の規定による改正前の 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 1995年法律第16号第77条第1項第2号 《独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政…》 法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項に規定する業務のほか、阪神・淡路大震災により、人の居住の用に供する家屋主として人の居住の用に供する家屋を含む。の用に供する土地に擁壁の損壊その に規定する災害復興宅地の補修に関する工事の」と、 第12条第3項 《3 法第17条第2号から第4号までに掲げ…》 る業務に係る勘定における国庫納付金については、一般会計に帰属させるものとする。 中「 第17条第2号 《募集住宅金融支援機構債券の申込み 第17…》 条 機構は、前条の募集に応じて募集住宅金融支援機構債券の引受けの申込みをしようとする者に対し、同条に規定する事項その他主務省令で定める事項を通知しなければならない。 2 前条の募集に応じて募集住宅金融 から第4号まで」とあるのは「 第17条第2号 《募集住宅金融支援機構債券の申込み 第17…》 条 機構は、前条の募集に応じて募集住宅金融支援機構債券の引受けの申込みをしようとする者に対し、同条に規定する事項その他主務省令で定める事項を通知しなければならない。 2 前条の募集に応じて募集住宅金融 、第3号(法附則第7条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第4号」と、 第16条第11号 《募集住宅金融支援機構債券に関する事項の決…》 定 第16条 機構は、その発行する住宅金融支援機構債券を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集住宅金融支援機構債券当該募集に応じて当該住宅金融支援機構債券の引受けの申込みをした者に対し 中「 第21条 《住宅金融支援機構債券原簿 機構は、住宅…》 金融支援機構債券を発行した日以後遅滞なく、住宅金融支援機構債券原簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 第16条第3号から第6号までに掲げる事項その他の住宅金融支援 」とあるのは「 第21条 《住宅金融支援機構債券原簿 機構は、住宅…》 金融支援機構債券を発行した日以後遅滞なく、住宅金融支援機構債券原簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 第16条第3号から第6号までに掲げる事項その他の住宅金融支援法附則第7条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、 第27条第1項 《機構は、法第19条第1項の規定による住宅…》 金融支援機構債券国外債券を除く。以下この条において同じ。の発行の認可を受けようとするときは、住宅金融支援機構債券の募集の日の20日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければなら 及び 第28条第1項 《機構は、法第19条第1項の規定による国外…》 債券の発行の認可を受けようとするときは、主務大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 国外債券の発行を必要とする理由 2 第16条第1号から第5 中「 第19条第1項 《第17条並びに前条第1項及び第2項の規定…》 は、政府若しくは地方公共団体が募集住宅金融支援機構債券を引き受ける場合若しくは募集住宅金融支援機構債券の募集の委託を受けた者が自ら募集住宅金融支援機構債券を引き受ける場合におけるその引き受ける部分又は 」とあるのは「 第19条第1項 《第17条並びに前条第1項及び第2項の規定…》 は、政府若しくは地方公共団体が募集住宅金融支援機構債券を引き受ける場合若しくは募集住宅金融支援機構債券の募集の委託を受けた者が自ら募集住宅金融支援機構債券を引き受ける場合におけるその引き受ける部分又は法附則第7条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

8条 (既往債権管理勘定における利益の処理に係る承認の手続)

1項 機構 は、法附則第7条第7項に規定する残余がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同項の規定により積立金として整理しようとするときは、同項の規定による承認を受けようとする金額を記載した承認申請書を主務大臣に提出し、当該事業年度の次の事業年度の6月30日までに、その承認を受けなければならない。

2項 前項の承認申請書には、当該事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。

9条 (既往債権管理勘定納付金の納付の手続)

1項 機構 は、法附則第7条第8項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「 既往債権管理勘定納付金 」という。)の計算書に、当該事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の当該 既往債権管理勘定納付金 の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを主務大臣に提出しなければならない。ただし、前条第1項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

10条 (既往債権管理勘定納付金の納付期限)

1項 既往債権管理勘定納付金 は、当該事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。

11条 (既往債権管理勘定納付金の帰属する会計)

1項 既往債権管理勘定納付金 については、一般会計に帰属させるものとする。

12条 (既往債権管理勘定における積立金の処分に係る承認の手続)

1項 附則第8条の規定は、法附則第7条第9項の規定により同条第7項の規定による積立金の額に相当する金額の全部又は一部を当該 中期目標の期間 の次の中期目標の期間における同項に規定する積立金として整理しようとするときについて準用する。この場合において、附則第8条中「当該事業年度」とあるのは、「当該中期目標の期間の最後の事業年度」と読み替えるものとする。

13条 (既往債権管理勘定における中期目標の期間の最後の事業年度の納付の手続等)

1項 附則第9条から 第11条 《国庫納付金の納付期限 国庫納付金は、当…》 該期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。 までの規定は、 機構 が法附則第7条第10項に規定する残余の額を同項の規定により国庫に納付する場合について準用する。この場合において、附則第9条及び 第10条 《国庫納付金の納付の手続 機構は、法第1…》 8条第3項同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。に規定する残余があるときは、同条第3項の規定による納付金以下「国庫納付金」という。の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、 中「当該事業年度」とあるのは、「当該 中期目標の期間 の最後の事業年度」と読み替えるものとする。

14条 (既往債権管理勘定を廃止する場合において国庫に納付すべき金額等)

1項 法附則第7条第14項の規定により 機構 が国庫に納付すべき金額(以下この条において「 納付金額 」という。)は、主務大臣が定める金額とする。

2項 法附則第7条第14項の規定による納付金については、一般会計に帰属させるものとする。

3項 主務大臣は、 納付金額 を定めたときは、 機構 に対し、その納付金額を通知しなければならない。

4項 前項の通知は、既往債権管理業務を終えた日の属する事業年度に係る財務諸表( 通則法 第38条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》 損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ に規定する財務諸表をいう。)の提出があった日から1月以内にするものとする。

5項 機構 は、第3項の通知を受けたときは、主務大臣の指定する期日までに、その 納付金額 を国庫に納付しなければならない。

附 則(2007年4月23日政令第161号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年6月29日政令第195号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条第3項の改正規定は、2007年7月1日から施行する。

附 則(2008年2月29日政令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2008年4月1日)から施行する。

附 則(2008年7月4日政令第219号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2009年4月30日政令第131号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年12月24日政令第294号)

1項 この政令は、保険法の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

附 則(2011年6月10日政令第166号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年8月30日政令第282号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年3月31日政令第115号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年7月19日政令第197号)

1項 この政令は、新 非訟事件手続法 の施行の日(2013年1月1日)から施行する。

附 則(2013年5月10日政令第134号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年8月20日政令第283号) 抄

1項 この政令は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2014年12月24日)から施行する。

附 則(2015年1月15日政令第6号)

1項 この政令は、 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2015年1月18日)から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年4月10日政令第202号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年5月7日政令第230号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年9月8日政令第237号)

1項 この政令は、 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2017年10月25日)から施行する。

附 則(2018年8月20日政令第244号)

1項 この政令は、 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 の施行の日(2018年8月31日)から施行する。

附 則(2022年8月10日政令第272号)

1項 この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(2022年法律第69号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年9月1日)から施行する。

附 則(2022年12月23日政令第393号) 抄

1項 この政令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(2023年5月26日)から施行する。

附 則(2023年11月22日政令第332号)

1項 この政令は、 空家等対策の推進に関する特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年12月13日)から施行する。

附 則(2024年8月14日政令第262号)

1項 この政令は、 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年9月1日)から施行する。

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